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三浦法制局参事 この前の
委員会において御説明申し上げたのでありますが、この
選挙法案を、できるだけ国民の
選挙法案として、よりよくわかりやすくいたしますために、目次を、章別でなくして、各条ごとにあげる、二百七十三条にわたりまして目次を全部あげるということにいたしたのでありますが、そのほかになお各条の中におきまして、他の引用
条文がたくさんあるわけであります。今度はいろいろの
選挙がこの
公職選挙法案の中に含まれておりますので、きわめて複雑にな
つておりますが、そういう点を
考えまして、各条の中で引出しておりまするそれぞれの
条文に、括弧書きでその
条文の
意味をすべて表わす、かようなことにいたしまして、できるだけわかりやすいようにいたしたいと
考えておるわけでございます。
意味を要約いたしまして括弧だけつけますことにいたしますと、これは
法律の内容になりまして、それ自体の
意味がこの
法律の
規定の拘束力を持つことにな
つてはまた強過ぎますので、そういう
意味合いにおきまして二百七十二条に新しく第二項を置きまして、大体こういうようなことを御了解を得てつけ加えたいと思
つております。
この
法律中「章」、「条」及び項の下に付し たかつこ「《》」書は、各
条項を引用する場合 の便宜をはかるための見出しであ
つて、各
規定 の内容を限定する
意味を有するものと
解釈され てはならない。こういうことにいたしまして、その点を補いたいと
考えておるわけでございます。
それからなお二、三おもな点を、管理
委員会等からの
意見がございましたので、御了解を得ておきたいと思
つておりまするが、十三条の二項に——
衆議院議員の
選挙区の問題に
関係いたしておりまするが——「別表第一に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域に変更があ
つても、
選挙区は、なお従前の区域による。」こういうことにな
つておるのでありますが、これに
但書をつけておるのでありまして、しかし両方の
選挙区がまたがりまして、
市町村の境界変更があつたり、町村が市となりましたり、いろいろいたしました場合におきましては、従前の区域によらないで、新しくでき上つた区域によるということにな
つておるわけであります。この場合におきまして、新たに二つの
選挙区にまたが
つて、町村が合併いたしまして、昇格して市と
なつたというような場合の
選挙区の所属につきまして、いろいろの
疑義があるそうでございますので、この点を明白にいたす
意味におきまして、第十三条第二項の
但書の最初に「二以上の
選挙区にわた
つて」という
字句を加えますことと、その
但書の後段に、「この場合において、あらたに市と
なつたものの
選挙区の所属については政令で定める」ということにいたしまして、新しく両
選挙区にまたが
つて市と
なつた場合のその所属を、政令で定めることにゆだねたいと思うわけでございます。市は、
衆議院の
選挙区におきましては、
一つの
選挙区の中の独立した單位とな
つておりますから、さような問題が間々起り得るようでありますので、さように御了承を願いたいと思
つております。
それから次は百十六条の
但書でございますが、百十六条は、
地方公共団体の
議会の
議員またはその
選挙における当選人につきまして、再
選挙とか
補欠選挙をやる事由が生じました場合におきまして、さらにそれ以外の議院または当選人がすべてなく
なつた場合に一般
選挙を行う。こういうことにな
つておるわけでございます。ところが
但書におきまして、
補欠選挙の告示あるいは再
選挙の告示をした場合においては、一般
選挙は行わないというような
規定が現在の自治法にもあるわけでございまして、それと同様の
規定を百十六条の
但書に置いてあつたわけでありますが、管理
委員会等の
意見によりますると、再
選挙または
補欠選挙の事由が生じまして、だれかが欠けたというような場合、さらにあとの全部の
議員がなく
なつたという場合におきましては、その一般
選挙とあわせてやはりその
選挙をやるということが、いろいろの点から都合がいいし、また、その方が適当であろうというような
意見もありましたし。いろいろ
考えてみますと、それも確かに一案であろうかと
考えますので、百十六条の
但書にあります
事項を削除することにいたしたいと思
つております。
最後の点は、先ほど申し上げました二百七十二条の二項につけ加えます点でございます。それから別表の附則の点につきましては、先ほど申し上げましたようなことで御了承を得ますれば、そういうことに取扱いたいと思
つております。国勢調査の
関係によ
つて選挙区を変更する、こういう
意味の
規定を置きたいと思
つております。
それからもう
一つ申し忘れましたが、この
公職選挙法の附則案といたしまして、この前お渡しいたしまして、一応御審議を経、御
決定を願
つたのでありまするが、なお
公職選挙法の施行に伴う
関係法律の整理等に関する
法律案がいろいろございますので、これらと附則との
関係をかみ合せまして、
法律上処理することの方が、適当であるように
考えますので、
公職選挙法の附則は「この
法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。」こういうことだけにいたしまして、これに
公職選挙法の制定に伴いまする経過
規定は、
公職選挙法の施行に伴う
関係法律の整理等に関する法立案の附則といたしまして処理いたしたいと
考えておりますので、その点をご了承願
つておきます。