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1949-11-22 第6回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十二日(火曜日)
議事日程
第十三号 午後一時
開議
第一
日本專売公社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
日程
第一
日本專売公社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
公正取引委員会委員任命
につき
同意
の件
国会
の
会期延長
の件
若槻禮次郎
君の逝去につき
弔詞贈呈
の件(
議長発議
) 午後一時十八分
開議
岩本信行
1
○副
議長
(
岩本信行
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
岩本信行
2
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第一、
日本専売公社法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事北沢直吉
君。 〔
北澤直吉
君
登壇
〕
北澤直吉
3
○
北澤直吉
君 ただいま
議題
となりました
日本專売公社法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、この
法案
が
提出
されました
趣旨
につきまして申し上げます。現行の
日本專売公社法
におきましては、
專売局
から
日本專売公社
への
移行
を急速に行わなければならなか
つた
関係
上、
日本專売公社
の
会計
に関しましては、
原則
として
日本專売公社
を国の
行政機関
とみなしまして、従前の
專売局
の
事業
の
会計
に適用されておりました
法令
の
規定
の例によるように
規定
しでありますために、公法人であります
日本專売公社
がその
事業
の
能率
的な
運営
をはかります上に種々の支障があ
つたの
であります。
従つて
、
企業
の
能率
的な
運営
をはかりますためには、
財政法
及び
会計法等
の国の
会計
に関する
法令
の
規定
とは
関係
なく、
日本專売公社
の実体に即しました、合理的かつ
能率
的な
会計制度
に改める必要がありますので、今般
日本專売公社法
のうち
会計
に関する
規定
の
全面的改正
を行わんとする次第であります。 次に、この
法案
の
要点
について申し上げます。第一に、
日本專売公社
の
予算
の執行につき、
企業
の
予算
としての
性格
上、ある程度の
弾力性
を與えることといたしております。第二に、
タバコ
、塩及び
しよう脳
の三
專売事業
の
独立採算制
の
趣旨
を明らかにいたしますために、
日本專売公社
の
損益計算
は、この三つの勘定に区分、いたしまして、
おの損益
を明らかにすることといたしております。第三に、
日本專売公社
の決算につきまして、その
年度
において
固定資産
、無形資産及びたな
卸資産
の額の
合計額
が増加いたしましたときには、これを
積立金
として留保することといたして、その
経理取扱い
を合理化することといたしております。第四に、
日本專売公社
は、その業務にかかる
現金
はこれを
国庫
に預託しなければならないのでありますが、ただ例外的に、
現金
を安全に取扱いますために、
日本銀行
を簡便に利用することができない場合には、
郵便局
または
市中銀行
に預金することができることといたしております。第五に、
日本專売公社
は、その重要な
財産
を
讓渡
または交換しようといたします場合には、
國会
の
議決
を要することといたしております。第六に、
日本專売公社
は、その役員及び
職員
に射して支給する
給與
につきまして
給與準則
を定めることを要することといたしておりますが、その
給與準則
は、
国会
の
議決
を経ました
予算
の中で
給與
の額として定められました額を越えてはならないことといたしております。以上が、この
法案
の
提出
されました
趣旨
並びにその
要点
であります。 この
法案
は、十月二十八日、本
委員会
に付託され、同三十一日、
政府委員
より
提案理由
の
説明
を聽取し、十一月八日、九日、十一旧、十二日の四日にわたり
質疑
を行いましたところ、
三宅委員
より、
公社
にな
つて
からの
製造販売等
に関する実績、
公社
の
資本金
及び
財産内容等
について、
川島委員
より、
タバコ民営
に関する
政府
の見解及びその研究の
経過
、
タバコ値下げ
に関する
見込等
について、
河田委員
より、
タバコ民営
を考えている
理由
、
給與準則
と
臨時工員給與
との
関係等
について、
深澤委員
より、
公社
の本質的な
目的
、この
法案
と
タバコ民営
との
関係等
について、
林委員
より、この
法案
における
大蔵大臣
の
承認
を要する
事項
の
性質
、
給與準則
の
性質
、
価格差補給金
の
性質
、
公社
の
利益金
と
職員
に対する報酬との
関係等
について、
内藤委員
より
タバコ耕作面積
の拡張とその
割当方法等
について、
前尾委員
より
公社
の
積立金
及び
長期借入金
の
基準等
について、さらに
三宅委員
、
田中委員
、
深澤委員
、
北澤委員
、
河田委員
、
内藤委員
より、
給與準
、則の
内容
、
タバコ耕作者
に対する
物資
の
配給
、
従業員
に対する
給與等
について、また
田中委員
、
河田委員
、
林委員
より、
臨時工員
に対する
給與
、
公共企業体労働関係法
第十六條との
関係等
について、委細を盡して
質疑
がありました。以上の
質疑
に対しまして
水田大蔵政務次官
、冠本
日本專売公社監理官
及び
曽田日本專売公社総務局長
より、本
法案
は
タバコ民営
の問題とは全然
関係
ないこと等それぞれ
答弁
があり、愼重に
審議
いたしました。 次いで、十一月十九日
討論
に入りましたところ、
前尾委員
は
民主自由党
を代表いたしましてこの
法案
は
公社
として
弾力性
を持たせるところにねらいがあり、
專売公社
への
移行
に
伴つて
当然改正すべき
手続法
であり、
異議
を申すべき筋合いではない、なお希望としては、将来検討されて、よりよい
法律
にされたいと述べて
賛成
の意を表せられ、
田中委員
は
社会党
を代表しまして、
公社
の
経理
は
独立採算制
に基いて
制定
さるべきものであり、また
弾力性
のあるものとすべきであるのに、この
法案
では、これらの点が没却されている、よ
つて最小限度
の
修正
として、第一に、
大蔵大臣
は
公社
の作成した
予算
を調整するにあた
つて
企業
の
能率
的な
運営
に留意しなければならないという
條項
を加えること、第二に、
予備費
を使用しても
不足
のあ
つた
場合には、
予算
の範囲内で收入
増加額
を経費に使用することができるという
條項
を加えること、第三に、
利益金
の
増加分
については、
職員
の
厚生施設
その他の
福利増進
に使用するという
條項
を加えること、第四に、
公社
の重要な
財産
は、担保に供し、もしくは貸し付けようとするときにも
国会
の
議決
を要するという
條項
を設けるとと、第五に、
給與準則
は
国会
の
議決
を経た
予算
内で定められた額を越えてはならないという
趣旨
の
條項
を削除すること、以上の五点の
修正
を希望するが、
右修正
は諸般の
関係
上不可能とのことであるから、この
法案
には
反対
する、と述べて
反対
の意を表せられ、
宮腰委員
は
民主野党派
を代表しまして、この
法案
は
能率
的な
経理
を
制定
しているものであるが、所期の
改正目的
を達するために経営上の
努力
を希望する旨を述べて
賛成
の意を表せられ、
河田委員
は
共産党
を代表しまして、この
法案
では依然として
大蔵大臣
の
権限
が強く、民主的な
能率
を発揮することができない、また
給與
を低くし、
賠償金
を低くすることがこの
法案
で強化されている旨を述べて
反対
の意を表されたのであります。 次いで
採決
に入りましたところ、
起立
多数をもちましてこの
法案
は原案の通り可決されました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
4
○副
議長
(
岩本信行
君)
討論
の
通告
があります。これを許します。
松尾トシ子
君。 〔
松尾トシ子
君
登壇
〕
松尾トシ子
5
○
松尾トシ子
君 私は、ただいま上程になりました
日本專売公社法
の一部を改正する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表して
反対
の
意見
を述べさせていただきます。
本案
の
目的
は、
日本專売公社法
にある
精神
を十分に発揮いたし、かつ
專売公社
の
運営
が
大蔵省
の
直接的運営干渉
を排して、その
経理
は
独立採算制
に基いて
制定
され一しかも
弾力性
のある
公共企業体
の
会計
として、従来の
性格
を一変せしめ、
公社
の
能率
的な
事業
の
発展
をはからねばならないと
言つて
おりながら、
委員会
において詳細に質問いたしてみますると、その
内容
は、まだまだ
大蔵省
の拘束を受け、その
独立性
を全然抹殺せんとしている向きが見受けられるのであります。こうしたことは、まことに遺憾と存じます。
專売公社
が
タバコ
專売によ
つて
あげる
益金
一千二百億円は、
国庫
に納められて国の台所を養います。
国家財政
の四分の一をまかなうこの
益金
は、年々ふえればとて減ることはありません。
独立採算制
の立場からするならば、こうした
労働
の成果から来る
利益
、すなわち
生産原価
の引下げ並びに
販売増加
から来る
益金増加等
、
労働者
の
努力
による
予定原価
、あるいは
予定売上げ増加
によ
つて
生ずる利潤は、もつともつと
公社職員
の
給與
に振り当てたい、あるいは
職員
の
福祉施設
に振り当てるべきだと思うのであります。特に
臨時工
の
給與
がはなはだしく低いので、均衡がとれるようにすべきだと考えるのであります。またこの
職員
の
待遇
が、他の
公社
の
職員
よりもまさればとて、劣るということは遺憾に思うのであります。繰返して申しますれば、本
改正案
は
全收益
、全納付とな
つて
いるので、
職員
の労に報ゆることを忘却されがちなのであります。すなわちこの点において、
給與一切
のくぎづけの意図が見受けられるのであります。
給與基準
を
制定
することについては、おのおのの
手続
によ
つて
決定するといたしましても、
事業年度予算
、しかも
当該決定予算
以外、
給與
に関する限りの
流用
を許さないとな
つて
おりますが、
給與決定
の
手続等
から考えまして本項は
公共企業体労働関係法
第八條、同法第十六
條等
すべて
公共企業体
に
規定
せられる
事項
に抵触しているし、特に
公共企業体労働関係法制定
の
精神
としまして、
罷業権
にかわる権威ある
団体交渉
、あるいは同法に
規定
せられた
調停委員会
の
任務等
すべてを奪
つて
いるように思われます。このことは、
ひとり労働者
の生活の権利を侵害するのみならず、
公共企業体労働関係法
上の権威ある
機関
の
権限
を侵害するものであります。 次に重ねて申し上げたいことは、この
企業
におきましては、
予備費不足
の場合において
弾力性
を加えることこそ、真に
專売公社
の
精神
にのつと
つた
、
專売企業
の
発展
を期し、
国庫財政
の大いなる一端をになえるものと考えますが、本
法案
はこの
弾力性
に欠けているように思われますので、ここに
反対
の意を表明するものでございます。(
拍手
) 〔
河田賢治
君
登壇
〕
河田賢治
6
○
河田賢治
君 私は、ただいま提案されました
日本專売公社法
の一部を改正する
法律案
に対して、
日本共産党
を代表して
反対
の
意見
を表明するものであります。 提案されてある
理由
として、今日までの
公社
を国の
行政機関
とみなすことから、
企業
の
能率
的な
運営
をはかるため
公共企業体
の
会計制度
に改めるのが
根本理由
とされております。しかしながら、それは單に
会計
の技術上のことでありまして、つまびらかにこの
法律案
を見れば、依然として
大蔵大臣
の
権限
が強化され、あるいは温存され、たとえば第三十四條の二項の
公社予算
に対しての
大蔵大臣
の
必要調整
といい、あるいは
国会
の
議決
された
予算
に基く
資金計画
の変更といい、あるいは
流用
に対する
大臣
の
承認等
が、これを証明しておるものであります。この結果、
タバコ
につきましては、世界一のまずい
タバコ
、世界一の高い
タバコ
が、すなわち
税金目的
として千二百億を收奪し、しかも現在の光が昔のゴールデンバツトと同一なものとな
つて
おるのであります。
従業員諸君
の、
高級タバコ原料
、あるいは香料、あるいは
糖分等
、
大衆タバコ
の方へまわせ、そうして品、質の
向上
をはかれという
要求等
も、徹底的に今日ふみにじられておる。依然として、こういうふうに世界一のまずい
タバコ
、そして世界一の高い
タバコ
を売りつけられておるのであります。
吉田総理大臣
は、今日、いつも新聞で見ますと葉巻を吸
つて
おられるので、このまずい
タバコ
がおわかりにならないと思う。(
拍手
)しかし、このまずい
タバコ
、高い
タバコ
は、現に
民主自由党
の
内閣そのもの
の
責任
だと私は思うと在一事いくと
言つてタバコ
を
民営
に移して行く、あるいは外資の導入をはかるという
計画
が、今日
内閣
の
諸君
によ
つて
行われておる。特に
総理大臣
がそうであります。
水田政務次官
は、
大蔵委員会
において、
日本
の
タバコ事業
を
民営
に移す、次に
電気通信
あるいは
国鉄等
も今後
民営
に移して行きたい、これが
民主自由党
の第一の
政策
で、その第一歩として
タバコ
の
民営
をやりたいということを言われている。しかしながら、現にまずい
タバコ
、高い
タバコ
をつく
つて
いる、こういう
自分自身
の
責任
を回避しているということが、われわれは問題である。 か
つて
中華民国におきまして、御承知のごとく
米英タバコ
、トラストによ
つて
、数百名の
労働者
や
農民
が、いかにあの植民地的な搾取のもとに苦しんだか、この歴史を皆さんは想起する必要があると思うのであります。(
拍手
)こういうふうにして、今日
民主自由党
の
総理たち
は、
自分
でまずい
タバコ
を吸わずに、
国民
にはまずい、そして高い
タバコ
を押売りし、
責任
を回避して、そしてこのような
法律案
を出して来ている。
従つて
、この
法案
のごとく、
従業員
の輿論や
能率向上
をはばむ
経理
こそ今後徹底的に
企業経理
に切りかえ、行政的な
経理
を廃止することが、われわれ、は必要だと思うのであります。 現に
従業員
の
報奨金等
におきましても、
四半期ごと
でなければこの
報奨金
が下
つて
来ない。
従つて
、月々もろうべき
報奨金
がもらえない。そのために、
生産能率
の
向上
を今日においても阻止しているのであります。この点が、この
会計法
においても、やはり依然として改められない。また、今日
農民
のつくります
葉タバコ
の
賠償金
が非常に低いために、たとえば茨城県の北、
部地方
におきましては、貧農が
タバコ
の
耕作
を放棄しつつあるという
実情
にあるのであります。ここにおいて、真に
企業採算
の
原則
に
沿つて大蔵大臣
の
権限強化
を廃止し、
公社
の独自的な、創意的な
性質
を発揮させるということが必要であります。これが
反対理由
の第一点であります。 第二の
反対理由
は、
職員
の
給與準則
を定め、
予算
で縛りつけることであります。これこそ、
職員
の低
賃金
と
労働強化
をはかる以外の何ものでもないのであります。
吉田内閣
が
定員法
を
制定
しまして、
專売職員
三万八千百十四名と
人員
を制限しましたが“しかし千二百億円の
タバコ
の
税金
を取立てるためには、これだけの人間では、とうていこの予守通り
生産
を続けるととができない。
従つて労働者
に対しましては、本年は一人当り五百十時間の
超過勤務
を押しつけております。それのみでなく、二千八百名に余るところの
臨時工
を、今日毎日採用しておる。しかもこの
臨時工
は、普通の
工員
よりも
給與
が低い。またいろいろ
配給物資
においても
差別待遇
を受けて、
配給物資
がもらえない、こういうような状態にある。 たとえば一般の
工員
にしましても、二十九年間勤続して、そして四十七才の男子で、わずかに六千六百円しかもら
つて
いないというような、きわめて低
賃金
なのであります。いわんや
臨時工
においては、さらにこれをはるかに下まわることは言うまでもないのであります。毎日二千名近くの
人員
を常用的に採用しながら、そしてこの專売の
予算
を遂行するために、どうしてもこれだけのものを
生産
するときに、いかに
定員法
が残酷な
首切り法
であ
つた
かということ、そうして今日の
実情
に即していないものであ
つた
かということは、この
專売公社
の
臨時工
を毎日二千八百名も使
つて
いるということによ
つて
も明らかになるのであります。(
拍手
)
従つて
、この
改正案
の
給與準則
の
制定
が、さらに一層の
労働強化
と低
賃金
を
予算
にひつかけて縛るものであり、
能率
が最近
向上
しておりまするが、
予算面
で縛られまするから、この
能率
の
向上
に
伴つて
、これを
労働者
の方に報奨的にまわすということもできない。こうして、この
法律
によりまして、現在の
吉田内閣
の
日本
の
勤労大衆
に対する低
賃金政策
の一環が、明白にこの
法律
の中に盛り込まれておるのであります。 このようにして、この
日本
の
勤労階級
の低
賃金
、並びに
タバコ耕作者
が、特に肥料は上り、しかも
タバコ
の
賠償金
は米価とともに低い算定のもとに供出を強制されているということ、こういう事実から出発しまして、この
法律案
は最も反動的なものである。
従つて
私
たち
は、この四万の
従業員
並びに六十万の
タバコ耕作者
、並びに全国の
タバコ
を愛用するところの
国民
にかわ
つて
、
タバコ
を現在の
内閣
が考えておるより以上に徹底的に値下げすること、
タバコ
の品質の
向上
をはかり、そうして働く
諸君
のこの
給與
を十分考慮することを
要求
して、私は
反対
の
理由
とするものであります。(
拍手
)
岩本信行
7
○副
議長
(
岩本信行
君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
孝求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
8
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
岩本信行
9
○副
議長
(
岩本信行
君)
内閣
から、
公正取引委員会
の
委員
に
赤木曉
君を任命するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の
通り同意
を與えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
10
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本院
は
同意
を與えるに決しました。 この際暫時
休憩
いたします。 午後一時四十四分
休憩
————◇————— 午後三時四十一分
開議
幣原喜重郎
11
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 ————◇—————
幣原喜重郎
12
○
議長
(
幣原喜重郎
君) お諮りいたします。今回の
会期
は明日をも
つて
終了することにな
つて
おりますが、
明後
二十四日より十一月三十日まで七日間
会期
を延長したいと存じ、これを発議いたします。
本件
につき
発言
の
通告
があります。これを許します。林百郎君。 〔林百郎君
登壇
〕
林百郎
13
○林百郎君 私は、
日本共産党
を代表しましてこの
会期延長
に
反対
いたすものであります。その
理由
は、そもそもこの
臨時国会
は、すでに四月ころから、民自党並びに
政府
によ
つて
、
補正予算
並びに
税制
の
根本的改革案
を出し、も
つて
国民
の
負担
を軽減するという
公約
に基き予定されてお
つた
ものであります。しかるにもかかわらず、
野党
の連合による
要求
を無視して、
政府
並びに
與党
は、この
臨時国会
を先月二十五日に
至つて
初めて
召集
するに
至つたの
であります。もし
與党
にして、あるいは
政府
にして
十分公約
に対する
責任感
があるならば、この
臨時国会
の
召集そのもの
を、もつと早く、
十分審議
をし終るだけの期間を予定して
召集
すべきものであ
つた
と思うのであります。この点において、すでに
與党
並びに
政府
が、いかに
公約
に対する
責任感
がないかということを、如実に物語
つて
おると思うのであります。 その次には、
予算案
と
税制案
の
提出
でありますが、この第六
臨時国会
が二十五日に
召集
されているにもかかわらず、
予算
並びに
税制
の
法案
の
提出
は、十四日に
至つて
なされておるのであります。この間
政府
は、いろいろと口実を設けておるのでありますけれども、すでに本年の四月において
公約
しておるものならば、
臨時国会
の
召集
と同時に
提出
するのが当然のことであります。しかるにもかかわらず、
臨時国会
が
召集
されながらも、この
予算案
と
税制案
の
提出
がかかる
遅延
を見ているということ自体に対して、明らかにこの
責任
は
政府
並びに
與党
にあるものと考えるのであります。その各、われわれは、この第六
臨時国会
におけるところの
審議
の模様を見ますに、
吉田首相
を初めとして、
政府
がいかに
国会
を無視しておるか、(
拍手
)この
国会無視
のために、いかにわれわれの
審議
が
遅延
しているかということは明らかであります。一例を申しますと、十六日のごときは当然
——吉田首相
の
施政演説
において、細かい経済的な施策については
池田大蔵大臣
の
財政演説
において具体的に
説明
されるから、その後に
自分
は十分の
答弁
をするということを
言つて
おるにもかかわらず、
吉田首相
は、
池田大蔵大臣
の
財政演説
において…(
発言
する者あり)もし
諸君
がそういうことを言うならば、
吉田首相
は、
池田蔵相
の
財政演説
において具体的な…。 〔
発言
する者多し〕
幣原喜重郎
14
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 静粛に。
林百郎
15
○林百郎君(続) 具体的な
説明
がされるということが言われてお
つたの
であります。
従つて
われわれは、
吉田首相
みずから
答弁
するしないにかかわらず、とにかく十六日のわれわれの
財政演説
に封ずる質問に対しては、当然
国会
に出席しておるべきがしかるべきであります。しかるに
吉田首相
は、外人との会合を
理由
にして、当然出席すべき
国会
に出席しなか
つた
。このために、十六日はむだに費されて
しまつたの
であります。しかも、翌十七日の
予算委員会
におきましては、この
吉田首相
の欠席に対する
責任
を追究したところ、これまた
與党
の
予算委員長
の技術的なまずさのために、十七日の
予算
の
審議
も流れざるを得なか
つたの
であります。かかる、
吉田首相初
の
與党
の、
国会
を無規し、多数にものを言わせて、むりをしようとするところにこそ、この
国会
の
審議
が遅れる大きな
理由
があるのであります。(
拍手
)しかもわれわれは、
大蔵委員会
におきまして
税制
の
法案
の
審議
をしておるのでありますけれども、
政府
は、何らわれわれ
国会議員
の
審議
に資するだけの
資料
を
提出
しておらない。いくらわれわれが
要求
してお
つて
も、
資料
がないとか、あるいは準備中であるとか
言つて
なかなかこの
資料
を
提出
しない。ここにも、
国会
におけるところの
法案審議遅延
の大きな
理由
があるのであります。われわれは、かかる
首相
を初めとして
政府
並びに異常の怠慢と
国会無視
のために
会期
が切迫した、この
諸君
らが当然負うべき
責任
を、われわれ
野党
は断じて負うべき必要はないと思うのであります。 しからば
諸君
は、
予算
はどうするのだ、あるいは
税制
の
法案
はどうするのだと言いますけれども、この第六
臨時国会
に提案されているような、かかる買弁的な、あるいは
大衆收
奪的な
予算
は、これはむしろ通らない方が
国民
には喜ばしい。しかも
税制法案
については、
吉田内閣
は、この
税制法案
によ
つて大衆
の
負担
を軽減すると
言つておき
ながら、
勤労所得
においては五十億を減税して、一方には九十億の増徴をしておるのであります。かかる、
公約
を無視し、一片のあめをしやぶらせることによ
つて大衆
を欺瞞するようなこの
税制法案
が通過しなくとも、
大衆
はむしろ喜ぶと思うのであります。 かかる意味におきましてわれわれは、
政府
並びに
與党
の
責任
をわれわれが負う必要がないということと、
予算
並びに
税制案
の、かかる
大衆
を欺瞞するような
法案
を通過さすために、われわれは協力する必要がない、かかる
理由
をも
つて
、
共産党
は、この
会期延長
に対して断固
反対
するものであります。(
拍手
)
幣原喜重郎
16
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 他に御
発言
もなければ、ただちに
本件
の
採決
に入ります。
会期
を
明後
二十四日から十一月三十日まで七日間延長するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
幣原喜重郎
17
○
議長
(
幣原喜重郎
君)
起立
多数。よ
つて会期
は七日間延長するに決しました。(
拍手
) ————◇—————
幣原喜重郎
18
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 一昨二十日、元の
立憲民政党総裁
にして、か
つて
は
内閣総理大臣
、
国務大臣
として、また
貴族院議員
として、
憲政
のために盡されました
若槻禮次郎
君が逝去せられました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。つきましては、本院は院議をも
つて
弔詞
を贈呈することとし、その
弔詞
は
議長
に一任せられたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
幣原喜重郎
19
○
議長
(
幣原喜重郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。 ここに
議長
において起草した
弔詞
を朗読いたします。
衆議院ハ
多年
憲政
ノ為二
盡瘁シ
屡、
国務大臣
ノ
重任ニアタリタル
元
立憲民政党総裁
元
貴族院議員
正二位
勲一等若槻禮次郎
君ノ長逝ヲ
哀悼シ恭シク弔詞
ヲ
呈ス
この
弔詞
の
贈呈方
は
議長
においてとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十二分散会