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衆議院議員(今村忠助君) それでは
ちよつと簡単に御
説明申上げます。
御手許に御配付にな
つておると思いますが、
国会議員の歳費、旅費及び手当に関する
法律の一部を改正する
法律案ということであります。これは
衆議院の
議院運営委員会において立案いたしたものでありまして、改正の第一点は、
議員の秘書は、現在月額七千円の給料を受けておるのでありますが、これは一般公務員の給料と比較いたしますと、少なきに過ぎるのでありまして、当然給與ベースから行きまして月額九千円に引上げる必要がありまして、これをこの十一月一日から増額をするということであります。
第二点は、人事官弾該の訴追に関する
法律の制定が、一両日中に
参議院においても見られると思うのでありますが、これに関する費用の支出の規定を設ける必要があるのでありまして、
衆議院の
議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された
議員は、その職務遂行に必要な実費として、別に定める額を受けることができるということを決めて置きたいというであります。「別に定める」ということは、追
つて決めることでありまして、この訴追に関する
法律案ができますと、それの費用と言いますか、職務遂行上必要な実費を出すということを決めて置きたいということであります。改正の第三点は、各
議院の常任
委員長等、役員がありますが、その役員並びに
特別委員長が、
国会開会中の雑費として、予算の範囲内で、日額ですが、一日二百円を越えない
程度においてその額の支給を受けるということを決めたい、この三つであります。
只今
衆議院本
会議にこれが上程されまして、満場一致で
通過を見たのでありまして、是非
参議院においても同様御
決定頂きたいと、こう思うのであります。