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米倉龍也君 今の問題と
関連するわけでありまするが、
食糧配給公団が普通の外の
公団と特殊な
取扱をする必要があるということで、
前回の
お話もあつたのでありまするが、大体この今度の十
二條を我々が判断するのに必要でありますのでお尋ねするのですが、こういうことは調べてあるかどうか知りませんが、大体この米の
配給の、こういう方式の
管理に
移つてから
相当年数を経ております。当初
営団のできまするときには、
相当米屋さんを入れてできたと思います。その後
年数が経ておりますし、又
営団からこの
公団へ移り変るときにもそういう人を沢山入れなければうまく行けない。と申しましても、実際この移り変るときに前の
米屋さんが
廃めた人があるわけであります。こういう機関ができるときには
相当その道のエキスパートが入る必要がありまするが、段々
年数を経ますと、その
内容が変
つて来る。
職員の
内容が変
つて来る。そういうような
関係で、今日この
公団の
職員の
内容が前の
米屋さんなどがどのくらい入
つておるか、まだそういう前からの專門家が入
つていなければいけないのだというような点を十分お調べにな
つて、そういうことはもうないのだ、だから
一般の
公団と同じでいいのだというような解釈でこういうものをお作りに
なつたのだか、そういう点をお
聽きしたい。このことを判断するのに、私はそういう
内容をお聽きする必要があると思う。