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高田説明員 お答え申し上げます。私の御
説明申し上げました四九の点について重ねて申し上げますと、
法律に反しておるという点、つまり物価統制令に違反しておるかどうかという点につきましては、違反はしていないという点を申し上げたのであります。ただこの価格が適当であるかどうかという点が問題でありまして、その点で
検査院の方の御
指摘を受けておるわけであります。そこでつまり
法律に反していない場合におきましても、当時の行政
処理が妥当であ
つたか、妥当でなか
つたという点の御批判をいただいておるわけでございます。この点につきまして、
検査院の御見解と、私
どもの方の弁明とが、多少そこに違いがあるわけでございます。問題はそこなのでございまして、確かに今日からいたしますと、いろいろ議論も出るわけでございまして、
検査院の御
指摘の筋も、一応の筋であろうと思うのでございます。これは当然一般論からいたしますと、かような妥当でないという一つの議論が出ることも、一応ごもつともだと思うのでございますが、ただその
案件につきましては、先ほど来御
説明申し上げましたし、また金子
委員等からも種種実情等の御開陳もございましたが、今日これをこの
通りに、かりに一歩を譲りまして、妥当でないといたしましても、いろいろな背後の技術上の理由がございまして、これをもう一度取立てるということは、ほとんど不可能ではなかろうかと思うのでございます。かりに筋といたしまして、当時の処置が不当であ
つたといたしましても、なかなかむずかしい問題がございますし、また別な見地から事情を申し上げますと、今
公定価格の話がございましたが、その
公定価格自体が、すでにその当時の意見といたしましては、
終戦時に生産増強ということから、むりやりに高くつくり上げた値段であるというような意見もあ
つたようなわけであります。その点は、ここには書かれてございませんが、この
公定価格自体といたしましても、当時大体初めから、松根油を航空機に用いるということからいたしまして、実情から離れた高い値段をきめたというような意見もあ
つたのでございます。それが
終戦になりまして、ま
つたく経済その他の事情が変動いたしまして、食糧増産というようなことからいたしまして、強くその方面の需要を起りますし、これらの物資も
連合国の
方針からいたしますと、当然これは食糧の増産に向けなければならないわけであります。これらを高く拂下げますと、やはり食糧も自然に高くなるとい
つたような観点からも、この価格の
決定については、おそらく農林省等でこれをきめる際にそういう点も考えられたのだろうと思うのであります。さような見地からいたしまして、かりにそれが妥当でないといたしましても、そういうような事情がございますし、また実情等から申しますと、るる申し上げましたような事情がございますので、弁明といたしましては、そういう点も御考慮を願いたいという趣旨で、御
説明を申し上げたのでございます。この点は、ひ
とつよろしく御承認をいただきたいと思うのでございます。私
どもといたしましては四十九の
説明の
通りでありまして、御承認をいただきたいと存じております。
それから五十一の宮城県の例でございますが、間接費なり直接費は、別に
政府の方で公共団体にあらためて現金を支給したわけではないのであります。
放出物件の
処理につきましては、
政府から一文も公共団体に取
扱いの
事務費が出ておらぬのであります。その
関係からいたしまして、扱
つた事務費をみてやる。財務的に国と
地方との負担を区分いたしまして、国の仕事を扱
つたのでありますので、そういうかか
つた経費は幾分カバーするということで、この費用を認めたわけでございます。
説明が足らん点はよろしく御了承願いたいと思います。