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政府委員(
岡部史郎君) お答えいたします。この
研究公務員の特殊性或いは特例の問題につきましては、
関係機関も非常に御熱心に御
研究にな
つているわけでありまして、
人事院の当局ともしばしば打合せているわけであります。それがどういうような或いは特例法の形式でやるべきであるか、或いはその他の
方法を用いてやるべきかということにつきましては、まだ最終の打合せまで行
つておりませんので、
研究公務員の特殊的な地位を十分に尊重して、その特殊性を発揮し得るように持
つて行こうということについて、尚
研究を続けることにな
つているわけであります。これはいつか羽仁さんからの
お尋ねもあつた点でありまして、そういうようにお答えしたことがあるわけであります。閉会中もずつと
研究を続けまして、何らかの成案を得ましたら、早速御報告申上げるようにしたいと思うのであります。
尚一級、二級、三級官であるとか、或いは勅任官の定員の例を引いて申されました点につきましては、実は御
承知の
通り、
只今行政機関或いは
研究機関において、一級官が何人である、二級官が何人であるということは、従来官制によ
つて定められていたのでありまして、それを動かすことができなかつた。而もその割振りが大学においては非常に多く、
研究所においては極めて少かつたという
事情で、
研究員が非常に不遇な
立場に置かれたということは明らかでありますが、少くとも現在におきましては……勿論近い将来におきまして一級官、二級官という制度が廃止になる予定でございますから、そうなれば問題はございませんが、現在におきましては、一級官、二級官、三級官というような制度があるのでございまして、併し制度はございまするが、実は現在のところでは各省につきましての定員はもうなくな
つております。それでありますから、大学教授が沢山一級官になれますと同時に、こういう
仰せの
研究員で一級官になる
資格を持
つております者は、何人でも一級官になれる、こういうことにな
つております。例えて申しますると、いろいろな基準があるわけでございまするが、二級官をやりまして、二級官をすでに八年間経過した者は一級官になり得る
資格があるわけであります。それはそれぞれの任命権者が
人事院の審査と承認を経ますれば、これを一級官にすることができることにな
つております。現在のところ、各官庁につきましては前に申上げました
通り、一級官とか二級官の定員はございませんので、それぞれの
資格がある者について、
人事院の審査と承認を経まして、それぞれの官に任用するということにな
つておりまするから、実は一級官というものが現在のところ何も実益はございません。直接一級官に
なつたから
俸給が上るというものではございませんが、一級官というような制度があります以上は、一級官の
資格がある者はこれを一級官にしてやるということが当然な措置だろうと思うのであります。そういう制度があります限り、従いまして一級官という制度がありまする限りにおきましては、もう大学教授と
研究員との間に
取扱上の
差別がないように実際上において行われていると思
つております。或いは現在まだそういう
趣旨が徹底いたさないで、そういうことが行われないといたしまするならば、これは速かに各行政機関の長におきまして、即ち任命権者の方におきまして、そのような措置を採るべきものであろうと存じますし、何か又具体的な問題でもございましたら、
お尋ねによりましてお答え申上げたいと存ずるのであります。