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1949-11-29 第6回国会 衆議院 建設委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年十一月二十九日(火曜日) 午後二時五十二分開議
出席委員
委員長 淺利 三朗君 理事 内海 安吉君 理事 田中 角榮君 理事 内藤 隆君 理事 松井 豊吉君 理事
上林與市郎
君 理事 池田 峯雄君 今村 忠助君 越智 茂君
瀬戸山三男
君 三池 信君 山本 猛夫君 前田榮之助君 畠山 重勇君 増田 連也君
松谷天光光
君
出席政府委員
建設政務次官
鈴木 仙八君 (
住宅局長
)
建設事務官
伊東 五郎君 委員外の出席者
建設事務官
熊本 政晴君 專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員 田中 義一君 十一月二十五日
委員高田富之
君辞任につき、その補欠として横 田甚太郎君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十六日
委員横田甚太郎
君辞任につき、その補欠として
山口武秀
君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十八日
委員村瀬宣親
君辞任につき、その補欠として大 森玉木君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十九日
委員大森玉木
君及び
山口武秀
君辞任につき、そ の補欠として
村瀬宣親
君及び
高田富之
君が議長 の指名で委員に選任された。 同日
村瀬宣親
君が理事に補欠当選した。 ――
―――――――――――
十一月十九日 盛岡市
平戸木伏都市計画区劃整理
に伴う換地是 正の陳情書 (第二八一号) を本委員会に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 理事の
互選連合審査会開会
に関する件
住宅金融
に関する件 道路に関する件 請願 一 岡山県下各河川の
砂防工事施行
の請願外十 九件(大村清一君紹介)(第一号) 二
猿ケ石川上流
に堤防築設の請願(
山本猛夫
君紹介)(第一九号) 三 大沢田川
砂防工事施行
の請願(
山本猛夫
君 紹介)(第二二号) 四
閉伊川水系
各河川の
砂防工事施行
の請願(
山本猛夫
君紹介)(第二四号) 五 国道六号線に
陸橋架設促進
の請願(山崎猛 君紹介)(第三一号) 六
大日川上流
にダム築設の請願(
原健三郎
君 紹介)(第三三号) 七
災害復旧費増額
の請願外十六件(倉石忠雄 君紹介)(第四〇号) 八 鬼怒川に築堤並びに
護岸工事施行
の請願(
鈴木明良
君紹介)(第四五号) 九
大日川護岸工事施行
の請願(
原健三郎
君紹 介)(第五〇号) 一〇
馬淵川改修区域延長
並びに
工事促進
の請願 (
小笠原八十美
君紹介)(第五一号) 一一 湊町の
都市計画改正
に関する請願(山崎猛 君外一名紹介)(第七一号) 一二
府県道石動羽咋線
及び石動・
下河合線
の一 部改修に関する請願(内藤隆君紹介)(第 一一七号) 一三
井野川改修工事施行
の請願(小峯柳多君紹 介)(第一三〇号) 一四 起、竹ヶ鼻間の木曽川に架橋の請願(大野 伴睦君紹介)(第一四三号) 一五 大川橋架替に関する請願(
大石ヨシエ
君紹 介)(第一四五号) 一六
土木事業振興
に関する請願(
星島二郎
君外 一名紹介)(第一四九号) 一七 札幌市の
市街地復興
に関する請願(小川原 政信君紹介)(第一五三号) 一八 三
国街道改修促進
の請願(亘四郎君紹介) (第一八二号) 一九 神之川の
災害復旧
並びに
開発事業促進
に関 する請願(上林山榮吉君紹介)(第二二八 号) 二〇
住宅組合法
の一部改正に関する請願(石原 圓吉君紹介)(第二三九号) 二一
治山治水事業促進
に関する請願(大橋武夫 君紹介)(第二六九号) 二二
田坂川砂防工事促進
の請願(
阿左美廣治
君 紹介)(第二七五号) 二三
生駒山地すべり防止工事促進
の請願(前田 正男君紹介)(第二七八号) 二四
姫路以西岡山
県境界までの
国道改修
の請願 (
堀川恭平
君紹介)(第二八〇号) 二五 市川を
国直轄河川
に編入の上
改修工事施行
の請願(
堀川恭平
君紹介)(第二八一号) 二六
夢前端架設
の請願(
堀川恭平
君紹介)(第 二八二号) 二七 福岡県の上水道及び
給水施設復旧
の請願(
中島茂喜
君紹介)(第二九八号) 二八 宇美町の
災害復旧費国庫補助増額
の請願(
中島茂喜
君紹介)(第二九九号) 二九
高瀬川改修
の請願(
松浦東介
君紹介)(第 三一一号) 三〇
立谷川改修
の請願(
松浦東介
君紹介)(第 三一二号) 三一 広島県の
県道改修
の請願(
宮原幸三郎
君紹 介)(第三一三号) 三二
野川坂附近
に
架橋促進
の請願(
庄司一郎
君 紹介)(第三一六号) 三三
寒河江川上流改修
の請願(
松浦東介
君紹 介)(第三一七号) 三四 西興部村の
道路開設
の請願(松田藏君紹 介)(第三一八号) 三五
測量現業員
に測量士の資格付与の請願(花 村四郎君紹介)(第三一九号) 三六 岡山県における府県道二号線中の一部改修 並びに国道に編入の請願(
橋本龍伍
君紹 介)(第三二〇号) 三七 福岡県の
災害復旧費補助金交付
の請願(衞 藤速君紹介)(第三二一号) 三八
阿武隈川下流改修工事施行
の請願(千葉三 郎君紹介)(第三二二号) 三九
大淀ダム調査
に関する請願(
佐藤重遠
君外 四名紹介)(第三二一号) 四〇
大淀川上流
諸
支川改修促進
の請願(瀬戸山 三男君外四名紹介)(第三二五号) 四一 清武川の
復旧工事施行
の請願(
川野芳滿
君 外四名紹介)(第三二六号) 四二 宮古橋架替
工事施行
の請願(
菅家喜六
君紹 介)(第三二七号) 四三
大内川改修
の請願(
菅家喜六
君紹介)(第 三二八号) 四四
会津地方
の
河川改修促進
の請願(
菅家喜六
君紹介)(第三二九号) 四五
倉津川改修工事費国庫補助
の請願(松浦東 介君紹介)(第三三〇号) 四六 国道二十三号線の一部改修の請願(大西弘 君紹介)(第三三一号) 四七
災害復旧事業費国庫補助
及び
配付税増額
の 請願(
川野芳滿
君外四名紹介)(第三三五 号) 四八 亀崎、高浜間の衣ヶ浦に架橋の請願(久野 忠治君紹介)(第三三 七号) 四九 東葛飾郡の
利根遊水地
区堤防並びに水門築
設工事促進
の請願(内藤友明君紹介)(第 三三八号) 五〇 北見市、若佐村
間道路開設
の請願(松田鐵 藏君紹介)(第三三九号) 五一
大淀川国直轄改修工事促進
の請願(川野芳 滿君外四名紹介)(第三四〇号) 五二 郡上郡の
砂防工事施行
の請願(
平野三郎
君 紹介)(第三四一号) 五三 国道五号線中一部
改修促進
の請願(圖司安 正君紹介)(第三四六号) 五四
宝満川改修
の請願(
高橋權六君紹介
)(第 三五〇号) 五五
府県道小郡吉部線改修
の請願(
佐藤榮作
君 外
五名紹介
)(第三五一号) 五六 俵山、
古市間府県道改修継続
の請願外一件 (
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第三五二号) 五七 橋本橋を鉄橋に架替の請願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第三五五号) 五八
猪名川改修促進
の請願(
吉田吉太郎郎
君紹 介)(第三五七号) 五九
淀川改修促進
の請願(淺香忠雄君紹介)( 第三五九号) 六〇
災害復旧費予算増額
の請願(
吉川久衛
君紹 介)(第三六一号) 六一 小野田市の三
道路改修
の請願(
佐藤榮作
君 外
五名紹介
)(第三六二号) 六二 宇部市内の
戦災道路復旧
の請願(
佐藤榮作
君紹介)(第三七七号) 六三
道路予算増額
に関する請願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第一三八二号) 六四 国道二号線外二路線の
改修並びにほ装
の請 願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第三八五 号) 六五
小丸川河川統制事業
に対する
国庫補助増額
の請願(
川野芳滿
君紹介)(第三八六号) 六六 林野行政と
砂防行政
を建設省に統合の請願 (
大野伴睦
君紹介)(弟三九一号) 六七
府県道高森
、
下松線改修促進
の請願(佐藤 榮作君紹介)(第三九八号) 六八
矢部川ダム
築設反対に関する請願(高橋權 六君紹介)(第四〇七号) 六九 下関地内の道路橋りよう
整備工事
に国庫補 助の請願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第四 〇九号) 七〇
災害復旧費増額
の請願(
吉川久衛
君紹介) (第四二八号) 七一 同(
井出一太郎
君紹介)(第八三四号) 七二
接収土地家屋
の借
上料増額
に関する請願( 守島伍郎君外一名紹介)(第四三四号) 七三
万波貯水池
築設の請願(
岡村利右衞門
君紹 介)(第四三五号) 七四 岐阜、
富山間県道
を国道に編入の請願(岡
村利右衞門
君紹介)(第四四二号) 七五 豊橋、富山間の県道を国道に編入の請願(
岡村利右衞門
君紹介)(第四四五号) 七六
吉井川下流改修工事促進
の請願(若林義孝 君外七名紹介)(第四四七号) 七七
淀川改修工事促進
の請願(井上良二君外二 名紹介)(第四四九号) 七八
最上川基点橋下流
の
川幅拡張並び
に築提工 事施行の請願(
上林與市郎
君紹介)(第四 五〇号) 七九 簾山
トンネル開設
の請願(村上勇君紹介) (第四五七号) 八〇 内川を
準用河川
に編入の請願(
石田博英
君 紹介)(第四五九号) 八一 山内川
砂防工事
並びに
米代川護岸工事促進
の請願(
石田博英
君紹介)(第四六〇号) 八二 千代村地内の米川及び林野に
砂防工事施行
の請願(
今村忠助
君紹介)(第四六二号) 八三
安倍川堤防増築
の請願(神田博君紹介)( 第四八一号) 八四 松本、高
山間道路
を国道に編入の請願(江 崎真澄君紹介)(第四九八号) 八五
上水道整備事業
に対する
補助増率
の請願(
江崎真澄
君紹介)(第五〇八号) 八六
庶民住宅建設費
に関する請願(
江崎真澄
君 紹介)(第五〇九号) 八七
賃貸庶民住宅
の処分に関する請願(江崎真 澄君紹介)(第五一〇号) 八八 愛知県の
震災復興
に関する請願(
江崎真澄
君紹介)(第五一四号) 八九
災害復旧対策
に関する請願(
江崎真澄
君紹 介)(第五一五号) 九〇 同(
砂間一良
君紹介)(第六八一号) 九二
災害復旧事業
に対する
国庫補助増額
の請願 (
江崎真澄
君紹介)(第五一六号) 九二 芦屋から六甲山を経て有馬に至る
県道拡張
の請願外二件(
原健三郎
君紹介)(第五二 五号) 九三
木屋川利水事業促進
の請願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第五三三号) 九四
裾花川治水工事施行
の請願外五件(田中重 彌君紹介)(第五三八号) 九五 北上市川上流に調整池築設の請願(鈴木善 幸君紹介)(第五四三号) 九六 阿武郡地内の
県道改修
に関する請願(佐藤 栄作君外
五名紹介
)(弟五五〇号) 九七
府県道田
万崎、萩線の一部改修に関する請 願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第五五一 号) 九八
徳山市道西浦線改修
の請願(
佐藤榮作
君外
五名紹介
)(第五五二号) 九九 山口県の
災害復旧費
に関する請願(佐藤榮 作君外
五名紹介
)(第五五三号) 一〇〇 日野川にえん堤築設の請頻(足鹿覺君紹 介)(第五五五号) 一〇一
内川改修費国庫補助
の請願(
庄司一郎
君 紹介)(第五七九号) 一〇二
東北地方
の
中部特定地域綜合開発
に関す る請願(
庄司一郎
君外六名紹介)(第五八 〇号) 一〇三
吉井川下流改修工事促進
の請願(苅田ア サノ君外一名紹介)(第五九一号) 一〇四
東三河地方
に
砂防工事施行
の請願(江崎 真澄君紹介)(第五九九号) 一〇五 市之瀬川
砂防工事施行
の請願(
江崎真澄
君紹介)(第六〇〇号) 一〇六 奈根川上流に
砂防工事施行
の請願(江崎 真澄君紹介)(第六〇五号) 一〇七 知多半島の
観光道路
及び
産業道路改修促
進の請願(
早稻田柳石エ門
君外一名紹介) (第六二〇号) 一〇八
庄内川改修工事施行
の請願(
早稻田柳右
エ門君紹介)(第六二一号) 一〇九
庄内川水系
各河川に
砂防工事施行
の請願 (
江崎真澄
君紹介)(第六二二号) 一一〇
常呂川治水工事施行等
の請願(
松田鐵藏
君紹介)(第六二七号) 一一一
北上川改修工事施行
の請願(
内海安吉
君 紹介)(第六三四号) 一一二 浅水村地内の
北上川右岸
に新
水路開設
の 請願(
内海安吉
君紹介)(第六三五号) 一一三 福島県下の
災害復旧
並びに
治山治水事業
施行の請願外八件、(池田峯雄君外一名紹 介)(第六四一号) 一一四
建設業法
の一部改正に関する請願(井之 口政雄君外
二名紹介
)(第六四三号) 一一五 尾花沢、
富沢間県道改修
の請願(志田義 信君紹介)(第六五二号) 一一六 渥美郡下の各河川に
砂防工事施行
の請願 (
江崎真澄
君紹介)(第六五五号) 一一七
東山沢川砂防工事施行
の請願(西村直己 君紹介)(第六五六号) 一一八三河平野内各河川に
砂防工事施行
の請願(
江崎真澄
君紹介)(第六五七号) 一一九 女鳥羽川
改修促進
の請願(降旗徳弥君外 三名紹介)(第六七二号) 一二〇
利根川上流
の
堤防修築
並びに
護岸工事施
行の請願(
鈴木明良
君紹介)(第七〇二号) 一二一 浜田、
広島間県道
を国道に(第七〇八 号) 一二二 松代、枯木平間
県道改修
の請願(笹森順 造君紹介)(第七二六号) 一二三 三峯川
治水工事施行
の請願(林百郎君紹 介)(第七六六号) 一二四
吉井川上流改修工事施工
の請願(苅田ア サノ君紹介)(第七六九号) 一二五 北見市、若佐村間に
道路開設
の請願(松
田鐵臓君紹介
)(第八一一号) 一二六 愛知県下各河川に
砂防工事施行
の請願( 田島ひで君紹介)(第八一七号) 一二七
最上地域綜合開発事業促進
の請願(圖司 安正君紹介)(第八一八号) 一二八
猿羽根峠トンネル開設
の請願(圖司安正 君紹介)(第八二一号) 一二九
旭川改修工事
及び
旭川合同用水工事促進
の請願(
星島二郎
君外六名紹介)(第八二 六号) 一三〇
牧田川ダム
築設の請願(
大野伴睦
君紹 介)(第八二七号) 一三一 潤川
治水事業促進
の請願(宮幡靖君外一 名紹介)(第八三二号) 一三二 東京都西部地区各
河川改修
の請願(花村 四郎君外一名紹介)(第八三三号) 一三三 和歌山県
下災害復旧事業助成
の請願(今 村長太郎君外
五名紹介
)(第八三五号) 一三四
里浦大手海岸工事施行
の請願(生田和平 君紹介)(第八三六号) 一三五 智頭川
砂防工事施行
の請願(
稻田直道
君 紹介)(第八三七号) 一三六 釜石峠に
トンネル開設促進
の請願(内海 安吉君紹介)(第八三八号) 一三七 国道二十三号線一部改修の請願(藥師神 岩太郎君紹介)(第八四〇号) 一三八
大淀川上流改修
の請願(
瀬戸山三男
君外 四名紹介)(第八四五号) 一三九 阿武川
下流改修工事施行
の請願(庄司一 郎君外
二名紹介
)(第八四九号) 一四〇 瀬戸、
千種間県道改修
の請願(川本末治 君紹介)(第八五〇号) 一四一 岡山、鳥取両県道を
国道編入
に関する請 願(
稻田直道
君紹介)(第八八四号) 一四二 湧別川に橋りよう架設の請願(林好次君 紹介)(第八八八号) 一四三 鶴岡、
白岩間道路改修
の請願(
池田正之
輔君紹介
)(第八九六号) 一四四
丹生川上流
にため池築設の請願(圖司安 正君紹介)(第八九九号) 一四五
渡良瀬川改修促進
の請願(森下孝君外一 名紹介)(第九〇〇号) 一四六 千田村地内の信濃川に
護岸工事施行
の請 願(
田中角榮
君紹介)(第九〇二号) 一四七 砂川、新十津川間の石狩川に架橋の請願 (篠田弘作君紹介)(第九〇五号) 一四八 愛知川
綜合開発事業促進
の請願(河原伊 三郎君紹介)(第九二二号) 一四九 田尻川等改修の請願(
高橋清治郎
君紹 介)(第九二七号) 一五〇
大久保部落
の
地すべり防止工事継続
の請 願(田中彰治君紹介)(第九三〇号) 一五一
吉田川等改修促進
の請願(
庄司一郎
君外
二名紹介
)(第九三一号) 一五二 小平、幌加内間に
道路開設
の請願(玉置 信一君紹介)(第九三二号) 一五三 城端、
白鳥間道路開設並び
に細毛峠にト
ンネル開設
の請願(土倉宗明君紹介)(第 九三六号) 一五四 国道五号線
改修促進
の請願(
池田正之輔
君紹介)(第九三七号) 一五五
胆沢川上流砂防工事施行
の請願(山本猛
夫君紹介
)(第九八一号) 一五六 葛飾区の
台風被害復旧
並びに
防備施設費
国庫補助
の請願(中島守利君紹介)(第一 〇〇〇号) 一五七 宮崎県の
災害復旧費全額国庫負担
の請願 (渕通義君紹介)(第一〇一一号) 一五八 由良川河水統制えん
堤工事再開
並びに改
修工事促進
の請願(
前尾繁三郎
君紹介)( 第一〇一二号) 一五九
上下水道事業
の一体化に関する請願(立 花敏男君外一名紹介)(第一〇一五号) 一六〇 広瀬、
大沢開拓地内広瀬川
に橋りよう架 設の請願(
庄司一郎
君超介)(第一〇一八 号) 一六一 一ツ瀬川
改修工事施行
の請願(渕通義君 外四名紹介)(第一〇二六号) 一六二 宮崎県下各河川の
砂防工事費国庫補助
の 請願(渕通義君外四名紹介)(第一〇二八 号) 一六三 赤岡町から岸本町を経て吉川村に至る間 の海岸に防波堤築設の請願(
長野長廣書紹
介)(第一〇二九号) 一六四
宇治伊野八田三箇町村
の
排水工事等
に関 する請願(
長野長廣
君紹介)(第一〇三〇 号) 一六五 千曲川、犀川の
堤防強化
に関する請願(
小坂善太郎
君紹介)(第一〇三九号) 一六六
瓶岩村ダム
築設の請願(
長野長廣
君紹 介)(第一〇四一号) 一六七 同知、
越知間国道改修工事施行
の請願(
長野長廣
君紹介)(第一〇四三号) 一六八
日立製作所住宅建設費融資
あつ旋の請願 (石野久男君紹介)(第一〇四七号) 一六九
接収私有地
の救済に関する請願(山手滿 男君紹介)(第一〇五九号) 一七〇
財田川防災ため池
築設の請願(
福田繁芳
君紹介)(第一〇六五号) 一七一 伊野町、西条町
間連絡道路開設
の請願(
長野長廣
君紹介)(第一〇七一号) 一七二 安芸町、馬路村
間連絡進路開設
の請願(
長野長廣
君紹介)(第一〇七二号) 一七三 延岡、
富島間国道改修工事促進
の請願(
佐藤重遠
君紹介)(第一〇七七号) 一七四
青谷川河口改修
に関する請願(
稻田直道
君紹介)(第一〇七八号) 一七五
由良川改修
に関する請願(
稻田直道
君紹 介)(第一〇八八号) 一七六 名古屋、
新潟間国道改修
の請願(今村忠 助君紹介)(第一一三三号) 一七七
碧南地方
の
災害復興費国庫負担
に関する 請願(千賀康治君紹介)(第一一四四号) 一七八 蜆川
改修工事促進
に関する請願(千賀康 治君外一名紹介)(第一一四五号) 一七九
天龍川改修
並びに三峰川、小
澁川砂防工
事施行の請願(
今村忠助
君紹介)(第一一 五六号) 一八〇 思川に築堤並びに
護岸工事施行
の請願( 山口好一君紹介)(第一一七七号) 一八一
利根川根本治水対策実施
の請願(山口好 一君紹介)(第一一七九号) 一八二 伊野から池川を経て久万に至る間に道路 開設の請願(
長野長廣
君紹介)(第一二〇 一号) 一八三 国道二十三号線
改修促進
の請願(成田知 巳君紹介)(第一二〇九号) 一八四
旭川改修
及び
旭川合同用水工事促進
の請 願(逢澤寛君紹介)(第一二一三号) 陳情書 一
道路整備費
に関する陳情書 (第五 号) 二
建築物許可権限
の
地方移譲等
に関する陳情 書(第 二四号) 三 国県道の補強に関する陳情書 (第三四号) 四
庶民住宅建設促進
に関する陳情書 (第四五号) 五
都市計画事業
に対する
国庫補助増額
の陳情 書(第 四八号) 六
野尻川復旧工事
の陳情書 (第五九号) 七
災害復旧土木事業
の
国庫補助増額等
に関す る陳情書 (第六七号) 八 宮崎県の
風水害対策
に関する陳情書 (第七二号) 九
淀川堤防補修工事促進
の陳情書 (第七六号) 一〇
逆川復旧工事施行
の陳情書 (第八七号) 一一 藤川村の
河川改修
に関する陳情書 (第八九号) 一二
災害復旧費全額国庫負担
の陳情書 (第九三号) 一三
県道富山
、岐阜間を国道に編入の陳情書 ( 第一〇〇号) 一四
北上川治水対策
に関する陳情書 (第一〇八号) 一五
戦災都市
の
耐火建築促進
の陳情書 ( 第一二〇号) 一六
県道浜田加計線
を国道に編入の陳情書 (第一三三号) 一七
建築士法制定
に関する陳情書 (第一三 五号) 一八 京都府における
災害復旧促進
の陳情書 (第一四六 号) 一九
砂防事業費国庫補助増額
の陳情書 (第一五五号) 二〇
旭川ダム建設
に関する陳情書 (第一七一 号) 二一
大淀川上流部改修促進
に関する陳情書 (第 一七三号) 二二
住宅金融公社法案制定
の陳情書 (第一七五号) 二三 国道十六号線改修の陳情書 (第一八〇号) 二四 松江市の
災害復旧援助
に関する陳情書 (第一八五号) 二五 国道一号線改修の陳情書 (第二〇四号) 二六
北上川支川改修工事促進
の陳情書 (第二〇七号) 二七
阿武隈川改修工事施行
の陳情書 (第二二四号) 二八
災害復旧費
に対し
全額国庫負担
の陳情書 (第二二七号) 二九
公営住宅建設地所有者
の用地提供に関する 陳情書(第二三三号) 三〇 宮崎県における
災害復旧事業費国庫福助増
額等の陳情書 (第二四六号) 三一
府県道妻人吉線
を国道に編入の陳情書 (第二四八号) 三二 五ケ瀕川を
国直轄河川
に編入等の陳情書 (第二四九号) 三三 大淵福島両橋を永久橋に架替の陳情書 (弟二五〇号) 三四 財川
改修工事継続
の陳情書 (第二五一号) 三五
木屋川ダム建設費国庫補助等
の陳情書 (第二五七号) 三六
府県道俵山古市停車場線改修工事施行
の陳 情書 (第二六三号) 三七
丸子川改修工事施行
の陳情書 (第二六四 号) 三八 海老江村海岸の
護岸工事施行
に関する陳情 書 (第二六五号) 三九 鹿児島県における
災害復旧事業
に対し国庫 補助等の陳情書 (第二六六号) 四〇 神奈川県における
災害復旧事業
に対し国庫 補助等の陳情書 (第二六八号) 四一 和歌山県
下災害復旧事業
に対し
国庫補助
の 陳情書(第二 七六号) 日程追加 盛岡市
平戸木伏都市計画区劃整理
に伴う換地是正の陳情書(第二八一号) ――
―――――――――――
内海安吉
1
○
内海委員長代理
これより
建設委員会
を開会いたします。
日程
の前に
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたしたいと思います。昨二十八日
理事村瀬宣貌君
が本
委員
を
辞任
せられ、同日
大森玉木
君がその
補欠
として選任せられましたが、本日また
大森玉木
君が本
委員
を
辞任
せられ、再び
村瀬宣親
君が本
委員
に選任せられたのであります。以上の変更によりまして当然
理事
が一名欠員となつたわけであります。その
補欠
を選任いたしたいと存じますが、
村瀬宣親
君を
理事
に選任するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内海安吉
2
○
内海委員長代理
御異議がなければさように決します。 —————————————
内海安吉
3
○
内海委員長代理
住宅金融
に関する件を議題といたします。目下建設省で計画いたしております
住宅金融
公社と大蔵省で計画しております不動産金融会社の業務は、互いに関連いたしておりまして、住宅供給に大きな役割を果すものと考えられますので、この際当局より説明を聴取いたしたいと存じます。伊東
住宅局長
。
伊東五郎
4
○伊東政府
委員
住宅の金融を政府資金によつてやれということは、しばしば建議、
陳情
などもございましたし、本
委員会
でも御要望があつたわけでありますが、来年度の予算に大体五十億円程度計上できる見込みが立つたわけであります。従つてその実際の運営にあたり、どういう機構、どういう方法でこの貫金を動かすか、こういう問題になりますが、これにつきましては大蔵省との関係もあり、またそのほか関係方面との関係もありまして、ただいま折衝中でありますので、私からその具体的な方法につきまして御説明するまでに至つておりません。ただ建設大臣が住宅対策につきまして、住宅対策審議会という諮問機関を持つております。この諮問機関に具体的の方法の研究をお願いしてありまして、中間的な報告が先般あつたわけでございます。その答申書をこの前御参考に皆さんにお配りしたわけでございますが、審議会の決定につきましては、私どももある程度材料も出し、意見も述べております。また大蔵省の
委員
もおりまして、いろいろ意見は出しておりますので、この審議会の答申について御説明申し上げたいと思います。 要点だけを申し上げますが、この資金は単なる金詰りに対する金融ということではなくして、往宅の困窮者、しかも自力でもつて調達できない人々を目的とする、何と申しますか、社会政策的、住宅政策的な線を強く出すということが一つであります。それから
住宅金融
公社——これは仮称でありますが公法上の法人として政府の出資金を受入れますところの一つの機関をつくる。そうして公社とかりに呼んでおりますこういう機関は、できるだけ簡素なものにしよう。そんなに大勢の人を雇わないように、できるだけ簡素なものにいたしまして、直接金融公社が需要者に対して貸し付けるということは極力避ける。そうして既存の金融機関などの窓口業務に代理業務を委託するという方向で行くことが一つであります。それから直接五十億の資金を貸し付けるだけではなく、なるべく貸し付ける住宅資金を多くする、こういう意味におきまして、公社はまた貸付け業務のほかに保証業務をやる。銀行が需要者に貸し付けます場合に、公社の保証があれば貸付ができる。こういう機会がありましたならば保証をやる。こういうことが一つ。それからなお資金をふやすために公社は借入金ができる。預金部資金その他の政府資金を借り入れることができる。こういうようなことで資金の増加をはかる。こういう建前になつております。 それから住宅資金を賃し付けます対象は、住宅に困つておつてみすから使用するために、自分の家を建てるための資金、個人個人の貸付、それから住宅組合に対する貸付、それから給与住宅——産業会社などの給与住宅を建設しようとする場合に、その会社に対する貸付、こういつたようなものを主として対象にして考える。そのほかこの
住宅金融
公社は一般の公団と同じように、その役職員などは国家公務員と同じような扱いをする。あるいは予算、決算などもみな公団と同様の方法で国会の承認を経てきめる。こういうようなこと。それからこの業務の実施につきましては、これは建設大臣並びに大蔵大臣を主務大臣としまして、主務大臣が監督指導する。そうして必要があれば都道府県知事などにその監督指導の事務の一部を認容することができる。大体以上のような構想で答申があつたわけであります。この答申の線に沿つてただいま立案研究をいたしておるわけでございます。
内海安吉
5
○
内海委員長代理
伊東局長の御説明に対して、御質疑等がありましたらこの際許します。
池田峯雄
6
○
池田
(峯)
委員
ちよつと質問します。だれでも金を借りる機会は得られるようなことになつておりますか。それを伺いたい。
伊東五郎
7
○伊東政府
委員
対象を一般の個人と組合、それから会社に勤めておるとか、工場に勤めておる労働者に対しては、会社の給与住宅——それは会社を通じて、全社に貸し付ける。こういうように考えておりますので、だれでもいずれかの方法によつて機会が与えられるというふうに考えております。ただこれは国家の資金を貸し付けるわけでありますから、この回収は確実なものでなければならぬと思います。その面から実際の貸付の決定については審査を受けるだろうと思います。
池田峯雄
8
○
池田
(峯)
委員
そうするとやはり担保というものが必要になるのですか。
伊東五郎
9
○伊東政府
委員
担保はもちろん必要でございます。
池田峯雄
10
○
池田
(峯)
委員
そうするとやはり金を持つていない者は借りられないことになりますね。
伊東五郎
11
○伊東政府
委員
担保は建てる建物が担保でございます。
池田峯雄
12
○
池田
(峯)
委員
その場合、たとえば五十万の金を借りて百万の建築をする場合に、実は百万の建築はやらないで、借りた金だけで建築してしまつた場合不正触資になりますね。その不正融資を防止するような適当な措置が考慮されているかどうか。その点をひとつ…
伊東五郎
13
○伊東政府
委員
今お話のような点で五十万円、百万円というような例示がありましたが、そういうりつぱな家をつくることは考えておりません。
池田峯雄
14
○
池田
(峯)
委員
いや、全社住宅……
伊東五郎
15
○伊東政府
委員
全社住宅でありましても、一戸当り五十万、百万というものは考えていない。一般の庶民階層のものに押える。この点はいいと思いますが、ただ借りた金より安く建ててしまうという場合ですが、これは実際の建築の費用を設計図その他で事前に調べ、また事後にも調べますが、実際坪当り幾ら、全体の建築費は幾ら、それに対する八掛とか、七掛とか、六掛、それだけしか貸さないということで、実際の貸付の第一線に当る者にその方針でやらせるようになるだろうと思います。
池田峯雄
16
○
池田
(峯)
委員
実は何でそういうことを質問するかと申しますと、政府の庶民住宅——市営住宅、県営住宅、ああいうものが実際は非常に請負自身が手抜きをやつて、不完全な住宅を建てておるのです。私そういう金のやり繰りは詳しく知りませんけれども、場合によつては、政府の方からもらつた金で——二分の一補助ですね。それにほんの少し金を足して市の方で建築をやつてしまつて、市の方の負担を抜いておるようなことがあるのじやないか。私は断定できませんが、例をあげますと、大阪府の旭ヶ丘、霞ヶ丘の市営住宅なのでありますが、ここに私の方へ報告書が来ておるのですが、旭ヶ丘の市営住宅が、今年六月から七月に入居したそうです。二百五十八戸建つた。これに対して便所のつぼが割れておるために地下水の湧出があり、下水の流れが悪くて、大部分使用にたえない。炊事場のコンクリートが粗悪のために破壊して、ほとんど排水の用をなさない。玄関の地表が低いため水浸する。こういうような苦情が住居者から出ておる。それから霞ヶ丘の市営住宅を五十三戸建つて、これもやはりだめなのですね。もちろん自分で建つた家は問題ではない。ところが、これが会社の労務者住宅ということになると、これは市営住宅、県営住宅でも同じようなことがなされるのではないか。会社では住宅を百戸建てるというので、一千万円融資を受ける。それを実際は五百万円しか使わないで、あとの五百万円は他に融資する。何しろ金詰りですから、会社ではそういうことをやらないとも限らない。そうするとせつかく出来た労務者住宅というものも工事が手抜かりになつて、建てたとたんに雨漏りする。神戸の市営住宅と同じ結果になるのではないか。そういう点をいかに防止するか。こういう点について立案者がどういう考慮を払われておるか。こういうことを私は質問したいのであります。
伊東五郎
17
○伊東政府
委員
神戸の市営住宅のことは、具体的のことは私知りませんがそういうことがあるかどうか調べて見ますが、むしろその逆の場合を聞くのです。一千万円の補助をやれば、二分の一の補助だから、二千万円以上の工事をしなければならぬわけですね。それを実際には二千万円よりもつと余計かかる。実際二分の一の補助では足らぬ。もう少し単価を引上げてくれとか補助率を上げてくれ、こういうことをよく聞くのですが、今のような例は最近のものでは少い。むしろ終戦直後などは、ずいぶんあつたようですが、最近では単価も十分見ておりますので、そういうものはほとんどないと思いますが、よく調べてみます。それから産業会社が同じようなことをやるという心配をされますが、これは金を貸し付けるというだけでなく、工事についても十分監督するように、場合によつては府県の職員などを動員してやりたいと思つております。
池田峯雄
18
○
池田
(峯)
委員
これは余計なことで各位にはたいへん申し訳ありませんが神戸の住宅問題で注意を促しておきたいと思います。基礎コンクリートは代用セメント四分の一、砂石四分の三、現物は手でぼろぼろにくずれ、雨水の浸蝕がはなはだしい。こういう報告が来ております。それから柱、かすがい止めでほぞを組んでいない。しきい、かもい等はブルトザー仕上げであるために開け閉めが困難である。屋根はかわら下の土を省いておるために隙間が多く、そのために雨漏りをして、便所玄関、炊事場のセメントは代用品程度の粗悪さである。こういう報告書が来ておりますから、ぜひひとつ実地に調査していただきたい。
上林與市郎
19
○
上林
委員
金融の対象、これを具体的に、団体の場合はどういう団体を対象としているか伺いたい。たとえば住宅組合とか何とかあるでしようが、どういう団体を対象としているのですか。
伊東五郎
20
○伊東政府
委員
住宅組合の場合は、個人々々の場合とまつたく同じ考えであります。個人々々が組合をつくる。その組合の対象はどうかと申しますとやはり金持とか自己資金で何とかなるという人はやめたいと思います。また資金の回収確保という点から言いますと、全然回収の能力のないということがわかれば、これは遠慮していただきたいと思います。これは庶民住宅という貸家の制度がありますから、その方へひとつ行つていただきたい。そういうように、ずつと金持の人と非常に貧乏なへと言いますか、そういう者は排除したい。こういうふうに考えております。
上林與市郎
21
○
上林
委員
今のお話では、ちよつとはつきりしない点があるのですが、住宅組合外に、今対象として考えられている団体はないのですか。今予定しているものは、そのほかに考えられないのですか。
伊東五郎
22
○伊東政府
委員
そのほかに考えておりません。今二つだけですが、そのほかに考えられるのは、住宅供給会社、アパートの建築会社、そういうものは一応研究の対象にはなると思いますがまだ現在はそこまでは考えておりません。
上林與市郎
23
○
上林
委員
まだ立案中だそうでありますが、この法案のねらいは、庶民住宅をねらいとしていることが今の説明でわかるのですが、個人の場合はどの程度貸す予定になつておるか、これをまず一つ。それから
池田
君の質問に対する答弁で、相当はつきりした点も出ておりますが、担保をとるという話が今あつたのですが、担保をとると申しますと、建築ざれた後に担保をとることになると思いますが、金融する場合建てる前に金を貸し付けるのか、あるいは建築された後に貸すのか、この点を聞きたいと思います。
伊東五郎
24
○伊東政府
委員
個人に貸す場合に、その貸付の金額はどういうふうに査定するかという御質問でありますが、大体これは建設省の今研究中の腹案と申しますか、決定的なものではありませんが、坪数で十五坪とか二十坪とかいう限度を置きたいと思います。そして坪当り幾らということで、普通の木造であれば、これは庶民住宅なんかの例もありまして、平均一万八千円なら一万八千円、まあ地域的にも違いますがあるいはコンクリートであればもう少し上る。単価に坪数を掛けまして、大体七割程度が従来からの例でございますが、その金額の七割限度、ある場合によつては八割とか、六割とかいうようなことも考えられるのではないかと思つております。大体平均七割程度というふうに一応考えております。 それから担保でございますが、これはでき上つてから抵当物を設定するので、それが建ち上らない先に貸し付けませんと、これは用をなさぬわけですから、むろん工事に着手した場合に——それはどの程度にしますか、工事の材料を仕込んだときにしますか。あるいは建て始めたぐらいのところまで進行したときに貸付をしますか。そういう細かい点については、まだ十分研究しておりません。
上林與市郎
25
○
上林
委員
私どもがこういうことを非常に重視するのは、実際零細収入の階級の者が、家を建てるという場合にわずかの頭金ぐらいは用意できる。しかし建ててから困るというのが実情だろうと思います。そういう実状の者に安心して建築できるような法的な方法を十分ひとつ立ててもらいたいと思います。 それから、住宅営団法を廃止する場合に、今後の住宅政策に関連して伺つたこともあるのですが、住宅営団の悪い意味の轍を踏まないように、立法上十分注意してやつていただきたいと思います。なお法案が具体化した場合にいろいろご質問申し上げたいと思いますが、きようはこれで私は打切ります。
村瀬宣親
26
○村瀬
委員
なお続いてちよつとお尋ねいたしておきたいのでありますが、その貸付の償還年限、利子というものはどういうふうに考えておりますか。
伊東五郎
27
○伊東政府
委員
償還年限もまだ関係方面との折衝かついておりませんが、われわれの希望としては、五分五厘程度ならば、大体庶民階層にも毎月の負担ができる金額じやないかと思つております。それから年限でございますが、これは先ほどから申しましたような、貸付金とそれから利率から逆算して行きまして、毎月々の賦金、これを大体一般のサラリーマンが払える程度にしたいというのがわれわれの考えであります。そうしますと、二十万円の家を建てたとします。そしてその七割を貸したとしますと十四万円、これを五分五厘の利子で計算して参りますと、そして期限を百箇月とかりにいたしますと、大体月々千四百円ということになります。大体その程度でいいじやないかと思います。百箇月と言いますと八年くらいになります。
村瀬宣親
28
○村瀬
委員
それからなるべくこれには現存の金融機関の窓口を和用するというようなお話ございましたが、その場合いろいろ注意いたしましても、貸倒れというものも起るのですが、その貸金の保証をする窓口が責任を負うか、国が負うか、もし窓口で扱つたものが負うということになると、既存の金融機関は貸さないと思います。窓口を和用するということは非常にいい案だと思いますが、その後の責任というものは、窓口ではただ規定によつて金を貸したので、二十万円の家を建てて十四万円貸す、その十四万円が、かりに三年目からとれなくなつても、扱つた窓口の責任ではないということになつているのでありますか、どうですか。
伊東五郎
29
○伊東政府
委員
代理店を指定して窓口業務をやらせる場合に貸倒れの責任はどちらにあるかという点は、資金の運営につきまして非常に大事な点だと思います。かりに代理店の全部責任だといたしますと、よほど手数料をたくさんもらわなければ、そういう代理業務は引受けられぬ、ということが一つ。 〔
内海委員長代理
退席、
委員長
着席〕 それからもう一つは非常に貸付に代理店が大事をとつて、よほど資産もしつかりし、償還能力も十分ある人でなければ貸付けができぬ。こういう結果になると思うのであります。これは資金の問題からいたしましても、よほど注意しなければならぬ点だと思います。逆にこれは全部代理店の責任はない。一切しりぬぐいは公社、国がやるのだということになりますと、貸付が放漫になる危険があります。これの調節につきましてはいろいろ研究しておりますけれども、この点につきましてもまだ最後の結論は持つておりません。
淺利三朗
30
○淺利
委員長
ちよつとお諮りいたします。この質問はなおあとで継続することにいたしまして、この際急いで決したいことがありますからその方を先にお諮りいたしておきます。 この際連合審査会開会の件についてお諮りいたしておきたいと思います。現在文部
委員会
において審議中の教育
委員会
法の一部を
改正
する法律案におきまして、法第四十四条第一項中「会計及び土木建築に関する部課を除く。」という規定を削るという案が出ておるのであります。なお第四十九条第八号「学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕、保全の計画及びその実施の指導に関すること。」中、「実施の指導」を「実施に」と
改正
するものでありまして、これは本
委員会
においても密接な関係を有するものでありますので、この際同法案に関しまして、衆議院規則第六十条によむ文部
委員会
との連合審査会開会を同
委員会
に由入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」、と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
31
○淺利
委員長
御異議がなければさように決します。なお三時四十分より第四
委員
室において開会をいたす予定であります。これに対する手続は
委員長
の方でとりはからうよういたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
32
○淺利
委員長
それではさようにいたします。 —————————————
淺利三朗
33
○淺利
委員長
それではこれより
請願
及び
陳情書
の審査に入ります。
請願
日程
第一、
岡山
県下各
河川
の
砂防工事施行
の
請願外
十九件、
大村清一
君
紹介
、文書表第一号ないし
日程
第一八四、
旭川改修
及び
旭川合同用水工事促進
の
請願
、逢沢寛君
紹介
、文書表第一二
一三
号、及び
陳情書
日程
第一、
道路整備費
に関する
陳情書
青森県上北郡六ヶ村連合青年団長二本柳正一君提出、文書表第五号ないし
日程
第
四一
、
和歌山
県
下災害復旧事業
に対し
国庫補助
の
陳情書
、海南市長森本伊助外八名提出、文妻表第二七六号を一括議題といたします。 なおこの際お諮りいたします。
盛岡
市平戸木伏都市計画区画整理に伴う
換地是正
の
陳情書
、
盛岡
市平戸百六十八番地阿部益之助提出、文書表第
二八
一号を
日程
に追加するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
34
○淺利
委員長
御異議なしと認めまして
日程
に追加することに決しました。 つきましてはこの際
請願
小
委員長
の報告を求めます。
請願
小
委員長
田中角榮
君。
田中角榮
35
○
田中
(角)
委員
ただいま議題に相なりました
請願
日程
第一、
岡山
県下各何川の
砂防工事施行
の
請願外
十九件、
大村清一
君
紹介
、文書表第一号ないし
日程
第一八四、
旭川改修
及び
旭川合同用水工事促進
の
請願
逢澤寛君
紹介
、文書表第一二
一三
号及び
陳情書
日程
第一
道路整備費
に関する
陳情書
、青森県上北郡六箇村連合青年団長二本柳正一君提出、文書表第五号ないし
日程
第
四一
、
和歌山
県
下災害復旧事業
に対し
国庫補助
の
陳情書
、海南市長森本伊助外八名提出、文書表第二七六号に関する
請願
小
委員会
の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
請願
小
委員会
においては、慎重審議の上審査済みと相なりました
請願
の総数は、一七八件で、其の内訳は一、
河川
関係のもの一〇三件、二、
道路
関係のもの五八件、三、都市関係のもの五件、四、住宅関係のもの四件、五、其の他のもの八件と相成つております。 第一の
河川
関係の
請願
につきましては、終戦以来数年を経過する今日においてもなお
河川
は全国的に荒廃いたしており、一たび出水ともなれば、
堤防
の決潰、耕地の流失または人畜に対する災害を繰り返す状態にありますから、これが対策として復旧工事はもちろん、
砂防工事
または根本的治水対策を要望いたすものばかりであります。 第二の
道路
関係の
請願
につきましては、これまた荒廃にまかされて居りますから、
国道
、
県道
等の
改修
を行い
道路
網の整備をはかり、物資の大量輸送を確保し、もつて国家経済の発展を要望いたすものであります。 第三、第四の都市及び住宅関係の
請願
につきましては、終戦以来多少の改善を見ましたが、都市計画及び住宅建築は遅々として進捗せざる状態にあります。都市計画の促進及び庶民住宅の大量建設を要望いたすものであります。 その他の
請願
についても、特定地域の綜合開発の如く重要なものばかりであります。 以上が
請願
審査の経過でありますが、本小
委員会
といたしましては、その趣旨は適切妥当なものと認めまして、いずれも
委員会
において議院の会議に付すべきものとして採択いたし、議院に於いて採択の上は内閣に送付すべきものと決した次第であります。 次に
陳情
につきましては、
日程
第二建築物許可権の地方移譲に関する
陳情書
、香川県高松市議会
議長
藤本慶一、第二四号を除いた四十件につきましては、小
委員会
においては一応その趣旨を了承いたしまして、審査を終了いたしたのであります。なお文書表第七一号、
山崎猛
君
紹介
、湊町の
都市計画改正
に関する
請願
は全面的反対にあらざるも、都市計画の
施行
上支障を来たすおそれもありますので、再調査の必要あり保留とし、継続審議いたすべく決定いたしました。文書表第一四九号、
星島二郎
君
紹介
、
土木事業振興
に関する
請願
は、日本建設公社の創設にあり、実行には種々難点もあり、再調査のため採択保留とし、継続審議することに決しました。文書表第一五三号、小川原政信君
紹介
、札幌市の
市街地復興
に関する
請願
は、高田札幌市長初め
前田
太郎君の説明を求め審議せるも、事情再調査の必要を認め保留に決した次第であります。文書表第四〇七号、
高橋權六君紹介
、
矢部川ダム
築設反対に関する
請願
は事情慎重審査の必要上継続審議保留と決しました。文書表第一〇一五号、立
花敏男
君
紹介
、
上下水道事業
の一体化に関する
請願
は地方公務員法提出に関係する案件であり、地方行政
委員会
に付託されるが適当と認め、これが取扱いについては追つて考慮することとし保留と決定いたしました。文書表第
三一
九号花
村四郎
君
紹介
の
測量現業員
に
測量士
の
資格付与
の
請願
は、測量法の
改正
その他に関する重大案件でありますので、その審査に慎重を期するため、追つて継続審査をなすことにし、一時採択保留といたしました。 次いで本日送付付託に相なりました
陳情書
第
二八
一号、
盛岡
駅前
平戸木伏都市計画区劃整理
換地処分不当処理是正についての件は、同様重要なるものとして了承いたしました。 以上簡単ながら御報告申上げます。
淺利三朗
36
○淺利
委員長
ただいまの
請願
は小
委員長
の報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
37
○淺利
委員長
御異議なければさよう決します。なおただいま採択と決した
請願
に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺利三朗
38
○淺利
委員長
御異議なければさよう決します。 —————————————
松谷天光光
39
○松谷
委員
この際
道路
局都市課長が御出席のようでありますから、一つ伺いたいと思います。それは立川より拝島に向いますところの
道路
でございますが、これは終戦以来、近くにございます進駐軍基地への通行路となりまして、交通頻繁なところ、三多摩内における最もひどいところであるとみなされておりますが、ことに最近進駐軍トラツクの往来がまた極度にふえて参りました。ことに進駐軍を中心に今申しましたあの大型バス、トラツクのみでなくして、日本側トラツク等も、東京都内への一つの重要な通行路になつておりますために、ここの通路をはさみます両側の家屋に浴びせますところの塵埃は、御想像いただけるものと考えます。これが単なる従来の甲州街道等に現われました塵埃等と異なりまして数箇月前より車が通りまして、
道路
がほぼ固まつて来るという状態になりますと、附近の者は砂かぎとか申しておりますが、大きな機械を持ちまして、砂かきを一日に何回となくやるのであります。せつかく埃が立たなくなつた、土が固まつて来たと思つております矢先に、土たてとか砂たてとかをいたしますものですから、両側の商店はもう一刻も戸を開けておくことができない。当局もおそらくこの実情十分御承知のことと考えますが、どこが一体何屋であるかも、われわれが通りましてもわからないというような状態で、商店はまつたくその営業に大きな悪影響を及ぼされておるような状態でございますし、これがまた健康上に周囲の者たちに非常な悪影響を及ぼしております。巌近立川の保健所で統計をとつて参りましたが、この統計によると、結核患者が毎年非常にふえて来ております。ここに今出ております簡単な資料ではございますが、呼吸器を初めとして種々の結核患者を累計すると、昭和二十一年は二十七名でございます。これは男女を含めてですが、これが昭和二十二年度の統計によると七十九名にふえて来ております。また二十三年度においては百六十四名になつております。昭和二十四年の十一月現在においては二百五十六名というような結核患者の上昇率を、ここにはつきりと出しておるのでございます。今この同じ結核においても、その種類別を一つ一つ御説明申し上げ、もつと詳しく実情を申し上げれば、なお御了解がいただけると思いますが、時間の関係からこれを省きまして、ただ総計して出て参りました概観だけ申し添えますが、これから参りましてもこの立川保健所自体が、これは非常に重大な問題であるということで、最近その土地の著たちとも寄り寄り協議を重ねて、何とかこの対策をとらなければならない。こう考えておるのでございますが、私ども見ますところ、それだけの重要な
道路
が未だに舗装されていないというところに一つの大きな疑念を持つのであります。御当局とされて、これには何らか御計画がおありになるものと考えますが、腹案がございましたならば伺わせていただきたいと存じます。
熊本政晴
40
○熊本説明員 ただいまの御質問は、要するに日本の砂利道を早く舗装すべしというふうに伺いましたが、まことに私どもが日ごろ考えておりまする線と、ぴつたりマツチした御質問のように考えられます。ただいまのところごく簡単に申し上げてみますと、日本の
道路
の全体は約九十万キロばかりでございます。ちようど地球の赤道を二十二巻半ぐらいするほどあるのでございます。そのうち現在舗装がされております
道路
は、約地球のまわりの四分の一、一万二千キロ程度という状況でございますので、ただいまお話がありましたような状況が至る所に起つておりまして、私どもも何とかして一刻も早く、また一メートルでも多く舗装をして参りたいというふうに考えておるのでございます。この点につきましては松谷さんにおかれましては、将来も少しでも舗装が広がつて参るように御協力をぜひ今後ともお願いしたいと思うのでございます。今お話のございました立川から福生の方面に行きまする
道路
は、東京の
府県道
でございまして、青梅、府中線と申しまするこの地方の幹線
道路
でございます。従いましてただいま御説明のありましたように、非常にトラツクその他の交通量が多くてさぞ沿道の方々には塵埃あるいは土砂が飛び散りまして、まことに御迷惑のことと思いますので、これらを今年度におきまして十分勘案をいたしましてただいまお話のありました立川、福生間の約六千メートルを、四百五十万円ばかりでもつて一応簡単な防塵処理をやりまして、簡易舗装的なものでございますが、御心配のような点を除去いたしたいと考えております。 ただアスフアルトは、ただいま輸入に全部仰いでおります関係上、多少輸入が遅れましたが、十二月中におそらく東京都の方に配給ができますので、ここ一、二箇月を出でずして、ただいまお話のような問題は逐次解消されて行くのではないかと考える次第でございます。はなはだ簡単でございますが……
松谷天光光
41
○松谷
委員
簡単に伺いたいと思いますが、その四百五十万円は、都道であるために
国庫補助
が出たと言われましたが、もうそれはすでに東京都にお渡しくだつさたものと解釈してよろしゆうございましようか。
熊本政晴
42
○熊本説明員 そうでございます。御承知のように四半期ことに区切つてありますので、大体四分の三は都の方に予算が参つておるのであります。それから東京都の方は今年度非常に
道路
関係に御熱心でございまして、起債そ、の他の点も滯りなく用意ができて、アスフアルトが参りますと、いつでも着工のできるような運びになつておるそうでございます。
松谷天光光
43
○松谷
委員
ただいまの御説明を承りまして、安堵いたしました。さつそく東京都の方ヘ督励に私ども参ります。ただいま課長からむしろ逆にこれに対して熱意を持つてくれという御意見を伺いまして、私どもとしてこれに熱意を持つことは決してやぶさかでございませんし、また今後とも御当局とともに協力して、一刻も早く、まず文化国家は
道路
からというところから大いに進めて参りたいと思います。御当局とされても、ぜひいまだ舗装されておらない
道路
に対しましては、特に厚生省、保健庁等と御連絡をおとりくださいまして、いかに国民の健康にそれが害を及ぼしておるかというその画からも、ひとつこの
道路
行政の点を御考慮いただき、促進をしていただきたいと考えておる次第でございます。なお一層今後の御努力をお願いしたいと思います。私の質問を終ります。
淺利三朗
44
○淺利
委員長
この際暫時休憩いたします。 午後三時四十五分休憩 ————————————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕