○佐々木(秀)
委員 そこでひ
とつお聞きしたい。この
大豆協会は
任意組合であることはその
通りであります。
任意組合でありますが、事実上の
仕事は法制化された
油糧公団が実際にや
つていた。
会長一人であと女
事務員が一人だ。あとの実際の
仕事は
油糧公団の各幹部がや
つてお
つたということも、われわれは
証言によ
つてわか
つたのであります。そこで私はこう思うのであります。
昭和二十二年度にできました食糧
配給公団あるいは
油糧公団、あるいは飼料
公団等、当時
和田さんが
安本長官時代に私は農林常任
委員をしておりまして、毎日
委員会でこの
公団法のことについて質問をいたしました。しかしその
公団をつくるときに、私たちはまつこうから反対したものでありますが、
和田さんはこの案員会に、日本の配給統制の
方法はこれ以外にない、これが最善の
方法であるという御答弁をなさ
つた速記録がここにたくさんあります。これを私は一々読み上げようとはいたしません。ただこうした最善の統制
方法であるとしておつくりになりましたこの
公団が発足いたしますと、
油糧公団のみならず、ほかの
公団等においても、
不正事件が次から次へと出て来るというそれ自体は、
公団をつくるそのときに十分に国会において
審議が盡されなか
つたということに、私は基因するじやないかと思うのであります。われわれといたしましても、せつかくの統制配給をやるならば十分なる
意見を織り込んだ、将来ともにあやまちのない
公団をつくりたい。こう
考えて毎日あなた方と議論をしたのであります。しかるに当時の社会党内閣におきましては、十分なる審査をさせなか
つた。こういうことは今後国会として幸いというか不幸といいますか、この
油糧公団の
不正事件から発しまして、
公団そのものに対する全般的な検討をしなくちやならぬとこう思うのであります。当時農林
委員会の
委員長をしておりましたのが、あなたも御
承知の
通り野溝さんであります。野溝さんがどういう形においてこの
公団法を通過さしたかというところの速記録を読んでみますが、明らかであります。それはこうなんであります。
昭和二十二年十二月九日であります。野溝
委員長がこれを
委員会に諮
つた。採決をどういう
方法でと
つたか、「これより各案について採決いたします。食料品
配給公団法案、
油糧配給公団法案及び飼料
配給公団法案の……」という声だけしか聞えなか
つた。これはなぜかというと、論議が十分盡されていないのであります。そうして「起立を願います……(「異議あり」と呼び、その他発言する者多く聽取不能)」こう書いてあります。そうして全然聞きとれない。「起立を願います……多数(「異議あり」と呼びその他発言する者多く聽取不能)」とまた書いてあります。そうして「わからぬぞ」「そんな速記はたいへんだ」と叫んで、遂にこの採決が全然速記録に載
つておりません。これは採決されたということが速記録に載
つてない。こうしたただ喧々ごうごうたる中にこれを提案して、採決も十分やらないでこれを本
会議にかけた。本
会議にかけたときにはどういう形で行
つているかと申しますと、田口助太郎君から発言がありまして、
委員長はわれわれが発言したにもかかわらず、これにほとんど耳をかさずに立ち上り、速記もとれない状態であ
つたと思うのであります。それにもかかわりませず、單独に採決をとりました。しかしながらこの採決たるや実に違法であり、不当である、ほとんど成立していない状態だと思います。かりに成立いたしておりましたといたしましても、当時の状況はかえ玉が一人おりました。その人が手をあげて賛成しました。私は常任
委員としてこれを見ていたのでありますが、さらに立
つて手をあげた者三十五名の
委員中わずかに六名、これは社会党の諸君も御
承知の
通りであります。以下云々と書いてありますが、かかる重大なる
公団法を国会において通過させるにあたりまして、わずかに六名の賛成者によ
つてこの
公団法を通過させたということは、わが国国会の前古未曽有の横暴きわまるところの採決
方法であ
つたのであります。
和田さんはこの
公団法成立のためには熱心に努力された方でありますが、こうした形において、速記録の
通りにおいて、この
公団法が採決されたという事実をあなたは御
承知でありますか。それをお聞きしたいのであります。