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1949-11-10 第6回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月十日(木曜日) 午前十一時五分
開議
出席委員
委員長
岡野
清豪
君
理事
大上 司君
理事
小峯 柳多君
理事
島村
一郎
君
理事
庄司
一郎
君
理事
上林與市郎
君
理事
河田 賢治君
理事
逢澤 寛君 小金 義照君 小山
長規
君 平野 三郎君 南 好雄君 村上 勇君
笹山茂太郎
君 内藤 友明君 石野 久男君
委員外
の
出席者
法制局参事
濱中雄太郎
君
法制局参事
荒井 勇君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した
事件
政府契約
の
支拂遅延防止等
に関する
法律案起草
の件 —
——
——
——
——
——
——
岡野清豪
1
○
岡野委員長
これより
会議
を開きます。
政府契約
の
支拂遅延防止等
に関する
法律案起草
の件を議題にいたします。本案は御承知のごとく前
国会
の
委員会
において
起草
に着手いたしましたが、時間的の
関係等
によりまして、成案を得るに至らなかつたのでございます。前回の
委員会
における
決定
に基き、本日より御
審議
を願うのでございます。本日は前
国会
における最後の
委員会
におきましてお配りいたしました案について、御
審議
をいただきたいと存じます。 まず
法制局
の方から逐條の御
説明
を伺うことにいたします。
濱中雄太郎
2
○
濱中法制局参事
それでは一応朗読いたしまして、各條について御
説明
申し上げます。
政府契約
の
支拂遅延防止等
に関する
法律案
というこの題目でございますが、
政府契約
という言葉が出ております。これは国のなす
契約
を意味するのでございまして、
政府
というのは国をさす用例がしばしばございますので、ここに
政府契約
という字句を使
つて
ございます。 (
目的
) 第
一條
この
法律
は、
政府契約
の
支拂遅延防止等
その
公正化
をはかるとともに、国の
会計経理事務処理
の
能率化
を促進し、も
つて
国民経済
の健全な
運行
に費することを
目的
とする。 第
一條
はこの
法律
の
目的
を掲げたのでございまして、この
法律
の
目的
は、
政府契約
の
支拂遅延防止等
その
公正化
をはかるとともに、他方、国の
会計事務処理
の
能率化
を促進して
国民経済
の健全な
運行
に資することを
目的
とする。こういうことでございます。 (
定義
) 第
二條
この
法律
において「
政府契約
」とは、国を
当事者
の一方とする
契約
で、国以外の者のなす
工事
の
完成
若しくは
作業
その他の
役務
の
給付
又は
物件
の
納入
に対し国が
対価
の
支拂
をなすべきものをいう。 第
二條
は
政府契約
の
定義
を掲げておるのでございまして、その
政府契約
とは、国を
当事者
の一方とする
契約
でありまして、国以外のものが
工事
の
完成
あるいは
作業
その他の
役務
の
給付
あるいはまた
物件
の
納入
をして、これに対して国が
対価
の
支拂い
をなすべきものを、
政府契約
と
規定
したのでございます。 (
政府契約
の
原則
) 第三條
政府契約
の
当事者
は、各々の対等な
立場
における
合意
に基いて公正な
契約
を締結し、信義に
従つて
誠実にこれを
履行
しなければならない。 これは
政府契約
をなす場合の
原則
を掲げたのでございまして、すなわち
政府契約
をなす場合は、
当事者
は平等の
立場
において、信義誠実の
原則
に
従つて
これを締結し、あるいはこれを
履行
しなければならない。当然でございますが、その
原則
を掲げたのでございます。 (
政府契約
の
必要的内容事項
) 第四條
政府契約
の
当事者
は、前條の
趣旨
に従い、その
契約
の締結に際しては、
給付
の
内容
、
対価
の額、
給付
の
完了
の時期その他必要な
事項
のほか、左に掲げる
事項
を
書面
により明らかにしなければならない。但し、他の
法令
により
契約書
の
作成
を省略することができるものについては、この限りでない。 一
契約
の
目的
たる
給付
の
完了
の
確認
又は
検査
の時期 二
対価
の
支拂
の時期 三 各
当事者
の
履行
の
遅滞
その他
債務
の
不履行
の場合における
遅延利息
、
違約金
その他の
損害金
四
契約
に関する紛争の
解決方法
これは
政府契約
をなす場合には、第三條の
趣旨
に従いまして、必ず
契約書中
に次の各号に掲げる
事項
と、それから
給付
の
内容
、
対価
の額、
給付
の
完了
の時期、その他必要な
事項
を掲げなければならない。次の各号と申しますのは、ここに掲げてあります一号から四号まででございます。なお他の
法令
により
契約書
の
作成
を省略できる場合と申しますのは、予算、決算及び
会計令
にございますし、またその他の
法令
の
規定
にもある場合があると思いますが、たとえば
契約金額
が三十万円に満たないもの、あるいは外国においてなす
契約
について、その
契約金額
が五十万円に満たないもの、あるいはせり売りにする場合、物を提供してただちに
金額
を
支拂
う場合でございます。こういう他の
法令
によ
つて契約書
の
作成
を省略することができる場合については、必ずしも
書面
によ
つて契約
をしなくてもよろしい。但し、また
書面
によ
つて契約
を締結し、この
條文
に掲げる
事項
を明らかにすることもまたできる。かような
規定
でございます。 (
給付
の
完了
の
確認
又は
検査
の時期) 第
五條
前條第一号の時期は、国が
相手方
から
給付
を終了した旨の
通知
を受けた日から
工事
については十四日、その他の
給付
については十日以内の日としなければならない。 2 国が
相手方
のなした
給付
を
検査
しその
給付
の
内容
の全部又は一部が
契約
に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その
是正
又は
改善
を求めることができる。この場合においては、
前項
の時期は、国が
相手方
から
是正
又は
改善
した
給付
を終了した旨の
通知
を受けた日から
前項
の
規定
により
約定
した
期間
以内の日とする。 第四條におきまして、
契約
の
目的
たる
給付
の
完了
の
確認
または
検査
の時期を
書面
によ
つて
明らかにしなければならないと
規定
してありますが、この
事期
については、国が
相手方
から
給付
を修了した旨の
通知
を受けた日を
起算点
とするのでありまして、
工事
についてはその日から十四日、その他の
給付
、すなわち
役務
の提供あるいは
物件
の
納入等
の
給付
については、十月以内に
給付
の
完了
の
確認
または
検査
をしなければならない。こういうことを
規定
したのであります。 第二項は国が
相手方
のなした
給付
を
検査
して、その
給付
の
内容
の全部または一部にわた
つて
不備
、不当がある場合には、国がその
是正
または
改善
を求めることができる。なおその
是正
または
改善
を求める場合は、
相手方
の
責任
によるのでございますから、
給付
の
完了
の
確認
、
検査
の時期と申しますのは、国が
相手方
から、その
是正
または
改善
した
給付
を終了した旨の
通知
を受けた日から、その
期間
が算定されるのであります。 (
支拂
の時期) 第六條 第四條第二号の時期は、国が
給付
の
完了
の
確認
又は
検査
を終了した後
相手方
から適法な
支拂請求書
を受理した日から
工事代金
については四十日、その他の
給付
に対する
対価
については三十日(以下この
規定
又は第
七條
の
規定
により
約定
した
期間
を「
約定
時間」という。以内の日としなければならない。 第六條で、第四條第二号の時期というのは、すなわち
対価
の
支拂い
の時期でございますが、これは国が
給付
の
完了
の
確認
または
検査
を終了した後に、
相手方
が適法な
支拂請求書
を出しまして、それを国が受理した日から、
工事代金
については四十日、その他の
給付
に対する
対価
については三十日、その
期間
以内の日としなければならない。 2 国が
相手方
の
支拂請求書
を受理した後、その
請求書
の
内容
の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その
事由
を明示してその
請求書
を
相手方
に返付することができる。この場合においては、
当該請求書
を返付した日から国が
相手方
の
是正
した
支拂請求書
を受理した日までの
期間
は、
約定期間
に参入しないものとする。但し、その
請求書
の
内容
の不当が
相手方
の
故意
又は重大な
過失
による場合は、適法な
支拂請求書
の
提出
があつたものとしないものとする。 第二項は、国が
相手方
の
支拂請求書
を受理した後に、その
請求書
の
内容
に
不備
があつた場合には、国はその
事由
を明示して、その
請求書
を
相手方
に返付して訂正を求めることができる
規定
でございます。なおこの場合におきましては、その
請求書
を返付した日から、国が
相手方
の
是正
した
支拂請求書
を受理した日までの
期間
は、これは
相手方
の
責任
によるものでございますから、この
期間
は
約定
した
期間
に算入しないものとする。すなわち四十日あるいは三十日という、第六條第一項の
期間
に参入しないわけであります。それについて
但書
がございます。「その
請求書
の
内容
の不当が
相手方
の
故意
又は重大な
過失
による場合は、適法な
支拂請求書
の
提出
があつたものとしないものとする。」その
不備
、不当が
相手方
の
故意
または重大な
過失
による場合は、これはまつたく
相手方
の
責任
でございますから、これは初めから
支拂請求書
の
提出
があつたものとしない。新しいものが出て来てから、これを国が受理した日から
支拂い
の時期が算定されるわけであります。 3 第一項において「国が
相手方
から適法な
支拂請求書
を受理した日から」とあるのは、
政府
の
契約
の
特例
に関する
法律
(
昭和
二十一年
法律
第六十号)第
一條
に
規定
する
特定契約
で国の
支拂金額
の確定していないものについては、確定した日又は国が
確定支拂金額
を指定(
指定金額
に対し
改訂
の
申請
があつたときはその
決定
、その
決定
に対し
裁判所
に出訴したとにきには
裁判確定
)した日からとする。 この
支拂
の時期というのは、国が
相手方
から適法な
支拂請求書
を受理した日から
一定期間
内に
定め
られるのでありますが、
政府
の
契約
の
特例
に関する
法律
というのがございまして、これは国が進駐軍の
指示
によりまして
工事
、荷役、運送等急ぐ
契約
をする場合には、
契約
の当初において
支拂金額
が確定していないものもございます。かような場合は、あとで
一定
の
期間
内に国が
確定支拂金額
を
通知
によ
つて
指定することにな
つて
おりますので、その場合にはその指定した日、あるいはまた
当事者
の
合意
によ
つて
確定する場合もございますので、その場合においてはその確定した日、また国の
確定支拂金額
の
決定
について異議がある場合には、
相手方
は
特定契約審査会
に
改訂
の
申請
ができることにな
つて
おりますので、その場合にはこの
審査会
が
決定
した日、またその
決定
に対して
裁判所
に出訴できることにな
つて
おりますので、その場合におきましては、
裁判確定
した日が
基準
とな
つて
算定されるわけであります。 (時期の定の
特例
) 第
七條
契約
の
性質上前二條
の
規定
によることが著しく困難な特殊の
内容
を有するものについては、
当事者
の
合意
により特別の
期間
の定をすることができる。但し、その
期間
は、前
二條
の
最長期間
に一・五を乘じた
日数
以内の日としなければならない。 これは第四條に
検査
あるいは
対価
の
支拂
の時期等について、
書面
によ
つて
明らかにしなければならないと
規定
してあります。また第
五條
第一項及び第六條第一項によ
つて
、
給付
の
完了
の
確認
または
検査
の時期及び
支拂
の時期について何日以内というふうに
規定
してございますが、それらの
規定
した
日数
によることが非常に困難な特殊な
内容
を有する
契約
もございますので、この場合におきましては、
当事者
の
合意
によ
つて
特別の
定め
をすることができる。但しその
期間
を
定め
る場合に
——
それぞれの
期間
の
定め
がございますが、その
最長期間
に一・五を乘じた
日数
以内の日としなければならない。
期間
の
特約
をする場合にも、
最長期間
に一・五を乘じた
日数
以内の日にしなければならないというふうに、時期の
定め
の
特例
について、一応の制限を設けたわけでございます。 (
支拂遅延
に対する
遅延利息
の額) 第
八條
国が
約定
の
支拂時期
までに
対価
を
支拂
わない場合の
遅延利息
の額は、
約定
の
支拂時期到来
の日の翌日から
支拂
をする日までの
日数
に応じ、
当該
未
支拂金額
に対し
大蔵大臣
が
銀行
の
一般貸付利率
を勘案して
決定
する率を乘じて
計算
した
金額
を下るものであ
つて
はならない。但し、その
約定
の
支拂時期
までに
支拂
をしないことが
天災地変等
やむを得ない
事由
に因る場合は、特に
定め
ない限り、
当該事由
の継続する
期間
は、
支拂時期
までの
期間
に算入せず、又は
遅延利息
を
支拂
う
日数
に
計算
しないものとする。 2
前項
の
規定
により
計算
した
遅延利息
の額について特に
定め
ない限り、その額が百円
未満
であるときは、
遅延利息
を
支拂
うことを要せず、その額に百円
未満
の
端数
があるときは、その
端数
を切り捨てるものとする。 これは、第四條の第三号におきまして、
契約
を締結する場合には「
履行
の
遅滞
その他
債務
の
不履行
の場合における
遅延利息
、
違約金
その他の
損害金
」を明らかにしなければならない、こういうふうにございますが、その
遅延利息
の額に対する
定め
でございます。国が
約定
した
支拂時期
までに
対価
を
支拂
わない場合は、
遅延利息
を、当然
契約
の
條項
に従いまして拂わなければならないのでありますが、この
遅延利息
の額と申しますものは、
約定
の
支拂時期到来
の日の翌日から
支拂
をする日までの
日数
に応じまして、その未
支拂金額
に対して
大蔵大臣
が
銀行
の
一般貸付利率
を勘案して
決定
する
率——銀行
の
一般貸付利率
と申しますと、これは
一般
に行われております
銀行
の
貸付利率
でございますが、これを
大蔵大臣
が勘案して
決定
する率を乘じまして
計算
した
金額
を下
つて
はならない。但しその
約定
の
支拂時期
までに
支拂
をしないことが
天災地変等
のやむを得ない
事由
による場合は、
特約
をしない限りは、それらの
事由
の継続する
期間
は、
支拂時期
までの
期間
に参入しない。また
遅延利息
を
支拂
う
日数
に
計算
しない。 第二項はこの
遅延利息
をつける場合でございます。これについて特に
定め
ない場合は、
遅延利息
の額が百円
未満
であるときは、
遅延利息
を
支拂
うことを要しない。また
計算
に百円末満の
端数
があるときは、その
端数
を切り捨てる。もちろん
特約
をも
つて
、百円
未満
である場合におきましても
遅延利息
をつけ、あるいはまた
端数
をも
計算
するということができるのでございます。 (
完了
の
確認
又は
検査
の
遅延
) 第九條 国が
約定
の時期までは
給付
の
完了確認
又は
検査
をしないときは、その時期を経過した日から
完了
の
確認
又は
検査
をした日までの
期間
の
日数
は、
約定期間
の
日数
から差し引くものとし、又
当該遅延期間
が
約定期間
の
日数
を越える場合には、
約定期間
は満了したものとみなし、国は、その越える
日数
に応じ前條の
計算
の例に順じ
支拂遅延
に関し
約定
した
利率
をも
つて
計算
した
金額
を
相手方
に対し
支拂
わなければならない。 これは第
五條
におきまして、
給付
の
完了
の
確認
または
検査
の時期は、
一定期間
以内の日としなければならないとい
つて
定め
られてあるのでありますが、
完了
の
確認
または
検査
がはなはだしく
遅延
した場合、すなわちこの
期間
内にすることができない場合は、その
遅延
した
日数
は
支拂
期間
の
日数
から差引くことになります。またこれを越える場合には、その越える部分につきましては、
遅延利息
をつける
日数
に
計算
されるわけであります。 (定をしなかつた場合) 第十條
政府契約
の
当事者
が第四
條但書
の
規定
により、同條第一号から第三号までに掲げる
事項
を
書面
により明らかにしないときは、同條第一号の時期は、
相手方
が
給付
を終了し国がその旨の
通知
を受けた日から十日以内の日、同條第二号の時期は、
相手方
が
請求書
を
提出
した日から十五日以内の日と
定め
たものとみなし、同條第三
号中国
が
支拂時期
までに
対価
を
支拂
わない場合の
遅延利息
の額は、第
八條
の
計算
の例に準じ同條第一項の
大蔵大臣
の
決定
する事をも
つて
計算
した
金額
と
定め
たものとみなす。
政府契約
の
当事者
が第四
條但書
の場合を除き同條第一号から第三号までに掲げる
事項
を
書面
により明らかにしないときも同様とする。 第四條におきまして、
契約
を締結する場合は
契約書
の
作成
を必要とする。またその
契約書
には、
一定
の
事項
を
書面
によ
つて
明らかにしなければならないと指定しておりますが、
但書
におきまして、
契約書
の
作成
を省略することができる場合には、特にそれらの
事項
を
書面
によ
つて
明らかにしなくてもよろしいということに指定してございますので、この
但書
によりまして、
契約書
によ
つて
四條一号から四号までの
事項
を明らかにしない場合は、この
給付
の
完了
の
確認
または
検査
の時期、第一号に掲げるこの時期については、
給付
を終了し、国がその旨の
通知
を受けた日から十日以内の日、また
対価
の
支拂い
の時期につきましては、
相手方
が
請求書
を
提出
した日から十五日以内の日と
定め
たものとみなされるわけであります。なおまた第四條第三号におきまして、
遅延利息
、
違約金
その他の
損害金
を
特約
によ
つて
定め
ることにな
つて
おりますが、これも特に
契約書
に
書面
によ
つて
明らかにしない場合は、第
八條
の
計算
の例によりまして、
大蔵大臣
の
決定
する率をも
つて
計算
した
金額
と
定め
たものとみなされる、こういう
規定
でございます。 (国の過
拂額
に対する
利息
の加算) 第十
一條
国が
前金拂又
は
概算拂
をなした場合においてその
支拂済金額
が
支拂確
定
金額
を超過し
当該契約
の
相手方
がその
超過額
を
返納告知
のあつた
期限
までに
返納
しないときは、その
相手方
は、その
期限
の翌日からこれを国に
返納
する日までの
期間
に応じ、
当該
未
返納金額
に対し第
八條
第一項に
定め
る率と同じ率を乘じて
計算
した
金額
を加算して国に
返納
しなければならない。 今までの
規定
は、国が
支拂い
の
遅延
をした場合に対する
定め
でございますが、第十
一條
は、国が過拂い、あるいは前金拂い、あるいは
概算拂い
をしまして、その過
拂額
について
相手方
が
返納告知
があ
つて
もなお
返納
しない場合についての
規定
でございます。この場合におきましては、その
返納告知
に指定された日から国に
返納
する日までの
期間
に応じまして、第
八條
に
定め
る
大蔵大臣
の
定め
た率と同じ率を乘じて
計算
した
金額
が加算されるわけでございます。 (
大蔵大臣
の
監督
) 第十
二條
大蔵大臣
は、この
法律
の適正な実施を確保し
政府契約
に基く
支拂
の
遅延
を防止するため、
各省
各庁(
財政法
(
昭和
二十二年
法律
第三十四号月)第二十
一條
に
規定
する
各省
各庁をいう。)及び
公団
に対し
支拂
の
状況
について
報告
を徴し、
実地監査
を行い、又は必要に応じ、
閣議
の
決定
を経て
支拂
について必要な
指示
をすることができる。 2
大蔵大臣
は
前項
の
目的
をも
つて
政府契約
の
相手方
に対して
支拂
の
状況
について
報告
させ、又は必要に応じ
実地調査
をすることができる。 これは
政府契約
に基く国の
支拂い
が
遅延
した場合に、これを防止するために、
大蔵大臣
の
監督
の権限が
規定
されているのでございまして、
大蔵大臣
は
各省
各庁及び
公団
に対して、
支拂い
の
状況
について
報告
を徴したり、
実地監査
を行つたり、または心要に応じては、
閣議
の
決定
を経て、
支拂い
について
各省
各庁または
公団
に対して必要な
指示
をなすことができる。または
大蔵大臣
は
政府契約
の
相手方
に対しましても、
支拂い
の
状況
について
報告
させ、または
実地調査
をすることができる。こういうことを
規定
してございます。 (
懲戒処分
) 第十三條 国の
会計事務
を処理する
職員
が
故意
又は
過失
により国の
支拂
を著しく
遅延
させたと認めるときは、その
職員
の
任命権者
は、その
職員
に対し
懲戒処分
をしなければならない。 2
会計検査院
は、
検査
の結果国の
会計事務
を処理する
職員
が
故意
又は
過失
により国の
支拂
を著しく
遅延
させたと認める
事件
でその
職員
の
任命権者
がその
職員
を
前項
の
規定
により処分していないものを発見したときは、その
任命権者
に当
概職員
の
懲戒処分
を要求しなければならない。 これは国の
会計事務
を担任する
職員
に対する
懲戒処分
の
規定
でございまして、これらの
職員
が
故意
または
過失
によりまして、国の
支拂い
を著しく
遅延
させた場合におきましては、その
任命権者
は、その
職員
に対して必ず
懲戒処分
をしなければならないということを
定め
てあるのでございます。 なお
会計検査院
におきましても、
検査
の結果、
会計事務
を担任する
職員
が、
故意
または
過失
によりまして、国の
支拂い
を著しく
遅延
させたと認める場合におきまして、
任命権者
が
懲戒処分
を行
つて
いない場合におきまして、
任命権者
に対して
職員
の
懲戒処分
を要求しなければならないということを
定め
てあるのでございます。 (この
法律
の準用) 第十四條 この
法律
の
規定
は、
日本專売公社
、
日本国有鉄道
及び
地方公共団体
のなす
契約
に準用する。但し、第十
二條
及び第十三條第二項の
規定
は、
地方公共団体
については、この限りでない。 この
規定
は
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
地方公共団体
にも適用があることにな
つて
おります。ただ
地方公共団体
は国の
行政機関
でありませんので、
大蔵大臣
の
監督
あるいは
懲戒処分等
につきましては、これらの
條項
については
地方公共団体
には適用しない。こういうことを
定め
てあるのでございます。 なお
附則
に行きまして、 附 則 1 この
法律
は、
公布
の日から施行する。 2
政府契約
でこの
法律施行
前において国が
相手方
から
給付
を終了した旨の
通知
を受け、なお
完了
の
確認
又は
検査
をしないものがあるとき、又は
相手方
から適決な
支拂請求書
を受理し、なお
支拂
をしないものがあるときは、第四條第一号及び第二号に掲げる時期は、この
法律施行
の日からそれぞれ第
五條
及び第六條の
最長期間
以内の日と
定め
たものとみなす。但し、第
七條
の
規定
により、その
期限
内で特別の
期間
の定をすることを妨げない。 3 国が
支拂確
定
金額
を超過する
支拂
をなしたものでこの
法律施行
前に
返納告知
に指定した
期限
が経過し、なお
相手方
が
返納
しないものがあるときは、その
相手方
は、この
法律施行
のから第十
一條
の
規定
により
計算
した
金額
を加算して国に
返納
しなければならない。 4
経済安定本部設置法
(
昭和
二十四年
法律
第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則
第六項中「
会計法
(
昭和
二十二年
法律
第三十五号)」を「
会計法
(
昭和
二十二年
法律
第三十五号)
政府契約
の
支拂遅延防止法
に関する
法律
(
昭和
二十四年
法律
第 号)」に改める。 この
法律
は
公布
の日から施行されるのでありますが、
政府契約
であ
つて
、この
法律施行
前においてすでに
相手方
が
給付
を終了いたしまして、なお国が
完了
の
確認
または
検査
をしていないものがありますが、これのその
完了
の
確認
、または
検査
をする時期につきましては、第
五條
の
最長期間
が
定め
られたとみなされるのであります。また
相手方
が
支拂請求書
を出しまして、国がこれを受理して、なお
支拂い
をしていない場合につきましては、その
支拂い
をなすべき
期間
は第六條第一項の
最長期間
の日と
定め
られたものとみなされる。かような
規定
でございます。なおこの場合におきまして、この
期間
をそれぞれ適用することが困難である場合も予想されますので、その場合には第
七條
の
規定
による範囲内で、特別の
期間
の
定め
をすることができる。こういうことを
規定
したのでございます。 なお国が前金拂い、あるいは
概算拂い
をいたしまして、この
法律施行
の日において、その
超過拂い
に対して
返納
していないものにつきましては、その
返納
の
遅延
に対して
利息
をつける
日数
の
基準
は、第十
一條
によ
つて
算定されるわけであります。 なおこの
法律
で
各省
各庁に対して
大蔵大官
がそれぞれの
監督
をなす
規定
がございますが、この場合には、
経済安定本部
も
各省
各庁とされるというふうに
規定
する必要がございますので、
経済安定本部
の
設置法
を改正いたしまして、
経済安定本部
も
各省
各庁とする。こういうふうに
規定
したのでございます。 簡單でございますが、一応
説明
をこれで終ります。
岡野清豪
3
○
岡野委員長
それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十六分三散会