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三浦法制局参事 全国選挙管理委員会法の一部
改正でございまするが、これはお
手元に第九條としてお上げしてございますけれども、これを新しく
整理する場合におきましては、第十
一條といたしたいと考えております。
全国選挙管理委員会法の第三條におきまして、「
全国選挙管理委員会は、左に掲げる
事務を掌る。」ということに
なつておりまして、第一号から第五号までの
事項があげてあるわけでございます。その第一号から第五号までにあげてございますのを、全文わかりやすく第一号から第九号までに改めまして、かつ今度の
公職選挙法の
制定に伴いまして、かわります
事項をそこにあげたわけでございます。
各号につきまして概略申し上げますと、第三條の第一号におきましては、「
公職選挙法及び同法の
規定を準用する
法律並びに
地方自治法に基く
選挙に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの
制度に関する
事項」というわけでございます。これは現行法におきましては「国会
議員の
選挙及び
地方自治法に基く
選挙その他の投票に関する調査及び資料の蒐集並びにこれらの
制度に関する
事項と
なつておりまするが、今度は
教育委員の
関係等も入
つて参りますので、このように改めたいと考えております。
それから第二号は「
最高裁判所裁判官の
国民審査及び日本国憲法
改正の国民の承認に関する投票に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの
制度に関する
事項」でありまして、これは現行法第三條第二号にあるのと同じことでございます。
それから第三号は「
地方公共団体の
住民による各種の直接
請求に基く投票その他の投票に関する調査、資料のしう集及び
制度に関する
事項」でありまして、これは現行法第三條の第一号に「その他の投票に関する」
云々ということであげておりましたが、その点を明らかにいたしまして、いわゆるリコール等におけるところの直接
選挙の投票その他の投票等につきましての
規定を、第三号に権限としてあげたわけであります。
それから第四号は「一の
地方公共団体のみに適用される特別法の
制定のための投票に関する調査、資料のしう集及び
制度に関する
事項」でございまして、御承知の
通り、この前広島あるいは長崎等における
地方公共団体に適用される特別法が
制定されましたが、この点に関しては、現行法第三條第一号の「その他の投票」というようなことで入
つておりますが、その点を特に明らかにあげたわけでござしいます。
一号から四号までは、資料の収集あるいは
制度に関する
事項でありますが、第五号といたしまして新しく「
参議院全国選出議員の
選挙に関する
事務の管理に関する
事項」というものを入れたのであります。これは
公職選挙法におきまして、
参議院全国選出議員の
選挙管理委員会というものを廃止いたしまして、その
事務を
全国選挙管理委員会で行うことといたしましたので、その
事項を権限としてあげることにしたわけでございます。
それから第六号は、前各号に掲げる
選挙、投票及び
国民審査に関し必要な予算の要求、用紙のあつせんその他これらの
施行準備に関する
事項」でございまして、これは現行法第三條第三号にあげているのと同じ
事項でございます。
それから第七号は「政党及び政治結社に関する
事項」でございまして、これは現行法第三條第四号にあげてあります。
それから第八号は、「第一号から第四号までに掲げる
選挙、投票及び
国民審査の普及宣伝に関する
事項」でありまして、これは新しく掲げられたのでありますが、
選挙の棄権防止その他
選挙審査の徹底等に関しまして、
選挙管理委員会において啓蒙宣伝の
事項をやりますことを、特にここに掲げたわけであります。
それから第九号は「その他
法律(
法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する
事項」でありまして、これは現行法第三條の第五号に掲げてあります
事項でございます。
次に第二は、「第四條を次のように改める」ということにしたのであります。すなわち全国
選挙管
委員会は、参
議院の全国選出
議員選挙管理委員会、
都道府県の
選挙管理委員会または
市町村の
選挙管理委員会等をそれぞれ指揮監督することができることに
なつておりますが、先ほど申し上げましたように、
参議院全国選出議員選挙管理委員会等がなくなりましたのと、現行の第四條におきましては、国会
議員の
選挙または
地方公共団体の
議会の
議員もしくは長の
選挙その他の投票に関する
事務については、指揮監督ということに
なつておりますが、今度
教育委員の
選挙等も入りますので、その意味において第四條を改めたわけであります。新しい第四條は、「
全国選挙管理委員会は、
衆議院議員、参
議院議員、
地方公共団体の
議会の
議員及び長並びに
教育委員会の
委員の
選挙その他の投票に関する
事務については、それぞれ
都道府県又は市事町村(これに準ずるものを含む。)の「
選挙管理
委員を指揮監督する。」こういうことにいたしたわけであります。
第三は、第九條におきまして、
全国選挙管理委員会の
委員は、国会
議員又は
地方公共団体の
議会の
議員若しくは長と兼ねることができない。」ということに現行は
なつておるわけでございますが、
教育委員の
選挙等につきましても、
全国選挙管理委員会で
事務の管
理等を行いますので、第九條をその意味において改めたのでございまして、新しい第九條は「
全国選挙管理委員会の
委員は、
衆議院議員、参
議院議員、
地方公共団体の
議会の
議員若しくは長又は
教育委員会の
委員と兼ねることができない。」こういうことにしたわけでございます。
第四は、第十條第二号におきまして、現行法においては、「
衆議院議員選挙法若しくは
参議院議員選挙法による
選挙、
地方自治法に基く
選挙若しくは投票又は
最高裁判所裁判官国民審査法による
審査に関する罪を犯し刑に処せられた者」とあるのでございますが、それらの
選挙法がなくなりますので、それを別の
字句において表わしたわけでございまして、第十條の新しい第二号は
法律の定めるところにより行われる
選挙、投票又は
国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者」ということにいたしたわけでございまして、そういう人たちは、
全国選挙管理委員会の
委員となることができない、こういうことになるわけでございます。この
字句は、新しい
公職選挙法におきまして、第十
一條に
規定してございます。
次の第五は、第十六條、第三項におきまして、現行は「局長及び二級官吏の進退は、
委員会の申出によう、内閣総理大臣がこれを行い、三級官吏以下の進退は、
委員長がこれを惠行する。」とありますが、これは最近の行政組織法等の
制定に伴いまして、国家公務員法とのつながりにおいて
規定されておりますので、その意味におきまして、第十六條第三項を次のように改めるわけであります。「
事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する
事項については、国家公務員法(
昭和二十二年
法律第百二十号)の定めるところによる。」ということにして、他の行政機関の
委員会の
事務局等において置かれる職員等と、まつたく同じ
規定を置いたわけでございます。大体以上でございます。