○
中原健次君 これは二十五年度のいわゆる総合均衡予算の実施に伴いましてとりはからわれました一つの特別措置でありますが、この
政令二百六十四号を
内容的に見ますと、一般の退職
手当に関する問題であります。これはこの
政令の目途といたしておりますいわゆる一つの社会保障の精神にのつとるべきはずのものでございまして、それを目途とした
政令であることは申すまでもないのであります。ところでこの
政令の
規定いたしました
内容につきまして、必ずしもその目途といたしましたものに沿うていないのではなかろうがと思われる点が数箇所あるわけでありまして、この点についてぜひとも
人事委員会の
委員各位の御
誠意をたまわりまして、これが御
採択を懇請申し上げたいと思うのであります。むだなことは控えまして、その
請願の要旨となるべき
改正の要望の数点につきまして、この場合御
説明を申し上げておきたいと思うのであります。
まず第一番には本
政令の第三條でありますが、第三條はすなわち退職金の
取扱いの基礎をきめたものであります。これが十年以上、あるいは十年以下と二つに区別されておるわけでありますが、本来この退職
手当なるものは、きわめて少額の
手当でございますので、わざわざこれを二つにわけて取扱う必要はないのでなかろうか。むしろこれは一本で御配慮を願いたいということが第一点であります。従いまして第三條の本文につましては、このようなおとりはからいを願いたい。すなわち第三條、「第四條に掲げる事由以外の事由により退職した者に対する退職
手当の額はその者の俸給日額一年につき三十日の割合により計算した日数を乗じて得た額とする」、こういうふうに
改正していただきたいと思うのであります。
なお第二項、第三項につきましては、恩給あるいは共済組合退職給付を受けましたものに対する
取扱いがつけ加えられておるわけでありますが、この両者に対しましては、それぞれ基礎控除と申しますか、いわゆる差引をするということにな
つておるのでありますが、これも先ほど申しますように、大して大きな退職
手当でないのでありますので、恩給あるいは共済組合退職給付を受けましたものに対しまして、そういう差引をするというような扱い方は、せつかくいただきました退職
手当がそのために大きな影響を受けるわけでありまして、この点も御理解いただきまして、二項三項はこれを削
つてもらいたい。
ことに恩給の場合そうでありますが、共済純分の退職給付に関します場合は、特に高率の掛金をいたしておるわけであります。そういう高率の掛金をいたしておりまして、給付を受けましたときに、その受けました者に対してこの一般退職
手当の方が差引を受けるということになりますと、はなはだ迷惑を感ずる点が多いのでありまして、この点はぜひ御理解をいただきたいと思います。
次は第四條でありますが、これもやはり十年以下と十年以上を区別いたしておる点でありますが、とれをこのように
改正していただきたい。すなわち第四條一項に「左に掲げる事由により退職した者に対する退職
手当の額はその者の俸給日額に前條の
規定により計算した日数に勤続一年につき十日の割合で計算した日数を加えた日数を乗じて得た額とする。」こういうふうに
改正していただきたい。
それから第六條、これは「第三條及び第四條の俸給日額は
職員の退職又は死亡当時における俸給月額の二十五分の一に相当する額とする。(俸給か日額で定められている者はその一日分)」
第四條の第三項の二はこれを削
つていただきます。そうして第八條の第一項に
改正案を挿入していただきたい。すなわち第八條の第一項を削除いたしまして、そのあとへ挿入する、こうしりことであります。すなわち「退職
手当の支給を受けた者については本
規定による支給を受けた者については本
規定による支給額より過去に於いて受けた支給額に相当する分を控除する。」
それから第十九條はこれを削
つていただきたいというのが、本一般退職
手当に関する一部
改正を
請願いたしまする
内容であります。
何とぞ
皆さんの積極的な御指示と御
意見を承りまして、この
請願の
趣旨を御
採択を願いますはうに、
お願いいたします。