○
加藤(充)
委員 そういう
結論に達しているんだ
つたら、それを御
発表になるのが当然なのであり、それが
権限を有し、その責に
任ずることの、具体的な
職務の
執行に相なると私は思うのであります。そういうことが出されていないのは、
ただ権限を持ちながら、その責に任じない
一つの重大なる証明であると私は思います。そういう点につきましても、プリントにするだけでなく、その責に
任ずることが
権限を
意味するのであり、
権限とはその
責めに
任ずることであるというようなことがあり、「
人事院の
機構の
整備に伴い、」ということが、
改正理由にな
つておるのでありますならば、今後そういうごたごたしたことがないように、十分に
人事院はこの
法律案の
改正と同時に肝に銘じて、
責めに任ぜられることを強く希望し、勧告せざるを得ない。
それから今の御
答弁の中に、主として指導をしたのは
淺井人事官であるというようなことを言われたのでありまするが、これはまことに事実はその
通りだと思いますけれ
ども、
責任の問題から言いますると、そういうふうな御
答弁ではどうも満足が行かないのであります。もしそういうふうなことでありますならば、今後いろいろな問題があ
つたときに、
人事院は、一体これはだれがや
つたかわからないというようなことのないように、だれが主として
責任をも
つておやりになるのかというような
事柄も
事ごとに明記して、
人事院は、その
責任を明らかにすると同時に、その職に当
つた担当の
人事官は、その
責任を明確にすることをや
つてい
ただかなければ、問題によ
つてはこれはだれそれがや
つたんだから、おれは知らないということになり、しかも
法制上は
人事官全体が
人事院として
責任をおとりになるということになりますと、くわえて振りまわされるといいますか、すなわち
責任の所在の明確さをぼやかすことになりますので、その点は今後
責任を
明権にした取扱いなり、
職務の
執行をや
つてい
ただきたいと思うのであります。これは付随的な希望的な
意見になるのですが、今の問題に関連して新
給與実施法におきましては、その十五條に
教育職員の
特別俸給についての
規定がございます。それからその他特別の
職務に従事する
職員の
俸給表の勧告のことがあるのであります。それから同法の十八條にある
特殊勤務手当の問題、この点につきましては政令に漏れているものが多々あるのでありますからして、こういう点についても
人事院の
機構の
整備に伴うということが、
改正の
理由にな
つておりまする以上は、手遅れにならないように万全にして、しかも
事態に即した妥当な
方法で、法の命ずる職責を忠実に履行するようにしてい
ただきたい。その際にたとえてみれば
大阪の
国際無線通信士からは、あそこの
職場の
勤務状態が特別な
意味合いを持
つておるということで、いわゆる特別の
俸給表についての請願が出ております。また
大阪造幣局の
冶金の現場などを、これは民自党の田淵君と、
社会党の松澤君と、私とが
実地調査に参りましたときに、あの
冶金部におきましては
一般の
印刷というようなところと
違つて、
重労働のうちの
重労働で、私
どもが参りましたときには非常に暑いときでありまして、地金の溶けたものが、重い重量の物の運搬とともに
職場に満ち満ちておりましたが、ああいうところについての
手当、あるいはまたこれはこの
関係じやないかもしれませんけれ
ども、
印刷一般というような軽
労働と
違つた意味合いで
重労働でありますので、ああいう点についていろいろな名目の
手当その他の支給も、今の問題と関連して御考慮願いたいと思います。
〔
藤枝委員長代理退席、
委員長着席〕
それから
あと一点ですが、「第
二條第六号を次のように改める。」というところの六の下に「第二十六條の
規定による
職員の
苦情の
申立を受理し、及びこれを
審査すること。」とな
つておるのでありますが、確かに二十六條の
規定によると、「
異議の
申立」とあ
つて、それが「
苦情の
申立」とかわ
つたのであります。それでこれは同じことだと言えば言われるかもしれませんけれ
ども、この
改正以前の現在の
事態から申し上げますると、
給與実施本部に対して
異議の
申立てをいたし、そのことについてさらに
人事院の方で最終の
決定をするという二段構えの
手続にな
つてお
つたと思うのであります。それがこの
ただの
改正法によりまして、いろいろなことをやりますのも
人事院、それに対して
異議の
申立てということじやなくして、
苦情の
申立てができるようになりまして、そのことについて
決定をするのも結局
人事院ということになり、いろいろなことをやるのも、また文句があ
つてそれを
処理するのも
人事院というように、
苦情処理の
関係が一元化されて来ておるのであります。そういう問題についてお尋ねしたいのですが、
異議の
申立てということが言われておりましたときには、先ほど申しましたように
階梯が二
階梯にな
つておる。今度
苦情の
申立てということになりますれば、それが一元化され、一
階梯になりますが、こういうことについて
人事院の方のお
考えをお尋ねしたいと思うのであります。