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1949-11-11 第6回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月十一日(金曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
岡野
清豪
君
理事
大上
司君
理事
小峯 柳多君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
島村 一郎君
理事
上林與市郎
君
理事
河田
賢治君
理事
逢澤 寛君 小金 義照君 小山
長規
君 高間 松吉君 田中 啓一君 飛嶋 繁君 南 好雄君
笹山茂太郎
君 早
稻田柳右エ門
君 石野 久男君
委員外
の
出席者
法制局参事
濱中雄太郎
君
法制局参事
荒井 勇君 ————————————— 本日の会議に付した事件
政府契約
の
支拂遅延防止等
に関する
法律案起草
の件 —————————————
岡野清豪
1
○
岡野委員長
これより開会いたします。
政府契約
の
支拂遅延防止等
に関する
法律案起草
の件を議題といたしまして、前会に引続き皆様の御
意見
を伺い、また御
質問
に御応答申し上げたいと思います。何か御
意見
ございませんか。
大上司
2
○
大上委員
本
法案
の制定によりまして、旧来の日本におけるところの
会計法
あるいは
予算決算
及び
会計令等
、
関連性
の多いところの既存の
法律
があると思いますが、それとの関係につきまして、どういうふうな点を改正しなければならないか、その点がおわかりでしたら、他の法との
関連性
というものについて伺いたいと思います。
濱中雄太郎
3
○
濱中法制局参事
従来の国のなす
K契約
につきましては、
財政法
、
会計法
その他の法令がございます。また
民法
、
商法
その他の
契約
に関する
法律
もございます。この
法律
は、
政府契約
の
支拂遅延防止
に関しまして特別な
規定
を設けておりますので、これらの点につきましては、従来のそういう
法律
の
特別法
をなしております。でありますから、それらの
規定
にかかわらず、この
法律
が優先するということになると思います。
大上司
4
○
大上委員
大体わかつたようでありますが、そうすれば、
民法
あるいは
商法
については、この
法律
が、普通で言われるところの、それに対する
強行法
と申しますか、そういうような強い
内容
を含んでおるというように解釈していいのでございましようか。
濱中雄太郎
5
○
濱中法制局参事
そういうふうに解釈してさしつかえあるまいと思います。
河田賢治
6
○
河田委員
最近の
政府
の
支拂遅延
は、單に産業あるいは
公共事業方面
だけでなく、
米穀
の
代金
も
支拂い
が非常に遅れております。もちろん個々の
協同組合
とか、あるいは中間にはおいていながら、直接農民に対して
支拂
わないというような場合もあるのであります。こういうことがかつてはしばしばありました。ことにまた最近におきましては、
健康保險
による
医者
の
支拂い
、がきわめて遅延している。特に
農村方面
に参りますと、現在においても七月の
代金
がまだ十分
支拂
われておらない。そのために、
せつかく
の病人が、
医者
のまじめな医療を受けることもできない。
医者自体
も業務に励むことができないというような
状態
で、被
保險者並びに健康保險医等
も、非常に今日困難を来している
状態
であります。ついてはこの
法律
の
内容
に、これら
米穀
の
代金
支拂い
、あるいは
健康保險
の
支拂い
等が包含されて、これらは
政府
が責任をもつて
支拂
う
契約
とみなしてよいかどうか。この点について一応御
説明
を願いたいと思います。
濱中雄太郎
7
○
濱中法制局参事
食糧管理法
及び
自作農創設特別措置法
による
主要食糧
、あるいは農地に対する
政府
の買上げは、この
法律
でいいますところの
政府契約
に該当いたしますので、それらの場合におきましても、当然この
法律
が適当になると思います。また
健康保險
の
指定医
に対する
診療報酬
の
支拂い
でございますが、これも
政府
と
指定医
との間に
診療契約
が締結されておりますので、この
契約
も
政府契約
でございますから、当然その場合にもこの
法律
が
適用
になると思います。
河田賢治
8
○
河田委員
もう
一つ
お尋ねしますが、
地方自治庁等
で——具体的に申しますと、たとえば本年の総
選挙
における費用を国が負担するということを、
官房長官
あるいは
政府
の
当局者
が申したそうでありますが、こういうものが、現在においても未拂いに
なつ
ているような
状態
であります。
選挙
などはもう引受けぬというような
地方自治体
もあるかに聞いておるのであります。こういう場合に、この
地方自治体
に対して
契約
ないしは約束をしたことは、この
法案
に含まれるかどうか。この点をお伺いいたします。
濱中雄太郎
9
○
濱中法制局参事
地方自治団体
に対する
国家
の
交付金
の
支拂い
でございますが、それに対しましてはこの
法律
の
適用
がございません。ただ
地方公共団体
は国の
交付金
の
算定方法
、額、
支拂時期
に関して不服がある場合におきましては、
内閣
を経由して
国会
に
意見書
を提出することができる、こういうふうな
地方財政法
の
規定
がありますので、不服がありますと、この
規定
によつて措置される道も開かれておるのでございます。
上林與市郎
10
○
上林委員
第五
特別国会
以来、重要な仕事の
一つ
として当
委員会
が取上げて参りましたこの
法案
を、まとめるまでに至りました努力に対しまして、特に
委員長
に対してこの際感謝いたしておきたいと思います。私は次の二点についてお尋ねしたいのですが、この前の閉会中の
審議
の際に、思案として出されましたこの
法案
の中に、この
法律
の適正な実施を確保し、またその
目的
を達成するために、いわゆる
審議会
を設けてはどうかという方針のもとに、こういう
規定
を予定されておつたのですが、今度の
法律案
の中には、これが削除されておるようであります。この削除されるに至りました
経過
を一応お伺いしておきたいと思います。もし
速記
にとどめることが妥当を欠くとするならば、
速記
をとめまして、
委員長
から一応
経過
を御報告願いたいと思います。 もう
一つ
は、
法律技術
上の問題かと思いますが、この前の
法律案
の名称の一番上の方は、
政府契約
ではなく国と書いてあつたのです。この前の
説明
によりますると、
政府
とは
行政機関
のみをさしていうというような観念上の
説明
がありまして、国の場合は
司法
も全部対象になる、こういうお話がありましたが、今度
政府契約
ということに改まりましたので、
司法機関
の
政府支拂い
がこれから除外されることに
なつ
たのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。
岡野清豪
11
○
岡野委員長
ちよつと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
岡野清豪
12
○
岡野委員長
速記
を始めてください。
濱中雄太郎
13
○
濱中法制局参事
この
法律
は、国のすべての
機関
のなす
支拂遅延防止
を
目的
とする
法律
でございます。ところが従来
政府
という
言葉
が、
内閣
あるいは
行政機関
の
意味
に
一般
に用いられている傾向がございまして、たとえば
国会
の決議におきましても、
政府
は何々しなければならないというようなことを決議した場合におきましては、
政府
というのは
内閣
の
意味
に用いられておるのでございます。従いまして国のすべての
機関
の
支拂遅延
を防止するためには、
政府
というよりも、
むしろ国
の
支拂遅延
という
言葉
を用いた方が適当ではないか、かような
意見
をかつて申し上げたのでありますが、しかし最近国のことを
政府
という
言葉
を用うる
用例
がたくさんこざいまして、たとえば
政府
の
契約
の特例に関する
法律
であるとか、
政府
に対する
不正手段
による
支拂請求
の
防止等
に関する
法律
であるとか、
国家公務員法
その他いろいろの
法律
において、国を
政府
と称しておる
用例
があるのでございまして、まあこの
用例
によりまして――しいて嚴格に申しますと、国という
言葉
を
使つた方
があるいは正確ではないかということも考えられるのでありますが、
一般
の
用例
によりまして、
政府
という
言葉
を用いたのでございます。第二條の定義に掲げてございますが、「この
法律
において「
政府契約
」とは、国を当事者の一方とする
契約
で、」と、国という
言葉
を使つておりますので、この
法律
において
政府契約
とは、国のなす
契約
を指称するのでございます。
岡野清豪
14
○
岡野委員長
ほかに御
質問
ございませんか。――ちょつと
速記
をとめて…… 〔
速記中止
〕
岡野清豪
15
○
岡野委員長
それでは
速記
を始めてください。 本日はこれで散会いたします。 午前十一時十二分散会