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1949-11-11 第6回国会 参議院 水産委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月十一日(金曜日) 午前十時三十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
派遣議員
の
報告
○
漁業法案
(
内閣送付
) ○
漁業法施行法案
(
内閣送付
) —————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 この前
委員会
の決議で、議長の承認を受けまして、
千葉
県の
被害状況視察
に参られました
西山委員
と
青山委員
から、
被害地
の
状況
の御
報告
を願います。
西山委員
。
西山龜七
2
○
西山龜
七君 十月三十一日に、院議を以て
派遣
を命ぜられまして、十一月の四日、五日両日調査しました、
千葉
県下
における
パトリシア台風
の
被害状況
を申上げます。
台風
の態勢を先に申上げます。
パトリシア台風
は、
昭和
二十四年十月二十七日、午後三時頃から翌二十八日午前七時頃までの間において、
房総沖
百五十キロの海上を時速六十キロの速さで北々東に向
つて
進んだものであります。
銚子測候所
の
観測
では、二十八日午前六時三十分頃、
風速
四十三メートル八、
平均風速
三十二メートル八、
最低気圧
九百八十ミリバールで、二十八日正午現在の雨量は百九十七ミリ七でもあつた。 その次に、
被害
の大きかつた
原因
を申上げます。
被害
が比較的に大きかつた第一の
原因
は、
台風警報
が遅かつたこと、
台風
が
測候所
の
観測発表
より甚しく大きかつたことであります。
測候所
がいつも発表せられまする
風速
は、実際より大きく発表せられるのが通例であつたようであります。今回の
パトリシア台風
は、
風速
二十メートル、程度と発表されたため、これ以上になるとは思わなかつたために、
漁船
の
避難対策
も講じなかつたのが、実際は
風速
四十メートル以上で上あつたのであります。第二の
原因
は、
銚子
の
漁港
も、
館山
の
漁港
も防波堤が不完全であつたことであります。 その次に、
被害
の実情を申上げます。全
県下
の
被害
は目下調査中でありまして、
銚子
市と
館山
市における
漁船
の
被害
と、
県下
の
漁港
、
船溜り
の
被害
は、合計いたしまして一億八千七百九十八万円でありまして、その内訳を申しますと、
銚子漁港
の
被害
は三十九隻、九百五十七トン八四で、その
損害
は約四千八百万円であります。
館山漁港
の
漁船
及び
県水産学校練習船等
の
被害
は十一隻、五百二十三トンで、この
損害
は約二千六百万円であります。尚この外に米国の
貨物船
二隻、五千四百トンが坐礁しておるのであります。その次に、
銚子港外
五港の
被害金額
が四千五百九十八万円であります。次に、
漁具
、
漁網
の
損失
が、定置網、
あぐり網等
の
合計損害
が六千五百万円であります。その次に、
共同施設
及び
荷揚場
の
損失
が三百万円であります。 その次に、
被害
に対する
復旧対策
を申上げます。
漁船
の
被害
に対しましては、代
船建造
又は
復旧修理費等
として、
金融
の
方法
を講ずる必要があると思います。その次に、
漁網
、
漁具
の
被害
に対しましては、
資材
の特配並びに
金融
の方途を講ずる必要があるのであります。その次に、
漁港
、
船溜り
、
共同施設等
については、いずれも
災害復旧費
を速やかに支出して
修築
をなす必要があるのであります。 大体以上でありまして、明細のことにつきましては、
書類
を以ちまして
委員長
のお
手許
まで差上げたいと思います。
青山正一
3
○
青山正一
君
只今西山
さんからいろいろ
千葉
県の事情についてお話がありましたのですが、これは
千葉
県のみならず、神奈川県、愛媛県、福井、石川、京都、鳥取、兵庫、こういつた
方面
にも
相当
の
被害
があつたように思われるのでありまして、この
漁船
の
修理
或いは
漁港
の
修築
或いは
紛失資材
の
復旧
、
金融
の
関係
など、
日本全国
に
亘つて相当
の
損害
があつたように思われますからして、これは
ただ軍
なる
千葉
県の
報告
のみではなしに、
委員長
の方から
政府
の方へ適当に御
指示
頂きたいと、こういうふうに考えております。以上であります。
木下辰雄
4
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か出張された
委員
に対する御
質問
がありましたら……、御
質問
がありませんければ、
出張委員
の
報告
はこれで終ります。 —————————————
木下辰雄
5
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に、前々回の
委員会
でありましたか、
法制局
において作案されました
修正事項
について、詳細なる
説明
を受けました。各
委員
にその後研究を願うということにな
つて
おりましたが、本日更に具体的に箇條書で
修正條項
ができましたから、これについて更に
法制部長
の
説明
を求めます。
中野哲夫
6
○
法制局参事
(
中野哲夫
君)
法制局
の第三
部長
の
中野
でございます。
委員長
の御
指示
によりまし、
只今
から
漁業法案
中の
修正案
について御
説明
いたします。この
修正案
は本日までの
委員会
の御
審議
にかかる点と、第五国会において、
関係筋
から
法制局長
を通じて検討を促された点と、
法制局
におきまして法制技術的に気の付きました
点等
を総合いたしまして、
委員会
の御
指示
にな
つて作
つたものでございます。 お
手許
に
漁業法案
中
修正案
という
書類
と、
漁業法案
及び
漁業法施行法案修正要綱
という
書類
と、
政府提案
の
漁業法案
に
インク
で
訂正書き
を加えましたものと三つ差上げてございます。御
説明
申上げますのは、この
要綱
を中心として申上げますが、その
要綱
によりまして、
政府提案
のものが
インク
の
傍書き
のように変
つて
行く。併し現実の
修正法案
としては、この
修正案
と、いうふうな形になりますので、この三つを関連せしめつつ御
説明
を申上げます。 第一点は、「
定置漁業
の
範囲
を
水深
二十七メートル以上とし、
水深
二十七メートルに満たないものは、第二種
共同漁業
に包含すること。」、これは、この印刷物の第六條を
ちよ
つと
御覧
願いたいと思います。第六條第三項には「
定置漁業
」として、「
身網
の設置される
場所
の
最深部
が最高潮時において
水深
十五メートル以上」という点を、「二十七メートル以上」と訂正いたしております。 第二の点は、「
河川
における
共同漁業権
を加え、これに伴い第
一種共同漁業
のうちに淡水そう類を
目的
とする
漁業
を包含させること。」、これは
只今
の第六條の第五項第一号に関連いたしまして、
河川共同漁業権
というのを、
原案
になかつたのを新たに
修正案
で認めますので、海草類をそう類と直しました外、第五号においては「湖沼」とあ
つて
、
海水面
は
河川
に入りませんので、広く「内
水面
」と
修正
をいたしております。それに関連する
條文
が以下第十四條までございますので、それぞれ同じように
規定
いたしております。 それから第三は「
真珠養殖業
について
ひび建養殖業
と
同様漁業協同組合
又はその
連合会
に
漁場
に
管理権
を認め」ることにいたしたのでございます。
政府原案
といたしましては、それがなかつたのであります。「且つ、これに伴い
真珠養殖業
を
入漁権
の
目的
に加え、又
漁業協同組合
又その
連合会
の有する
真珠養殖業
についてその
組合員
が各自
漁業
を営む
権利
を認めること。」としたのであります。これに従いまして、
真珠養殖業免許
の
優先順位
に関する
政府原案
の第十九條を削除いたしております。この点に関連する
條交
は、第
七條
以下、そこに掲げてあるのでございまして、第
七條
第一項には、
真珠養殖業
を
ひび建養殖業
と同様に加えております。それから次に第
八條
の第一項にも、
真珠養殖業
を加えており、次に第十四條を
御覧
願いたいと思います。第十四條の第二項にも、
ひび健養殖業
と相並べまして
真珠養殖業
を加えて、
協同組合
に対する
共同管理権
を認めることにいたしております。次は、第十
八條
、ここにも
真珠養殖業
を加えまして、
漁業協同組合
が管理する場合を第一
順位
とするという
修正
を加えております。 次は、第十九條、第十九條は先程御
説明
しました通り、
真珠養殖業
の
優先順位
を
ひび建養殖業
と同様にします
関係
上、ここで
優先順位
をこまごま書いてあります点を一切削除いたしておるのであります。それから第二十三條、第二十三條には
民法
の
規定
中、
先取得権
或いは
抵当権
の
規定
を
漁業協同組合
が持
つて
おります場合には適用しないと、こういう
規定
がありますので、
かき養殖業
と同様、
真珠養殖業
をこれに加えて同様の特例を開くことにいたしております。次は、第二十
五條
であります。
区画漁業権
の譲渡によ
つて
、
先取得権
又は
抵当権
が消滅する場合の
規定
でありまするが、
真珠養殖業
を第二十
五條
に加えまして、これらの
権利
を
協同組合
に譲渡する場合には、
先取得権者
又は
抵当権者
の
同意
を得なければならないという
扱い
にいたしたのであります。 第四の点は「
漁業
の
免許
の
内容
たるべき
事項
の
決定
に当
つて
は、海区
漁業調整委員会
があらかじめ
公聴会
を開き、
利害関係人
の
意見
をきくものとすること。」、第十
一條
、八頁にございます。この中に第三項を加えるのでありまするが、これは長文になりまするから、この
修正案
という中の(5)という点を
御覧
願いたいと思います。第三項を加えますために、第十
一條
第三項中、前二項を第一項又は第二項に改め、同項を第四項に繰下げて、第二項との間に第三項として次の一項を加えると、こうなるのであります。それは「海区
漁業調整委員会
は、前二項の
意見
を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び
場所
を公示して
公聴会
を開き、
利害関係人
の
意見
をきかなければならない。」海区の
関係調整委員会
の
漁業関係地区
を予め定めることなどについて、
調整委員会
が
意見
を徴するときには、
公聴会
を開けということで、
利害関係人
の
利益
を
保護
いたしておるわけであります。 第五点は、「
漁業
の
免許
を受けようとする
漁場
の敷地の
所有者
又は
水面
の
占有者
の
同意
に代るべき
裁判所
の
許可
の裁判及びこれに対する上訴に関しては、その
手続
に限り、
最高裁判所規則
に委任するものと、
委任立法
の
範囲
を必要な限度にとどめること。」、これは第十三條に書いてございます。この第十三條の第二項及び第三項でありますが、これは
関係方面
から注意がありました点で、「定めるところ」というのは、実体の
権利関係
ではなしに
手続
である。こういうことでありますので、
インク
で書きましたように、「
手続
により」と
修正
を加えております。 第六点は「第十三條第一項各号の
事由
により
免許
をしないときは、海区
漁業調整委員会
は、あらかじめ
公開
の
聴聞
を行い、
申請者
又はその
代理人
が弁明し、且つ、有利な
証拠
を提出する
機会
を與えること。」、第十三條の第五項でございまして、これは
修正案
の
別紙
(6)を
御覧
願いたいと思います。二頁の冒頭第五項として書いてありますが、第十三條の第五項として、「海区
漁業調整委員会
は、
都道府県知事
に対し、第一項の
規定
により
漁業
の
免許
をすべきでない旨の
意見
を述べようとするときは、あらかじめ、
当該申請者
に同項各号の一に該当する
理由
を
文書
を以て通知し、
当該申請者
又はその
代理人
が
公開
の
聴聞
において弁明し、且つ、有利な
証拠
を提出する
機会
を與えなければならない。」、第十三條第一項第一号乃至第五号に
免許
をしてはならない場合がありますが、それに対する弁明の
機会
を與えようとする
修正
であります。 第七は、「第十四條第一項各号の
免許
の
適格性
を適正にすること。」これは
修正案
の(7)に出ておりますので、
政府原案
の第十四條の第一項に
御覧
のような
規定
がございますが、これがいろいろ認定の不適正、不明確という点がありますので、
修正案
(7)のように改めるわけであります。即ち「第十四條第一項」各号を次のように改める。 一 海区
漁業調整委員会
における
投票
の結果、総
委員
の三分の二以上によ
つて漁業
若しくは
労働
に関する
法令
を遵守する
精神
を著しく欠き、又は漁村の
民主化
を阻害すると認められた者であること。 二 海区
調整委員会
における
投票
の結果、総
委員
の三分の二以上によ
つて
、どんな名目によるのであ
つて
も、前号の
規定
により
適格性
を有しない者によ
つて
、
実質
上その
申請
に係る
漁業
の
経営
が支配される慮れがあると認められた者であること。」 次は第八でありますが、「
区画漁業
及び
共同漁業
の
免許
についての
漁業協同組合
又はその
連合会
の
適格性
の
要件
並びに
定置漁業
の
免許
の
優先順位
についての
漁業協同組合
の
要件
に、その
組合員
が
当該漁業
を営むことの外
地元地区
内又は
関係地区
内に
住所
を有することを加えること。」、これは第十四條の第二項、第六項等に出て参るのでありますが、第二項の第一号を
御覧
になりますと、
当該漁業
を営む者の数と、
地区
内に
住所
を有して
当該漁業
を営む者との比率を、三分の二以上と
限つて原案
は
規定
しておりますが、やはりこの三分の二を計算いたしますためには、
地元地区
内に
住所
を有する
当該漁業
を営む者が、
当該漁業
を営む
所帯総数
の三分の二以上というふうに
修正
を加えまして、それに
適格性
を持たせると、こういう
方法
が妥当であろうと考えまして
修正
を加えております。それと同様の
関係
で、同條第六項、次の頁第六項にも「
関係地区
内に
住所
を有し」と、第一号、第二号に、それぞれの
関係地区
内に
住所
を有するという
條件
を附加えております。それからそれに関連しまして、十八頁の第十六條第九項に、「
地元地区
内に
住所
を有する漁民の属する世帯の数」と
修正
を加えております。 次に、第九の
修正点
は、「
北海道
においても
定置漁業
の
免許
についての
漁業生産組合
の
優先順位
を認めること。」、これは
関係方面
の示唆もあつた点でありまするが、第十六條第八項を削除いたしておるのであります。即ち
原案
においては、「第六項の
規定
は、
北海道
においては適用しない。」ということにな
つて
おりまするが、その
規定
を削除いたしまして、やはり
漁業生産組合
の
優先順位
を認めることといたしております。 第十点は、「
定置漁業
の
免許
について
村張組合
の
優先順位
を認めないこと。」、これは
只今
の第十六條の第十項に
規定
いたしてありまするが、最
優先順位
を認めておりまする、いわゆる
村張組合
というものを削除するのが適当だろうと、こういう御
意見
によ
つて
、これを削除いたしております。 第十一の点は、「
定置漁業権
並びに
漁業協同組合
及びその
連合会
以外の者の有する
区画漁業権
は、
抵当権
の
外先取特権
の
目的
とすること。」これは第二十三條以下に
規定
いたしております。即ち第二十三條の第二項には、
先取特権
の
民法
の章を適用しない、こういう
原案
にな
つて
おりますのを削除いたしまして、やはり
先取特権
を
抵当権
と同様認めようとするものであります。これは、
抵当権
と同様、やはり法律で定められておる
先取特権
を認めまして、
債権者
を
保護
した方が適当だろう。こういう
趣旨
であります。第二十三條の外、第二十四條の第一項の後段に「
定置漁業権
又は
区画漁業権
が
先取特権
の
目的
である場合も亦同じである。」と加え、こういうことで、
漁業権
に附加してこれと一体となすものとみなす
範囲
を、
先取特権
についても適用しようと、こういう
趣旨
であります。それから第二十
五條
にもこれに関連しまして、
ひび建養殖業等
の
区画漁業権
が、
先取特権
又は
抵当権
の
目的
である場合においては
同意
を得なければならないという、
抵当権
と同様の
扱い
をいたしておるわけであります。それから第二十六條、第二十
七條
、第四十
一條
、これは
ちよ
つと私のが直
つて
おりませんが、第四十
一條
の第一項に、「
先取特権
又は
抵当権者
」と加えておりますでしようか。第四十
一條
の第一項でございます。
木下辰雄
7
○
委員長
(
木下辰雄
君) 直
つて
おりません。
中野哲夫
8
○
法制局参事
(
中野哲夫
君) ではお直し願います。第四十
一條
第一項でございます。三十八頁、第四十
一條
第一項の「登録した
抵当権者
」とございますが、その「登録をした」というところに棒を引いて頂きまして、そこを削りまして、その代りに「
先取特権者
又は
抵当権者
に」そういうふうに直して頂きます。全部そこを読みますと、「
漁業権
を取り消したときは、
都道府県知事
は、直ちに、
先取特権者
又は
抵当権者
にその旨を通知しなければならない。」、こういうふうに
修正
されるわけです。 次が四十四頁、第五十條、ここにも「
漁業権
及びこれを
目的
とする
先取特権
及び
抵当権並び
に」とあ
つて
、これは
漁業原簿
にやはり
抵当権
と同様、登録して
便宜
の
方法
を図る、こういう
趣旨
であります。 次は、第十二であります。「
定置漁業権
を
目的
とする
抵当権
の設定について
認可
の基準を定めること。」、第二十四條、三十頁であります。ここに第三項を新たに加えます。これは
修正案
の(16)という点を
ちよ
つと
御覧
願いたいと思います。五頁であります。「3
都道府県知事
は、
定置漁業権
を
目的
とする
抵当権
の設定が、
当該漁業
の
経営
に必要な資金の融通のため已むを得ないと認められる場合でなければ、
前項
の
認可
をしてはならない。」
修正
の第十三は、「
漁業権者
が
当該漁業
に関し
行政庁
の
許可等
に基いて有する
権利義務
は、
漁業権
の
処分
に
従つて漁業権者
の
承継人
が承継するものとすること。」第二十九條、ここに傍書しましたように、「
権利義務
」という下に括弧を加えまして、「(
当該漁業権者
が
当該漁業
に関し
行政庁
の
許可
、
認可
その他の
処分
に基いて有する
権利義務
を含む。)」、こういう
規定
をしまして、例えば
河川法等
に基いて、
漁業用工作物
の
設置許可
などを受けました場合に、それが当然承継されて行く、改めてその
手続
を要しないということで、
漁業者
の
便宜
を
図つて
、おるのであります。
修正
の第十四は、「
免許
後
漁業権
に
制限
又は
條件
を付ける場合並びに休業、
適格性
の
喪失等
による
漁業権
の
取消
、
漁業調整
、公益上の
理由
による
漁業権
の
取消
、
変更
及び
行使
の
停止
をする場合には、あらかじめ海区
漁業調整委員会
が
公開
の
聴聞
を行い、
当該漁業権者
又はその
代理人
が弁明し、且つ、有利な
証拠
を提出する
機会
を與えること。」、第三十四條、これは
別紙修正案
の(23)、四項として新たに(23)を加えるのであります。六頁の一番初めのところであります。「4 海区
漁業調整委員会
は、
前項
の
申請
をしようとするときは、あらかじめ、
当該漁業権者
に
制限
又は
條件
を付ける
理由
を
文書
をも
つて
通知し、
当該漁業権者
又はその
代理人
が
公開
の
聴聞
において弁明し、且つ、有利な
証拠
を提出する
機会
を與えなければならない。」それに関連しまして、第三十
七條
の第四項として同様の
趣旨
に基いて、「
前項
の場合には、第三十三條第四項(
聽聞
)の
規定
を準用する。」それから第三十
八條
の第五項といたしまして、
別紙修正案
の(27)、「5 第二項及び第三項の場合には、第三十三條第四項(
聽聞
)の
規定
を準用する。」こういうことで
適格性
の喪失による
取消
の場合も同様の
手続
を取ることにしてあるのであります。 それから第三十九條の第四項といたしまして、同様「
前項
の場合には、第三十三條第四項(
聽聞
)の
規定
を準用する。」、こういう関連した
修正
でございます。 それから
修正
の第十五は、「
漁業権者
以外の者が
当該漁業権
の
内容
たる
漁業
の
経営
を
実質
上支配していると認められる場合の
漁業
の
免許
の
取消
の運用については、
漁業協同組合
が他の者から全
出資額
の過半の
出資
を受けている事実のみをも
つて
、その
免許
の
取消
をすることのないようにすること。」と
修正
をいたしおります。第三十
八條
の第四項でございまして、これは
別紙
の(27)であります。「
前項
の
規定
の適用については、
漁業権者
たる
漁業協同組合
又は
漁業協同組合連合会
が他の者の
出資
を受けて
当該漁業権
の
内容
たる
漁業
を営む場合において、
当該出資額
が
出費総額
の過半を占めていることをも
つて
その他の者が
実質
上
当該漁業
の
経営
を支配していると解釈してはならない。」、御
趣旨
については御存じかと存じます。 第十六は、「
漁業権者
の責に死すべき
事由
による場合を除き、
漁業権
の
変更
、
取消
又は
行使
の
停止
によ
つて
生じた
損失
は、
政府
が
補償
するものとし、又
補償金額
について
増額請求
の訴を認めること。又、
担保権者保護
の
規定
を設けること。なお、
受益者
があるときは、
政府
は、
補償金額
の全部又は一部をその者に負担させることができるものとすること。休業中の
漁業許可
の
取消
の場合についても以上と同様とすること。」、第三十九條に関連いたしまして新たに
條文
を起すのであります。
修正案
の(29)、七頁の中程に、(
損失補償
)という前書を置きまして、第三十九條、
政府
は、前條第一項の
規定
による
漁業権
の
変更
若しくは
取消
又はその
行使
の
停止
によ
つて
生じた
損失
を
当該漁業権者
に対し
補償
しなければならない。 2
前項
の
規定
により
補償
すべき
損失
は、同項の
処分
によ
つて
通常生ずべき
損失
とする。 3 第一項の
補償金額
は、
都道府県知事
が海区
漁業調整委員会
の
意見
をきき、且つ、
主務大臣
の
認可
を受けて
決定
する。 4
前項
の
補償金額
に不服がある者は、その
決定
の通知を受けた日から九十日以内に、訴をも
つて
その
増額
を請求することができる。 5
前項
の訴においては、国を被告とする。 6 前條第一項の
規定
により取り消された
漁業権
の上に
先取特権
又は
抵当権
があるときは、
当該先取特権者
又は
抵当権者
から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、
政府
は、その
補償金
を供託しなければならない。 7
前項
の
先取特権者
又は
抵当権者
は、同項の
規定
により供託した
補償金
に対してその
権利
を行うことができる。 8 前條第一項の
規定
による
漁業権
の
変更
若しくは
取消
又はその
行使
の
停止
によ
つて利益
を受ける者があるときは、
都道府県知事
は、その者に対し、第一項の
補償金額
の全部又は一部を負担させることができる。 9
前項
の場合には、第四項、第五項、第三十三條第二項、第四項(
漁業権
の
制限
又は
條件
)及び第七十
七條
から第八十
一條
まで(
免許料
又は
許可料
の徴収)の
規定
を準用する。この場合において、第四項中「
増額
」とあるのは、「減額」と読み替えるものとするる。」 これは例文でありまして、
補償
によ
つて
、
損害
を受けた者の
利益
を保護をする、或いは
担保権者
を保護するというために、例文に
従つて
以上のような
條文
を置いたのであります。 次に第十七、「
指定遠洋漁業
の
許可
又は
起業
の
認可
をしない場合には、
漁業
の
免許
の場合と同様あら
かめ聽聞
を行うものとすること。」第五十六條、これに第二項といたしまして、
修正案
の
別紙
(34)を加えます。(34)を読みますと、「第五十六條に次の一項を加える。 2
主務大臣
は、
前項
の
規定
により
許可
又は
認可
をしないときは、あらかじめ、
当該申請者
にその
理由
を
文書
をも
つて
通知し、
当該申請者
又はその
代理人
が
公開
の
聽聞
において弁明し、且つ、有利な
証拠
を提出する
機会
を與えなければならない。」、先程の
遠洋漁業
の
免許
の場合と同様の
規定
であります。 十八、「
指定遠洋漁業
についての
適格性
の
内容
を
漁業
の
免許
の場合と同様適正にすること。」、第五十
七條
。ここに第一号、「
漁業
に関する
法令
を遵守する
精神
を著しく欠く者」、同様第二号、「
労働
に関する
法令
を遵守する
精神
を著しく欠く者」ということで、
違反者
に関する
規定
を設けたのであります。 次は、第十九でありますが、「
主務大臣
が
指定遠洋漁業
の
船舶
の
條件
を定めるには
中央漁業調整審議会
の
意見
をきくものとすること。」第五十
七條
の第二項に、「
主務大臣
は、
前項
第三号」、つまり「
許可
を受けようとする
船舶
が
主務大臣
の定める
條件
をみたさないこと。」、これを定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
を聞かなければならない。 次に第二十であります。「
大型捕鯨業
の
新規許可
についても他の
指定遠洋漁業
と同様の取扱とすること。」、これは第五十入條の第六項を削除したのであります。即ち「前五項の
規定
は、
大型捕鯨漁業
には、適用しない。」と書いてありまするが、これをやはり適用することにいたしまして、同等の
條件
がある場合には
くじ引等
によるいうことにいたしたのであります。 第二十一、「
指定遠洋漁業
の
許可
又は
起業
の
認可
の
取消等
の場合も、
漁業権
の
取消等
の場合と同様あらかじめ
聽聞
を行うものとするとこ。」、第六十三條、これは
準用規定
を
修正
いたしました。
別紙
(37)に書きましたように「第六十三條を次のように改める。」、こういうことにしてあります。
準用規定
の
内容
及びその読替え
規定
を書いてあるのでありますが、これを朗読を省略いたします。 次は、第二十二、「
船舶
の定数の減少のため
指定遠洋漁業
の
許可
又は
起業
の
認可
を取り消す場合には、あらかじめ
聽聞
を行うとともに
損失補償
をするものとすること。
漁業調整
、
公益目的
のためにする
取消
の場合も同様とすること。」、第六十四條でありまして、これに末項として
別紙
(38)を加えてあります。これも前の
取消等
の場合の
損失規定
を準用いたしておるものであります。それから所要の読み替え
規定
を書いてあります。 次は、第二十三、「
主務大臣
が
漁業
取締規則を制定するには、あらかじめ
中央漁業調整審議会
の
意見
をきくものとすること。」、第六十
五條
に第五項をはさみまして、「
主務大臣
は、第一項の省令を定めようとするときは、
中央漁業調整審議会
の
意見
をきかなければならない。」、第一項では非常に包括的に
主務大臣
が定められるようにしておりますので、これを
審議
会に諮るということが適切であろうという
趣旨
であります。 第二十四は、「第七十
一條
第二項の
規定
による工作物の除害工事の命令のあつた場合における
担保権者
を保護するため、
補償金
の供託制度をとること。」、第七十
一條
に第六項として刷紙(40)を加えております。即ち「第二項の
規定
による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に
先取特権
、質権又は
抵当権
があるときは、第三十九條第六項及び第七項(
補償金
の供託)の
規定
を準用する。」と、先程申上げたような
修正
條文
を準用いたしまして、
担保権者
の保護を
図つて
おるわけであります。 第二十五は、「
免許料
及び
許可料
の額の
決定
の基準を法定し、且つ、その特権料たる本質を徹底させるため、
免許料
及び
許可料
の年総額は、旧
漁業権
の
補償金額
の算定の基礎とした基準年度の賃貸料の合計額を限度とすること。
従つて
行政費、
補償
費用等は、
免許料
及び
許可料
の額の
決定
の基礎としないこと。」、これは
委員会
の御
審議
によつたものでありまして、第七十
五條
でありますが、第二項以下を消除いたしまして、新たに
別紙
(41)を加えております。重要な点でありまするから、朗読いたしますと、 2
前項
の
免許料
及び
許可料
の額は、
漁業
の種類又は規模、
漁場
の優劣等を勘案し、
当該漁業
の収益力に応じ、その合計額が、
漁業
法施行法(
昭和
二十四年法律第号)第
一條
の
規定
により消滅する沿岸
漁業
の
漁業権
についての左の各号に掲げる額の合計額をこえない
範囲
内において、毎年、定めなければならない。 一
漁業
法施行法第十條第三項に定める基準年度の全漁期間貸し付けられていた
漁業権
については、基準年度の賃貸料(使用貸の場合にあ
つて
は同項第一号の
規定
により
漁業権
補償
委員会
が定める額)に相当する額 二 前号に掲げる以外の専用
漁業権
については、
漁業
法施行法第十條第三項第三号に定める当該
権利
による漁獲金額の百分の六に相当する額 三 前二号に掲げる以外の
漁業権
については、
漁業
法施行法第十條第三項第二号の
規定
により
漁業権
補償
委員会
が定める推定賃貸料に相当する額 3
前項
の場合には、
漁業
法施行法第十條第三項第六号(特別の場合における
補償金額
)及び第四項(賃貸料及び漁獲金額の算出基礎)の
規定
を準用する。 以上のような
修正
を加えんとするものであります。これは
漁業権
の
免許料
或いは
許可料
の額の算定基準を、今の
修正案
のように直したのでありますが、同様のことは第百二十
八條
内
水面
の
漁業
の
許可
の場合も同様であります。第百二十
八條
を全文削除いたしまして、
別紙
(60)をお聞き願います。 (60) 第百二十
八條
を次のように改め る。 (
免許料
取び
許可料
) 第百二十
八條
内
水面
における
漁業
の
免許
又は
許可
を受けた者は、毎年、
政府
に
免許料
又は
許可料
を納めなければならない。 2
前項
の
免許料
及び
許可料
に関しては、第七十
五條
第二項及び第三項(
免許料
及び
許可料
の額)及び第七十六條から第八十
一條
まで(
免許料
及び
許可料
の徴収)の
規定
を準用する。この場合において、第七十
五條
第二項中「沿岸
漁業
」とあるのは「内
水面
漁業
」と読み替えるものとする。 同様の
趣旨
で内
水面
における
漁業
の
免許
、
許可
について
規定
いたしております。 次は、第二十六でありますが、「
漁業者
の責に帰すべき
事由
による場合を除き、
漁業権
行使
又は
許可
を受けた
漁業
の
停止
の場合には、負担能力の減退の場合と同様
免許料
及び
許可料
の減免を行うこと。」、第七十六條であります。第七十六條の第二項を
修正
するのでありますが、「
漁業者
は、その営む
漁業
につき不漁、天災その他やむを得ない
事由
によりその負担能力が減退したとき、又は
漁業者
の責に帰すべき
事由
による場合を除き
漁業権
の
行使
若しくは
許可
を受けた
漁業
を
停止
されたときは、」と加えまして、「海区
漁業調整委員会
に対して、その納付すべき
免許料
又は
許可料
の徴収の緩和を云々」という
修正
を加えるのであります。 第二十七は、「
免許料
及び
許可料
の督促手数料及び延滞金は、国税の場合と同様、手数料二十円、延滞金は、百円につき一日二十銭とすること。なお、強制徴収の場合の
先取特権
の
順位
に関する
規定
の不備を補うこと。」、第七十九條(43)、第八十條(44)、今の
説明
の順序といたしまして、第八十條を全文
修正
いたしまして、
修正案
の(44)というふうにいたしております。十一頁でございます。 (44)は第八十條を次のように改めています。「
免許料
及び
許可料
に関しては、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四條ノ七(
書類
の送達)、第四條ノ八(公示送達)及び第九條第二項から第六項まで(督促手数料及び延滞金)の
規定
を準用する。」、こういうふうな
修正
をいたしまして、その前の
條文
第七十九條、この中に「国税」の下に、「並びにその督促手数料、延滞金及び滞納
処分
費に次ぐものとする。」といたしまして、
原案
の技術的な面の不備を補な
つて
いるわけであります。 次は二十八、「当選人がないとき、又は当選人がその選挙における
委員
の定数に達しない場合は、すべて再選挙を行うべきであるから、その
趣旨
を明らかすること。」、第九十二條(46)、第九十三條(47)であります。その第一項第一号を削除いたしております。そして以下号を一つずつ繰上げまして、一番あとに第四項を加えまして、「当選人がないとき、又は当選人がその選挙における
委員
の定数に達しないときもまた前二項に同じである。」、再選挙を行うということに決めたのであります。 第二十九は、「
委員
は、選挙又は当選の効力に関する異議の申立又は訴があ
つて
も、その異議の
決定
又は判決が確定するまでは、その職を失わないものとするため、地方自治法第百二十
八條
の
規定
を準用し、これに相当する第九十
七條
第五項前段を削り、同項を整理すること。」にしたのであります。
堀合道三
9
○
法制局参事
(堀合道三君) 法案の七十九頁のうしろから四行目です。矢じるしで、「及び第百二十
八條
(失職の時期)」という
規定
を準用いたしておるのであります。そうして
原案
の第九十
七條
の第五項、八十二頁、そこで「第九十四條において準用する地方自治法第六十六條第一項、第四項若しくは同法第六十
八條
第二項」とありますところを創ります。第二項まで削
つて
、「本條第一項若しくは第三項」というのは、「第一項又は
前項
」として、文字の
修正
を施して残しております。八十二頁の一番前の行に、「第一項又は
前項
」という文字が加わ
つて
おります。一行半に亘
つて
棒が引つ張
つて
ございます。「第一項又は
前項
」ということにな
つて
おります。ですから「第九十四條において」から「同法第六十
八條
第二項」とあるところまでが結局なくな
つて
、先程の第九十四條の
規定
で、地方自治法の第百二十
八條
を準用して、これがなくなる。こういう形にな
つて
おります。
木下辰雄
10
○
委員長
(
木下辰雄
君) 第五項は……
堀合道三
11
○
法制局参事
(堀合道三君) 第五項は、「
委員
は、第一項又は
前項
の
規定
による
決定
又は判決が確定するまでは、その職を失わない。」
木下辰雄
12
○
委員長
(
木下辰雄
君) 分りました。
中野哲夫
13
○
法制局参事
(
中野哲夫
君) 次は第三十であります。「
委員
の無資格の
決定
に対する不服の訴について、出訴期間を三十日とすること。」第九十
七條
(49)、
只今
の
條文
に関連しまして、第九十
七條
の第四項に「第一項の
規定
による
決定
に不服がある者は、
前項
の交付を受けた日から三十日以内に、」という
修正
を加えるのであります。 三十一は、「知事選任の
委員
についても解職」、いわゆるリコール、「の請求をなし得るものとすること。」、第九十九條第一項から「第八十
五條
第三項第一号の」までを削除いたしますると、こういう官選の知事選任の
委員
も同様リコールができると、こういうことになるわけであります。 三十二は、「
漁業調整委員会
又は
中央漁業調整審議会
は、
船舶
についても調査を行い得るものとすること。又、土地の測量、検査又は障害物の移転、除去によ
つて
生じた
損失
の
補償
については、
漁業権
の
取消
の場合と同様とすること。」、こういうことであります。それは第百十六條であります。九十四頁。第一項の「
漁場
」の下に「
船舶
」を加えております。それで
準用規定
として、それに第三項を加えます。これは
修正案
の(53)を
御覧
願いたいのであります。(53)は、「3
前項
の場合には、第三十九條(
損失補償
)の
規定
を準用する。この場合において、同條第三項中「
都道府県知事
が海区
漁業調整委員会
」とあるのは云々」というような、読替え
規定
を置きまして、
権利
保護
が出ておるのであります。 次は第三十三の
修正点
、「
漁業調整委員会
の費用は、国の全額負担とすること、第百十
八條
第一項から又瀬戸内海連合海区
漁業調整委員会
を除く。以下本條中同じ。)」とい点を除き、同様「
漁業調整委員会
に関する費用」の下に書いてある「については、第七十
五條
第二項の
規定
による
免許料
及び
許可料
の額の
決定
の際基礎とした云々」というような点を除きまして、これを要するに「国は、
漁業調整委員会
に関する費用の全額を負担する。」という一項にいたしまして、他は全部削除いたしております。 第三十四、「土地の使用及び立入、障害物の除去等の場合における
補償
すべき
損失
の
範囲
、
担保権者
の
保護
については、
漁業権
の
取消
の場合と同様とすること。」、第百二十三條に二項を加えまして、「
前項
の場合には、第三十九條第二項、第六項及び第七項(
損失補償
)の
規定
を準用する。」。 次に第三十五は、「裁定に定められた海草乾場、船揚場、漁舎等の使用権の
設定
若しくは買取の対価又は定着物の移転料の額に不服がある者に対し出訴の途をひらくこと。これらの賃貸料の裁定についても同様とすること。」第百二十
五條
の末項ですね。末項に
別紙修正案
の(57)を加えております。ことに第十四項といたしまして「第一項若しくは第四項又は第五項の裁定において定める使用権の
設定
若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は、第十一項の公示の日から九十日以内に訴をも
つて
その増減を請求することができる。」、第十五項「
前項
の訴においては、
申請者
又は当該土地若しくは当該定着物の
所有者
その他これに関して
権利
を有する者を被告とする。」、同様の
関係
からいたしまして、今の第百二十六條の末頃、つまり第四項でありますが、「
前項
の裁定があつた場合には、前條第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の
規定
を準用する。」 第十四條と書いてあるのはございませんですか。それは第十四上項の誤まりであります。今加えました「第十四項第十五項の
規定
を準用する。」。 第三十六は、「内
水面
における第五種
共同漁業
の
免許
を受けた者は、水産動植物を増殖する義務を負うものとし、その義務を怠たるときは、
都道府県知事
が増殖計画による増殖命令を発し、これに従わないときは、
漁業権
を取り消すことができるものとすること。」、これは第百二十
七條
といたしまして
原案
を全部削除しまして、
別紙
(59)のように新たに
規定
を置いたのであります。即ち「(内
水面
における第五種
共同漁業権
)」これは先程申上げた新たに
修正
で加わつた
共同漁業権
でありますが、「第百二十
七條
、内
水面
(第八十四條第一項の
規定
により
主務大臣
が指定する湖沼を除く。以下同じ。)における第五種
共同漁業
の
免許
を受けた者は、水産動植物の増殖をしなければならない。 2
都道府県知事
は、
前項
の者が水産動殖物の増殖を怠
つて
いると認めるときは、内
水面
漁場
管理
委員会
の
意見
をきいて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に
従つて
水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。 3
前項
の
規定
による命令を受けた者がその命令に従わないときは、
都道府県知事
は、
当該漁業権
を取り消すことができる。 4
前項
の場合には、第三十
八條
第三項及び第四項(
公益
上の必要による
漁業権
の
変更
、
取消
又は
行使
の
停止
)の
規定
を準用する。」。 次は第三十七の問題でありますが、「内
水面
の料金をやめ、沿岸
漁業
と同じく
免許料
及び
許可料
を徴収するものとすること。」、第百二十
八條
でありまして、これは先程御
説明
を申上げましたので、ここには省略いたします。 それから第三十八は、「
漁業
手数料の最高限度を千円とすること。」第百三十三條であります。これに第二項を加えて、「
前項
の手数料の額は、二千円を」……「二千円」とありましたら、それを「千円」と御訂正願います。「
前項
の手数料の額は、千円をこえない
範囲
内において、命令で定める。」 それから第三十九は、「当該官吏吏員は、
船舶
にも臨検検査をすることができるものとすること。又、土地の測量、検査又は障害物の移転、除去によ
つて
生じた
損失
の
補償
については、
漁業調整委員会
の場合と同様とすること。」、第百三十四條であります。この第一項の「
漁場
」の下に「
船舶
」を加えております。それから第二項の但し書を削除いたしまして、第四項に「第二項の場合には、第百十六條第二項」……、
ちよ
つと「第二項」とございましたら、それは「第三項」の誤まりですから、御訂正を願います。「第三項(
損失補償
)の
規定
を準用する。」、
ちよ
つと一つ飛ばしまして、その方が御理解がよいかと思います。 第四十一、「旧法に基ずく
許可
の有効期間を短縮する場合の基準を法定すること。」、これは施行法の第六條第二項でありますが、第六條第二項中「別に命令で特別の定をする」を「
漁業調整
のため必要な限度において命令でその期間を短縮する」というのでありまして、
原案
によりますと、
原案
は第二項、「
前項
の
規定
により新法に基いてしたものとみなされた
処分
の有効期間については、別に命令で特別の定をすることができる。」こういう考えでありまして、甚だ長くするのか短かくするのか不明確でありますので、技術的ですが、
漁業調整
のため必要な限度において命令でその期間を短縮するという
修正
を加えた方が妥当ではないかと思います。 それから第四十でありますが、いろいろ細かな不備を直しておるので、例えば第六條第五項第五号を「内
水面
」と直した
関係
上、「
水面
」を「海面」と直した点、その他……もうよろしゆございますか、
御覧
になれば分ります。
木下辰雄
14
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か質疑があつたら……
堀合道三
15
○
法制局参事
(堀合道三君)
ちよ
つと
只今
の点で脱漏がございましたので、それを補足いたします。
修正案
の(53)、十三頁でございますが、このところに「
前項
の場合には、第三十九條(
損失補償
)の
規定
を準用する。」とございまするが、これは間違いでございまして、「第三十九條第一項から第七項まで(
損失補償
)の
規定
を準用する。」こういうふうにして頂きます。第三十九條の第八項、第九項は、いわゆる
受益者
に
損失補償
金の全部又は一部を負担させるという
規定
でございますので、この場合これは準用してはならないわけでございます。 それからもう一点、先程
漁業
手数料の最高限度を千円とするというように申上げましたが、これは私の方で調べましたところでは、現行法の最高限度は千円にな
つて
おるのでございます。ところが水産庁では二千円取
つて
いるということを申しておりますので、もう少し調べまして、若し現実に二千円取
つて
いるような場合には、二千円まで引上げることに
修正
いたす。そのように御了解頂きたいと思います。
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
中野
部長
が
説明
いたしましたことは、この前の
委員会
で詳しく
説明
を聞いて、第二回目でありますが、大体従来の
委員会
において、皆さんの
意見
を法文化し、或いは法文の
條文
化した問題でありますので、この際御異議がなければ、
決定
は公聽会の後にやりますけれども、仮に一つお決め願いたいのですが、如何でございますか。
江熊哲翁
17
○江熊哲翁君 この
修正案
の(41)の第七十
五條
のところをもう少し詳しく御
説明
して頂きたいと思います。ここに書いてあることを離れて、これにいろいろ並べてありますが……
堀合道三
18
○
法制局参事
(堀合道三君) 第七十
五條
の第二項の
規定
の
趣旨
は、
免許料
及び
許可料
の額を決めます場合の基準を法定する
趣旨
でございまして、そうして
原案
には
免許料
及び
許可料
の額の総額が、主として
補償金額
、これに行政費が若干入
つて
おりますが、それの
補償
料及び行政費の総額の
範囲
内において、
免許料
及び
許可料
の額を定める。こういうふうにな
つて
おりまして、要するに合計額の枠が定められているに止ま
つて
おつたのでございます。これでは
免許料
及び
許可料
の基準を法律で定めたということには十分なりませんので、そこで
免許料
及び
許可料
の額を、個々の
漁業権者
に対しまして
決定
いたします際の個別的な基準といたしまして、
漁業
の種類又は規模、
漁場
の優劣等を勘案し、
当該漁業
の収益力に応じて
免許料
及び
許可料
の額を
決定
するということが、第一の具体的な個別的な基準であります。更にこれにその合計額が、
漁業
法施行法第
一條
の
規定
により消滅する沿岸
漁業
の
漁業権
についての、左の各号に掲げる額の合計額を超えない
範囲
とするという、この枠についての
制限
を加えているのでございます。この
趣旨
は、
修正
要綱
の中にもございますように、
免許料
及び
許可料
というものが本来特権料の性質を持つものであります。
従つて
免許料
及び
許可料
の額というものは、
当該漁業権
の、いわば差額地代に
相当
する経済的な価値に該当する額とすべきであるという考え方からいたしまして、
免許料
及び
許可料
の合計額は、従前のいわゆる旧法によ
つて
免許
せられた
漁業権
の基準年度におきまする、いわゆる基準年度と申しますのは、
漁業
法施行法の第十條第三項第一号に
規定
いたしております、
昭和
二十二年七月一日から二十三年六月三十日までの1ヶ年を基準年度といたしておりますが、この間における。当該旧
漁業権
のいわば賃貸料、これはこの賃貸料がいわゆる
漁業権
の差額地代を現わすものでありまして、この賃貸料の合計額を以て新らしい
漁業権
について徴収すべき
免許料
及び
許可料
の合計額にする、こういうふうにいたしておるものでございます。ここで第一号から第三号まで分けて書いてございますが
趣旨
は、要するに旧
漁業
法によりますところの
漁業権
の差額地代に
相当
する経済的な価値というものを現わしておるのでございまして、第一号は、基準年度の全漁期間貸付けられていた
漁業権
につきましては、その基準年度の賃貸料、若し使用貸しておりました場合には、これは
漁業
法施行法の第十條第三項第一号の場合と同様に
漁業権
補償
委員会
が近傍類似の
漁業権
の賃貸料を参酌して定める額となるのであります。第二号、第三号の
規定
いたしております
趣旨
は、全漁期間貸付けられてなかつた
漁業権
、或いはその一部貸付けられておらなかつた
漁業権
についての、算定の基準を定めたものでありまして、第二号はそのような専用
漁業権
につきましては、
漁業
法施行法第十條第三項第三号の定める当該
権利
による漁獲全額の百分の六に
相当
する金額といたしたのは、これは財産税の場合の
漁業権
の物納の際の評価が、大体漁獲金額の百分の六という基準で算定したのでございまして、今度の
漁業
法の施行法におきましても、大体それを基準にいたしまして、
漁業
法施行法の第十條第三項第三号の
規定
は、基準年度の当該
権利
による漁獲金額といたしますが、これは百分の六を十六倍した結果、結局漁獲金額の一〇〇%ということになるのだというような
趣旨
にな
つて
おりますので、第二号の百分の六に
相当
する額というのを加えたわけでございますが、第二号は専用
漁業権
以外の
漁業権
につきましては、
漁業
法施行法の第十條第三項第二号の場合に準じまして推定賃貸料に
相当
する額とする、こういうふうにいたしたわけであります。尚新らしく第七十
五條
に加えました第三項におきましては、
漁業
法施行法第十條第三項第六号の
規定
を準用いたしております。これは特別の
事由
ある場合には、前各号の
規定
に入れないで、
主務大臣
の定めるところの基準によ
つて
算定する額とするという
趣旨
の
規定
でございます。 それから施行法の第十條第四項を準用しておりますのは、賃貸料或いは漁獲金額の算出につきましては、
漁業権
調査規則に基いて
報告
されたものを基準とするという
趣旨
の
規定
を準用いたしたのでございます。
木下辰雄
19
○
委員長
(
木下辰雄
君) 外に質疑はありませんか。
堀合道三
20
○
法制局参事
(堀合道三君)
ちよ
つと今申し落しました。これで参りますと、大体
免許料
及び
許可料
の推定総額が十億六千万円程に上るそうでございます。
政府原案
によりますと、毎年十億円を予定しているのだそうでございまして、その間約三千円か、四千万円くらいの開きが出て来ると思います。その点については、大蔵当局等については難色があるかも分りませんが、その点を……
木下辰雄
21
○
委員長
(
木下辰雄
君) 若し延期になりませんと、二十三日で臨時国会は打切られますので、いろいろの
修正
、その他についての公式
手続
上、今からこれを翻訳してGHQに提出しなければならない。本
決定
は公聽会が済んだ後やりますけれども、大体こういう
條文
修正
みたようなものに異議なかろうと思いますから、これは早く翻訳をして、GHQに提出いたしたいと思います。御異議がなければ、ここで仮に
決定
いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
千田正
22
○千田正君 これは
決定
となると重大な問題でありまして、仮
決定
でありますか、
決定
であるか、その点をはつきりして貰いたいということと、それから、これは水産庁或いは
法制局
で御苦労なさつたと思いますが、苟くもこういう法案は、全然無学文盲であるというような漁民まで徹底するように考えなければならない。併し我々のような人間でさえも、誠にこれは判断し難い程煩雑なものである。これはもう少しこの法案を広く頒布する場合においては、最も国民が直ぐ納得できるように、一つ纏めて貰いたいということを注文いたします。
木下辰雄
23
○
委員長
(
木下辰雄
君) まだこれは討論もしませんし、
審議
中ですから、
決定
じやありませんけれども、時間の
関係
上予め
委員会
の意向を決めてGHQと折衝して行きたいというのです。
千田正
24
○千田正君 分りました。
木下辰雄
25
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御異議なければ、大体
委員会
の意向はこうだということをGHQに訳文して折衝します。
青山正一
26
○
青山正一
君 私らの意向ではまだこれでは足らん。こういうふうな意向ですが、そこは一応皆さんも分
つて
いるのですから、了承いたします。
木下辰雄
27
○
委員長
(
木下辰雄
君) 他に御異議ございませんでしたら、本日はこれを以て閉会いたします。 午後零時四分散会 出席者は左の通り。
委員長
木下 辰雄君 理事 千田 正君
委員
青山 正一君 田中 信儀君 淺岡 信夫君 西山 龜七君 江熊 哲翁君
法制局
側 参 事 (第三
部長
)
中野
哲夫君 参 事 (第三部第一課 長) 堀合 道三君