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説明員(安田巖君) そういうことではつきりいたしておりますれば、実は一億ばかりの金が要るわけでございます。実情を申しますと、保險医の指定ということがございます。それでその保險医のところへ被保險者が行きまして見て貰いますというと、それに対してお金を拂うという仕組みにな
つております。その保險医の指定というものは、保險医の方から申請がございまして、これは府県知事に対して申請するのでありますが、府県知事がそれに対して指定するという関係になりまして、それがいわゆるここに言う
政府契約になるかという点も
一つ疑問に思
つております。これは併し国法上の
一つの
契約だと言えば、その
通りかと
思います。尚私申上げるのは、その場合に、この法律の各條を適用いたします場合に、一体それじやどこから起算するかという問題、と申しますのは、保險医がそういう指定を受けて、そうして被保險者の診療をいたします。それを今度は纒めまして請求書を出すのであります。その請求書を出すのは、
政府に出さないで、社会保險の診療報酬支拂基金というのが別にございまして、その基金に対しまして、例えば十月分でありましたならば、十月分を十一月の五日までに出す。こういう仕組にな
つております。それで基金がそれを纒めて、
政府の場合もありましようし、共済組合に行く場合もありましよう。保險組合に行く場合もありましようし、そういうふうな請求の仕方をや
つております。そのときに今度は基金と
政府との間には又
契約がある。その基金と
政府との間の
契約というものは、これは支拂基金法に基いての
契約でありますけれども、診療報酬に対して請求があ
つたら拂うという仕組にな
つていないのであります。どういうことにな
つておりますかと言うと、こういうふうに実は遅れることを防ごうという
意味で基金ができておりますために、過去の三ケ月の診療報酬の額で、一番高い月のものの一ケ月半分を基金に委託するという制度にな
つております。従いまして、若しもこれがそのまま適用になるということになりますと、今の基金の方のやり方というものとは全然違
つたものにな
つて来る。基金の方では支拂の遅延を防止するために委託金制度を取
つておるということになりますために、それでは一体どこを掴まえたらいいかという問題も起
つて来ておるのであります。そういう
意味で、多少疑問があるということを私申上げたのであります。