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1949-11-28 第6回国会 参議院 経済安定・内閣連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十八日(月曜 日) 午後二時十二分開会
—————————————
委員氏名
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
西川
昌夫
君
理事
安達 良助君
理事
帆足
計君 藤枝 昭信君 和田 博雄君 川村 松助君
横尾
龍君
池田七郎兵衞
君 奥
むめお
君
藤井
丙午
君
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
理事
中川
幸平
君
理事
佐々木鹿藏
君
梅津
錦一
君 一松 政二君 城
義臣
君
紅露
みつ君
深川榮左エ門
君 岩本
月洲
君 市來 乙彦君 下條
康麿
君
町村
敬貴君
堀
眞琴
君 三好 始君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
外国為替管理委員会設置法案
(
内閣
提出・
衆議院送付
)
—————————————
〔
佐々木良作
君
委員長席
に着く〕
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは開会いたします。
外国為替管理委員会設置法
を問題にするわけですが、
経済安定委員会
にかかつたわけでありますが、特に
内閣委員会
の問題と
関係
があるものですから、
内閣委員会
に
連合委員会
を要請いたしまして、そうして
成規
の
手続
きを経まして、
連合委員会
を開催することにいたしました。
最初提案理由
を
政府
から聞きまして、それに続きましてこの
内容
の
重要点
に関する
説明
を、
条文
について簡單に御
説明
を願い、第三番目に
一般
の
質疑
に入る、こういう
予定
で審議したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
2
○
委員長
(
佐々木良作
君) それではさように取計らいます。先ず本法に対する
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
青木孝義
3
○
国務大臣
(
青木孝義
君)
只今上程
になりました
外国為替管理委員会設置法案
について御
説明
申上げます。
外国為替管理委員会
は本年二月二日総
司令部覚書
第一九六八号を以て
設置
を指令されましたので、早急に準備を整えまして、三月十六日
政令
第五十三
号外国為替管理委員会令
を以ちまして
設置
いたしました。この主たる
任務
は
外国為替
及び
貿易
の
取引手続
の
総合的調整
、
外国為替
及び
貿易
に関し
関係行政機関
の
権限
を明確化すること、及び
政府
の支配する
為替資金
を管理
運営
すること等でありましたが、第一に
外国為替
及び
外国貿易管理法案
第四条の
規定
によりまして、
委員会
の
根拠法規
は法律による必要が生じました。 第二に今次国会に上程いたされておりまする、
外国為替
及び
外国貿易管理法案
で
規定
しております、
為替管理
の構想に副うように、この機会に
所要
の
調整
を加える必要があります。 第三に
委員会
は十一月一日より、総
司令部商業勘定
の
記帳事務
を開始いたしておりますが、将来
商業勘定
が総
司令部
から移管される場合も予想いたされますので、これに備えて
所要
の
調整
をする必要が生じました。本
設置法案
は二十二ヶ条及び附則より成つておりますが、この
大要
を申上げますと、第一に体裁につきましては、
各省共通
の
設置法
に倣いました。 第二に
所掌事務
と
権限
とを、それぞれ第三条と第四条に分けまして、各号の
規定
を一層具体的且つ明瞭にいたしました。 第三に
委員会
の
組織
、議事、
委員長
及び
委員
の任命、
任期等
につきましては、第五条から第十一条まで、
委員
の数を一名追加いたしました外、ほぼ
政令
の
規定
に変更を加えずに
規定
いたしました。 第四に
外国為替管理委員会規則
を制定得るようにしたこと、
事務局
に
管理部
と
関西事務所
を附置しましたこと、及び立入検査の
規定
を、
外国為替
及び
外国貿易管理法案
に譲りましたこと等が、
現行
の
政令
第五十三号と相違しております主要な点であります。 以上が
提案理由
の
大要
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、御採択あらんことをお願いいたします。
佐々木良作
4
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次いでこの
法案
の
条文
につきまして、
重要点
の御
説明
をお願いしたいと思います。
大久保太三郎
5
○
政府委員
(
大久保太三郎
君) それではこの
法案
につきまして、逐条約に主な箇所につきまして御
説明
申上げます。第一条におきましては、
外国為替管理委員会
を
設置
いたします目的を掲げました。 第二条におきましては、
国家行政組織法
に基きまして、この
委員会
を
設置
するという
趣旨
を
規定
しております。
委員会
が
総理府外局
でございます点は現在と同様でございます。 第三条におきましては、
外国為替資金
の適切且つ正当な使用を確保いたしますために、
委員会
が掌ります
事務
を列挙いたしております。即ち第一号におきまして、この
特別会計
は
内閣総理大臣
が主管いたしまして、その
運営おば
、
外国為替管理委員会
に行わしめるという
趣旨
が
規定
されております。本
法案
の第三条第二号でございますが、
為替委員会
が
外国為替予算
が、その
予算
に定められました、支出の限度及び
条件
に従いまして運用されるようにする、そういう
任務
を決めたものでございます。
外国為替予算
は御承知の
通り
、やはり本
臨時議会
に提出されておりまする、
外国為替
及び
外国貿易管理法案
の第三条におきまして、
内閣
に
設置
されます
閣僚審議会
が作ることになつております。その詳細につきましては、右の
法案
の第三条に
規定
されております。
設置法案
の第三条第三号でございますが、
外国為替管理委員会
は、
外国為替銀行等
から提出されます
為替取引
に関する
報告等
を、
記録
として保管いたしまして、
関係行政機関
の用に供するということを決めたものなのでございます。 次いで第四号は、
為替管理委員会
が定期的に、前号によつて保持しております完全な
記録
を整理集計いたしまして、これにつきまして
外国貿易
及び
貿易外
を含めました
為替取引
の
数量内容
につきまして
報告書
を作りまして、
内閣総理大臣
に提出するという
任務
を掲げてございます。 次に第五号でございますが、これは
為替政策
につきまして、この
委員会
が
内閣総理大臣
、或いは主管の
行政機関
に対しまして、勧告をすることができるという
趣旨
を謳つてございます。 それから次に第四条でございますが、これは
委員会
の
権限
を具体的に詳細に
規定
しておるのでございますが、第一号から第七号までは、これは
一般
の
各省
の
設置法
に謳われております
官房事務
でございますから省きまして、重要な
権限
といたしましては第八号及び第九号でございます。 第八号は、
委員会
が
為替取引
の
手続
を決めます以外に、
外国貿易
の
取引
の
手続
につきましても、
委員会
が
委員会
の掌る
事項
に関します限り協議を受けまして、そうしてこの
手続
の制定について同意を与えるということを決めてございます。 次に第九号でございますが、これは
外貨資金
を
特別会計
に集中する
手続
を決める。それから
集中制度
を
運営
しまして、この集中された
資金
の運用を図るということを
規定
してございます。この二号が
委員会
の
権限
といたしまして主要な点でございます。 尚もう
一つ為替予算
が運用される場合には、
為替銀行
がこの
予算
で決められました制限と
条件
の範囲内におきまして、
外貨
を取得しておるかどうか、或いは使つておるかどうか、そういう点につきまして
銀行
を監督することができるということを決めたものでございます。 それからもう
一つ対外取引
につきまして、この
委員会
が
決裁条件
を決める
権限
があるということも、第十一号において定めてございます。
現行
の
委員会令
とこの
権限
の
事項
につきまして異なります点は、
委員
の数を
只今委員長
一名、
委員
三名でございますが、
事務
の増加に伴いまして、これを
委員
を一名増加いたしまして、
委員長
以下五名ということに定めましたことと、それから
委員会
は
委員会規則
を制定することができるということ、又
提案理由
にございました
管理部
を設けること、
関西事務所
を設けること、これらの点が
現行
の
政令
と異なる点でございますが、それ以外におきましては、
只今
の
政令
とは殆んど変化がございません。この
管理部
を設けますことは、本年の十一月から総
司令部
の
商業勘定
の
経理
につきまして、
委員会
が仕事を与えられたのでございますが、近く
商業勘定
を
日本側
の責任に移管され得ることが予想されますので、その
経理
又
運営
のために、新らしく
管理部
という機構を置きたいという考えでございます。大体重要な点につきましては
只今
御
説明
申上げた
通り
でございます。
佐々木良作
6
○
委員長
(
佐々木良作
君) 直ちに
一般質問
に入るわけですが、その前に
ちよ
つと、この
運営
につきまして御相談申上げます。
最初内閣委員長
と打合せしまして、でき得れば今日中にこの
連合委員会
を打切りたいという
予定
で
掛つた
わけでありますが、今御覧のように
出席人員
も非常に少いですし、同時に
速記
を返して呉れという要求が非常に強いわけですが、その上に
安本長官
も今
予算
に呼ばれておつて、でき得れば半から直にというわけで、さつきから交渉しているわけですけれども、それに行かなければならんというお話なんですが、如何いたしますか。
ちよ
つと
速記
を停止して下さい。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
7
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて…… それでは
一般質疑
に入る
予定
でありますが、都合によりまして、今日はこれで散会したいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
8
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは散会いたします。 午後二時三十一分散会
出席者
は左の
通り
。
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
西川
昌夫
君
帆足
計君
委員
横尾
龍君 奥
むめお
君
藤井
丙午
君
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
中川
幸平
君
佐々木鹿藏
君
梅津
錦一
君
深川榮左エ門
君
町村
敬貴君
堀
眞琴
君
国務大臣
国 務 大 臣
青木
孝義
君
政府委員
外国為替管理委
員会委員
大久保太三郎
君