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公述人(辻清明君)
職階制と申しますのは、問題そのものは非常に技術的なものでありまして、その
意味では今度
提出されます
職階法案を一瞥しましたところでも、
法案というよりもむしろ
職階制の説明書であるかのごとき観を呈しておりますが、これからも分りますように、技術的な
意味で
職階制が長所を持
つているか、或いはそれとも欠陷を持
つているかということと、それをそのように技術的な長所と欠陷を持
つている
制度を異
つた国家とか社会に適用する場合には、又技術とは異
つた欠陷と長所を発揮するものではないかと、こういう点につきまして、私は今日お話申上げたいと思う次第であります。
私遅れて参りましたので、詳しくは存じませんが、今足立さんからも非常に詳細にこの
職階制の技術的な欠陷、或いは又その長所についてお話にな
つておりますし、すでにこの私より以前に話されました
公述人の方も多分いろいろと詳しくお話に
なつたことと思います。又民間会社でもこの
職階制というものは所々によ
つては採用されてもおりますし、その方面のエキスパートの方がこれから後できつと詳しく、実際行な
つて見てどういう長所と欠陷を持
つているかというような点については、恐らくお話されると思いますので、私はむしろこの技術的な
職階制が設けられるに至
つた根本
精神、即ち
公務員法の第二十九條並びにこの
職階法案第
一條が謳
つておりますような「
公務の民主的且つ
能率的な
運営を促進することを
目的とする。」というこの大
目的に照らして見まして、この
職階制というものが果して所期の
目的を到達するかどうか。若し到達しないとすれば、どのような條件を加えれば到達するか。そういうような点についていわば総括的なお話をいたしたい、こういうように
考えている次第であります。
私のこの
制度に対する根本的態度は、これを
実施することに
賛成であります。但し、それを
実施する場合には、多くの條件を加えなければ所期の効果を発揮しない、こういう
考えであります。でこうした見地から大体意見を申述べます。
この
職階制がそもそもアメリカで採用されましたゆえんは、詳しく申せば長くなりますが、簡單に申上げますと、
二つの点にあります。
一つはアメリカでは自由任用制が非常に腐敗いたしまして、その結果
公務員の任用とか、昇進というものが政治的な慣行によ
つて自由に行なわれる。政党運動に活動したためにその御褒美として
官職を與えるとか、そういうつまり行動によ
つて或いは人より早く無能な癖に昇進される、こういう弊害があ
つた。それに対する
一つの矯正であ
つた。つまりそれによ
つて本当に專門的な知識を持ち、同時に
責任心を持
つた公務員を確保しようと、こういうところからまあ
一つ職階制を採用する
理由が生まれたのであります。それから第二は今申しましたような弊風から勢い国家の予算が濫費される。そういう
意味から財政上の節約、こういう
二つの
意味から、この
職階制というものがアメリカで採用されたと思うのであります。それも一挙になされたのではなく、早くは十九世紀の中頃から徐々に始まりまして、それが十九世紀末の
公務員法で
一つの形を整え、更に一九二三年のクラシフイケーシヨン・アクト、
職階法というか、
分類法というか、それによ
つて整理された。勿論
職階制によ
つても完全な
分類化がされたわけではありません。現在まだその全良公吏の三分の一が自由任用の、いわゆるスポイルス・システムの支配下にあると言われております。こういう
職階制を
日本の場合に適用すると、どういう長所があるかというと、先ず任用とか昇進が公平に行われる。例えば今まで高等
試験を通
つた者と通らない者とは、任用並びに昇進の條件に非常に差がある。或いは東大法学部の出身者が外の私立大学の法学部出身者よりは非常に早く昇進する。又時には、上官に気に入
つた者が、平素上官に対して侃々諤々の弁をいたす者よりも良い地位を占めるというような弊害が見られたが、そういうような弊害が防げるのではないかということが第一点。第二は、待遇がこれによ
つて公平になる。例えば厚生省と大蔵省と比べて見ても、同じ仕事をしているに拘わらず、大蔵省は古くからの歴状を持
つているために、そこで働いている人は、新設官省よりは、これは一例ですが、そういうことはあ
つたろうと思いますが、つまりそういう点で待遇が異な
つて来る。そういう点を防ぐことができるということになる、それが第二の点。それから第三に、それぞれの各部課の
責任とか事務
内容が非常に明確になる。例えば許可とか認可とかを
提出しても、これをどの課へ先に持
つて行
つたらいいか、どの係へ先に持
つて行
つたらいいかということをまごついて、非常に時間と手数をかける、或いは余り
自分に
関係がないけれども、とにかく捺して置けというので、めくら判をべたべた捺すというような今までの弊風が、これによ
つて完全に除かれるかどうか分らんが、一応それを排除するということになるだろうというように
考えるのであります。従いまして、先程申しましたように、
公務の民主的且つ
能率的な
運営に資するというような点から見ますれば、一応こうしたところの長所を持
つているのではないかというように私は
考えます。併しながらこの場合の長所というのは、私が頭の中で描いている
制度上の長所でありまして、これが実際に適用される場合に、果してそれだけの効果が発揮されるか、こういう点が恐らく疑問になるわけであります。この
職階制、これはそもそもさつき申しましたように、大体アメリカにおいて発達した
制度であります。これを今日
日本に適用しますのも、大体その
制度を模倣したと言うと語弊がありますが、大体それをお手本にした。そこで
日本をアメリカとは少し政情なり社会、風土を異にしておりますので、やはりそのまま適用するのは非常に危險ではないか。この点については恐らく私のいない先程の
公述人がいろいろお話なす
つたと思うのでありますから、極めて簡單にどういう点とどういう点に注意してこれを
日本に適用しなければならないかということを順番に述べて見ます。
第一は
職階制の施行がアメリカでは先程申しましたように、約一世紀近くの間に徐々になされたのであ
つたという点であります。ところが
日本ではこれを一挙にしよう、こういうわけであります。これは具体的な例を話しますと、丁度皆さんも御
経験だろうと思うのですが、新婚の家庭では大体調度品が少い、旦那さんのお茶碗、奧さんのお茶碗、それからお客さんのお茶碗というようなものは非常に少いわけでありますから、これを例えば戸棚の中にしま
つて置くにしても非常に簡單であります。そのうちに子供が生れたり、段々所帶が大きくな
つて来てお客さんも殖えて来る、客用の茶碗とかコーヒーセツトとか、果物皿というように殖えて来ましても、もともときちんと整理した後に加えて行くわけですから、非常に簡單明瞭であります。これが大体アメリカの場合の
職階制を
作つて来た
一つの過程だろうと思いますが、丁度
日本の場合は火事があ
つて倉庫が燒け出されたときに、それをそつくり整理するようなもので、非常に大変な仕事なんです。真黒に
なつた万年筆、或いは半分かけた茶碗とか皿とかがごろごろしている。それを適当に整理をしろ、こういうふうに言われておるわけですから、これは非常に愼重に且つ大変な仕事であります。つまりアメリカの場合には比較的スムーズに行われた。そういう
職階制の
実施ということが
日本では特に愼重な手続でされねばならないのではないかと思うのであります。現に一九二三年の
職階制法がアメリカでできましたときにも、パーソネル・クラシフイケーシヨン・ポード、職階院というようなものができたわけであります。その長官は予算局長と人事
委員会の
委員長、それから
能率局長、この
能率局などという局はもうなく
なつた筈でありますが、この三人が
会議制の長官となりまして、そうして始めた。
日本の場合におきましても、こういう各
官庁に跨が
つている非常に厖大な新らしいこの
制度に手を付けるわけでありますから、少くともこの
職階制を準備し、且ついろいろ施行して行く上には、例えば何といいますか、局長とか長官とい
つたような人、若しくはその他の
官庁、それらともつとより緊密に行うべきではなか
つたか、こういうふうに私は
考えるのであります。つまり
人事院で窃かに何か
職階制を
作つている。ときどき書類を
官庁に持
つて来て、これに記入して呉れ、私も記入させられましたが、そういうようなやり方では恐らくこれがでて上りはそれぞれエキスポートの方でありますから、立派でありましようが、その他の仕事をして行く場合におきましても、他との反目が強くて、ただでさえ
日本の
官庁というのは非常にそうだが、セクシヨナリズムが甚しいわけですから、殊に新らしく出て来た
人事院は眼の上のたん瘤のように思
つておりますから、そういう
意味でとかく障害を受ける、そういう障害をできるだけ付けないように
実施を速やかにするためには、それだけ愼重な手続が必要ではなか
つたか、こういうように思うわけであります。
第二はアメリカの場合と
日本の場合とはいわゆる
一般職の範囲が非常に違
つておる。
日本の場合は
一般職は遥かに大きいわけであります。普通何といいますか、政策決定職ポリシー・メーキング・ポジシヨン、こういう
官職はアメリカの場合では、これは大体スポイル・システムの支配下にあ
つて自由任用であります。
日本の現世で言いますと、次官とか局長とか重要な
課長クラス、そういうような現実にポリシー、政策に参與する
官職は
一般職の中に入
つておりません。スポイル・システム即ち自由任用にな
つておるわけであります。ところが
日本の場合ではそういう次官局長、いわゆる従来の高文出身の事務官吏と言われておる人達は、僅かにそういう人は
一般職に入
つておるわけでありますから、これを
職階制の枠に入れようとすると專門がはつきりしないものですから、非常に困難なわけです。そこでこの作られておる
職種一覧表を見ましても、一般行政職というような、一般行政職群という
一つの
分類を作
つたわけであります。ところがそもそも
職階制という
制度は、つまり大体行政
組織の中から不合理的な要絵を排除して、そうしてできるだけ企画化された仕事の單位を作る。そういう單位を構成要素とする科学的な
組織を作ろう、こういう
制度であります。それでありますから、それぞれの部分に分れておる行政の仕事が相互に連絡して、事務上の円滑な運用を導くように配列されるためには、それぞれの
官職が皆細かい而も非常に合理的な單位に分解される、そういう單純な技術的な要素に分解される。そういうことが前提にな
つておるわけであります。従いましていわば専門的且つ技術的な行政の分解においてみのみの
職階制は可能になるわけなんであります。ところがこの一般行政職
職種の定義表を見ますと、「この
職種は一般的な行政事務即ち專門的、技術的な部面を除いた行政的な
責任を有する業務の監督又は指導」
云々、この定義自身が
職階制に非常に矛盾しておるのであります。つまり專門的、技術的部面にこそ
職階制が適用されるにも拘らず、それを除いた部分にこの
職階制を適用しよう、それでありますから、この一般行政職群というので作
つたことそのものが初めから非常な矛盾なわけであります。でありますからこれは細かく分けようがない。例えばこれを比べますと、技工職というようなものはその職群が百以上に分れておるにも拘らず、この一般行政職群は僅かに五つしか分れていない。非常に、非常にどころじやなく、極端に巾が広い、こういうことにな
つておるわけであります。それは無理もないので、実際上分けようがないのではないかと思うのであります。現在の事務官の
職務というのはこれは大体において
日本の場合は、今まで
国会の地位は非常に低か
つたわけでありますから、大体において行政
官庁が実質上の
日本の政治を行な
つていた。
従つてそういう事務官系統の而も特に高級になりますと、大体においてそれらの人の仕事というのは、むしろ純然たる技術的な
職務というよりはむしろ政治に
関係する政策決定の仕事をして来た。そういう政策決定の仕事をば專門の標準によ
つて細かく
分類するということ、それ自身が矛盾であるわけであります。ですからこれが簡單であるということも、そういう点から見ますと無理はないわけであります。これは
関係いたしまして、最近高級官吏に
試験を行うということが問題にな
つております。これについて非常に
反対もあるそうでありますが、実際そういう
意味から言いますと、高級官吏に專門
試験をや
つて見たところで、これは余り効果が上らないのじやないか、又同時に今度はや
つても将来私は
試験制度というのは果して存続するかどうかという点についても私は疑いを持
つております。つまり
試験はやるけれども、それは非常に形式的にな
つて大体通るというようなことになるか、それとも全然しなくなるかというようなことが結局落ちであろうと思うのであります。つまり、それは
日本の場合、一般行政職に属する人達は專門の文字
通り技術的な專門職をや
つておるのじやないからそういうことになるわけであります。でありますから、それはむしろこのポリシー・メーキング・ポジシヨン、いわば行政職というものをこれから外しまして、これはすべて自由任用にすべきであるというように
考えるわけであります。自由任用にすべきであると申しますと、そういうことを今すると折角安定している行政が混乱を起すというのが大体それに対する
反対意見のようでありますが、併しポリシー・メーキング・ポジシヨンを大体において自由任用にしておるアメリカにおいても、必ずしも政治と行政が混乱しておるというようなことはないと思うのでありますし、と同時に又下級から昇任して行かれる官吏の中からでも、自由任用によ
つて次官とか局長に採用するということも可能なわけでありますから、これはむしろ
日本の場合においては一般行政職分というものは
職階制から外して、そうしてこれは自由任用にすべきだと、こういうように
考えるものであります。それが第二の点。
それから第三は、今申しましたように、
職階制は大体技術上の見地に立
つて合理的な行政の体系であります。従いまして決してこの個々の行政職を占めておる個々人の社会的な値打ちというものの差違を示すものではありません。
従つて長官であろうとその下のタイピストであろうと、その間に上下の身分の違いというものは全然ないわけであります。ところが
日本の場合には、そういう
意味でなら昔から親任官、勅任官、奏任官、判任官というような、形式的に見ると
職階制に近い
制度があ
つたのでありますが、併しこれら上の人は下の人より社会的な地位が高いというような観念を持
つていたわけであります。こういう
考え方はこの際徹底的に排除いたしませんと、
職階制そのものが立派にできなくなる。例えば今年の文芸春秋の九月号に坂井米夫という人が書いておりますが、アメリカでは長官と新入の
公務員との間は全然平等であ
つて、入
つたときに「はあ」とか「そうでございます」とかそういうことを絶対に言わない。廊下で出会
つても頭なんか下げない。頭なんか下げたら気狂い扱されるだろうというようなことを書いておりますが、
日本の場合は格段の相違がある、そういう雰囲気の中でこそ
職階制というものは
本当の妙味を発揮するのでありまして、
日本のように依然として、先程足立助教授が大いに主張しておられましたように、依然としてそういう上の者は下の者より偉いというような
考え方のある所では、この
職階制というものはなかなか運用が困難になるのではないかと思うのであります。つまりそういう場合には
職階制というものはそれぞれの
職務の人がその
職務に関しては完全な
権限を持
つておる、そういうポジシヨンが幾つもあ
つて、それが技術的に連結して流れ作業を行うという点に特色があるのでありますが、ところがこれに反して、上の人だから言われた
通りにして置こうとか、或いは又長官の御機嫌を損うといかんから前例のままにして置けというような気持である限りは、今言
つた職階制というものは決してうまく運用ができない。従いましてこの
職階制を施行すると同時に今申しましたような
公務員のモラルといいますか、そういう
精神をできるだけ今言
つたように身分的な観念を排除する、そういうようにして頂きたいと私は希望するわけであります。で、そういう
意味で、第四に、つまり現在の
官職の
内容と、そうしてそれを占めておる個々人の資格とか能力とかいうものが、果して十分に調査されたかどうかという点について、私は疑いを持つものであります。例えば、私の所へ
職務記述書というのが廻
つて来ました。一応私はまあその方をや
つておるわけですから適当に書いたわけですが、外の同僚の人達のを見ますと、書くべきところが、つまり
法律上の
自分に與えられておる仕事と現実に
自分にや
つておる仕事と、それが必ずしも一致していない。或る人は事実上や
つていることを書いておるかと思いますと、或る人は
本当はそういうことはや
つていないけれども、とにかく法規の上では
自分に與えられた仕事はこういうふうにな
つておるからという点を書いておる。そういう点が非常に混乱して書かれておるのではないかと思うのです。
従つてそういう記述に基いて行なわれたこの
職階制のいろいろの職群とか
職種の調査というものは、必ずしも十分に科学的であるかどうかという点は、非常に疑問というと失礼でありますが、そういう点は疑わしくなるのではないかと思うのであります。で、
人事院の淺井稔裁はその著書の中で、
職階制というのは大福帳を新らしい簿記にするようなもんだというように言
つておられます。私ももとよりその
通りだと思うのでありますが、併し私はその点において科学的な調査が足りない。つまり大福帳の上に罫線を引いただけでは決して簿記にはならないというように私は
考える次第であります。そういう点についてより愼重な調査をして頂きたいと思うわけであります。
大体以上の四点が主たる問題であります。これに附随いたしまして、極く簡單に若干の点を附加えて置きますと、この中で特殊な
職務については例外の処置を
考えるべきではないか。例えば、研究所であるとか、大学の先生であるとか、そういう人の研究している科学
内容というものは、恐らくいわゆる技術的な
基準によ
つては決して
分類のつくものではないのであります。時間的に、これは時間の量でも分りませんし、或いはどれだけ勉強しておるかということ、或いは講義の
内容に学生がどれだけ聽講者がおるかというような点では測定がつかない、こういうように
考えます。
従つて特殊な
職務については例外処置が欲しいということ。それからこれは例えばさつき申しましたが、
職務の決定に当
つて、例えば
法案第十
一條のように「一
職級をも
つて一の
職種を形成する」というようなことにいたしますと、幾ら長い間勤めてお
つても一向うだつがあがらないというような結果になりまして、例えばこれに用人というような地位に在る人には気の毒な結果を来すのでないかというふうに
考えます。ですから、アメリカでも最近そういう種類の人は
職階制の枠から外したというように聞いておりますし、読んでもおります。
それから
職階制の
実施解釈について、
人事院規則と
人事院指令に委ねられておりますが、これは第四條で……。ところが、これが一般の場合と同様に、やはり何か
国会においてこれら
規則とか指令の施行乃至発布についてコントロールする手段を
考える必要がある、そうでありませんと、比較的独立の地位を持
つておる
人事院というものに対する何といいますか、
国民の統制、英語でいうとポピユラー・コントロール、これが不可能にな
つて来まして、委任命令の跋扈がやがて
国会の職能を奪
つて来る、そういうことが今日多くの学者の唱えておるところであるからであります。
第八には、アメリカでは民間企業で行なわれておることが
日本では特に国有乃至は国営で行なわれております。
従つてそういう点についての従業者というものは、むしろ
職階制によるよりは、何といいますか、労働協約によるというような
制度が、
実情に即するのではないか、こういうように思います。
非常に制限時間を突破いたしまして恐縮でありますが、つまり私の申しますことは非常に大雑把で、或る
意味ではラフなことでありますが、要するに外国で発達した
制度を
日本に入れるときには特に愼重でなければならない。必ずしもその外国で発揮したと同様の効果を発揮するとは限らない。特に
日本のように強力な
官僚制に支配されていた
官庁機構においてはその点において特にいろいろの、何といいますか、
法案に用心棒を付けて置かないと、なかなか思う
通りの効果を発揮しない。こういう点についていろいろ御審議の際に参考にして頂けばと思いまして、非常に粗雑な話でありますが、申上げたわけであります。時間を取りましてどうも……。