○
政府委員(牛島辰彌君) 港湾
運送業の
免許制或いは届出制にするかどうかということでありましたが、これにつきましては未だ研究をいたしている段階でございます。従いまして
現状におきましては、自由営業にな
つております。ただ
通運事業法が、以前の小
運送業法のときも同様に、陸上におきましては、
免許制にな
つておりまする
関係上、その接触点におきまして、いろいろの問題を起している次第でございますので、今回
運輸省といたしましては、これに対しまして調整を図
つて参りたいと
思つております。港湾地帯における、港湾の
運送業者は、小
運送業とは相互に密接な
関係はございますが、本質的にも、又沿革的にも、それぞれ独自の
事業分野を持
つておりまするので、両方の
事業は必ずしも兼営しなければならないというようなことはないと思います。ただ
事業が
関連いたしておりますので、その面から小
運送業の経営の面ということを
考えまする場合におきましてはこれと同じ問題が陸上におきましても、
貨物自動車運送事業、又軽車輌の
運送事業者等に対しましても起
つて参りまして、すべての港湾
運送業者に小
運送の
免許を与えるということになりますれば、同じように
トラツク業者或いは荷牛馬車に対しましても
免許しなければならないというような結果になりますので、小
運送業者の独自の経営というのは非常に困難となるばかりでなしに、又
事業の分野というようなことも失われると見ております。従いまして調整をするという場合におきましては、海陸連絡の
貨物の中に水揚又は船積みの作業と、
貨車積み又は
貨車下し作業に直結するような場合におきましては、この両方の作業は一貫して行われる方が、作業能率の点からいたしましても、又
経費の面からいたしましても望ましいことでありますので、こういう面におきましては港湾
運送業、小
運送業との調整を図る必要があると見られております。こういう見地に立ちまして、港湾地帯におきまする小
運送業の
免許に関しましては、次のようなことによりまして処理して参るのが適当であると
考えております。
先ず第一に港湾
運送業者が小
運送業の一般
免許を
申請いたしました場合におきましては、小
運送業の
免許基準に照しまして、それに適合しておる場合には
免許を与える。第二には特定の港湾、例えば六大港又はこれに準ずるような特定の港湾につきましては、港湾
運送の特殊性を
考えまして、例外といたしまして、一又は二駅につきましても一般
免許を考慮して参りたいと
思つております。第三には、水揚或いは艇積み作業を行う港湾
運送業者でありまして、一貫作業の
貨物について相当の作業実績を有しておる者に対しましては、海陸連絡
貨物の
貨車積込、取下し作業についての限定
免許を与えたいと
考えておるのであります。こういう調整
方法によりまして、港湾
運送業の自由営業と陸上におきます小
運送業の
免許事業との間の調整を図りますれば、先ず妥当な方策ではないか、こういうふうに
考えております。