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松永参考人 それでは私はこういう希望をも
つて本論に入りたいと思います。それは小
委員会の皆さんに対して、この小
委員会案なるものを撤回を願いたい。そうして白紙をも
つて政府原案に臨んで、この問題を私は審議をしていただきたい、そういう希望を申し上げて、次に
政府原案に対する私の希望を申し上げます。
第一にこの
政府原案を拝見いたしまして、非常におかしく感じますことは、日本の
漁業法と銘打ちながら、その
漁業の大宗であるところの沖合百
漁業、あぐりだとかその代表的なものであります遠洋
漁業、こういうものが全面的にとり入れられていない。この
法案は沿岸
漁民であるその辺の小漁師を対象としておる。このことがこの
法案全体の持
つているところの、非常に致命的な点であります。今日小魚つりの沿岸
漁民にいたしましても、たとえばあぐりの集魚燈の問題、また長崎縣等においては、大村湾の中であぐりをや
つている、あんなところであぐりをいたしましたら小縫切のきんちやくなんか立
つて行きません。こういう乱暴なことをや
つておる。また今日沿岸
漁民が最も苦しめられておる問題は、底びきの沿岸荒しであります。このために長崎県におきましても、まさに血の雨を降らさんとするような大きな問題が起
つておる。こういうふうに沿岸
漁民そのものにつきましても非常に関連深いところのこの遠洋あぐり、その他の許可
漁業というものを、全面的に取入れていない。この問題について不安と危惧を持つのであります。
次に
漁業権の問題でありますが、この
漁業権はやはり
先ほどの
公述人からも申されました
通りに、私は全面的に
漁業協同組合に渡すべきだと思います。しかもこの
漁業協同組合に渡すということにつきましては、非常に明確な、厳格な法文化をしてもらいませんと、長崎縣のきわめて有名な
漁場におきましても、当然
漁業会に渡るべき
漁業権がボスと官僚との野望によ
つて、
漁民から奪い去られているという事実もあるのであります。そういうことはへいちやらであります。ですからこの問題については、十分な規定が必要だと私は思うのであります。
従つて許可料その他の問題は、私、どもはこれは全廃を主張いたします。無料でこれを取上げ、無料でこれを貸し付ける。こういう前提のもとにならば、私は
漁業協同組合が自立
自営の
能力がないために
個人に貸すという貸與制度もあるいは認めてよいと思うのであります。
しかしながらこういうふうにこまかいことを申し上げますれば、たとえば
共同漁業権の中から
浮魚をはずすというようなことも、現実に沿岸
漁業に御経験のある方はおわかりになりますように、十五メートル以下の小
定置を
漁業協同組合にもらいまして、その辺にとれるところのぼら、その他の
浮魚を、やはり
漁業権を
個人が持つということにたると、漁師はうつかりするともうえさのえびもとれないというような状態が、現実に起
つて来るのであります。こういう点にも大きな矛盾があるのでありますけれども、問題はやはりこの
法案の根底に横たわ
つておるもの、
先ほどの
公述人の言葉のはしにも現われましたけれども、
漁村の
民主化も大事ではあるけれども、増産も大事だ。この法律案の先頭にうた
つてあります
漁業の増産ということ、資源の愛護ということ、このことと
漁業と
漁村の
民主化ということ、この二つの問題が立案者の頭で相矛盾しておる。はかりの一つのさらの上のもののように、一方を重んずれば一方を軽んずるというような
考えから、この問題が取上げられておるということが
考えられるのであります。これは私の憶測ではない。本年九月のこの
水産委員会で、飯山長官みずから、
漁村の
民主化と
漁業の増産の向上ということとは相いれないということを、明言しておるのであります。こういうところからこの法律案のいろいろな矛盾撞着が生れて来る。ところが現実に決してりくつやイデオロギーの問題ではありません。現在皆様方が
漁村においでにな
つてつぶさにその
実情を、ごらんになりますれば、
漁村の
民主化こそが—
漁村の
民主化を徹底させることが、行き詰ま
つた漁業の増産を打開する道だということが、おわかりになるはずであります。
漁村が
民主化されない。日本のあらゆる社会面におきまして最も
遅れた、最も封建的な、酋長然たる網元制のあの
漁村においては、この法律案を読む力も、理解する力もない、何が何だかわからない。その痛い経験は前の
漁業協同組合法によ
つてはつきりわか
つております。そういう点で、この
漁村の
民主化というものをはかりませんければ、技術の公開もなされない。資源の愛護もなされない。技術の向上もなされない。漁師は押えられ押さえられて、と
つたぶりをぬすんで帰る、そういうふうな状態において、決して
漁業のほんとうの向上というものはあり得ないのであります。その
意味におきまして私はこの
法案いろいろこまかい要求のその根底に、この法文の中に
優先順位の一つとして、労働
條件というものがあります。これは言葉だけあ
つて、内容はない。労働
條件はどういうことを考案するのか、労働
條件を見て
優先順位をきめる、幸いこういう言葉がありますので、この言葉に内容をつけて行く。その内容とは何か、
漁業協同組合に全面的に
漁業権を渡しましても、今日の
漁業協同組合の姿においては、絶対にその
漁業協同組合は、その
漁業権をほんとうに共同で行使はできません。
漁業協同組合そのものがボスの巣窟であります。ボスの巣窟というような、言い方ならばそれで済むけれどもそれが
漁業の大きな障害なんであります。そういう
意味におきましてこの具体的な内容は、私は第一に沿岸
漁民の
組織であるところの
漁民組合、これが今日ま
つたく法的な基礎づけがありません。農民
組合に対しては、前に極東
委員会から、労働
組合的な取扱いに対するサゼスチヨンもありましたけれども、
漁民組合というものはま
つたくほ
つたらかしであります。勤労
漁民、働く
漁民だけの
組合、ボスの入らない働く
漁民だけの
漁民組合、これを法律的に裏づけていただく、これを育成していただく、その一方において
漁業労働組合、この
漁業労働者がやはり一船出労働基準法、船員法、こういうものの適用ははなはだあいまいであります。この二つの問題を解決していただきますれば、
漁業協同組合はみごとに
民主化します。そうしてその教育を通じて、
漁村は明るく増産の一路をたどるのであります。このことが一つであります。
その次の具体的な問題としましては、この
法案の最大の眼目は調整、
委員であります。この調整
委員に対して、ぜひ
原案の修正をお願いしたいと思うのであります、第一に、調整
委員は各町村ごとに設けていただきたい。海区や県のを設けるのもかまいませんけれども、まず各町村に設けることには
つて、ほんとうに目の前の利害が明らかな問題について
漁民を啓蒙し、そこから問題を盛上げて行く。そうしませんと、いきなり県に設けましても、
漁民には何が何だかわかりません。海区に設けてもわかりません。海区
委員会で解決しなければ解決できないような
漁業権は多うございます。多うございますけれども、それはむしろ町村
委員会のお互いのそのときそのときの
会議でもや
つて行けるのでありまして、まずその町村の中で、
漁業調整
委員の民主的な選挙、運営、そういうふうな問題をまず検討していただきたい。ぜひ町村
委員会を設けていただきたい。その次は農地
委員と同じように、階層別にこれを選んでいただきたいという点であります。やはり農村と同じように働く
漁民、小型動力船などに乗
つておる乗組員、この小作人に匹敵する漁師がやはりおります。これからやはり選んでいただきたい。また
自営漁民、これがやはりおります。
漁業資本家これがやはりおります。数も多くして、各階履から五人ぐらい、十五人ぐらいで編成していただきたいと私は存じます。その次は学識経験者、これもやはり選挙にしてもらいたいと思います。そしてこれを單に知事の諮問機関としないで、これに決定権を持たせても官僚の支配というものをここでぶち切
つてもらいたいと思うのであります。その次にせつかく選ばれましても、経済的な裏づけがなければ、この
委員会の仕事には專念できません。おそらくこの
委員会の仕事は非常に忙しい、非常に大事な仕事であります。
従つてたとえば教育
委員会などと同じように、金持の隠居仕事にされたらたまりません。だから
委員に選ばれた限りは、最低の生活が立
つて行けるだけの保障というものは、この
委員に対してと
つてもらいたいと思うのであります。
以上私どもの気持をこの法律の中で根本的に解決する一つの重大な点として、
政府原案に対して申し上げますれば、ただいま申しましたように、
漁村の
民主化を中心とする
漁民組合と
漁業協同組合、この二つのものについて、労働
條件という問題にもひつかけて、これを明確にしていただきたい。次には
漁業調整委員会の構成は、ただいま申し上げましたように選び、運営していただきたい。以上であります。