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1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十二月一日(木曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長代理理事
川端
佳夫君
理事
藤枝
泉介
君
理事
八百板 正君
理事
中島 茂喜君
理事
井之口政雄
君 柏原 義則君 高塩 三郎君 二階堂 進君 福田
喜東
君
前田榮
之助君
出席政府委員
(
官房経理部長
)
法務
府
事務官
岡原
昌男君 (
官房会計課長
)
総理府事務官
齋藤
常勝君 (
官房会計隷長
)
通商産業事務官
大堀 弘君
委員外
の
出席者
経済安定事務官
鎌田庄太郎
君
会計検査院事務
官 綿貫 謹一君 專 門 員
大久保忠文
君 專 門 員 岡林 清英君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
昭和
二十二
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二 十二
年度
特別会計歳入歳出決算
—————————————
川端佳夫
1
○
川端委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日は前会に引続きまして、
法務庁
並びに
内閣所管
の
昭和
二十二
年度
決算
について審議をいたすのでありますが、
委員各位
の
議事進行
に対する御
要望
もありましたので、
政府当局
よりの
説明
を一応それぞれの
関係官
から逐次聽取した上で、一括して質疑に移る
順序
といたしたく存じます。それではただいまから
法務庁
、
総理庁
、
物価庁
、
経済安定本部
、
商工局
、
建設院
の
順序
で進めたいと思います。 まず
法務庁
の
所管
の
決算全般
の
説明
及び
批難事項
につきごく
概略
を御
説明
願いたいと思います。ごく
概略
というのは
問題点
のあるようなところを
説明願つて
、そうして
説明書
で事足りておる分は省略していただきたいという意味でありますから、そのつもりでお願いいたします。
岡原政府委員
。
岡原昌男
2
○
岡原政府委員
昭和
二十二
年度
の
法務庁所管
の
経費
の
決算
の大要並びに
会計検査院
からの
批難事項
の御
説明
を申し上げます。
昭和
二十二
年度
におきます
法務庁所管
の
経費
は、すべて
決算報告
に書いてある数字の
通り
でございまして、これによ
つて
御
承知
願いたいのでございます。ただいま
委員長
からお話のありましたように、主として
会計検査
の方で問題にせられました諸点につきまして重点的に御
説明
申し上げたいと思います。
昭和
二十二
年度
の
決算
に対する
会計検査院
の
批難事項
は
種類別
にいたしますと、
寄附
により
庁舍
を整備し
予算
の制をみだ
つた
もの八件、
登録税
の
賦課当
を得ないもの二件、
刑務所收入
の
收納
を
遅延
したもの一件、
物件
の
売拂代金
を保管しこれをほしいままに
使用
したもの一件、
作業賃金
の
徴收
に当り
措置当
を得ないもの二件、
職員
の
犯罪
に因り国に
損害
を與えたもの一件、
経費
の
年度区分
をみだ
つた
もの三件、
工事費
の
部分拂
に当り
措置当
を得ないも事の二件、
契約
に当り
措置当
を得ないもの一件、以上の二十一件であります。 まず
寄附
により
庁舍
を整備し
予算
の制をみだつものについて一括して申し上げたいと存じます。
会計検査院
の
批難
の
要旨
は、新築する
庁舍
の
経費等
につきましては、正規の
予算的措置
を講じてその
範囲
内で実施すべきである。しかるに
寄付
によ
つて
これを整備することは
予算制度
を乱すばかりでなく、形式上
地元民
の自発的な意思に基くという場合であ
つて
も、実質は負担を要請するものではないかということであります。
本件
のうち
熊本少年審判所
は
熊本城内
の一部に
建設
したものでありまして、同城は国宝として永久に保存せられ、同地域は将来市民の
遊園地
としての計画も推められ、
審判所建物
もそれにふさわしい
建物
を建築することがもつ
ぱらの要望
で、それには
相当
多額の国費を要しますので、種々地元と
折衝
中のところ、たまたま
地元民
より
寄付
の
申込み
がありましたので、検討の結果
地元民
の
要望
に沿うよう建築することを
條件
として、
寄付
を受納するに
至つた
次第であります。 また
各地
の
検察庁庁舍
につきまして一応当時の
事情
を申し上げたいと存じます。一昨年五月三
日新憲法実施
とともに、
検察庁
が
裁判所
より分離することと相な
つたの
でありますが、その際
庁舍
の分割をせずに、一応
建物
全体を
裁判所
のもつぱら管理するところといたしまして、ただ
検察庁
及び
裁判所
は当時の
使用区分
に
従つて
従来
通り建物
を共通に
使用
し合うことと協定いたしたのであります。しかるに
裁判所側
も従来の
機構
に加うるに厖大な
行政機構
を持つことになりました。かつ
裁判所專従員
を増加して
庁舍
が手狭となりましたため、
検察庁
に対して早く出てくれと
要望
して参り、ひいては
各地
に紛糾を生ずるに
至つたの
であります。一方
検察庁
といたしましても、
検察制度
の確立、
事件
の
激増等
に伴い
職員
が著しく増加し、従来のように
裁判所
の一部に同居していては、
職員
の執務上の不便不快は察するに余りあるのみならず、女子及び
青少年等
の
取調べ
につきまして、
取調室
が狭小不備であります
関係
上、
同室同席
においてやむなく
取調べ
を一緒にすることにな
つて
、場合によ
つて
は
機密保持
を旨とする捜査の
遂行
に多大の困難と不都合をもたらし、一面
人権尊重
の大精神にもとるのみならず、
少年等
が他の
犯罪
を直接耳にする機会も頻発しまして、これが悪影響はまことに憂慮すべきものがあ
つたの
であります。かかる
條件下
において
検察庁
は必然的に
裁判所
から分離して他に
庁舍
を求めなければならぬこととな
つたの
でありますが、御
承知
の
通り検察庁
はその
仕事
の性質上、
裁判所庁舍
より遠く離れてお互いに不便を感ずるのみならず、
一般民衆
も迷惑をこうむりますので、勢いなるべく
隣接地
または至近の距離に
庁舍
を新築せねばならなくな
つた
ものであります。と申しましても、現在の
予算
の
範囲
ではいかんともすることができずにおりましたところ、いずれも各所在地の
地元民
の発意により
寄付
の申出がありましたので、
国家経済
の見地より
寄付
を受納した次第で、決して
寄付
を強要したものではないのであり、かついまだ何らの弊害の発生も懸念されておりません。 次は
東京司法事務局
の
登録税
に関するものであります。
批難
の
要旨
は
登録税
は原則として
債権金額
を
課税標準
とすべきところ、
抵当物件額
が
債権金額
より少いときは、その
抵当物件額
を
課税標準
とみなすとある
條文
によ
つて登録税
を徴収しておるが、その
抵当物件
の
価格
を非常に低価に評価したというのであります、問題になりましたのは
船舶
の
抵当権設定登記
の
登録税
でございますが、
登録税法
第十六條の二の規定によりましてその
目的
である
船舶
の
価格
を基準として徴収したことはしたのであります、ただこの場合における
船舶
の
価格
の認定は、適正な時価によるはもちろんでありますが、最近のように
価格
というものが非常に変動しておりまして、
登記官吏
が
経済情勢
に即応せずして、いささか低きに設定したといううらみがございます。この点については従来
会同ごと
に、あるいはたびたび
通牒等
も出しまして、かようなことのないように、
登録税
の
適正徴収
について指示しておるのでございますが、
発記官吏不慣れ等
のために、ついにかような事態にな
つたの
でございます。将来十分注意する考えでございます。 次は
大阪刑務所
ほか八箇所の
收入
未済に関するものであります。
批難
の
要旨
は
徴收
の
遅延
についてはなはだしきものがあるということであります。未
收入金
につきましては鋭意督促しまして納期には必らず
納入
するよう配慮しておるのでありますが、
取引相手
は
一般経済界
の不振、特に金融の逼迫により
回收意
の如く運ぶに至らなか
つたの
が主なる原因であります。その後鋭意督促しました結果すでに全部
收納
いたしました。 次は
京都刑務所
の
売拂代金
に関するものであります。
批難
の
要旨
は
不要物品
を売却した
代金
をただちに
歳入
に納付しないで、
物品購入費
に流用したということであります。当時
刑務所
におきましては、諸
作業
の
資材
の
購入費
その他一切の
支拂い
につき、
自由支拂い
は一口五百円に限られ、これを越ゆる
金額
は
封鎖支拂い
によらなければならない時代でありまして、
刑務作業
の運転を円滑にしますためには、その
資金
として
封鎖小切手
でやる場合には二割ないし三割の
割引料
を拂わなければならぬという非常に不利な立場にございましたが、当時
刑務所
は
国家
の要請に従いまして
收入
を大いにあげる必要もあり、その
打開策
として他に打つべき
方法
がありませんので、やむを得ずと
つた措置
であります。また
不要自動車
を売却した
代金
をも
つて
歳入手続
をとらず、かわりの
自動車購入費
に充当しましたことは、これは
会計法
上の
違反行為
であ
つて歳入歳出
を混同したことははなはだ遺憾と存ずる次第であります。 次に
作業賃金
の
徴收
にあたり
措置当
を得ないもの二件、その
一つ
は
千葉刑務所
、
一つ
は
旭川
の
刑務所
の
関係
でございます。千葉の
関係
は
東製塩株式会社
と
契約
をしたが、その
作業賃金
が所定の期間内に
納入
してないにもかかわらず、適当な
措置
を講じないで長期にわたり囚人を出役せしめたことは当を得ないということであります。当時御
承知
の
通り終戦
後の
生活必需物資
たる塩の
需給状況
にかんがみまして、
政府
は
補助金制度
を採用してすこぶる
塩業
を奨励したのでありますが、本会社は
政府
の
助成
の下に設立せられまして、
千葉刑務所
に
建設方
を懇情して来ましたので、
刑務所
としましては、旧
軍用建物
を利用して比較的簡便に泊り込み
作業
をすることができる。また出役によ
つて過剰拘禁
を緩和することができるというような
情勢
を勘案いたしました結果、
建設
を
承認
して
契約
を締結したのでございます。しかるに
工事
もやや順調に進展して
製塩事業
を始めようとした
折柄
、
政府助成金
の
交付
が停止さるるに及びまして、
事業
は日を追
つて衰微
の度を加え、遂には
委託作業賃金
も滯りがちとなりまして、いくら督促しても
納入
に至らなか
つたの
でありますが、その後
種々折衝
を重ねましたた結果、昨年八月二十一日に全部
收納
いたしました。
旭川刑務所関係
は、
委託作業
の
契約保証金
が低額に過ぎ、かつ
作業賃金
の未納に対して適当の
措置
をとらなか
つた
ということであります。当時
旭川刑務所
では、
受刑者
に課する適当な
作業
がありませんので、
刑務教化
のために、若干
賃金
の
納入
が
遅延
いたしましても、
受刑者
に何か
作業
を與える方がよいという判断を下しまして
本件
の
安田煉瓦工場
に出役させたのでありましたが、その後
委託者安田
が当時他の
工事
に失敗し、
破産状態
に陷りました
関係
上、
嚴重
に督促したけれども、
完納
に至らなか
つた
という
実情
にあ
つたの
でありますが、本年三月二十八日
完納
にな
つて
おります。 次に
和歌山地方検察庁
の
職員
の
犯罪
に関するものであります。
批難
の
要旨
は、同
検察庁検察事務官林
一男が、
昭和
二十一年五月ごろから同年八月ごろまでの間、職務上保管していた罰金及び
刑事証拠金
四十四万八千九百八円を横領し、
うち弁償金
五万円その他を差引きまして、三十六万七千四百七十三円九十一銭の
国庫帰属分
が
收入
に至らないというのであります。右の
事件
に関しまして、
昭和
二十三年七月十九日、
損害賠償
の訴訟を提起しましたところ、同年九月十四日勝訴の判決があ
つたの
でありますが、
何分
にも目下
被告人
は入獄中のことで、いまだ
完納
にはな
つて
おりません。
管下職員
中より
犯罪
を出したことは、まことに遺憾に存ずる次第でございまして、将来は
十分監督
上注意する
所存
であります。なお当時の
監督者
であります検事正は、一箇月本俸の百分の三を減ずるの
処分
に付せられ、
次席検事
及び
事務局長
は、いづれも戒告の
処分
にな
つて
おります。 次は
年度区分
をみだ
つた
もの三件、その一件は
河内少年院
、現在名前を改めて
宇治少年院
と申しておりますが、これが吉田組に請負わせた
考査寮
ほか九
工事
が、
年度
末現在末
完成
であ
つた
にもかかわらず、
昭和
二十二
年度
予算
から
請負金額
を支出したということであります。この
工事
が
遅延
しました主たる
理由
は、電力の
消費規制
の強化によりまして、製材もはかどらず、かつ、
資材
の運搬に必要な
農林省資材調整局
の
証明書
の入手困難、あるいは極度に不可能に
なつたこ
と、あるいは
労働力
の
不足等
が原因し、また
米軍京都軍政部
の係官がこの
工事
を視察に来まして、せつかく竣工していた
寮舍
の一部の便所その他の
模樣
がえを命ぜられましたため、
遅延
に
遅延
を重ねたのでございます。しかしその後
業者
に対しては、
遅延
の責任を追及するとともに、
嚴重
に督促しました結果、ようやく
会計検査院
の
報告通り
に六月に
完成
いたしました。 その二は、
山形地方検察庁
において、
買收地
の
地積
が確定しておらず、また
年度内
に
移転登記
が完了しないにもかかわらず、完了したものとして支出したということであります。御
承知
の
通り山形地方検察庁庁舍
は、昨年一月
火災
により燒失し、その後
復旧
が急がれておりましたところ、旧
庁舍敷地
は非常に手狭であるとして、
裁判所
の
承認
を得られませんでしたので、やむなくその近所に
敷地
を求めておりましたところ、
山形
県並びに市の斡旋により、
本件土地
が見付か
つたの
であります。しかるにたまたま
年度
末も間近に控えた
関係
上、急速にいろいろな
手続
きを完了する必要上、
契約書
には
買收
を要する
地積
一千五百坪を表示しまして、その後実測の結果、
契約書通り
一千五百坪が確定したのであります。なお
本件敷地
については、
土地台帳
のみが現
所有者
に
名義変更
をしてあ
つて登記簿
には依然前
所有者
にな
つて
おり、その上、同地は十数人の
小作人
が耕作している
関係
上、
農地委員会
のあつせんその他の
折衝
並びに
調査等
に予想以上に手間取り、
登記
が
遅延
したので、
年度
の
経理
の
関係
上、やむなく
登記
以前に
代金
を支出したのであります。 その三は、
福島地方検察庁
が、
年度内
に
完成
しないにかかわらず、
完成
したものとして
工事代金
を支出したということであります。当時
年度がわり
の四月から、
労働賃金
及び各
資材
が約三、四割方高騰することが予想されましたので、各請負人に早急に各
資材
を
購入
せしめなければ、
契約書通り
の
金額
では
工事
の
遂行
ができませんでしたので、やむを得ずと
つた措置
でありましたが、
工事
は六月に
完成
いたしました。 その次は、
工事
の
部分拂
に際し、
出来高
を過大に
見積つて支拂つた
との
批難事項
かあります。その一は、
大阪拘置所
四
條分禁所関係
でありまして、
工事
は
契約
と同時に諸般の準備を整えて着工したのでありますが、
進駐軍用
の仮兵舎として一時
使用
されました
建物
の
改造工事
でありますので、
連合軍
より
工事
の
認可
がないため、全面的に
工事
の中止を命ぜられました後、部分的に
工事
を許されましたが、本格的に進めることができずに、ようやく二月に至り
認可
を受けた次第でありまして、
年度
末において
工事用資材
は全部
検査
の上、現場に搬入しておる
状況
であ
つたの
で、
資材購入資金
の長く寢ていることの苦衷を察して、これを
工事
の
出来高歩合
と認定して
代金
を
支拂
つた
ものであります、
工事
は
昭和
二十三年七月三十一日に
完成
いたしました。 その二は
名古屋拘置所
の
関係
でありまして当時
本件工事
は六月
初句完成
と見込まれておりました上、
予算
繰越しの
認可
は例年七、八月ごろになるので、見込み
通り
完成
します場合は、
支拂い
は
相当
遅延
し、また当時、
工事
に要する
資材
が
検査
の
上大部分搬入済み
でありました
関係
上、これらの点を考慮して支出したのであります。なお
工事
は
昭和
二十二年九月二十日完了いたしております。 最後に、
競争入札
及び
契約
の
手続
に関し、
措置当
を得ないとせられる点でありまして、
批難
の
要旨
は、
庁舍新築工事
について、
予定価格
以下の
入札者
を除外して、
予定価格
以上の中で、最も
予定価格
に近いものを
落札者
としたのは妥当でないということしであります。
本件建物
の
予定価格
は、建坪三百十九坪、單価六千円で、百九十一万四千円でありましたが、その
価格
より二割を控除した百五十三万一千二百円に諸雑費六万円を加算した百六十万円以下では、完全なる
工事
が
遂行
できないものと認め、この
価格
以下の
入札者
を除外するという
條件
のもとに、
競争入札
をさせたものでありまして、各
入札者
に対しても、その旨申渡しておる次第であります。かような
入札方法
は
会計法
上必ずしもとるべきではないかとも思いますが、むりをして落札して、後日
工事
を竣工せずに、問題を惹起するよりはましであると考えてや
つた
ものと思もれます。
会計事務
不なれのためと
つた措置
で、将来は十分注意いたしたいと思います。 以上
法務庁関係
の御
説明
を終ります。
川端佳夫
3
○
川端委員長代理
引続いて
内閣所管
について御
説明
を願います。
齋藤常勝
4
○
齋藤政府委員
内閣所管
の
昭和
二十二
年度
歳入歳出
の
決算
の数字的な
説明
につきましては、
決算書
に書いてある
通しり
でございますから、省略いたしまして、
批難事項
三件について簡単に御
説明
申し上げます。 まず第一は、
検査報告
四十二頁四四、
総理庁火災復旧
に必要な
経費
に関するものでありまして、
検査院
の御
指摘
にな
つて
おりますのは、
公職資格審査
に
使用
いたしまする
調査票
、
カード類
の再
調達費
五百五十七万二千円について
相当
の
不用額
を生じたのは、必要以上の
予備費
を
要求
したものであり、かつ
大蔵大臣
の
承認
を
経ずし
て他
費目
へ流用したのは、当を得ていないということであります。これにつきまして当時の経緯を申し上げますと、昨年二月
総理庁庁舍
は、隣接する
国会附属建物
の出火によりまして類燒いたしたのでありますが、
何分
にも当時風が強く、火のまわりが早か
つた
ために、
重要書類
を搬出するに
精一ぱい
でありまして、
備品類
は申すに及ばず、膨大な量に上る
公職資格審査関係
の
調査票
、
カード類
を焼失いたしました。そこでこれらの
備品
、
調査票等
を急速に再
調達
する必要に迫られましたので、
予備費
の
使用
を
要求
いたした次第でありまして、必要以上の
予備費
を
要求
したものではないのであります。ただ
決算
上、
印刷製本費
において
相当
の
不用額
を立てるに至りましたことは、
検査報告
の
通り
であります。しかしながらこれは、
用紙額
が当初予定いたしておりました
通り
に入手出来なか
つた
ために、一部
調達
が不能になりましたことと、
再調逹
に要しました
経費
を支出するにあた
つて
、
中央公職適否審査委員会事務局
の項から支出したこと等によるのであります。しからば何故に
予備費
から支出せずに、
中央公職適否審査委員会事務局
の
経費
から支出したかと申しますと、これは同じく
印刷製本費
でありましたために、別に他意なくこれから支出したのであります。しかもこの
経賀
は、三級
官審査
のために留保されておりましたものが、
事情
の変化により、
不用
となる
見通し
が立つに
至つた
ものでありまして、
火災復旧費
を
要求
いたしました当時におきましては、ま
つた
く
見通し
が立たなか
つた
ものなのであります。従いまして、
予備費使用
の
要求
については、決して過大な
要求
をいたしたものではないのであります。次に、
備品費等
に流用いたしました点につきましては、
何分
にもほとんどすべての
備品
を燒失し、かつ
物価
高でありましたために、やむを得ず流用いたした次第であります。
火災復旧
の
目的
に
使用
したものとはいえ、また当時
火災
の跡始末のために非常な混乱を来していた際とはいいながら、遂に
大蔵大臣
の
承認
を得られなか
つた
ことにつきましては、まことに申訳ない次第でありまして、今後かかることのないように十分に注意いたす
所存
であります。 次に元内務省及び
建設院
の分のうち、四十四頁四七、及び五十七頁八五について御
説明
申し上げます。いずれも
警察費連滯支弁金
に関するものでありまして、前者は
大阪
府の
地方警察費
に関するものであります。これは
国庫支弁金
の基本となる
地方警察費
の
査定
において、
戰災保險金
を控除しなか
つた
点について、御
指摘
を受けたのでありますが、
本件
につきましては精算をやり直しまして、返納すべき
金額
は、本年二月末にその返納を完了いたしました。後者すなわち八五は、
京都
府に対する
昭和
二十一
年度
警察費連帶支弁金
の
交付
にあた
つて
、
交付額
の算出が当を得ていないというのでありますが、これにつきましては、
交付超過
の分を二十二
年度
において整理いたした次第であります。
川端佳夫
5
○
川端委員長代理
それでは次に
経済安定本部
としての
批難事項
に対する御
説明
を承ります。
経済安定本部鎌田会計課長
。
鎌田庄太郎
6
○
鎌田説明員
この
批難事項
四五については、当時は
所管
は
総理庁関係
でございまして、本来ならば
総理庁
の方から御
説明
をお願いするのですが、
実情
が非常に錯雑をいたしまして、こちらの方も
関係
いたしますから、特にこちらの方で御
説明
いたしたいと思います。 大体この
検査院
の
報告
に書いてございますように、
昭和
二十二年の六月に、安本の
機構
が非常に大きくなりまして、同時に
地方
の
経済安定局
もきわめて大きくなるというふうに、当時としては膨大の一路をたど
つて
お
つた
と、いうのであります。そしてそのときには、とりあえず
昭和
二十二
年度
六月は一億四千二百十万二千円の
予備費
の
使用
の決定を受けておりまして、そのうち
経済安定本部
及び
地方経済安定局
の
電話交換機
の
購入費
として認められました三千五百万円、これは四百回線の
交換機
を十台設備いたしますところの費用として、そのうちの二基が
本部
、各
地方
には一基ずつ八基というふうにして計算いたしたものであります。
検査院
の
報告
によりますと、
一基当り
の
価格
が三百五十万円というふうに流用してあるのは、当時としては
見積り
が過大である。その過大であるという
理由
は、大体
予定人員
が一局三百名
程度
にすぎない
地方経済安定局
に対しまして、四百回線の
電話交換機
は著しく過大なものであ
つた
ために、
本部
においては七百万円のうち五百五十八万円ばかりを、各
地方経済安定局
においては二千八百万円のうち二千四百七万円を
大蔵大臣
の
承認
を経て他の
費目
に流用して、それぞれの各
費目
において使
つて
おる。大体この
見積り
が過大であ
つた
からこういうことにな
つたの
であるとして
批難
されておるのでございます。大体
昭和
二十二
年度
六月に
予算
を決定された当時におきましては、それぞれ
專門技術者
をして各
業者
に当らせましたところ、
製作費並び
に
設備費
を含めてはどうしても大体三百五十万円はかかるという
見積り
ができたのでございます。なおそれをさらに製作して設置するまでには、当時の
経済情勢
の変動がはげしい。
従つて
どうしても
物価
が騰貴する。これでは三百五十万円でや
つたの
ではとても赤字が出る。むしろ値上りを見込んでおかなければならぬではないかというので、大事をとりまして大体四百万円という
要求
を出したのでございます。それが大蔵省の
査定
にあいまして、やはり三百五十万円で大体行けるものならその
程度
でやるべしということで、三百五十万円に
査定
を受けたのでございます。これが
見積り過大
に対するお答えでございます。 それからその他の
本部
においては五百五十八万円、
地方
においては二千四百七万円の
土地
だとか
庁舍
、繕舍、
庁用器具
、
各種消耗品等
の
購入
、
超過勤務手当等
に充ててお
つて
、そのうちには元来
公共事業費
をも
つて
施行すべき
庁舍
、
官舍
の新営移築を行
つた
もの、あるいは
年度経過
後に多額なる
消耗
を
購入
したものがありまして、いずれも
不当措置
で、実際に
電話交換機
の
購入費
として
使用
したものは、わずかに
本部
で百四十一万円、
地方
において三百三十七万円で、こういう点は非常に不当であるということでございます。この点で私の方で特に御
説明
申し上げておきたいと思いますのは、大きく見まして、大体四百回線ものような
電話交換機
を入れる
建物
がなか
つたの
ではないか、こういう
批難
を
検査院
の方から受けたのでございますが、当時
公共事業
がまだ
安定本部
の中に発足しまして大体
庁舍
その他は、
公共事業費
に織り込もうということにな
つて
お
つたの
であります。しかしそれは一応内部的には話が進んでおりましたのですが、
公共事業費
に計上せられたる
安定本部
の
庁舎
は、一応
関係筋
においてその後削減せられまして、
備品費関係
の
電話交換機
の
関係
だけか残
つた
ような
状況
でございます。なお
公共事業
の
仕事
の
やり方
が、大体
公共事業費
として
庁舎
その他の建築をやる
金額
について二百万円あるいは三百万円までは
行政費
を利用してよろしいというようなことが、
公共事業
の発足当時においてはつきりしていなか
つたの
です。それでこの点は当時
検査院
の担当の方が、
公共事業
というあの
予算
の中の
やり方
について不明確な点があるというので、非常に熱心に御研究になりましたが、当時としては非常な手不足でもありますし、その限界が司令部との
折衝
で一体どの
程度
にしたらいいかということもはつきりいたしておりませんし、従来
通り
行政費
の中で一応や
つて
もよろしいのではないか。そういう混沌とした時代におきまして、従来
通り
の
やり方
をや
つて
みたのでございます。それでこの
予備費使用
の
手続
をとるに際しまして内容の検討が十分でなく、これを他
費目
に流用することを
承認
したことがこういう結果をもたらしたということでございますが、実際においては、当時は確かに現在から見ますると、内容の検討は決して十分ではなか
つた
かと思われます。しかし当時の
事情
としては、まことに私どもといたしましてはやむを得ずこのような処置を講じました。特にこの大きな
金額
を流用するならば別に
要求
をしたらどうかというようなお話も、実は
検査院
からも当時たびたび出たのでございますが、それは実際においては別に新規
経費
として
要求
をしておりました。ところがいろいろの
手続
上
相当
な時日がかかる。しかしその間に、むしろ
不用額
で立てられる
金額
において流用するならば、当時の住宅の少い
折柄
、各
庁舎
が戰災にあ
つて
どこにもないという場合においては、その方が事務的に早く行くのではないか、一刻も早く経済復興をやれという——ことにアメリカからドレーパー使節団か参りまして、早く一年間くらいで片づけてしまうようにやれというような
要求
がありましたために、早急に事務的に片づけようという点がありまして、そのような
措置
を講ぜられたのではないかと思います。
川端佳夫
7
○
川端委員長代理
では次に
商工局
の分として
批難事項
に関する
説明
を願います。
井之口政雄
8
○井之口委員 前田さんも言われたようでございますし、また速記の方々にもお忙しいでありましようし、あまり
報告
ばかり先に進んでお
つて
も、内容の点でどれがどれか混乱して来ることもありますから、一応今までや
つた
だけを先に検討して、それから進むことにしたらどうでしようか。
川端佳夫
9
○
川端委員長代理
区切りの
関係
上、
商工局
の分だけ聞いておきたいと思います。
大堀弘
10
○大堀
政府
委員 四六につきましては、
予算
の
関係
から参りますと、
物価庁
の
所管
の事項でございますが、通産省も
関係
がございますからも私から申し上げさせていただきたいと思います。 商工省管下の各
商工局
におきまして、石炭増産報奨金として一千四百二十六万一千四百七十五円を支出したものがございます。これは
昭和
二十一年十月の閣議決定に基きまして基準量以上の出炭をしたものに対して、報奨金を
交付
することが決定になりまして、二十一
年度
においては商工省
所管
の石炭増産対策費から三千二百万円を支出いたしまして、三千万円は二十
年度
に繰越しになりましたのですが、
昭和
二十二
年度
におきまして右繰越し
予算
額では不足を生ずるに至りましたので、商工省では
予算
の増額を大蔵省と
折衝
いたしました結果、大蔵省から右不足額は
内閣所管
の
価格
調整費の
予算
から支出するように指示がございまして、
物価庁
から各
商工局
に
予算
の支出委任がありまして、これによ
つて
支出したものでございますが、
価格
調整費は
価格
の調整に伴う補給金を積算してありますので、
本件
のような石炭増産報奨金はこれを精算していない、
予算
の
使用
は当を得ていないということでございます。この問題につきましては支出の経過は今申し上げた
通り
でございますが、
昭和
二十二
年度
内閣所管
価格
調整費の当初
予算
百億円はこの石炭、鉄鋼及び主食等の
価格
調整に必要な
経費
として計上されたものでございます。当時石炭の
価格
政策上におきまする單価は原価計算主義をとりまして、適正生産費と配炭公団の石炭買入れ
価格
との差額は、補償する方針でございました。この場合もし
政府
が炭鉱に、増産対策のための奨励金
交付
の刺激的
措置
をとりますれば、増産のために原価は当然低くなりまして、配炭公団石炭買入れ
価格
との差額、つまり支出はこの
措置
をとらない場合より少額になるわけであります。
従つて
炭鉱の損失に対して
政府
の補給金はそれだけ減額されることになります。換言いたしますれば、石炭の増産対策のための奨励金を
交付
いたしますことは、本来の
価格
調整の
目的
に適合するものでございます。そういうことで
昭和
二十一
年度
に商工省におきまして実施した石炭増産報奨金は、この
目的
と数量確保のために行
つた
ものでございますが、二十二
年度
から従来各省に計上せられておりました補給金が、一括して
総理庁
の
所管
となりまして、
価格
調整費として百億円計上せられまして、
物価庁
がその実行に当
つて
おりましたが、当初
予算
に見込まれました百億円は、当時
物価
改訂がまだ確定しませんで、
昭和
二十二
年度
として
価格
調整費所要額が正確に算出できませんので、暫定的に一応のわくとして決定せられたものでございます。このような
事情
でございまして、右百億円の中から当時の
状況
といたしまして、石炭増産奨励金を
交付
したことは、
価格
調整費の運用としてやむを得なか
つた
というように考えており、ここに実行せられたわけであります。 なお支出の
関係
につきましては
物価庁
の方から御
説明
いたします。
川端佳夫
11
○
川端委員長代理
それでは
物価庁
関係
と
建設院
関係
をちよつとあとへまわしまして、ただいままでの
説明
の分についての御質疑を許します。井之口君。
井之口政雄
12
○井之口委員 第一、
法務庁
の分でございますが、熊本の少年審判所の項であります。この審判所の
使用
も、これは熊本において従来いろいろな国宝の場所とか何とかいう
建物
が
使用
されていたからというような御
説明
でございましたが、こうした
寄付
金による
庁舎
の建て方にも
一つ
のむりがある。みなむりをや
つて
いる。こういうむりは、とりわけ
検察庁
関係
や、そういう方面でひどくむりが行われて来るような、権力をも
つて
や
つて
来るような形にな
つて
来るのであります。私も
一つ
例を知
つて
おりますが、神戸に昭徳会というのがありまして、この昭徳会についても少年審判所が設置されるということを聞いております。あれは従来、思想犯が出獄したのを取締
つて
いた事務所があ
つて
、それが終戰後各大衆団体の事務所にな
つて
、民主的にこれを運営してお
つたの
でありますが、それをむりに取上げて、少年審判所を設置するというようなことを聞いているのでありますが、はたしてそういうことを神戸の昭徳会館においてもやられているかどうか。
岡原昌男
13
○
岡原政府委員
ただいまの御質問の中で、熊本の少年審判所の
関係
でございますが、あれは私の先ほどの言いまわし方が少し下手で、国宝の
建物
を使
つて
いるというようにお聞き取りかと思いますが、そうではございませんで、熊本城が国宝でございまして、すぐそのそばに、その
敷地
の中に
建物
が建てられる。それで、それとマッチするように、あまり見苦しいものを建ててもら
つて
は困るという要請でございます。それで、こちらではそういうりつぱなものは建てられませんと言
つた
ところが、それでは私の方でりつぱなものを建てて差上げますから、幾らでも補助してくださいというような話で始ま
つた
わけです。これが熊本の
関係
です。 それから神戸の昭徳会の
関係
でございますが、ただいま御
指摘
のような点は、私も空聞きでがざいますが、ちらつと耳にしたことがございます。しかしその後今の少年審判所の
関係
は、全部家庭
裁判所
に移りまして、ただいま
裁判所
の
所管
にな
つて
おります
関係
上、今どういうことにな
つて
いるか、実は私よく存じません。いずれ
裁判所
の方と連絡いたしまして、よく調整して申し上げます。
井之口政雄
14
○井之口委員 その点、よく調整していただきたいと思います。そして立ちのかせる場合でも、その大衆団体に何らのこれにかわるところの
建物
を與えず、また費用なども與えないで、警察力をも
つて
むりなことをや
つて
いるというようなことも聞き及んでおります。どうかそういうことがないように、これがどうな
つて
いるかということを調べていただきたいと思います。 次は
登録税
ですが、この
登録税
は司法事務局で登録される
物件
の評価の内容にまで立ち入
つて
やられる権限があるか、また事実や
つて
いるのかどうか。この点、向うからのただ言いなりで、それだけを
承認
しているものか。この状態で見ますと、あまりに評価額が違うようでございますので、ただ言いなりでやられていたのでは——こういうことは日本全国に行われていて、どうしても抜けない。二十一
年度
の場合でも、
登録税
の
査定
について、不正があちこち
指摘
されているようであります。われわれはこれは明かな不正と思います。事実に離れた評価が行われて、安い評価によ
つて
脱税をや
つて
おるとしか思われないので、それを
法務庁
の方において許可する、見のがしているということにな
つた
ら、これは大きな問題になると思います。
岡原昌男
15
○
岡原政府委員
登記
所におきましては、申請の内容自体につきましては調査の権限はないのでございます。しかし受付けましたときに、たとえば
土地
にせよ、家屋にせよ、あるいは
船舶
にせよ、非常に評価が低く出ておるという場合には、これを一応留保いたしまして、それを現場について臨むというふうなことができ得ることとな
つて
おります。
従つて
多くの場合は、一応申請人にこれはひどいじやないかとい
つて
訂正させることにな
つて
おるようでございます。ところが現地の
事情
をよく知りませんで、たとえばこれは山林だというふうに申請が出ておりますが、実際は宅地であ
つた
というふうな場合もたくさんあるやに聞き及んでおりますので、最近機会あるごとに、
登記
官に対しましてさようなことのないように、またさような場合には十分現地に臨んで、ものを見れるようにということで、調査の旅費等も大蔵省に
要求
しております。
登記官吏
の不なれ等のために、さような事態が全然跡を絶やすわけにはいかぬと思いますけれども、なるべく適正
価格
に評価させて、
登録税
の徴収に妥当性を與えるように、せいぜい配慮いたしておるような次第でございます。
井之口政雄
16
○井之口委員 これは非常に大きな問題だと思うのです。よく
登記
所において、たとえば農地の
登記
なんかの場合など、書式の面だけ整
つて
いるからというので、すぐそれを
登記
してしまう。ところがそれを
登記
されたために、あとあとその
土地
が農地法によ
つて
許可せられるべきものでないにかかわらず
登記
をしておる。
登記
は効力を発生しておる。しかるにその本質は、
登記
すべき性質のものではない。かつ
登記
官は、それを一々調査するというようなことはできるものではない。ただ常識判断するくらいの
程度
のものである。十分な調査をなすべきものであるというようなことを認定する機関もないため、後にな
つて
いろいろな混乱が起
つて
いる事実が間々あるのであります。これに対して
法務庁
としては、今のお答えでありますると、こうした不当なる評価というものは、これを防止することができないように、われわれが今お聞きしたところでは判定されるのであリます。将来もこれが起
つて
来ることは明らかだと思うのでありますが、どうでございましようか、これを将来なくするためにはいかにすればいいのか。
岡原昌男
17
○
岡原政府委員
御質問ごもつともでございまして、私どもの方といたしましては、これを大問題として取扱
つて
おります。そこでたとえば
法務
局長の会同とか、
登記
課長の会同とかいう際に、特に私どもからも、
嚴重
に会計の面から特に申しておると同時に、種々通牒も出し、また具体的に事例のありました際には、その実態を究明いたしまして、場合によ
つて
は左遷その他の責任をとらせるようにしてございます。
従つて
私どもといたしましては、人間のいたすことでございますので、一から十まで万全をというふうには参らぬかもしれませんが、私どもの考え得るいろいろな手を使いまして、なるべくこういう不当な事態の発生せざることを期待しておる次第であります。
井之口政雄
18
○井之口委員 そのいろいろな手を使うというのが役に立たぬのであります。たとえば薬でも、効力が一ぱいあるような薬はちつともききません。むしろこれは肺病にきく、これは疱瘡にきくというふうな、
一つ
の明瞭な特効を持
つた
ものでないときかないのであります。
登記
事務に当る人の考えによ
つて
、自由自在にどつちでも適用ができる。また上から幾つも命令が来て、あの手この手と言われておりますが、あの手この手では抜け道が幾らもあるのでありまして、そのために農地問題でも非常に困難しております。
土地
が取上げられてそれを元の人に渡すこともできない。取上げらるべきものでない
土地
が取上げられてしま
つた
というようにな
つて
おります。この
登記
問題は、もう少し根本的に命令系統を明らかにして、これを評価する機関を置くとか何とかいうのでなければならぬと思うのでありますが、そういう場合に、たとえば税務署なり、あるいは何か
政府
の機関にその評価を委託するとかいうような
方法
はないものでしようか。
岡原昌男
19
○
岡原政府委員
それは事実上やればやれることでいございまして、
登記官吏
のうち、ある者はさようなこともや
つて
いると聞いております。つまり近所の税務署その他に、どうも申請がこういうふうに出ておるけれども、自分としてはふに落ちかねるがどうでしよう。あの辺の地価は実はこのくらいと思われるということを申請人を呼び出して、どうもこれは不当だということで却下しまして、書き直させるという例もあるように開いております。
井之口政雄
20
○井之口委員 そうするとここに日本興業銀行及び東海汽船株式会社、それから復興金融金庫、大洋漁業株式会社のこうした不当なる評価に対しては、たれか責任者として
嚴重
処罰なす
つた
かどうか。処罰がなければ、ただ單に漠然として、あの手この手の指令を出していたというくらいでは、それを実行しなか
つた
ということでただ落度で済みませんでしたということで済んでしまうということになりますので、これではこうした大きな資本家といろいろな役人が結んでしま
つて
は、あとどうすることもできない。できてしま
つた
ことはしかたがないというふうで、済まさなければならなくな
つて
来ると思うのでありますけれども、その点は防止するような
方法
は、十分に
法務庁
においてと
つて
もらいたい。
岡原昌男
21
○
岡原政府委員
この具体的な事例につきましては、たしか係官並びに当時の司法
事務局長
に対しまして、
嚴重
なる注意を発したという
程度
にとどま
つたの
ではないかと私思
つて
おりますが、お話のような事態でございますので、先ほども私の方で申し上げました
通り
、もしその登録を受付ける際の評価の差が著しく違うのが
犯罪
を予想されるような場合におきましては、これは
検察庁
にも、場合によ
つて
は告発いたしまして、検察権の発動を促さなければいかぬ、かように考えております。
川端佳夫
22
○
川端委員長代理
ちよつと井之口さん、実は会期末であるということもそうですが、この部屋が一時までしか使えない。そういう
関係
で質疑を次に進めていただきたいと思います。
井之口政雄
23
○井之口委員 もう
一つ
この問題をちよつとお聞きいたします。これは追徴はできませんか。それだけのものをあとから発覚されたのでありますから、
会計検査院
が十分
指摘
をしてくれているので、これをあとで追徴する。そういたしましたならば、こうしたことが十分に防止できるじやないかと思うのですが、これは二十一
年度
においてもたくさん現われて来ている。御
承知
の
通り
会計検査院
からたくさん
指摘
されている。それがやはり二十二
年度
でも現われており、二十三
年度
、二十四
年度
みな現われて来ることは当然である。もし出て来なければ、それは
会計検査院
の方の調査が不十分だというくらいに、天下に明瞭な事実にな
つて
おります。
岡原昌男
24
○
岡原政府委員
法規のことは私確然と今申し上げかねるのでありますが、実は追徴し得ないように存じております。この点は
会計検査院
とも先般お話しいたしまして、何とか後日追徴し得るような手段をとらなければいかぬじやないかというので、寄り寄り協議しておる次第であります。
井之口政雄
25
○井之口委員 ちよつと
会計検査院
にお聞きいたしますが、今ま
つた
く二千円、三千円の税金の追徴、あるいは税金の差押えでも人民はひどい目にあ
つて
おるのであります。しかるにこうした大きな会社の財産の移転の場合に、その評価が計画的にこれは低評価されている。そして税をのがれる
方法
を当事者間においてやられておるのであります。
会計検査院
で
指摘
されていることは、このうちのごく一部分だと思うのでありますが、これを全般的に調査してやれるような努力は、
検査院
の方で拂
つて
いましようかどうですか。
綿貫謹一
26
○綿貫
説明
員 ただいまの御質問にお答えいたします。
検査院
におきましては、この種の事態については、全般的に調査はいたしておるのであります。おそらく二十三
年度
の
検査報告
にも載ることと存じます。これはやはり一種の税でありますから、十分注意して検討はしておる次第であります。
井之口政雄
27
○井之口委員 全国にわた
つて
、こうした、不当な低評価においてなされておる調査が、およそ何件ぐらいに及んでおりますか。
綿貫謹一
28
○綿貫
説明
員 御
承知
のように、非常に
登記
件数は多いのでございまして、その全部に当
つて
行くということは、これは事実上できぬのでございますが、おもなものについては、
検査院
の方へ書類を出していただきまして、全部検討いたしております。なお実地
検査
をいたします時分には、その当該局にてその可否を検討いたしておる次第であります。ただいま件数が何件ということははつきり記憶はいたしておりません。
相当
件数に上るはずと思いますが、しかしこれは御
承知
のように、評価の問題でございまして、評価は、ごく著しいものは、本案にありまするようにはつきりいたすわけでございますが、
価格
の評定は、一割や二割の違いというものは見る人によ
つて
違います。それからまた、考え方によ
つて
も違うわけでございまして、そういうこまかいと申しますか、その差のあまりひどくないものは、
一つ
一つ
抉出はいたしておらない次第でございます。全体でどのくらいという件数を、ただいま記憶いたしておらない次第でございます。
井之口政雄
29
○井之口委員 これはこの際
会計検査院
と協力いたしまして、この
実情
をひとつうんと明らかにしてもら
つた
らどうかと思います。この
実情
のある
程度
の明瞭さが現われて来ましたならば、いろいろな新しい法の制定ということにも、非常に資する点があろうと思うのであります。こうした欺瞞的なことをやられておりますと、結局いつまでた
つて
も改革はできて来ない。なるほどピンからキリまで、大口から小口から、いろいろのものがございましようが、あまりにひどいものを、もう少し明瞭に、全国的な状態について、
会計検査院
の方でも
報告
していただきたいと思うのであります。なおこの問題に、ついて、前国会の委員会において、全国でどういうふうにとられているかということの調査
報告
をお願いしたのであります。そうしたところが、出て来ました
報告
によりますと、各
地方
においてみなばらばらだ。何らまとま
つた
ものがない。あるいはその率にいたしましても、何百という差がある。まるで標準がないと言
つて
もいいくらいの状態にな
つて
おるというようなことだけしか
報告
にな
つて
おりません。内容で、こことこことの場合にとりかわされた状態がどうであ
つた
か。この
検査院
の
報告
に出ているのは、ひどいものでございましよう。しかし
一つ
の例に限らない。できるだけこれについて、もつと実例を数百にわた
つて
、
会計検査院
の方には調書がありましようから、その調書をひとつまとめて
報告
していただきたいと思います。なお詳しい内容については、あとで御相談してもいいと思います。 次に
刑務所
の
收入
の問題です。
刑務所
はきわめて低廉な労賃を受けているようであります。その低廉な労働の
收入
さえも、日本全国の
刑務所
にわた
つて
收入
の未納、
遅延
があるようであります。府中、
大阪
、
京都
、横浜、神戸、福岡、長崎、宮崎、札幌、ここにこれだけの重要なる
刑務所
が、
收入
の
遅延
として
指摘
せられております。しかも二十二
年度
と言いますと、好景気に向
つて
のころでありまして、決して経済的に拂えない性質のものではない。経済的にむしろいろいろの
事業
がもうか
つて
いた時代のことである。そういう時代に、こうした
遅延
が起るということは、これは何か
刑務所
において、
徴收
機構
の面において、おろそかにしておるのじやなかろうか、こういう疑念をわれわれは持ちます。この点を具体的にお話を願いたいと思います。
岡原昌男
30
○
岡原政府委員
現われました数字から見ましても、私どもは
刑務所
の
徴收
の決定から
收納
に至るまでの期間が、少し長過ぎると思います。そこで私どもは、機会あるごとに
刑務所
の
作業
課その他を督促ならびに視察をいたしまして、具体的な指示を與えております。にもかかわらずなかなかこの弊風が改まりませんのは、どういう点に原因があるかといろいろ考えて見たのでございますけれども、要するに
刑務所
といたしましては、まだ会計の連中が、
国家
財政の全般についての信念に到達していない。よくわからない。どうせ
年度内
に金がとれればいいじやないかとい
つた
ような安易な考えから、ついこういうふうな
遅延
を来しているのじやないかというふうな、大体の結論を得ました。機会あるごとに、
国家
財政の建前から言
つて
、
刑務所收入
の
金額
は、やはり時期的に平均して入
つて
来るということでなければだめだというふうに申し渡し、これを
刑務所
長あるいはその他を通じまして、よく含めてございます。やや二十三
年度
はよくな
つて
参りまして、ことに二十四
年度
の現状におきましては、
刑務所
の
作業
收入
ということが、非常にやかまし、く言われまして、最近
作業
用
資材
の
購入
資金
等も、特に
予算
の追加が、若干なりとも補正
予算
で認められたというような
関係
もありまして、最近非常に張り切
つて
参
つて
おりますので、二十五
年度
以降につきましては、大体
刑務所
作業
は軌道に乗るのじやないかというふうな
見通し
でおるわけであります。ただいままでのところ、
検査院
からも御
指摘
の
通り
でございまして、非常に恐縮にたえない次第でございます。
井之口政雄
31
○井之口委員
刑務所
作業
は、仁丹などの袋張りのようなものもあるようですし、こういうところは、やはり大きな会社でもお得意樣にな
つて
、何年と続けて入れておるようでありますが、そういうことをはたして六十日も一年もほ
つて
おくというような状態にな
つて
おるのかどうか。何か規則でとりわけ安い
賃金
でただみたいなものにして、その上になおこうした六十日、百日、一年を費すということにな
つた
ならば、まるで無料な奉仕を
国家
はこうした資本家のためにさせておるような形になる。形の上では金を
支拂
つた
ということにな
つて
おりますけれども、その間の金利
関係
だとかいろいろなことを考えますと、ほとんどただみたいなことにな
つて
おる。それで
刑務所收入
は少いから
刑務所
の改善はできないということを言
つて
おる。ソビエトの
刑務所
なんか見ておると、囚人の労働者に対して、外部の労働者と同じ額の
賃金
を拂
つて
おる。この前の国会でしたか、厚生委員会に例の草津のらい病院の人たちが請願に来てお
つた
ことがありますが、その持分に共産党の方からも、彼らのや
つて
おる
仕事
に対しては、外部と同様の
賃金
を拂えということを主張していたようであります。
政府
は安い
賃金
でただみたいにして働かしておる上に、その金さえも資本家から取立て得ないということにな
つて
来ると、ますますその待遇をよくすることができなくな
つて
しまう。私この間神戸で調べてみましたら、神戸
刑務所
においては、けつをふく紙でさえも一箇月にた
つた
五枚しかくれないで、手でふいておるというような状態で、こういうことでは日本の行刑は、ま
つた
く人道にそむくものであると思います。それには経済的な基礎が十分に確立しておらないと、こういうふうに一年間もほ
つた
らかすというような状態であ
つて
は、首つりの足を、資本家の仁丹会社やいろいろなものがひつぱるようなものだ。一万円以上で六十日以上も
遅延
したものが九十七件もあるそうでありますが、この九十七件の
支拂
うべき
金額
、及びそれが何箇月遅れたかということも、
報告
していただきたいと思います。
岡原昌男
32
○
岡原政府委員
この九十七件の内訳につきましては、
会計検査院
の方から、内訳全部をもらいましてこれを提出いたします。それから先ほどお話のございました
刑務所
の行刑の理念に対する御
指摘
の点でありますが、ただいまの
刑務所
におきます行刑は、刑務を通しての教化、いわゆる教育刑ということでや
つて
おりますので、あまり労働苛酷にわたるようなことはさせないことにな
つて
おります。さりながら一面
刑務所
もやはり
一つ
の設備でありまして、全然ただで働いてうまいものだけを食わしておくということにも参りませんので、労働する際には、まあ安いので百円くらいから、高いので二百何十円、三百円近くの
賃金
を拂
つて
おります。ただ一般私企業と違いまして、この
收入
は全部囚人の手に渡るのではございませんで、本人に渡る額が非常に少いので、いろいろ問題にされておりますが、この点はただいま監獄法の全面的な改正に伴
つて
検討中でございます。
井之口政雄
33
○井之口委員 非常にいい機会にこの問題が審議されたことを喜びます。これは大正十二、三年ごろには、一箇月働いて幾らくれるかというと五十銭もら
つた
。一箇年で約六円、二年た
つて
十二円、せいぜい二、三十円しか持
つて
出られない。そしてちよつと御飯を食べ、お酒を一ぱい飲めばみんななく
つて
、また罪を犯すということになる。七犯、八犯、十犯というような人がある。
刑務所
と外と二、三日おきに行
つた
り来たりしているような人たちがおるのであります。これでは行刑はできない。経済的な基礎が不十分だと、こういうことに立至るであろうと思います。今百円くれておるということでありましたが、百円といえば昔の十銭くらいだ。こんなことで善導しようと思うてもなかなかできません。かつ今いろいろお話を聞いておりましたが、囚人に対する考え方が間違
つて
おる。囚人というものは働きたいのです。それをなまけものだから苦しめてやれというような考えは、根本的な間違いであ
つて
、あの人たちは外ではなまけていても、
刑務所
の中では一生懸命働いておる
刑務所
の中で、何も
仕事
をしていないということは一番苦しい。非常に
仕事
をしたが
つて
おるのであります。いい
仕事
をして、
相当
の
收入
を得て出て行
つて
、いい生活に入
つて
行けるようにしたいというのが、みんなの希望だから、その希望を満たしてやるようにすれば、二度と罪を犯さないで、善導することができると思うのです。今のように安
賃金
の
仕事
を
国家
が受けて来て——これはまた私企業に対しても
一つ
の圧迫になる。
刑務所
でそんな安いものをこしらえてどんどん出して行
つた
ら、ほかの私企業は成り立ちません。この点はやはり私企業並にや
つて
、ほかの私企業に対しても圧迫を加えないように経営して、
相当
の
收入
を
受刑者
の方に與えてやる。こういう経済的な基礎がかわらないとだめだと思います。ひとつ頭の切りかえをや
つて
もらいたい。みんななまけたいのじやない。働きたい。ただ今の社会制度が惡くて、いくら働いても
賃金
は上らぬし、出世の見込みもない。生活の安定もないというので、いやにな
つて
犯罪
を犯す人が多いのですから、行刑法においても、
支拂い
遅延
その他いろんな方両からよく考えていただいて、経済的に地についた政策をと
つて
いただきたいと思います。
作業賃金
の徴収にあた
つて
措置
を得ないものとしては、塩田の
建設
工事
というものは
政府
から補助金が出ておるはずである。囚人は外部に出て行くときには喜んで出て行きます。そして一生懸命働いておるのに、その
賃金
が何箇月も遅配にな
つて
おる。とろうと思えばまつ先にそういうものはとれるのであります。やれないのじやない。
政府
で十分に
国家
事業
として監督すべきところを監督してないから、こういうことになると思います。また梅本某外三名に売り拂
つた
くぎ、二十二
年度
のくぎとい
つた
ら、ま
つた
く宝もののようにしてみなほしが
つた
ものだ。ぼろもうけをしておる。ぼろもうけをしていて、その金を一向拂わず、こうした安い
作業賃金
で働かしておる、そうしてその金はほかの方面に利用していたのです。そういうふうな不正が行われておりますが、こうしたものも全般的にわた
つて
や
つて
もらいたいものだと思います。
職員
の
犯罪
によるものは大して起らないでございましよう。
岡原昌男
34
○
岡原政府委員
ただいまお話のうち、私の言い方がまずか
つたの
ですが、私は一日百円ないし二百数十円と申しましたが、あれは
業者
から取立てる
賃金
が一日百円ないし二百円でございます。なお囚人の取り高はどれだけと申しますが、貨幣価値こそ今違
つて
おりますが、今のお話の月に五十銭といくらも違わないようなことでございます。私どもこの点は非常にそれでは何にもならぬ。
犯罪
者予防更生法というのは、結局そのために生れた法律でございます。その方で出獄後の生活保証なり、職業補導などをするような建前にな
つて
おります。
井之口政雄
35
○井之口委員 その次は四五の、
経済安定本部
が
昭和
二十二年六月、
経済安定本部
機構
拡張のために請負わしたことでございます。これを
業者
に相談してみたら、そのくらいのものだろうというので、電話
購入費
用が三千五円万円くらいかかるものだろうというので見積らした。その
見積り
によ
つた
ものであるというふうなさつきの御答弁でございました。こういう場合にも、それは
業者
に言わせれば、高く見積ることは明らかであります。
政府
の方でもつとこれが適正な
見積り
というものを、自分自身でできないものですか。
業者
にまかしておけば、べらぼうな
見積り
をすることは明らかであります。それを
政府
なり、あるいは
政府
の持
つて
おることろの諸機関と相談して、どのくらいかかるものであるかということを決定することはできるでしよう。そうしてなお
公共事業費
で削られたからこちらの方で金を出したということ。削られるということを
承知
の上で、こうした別個の立場から矛盾を組んだというふうなことは、実に判断に苦しむのであります。これはどうお考えになりますか。
鎌田庄太郎
36
○
鎌田説明員
今の
見積り
のお尋ねでございますが、当時はまだ産業の復興が一般に遅れておりまして、大体
電話交換機
その他の製作は、あまり活活発に行われておりませんでした。私の方に電気
関係
の
專門技術者
がありまして、一番信用のできるところの者に一、二、当りまして、それから專門の電気技術者が検討いたしまして、大体この
程度
ならば間違いないであろう、そういうふうに積算いたしたのであります。先ほど私の申し上げました
公共事業費
で削られたと申しますのは、実はこういう大きな
電話交換機
をつくりまして、入れものがないのに
交換機
だけあ
つて
もおかしいじやないかという
予算
面の疑問が起
つたの
で、当時の
事情
をよく調べて見ましたところ、先ほど申し上げたように、閣内的には、一応
公共事業
の中へ
安定本部
の
庁舍
というものをぜひとも入れて早く経済復興に役立たせよう、かつ
庁舍
が狹隘でありますし、戰災その他をこうむ
つて
おりまして、みな手狹でどうにもならぬというかつこうでありましたから閣内的には話がついのでありますが、それを
公共事業
のかかりの方で司令部と相談した結果、あの当時は学校、
刑務所
等をいち早くやるということでございまして、一応削られました。そこで
本部
の方の
庁舍
もできませず、ましてや
地方
の方には
公共事業
の担当官は切りましたがもほかの方でもぜひとも早く
措置
して活撥な動きをせよ。こういうことがございましたので、当時の
地方
のものにおいては
本部
ほど大きなものは、ございませんで、せいぜい二百万か三百万そこそこでも
つて
何とかできるというかつこうでございました。しかも終戰後間もないことでございまして、できることならば軍の施設とかその他を移改築して安くあげようというふうに努力してお
つたの
でありますが、一刻もゆるがせにしますと、民間の方で大いに活用しようというふうにや
つて
おりましたので、そのままほう
つて
おきますとかえ
つて
遅く高いものができて来るような
情勢
でございました。
井之口政雄
37
○井之口委員 そういうことを考えてやるようにな
つた
ら、日本の
予算
も何もいらなくな
つて
、それこそ官僚独裁ということにな
つて
しまいます。第一常識で考えても、三千五百万円のうち、実際使
つたの
が百四十万円ですかにすぎない。
本部
だけでそれだけ、合計で約三百三十七万円。たいへんなけた違いだと思います。これは常識で考えても、こうした
予算
の過大なとり方は、たとえインフレの当時と言
つた
とて弁解が成り立たぬと思う。なおそうした大きな四百回線もあるような
電話交換機
を入れる
建物
もないのにこうした
見積り
をする。そうして
物価
は上
つて
来るんだからして、大急ぎで買
つて
おけというふうなことをやられたならば、これは單に
予算
面だけの問題でなくして、
政府
の一切の行政面の運営の方面に、法を犯して便宜主義によ
つて
やられておることをわれわれは見るのでありますが、こういうことは今でもやはり
安定本部
においては、そういう指導が行われておるのですか。
安定本部
で経済を全般的に見ていて、小さいなことなんか問題でないように、ものの考え方が非常にルーズにな
つて
おるのかどうか知りませんけれども、当時の二十二
年度
の
安定本部
の長官なんかは、こうしたルーズなことをや
つて
、今でもそういう調子であ
つた
ならば、これは大きな問題だと思うのであります。
鎌田庄太郎
38
○
鎌田説明員
ただいまのお尋ねにお答えします。現状では決してこんなルーズなことはいたしておりません。当時何しろ安本が発足当時でございまして、大体どの
程度
に各
地方
の安定局その他の運営に費用がかかるかということは、実際ははつきりした
見通し
がなか
つたの
でございます。あの当時は、経済界の変動がはげしい上に、しかも
関係筋
の干渉がものすごく急激にや
つて
来まして、非常に変化の多いときでございました。
従つて
これは
予算
両からすれば、
本部
地方
合せて三千五百万円というものは、一応
予算
上は当然
不用額
に立てらるべきものであります。ところがさらに先ほど申し上げましたように、経済界が非常に混乱してお
つて
、一応の当初計画した事務費だけではどうしてもや
つて
いけない。また同時に調査その他の
関係
において、早急に何らかの処置をしなければならぬ。そういう
状況
におきまして、別途に必要な
経費
を新しい
やり方
をして大蔵省と
折衝
しなければならなか
つたの
でありますが、しかしそういたしますと時間的に遅れるというので、とにかく早くしなければならぬ。それならば一応既定
経費
を流用したらどうかということにな
つた
。当時の
情勢
上そうな
つた
と承
つて
おります。もちろんこのようなことは、現在見ますと非常にルーズでございます。現状ではこんなことは
一つ
もございません。初めから大体一応の
見通し
が立つようになりましたから、一応はつきりしたものにな
つて
おります。
井之口政雄
39
○井之口委員
庁舍
や局舍があ
つて
こそ電話の交換台も必要だが、電話の交換台の必要を先に認めておいて、
庁舍
の必要が火急であ
つた
から認められなか
つた
というのは、どうも本末転倒しているように考えられますが、それはそれとして、その次に四六の
予算
の
使用
当を得ないものの
関係
も、石炭の増産報奨金一千四百万円を
価格
調整費に
使用
している。
価格
調整費というものは報奨金とは性質が別箇にな
つて
いる。その別箇にな
つて
いるものを、またこれを許可する大蔵省も大蔵省だが、それを実際や
つて
しまう商工省も商工省だと思います。これは油糧公団でいろいろ大豆の増産のために奨励金なんかも出しておりまして、あれも考査委員会で問題にな
つて
おるような状態でありますが、こうした報奨金なんかの
使用
が、大きな
目的
の点においても違うといたしますれば、さらにこれを実際やる場合にも、はたしてこれが報奨金にな
つて
いるのかどうか、疑わしい点がたくさんあります。一体報奨金と
価格
調整費というものは別箇のものであ
つて
、報奨金は増産のために報奨するものである。
価格
調整費は石炭生産の基礎を
価格
の点において調節しているものなのである。それを
価格
調整費にまわしてしま
つた
ならば、かんじんの増産ということは何でこれをやることになりますか。もしやらぬでも出て来るものであ
つた
ならば、増産奬励の報奨金というものはいらないはずだ。これは根本的に違
つて
いる。一応
価格
調整費で採算の基礎がとれて、その上に増産するために、いろいろな設備その他の方に使
つて
よろしいというので、増産報奨金が出ているものだと思います。ところか
価格
調整賢を採算の方に入れてしま
つて
、株主に対する配当金、また経営者のふところの方に入れてしまう。そうして石炭増産の方は、増産施設を何らやらないということにな
つた
ならば、増産の
目的
のために設定されたこの
費目
が、全然その用をなさいということにな
つて
しまう。それを大蔵省が許可したというのも問題だ。大蔵省の方は今日見えておらぬようですけれども、こうしたルーズな
やり方
をしていたならば、不正がその間にからんで、国民から取立てた税金がめちやくちやに使われて来るということになると思います。もつとこの責任を明らかにしたような返事が願いたい。
会計検査院
の
報告
を読んで、今の御返事を聞いただけでは、どうもけしからぬ
やり方
だとわれわれは考える次第であります。
大堀弘
40
○大堀
政府
委員 先ほど御
説明
が足りなか
つた
かと思いますが、報奨金は、ある一定限度の生産目標に対して、労務者に対する報奨金として支給するということで出してお
つたの
であります。ただいま場の問題の場合は、
価格
調整補給金に切りかえになりました際に、報奨金が足らなか
つた
ものですから、
価格
調整補給金の方から報奨金の方にまわしたということにな
つたの
であります。これはお話の
通り
予算
の面から行きますと、問題の点もあると思いますが、実体的には当時閣議決定で増産を強力に進めなければならぬという状態に追い込まれておりましたので、当時切りかえの状態のためにこういう処置が講ぜられたものと思います。私も直接の
所管
でございませんので、それ以上お答えできませんが、そういうことにな
つて
おります。
井之口政雄
41
○井之口委員 先ほどのはちよつと逆でしたが、やはり道理は同じなのであります。もしこういう根本的なものが間違
つて
支出されるということにな
つた
ならば、日本の石炭産業の真の増産また生産復興に役立たないということをわれわれは感じます。こういうことが行われたということは、はなはだ遺憾に思う次第であります。ではこれをも
つて
大体質問を終
つて
おきます。
川端佳夫
42
○
川端委員長代理
建設院
関係
の
説明
に参
つて
おりますけれども、これは次会にまわして、あとに御質疑もございませんので、本日はこの
程度
にいたしまして、次会は三日午前十時から
物価庁
関係
、
建設院
関係
の審議をしたいと思います。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後一時八分散会