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1949-11-19 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十一月十九日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方配付税法特例に関する法律の  一部を改正する法律案内閣送付) ○地方行政調査委員会議設置法案(内  閣送付) ○通商産業省及び運輸省地方行政機  関の整理に伴う臨時措置に関する法  律案内閣送付) ○連合委員会開会の件   —————————————    午前十時四十七分開会
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政委員会開会いたします。  今日の議題は先ず地方配付税法特例に関する法律の一部を改正する法律案、これについて国務大臣説明を願うのでありますが、国務大臣はまだ病気が治らんそうですから政務次官代つて説明願います。
  3. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今議題となりました地方配付税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明申上げます。  本年度地方財政は国、地方を通ずる総合予算均衡徹底するために極端に圧縮を余儀なくされましたことにつきましては、ここに申述べる必要のないところでありますが、なかんずく地方配付税がその法定率三三・一四%を、地方配付税法特例に関する法律によつて一六・二九%に切り下げられたことは、今年度地方財政運営をして困難極まりないものとしたのであります。地方団体としては止むを得ず経費の支出に極度の切詰を行つたにも拘わらず、各種災害は相次いで起り、これに伴う財政支出をも余儀なくされるに及んで到底地方財政均衡を保持することができなくなりましたので、政府としては今回補正予算において九十億円の地方配付税増額をすることとし、別途御審議を願つておる次第であります。而して右に伴い、ここに地方配付税法特例に関する法律の一部を改正する法律案を提出することといたしたのであります。  改正案内容昭和二十四年度に限り、配付税の額が所得税及び法人税徴收額の一六・二九%とあつたのを、当該徴收額のうち六百六十七億八千七百五十一万八千円に改めたことであります。六百六十七億八千七百五十一万八千円と申しますのは、一六・二九%で算定した本年度地方配付税額が五百七十六億八千七百五十一万八千円、これに補正予算計上分の九十億を加えた額であります。  尚これを定率によらずして定額といたしましたのは、明年度以降は御存じのごとく地方配付税を廃止して、新たに地方財政平衡交付金制度を創設することとなりましたので、全面的にこれに切替える必要があり、定率制をとる結果地方配付税の額に増減を来すことは適当ではないと考えたことに基くものであります。  最後に一言すべきは、この程度地方配付税増額を以てしても、窮迫の極にある地方財政にとつては到底その十分なる需要を賄うに足りないのでありますが、不足分は歳出の節約によつて相殺するごとく指導する方針でございます。  以上簡單でありますが、本改正法律案提案理由並びにその内容について御説明申上げた次第であります。何とぞ愼重審議上速かに議決せられんことを希望いたします。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 政府委員荻田財政部長が、今衆議院地方行政委員会におきまして説明を終り次第こちらに参ることになつております。それで続いて地方行政調査委員会議設置法案についての説明を承わります。
  5. 小野哲

    政府委員小野哲君) 地方行政調査委員会議設置法案提案理由及びその内容概略説明いたします。  地方自治を拡充強化することは、新憲法基本方針の一でありまして、新憲法施行以来、この線に沿つて地方自治法地方財政法地方税法等制定改正が行われ、着々その成果を見つつあることは、各位の御承知の通りであります。併しながら、今日までの地方自治制度の改革によりほぼその成果を挙げ得ましたのは、主として地方公共団体の機構及び運営に関する部面における民主化徹底についてでありまして、地方公共団体の処理すべき自治事務及びその裏付となるべき財源の賦與等部面につきましては、遺憾ながら未だ十分な成績を收めておらず、新憲法の理想といたしまする地方分権確立は、まだまだ不徹底のそしりを免れない状態にあるのであります。  先般来朝したシヤウプ使節団は、この地方自治欠陷指摘して、わが国の民主化を推進するためには、強力な地方公共団体を作る必要があること、そのために地方公共団体財政力を強化する方策と並んで国と地方公共団体事務配分を再検討し、先づ市町村に、次に都道府県優先権を置き、国は地方公共団体では有効に処理することができない事務のみを引受けるように事務の再配分を行うべきことを勧告しているのであります。そしてこの事務の再配分の目的のために五人の委員からなる特別の委員会を即刻設置すべきことを勧告しているのであります。  政府はこの勧告趣旨を尊重致しまして、思い切つて地方分権を断行し、地方自治を充実強化して国政民主化を進推する見地から、地方自治基底とする市町村都道府県及び国相互間の事務配分調整等に関する計画につき調査立案し、その結果を内閣及び内閣を経由して国会勧告する任務及び権限を有する地方行政調査委員会議を設置することとし、これに関する法律案今期国会提案いたすこととしたのであります。  次にこの法律案内容概略説明いたします。  地方行政調査委員会議は、国家行政組織法第八條第一項の規定に基いて、総理府機関として臨時に設置するものとしたのでありますが、その任務重要性にかんがみて、総理府に置かれる各種審議会の如き従属的性格帶びる総理府附属機関とすることなく、日本学術会議と並び相当独自的の性格を持つ機関とすることとしたのであります。  会議は、地方分権本旨に則り、地方自治を拡充強化して、国民の民主化を推進するため、地方自治基底とする市町村都道府県及び国相互間の事務配分調整等に関する計画につき調査立案し、その結果を内閣及び内閣を経由して国会勧告することをもつてその任務とするものであります。その計画内容となるべき事項を更に具体的に申し上げれば、市町村都道府県及び国相互間の事務配分調整及び地方公共団体機関に対する委任事務調整並びにこれらに照応する国庫補助金等に関する制度改正、その他事務配分調整に伴い起るべき必要な事項であります。従いまして、この事務配分調整に関する計画立案伴つて、例えば府県市町村等の規模の適正化ということについても研究を進めることになるであろうと予想せられるのであります。尚、会議勧告に基いて、若し内閣において直接それを具体化する法律案を作成し国会に提出するという場合におきましては、できる限りその勧告を尊重するように明記したのであります。  次に会議組織でありますが、会議内閣総理大臣任命する委員五人で組織することとなつておりますが、五人の委員のうち三人は、シヤウプ報告書に従い、全国知事、市長及び町村長の各連合組織代表者がそれぞれ推薦する者でなければならないものといたしております。尚、会議内閣に対する勧告のみならず国会に対する勧告権をも有しており、且つ、その立案に係る計画は、我が国将来の国政及び地方自治の方向に重大な影響を及ぼすものでありますので、委員任命については両議院同意を経ることとして愼重を期することとしたのであります。会議所掌事務の遂行のためには、関係行政機関及び地方公共団体と密接に連絡すると共に適時資料を蒐集する必要がありますので、調査立案のため必要があるときは、参考人の出頭及び意見を求め又は関係行政機関若しくは地方公共団体等に対して記録の提出を求める権限を認めるとともに、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、職員のうちから会議関係行政機関又は地方公共団体との連絡に当る者の指名を求めることができることとしたのであります。  最後会議に、專門的事項を調査させるため、專門調査員二十人以内を置くとともに、会議事務を処理させるため事務局を置くこととしたのであります。  專門調査員は、会議の特異な性格に鑑み、重大な職責を有しておるますので、広く適材を得るため非常勤とすることができることといたしております。  尚、会議所掌事務は、頗る広範囲に互つており、且つ短期間にその任務を終えなければなりませんので、事務局には相当数職員を配置する必要があると存じますが、政府といたしましては、行政整理を断行した直後のことでもあり、新規に定員を増加することは極力避けなければなりませんので、取敢えず総理府定員のうち、新給與実施本部の廃止によつて減少する定員六人を会議事務局に配置することとしたいと存じます。  以上地方行政調査委員会議設置法案提案理由及びその内容概略説明いたしました。  何卒愼重御審議上速かに可決あらんことをお願いする次第であります。
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御質疑は後にお願いいたしまして、続いて通商産業省及び運輸省地方行政機関整理に伴う臨時措置に関する法律案についての説明を求めます。
  7. 小野哲

    政府委員小野哲君) 本委員に付託になりました通商産業省及び運輸省地方行政機関整理に伴う臨時措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申上げます。  そもそも国の地方行政機関整理統合の問題は、新憲法に基く地方自治確立の一環として種々検討を加えられてからすでに久しいのでありますが、政府は本年八月一日の閣議を以て十一月一日から通商産業局分室及び陸運局分室所掌事務を全面的に都道府県知川に委讓することとし、これに伴い関係諸法令に所要の改正を加え、人事及び事務上の指揮監督について中央と地方との関係を明確にする旨を決定いたしたのであります。而して政府はこの決定に基きまして、法律改正によらないで單に関係政令及び省令の改正によつて委讓することができる事務、即ち臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当及び生活必需物資配給事務並びに道路運送法に基く貨物軽車両事業及び自動車の検査、整備、登録等に関する事務はこれを所期のごとく委讓したのであります。而して法律改正によらなければ委讓できない道路運送法に基く一部の事務については、別途同法の一部改正法律案を今国会提案する予定であります。  然るところ臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当及び生活必需物資配給事務並びに指定生産資材たるガソリン、タイヤー、チユーブ等割当配給に関する事務密接不可分関係にある道路運送法関係事務は、国の定める基本方針従つて処理せられることが右の特殊物資に関する構成なり需給関係確立、延いては我が国現下の経済の健全な再建のために最も緊要であると存ぜられるのであります。  本法律案は以上の趣旨に基きまして臨時物資需給調整法施行及びこれに伴う事務に関する都道府県知事の管理又は執行につきまして、地方自治法に基く主務大臣一般的指揮監督権の外に、臨時的措置として特に主務大臣取消権及び停止権規定することといたしたのであります。尚この臨時的措置はその要請から考えましても将又地方自治本旨から申しましても、これを長期に亘り認むべきものではないのでありますから、本法律の効力は臨時物資需給調整法との関係をも考慮いたしまして、昭和二十五年三月三十一日限りにおいて当然に消滅するものといたしたのであります。  以上本法律案提案理由及び内容簡單に御説明いたしたのであります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことをお願いいたします。
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今までの三法案説明は込み入つたものもありますから、その控えを文書で出して貰いたいと思います。皆さんに御配付を願いたいと思います。  それから今政府委員が参りますからそれまでお諮りいたしますが、警察用電話等の処理に関する法律案というのが内閣から廻つて参りました。これは電気通信委員会の方に付託されます。併しこの警察用電話讓り渡し設備等の範囲をどうするかという問題その他につきまして、治安の確保の上から地方行政委員会としても非常に関係が深いのであります。それでこれは参議院規則の第三十六條によりまして、審査のために必要があると認めますから電気通信委員会と協議しまして連合委員会を開いたらどうかと思いますが、御意見を伺いたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではそういうことに申入れをいたします。  先程説明願つた法案につきまして政府委員が参りまして細かい説明はいたしますが、大きな事項につきまして政務次官に御質問願いたいと思います。
  10. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 地方行政調査委員会議設置法案につきまして政務次官に伺いますが、その第五條委員の中で人選の場合に、この前質疑をやりましたその際に、政務次官から考慮中であるというお答えを頂きましたが、一、二、三以外の五人の中の二人、三人はそこに明示してあるが、後の二人についてはどういうようなことに現在なつているか。例えば従来の国務大臣たる者はこういうものに入つていましたが、そういう者は一切これに加わらないか。ここに全然明記してない二名の者についてはどういう人を現政府は入れるか。もう大体どういうものを入れるかということはお分りになつていると思いますから、我々のこの法律案に対する審議の上からも抽象的でなく、どういう人を入れるのだということを一つできるだけはつきりとお伺いいたしたいと思います。
  11. 小野哲

    政府委員小野哲君) 西郷委員からの御質疑に対しましてお答えをいたします。先般本委員会において私からこの法律案の概要について御説明いたしました際に、委員の問題についての御質疑があつたのであります。その際は種々研究をいたしておるという御答弁をいたしましたのは只今指摘通りでございます。  で、五人の委員の中で、地方団体全国組織代表者が推薦する三人を除く二人の委員について、選任要件、その他具体的にどういうふうに考えておるか、こういう御質問のように存じます。お説の通りに二人の委員につきましては、その資格及び選任條件につきましては何ら規定がないのであります。従いまして私共の考え方といたしましては、この法律案の第三條に規定してありまする会議任務を遂行するにふさわしい人でありますれば、何人を任命してもよろしい、かように考えるのであります。この法律案においてこの二人の委員について格別選任要件及び資格規定を設けなかつたのは、会議任務が非常に重いものであるという点に鑑みまして、広く自由に人材を求めることにいたしたいという考え方から出発してあるものであります。従いまして現在におきまして、この二人の委員に誰を充当するかということについては、未だここで御答弁申上げるまでに具体化いたしておらないのであります。従つて国会議員任命するか、或いは国務大臣を入れることに相成るか、そういうふうな点につきましては、政府としては具体的に考えておらないのでありまして、従つてこの人選に当りましても、できるだけ愼重且つ適正を期することにいたしたいと存じ、任命につきましても両議院同意を経ることとした次第でございます。ちよつと速記を止めて下さい。
  12. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  13. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
  14. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今その附則の点について触れますが、若しいけない場合は委員長において適当に速記を削つて置いて下さい。今の政務次官の御答弁で、今ありました通り、この委員会議委員は非常に重要なものである。私はその点を具体的に伺いたかつたのでありますが、まだ特定のものを考えておらない。併し国務大臣両院国会議員は入れない方針であるという、そういうところが、実は非常に重大でありまするから、私はそういう点をはつきりと伺いたかつたのであります。そういたしますると、従来は国務大臣とか、国会議員が入つていましたが、そうすると、それ以外のものということになると、やはりここに何らか全くここに書いて置かないでいいのかどうかということになると思うのでありますが、書いて置かない方が誰でも自由に任用できるからいいというような考え方もあるが、その点は例えばですね、まだ本当に具体的に決めておられないかも知れませんが、例えばいろいろ審議会だと、現職の大学の教授を学識経験者として持つて来るという、そういう点があると思うのでありますが、それ以外に地方公共団体にいた元の知事の古手であるとか、そういうような人を持つて来ますか、ここに何ら書いてないから、どういう人を持つて来るかということは想像がつかないのでありますが、その点を我々も嫌がらせやそういう意味でなく、これを審議する上から現政府の感覚ではどういう人を持つて来るかということに非常に関心を持つておるのでありますが、そういう点をできれば、もう少し飼いたいと思うのであります。
  15. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今重ねての御質問でございますが、私先程御答弁申しましたように、未だ具体的にこういうふうな人をということを申上げる段階にはなつておらないのでありまして、この会議任務が非常に重大である、お説の通りでありますので、この人選等につきましては、最もこの会議運営にふさわしい人材を選ぶべきであると、この程度の御答弁を一応いたして置きたいと存じます。
  16. 藤井新一

    藤井新一君 地方行政地方税法というものはほぼ性質が同じですが、地方税法昭和二十三年七月七日法律第百十号によれば、その第百二十四條におきましては、  地方税審議会は、内閣総理大臣の所轄とする。  2 審議会は、委員五人をもつてこれを組織する。  3 委員は、学識経験のある者のうちから、両議院同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。委員任命について、衆議院同意して参議院同意しない場合においては、日本国憲法第六十七條第二項の場合の例により、衆議院同意をもつて、両議院同意とする。  とあります。やはり地方行政地方税法と同じものだから、この建前から言うならば、審議委員はやはり参議院衆議院からも出した方が合理的であると、こういう私は考えを持つておるのでありますが、これについて政務次官はその意図がないというようなことをシヤウプ氏が勧告しておつたと言うが、勧告はそうであるけれども、我々はやはり同じ性質のものだから、この際は衆參議員の中でこれを審議する方が妥当なりと考えます。
  17. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今質問がございましたのでお答といたしますが、地方行政地方財政、この両者が緊密な関係にある。従つて今回の地方行政調査委員会議等におきましても、これらの考え方と同じような考え方行つてはどうか。只今藤井さんの御指摘になりました委員会は恐らく地方自治委員会議ではなかろうかと思うのでありますが、その中には勿論国会議員が入つておられるのであります。私が先程西郷さんに御答弁を申上げましたのは、政府としてこの具体的の人選についてはつきりとした未だ御答弁を申上げるまでには至つておりませんので、従つてこれを理論的に申しますならば、これらのこの地方行政調査委員会議重要性に鑑みまして、その運営に最もふさわしい人ということを考えまするならば、それが如何なる職にある人であるかということにつきましては、これはおのずから又別に考えなければならない問題であろうと存じます。従いまして只今指摘のように、最もふさわしい人の中に或いは国会議員というふうな任務に就いておられる方もあるかも存じませんが、私の考え方といたしましては、シヤウプ氏は別にこういうふうな人でなければならないという限定をしたことは申しておらないのでありますので、この種委員会議性格に鑑みまして、広く人材を求めるという方途に出る方があいのではないか、こういう考え方から先程御説明いたしました人選に当りまして、その選任要件等について法律に明定することを避けたような次第でございます。
  18. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の点なんですが、今藤井君からもいろいろお話がありましたが、さつき政務次官の御答弁の中に、少くとも国務大臣とか両院国会議員は入らないという、その原則は今後も堅持して行かれるわけでしようね。又その点につきまして衆議院地方行政委員会においても、今のそういうふうな政務次官のお考えに対して、大体どういうふうな意見か併せてお伺いしたいと思います。
  19. 小野哲

    政府委員小野哲君) お答えをいたします。私がこの委員選任要件について、法律規定しなかつた理由につきましては、先程御説明いたしたのでありますが、尚只今西郷委員から衆議院地方行政委員会においてどういうふうな考えがあるか、この点につきましては、未だ衆議院地方行政委員会といたしましては、この点にお触れになつておらないのでありまして、いずれ近くこれらの点についても御審議に相成るものと考えております。
  20. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  21. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
  22. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 今のお話はよく分りますが、あとの点が余りなんであると思いますが、今の政府としては言い過ぎになりはしませんか。そこまで言わずに置いていいのじやないのですか。お気持はよく分りますが、少くともこういうものはもつと町村独立性を尊重するという意味で、是非置くという意味で明示してある。その選任については総理大臣任命するというのでお説のごとくぼかしてある。それを強いて国会議員は望ましくないとか、或いは国務大臣は望ましくないというだけの政治的解釈を附加える必要がありましようか。或いはそれは現在の政府でそれをお考えのことは、それも一つあるかも知れませんが、立法としてはそこまで何も解釈研究する必要はない。望ましいとか、望ましくないとか、これは非常にむずかしい問題であつて、運用の妙に任そうということがシヤウプ氏の本来の趣旨じやないかと思うから、もつと広汎な意味において、その点は望ましいとか望ましくないとかいうことは、政治解釈を入れずにもつと抽象的にあつさり片付けておいて、できるだけ抜擢するということにあるのだからして、そのときの情勢そのときの政治意見というよりも、国務大臣の主張を入れてもいいのじやないか。立法がなにすることは拒まない、こういうあつさりした解釈でいいのじやないか。
  23. 小野哲

    政府委員小野哲君) 岡田さんから極めて適切な御意見をも包含した御質問があつたのでありますが、私もさような意味で実はこの会議任務を遂行するにふさわしい人であればということを申上げた次第でありまして、特に先程来藤井さん、西郷さんからいろいろ具体的な御質問もございますので、私の先ず私見としての考え方を申述べたので、決してこの法律解釈としてはそれに拘泥するという意味ではございません。従つて解釈論として只今岡田さんの御指摘になりましたように広く人材を求める、こういう意味において、この会議運営にふさわしい人であれば何人を任命しても差支ない、よろしい、こういうふうに解釈することは当然だろう、かように思つております。
  24. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) この問題は非常な重要な問題ですから、木村国務大臣が出たときに又論議いたしたいと思います。  そこでこの第五條につきまして十月の十八日に出された下案と申しますか、そのとき非常に問題になつた。そのときは実は「内閣総理大臣任命する委員五人をもつて組織する」とこう單になつている。「両議院同意を経て、」ということはなかつたのであります。今度は「両議院同意を経て。」ということを入れておる。それではそこに多少ゆとりがついて来たと、こういうことになるのではないかと思います。  荻田財政部長、それから奥野財政課長連絡行政部の方から長野行政課長が見えております。御質問をお願いいたします。
  25. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その前の四條なんですが、内閣は「会議勧告を尊重しなければならない」という文句がありますが、この尊重しなければならないという文句は非常に幅の広いうまい文句と思いますが、その尊重という意味において具体的に私共考えてみると、非常にむずかしい問題ではないかと思うのですが、勧吉を尊重しなければならないというのですが、実際はそれの尊重の意味ですね、政府はどの程度考えておられるか、どの程度会議勧告というものは拘束力を持つておるか、運営上どういうふうに考えておられるか伺つて置きたいと思います。
  26. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今西郷さんからこの法律案の第四條の問題についての御質疑があつたのでありますが、一体この勧告意味と申しますかをどういうふうに考えておるかと、こういうふうな御質疑だと思います。
  27. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 尊重しなければならないというやつですね。
  28. 小野哲

    政府委員小野哲君) 従つて勧告関係から自然尊重の問題に触れて来るわけでありますが、勧告とは嚴密に申しますると、独立した機関相互の間で特定の事項について意見を述べまして、実施なり改廃なりを進めるということであろうと思うのであります。現在は独立の機関相互ばかりではなしに、特に勧告権限を附與された附属機関等が、意見を申述べましてその施行をしようとする場合についても、広く用いられておるようであります。でさような場合におきまして勧告を受けたものは、勧告をされた事項について必ず実施をしなければならない一体法律的な拘束を受けるのであるかどうかと、こういうふうな問題が起るであろうと存じます。でこの点につきましては法律的な拘束は受けないと解釈いたしておるのでありますが、努めてこれを尊重しなければならないという、いわば政治的乃至は道義的な拘束を受けるものである、勧告についての考え方はそういうふうな考え方を私は持つておるのでございます。従いましてこの勧告性質から考えまして、内閣法律案国会提出等に関しまして、この勧告を受けました場合におきましては、これを尊重する。これを若しやらないという場合において法律的に制裁その他はないかと存じますけれども、政治的乃至は道義的には拘束を受ける、そういう意味での尊重という考え方をこの法律案に織り込んでおる、こういうふうに解釈をいたしておる次第であります。
  29. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の点は大体分りましたが、そうすと第八條第二項に「参考人は、内閣総理大臣が大蔵大臣と協議して定める額の旅費及び日当を受ける」こういう規定がありますが、この会議は今の條項の御説明によつて非常に重要だと、而もこの法案説明にはこれは内閣に隷属的なものではない、独自的な性格を持たしてあるものだと、極めて新らしい形式の会議である筈なんですね。そうするとそれを読んで来ますと、今の勧告の尊重なんという意味から、これは非常に尊重しなければならんのだという非常に重要な会議なんですが、この第八條なんか見ると、小さい点ではあるけれども会議参考人を呼んだ、その旅費とか日当を決める際には、非常に重要な会議ならばこの会議の議長が大蔵大臣にその旅費とか日当の額を通告して、それで拂わしたらいいと思うのですね。ところがそうでなくこういう点になつて来ると議長は引込んじやつて総理大臣と大蔵大臣が決めた額を支給する、この会議の議長は呼んでおきながら、直ぐそういう細かい点になるともう議長はどこかへすつ飛んでしまつて総理大臣と大蔵大臣が決めた額を支給するという意味になつて、これは極めて古い型のやり方だ。こういうふうな新らしい意味合の会議を作るならば、而も今までの御説明からもこの会議が非常に重要だ、隷属的なものでないのだ、独自的なものであるというならば、こういう細かい点にも、議長が必要あつて呼んだ参考人の旅費とか日当というものは、相当こういう現在のような複雑した経済状態では相当のものを拂つてやるのがいいと思うのですが、議長が引込んじやつて総理大臣と大蔵大臣が協議してやるのはおかしいと思う。やはりそれは議長が必要な旅費、日当を決めて、それを総理に通告してそれで事足りるのだと、総理は通告すれば当然内閣から拂うのですから、そういう点になつて来るとどうも今までの御説明を聞いたところでは、第八條のこの旅費の点などを見るとどうもちぐはぐの点がありはしないか。飽くまでもこの会議は必要であるというのならば、その議長がやはりこういうことは権限を持つてつたらいいのじやないかと思うのですがね、その点どうなんですかね、
  30. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今西郷さんの御質問の第八條、第二項における参考人の旅費及び日当に関する点でございますが、この点につきましては担当の事務当局から御説明をいたしたいと存じますので、暫らく御猶予願いたいと思います。
  31. 島村軍次

    ○島村軍次君 附則のうちで行政機関職員定員法の改正が出ておりますが、これによりますと差引六人になるというのですが、そうですか。
  32. 小野哲

    政府委員小野哲君) お説の通りでございます。
  33. 島村軍次

    ○島村軍次君 そこで只今政務次官からの御説明によつて行政整理をやつている場合であるし、この際は増員しないということであつたと思うのでありますが、この重要なる仕事に対してはこの程度では極めて少数だと思うのでありますが、一つは増員の必要があると思うが、それらに対する御所見を承わりたいということ。第二は若し増員が行かない場合においては事務の運行に対しては、例えば兼務とかその他によつてやるということに対する具体的な措置についてのお考えでも一つ承わりたいと思います。
  34. 小野哲

    政府委員小野哲君) 島村さんの御質問お答えをいたしたいと思います。提案理由の中でも申上げましたように、差当り行政機関定員法のうち、総理府の内部における六名のものをこの行政調査委員会議事務局職員に充当するということを申上げたのでございますが、お説のように六人と申しますと如何にも実は少いのでありますが、政府行政整理を実施いたしました直後でもあり、今、臨時国会においては、一切の増員はいたさないというふうな方針をもつておりますので、差当り、すでに今国会提案中の新給與実施本部廃止に伴う職員分、六人だけを地方行政調査委員会議に廻すことといたしたのでありまして、来年度におきましては、更に十四名を増員いたしまして二十人といたす考えでございます。併しながら二十人といたしましても、この調査委員会議重要性から考えまして、決して十分とは存じておりません。極力、併しながら、人員増加を抑制する建前をとつておる際でありますので、專門調査員に適任者を選定することによりまして、その機能を能う限り発揮させると共に、関係行政機関から若干の職員を兼務させることといたしまして、その足らない点を補いまして、この会議任務達成に遺憾のないように努めて参りたい、かように考えております。
  35. 島村軍次

    ○島村軍次君 そこで大体の御説明は分つたのでありますが、專門員は定員内でありますか、どうですか。
  36. 小野哲

    政府委員小野哲君) 島村さんの御質問につきましては、関係課長から御答弁をいたさせます。
  37. 佐久間彊

    説明員(佐久間彊君) 專門調査員定員内かどうかというお尋ねでございますが、行政機関職員定員法でいうております定員には、常勤のものだけを挙げておりますので、常勤の專門調査員はその定員内に入りますし、非常勤のものはそれには入りません。
  38. 島村軍次

    ○島村軍次君 第九條によりますと、專門調査員は非常勤にするというようになつておりますから、只今の御説明によりますれば定員内と見ることが本当じやないかと思いますが、そう解してよろしうございますか。
  39. 佐久間彊

    説明員(佐久間彊君) 第九條第三項に「非常勤とすることができる」となつておりますのですが、従いまして、非常勤と常勤と両方予想しております。
  40. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 この法案について予算の点をちよつと伺いたいのですが、今財政課長がおられるようですが、財政課長に伺いたいと思いますがそれと同時に、この会議の議長並びに委員の待遇ですが、どうも議長の待遇は全国選挙管理委員会委員長なんかよりも一段低いようですが、そうすると従来から今まで御説明に伺つてつて非常に重要な会議であるというように解したが、どういう意味なのか。予算の節約の上からなのかどうか、そういう意味だとすると、この重要であるというその重要性意味は、いささかおかしいと思うのだが、そういう点と委員の待遇、その点はどうなつているか、予算の点をお伺いしたい。予算に出ておるだろうと思いますが、量要な会議だから相当の予算を取つておられると思うが、その予算について大体伺つておきたいと思います。
  41. 小野哲

    政府委員小野哲君) 西郷さんから予算の関係等についての御質問がございましたので、私から答え更に関係課長からも御答弁をいたさせたいと思います。  今回の地方行政調査委員会議関係予算といたしましては、昭和二十四年度において三百万円を計上いたしておるのでございます。尚これのみによつては到底足りないということは、先程職員関係において御説明申上げましたことから、御推察を願いたいと思うのであります。更に昭和二十五年度におきましては、八百万円程度の予算を計上いたすことに相成つておるのでございます。この場合におきまして、議長の俸給、委員の俸給月額等に関しこの御質問がございましたので、この点についてお答えをいたしたいのであります。御承知のごとくこの法律案会議の議長及び委員は特別職といたしておりますので、会期が短い期間に相当厖大な仕事をしなければならないような関係から、その勤務は常勤に近いものになるであろうということは想像に難くないのであります。特に会議任務遂行のためには有能な人材を得る必要がありますので、その報酬は單なる手当としないで俸給月額を以て定めることといたしたのであります。委員につきましては選挙管理委員会委員と同額といたしたのであります。議長の俸給月額につきましては、西郷さんから御指摘のありましたように、全国選挙管理委員会委員長より一段低いところとなつておるのでありますが、これは政府考え方といたしましては、国務大臣級の特別職を新たに作ることは極力避けたい、こういうふうに考え方がございますので、止むを得ずこういうふうなことに相成つたのでございまして、この方針考え方に牴触しない範囲におきましては、最高の待遇をいたすことにいたしたのでございます。尚、その他の問題につきましては関係課長から答弁いたさせたいと存じます。
  42. 佐久間彊

    説明員(佐久間彊君) 專門調査員の予算をどの程度に取つてあるかというお話でございますが、專門調査員は取敢えず本年度は非常勤を予想いたしておりまして、補正予算におきましては一人が一回千円、これは大蔵省で全般に統制をしておりますのは、一回千円というのが最高になつておりますが、それで月五回出席をされるということで月額五千円で四ヶ月分計上いたしております。来年度の予算におきましては、常勤の專門調査員も若干名予想して組むようにいたしておりますが、まだはつきり決つておりませんので御答弁いたしかねます。
  43. 島村軍次

    ○島村軍次君 予算の内容によりますと四ヶ月分という予算でありますが、この法律は相当重要な問題で直ちに開始される必要があると思うのでありますので、この公布の時期の順序はどういう予定でありますか。
  44. 小野哲

    政府委員小野哲君) 公布の時期につきましては、御審議の結果御可決を得ますれば、十二月一日を予定いたしておる次第でございます。
  45. 島村軍次

    ○島村軍次君 そこで先きの委員の問題になるのでありますが、非常にデリケートな問題があるように伺われるのであります。ざつくばらんに早く御準備されませんと、公布と共に推薦を受けてやる、特に連合組織代表者が推薦を受けるということになると、相当の期間を要すると思います。又学識経験者等から選ぶ場合においても、すでに期間が短いのでありますので、相当早く国の意思を御決定になつて審議の上にも必要であるので、委員選任に対する凡その考え方についての具体的な案があるならば、早くこれを御決定になることを希望として申上げておきます。  それから財政関係で一つ調書をお願い申上げたいと思うのでありますが、今度の地方配付税増額によつて地方財政に及ぼす影響を或る程度まで数字的に御説明を願い、或いは次の機会に書面ででもお出しを願う、この点を希望申上げて置きますが、如何でしようか。
  46. 小野哲

    政府委員小野哲君) 承知しました。
  47. 三木治朗

    ○三木治朗君 政務次官ちよつとお尋ねいたしますが、先程西郷さんから第四條の「会議勧告を尊重しなければならない」という点でありますが、どうもいろいろの機関を作つて非常に民主的に行われているようでありますが、米価審議会審議した結果の米価は一向取上げられない、人事院が当然勧告しなければならない賃金ベースの問題でも、それは政府の意図によつてであろうとも想像されるのですが、勧告が行われないというようなことがしばしばあるので、折角こういう重要な委員会議ができても、結局において單なる諮問機関に過ぎないような感じが非常に多い。従つてこういう特に「尊重しなければならない」という文字を使つたのだと思われるのでありますが、この「尊重しなければならない」という意味を、これは大体においてそれを実現するものであるという工合に解釈していいでしようか。
  48. 小野哲

    政府委員小野哲君) 三木さんの御質問に対してお答えをいたします。成る程実際問題として只今指摘なつたようなことが或いはあろうかとも存ずるのでありますが、この委員会議考え方といたしましてはこの委員会議内閣機関として設置されるのでありますけれども、勧告をいたしまする場合は内閣及び内閣を経由して国会勧告をするということになつておりまして、單に内閣のみに勧告するばかりでなく、内閣を経由して国会勧告するという点が普通のいわゆる審議会とか或いは調査会とは趣が異なつていると考えるのでございます。従いまして内閣がこの勧告を受け又国会がこの勧告を受けられました場合において、十分なる御審議をお願するチヤンスが與えられるのではなかろうかとかようにも考えられますので、従いまして勧告を尊重するということは内閣が、これを尊重することに相成るのでありますが、同時にその勧告内容国会にも提出いたされている関係もございますので、この辺の事情は通常の審議会等のごとき諮問機関に終るということは、私といたしましては予想をいたしておらないと次第でございます。
  49. 島村軍次

    ○島村軍次君 配付税の問題を只今資料をお願い申上げたのでありますが、本年度中に地方税の改正に関して例えば入場税等の引下げその他に対して、御提案が至急にされ臨時国会中にされる予定でありますかどうでしようか、その点を伺いたいと思います。地方税法の一部の改正を出されるかどうか。
  50. 小野哲

    政府委員小野哲君) お答をいたします。地方税法の一部を改正する法律案につきましては、目下折角関係方面と折衝中でございまして、未だ提出の時期をお答する段階にまでは至つておらないのであります。
  51. 島村軍次

    ○島村軍次君 臨時国会の会期も僅かでありますが、臨時国会中に改正を御提案になりませんと、新聞紙上に伝えられるような、一月からの施行等が困難だと思いますが、その点に対して重ねてお尋ねいたします。
  52. 小野哲

    政府委員小野哲君) お説のように我々といたしましては能う限り準備を進めまして、今期臨時国会提案をいたしたいという考えでおるのでございます。
  53. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 政務次官のこの地方配付税法案の御説明最後のところで、ちよつと聞き漏らしたところがあるのですが重ねて伺いますが、その御説明最後のところに、地方財政不足分は何とかで相殺するということを言われたのですが、そのところをちよつとどういうことでしよう、もう一度御説明を願いたいと思います。
  54. 小野哲

    政府委員小野哲君) お答えいたします。私の申上げました政府提案理由のおしまいの方にこういうことを申しておるのであります「最後に一言すべきはこの程度地方配付税増額を以つしても窮迫の極にある地方財政にとつては到底その十分なる需要を賄うに足りないのでありますが、不足分は歳出の節約によつて相殺するごとく指導する方針でございます」かようなことを申しております。
  55. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 その点歳出の節約によつて相殺すると言われるけれども、そういうふうなことは僕に非常に根本の財政が逐年非常に窮乏しておるところにおいて、何かというと、歳出を節約すればいいじやないかということを主として大蔵省が言います。併し地方財政の方はそういうことが非常に困難なる現状にあるのですね。勿論冗費は節約しなければならんのですが、歳出の節約で相殺ができる段階ならばいいんだけれども、崩壊の手前までにあるやつが、歳出を節約して相殺できる私は現状ではないと思う、そういうふうな説明文句というのは非常に実際の段階を考えると、政府は何か非常に甘い考を持つておるような印象を與え易いと思いますね。相殺できないです実際は。相殺できれば結構だと思うんだが相殺できざる現状にあるのだから、そういうふうな甘い感じを與えるような文句は自治庁は使わない方がいいじやないかと、こういうふうに考えます。
  56. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それに連関してお尋ねして置きますが、九十億の増額と決定せられたその理由、内訳というか、それから先程の説明に間違つたかと思つたのですが、この書類を頂くと六百六十七億八千になつておるのですが、我々が議案を配付を受けたのでは、六百六十六億八千になつておるのですが、どちらが正しいかそれを伺つて置きます。
  57. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今委員長の御指摘がございましたが私の読み違いでございまして、六百六十六億余円が正しいのでございます。  それから只今質問がありました地方配付税増額分約九十億の内訳についての御説明をいたしたいと思います。地方配付税は私から申すまでもなく地方団体の財政需要と課税額とを測定いたしまして、財源調整的に地方団体の一般財源として配付される額でございます。従いまして使途を特定するものではございませんために、性質上その費目別の内訳というものはないわけであります。而して今般配付税増額いたしました趣旨は、本年度地方財政計画策定後の地方財政の状況を見まして、その窮乏緩和を図るために地方財源増強の必要を認めて、地方増額の形においてこれが措置を講じようとするにあるのでございます。ただ当初五百七十七億円の配付税額決定後、新たに財源を要する費目というふうなものら揚げて見ますと一応次のようなものと相成るのでございます。  先ず一つは石炭手当、寒冷地手当支給のための十三億円、恩給費の増額に伴う地方負担額の増加が七億円、政府補正予算における公共事業費追加に伴うものが五十九億円、政府補正予算に伴うその他の財源需要額が十億円、その他合計約九十五億円の新規財政需要の増加がありまして、これらのうち公共事業費の関係分については地方債発行額の増額を図りたいという考えでございますが、その他はいずれも財源未措置でありますため、配付税の増加額の全額が地方財政の一般余裕財源とはならぬわけであります。さような点につきまして極めて概略ではございますが、内訳を一応御説明いたしておきます。
  58. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 今の御説明の分を書面で一つ出した頂きたいと思います。
  59. 小野哲

    政府委員小野哲君) 承知しました。
  60. 西郷吉之助

    西郷吉之助君 委員長今日は、この程度で一つ打切つて頂きたいと思います。
  61. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) いやもう一つ、地方行政調査委員会議臨時機関でありますから、これをどれくらいの存続期間を予定しておられるか。それが一つとそれからもう一つは、先程申した十月十八日の委員会の設置法案下案のときにおきましては、内閣だけに勧告するということになつております、それを今度の本当の法案におきましては、内閣勧告するのみならず、内閣を通じて国会にも勧告するという特別の方法を取られておる。国会にこういうようなものを勧告するということは非常な今までの異例だと思う。そういうことになつ理由をお尋ねして置きたいと思います。
  62. 小野哲

    ○府政委員小野哲君) お答えいたします。先ず第一点のこの委員会は一体どの程度存続するものであるか。この点につきましては、只今から的確も期間を申上げることは如何かと存じますが、大体一年乃至一年半くらい必要とするのではなかろうか、併しこれは一応の見込みでございます。  第二点はこの調査委員会議が最初御説明いたしました場合においては、内閣だけに勧告をするということになつてつたのが、今回の法律案においては国会にも勧告をすることになつているがその理由はどうか。こういう御質問がございましたが、この点につきましては一応説明いたしました案を立案いたしました後に、更にシヤウプ勧告書等を仔細に検討いたしました結果、その趣旨を十分に尊重いたします場合においては、国会にも勧告するということがむしろ必要である。こういうようなことに相成りましたために、この地方行政調査委員会議総理府機関としてあります関係上、直接国会勧告するということは妥当ではございませんので、従いまして内閣勧告をいたしますと共に内閣を経由して国会勧告をすることができる。こういう途を開いたような次第でございます。
  63. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 二つのことを申上げたいのですが、第一は本会議があるときには成るべく委員会を止むを得ない場合を除いては開いて頂かないように一つして頂きたいと思います。  もう一つは今論題になつております勧告という言葉についてでありますが、これは私非常にこの意義を明確にして置く必要が我が国会においてあると思われるのでありますが、戰後非常にこの勧告という言葉が頻りに使われるのであります。それはどういう言葉から来ているかと調べて見ると、いわゆるシヤウプ勧告書と言われておるこの册子によりましても、普通勧告と、戰後言われておりますが、この言葉はレコメンデイシヨンという言葉を飜訳しているのです。ところがレコメンデイシヨンというのは、例えば雇人、番頭、或いは女中などを使う人に、こういう人間をお薦めするというところの、薦める意味であつて、私今古い行政法の本を外の必要でちよつと調べておるのですが、昔浮田和民博士がグツドノー博士の行政法の本を飜訳しておられて、このレコメンデイシヨンという言葉を飜訳して薦告という字を使つておられる。即ち薦めるという言葉なんです。ところが勧告という日本語の言葉から受けますところの印象というものには、どつかに何かそれが一つの実行上の強制力を持つておるような、何か忠告、アドヴアイスというような、言葉と同じような意味があるような印象を日本人が、大体私も受けるのでありますが、外の人も受けるのじやないかと思うのですが、原語のレコメンデイシヨンという言葉からするならば、今委員長が言われるような国会にそういうレコメンデイシヨンせられたからと言つて、何か国会の権威を損するとか、何か拘束力を受けるという意味では、実はレコメンデイシヨンという言葉からするのならはないのでありまして、その点はこれは政府においても国会においても、このレコメンデイシヨンという言葉を勧告と飜訳しているということが果して妥当なのや否やということを、一つ相当に私は再検討して見られる必要があると思うのでありまして、我々はレコメンデイシヨンさせ薦られておるのである、こういう案が、ここに出ておるのであつて、これを採用しようとしまいと、実行しようとしまいと、これは勝手なんでありますから、そういう意味にそういう点も解して行くべきである。レコメンデイシヨンが勧告と訳されているということについて一つこの際我々が十分にもう一度考え直して行く必要があるということをここに申上げるのです。感想でありますが。
  64. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 吉川さんにちよつと申上げますが、実は本会議開会せられておるときには成るべく委員会開会しない建前になつておる、それはよく承知しておつてその通りにしたいと思うのです。ところがもうすでに四法案付託になつている。会期は一応はこの二十三日までということになつております。その外に警察用電話等の処理に関する法律案、その連合委員会を開かなければならんということになつておりまして、そういうようなことで止むを得ず今日は開いたわけです。御了承願いたいと思います。  尚勧告の問題ですが、先程三木君からもいろいろ御質問があつた。で我々は必ずしも勧告ということを義務付けられているとは思いません。それで現に政府の案におきましても、第四條で内閣は「会議勧告を尊重しなければならない」ということをわざわざ置いております。ところが国会の方にはそれはないですから縛られないということは明らかだと私は思います。
  65. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 レコメンデーシヨンを勧告と訳するのは適訳じやないですよ。日本人皆がそういう変な間違つた印象を受けております。
  66. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは本日はこれにて散会いたします。    午後零時十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            吉川末次郎君            岡田喜久治君            鈴木 順一君    委員            三木 治朗君            藤井 新一君            林屋亀次郎君            西郷吉之助君            島村 軍次君            太田 敏兄君  政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君  説明員    総理府事務官    (地方自治庁連    絡行政部連絡課    長)      佐久間 彊君