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1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年十二月一日(木曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長代理理事 川端 佳夫君    理事 藤枝 泉介君 理事 八百板 正君    理事 中島 茂喜君 理事 井之口政雄君       柏原 義則君    高塩 三郎君       二階堂 進君    福田 喜東君       前田榮之助君  出席政府委員         (官房経理部長)         法務事務官  岡原 昌男君         (官房会計課長)         総理府事務官  齋藤 常勝君         (官房会計隷長)         通商産業事務官 大堀  弘君  委員外出席者         経済安定事務官 鎌田庄太郎君         会計検査院事務         官       綿貫 謹一君         專  門  員 大久保忠文君         專  門  員 岡林 清英君     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算昭和二  十二年度特別会計歳入歳出決算     —————————————
  2. 川端佳夫

    川端委員長代理 これより会議を開きます。  本日は前会に引続きまして、法務庁並びに内閣所管昭和二十二年度決算について審議をいたすのでありますが、委員各位議事進行に対する御要望もありましたので、政府当局よりの説明を一応それぞれの関係官から逐次聽取した上で、一括して質疑に移る順序といたしたく存じます。それではただいまから法務庁総理庁物価庁経済安定本部商工局建設院順序で進めたいと思います。  まず法務庁所管決算全般説明及び批難事項につきごく概略を御説明願いたいと思います。ごく概略というのは問題点のあるようなところを説明願つて、そうして説明書で事足りておる分は省略していただきたいという意味でありますから、そのつもりでお願いいたします。岡原政府委員
  3. 岡原昌男

    岡原政府委員 昭和二十二年度法務庁所管経費決算の大要並びに会計検査院からの批難事項の御説明を申し上げます。  昭和二十二年度におきます法務庁所管経費は、すべて決算報告に書いてある数字の通りでございまして、これによつて承知願いたいのでございます。ただいま委員長からお話のありましたように、主として会計検査の方で問題にせられました諸点につきまして重点的に御説明申し上げたいと思います。  昭和二十二年度決算に対する会計検査院批難事項種類別にいたしますと、寄附により庁舍を整備し予算の制をみだつたもの八件、登録税賦課当を得ないもの二件、刑務所收入收納遅延したもの一件、物件売拂代金を保管しこれをほしいままに使用したもの一件、作業賃金徴收に当り措置当を得ないもの二件、職員犯罪に因り国に損害を與えたもの一件、経費年度区分をみだつたもの三件、工事費部分拂に当り措置当を得ないも事の二件、契約に当り措置当を得ないもの一件、以上の二十一件であります。  まず寄附により庁舍を整備し予算の制をみだつものについて一括して申し上げたいと存じます。会計検査院批難要旨は、新築する庁舍経費等につきましては、正規の予算的措置を講じてその範囲内で実施すべきである。しかるに寄付によつてこれを整備することは予算制度を乱すばかりでなく、形式上地元民の自発的な意思に基くという場合であつても、実質は負担を要請するものではないかということであります。本件のうち熊本少年審判所熊本城内の一部に建設したものでありまして、同城は国宝として永久に保存せられ、同地域は将来市民の遊園地としての計画も推められ、審判所建物もそれにふさわしい建物を建築することがもつぱらの要望で、それには相当多額の国費を要しますので、種々地元と折衝中のところ、たまたま地元民より寄付申込みがありましたので、検討の結果地元民要望に沿うよう建築することを條件として、寄付を受納するに至つた次第であります。  また各地検察庁庁舍につきまして一応当時の事情を申し上げたいと存じます。一昨年五月三日新憲法実施とともに、検察庁裁判所より分離することと相なつたのでありますが、その際庁舍の分割をせずに、一応建物全体を裁判所のもつぱら管理するところといたしまして、ただ検察庁及び裁判所は当時の使用区分従つて従来通り建物を共通に使用し合うことと協定いたしたのであります。しかるに裁判所側も従来の機構に加うるに厖大な行政機構を持つことになりました。かつ裁判所專従員を増加して庁舍が手狭となりましたため、検察庁に対して早く出てくれと要望して参り、ひいては各地に紛糾を生ずるに至つたのであります。一方検察庁といたしましても、検察制度の確立、事件激増等に伴い職員が著しく増加し、従来のように裁判所の一部に同居していては、職員の執務上の不便不快は察するに余りあるのみならず、女子及び青少年等取調べにつきまして、取調室が狭小不備であります関係上、同室同席においてやむなく取調べを一緒にすることになつて、場合によつて機密保持を旨とする捜査の遂行に多大の困難と不都合をもたらし、一面人権尊重の大精神にもとるのみならず、少年等が他の犯罪を直接耳にする機会も頻発しまして、これが悪影響はまことに憂慮すべきものがあつたのであります。かかる條件下において検察庁は必然的に裁判所から分離して他に庁舍を求めなければならぬこととなつたのでありますが、御承知通り検察庁はその仕事の性質上、裁判所庁舍より遠く離れてお互いに不便を感ずるのみならず、一般民衆も迷惑をこうむりますので、勢いなるべく隣接地または至近の距離に庁舍を新築せねばならなくなつたものであります。と申しましても、現在の予算範囲ではいかんともすることができずにおりましたところ、いずれも各所在地の地元民の発意により寄付の申出がありましたので、国家経済の見地より寄付を受納した次第で、決して寄付を強要したものではないのであり、かついまだ何らの弊害の発生も懸念されておりません。  次は東京司法事務局登録税に関するものであります。批難要旨登録税は原則として債権金額課税標準とすべきところ、抵当物件額債権金額より少いときは、その抵当物件額課税標準とみなすとある條文によつて登録税を徴収しておるが、その抵当物件価格を非常に低価に評価したというのであります、問題になりましたのは船舶抵当権設定登記登録税でございますが、登録税法第十六條の二の規定によりましてその目的である船舶価格を基準として徴収したことはしたのであります、ただこの場合における船舶価格の認定は、適正な時価によるはもちろんでありますが、最近のように価格というものが非常に変動しておりまして、登記官吏経済情勢に即応せずして、いささか低きに設定したといううらみがございます。この点については従来会同ごとに、あるいはたびたび通牒等も出しまして、かようなことのないように、登録税適正徴収について指示しておるのでございますが、発記官吏不慣れ等のために、ついにかような事態になつたのでございます。将来十分注意する考えでございます。  次は大阪刑務所ほか八箇所の收入未済に関するものであります。批難要旨徴收遅延についてはなはだしきものがあるということであります。未收入金につきましては鋭意督促しまして納期には必らず納入するよう配慮しておるのでありますが、取引相手一般経済界の不振、特に金融の逼迫により回收意の如く運ぶに至らなかつたのが主なる原因であります。その後鋭意督促しました結果すでに全部收納いたしました。  次は京都刑務所売拂代金に関するものであります。批難要旨不要物品を売却した代金をただちに歳入に納付しないで、物品購入費に流用したということであります。当時刑務所におきましては、諸作業資材購入費その他一切の支拂いにつき、自由支拂いは一口五百円に限られ、これを越ゆる金額封鎖支拂いによらなければならない時代でありまして、刑務作業の運転を円滑にしますためには、その資金として封鎖小切手でやる場合には二割ないし三割の割引料を拂わなければならぬという非常に不利な立場にございましたが、当時刑務所国家の要請に従いまして收入を大いにあげる必要もあり、その打開策として他に打つべき方法がありませんので、やむを得ずとつた措置であります。また不要自動車を売却した代金をもつて歳入手続をとらず、かわりの自動車購入費に充当しましたことは、これは会計法上の違反行為であつて歳入歳出を混同したことははなはだ遺憾と存ずる次第であります。  次に作業賃金徴收にあたり措置当を得ないもの二件、その一つ千葉刑務所一つ旭川刑務所関係でございます。千葉の関係東製塩株式会社契約をしたが、その作業賃金が所定の期間内に納入してないにもかかわらず、適当な措置を講じないで長期にわたり囚人を出役せしめたことは当を得ないということであります。当時御承知通り終戦後の生活必需物資たる塩の需給状況にかんがみまして、政府補助金制度を採用してすこぶる塩業を奨励したのでありますが、本会社は政府助成の下に設立せられまして、千葉刑務所建設方を懇情して来ましたので、刑務所としましては、旧軍用建物を利用して比較的簡便に泊り込み作業をすることができる。また出役によつて過剰拘禁を緩和することができるというような情勢を勘案いたしました結果、建設承認して契約を締結したのでございます。しかるに工事もやや順調に進展して製塩事業を始めようとした折柄政府助成金交付が停止さるるに及びまして、事業は日を追つて衰微の度を加え、遂には委託作業賃金も滯りがちとなりまして、いくら督促しても納入に至らなかつたのでありますが、その後種々折衝を重ねましたた結果、昨年八月二十一日に全部收納いたしました。  旭川刑務所関係は、委託作業契約保証金が低額に過ぎ、かつ作業賃金の未納に対して適当の措置をとらなかつたということであります。当時旭川刑務所では、受刑者に課する適当な作業がありませんので、刑務教化のために、若干賃金納入遅延いたしましても、受刑者に何か作業を與える方がよいという判断を下しまして本件安田煉瓦工場に出役させたのでありましたが、その後委託者安田が当時他の工事に失敗し、破産状態に陷りました関係上、嚴重に督促したけれども、完納に至らなかつたという実情にあつたのでありますが、本年三月二十八日完納になつております。  次に和歌山地方検察庁職員犯罪に関するものであります。批難要旨は、同検察庁検察事務官林一男が、昭和二十一年五月ごろから同年八月ごろまでの間、職務上保管していた罰金及び刑事証拠金四十四万八千九百八円を横領し、うち弁償金五万円その他を差引きまして、三十六万七千四百七十三円九十一銭の国庫帰属分收入に至らないというのであります。右の事件に関しまして、昭和二十三年七月十九日、損害賠償の訴訟を提起しましたところ、同年九月十四日勝訴の判決があつたのでありますが、何分にも目下被告人は入獄中のことで、いまだ完納にはなつておりません。管下職員中より犯罪を出したことは、まことに遺憾に存ずる次第でございまして、将来は十分監督上注意する所存であります。なお当時の監督者であります検事正は、一箇月本俸の百分の三を減ずるの処分に付せられ、次席検事及び事務局長は、いづれも戒告の処分になつております。  次は年度区分をみだつたもの三件、その一件は河内少年院、現在名前を改めて宇治少年院と申しておりますが、これが吉田組に請負わせた考査寮ほか九工事が、年度末現在末完成であつたにもかかわらず、昭和二十二年度予算から請負金額を支出したということであります。この工事遅延しました主たる理由は、電力の消費規制の強化によりまして、製材もはかどらず、かつ、資材の運搬に必要な農林省資材調整局証明書の入手困難、あるいは極度に不可能になつたこと、あるいは労働力不足等が原因し、また米軍京都軍政部の係官がこの工事を視察に来まして、せつかく竣工していた寮舍の一部の便所その他の模樣がえを命ぜられましたため、遅延遅延を重ねたのでございます。しかしその後業者に対しては、遅延の責任を追及するとともに、嚴重に督促しました結果、ようやく会計検査院報告通りに六月に完成いたしました。  その二は、山形地方検察庁において、買收地地積が確定しておらず、また年度内移転登記が完了しないにもかかわらず、完了したものとして支出したということであります。御承知通り山形地方検察庁庁舍は、昨年一月火災により燒失し、その後復旧が急がれておりましたところ、旧庁舍敷地は非常に手狭であるとして、裁判所承認を得られませんでしたので、やむなくその近所に敷地を求めておりましたところ、山形県並びに市の斡旋により、本件土地が見付かつたのであります。しかるにたまたま年度末も間近に控えた関係上、急速にいろいろな手続きを完了する必要上、契約書には買收を要する地積一千五百坪を表示しまして、その後実測の結果、契約書通り一千五百坪が確定したのであります。なお本件敷地については、土地台帳のみが現所有者名義変更をしてあつて登記簿には依然前所有者になつており、その上、同地は十数人の小作人が耕作している関係上、農地委員会のあつせんその他の折衝並びに調査等に予想以上に手間取り、登記遅延したので、年度経理関係上、やむなく登記以前に代金を支出したのであります。  その三は、福島地方検察庁が、年度内完成しないにかかわらず、完成したものとして工事代金を支出したということであります。当時年度がわりの四月から、労働賃金及び各資材が約三、四割方高騰することが予想されましたので、各請負人に早急に各資材購入せしめなければ、契約書通り金額では工事遂行ができませんでしたので、やむを得ずとつた措置でありましたが、工事は六月に完成いたしました。  その次は、工事部分拂に際し、出来高を過大に見積つて支拂つたとの批難事項かあります。その一は、大阪拘置所條分禁所関係でありまして、工事契約と同時に諸般の準備を整えて着工したのでありますが、進駐軍用の仮兵舎として一時使用されました建物改造工事でありますので、連合軍より工事認可がないため、全面的に工事の中止を命ぜられました後、部分的に工事を許されましたが、本格的に進めることができずに、ようやく二月に至り認可を受けた次第でありまして、年度末において工事用資材は全部検査の上、現場に搬入しておる状況であつたので、資材購入資金の長く寢ていることの苦衷を察して、これを工事出来高歩合と認定して代金支拂つたものであります、工事昭和二十三年七月三十一日に完成いたしました。  その二は名古屋拘置所関係でありまして当時本件工事は六月初句完成と見込まれておりました上、予算繰越しの認可は例年七、八月ごろになるので、見込み通り完成します場合は、支拂い相当遅延し、また当時、工事に要する資材検査上大部分搬入済みでありました関係上、これらの点を考慮して支出したのであります。なお工事昭和二十二年九月二十日完了いたしております。  最後に、競争入札及び契約手続に関し、措置当を得ないとせられる点でありまして、批難要旨は、庁舍新築工事について、予定価格以下の入札者を除外して、予定価格以上の中で、最も予定価格に近いものを落札者としたのは妥当でないということしであります。本件建物予定価格は、建坪三百十九坪、單価六千円で、百九十一万四千円でありましたが、その価格より二割を控除した百五十三万一千二百円に諸雑費六万円を加算した百六十万円以下では、完全なる工事遂行できないものと認め、この価格以下の入札者を除外するという條件のもとに、競争入札をさせたものでありまして、各入札者に対しても、その旨申渡しておる次第であります。かような入札方法会計法上必ずしもとるべきではないかとも思いますが、むりをして落札して、後日工事を竣工せずに、問題を惹起するよりはましであると考えてやつたものと思もれます。会計事務不なれのためとつた措置で、将来は十分注意いたしたいと思います。  以上法務庁関係の御説明を終ります。
  4. 川端佳夫

    川端委員長代理 引続いて内閣所管について御説明を願います。
  5. 齋藤常勝

    齋藤政府委員 内閣所管昭和二十二年度歳入歳出決算の数字的な説明につきましては、決算書に書いてある通しりでございますから、省略いたしまして、批難事項三件について簡単に御説明申し上げます。  まず第一は、検査報告四十二頁四四、総理庁火災復旧に必要な経費に関するものでありまして、検査院の御指摘になつておりますのは、公職資格審査使用いたしまする調査票カード類の再調達費五百五十七万二千円について相当不用額を生じたのは、必要以上の予備費要求したものであり、かつ大蔵大臣承認経ずして他費目へ流用したのは、当を得ていないということであります。これにつきまして当時の経緯を申し上げますと、昨年二月総理庁庁舍は、隣接する国会附属建物の出火によりまして類燒いたしたのでありますが、何分にも当時風が強く、火のまわりが早かつたために、重要書類を搬出するに精一ぱいでありまして、備品類は申すに及ばず、膨大な量に上る公職資格審査関係調査票カード類を焼失いたしました。そこでこれらの備品調査票等を急速に再調達する必要に迫られましたので、予備費使用要求いたした次第でありまして、必要以上の予備費要求したものではないのであります。ただ決算上、印刷製本費において相当不用額を立てるに至りましたことは、検査報告通りであります。しかしながらこれは、用紙額が当初予定いたしておりました通りに入手出来なかつたために、一部調達が不能になりましたことと、再調逹に要しました経費を支出するにあたつて中央公職適否審査委員会事務局の項から支出したこと等によるのであります。しからば何故に予備費から支出せずに、中央公職適否審査委員会事務局経費から支出したかと申しますと、これは同じく印刷製本費でありましたために、別に他意なくこれから支出したのであります。しかもこの経賀は、三級官審査のために留保されておりましたものが、事情の変化により、不用となる見通しが立つに至つたものでありまして、火災復旧費要求いたしました当時におきましては、まつた見通しが立たなかつたものなのであります。従いまして、予備費使用要求については、決して過大な要求をいたしたものではないのであります。次に、備品費等に流用いたしました点につきましては、何分にもほとんどすべての備品を燒失し、かつ物価高でありましたために、やむを得ず流用いたした次第であります。火災復旧目的使用したものとはいえ、また当時火災の跡始末のために非常な混乱を来していた際とはいいながら、遂に大蔵大臣承認を得られなかつたことにつきましては、まことに申訳ない次第でありまして、今後かかることのないように十分に注意いたす所存であります。  次に元内務省及び建設院の分のうち、四十四頁四七、及び五十七頁八五について御説明申し上げます。いずれも警察費連滯支弁金に関するものでありまして、前者は大阪府の地方警察費に関するものであります。これは国庫支弁金の基本となる地方警察費査定において、戰災保險金を控除しなかつた点について、御指摘を受けたのでありますが、本件につきましては精算をやり直しまして、返納すべき金額は、本年二月末にその返納を完了いたしました。後者すなわち八五は、京都府に対する昭和二十一年度警察費連帶支弁金交付にあたつて交付額の算出が当を得ていないというのでありますが、これにつきましては、交付超過の分を二十二年度において整理いたした次第であります。
  6. 川端佳夫

    川端委員長代理 それでは次に経済安定本部としての批難事項に対する御説明を承ります。経済安定本部鎌田会計課長
  7. 鎌田庄太郎

    鎌田説明員 この批難事項四五については、当時は所管総理庁関係でございまして、本来ならば総理庁の方から御説明をお願いするのですが、実情が非常に錯雑をいたしまして、こちらの方も関係いたしますから、特にこちらの方で御説明いたしたいと思います。  大体この検査院報告に書いてございますように、昭和二十二年の六月に、安本の機構が非常に大きくなりまして、同時に地方経済安定局もきわめて大きくなるというふうに、当時としては膨大の一路をたどつてつたと、いうのであります。そしてそのときには、とりあえず昭和二十二年度六月は一億四千二百十万二千円の予備費使用の決定を受けておりまして、そのうち経済安定本部及び地方経済安定局電話交換機購入費として認められました三千五百万円、これは四百回線の交換機を十台設備いたしますところの費用として、そのうちの二基が本部、各地方には一基ずつ八基というふうにして計算いたしたものであります。検査院報告によりますと、一基当り価格が三百五十万円というふうに流用してあるのは、当時としては見積りが過大である。その過大であるという理由は、大体予定人員が一局三百名程度にすぎない地方経済安定局に対しまして、四百回線の電話交換機は著しく過大なものであつたために、本部においては七百万円のうち五百五十八万円ばかりを、各地方経済安定局においては二千八百万円のうち二千四百七万円を大蔵大臣承認を経て他の費目に流用して、それぞれの各費目において使つておる。大体この見積りが過大であつたからこういうことになつたのであるとして批難されておるのでございます。大体昭和二十二年度六月に予算を決定された当時におきましては、それぞれ專門技術者をして各業者に当らせましたところ、製作費並び設備費を含めてはどうしても大体三百五十万円はかかるという見積りができたのでございます。なおそれをさらに製作して設置するまでには、当時の経済情勢の変動がはげしい。従つてどうしても物価が騰貴する。これでは三百五十万円でやつたのではとても赤字が出る。むしろ値上りを見込んでおかなければならぬではないかというので、大事をとりまして大体四百万円という要求を出したのでございます。それが大蔵省の査定にあいまして、やはり三百五十万円で大体行けるものならその程度でやるべしということで、三百五十万円に査定を受けたのでございます。これが見積り過大に対するお答えでございます。  それからその他の本部においては五百五十八万円、地方においては二千四百七万円の土地だとか庁舍、繕舍、庁用器具各種消耗品等購入超過勤務手当等に充てておつて、そのうちには元来公共事業費をもつて施行すべき庁舍官舍の新営移築を行つたもの、あるいは年度経過後に多額なる消耗購入したものがありまして、いずれも不当措置で、実際に電話交換機購入費として使用したものは、わずかに本部で百四十一万円、地方において三百三十七万円で、こういう点は非常に不当であるということでございます。この点で私の方で特に御説明申し上げておきたいと思いますのは、大きく見まして、大体四百回線ものような電話交換機を入れる建物がなかつたのではないか、こういう批難検査院の方から受けたのでございますが、当時公共事業がまだ安定本部の中に発足しまして大体庁舍その他は、公共事業費に織り込もうということになつてつたのであります。しかしそれは一応内部的には話が進んでおりましたのですが、公共事業費に計上せられたる安定本部庁舎は、一応関係筋においてその後削減せられまして、備品費関係電話交換機関係だけか残つたような状況でございます。なお公共事業仕事やり方が、大体公共事業費として庁舎その他の建築をやる金額について二百万円あるいは三百万円までは行政費を利用してよろしいというようなことが、公共事業の発足当時においてはつきりしていなかつたのです。それでこの点は当時検査院の担当の方が、公共事業というあの予算の中のやり方について不明確な点があるというので、非常に熱心に御研究になりましたが、当時としては非常な手不足でもありますし、その限界が司令部との折衝で一体どの程度にしたらいいかということもはつきりいたしておりませんし、従来通り行政費の中で一応やつてもよろしいのではないか。そういう混沌とした時代におきまして、従来通りやり方をやつてみたのでございます。それでこの予備費使用手続をとるに際しまして内容の検討が十分でなく、これを他費目に流用することを承認したことがこういう結果をもたらしたということでございますが、実際においては、当時は確かに現在から見ますると、内容の検討は決して十分ではなかつたかと思われます。しかし当時の事情としては、まことに私どもといたしましてはやむを得ずこのような処置を講じました。特にこの大きな金額を流用するならば別に要求をしたらどうかというようなお話も、実は検査院からも当時たびたび出たのでございますが、それは実際においては別に新規経費として要求をしておりました。ところがいろいろの手続相当な時日がかかる。しかしその間に、むしろ不用額で立てられる金額において流用するならば、当時の住宅の少い折柄、各庁舎が戰災にあつてどこにもないという場合においては、その方が事務的に早く行くのではないか、一刻も早く経済復興をやれという——ことにアメリカからドレーパー使節団か参りまして、早く一年間くらいで片づけてしまうようにやれというような要求がありましたために、早急に事務的に片づけようという点がありまして、そのような措置を講ぜられたのではないかと思います。
  8. 川端佳夫

    川端委員長代理 では次に商工局の分として批難事項に関する説明を願います。
  9. 井之口政雄

    ○井之口委員 前田さんも言われたようでございますし、また速記の方々にもお忙しいでありましようし、あまり報告ばかり先に進んでおつても、内容の点でどれがどれか混乱して来ることもありますから、一応今までやつただけを先に検討して、それから進むことにしたらどうでしようか。
  10. 川端佳夫

    川端委員長代理 区切りの関係上、商工局の分だけ聞いておきたいと思います。
  11. 大堀弘

    ○大堀政府委員 四六につきましては、予算関係から参りますと、物価庁所管の事項でございますが、通産省も関係がございますからも私から申し上げさせていただきたいと思います。  商工省管下の各商工局におきまして、石炭増産報奨金として一千四百二十六万一千四百七十五円を支出したものがございます。これは昭和二十一年十月の閣議決定に基きまして基準量以上の出炭をしたものに対して、報奨金を交付することが決定になりまして、二十一年度においては商工省所管の石炭増産対策費から三千二百万円を支出いたしまして、三千万円は二十年度に繰越しになりましたのですが、昭和二十二年度におきまして右繰越し予算額では不足を生ずるに至りましたので、商工省では予算の増額を大蔵省と折衝いたしました結果、大蔵省から右不足額は内閣所管価格調整費の予算から支出するように指示がございまして、物価庁から各商工局予算の支出委任がありまして、これによつて支出したものでございますが、価格調整費は価格の調整に伴う補給金を積算してありますので、本件のような石炭増産報奨金はこれを精算していない、予算使用は当を得ていないということでございます。この問題につきましては支出の経過は今申し上げた通りでございますが、昭和二十二年度内閣所管価格調整費の当初予算百億円はこの石炭、鉄鋼及び主食等の価格調整に必要な経費として計上されたものでございます。当時石炭の価格政策上におきまする單価は原価計算主義をとりまして、適正生産費と配炭公団の石炭買入れ価格との差額は、補償する方針でございました。この場合もし政府が炭鉱に、増産対策のための奨励金交付の刺激的措置をとりますれば、増産のために原価は当然低くなりまして、配炭公団石炭買入れ価格との差額、つまり支出はこの措置をとらない場合より少額になるわけであります。従つて炭鉱の損失に対して政府の補給金はそれだけ減額されることになります。換言いたしますれば、石炭の増産対策のための奨励金を交付いたしますことは、本来の価格調整の目的に適合するものでございます。そういうことで昭和二十一年度に商工省におきまして実施した石炭増産報奨金は、この目的と数量確保のために行つたものでございますが、二十二年度から従来各省に計上せられておりました補給金が、一括して総理庁所管となりまして、価格調整費として百億円計上せられまして、物価庁がその実行に当つておりましたが、当初予算に見込まれました百億円は、当時物価改訂がまだ確定しませんで、昭和二十二年度として価格調整費所要額が正確に算出できませんので、暫定的に一応のわくとして決定せられたものでございます。このような事情でございまして、右百億円の中から当時の状況といたしまして、石炭増産奨励金を交付したことは、価格調整費の運用としてやむを得なかつたというように考えており、ここに実行せられたわけであります。  なお支出の関係につきましては物価庁の方から御説明いたします。
  12. 川端佳夫

    川端委員長代理 それでは物価庁関係建設院関係をちよつとあとへまわしまして、ただいままでの説明の分についての御質疑を許します。井之口君。
  13. 井之口政雄

    ○井之口委員 第一、法務庁の分でございますが、熊本の少年審判所の項であります。この審判所の使用も、これは熊本において従来いろいろな国宝の場所とか何とかいう建物使用されていたからというような御説明でございましたが、こうした寄付金による庁舎の建て方にも一つのむりがある。みなむりをやつている。こういうむりは、とりわけ検察庁関係や、そういう方面でひどくむりが行われて来るような、権力をもつてつて来るような形になつて来るのであります。私も一つ例を知つておりますが、神戸に昭徳会というのがありまして、この昭徳会についても少年審判所が設置されるということを聞いております。あれは従来、思想犯が出獄したのを取締つていた事務所があつて、それが終戰後各大衆団体の事務所になつて、民主的にこれを運営しておつたのでありますが、それをむりに取上げて、少年審判所を設置するというようなことを聞いているのでありますが、はたしてそういうことを神戸の昭徳会館においてもやられているかどうか。
  14. 岡原昌男

    岡原政府委員 ただいまの御質問の中で、熊本の少年審判所の関係でございますが、あれは私の先ほどの言いまわし方が少し下手で、国宝の建物を使つているというようにお聞き取りかと思いますが、そうではございませんで、熊本城が国宝でございまして、すぐそのそばに、その敷地の中に建物が建てられる。それで、それとマッチするように、あまり見苦しいものを建ててもらつては困るという要請でございます。それで、こちらではそういうりつぱなものは建てられませんと言つたところが、それでは私の方でりつぱなものを建てて差上げますから、幾らでも補助してくださいというような話で始まつたわけです。これが熊本の関係です。  それから神戸の昭徳会の関係でございますが、ただいま御指摘のような点は、私も空聞きでがざいますが、ちらつと耳にしたことがございます。しかしその後今の少年審判所の関係は、全部家庭裁判所に移りまして、ただいま裁判所所管になつております関係上、今どういうことになつているか、実は私よく存じません。いずれ裁判所の方と連絡いたしまして、よく調整して申し上げます。
  15. 井之口政雄

    ○井之口委員 その点、よく調整していただきたいと思います。そして立ちのかせる場合でも、その大衆団体に何らのこれにかわるところの建物を與えず、また費用なども與えないで、警察力をもつてむりなことをやつているというようなことも聞き及んでおります。どうかそういうことがないように、これがどうなつているかということを調べていただきたいと思います。  次は登録税ですが、この登録税は司法事務局で登録される物件の評価の内容にまで立ち入つてやられる権限があるか、また事実やつているのかどうか。この点、向うからのただ言いなりで、それだけを承認しているものか。この状態で見ますと、あまりに評価額が違うようでございますので、ただ言いなりでやられていたのでは——こういうことは日本全国に行われていて、どうしても抜けない。二十一年度の場合でも、登録税査定について、不正があちこち指摘されているようであります。われわれはこれは明かな不正と思います。事実に離れた評価が行われて、安い評価によつて脱税をやつておるとしか思われないので、それを法務庁の方において許可する、見のがしているということになつたら、これは大きな問題になると思います。
  16. 岡原昌男

    岡原政府委員 登記所におきましては、申請の内容自体につきましては調査の権限はないのでございます。しかし受付けましたときに、たとえば土地にせよ、家屋にせよ、あるいは船舶にせよ、非常に評価が低く出ておるという場合には、これを一応留保いたしまして、それを現場について臨むというふうなことができ得ることとなつております。従つて多くの場合は、一応申請人にこれはひどいじやないかといつて訂正させることになつておるようでございます。ところが現地の事情をよく知りませんで、たとえばこれは山林だというふうに申請が出ておりますが、実際は宅地であつたというふうな場合もたくさんあるやに聞き及んでおりますので、最近機会あるごとに、登記官に対しましてさようなことのないように、またさような場合には十分現地に臨んで、ものを見れるようにということで、調査の旅費等も大蔵省に要求しております。登記官吏の不なれ等のために、さような事態が全然跡を絶やすわけにはいかぬと思いますけれども、なるべく適正価格に評価させて、登録税の徴収に妥当性を與えるように、せいぜい配慮いたしておるような次第でございます。
  17. 井之口政雄

    ○井之口委員 これは非常に大きな問題だと思うのです。よく登記所において、たとえば農地の登記なんかの場合など、書式の面だけ整つているからというので、すぐそれを登記してしまう。ところがそれを登記されたために、あとあとその土地が農地法によつて許可せられるべきものでないにかかわらず登記をしておる。登記は効力を発生しておる。しかるにその本質は、登記すべき性質のものではない。かつ登記官は、それを一々調査するというようなことはできるものではない。ただ常識判断するくらいの程度のものである。十分な調査をなすべきものであるというようなことを認定する機関もないため、後になつていろいろな混乱が起つている事実が間々あるのであります。これに対して法務庁としては、今のお答えでありますると、こうした不当なる評価というものは、これを防止することができないように、われわれが今お聞きしたところでは判定されるのであリます。将来もこれが起つて来ることは明らかだと思うのでありますが、どうでございましようか、これを将来なくするためにはいかにすればいいのか。
  18. 岡原昌男

    岡原政府委員 御質問ごもつともでございまして、私どもの方といたしましては、これを大問題として取扱つております。そこでたとえば法務局長の会同とか、登記課長の会同とかいう際に、特に私どもからも、嚴重に会計の面から特に申しておると同時に、種々通牒も出し、また具体的に事例のありました際には、その実態を究明いたしまして、場合によつては左遷その他の責任をとらせるようにしてございます。従つて私どもといたしましては、人間のいたすことでございますので、一から十まで万全をというふうには参らぬかもしれませんが、私どもの考え得るいろいろな手を使いまして、なるべくこういう不当な事態の発生せざることを期待しておる次第であります。
  19. 井之口政雄

    ○井之口委員 そのいろいろな手を使うというのが役に立たぬのであります。たとえば薬でも、効力が一ぱいあるような薬はちつともききません。むしろこれは肺病にきく、これは疱瘡にきくというふうな、一つの明瞭な特効を持つたものでないときかないのであります。登記事務に当る人の考えによつて、自由自在にどつちでも適用ができる。また上から幾つも命令が来て、あの手この手と言われておりますが、あの手この手では抜け道が幾らもあるのでありまして、そのために農地問題でも非常に困難しております。土地が取上げられてそれを元の人に渡すこともできない。取上げらるべきものでない土地が取上げられてしまつたというようになつております。この登記問題は、もう少し根本的に命令系統を明らかにして、これを評価する機関を置くとか何とかいうのでなければならぬと思うのでありますが、そういう場合に、たとえば税務署なり、あるいは何か政府の機関にその評価を委託するとかいうような方法はないものでしようか。
  20. 岡原昌男

    岡原政府委員 それは事実上やればやれることでいございまして、登記官吏のうち、ある者はさようなこともやつていると聞いております。つまり近所の税務署その他に、どうも申請がこういうふうに出ておるけれども、自分としてはふに落ちかねるがどうでしよう。あの辺の地価は実はこのくらいと思われるということを申請人を呼び出して、どうもこれは不当だということで却下しまして、書き直させるという例もあるように開いております。
  21. 井之口政雄

    ○井之口委員 そうするとここに日本興業銀行及び東海汽船株式会社、それから復興金融金庫、大洋漁業株式会社のこうした不当なる評価に対しては、たれか責任者として嚴重処罰なすつたかどうか。処罰がなければ、ただ單に漠然として、あの手この手の指令を出していたというくらいでは、それを実行しなかつたということでただ落度で済みませんでしたということで済んでしまうということになりますので、これではこうした大きな資本家といろいろな役人が結んでしまつては、あとどうすることもできない。できてしまつたことはしかたがないというふうで、済まさなければならなくなつて来ると思うのでありますけれども、その点は防止するような方法は、十分に法務庁においてとつてもらいたい。
  22. 岡原昌男

    岡原政府委員 この具体的な事例につきましては、たしか係官並びに当時の司法事務局長に対しまして、嚴重なる注意を発したという程度にとどまつたのではないかと私思つておりますが、お話のような事態でございますので、先ほども私の方で申し上げました通り、もしその登録を受付ける際の評価の差が著しく違うのが犯罪を予想されるような場合におきましては、これは検察庁にも、場合によつては告発いたしまして、検察権の発動を促さなければいかぬ、かように考えております。
  23. 川端佳夫

    川端委員長代理 ちよつと井之口さん、実は会期末であるということもそうですが、この部屋が一時までしか使えない。そういう関係で質疑を次に進めていただきたいと思います。
  24. 井之口政雄

    ○井之口委員 もう一つこの問題をちよつとお聞きいたします。これは追徴はできませんか。それだけのものをあとから発覚されたのでありますから、会計検査院が十分指摘をしてくれているので、これをあとで追徴する。そういたしましたならば、こうしたことが十分に防止できるじやないかと思うのですが、これは二十一年度においてもたくさん現われて来ている。御承知通り会計検査院からたくさん指摘されている。それがやはり二十二年度でも現われており、二十三年度、二十四年度みな現われて来ることは当然である。もし出て来なければ、それは会計検査院の方の調査が不十分だというくらいに、天下に明瞭な事実になつております。
  25. 岡原昌男

    岡原政府委員 法規のことは私確然と今申し上げかねるのでありますが、実は追徴し得ないように存じております。この点は会計検査院とも先般お話しいたしまして、何とか後日追徴し得るような手段をとらなければいかぬじやないかというので、寄り寄り協議しておる次第であります。
  26. 井之口政雄

    ○井之口委員 ちよつと会計検査院にお聞きいたしますが、今まつたく二千円、三千円の税金の追徴、あるいは税金の差押えでも人民はひどい目にあつておるのであります。しかるにこうした大きな会社の財産の移転の場合に、その評価が計画的にこれは低評価されている。そして税をのがれる方法を当事者間においてやられておるのであります。会計検査院指摘されていることは、このうちのごく一部分だと思うのでありますが、これを全般的に調査してやれるような努力は、検査院の方で拂つていましようかどうですか。
  27. 綿貫謹一

    ○綿貫説明員 ただいまの御質問にお答えいたします。検査院におきましては、この種の事態については、全般的に調査はいたしておるのであります。おそらく二十三年度検査報告にも載ることと存じます。これはやはり一種の税でありますから、十分注意して検討はしておる次第であります。
  28. 井之口政雄

    ○井之口委員 全国にわたつて、こうした、不当な低評価においてなされておる調査が、およそ何件ぐらいに及んでおりますか。
  29. 綿貫謹一

    ○綿貫説明員 御承知のように、非常に登記件数は多いのでございまして、その全部に当つて行くということは、これは事実上できぬのでございますが、おもなものについては、検査院の方へ書類を出していただきまして、全部検討いたしております。なお実地検査をいたします時分には、その当該局にてその可否を検討いたしておる次第であります。ただいま件数が何件ということははつきり記憶はいたしておりません。相当件数に上るはずと思いますが、しかしこれは御承知のように、評価の問題でございまして、評価は、ごく著しいものは、本案にありまするようにはつきりいたすわけでございますが、価格の評定は、一割や二割の違いというものは見る人によつて違います。それからまた、考え方によつても違うわけでございまして、そういうこまかいと申しますか、その差のあまりひどくないものは、一つ一つ抉出はいたしておらない次第でございます。全体でどのくらいという件数を、ただいま記憶いたしておらない次第でございます。
  30. 井之口政雄

    ○井之口委員 これはこの際会計検査院と協力いたしまして、この実情をひとつうんと明らかにしてもらつたらどうかと思います。この実情のある程度の明瞭さが現われて来ましたならば、いろいろな新しい法の制定ということにも、非常に資する点があろうと思うのであります。こうした欺瞞的なことをやられておりますと、結局いつまでたつても改革はできて来ない。なるほどピンからキリまで、大口から小口から、いろいろのものがございましようが、あまりにひどいものを、もう少し明瞭に、全国的な状態について、会計検査院の方でも報告していただきたいと思うのであります。なおこの問題に、ついて、前国会の委員会において、全国でどういうふうにとられているかということの調査報告をお願いしたのであります。そうしたところが、出て来ました報告によりますと、各地方においてみなばらばらだ。何らまとまつたものがない。あるいはその率にいたしましても、何百という差がある。まるで標準がないと言つてもいいくらいの状態になつておるというようなことだけしか報告になつておりません。内容で、こことこことの場合にとりかわされた状態がどうであつたか。この検査院報告に出ているのは、ひどいものでございましよう。しかし一つの例に限らない。できるだけこれについて、もつと実例を数百にわたつて会計検査院の方には調書がありましようから、その調書をひとつまとめて報告していただきたいと思います。なお詳しい内容については、あとで御相談してもいいと思います。  次に刑務所收入の問題です。刑務所はきわめて低廉な労賃を受けているようであります。その低廉な労働の收入さえも、日本全国の刑務所にわたつて收入の未納、遅延があるようであります。府中、大阪京都、横浜、神戸、福岡、長崎、宮崎、札幌、ここにこれだけの重要なる刑務所が、收入遅延として指摘せられております。しかも二十二年度と言いますと、好景気に向つてのころでありまして、決して経済的に拂えない性質のものではない。経済的にむしろいろいろの事業がもうかつていた時代のことである。そういう時代に、こうした遅延が起るということは、これは何か刑務所において、徴收機構の面において、おろそかにしておるのじやなかろうか、こういう疑念をわれわれは持ちます。この点を具体的にお話を願いたいと思います。
  31. 岡原昌男

    岡原政府委員 現われました数字から見ましても、私どもは刑務所徴收の決定から收納に至るまでの期間が、少し長過ぎると思います。そこで私どもは、機会あるごとに刑務所作業課その他を督促ならびに視察をいたしまして、具体的な指示を與えております。にもかかわらずなかなかこの弊風が改まりませんのは、どういう点に原因があるかといろいろ考えて見たのでございますけれども、要するに刑務所といたしましては、まだ会計の連中が、国家財政の全般についての信念に到達していない。よくわからない。どうせ年度内に金がとれればいいじやないかといつたような安易な考えから、ついこういうふうな遅延を来しているのじやないかというふうな、大体の結論を得ました。機会あるごとに、国家財政の建前から言つて刑務所收入金額は、やはり時期的に平均して入つて来るということでなければだめだというふうに申し渡し、これを刑務所長あるいはその他を通じまして、よく含めてございます。やや二十三年度はよくなつて参りまして、ことに二十四年度の現状におきましては、刑務所作業收入ということが、非常にやかまし、く言われまして、最近作業資材購入資金等も、特に予算の追加が、若干なりとも補正予算で認められたというような関係もありまして、最近非常に張り切つてつておりますので、二十五年度以降につきましては、大体刑務所作業は軌道に乗るのじやないかというふうな見通しでおるわけであります。ただいままでのところ、検査院からも御指摘通りでございまして、非常に恐縮にたえない次第でございます。
  32. 井之口政雄

    ○井之口委員 刑務所作業は、仁丹などの袋張りのようなものもあるようですし、こういうところは、やはり大きな会社でもお得意樣になつて、何年と続けて入れておるようでありますが、そういうことをはたして六十日も一年もほつておくというような状態になつておるのかどうか。何か規則でとりわけ安い賃金でただみたいなものにして、その上になおこうした六十日、百日、一年を費すということになつたならば、まるで無料な奉仕を国家はこうした資本家のためにさせておるような形になる。形の上では金を支拂つたということになつておりますけれども、その間の金利関係だとかいろいろなことを考えますと、ほとんどただみたいなことになつておる。それで刑務所收入は少いから刑務所の改善はできないということを言つておる。ソビエトの刑務所なんか見ておると、囚人の労働者に対して、外部の労働者と同じ額の賃金を拂つておる。この前の国会でしたか、厚生委員会に例の草津のらい病院の人たちが請願に来ておつたことがありますが、その持分に共産党の方からも、彼らのやつておる仕事に対しては、外部と同様の賃金を拂えということを主張していたようであります。政府は安い賃金でただみたいにして働かしておる上に、その金さえも資本家から取立て得ないということになつて来ると、ますますその待遇をよくすることができなくなつてしまう。私この間神戸で調べてみましたら、神戸刑務所においては、けつをふく紙でさえも一箇月にたつた五枚しかくれないで、手でふいておるというような状態で、こういうことでは日本の行刑は、まつたく人道にそむくものであると思います。それには経済的な基礎が十分に確立しておらないと、こういうふうに一年間もほつたらかすというような状態であつては、首つりの足を、資本家の仁丹会社やいろいろなものがひつぱるようなものだ。一万円以上で六十日以上も遅延したものが九十七件もあるそうでありますが、この九十七件の支拂うべき金額、及びそれが何箇月遅れたかということも、報告していただきたいと思います。
  33. 岡原昌男

    岡原政府委員 この九十七件の内訳につきましては、会計検査院の方から、内訳全部をもらいましてこれを提出いたします。それから先ほどお話のございました刑務所の行刑の理念に対する御指摘の点でありますが、ただいまの刑務所におきます行刑は、刑務を通しての教化、いわゆる教育刑ということでやつておりますので、あまり労働苛酷にわたるようなことはさせないことになつております。さりながら一面刑務所もやはり一つの設備でありまして、全然ただで働いてうまいものだけを食わしておくということにも参りませんので、労働する際には、まあ安いので百円くらいから、高いので二百何十円、三百円近くの賃金を拂つております。ただ一般私企業と違いまして、この收入は全部囚人の手に渡るのではございませんで、本人に渡る額が非常に少いので、いろいろ問題にされておりますが、この点はただいま監獄法の全面的な改正に伴つて検討中でございます。
  34. 井之口政雄

    ○井之口委員 非常にいい機会にこの問題が審議されたことを喜びます。これは大正十二、三年ごろには、一箇月働いて幾らくれるかというと五十銭もらつた。一箇年で約六円、二年たつて十二円、せいぜい二、三十円しか持つて出られない。そしてちよつと御飯を食べ、お酒を一ぱい飲めばみんななくつて、また罪を犯すということになる。七犯、八犯、十犯というような人がある。刑務所と外と二、三日おきに行つたり来たりしているような人たちがおるのであります。これでは行刑はできない。経済的な基礎が不十分だと、こういうことに立至るであろうと思います。今百円くれておるということでありましたが、百円といえば昔の十銭くらいだ。こんなことで善導しようと思うてもなかなかできません。かつ今いろいろお話を聞いておりましたが、囚人に対する考え方が間違つておる。囚人というものは働きたいのです。それをなまけものだから苦しめてやれというような考えは、根本的な間違いであつて、あの人たちは外ではなまけていても、刑務所の中では一生懸命働いておる刑務所の中で、何も仕事をしていないということは一番苦しい。非常に仕事をしたがつておるのであります。いい仕事をして、相当收入を得て出て行つて、いい生活に入つて行けるようにしたいというのが、みんなの希望だから、その希望を満たしてやるようにすれば、二度と罪を犯さないで、善導することができると思うのです。今のように安賃金仕事国家が受けて来て——これはまた私企業に対しても一つの圧迫になる。刑務所でそんな安いものをこしらえてどんどん出して行つたら、ほかの私企業は成り立ちません。この点はやはり私企業並にやつて、ほかの私企業に対しても圧迫を加えないように経営して、相当收入受刑者の方に與えてやる。こういう経済的な基礎がかわらないとだめだと思います。ひとつ頭の切りかえをやつてもらいたい。みんななまけたいのじやない。働きたい。ただ今の社会制度が惡くて、いくら働いても賃金は上らぬし、出世の見込みもない。生活の安定もないというので、いやになつて犯罪を犯す人が多いのですから、行刑法においても、支拂い遅延その他いろんな方両からよく考えていただいて、経済的に地についた政策をとつていただきたいと思います。作業賃金の徴収にあたつて措置を得ないものとしては、塩田の建設工事というものは政府から補助金が出ておるはずである。囚人は外部に出て行くときには喜んで出て行きます。そして一生懸命働いておるのに、その賃金が何箇月も遅配になつておる。とろうと思えばまつ先にそういうものはとれるのであります。やれないのじやない。政府で十分に国家事業として監督すべきところを監督してないから、こういうことになると思います。また梅本某外三名に売り拂つたくぎ、二十二年度のくぎといつたら、まつたく宝もののようにしてみなほしがつたものだ。ぼろもうけをしておる。ぼろもうけをしていて、その金を一向拂わず、こうした安い作業賃金で働かしておる、そうしてその金はほかの方面に利用していたのです。そういうふうな不正が行われておりますが、こうしたものも全般的にわたつてつてもらいたいものだと思います。職員犯罪によるものは大して起らないでございましよう。
  35. 岡原昌男

    岡原政府委員 ただいまお話のうち、私の言い方がまずかつたのですが、私は一日百円ないし二百数十円と申しましたが、あれは業者から取立てる賃金が一日百円ないし二百円でございます。なお囚人の取り高はどれだけと申しますが、貨幣価値こそ今違つておりますが、今のお話の月に五十銭といくらも違わないようなことでございます。私どもこの点は非常にそれでは何にもならぬ。犯罪者予防更生法というのは、結局そのために生れた法律でございます。その方で出獄後の生活保証なり、職業補導などをするような建前になつております。
  36. 井之口政雄

    ○井之口委員 その次は四五の、経済安定本部昭和二十二年六月、経済安定本部機構拡張のために請負わしたことでございます。これを業者に相談してみたら、そのくらいのものだろうというので、電話購入費用が三千五円万円くらいかかるものだろうというので見積らした。その見積りによつたものであるというふうなさつきの御答弁でございました。こういう場合にも、それは業者に言わせれば、高く見積ることは明らかであります。政府の方でもつとこれが適正な見積りというものを、自分自身でできないものですか。業者にまかしておけば、べらぼうな見積りをすることは明らかであります。それを政府なり、あるいは政府の持つておることろの諸機関と相談して、どのくらいかかるものであるかということを決定することはできるでしよう。そうしてなお公共事業費で削られたからこちらの方で金を出したということ。削られるということを承知の上で、こうした別個の立場から矛盾を組んだというふうなことは、実に判断に苦しむのであります。これはどうお考えになりますか。
  37. 鎌田庄太郎

    鎌田説明員 今の見積りのお尋ねでございますが、当時はまだ産業の復興が一般に遅れておりまして、大体電話交換機その他の製作は、あまり活活発に行われておりませんでした。私の方に電気関係專門技術者がありまして、一番信用のできるところの者に一、二、当りまして、それから專門の電気技術者が検討いたしまして、大体この程度ならば間違いないであろう、そういうふうに積算いたしたのであります。先ほど私の申し上げました公共事業費で削られたと申しますのは、実はこういう大きな電話交換機をつくりまして、入れものがないのに交換機だけあつてもおかしいじやないかという予算面の疑問が起つたので、当時の事情をよく調べて見ましたところ、先ほど申し上げたように、閣内的には、一応公共事業の中へ安定本部庁舍というものをぜひとも入れて早く経済復興に役立たせよう、かつ庁舍が狹隘でありますし、戰災その他をこうむつておりまして、みな手狹でどうにもならぬというかつこうでありましたから閣内的には話がついのでありますが、それを公共事業のかかりの方で司令部と相談した結果、あの当時は学校、刑務所等をいち早くやるということでございまして、一応削られました。そこで本部の方の庁舍もできませず、ましてや地方の方には公共事業の担当官は切りましたがもほかの方でもぜひとも早く措置して活撥な動きをせよ。こういうことがございましたので、当時の地方のものにおいては本部ほど大きなものは、ございませんで、せいぜい二百万か三百万そこそこでもつて何とかできるというかつこうでございました。しかも終戰後間もないことでございまして、できることならば軍の施設とかその他を移改築して安くあげようというふうに努力しておつたのでありますが、一刻もゆるがせにしますと、民間の方で大いに活用しようというふうにやつておりましたので、そのままほうつておきますとかえつて遅く高いものができて来るような情勢でございました。
  38. 井之口政雄

    ○井之口委員 そういうことを考えてやるようになつたら、日本の予算も何もいらなくなつて、それこそ官僚独裁ということになつてしまいます。第一常識で考えても、三千五百万円のうち、実際使つたのが百四十万円ですかにすぎない。本部だけでそれだけ、合計で約三百三十七万円。たいへんなけた違いだと思います。これは常識で考えても、こうした予算の過大なとり方は、たとえインフレの当時と言つたとて弁解が成り立たぬと思う。なおそうした大きな四百回線もあるような電話交換機を入れる建物もないのにこうした見積りをする。そうして物価は上つて来るんだからして、大急ぎで買つておけというふうなことをやられたならば、これは單に予算面だけの問題でなくして、政府の一切の行政面の運営の方面に、法を犯して便宜主義によつてやられておることをわれわれは見るのでありますが、こういうことは今でもやはり安定本部においては、そういう指導が行われておるのですか。安定本部で経済を全般的に見ていて、小さいなことなんか問題でないように、ものの考え方が非常にルーズになつておるのかどうか知りませんけれども、当時の二十二年度安定本部の長官なんかは、こうしたルーズなことをやつて、今でもそういう調子であつたならば、これは大きな問題だと思うのであります。
  39. 鎌田庄太郎

    鎌田説明員 ただいまのお尋ねにお答えします。現状では決してこんなルーズなことはいたしておりません。当時何しろ安本が発足当時でございまして、大体どの程度に各地方の安定局その他の運営に費用がかかるかということは、実際ははつきりした見通しがなかつたのでございます。あの当時は、経済界の変動がはげしい上に、しかも関係筋の干渉がものすごく急激にやつて来まして、非常に変化の多いときでございました。従つてこれは予算両からすれば、本部地方合せて三千五百万円というものは、一応予算上は当然不用額に立てらるべきものであります。ところがさらに先ほど申し上げましたように、経済界が非常に混乱しておつて、一応の当初計画した事務費だけではどうしてもやつていけない。また同時に調査その他の関係において、早急に何らかの処置をしなければならぬ。そういう状況におきまして、別途に必要な経費を新しいやり方をして大蔵省と折衝しなければならなかつたのでありますが、しかしそういたしますと時間的に遅れるというので、とにかく早くしなければならぬ。それならば一応既定経費を流用したらどうかということになつた。当時の情勢上そうなつたと承つております。もちろんこのようなことは、現在見ますと非常にルーズでございます。現状ではこんなことは一つもございません。初めから大体一応の見通しが立つようになりましたから、一応はつきりしたものになつております。
  40. 井之口政雄

    ○井之口委員 庁舍や局舍があつてこそ電話の交換台も必要だが、電話の交換台の必要を先に認めておいて、庁舍の必要が火急であつたから認められなかつたというのは、どうも本末転倒しているように考えられますが、それはそれとして、その次に四六の予算使用当を得ないものの関係も、石炭の増産報奨金一千四百万円を価格調整費に使用している。価格調整費というものは報奨金とは性質が別箇になつている。その別箇になつているものを、またこれを許可する大蔵省も大蔵省だが、それを実際やつてしまう商工省も商工省だと思います。これは油糧公団でいろいろ大豆の増産のために奨励金なんかも出しておりまして、あれも考査委員会で問題になつておるような状態でありますが、こうした報奨金なんかの使用が、大きな目的の点においても違うといたしますれば、さらにこれを実際やる場合にも、はたしてこれが報奨金になつているのかどうか、疑わしい点がたくさんあります。一体報奨金と価格調整費というものは別箇のものであつて、報奨金は増産のために報奨するものである。価格調整費は石炭生産の基礎を価格の点において調節しているものなのである。それを価格調整費にまわしてしまつたならば、かんじんの増産ということは何でこれをやることになりますか。もしやらぬでも出て来るものであつたならば、増産奬励の報奨金というものはいらないはずだ。これは根本的に違つている。一応価格調整費で採算の基礎がとれて、その上に増産するために、いろいろな設備その他の方に使つてよろしいというので、増産報奨金が出ているものだと思います。ところか価格調整賢を採算の方に入れてしまつて、株主に対する配当金、また経営者のふところの方に入れてしまう。そうして石炭増産の方は、増産施設を何らやらないということになつたならば、増産の目的のために設定されたこの費目が、全然その用をなさいということになつてしまう。それを大蔵省が許可したというのも問題だ。大蔵省の方は今日見えておらぬようですけれども、こうしたルーズなやり方をしていたならば、不正がその間にからんで、国民から取立てた税金がめちやくちやに使われて来るということになると思います。もつとこの責任を明らかにしたような返事が願いたい。会計検査院報告を読んで、今の御返事を聞いただけでは、どうもけしからぬやり方だとわれわれは考える次第であります。
  41. 大堀弘

    ○大堀政府委員 先ほど御説明が足りなかつたかと思いますが、報奨金は、ある一定限度の生産目標に対して、労務者に対する報奨金として支給するということで出しておつたのであります。ただいま場の問題の場合は、価格調整補給金に切りかえになりました際に、報奨金が足らなかつたものですから、価格調整補給金の方から報奨金の方にまわしたということになつたのであります。これはお話の通り予算の面から行きますと、問題の点もあると思いますが、実体的には当時閣議決定で増産を強力に進めなければならぬという状態に追い込まれておりましたので、当時切りかえの状態のためにこういう処置が講ぜられたものと思います。私も直接の所管でございませんので、それ以上お答えできませんが、そういうことになつております。
  42. 井之口政雄

    ○井之口委員 先ほどのはちよつと逆でしたが、やはり道理は同じなのであります。もしこういう根本的なものが間違つて支出されるということになつたならば、日本の石炭産業の真の増産また生産復興に役立たないということをわれわれは感じます。こういうことが行われたということは、はなはだ遺憾に思う次第であります。ではこれをもつて大体質問を終つておきます。
  43. 川端佳夫

    川端委員長代理 建設院関係説明に参つておりますけれども、これは次会にまわして、あとに御質疑もございませんので、本日はこの程度にいたしまして、次会は三日午前十時から物価庁関係建設院関係の審議をしたいと思います。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後一時八分散会