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1949-11-26 第6回国会 衆議院 経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月二十六日(土曜日) 午前十一時四分
開議
出席委員
経済安定委員会
委員長
小野瀬忠兵衞
君
理事
志田
義信君
理事
多田 勇君
理事
永井
英修
君
理事
森 曉君
理事
成田
知巳君
理事
笹田茂太郎
君
理事
米原
昶君 篠田
弘作
君 福井 勇君 細田 榮藏君
勝間田清一
君
田中不破
三君
羽田野次郎
君 岡田 春夫君 浦口 鉄夫君
大蔵委員会
理事
北澤 直吉君
理事
島村 一郎君
理事
川島 金次君
理事
内藤 友明君 岡野
清豪
君
田中
啓一君
塚田十一郎
君 西村 直己君
田中
織之進君 宮腰 喜助君 河田 賢治君
中村
寅太
君
通商産業委員会
理事
有田
二郎君
理事
神田 博君
理事
小金 義照君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
今澄
勇君
理事
有田
喜一君
理事
川上
貫一君
理事
永井
要造君
阿左美廣治
君
今村長太郎
君
門脇勝太郎
君 首藤 新八君
高木吉之助
君
中村
幸八君 福田 一君 前田 正男君 加藤 鐐造君 坂本
泰良
君
高橋清治郎
君 圖司 安正君
出席国務大臣
国 務 大 臣 青木 孝義君
出席政府委員
外国為替管理委
員会委員
奥村竹之助
君 参 考 人 (
東京銀行株式
会社取締役外国
部長)
小野
英輔
君 参 考 人 (
富士電機株式
会社社長
) 和田
恒輔君
委員外
の
出席者
外国為替管理委
員会委員
大久保太三郎
君
大蔵事務官
伊藤 八郎君
大蔵事務官
竹腰 洋一君
通商産業事務官
竹内 龍次君
通商産業事務官
前島 敏夫君
経済安定委員会
專門員
圓地與
四松君
経済安定委員会
專門員
管田清治郎
君
通商産業委員会
專門員
谷崎 明君
通商産業委員会
專門員
大石 主計君
通商産業委員会
專門員
越田 清七君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
外国為替
及び
外国貿易管理案
(
内閣提出
第四三 号)
外国為替管理委員会開設設置法案
(
内閣提出
第 四四号)
参考人
の
意見聴取
—————————————
小野瀬忠兵衞
1
○
小野瀬委員長
これより
経済安定委員会
、
大蔵委員会
、
通商産業委員会連合審査会
を開会いたします。 それではただいまより
外国為替
及び
外国貿易管理法案
、
外国為替管理委員会設置法案
の両案について、
参考人東京銀行取締役小野英輔
氏より
参考意見
を聴取いたすことといたします。
参考人小野英輔
君、お願いいたします。
小野英輔
2
○
小野参考人
委員長
の御指名によりまして、
外国為替
及び
国貿易管理法案
について、
外国為替銀行
としての
意見
を申し上げます。 現在
日本
の
再建
の問題で、
輸出
の増強ということが最も必要。あるということは、私がここに申すまでもないことでありますが、この
輸出
について見ますと、先日
通産省
から
発表
になりました
貿易経済白書
によ
つて
見ましても、戦前、すなわち
昭和
五年から九年の平均に対して、昨年の
輸出
は一六%強という
よう
な数字にな
つて
おります。これをヨーロツパにおける
諸国
、イギリス、フランス、さらにわれわれと同じ
敗戦団
である
ドイツ
と比較して見ましても、格段の相違があるのであります。この
輸出
を阻害している原因は多多ありますが、その最も重要と思われますのは、第一に国内における手数が非常に複雑であるということ、それから
海外
に
業者
が派遣が遅々としてほとんど行われていないという
よう
なこと、たとえば
手続
的な複雑なことについて申しますれば、
輸出
は一昨年の八月十五日までは全然
輸入
同じく、
政府貿易
が行われてお
つたの
でありますが、一昨年の八月十五以後、
制限付民間貿易
という
形式
で、
民間
がそこに参與する余地が與えられ、さらに昨年の八月十五日以降は、いわゆる
BS災
約に基く
方式
というものが許されまして、大体
民間
の
輸出業者
が、直接
海外
の
輸入業者
と契約を結んで、
輸出
ができることにな
つて
おるのでありますが、しかしその
手続
は依然として
輸出許可
につきましても、
日本側
の
通産省
並びにスキヤツプの
許可
をとる必要があり、またその
為替
の
取扱い
も
日本
の
銀行
を通して、さらに内地にある
海外銀行
を通して行われる。すべて二重の
取扱い
にな
つて
おりまして、非常に
手続
が複雑になり、そのため
輸出
が非常に阻害されているということができるのであります。それから
海外
に
業者
が遺憾されていない。いわゆる
めくら貿易
といわれているのでありますが、これも本年の六月に至りまして、やつと
優先外貨使用制度
というものができまして、
輸出業者
に対してあるパーセンテージの
外貨
の
使用
を許すという
制度
が
制定
されたのでありますが、それに要する
海外
の
業者
の遺憾ということが非常に混々として、行われておりません。こういう問題はやはり
貿易外
の
送金
という
よう
な
制度
を早く確立して、
輸出業者
のみならず、
輸出業者
も
海外
にどんどん出て、
めくら貿易
打開
ということを早くしなければならないのでありますが、現在に至るまでそういう
送金制度
という
よう
なものをきめる
為替管理法
というものがなか
つた
。さらに
輸出
がすべて
FOB制度
で行われている。つまり
日本
の
輸出業者
は、
外貨
でも
つて
保險
もあるいは
通貨
も支拂われないというために、すべて
FOB
で行われているために、ことに
西南アジア
の
諸国
で、
輸出業者
でみずから
外貨
の
保險
を取次ぐことが非常に不便であるという
よう
な
土地
が非常に多いのでありますが、そういう
土地
でも
つて
FOB価格
で商売するということは、ほとんど不可能である。そういうために
輸出
が非常に阻害されているということがあります。これもやはり先ほど申し上げました
よう
に、いわゆる
為替制度
を包活的に
規定
する
為替管理法
を早くきめて、その中に
貿易外
の
送金
とか、あるいは
貿易
の
支拂い
という
よう
なものの規則を
規定
することによ
つて
、初めて解決せらるる問題でありまして、こういう点から見ましても、
為替管理法
の
制定
の一日も早いことをわれわれは望んでいたわけであります。さらに
輸入
について申しますれば、これは
終戰後現在
に至るまで、全面的に
政府輸入
でありまして、
民間
でも
つて
ごく
小額バーター取引
という
よう
なことをやろうとしても、非常に
手続
きが複雑で、なかなか手間がかかる。
従つて政府貿易
で主として行われてお
つたの
でありますが、これがために非常に不経済な
輸入
が行われ、その結果
輸出
のコストを高くしたということもいなめない事実だと思います。 これらは
貿易
に関することでございまするが、さらに
日本
の
再建
において非常に必要だと思いますのは、
外資導入
の問題であります。われわれはガリオアあるいはイロアで、
重要物資
を
輸入
しておりますけども、しかし
日本
の
再建
をはかるためには、やはり技術、機械、あるいは
外資
、そういう形でも
つて
、
民間
の
外国
の
投資
を受けなければ、とうていすみやかな復興はできないと思いますが、この
外資導入
の
基本的原則
については、本年二月に
発表
にな
つて
おりますけれども、実際の
為替
間における
制度
がまだ確立しておらない。すなわち
外国
から
投資
しても、その
元本
に対する
償還
の割合とか、あるいは
利益
の
送金
とか、そういうことについての
規定
がまだ全然きま
つて
おりません。そのために声を大にして
民間投資
の
導入
の必要を言
つて
いるわけでありますけれども、なかなか実際の
外資導入
というものは行われておりません。これらを早く
日本
の
外為面
、つまりこれらの
利益
の
送金
とか、
元本
に対する
送金
というものについての、一般的の
原則
を立てる
規定
をする
為替管理法
というものを
制定
しなければ、
外資導入
というものに期待できない。これにつきましても、われわれとしては早く
為替管理法
というものの
制定
を期待してお
つた
次第でございます。 さらに今後議会に出されました
為替管理法
を見ますと、これは将来
国際通貨基金等
に加入する
條件
を織り込んである
よう
に見られる。この
外為管理法
の
制定
によ
つて
、先ほど申し上げました
よう
な
輸出
入の
手続
の簡案化、あるいは
めくら貿易
の
打開
、あるいは
CIF制度
の確立、そのほか
外資導入
の問題ということを解決するばかりでなく、一面
本邦
の
外貨資金
の
一元的統制
の基礎をつくり、さらに対
日外為相場
の設定、あるいは
本邦銀行
の
為替業務
の
取扱い
という
よう
なものが、これによ
つて
規定
されまして、そうして
日本
の
国際金融機関
に復帰する
自主的態勢
を確立するということになるだろうと思います。これは将来
講和会議
に臨むにつきましても、非常に重要な
條件
であると
考え
ますので、また最近の
よう
な非常な複雑な
国際情勢
で、今後の各国の
貿易
の競争というものは、ますます激甚になると
考え
られますので、一日も早くこういう
根本法
を
制定
していただきたいとわれわれは希望しております。但しこの案を拝見して見ますと、大体今申し上げました
貿易
の
手続
の
簡素化
、あるいは
統制
の明確、
簡易化
ということの
原則
は載せておりますけれども、この運用の
細則
は、大体
政令
に委任されておる
よう
に聞いております。
従つて
今後われわれとしては、この
政令
が早く
制定
されないと、実際の効果が現れれない。また
政令
の
制定
にあたりまして、やはり
法律
の精神でありますところの
手続
の
簡素化
並びに
統制
の明確、
簡易化
という
よう
なことでも
つて
、
政令
を
制定
していただかないと、この法令の
目的
は達せられないのだと思います。そこにこの
政令
を
制定
する官庁がいろいろある
よう
でありますが、その間の連絡を円滑にしていただいて、その結果、
細則
たるべき
政令
が早く、そうしてその間に複雑ないろいろな
関係
が起らぬ
よう
にしていただきたいということを、われわれは希望するのでございます。 また先ほどこの
法律
は、
外資導入
に対して非常に意識があると申し上げましたが、それにつきましては、やはり
外資導入
に関する
利益
の
送金
をどのくらい認めるとか、
元本
の
償還
について
為替管理
上どういう
規定
を設けるということは、早くその
方針
をつく
つて
いただきまして、そうして
内外
に声明する。現在
米国
の
情勢
を見ましても、いわゆる
トルーマン大統領
の未
開発国
に対する
投資
ということは、非常に
米国
の方でも
考え
ておる
よう
に見受けられますので、こういう
情勢
にあた
つて
、早く
態度
をはつきりして
内外
に知らすということは、一番大切じやないかと
考え
るのであります。要するにわれわれとしては
貿易
の発展、
外資
の
導入
の促進、あるいは将来の
国際市場
への復帰の
條件
を確立するために、
為替管理法
は一日も早く成立することを希望いたします。
小野瀬忠兵衞
3
○
小野瀬委員長
ただいまの
小野英輔
氏の発言に対し、御質疑があればこれを許します。
志田義信
4
○
志田委員
先ほども私的に話をお伺いしたのでありますが、この中に
担保
の問題がございます。五〇%
担保
を設定しなければ、
業者
が
輸入業務
を行うことができない。また
輸出
の場合もあり、
両方
ともできないという
状況
があるのでありまするが、これに対して
銀行側
がこれを
保証
するという場合には、
銀行
が何を
目当
にして
保証
でき得るかということを承りたい。
小野英輔
5
○
小野参考人
輸入関係
の
規定
につきましては、実はこれは来年の一月一日から実施されると承
つて
おりまして、まだどういうふうに
政令
がきまるか、私も知らないのであります。
輸入業者
が
輸入申請
をするときに、
証拠金
を五〇%積むということは、
新聞紙上
でいわゆる
ローガン
の
方式
ということで聞いております。この
為替管理法
の中には、五〇%というのはないと思います。これは
ドイツ
で、
輸入
に非常に自由にしたけれども、しかしあまりだれでも早手まわしに独占的に
輸入
をしてやることを防ぐために、一応五〇%の
証拠金
を積むという
よう
な
制度
を、
ドイツ
ではつく
つた
。
ローガンはさよう
に言
つて
おります。これが非常にきついので、
ドイツ
でもあまり評判がよくないという
よう
なことを聞きましたが、それで五〇%あるかどうか、その点にはつきりしませんが、要するに何パーセントかの
保証金
か要求する場合に、
銀行
は
業者
に対して、その
業者
の
信用
に応じて、あるいは
証券
をとるなり、国債をとるなり、いろいろな
保証
の
形式
があると思う。これは
銀行
の方にまかせていただくのが一番よいのじやないかと思います。
志田義信
6
○
志田委員
ただいまの
お話
で、そういう
條文
がない
よう
な
お話
でありますが、第五十五節に
担保
の
提供
という
よう
なことで「貨物を
輸入
し
よう
とする者は、
政令
で定めるところにより、
当該輸入
の実行を
保証
するために、
保証金
、
証券
その他の
担保
を
提供
する義務を課せられることがある。」こうな
つて
おりますので、昨日の
政府委員
の
説明
でも、実は
担保
を
提供
させる金を積ませる、これをやらなければ
外国為替
の割当できない。こういうことを言
つて
おるのでありまして、その点、今日のわが国の
業界
の
状態
から行きまして、五〇%の
輸入
の
担保
を
提供
しなければ、
業務
を行うことができないということは、私に非常に危惧を感ずるのであります。それで
銀行
におまかせ願いたいという
お話
でありましたが、
銀行
がその
業者
との間に、平常の
取引
において五〇%の
担保
を
保証
するに足るという
見通し
をつけられる場合におきましては、
日本
の
輸入
ないし
輸出業者
というものは、
銀行
の今日の
状態
より見て、どの程度のものが
銀行
としては
保証
でき得る
状態
にあるか、
ちよ
つとお伺いしたい。
小野英輔
7
○
小野参考人
大体
日本
の
輸入
という問題につきましては、おそらく
重要物資
がおもなものになると思います。その量も
相当
多額になるものが多いのじやないか。そうなると小さな
業者
というものは、一応そういう大きな
輸入
はできない。大きな
業者
ならば、われわれとの
取引
は必ずしも一々の
取引
についての
担保
という
よう
なものは問題にならぬ。
従つて
この
保証金
というものは、事などは
法律
できめていただいてよいのですが、この
担保形式
は
銀行
の方へまかしていただいたら、一番円滑に行くのじやないかと思います。
志田義信
8
○
志田委員
形式
をおまかせすることはちつとも異存はないのでありますけれども、一体
銀行
は、
日本
の
再建
が黒字の
貿易
にあるという
前提
としての、
国家再建
に国民を向けしめて行くという必要から、そういう
担保
はでき得ないけれども、将来その
輸入
によ
つて
その
業者
が
相当
の
利益
を受けて、その金を
銀行
に負担させないで、これを償却することができるという目途のつくもののみ、
保証
するという
態度
をとるのが、
輸入
に関する限りは、
相当
の
危險
があ
つて
も、
銀行
としてはその
危險
を冒してもその
保証
をするお
考え
があるのかということを
ちよ
つとお伺い申し上げたい。
小野英輔
9
○
小野参考人
銀行
といたしましては、
危險
のある
よう
ものは絶対にやりません。
志田義信
10
○
志田委員
危險
のあるものは絶対に
保証
できないということになると、
形式
はおまかせするといたしましても、結局
担保物件
に対する実力を持
つた
業者
でなければ、
輸入
ができないという結論になるのであります。そこでそういう
状態
の場合におきましては、現在の
業界
の
状態
を見まして、私にほとんど大部分ができない
状態
にありはしないかと憂慮するのであります。そういう場合に、
銀行
といたしましては
政府
に対して再
保証
を要求するお
考え
がありますかどうか、お漏らし願いたい。
小野英輔
11
○
小野参考人
それは
信用
のない
業者
に、ぜひとも
輸入
をさせなければならぬということになれば、
業者
に対して
政府
が
保証
するという問題は起ると思います。それは
銀行
が要求するのではなく、
業者
が要求することです。その
危險
のあるものについては、今の
制度
では
銀行
としては
取扱い
できない。
志田義信
12
○
志田委員
そういたしますと
銀行
といたしましては、
政府
は、
信用
しなけれども、
業者
を
信用
するという形をと
つて
どこまでもや
つて
行きたい、こういうわけですね。
奥村竹之助
13
○
奥村
(竹)
政府委員
ただいまの御
質問
を拜聽しておりますと、大体五〇%の
保証金
を必ず積ませるという
前提
の
保証金
を必ず積ませるという
前提
のもとに、御
質問
にな
つて
おる
よう
に思いますが、実はその点につきましては、ただいまつく
つて
おります
政令案
におきましても、そういうことは
考え
ていない。これは
ドイツ
の場合は五〇%が標準にな
つて
おる
よう
でありますが、
日本
でただいまその
通り
実行いたしますと、御
質問
の
通り経済界
の
事情
にそぐわない場合もありますので、
従つて現金
の
担保
を必ずしも要求しない。その他の
損保
でも
けつ
こうである。あるいは
銀行
の
保証
でも
けつ
こうである。その
種類
とか、それから金額にいたしましても、ある場合には一〇%のこともあれば二〇%、三〇%のこともある。
最高
五〇%と
考え
ておりますが、そうい
つた
問題は実際
経済界
の
事情
に合う
よう
に、一々その場合及び
商品
につきまして、今後できます
閣僚審議会
のさしずによりまして、
通産大臣
が
決定
することにな
つて
おります。
田中不破三
14
○
田中
(不)
委員
ただいまの
担保
の
提供
でございますが、その額、その他パーセント、そういうものを
決定
しますのは、どこでやられることになりまし
よう
か。それからそれはどこに今度は
担保
を
提供
することになるのでありまし
よう
か、これを
ちよ
つと伺いたい。
奥村竹之助
15
○
奥村
(竹)
政府委員
その
決定
をいたしますのは、ただいま起案しております
政令
では、
通産大臣
ということにな
つて
おります。そうして
通産大臣
が
閣僚審議会
のさしずによ
つて
決定
する。ですから、実際
決定権
を持
つて
いるのは
閣僚審議会
になると思います。それで一応その
担保
は
銀行
へ出していただく。その後に
信用状
を開設いたしますときに、いずれにいたしましても
銀行
は
信用状
の
担保
を要求することになると思います。
国家
のために一応
提供
した
担保
は、そのときは
銀行
の
信用状
の
担保
に
使つて
もいい。
両方
はダブ
つて担保
を出す必要はないというふうにいたしております。
田中不破三
16
○
田中
(不)
委員
そういたしますと先ほど
ちよ
つと
小野参考人
から
お話
がありましたのですが、大体
銀行
にまかしていただきたいという
よう
な御意向があ
つたの
でありますが、ただいまの
決定箇所
の問題と、少し食い違いがある
よう
ですが、その点
ちよ
つとお伺いいたしたいと思います。
奥村竹之助
17
○
奥村
(竹)
政府委員
その点につきましては、まだ
政令
の内容を御存じありませんから、そういう
銀行
の御
意見
が出たものと思
つて
おります。
成田知巳
18
○
成田委員
ただいまの
政府委員
にお聞きしますが、
担保
の
期日
の問題でありますが、
政令
で
期日
を定めるのではないわけですね。
政令
で
通産大臣
が
閣僚審議会
の
承認
を得て定めるということをきめるわけですね。
奥村竹之助
19
○
奥村
(竹)
政府委員
その
通り
でございます。
成田知巳
20
○
成田委員
そういたしますと
最高
五〇%場合によ
つて
は五〇%、一〇%という場合もあるという
お話
でしたが、それは
品物別
によるのでありますか。その都度
申請者
によ
つて
五%、十%となるのですか。
奥村竹之助
21
○
奥村
(竹)
政府委員
その点につきましては、もちろん
申請
した人によ
つて差別
をつけるわけではございません。そのときり
状態
と
品物
についてつけるのであります。たとえばこれは実際の経験を少し積めば見当がつくのでありますが、非常に
輸入
の
申請
の
申込み
が殺到する。そういうものは比較的
担保
を高くする。ことに思感をやる
よう
なおそれのある場合は、
担保
を高くしてそれをチエツクする。それから
輸入
の
品物
につきまして、あるいはそのときの
需給
の
状況
によりまして、非常に
申請
のたくさん殺到しないもの、しかも
思惑
があまり行われていないと認められる場合は、
担保
を低くするとい
つた
よう
な大体の
方針
が採用されております。
米原昶
22
○
米原委員
参考人
の方に
ちよ
つとお尋ねしたい。先ほどの話で
重要商品
、
国際商品
など、小さい
業者
まで利しないということまでおつしや
つたの
ですが、その場合
外国
の商社が
相当
進出して来ると思います。むしろそういう
需要商品
になると、
日本
の現在の
業者
ではあまり扱える人がなくなるのではないかと
考え
ます。そういう
見通し
はというものでございますか。
小野英輔
23
○
小野参考人
現在でも
相当
外商
が
輸入
をや
つて
おる事実はあるのです。しかし
日本
の
メーカー
と
貿易業者
というものの
連繋
は、
相当
古い
連繋
がありまして、ことに
重要商品
については密接な
関係
がついておる。
従つて
その点で新しく来た
外商
が
メーカー
と
連繋
することは、なかなかむずかしいのじやないか。單にわずかな採算とかいう問題で、なかなか
外商
につかないということが
考え
られる。しかしそれにしても今後の
ローガン
・システムでやりますと、安くて早く
商品
をした者がよくなるので、そのためにはやはり
めくら貿易
といいますか、
海外
に全然
代表者
のない
日本
の商人は不
利益
になる。だからなるべく早く
めくら貿易
を
打開
して、
輸出業者
ばかりでなく、
輸入業者
の
代表者
を
海外
に出すという
よう
にしないといかぬと思います。
川上貫一
24
○
川上委員
政府
の方と
参考人
と
両方
にお聞きしたい。今の
担保
の問題ですが、き
よう
の
お話
を聞くと、
損保
はその時分で
審議会
の
承認
を得て、
通産大臣
がきめるという
よう
な御答弁らしい。たくさん入
つて
来る
よう
に
なつ
たら
担保
を高くとり、少く入
つた
ならば
担保
は低くするということになると、これはどうなるのですか。たとえばたくさん入
つて
来る
よう
な
品物といつて
も、それは一定の
期間
でありまして、
担保
を何ぼ納めるかということを、
期間
を短く
切つて
、その
たびごと
に出すということは、非常に煩雑な手心の加わ
つた
奇妙なことにな
つて
しまうと思うのです。そこは一体どうなるのですか。一年とありましても、そういう
状態
があるのですか。その
見通し
をつけてやるのですか。実際の
状況
に応じて終始
担保
をかえて行くのですか。その点をまずお聞きしたい。 第二の問題は、
参考人
の方にお聞きしたい。今の
外商
の問題は、
輸出
の方もそうでありまし
よう
が、ことに
輸入
の問題では、これはどうしても
先物買い
の問題があります。そしてこれは
資金
と
情報網
がなければなかなかうまく行かない。そういうところには金利の
関係
も重大に影響しますから、
銀行融資
の
関係
で、
外商
が非常に有利な地位に立つ。今の
日本
の
実情
から
考え
て、こういうことをわれわれは
考え
るのですが、あなたの方の見方でこの点はどうですか。ことに
輸入
についてことごとくと言えば、言い過ぎますけれども、ほとんどがことに
担保
の問題がここに加わ
つて
来まして、
利子関係
、
資金関係
、
情報網
などでとれてもけんかにならぬと
考え
るが、これらの
考え
を
ちよ
つとお聞きしたい。
奥村竹之助
25
○
奥村
(竹)
政府委員
ただいまの御
質問
に対しまして、まことに御
質問
の
通り
これは非常に煩雑なものになると思います。それで昨日
外貨予算
の点について多少の
説明
がございましたが、
外貨予算
は大体向う三箇月余りぐらいずつ常に
発表
して行く。そのときにどういう
商品
は
幾ら
まで
買つて
よろしいということを、その都度
発表
するのでありますが、これは
四半期ごと
に一ぺんずつ、つまり一年に四回
発表
すればいいという
よう
なものでなくて、必要に応じてにその間、さらにそれを修正して
発表
するとも必要であろうと思います。それで
担保
の額におきましても
予算
を
発表
するごとに、この
商品
については
担保
は
幾ら
ということを、
決定
しなくてはならないだろうと
考え
ております。その
担保
の
目的
は、
一つ
はただ
輸入
の
為替
の
権利
だけと
つて
おいて、
思惑
をして、その後の市況の上下によ
つて
、悪くなれば
権利
を放棄するという
よう
な
思惑
を防ぐことが第一の
目的
で、もう
一つ
はそういう
思惑
を許しますと、
実情
以上にいわゆる仮
需要
で
為替
の
申請
が殺到する、これを防ぐ。この二つの
目的
がありますので、それは先ほど申しました
よう
に、そのときの
需給
の
状態
によ
つて
かわ
つて
参ります。そこで今の
予算
を
発表
するごとに
担保
の額、
種類等
を検討することが必要だろうと
考え
ます。
小野英輔
26
○
小野参考人
先ほどの
外商
の問題に対することでございますが、
輸入
につきましては、先ほど御
質問
がありました
よう
に、
外商
が有利であるということは否定できないと思います。向うに本店がありますし、
資金
も持
つて
おる。また先ほど仰せの
通り
に
情報網
も向うの方は十分に持
つて
おるわけであります。
従つて
その点か商売がしやすいということは確かに言えると思います。 それから金利の点でございすが、これも今後
制定
される
制度
によ
つて
大分違うわけですが、やはり
外国
銀行
は
海外
の安い金利が使えるということに確かにあります。
従つて
その
外国
銀行
を
使つて
輸入
する場合に、
外商
の方が有利ではないかということも一応は
考え
られます。しかしこれがために、われわれとしては早く
めくら貿易
を
打開
して、
海外
の情報も向こうに負けない
よう
にどんどん手に入れる。それから商売も向うに商社ができ、
代表者
を派遣して、それを通じてどんどん契約ができるという
よう
にしなければならぬと
考え
ておるわけです。さらにまた金利の問題等につきまして、今後
日本側
の
為替
銀行
並びに
外国
銀行
、この間の採算というものについては、大体同じにできる
制度
をつく
つて
いただきたいと
考え
ております。こういう
制度
をつくれば、それによ
つて
金利の点において
外商
が有利であるという点もなくなります。こういうこまかい点については、今後の
細則
によ
つて
ひ
とつ
十分考慮していただきたいと思います。
川上貫一
27
○
川上委員
それについても
一つ
聞きたいのですが、今の
めくら貿易
であれば非常に不利だ。
外国
の商社の方が非常に有利だということはよくわかりますが、
めくら貿易
の
打開
という問題は、そう簡單にできる問題ではないと思う。今後の
政府
の
考え
では、通商管を派遣するということにな
つて
おりますが、
日本
の商社の代理店もないのに通商管を派遣しましても、わずかに情報をとるというくらいしかできない。この程度のことでは
めくら貿易
がなかなか解決できない
状態
にな
つて
おる。こういう場合にはどうなりますか。
めくら貿易
が解決すればいいという
前提
に立
つて
おるが、これがなかなか解決できないとしたらどうなるかということが、第一点であります。 第二点は、
外国
の金利と
日本
の金利は、莫大な開きがある。少しの操作くらいで寄せられる金利でない。金利織込みの操作をいたしましても、この開きは
相当
大きいのですが、
銀行
関係
の方からお
考え
にな
つて
、一体金利織込みの操作でこの大きな開きをない
よう
にすることができる可能性があるとお思いになりますか。この二点を伺いたい。
小野英輔
28
○
小野参考人
めくら貿易
の
打開
ができないおつしやいますが、これはぜひともできるだけや
つて
いただきたい。つまり
海外
に
政府
の
貿易
あつせん所の
よう
な機関、あるいは領事館の
よう
な機関を早くつく
つて
おく。それから各界の
貿易
人の代表という
よう
なものを向こうに派遣する。現にそういう機運に動いておる
よう
に見受けられますが、大体
日本
の
貿易
というのに、非常にエキスパートが多いので、またそれは雑多な
種類
にわた
つて
おりまして、かりに
めくら貿易
であ
つて
も、なかなか向うの商売人に負けないくらいの力があるのじやないか。もちろんこれが戰前の
よう
にどこの国にも自由に行けるし、またその
貿易
條件
も、戦前の
よう
に非常に楽な
貿易
條件
でできるということになれば、なおそれに越したことはないと想います。その点はわれわれとしても、さらにどんどん
業者
が行ける
よう
になることは希望しております。ある程度の制限があることは、戰後はやむを得ない。ある国では
日本
の
業者
を入れないという国も、まだ
相当
あります。またそれに使う
外貨資金
も限度があるので、そう昔ほど自由にどんどん行けないことは確かであります。しかしおつしやる
よう
に、これのために
貿易
が非常に不利にな
つて
も、
海外
業者
に負けてしまうという
よう
にはならぬと思います。また
日本
に来ている
外商
というものは、まだそう有力なものがたくさん来ておりません。また
日本
に来て
貿易
し
よう
というものは、そうたくさんあるとは
考え
られない。やはり大部分は
日本
の商人の手で今でも扱
つて
いる
状態
なので、今後今までよりも
めくら貿易
がある程度
打開
されれば、今後
外商
に全部独占されるという
よう
な
危險
はないと思います。 それから金利の点でございますけれども、非常に莫大な差があるとかおつしやいましたが、われわれ今後金利の問題で特に問題になるのは、
輸入
の点ですが、結局
輸入
はわれわれの持
つて
いる
外資
の限度においてするということになれば、その
外資
に
政府
が持
つて
いる
外資
なんですが、この
外資
をわれわれに安く貸してもらうという
よう
な
制度
ができれば、これも
外国
の
銀行
あるいは
業者
と十分対抗して行けると思う。
従つて
その点も幾分かの不利な
條件
が当分の間残るかもしれませんが、
制度
のいかんによ
つて
はそう大した差がなくてや
つて
行けるのじやないかと思います。
志田義信
29
○
志田委員
ちよ
つと
小野参考人
にお尋ねいたしますが、先ほど
参考人
から
お話
がありました国際
通貨
基金の
制度
に参加する
よう
に、C・I・Pの
制度
の確立、
めくら貿易
の解消、單一
為替
の相場の設定という
よう
なことが、本法
業務
の施行の結果、非常によくなるという
お話
がありましたが、今の国際
通貨
基金の問題はブレトン・ウツズ協定の問題と思いますから、少し詳しく
説明
を願いたいと思います。
小野英輔
30
○
小野参考人
CIFの問題とか、
めくら貿易
の
打開
という
よう
な問題につきまして、別にブレトン・ウツズと特に
関係
があるとい意味ではないのであります。この
為替管理法
が設定されることによ
つて
、CIFの
制度
という
よう
なものが策にできる
よう
になりますし、
めくら貿易
の
打開
も可能になる。さらにこの
為替管理
制度
なるものか、将来
国際通貨基金等
に加入する資格のある
情勢
をつくるということが根本であるという意味で、私は申し上げたのでありまして、ブレトン・ウツズの国際
通貨
基金の
規定
の中で、
為替管理
について特にはつきりした
規定
はないのであります。いわゆる正常の
取引
については、これは制限してはいけない。その他のことについては、各国の
状況
に応じてある程度の
為替管理
をすることは認めております。しかし国際
通貨
基金に加入する以上、單一相場とか、あるいはその相場に基く
為替
の調整というものが、一律的にできて行くという態勢は必要なのであります。その意味でこの
為替管理法
を早く設定する。そして将来
国際市場
に復帰する資格をつくるという意味で、必要だということを申し上げた次第であります。
志田義信
31
○
志田委員
今單一
為替
レートの問題が出てお
つた
よう
でありますが、單一
為替
レートの設定が
日本
の産業に一大変革をもたらしたことに、われわれも同感なのでありまして、すなわち封鎖経済を自立復興の経済にして行くための
日本
経済の構造を、国際経済との関連性において
考え
て行くということは、私も了承できるのでありますけれども、この
為替管理法
が施行されるあかつきにおきましては、もし
日本
の
業者
が
外貨
を
使用
して、これを十分に運営し、あるいはこれを取得して蓄積し得るという
状態
に置いてこそ、初めて国際
通貨
基金、ブレトン・ウツズの協定に参加できる建前になると思うのであります。しかし今の
よう
な、先ほど来の私及びほかの
委員
からもるる
お話
を承
つて
おる
よう
な
担保
の問題に至りますと、
相当
大きな障害になるのではないかということが私は
考え
られるのでありまして、この管理法が施行せられます場合におきまして、ただちに国際
通貨
基金の協定に参加できるという
よう
な甘い
考え
で
考え
られないのではないかと私は思うのであります。その
担保
の割当の問題につきましても、先ほど
政府
説明
員からの
お話
もあ
つた
よう
でありますけれども、まだどうもその程度のことをどういうふうにするのかということが、よくわからないのであります。たとえば
輸入
の限度の問題がここにあるのでありまして——これは
説明
員にお尋ね申し上げるのでありますが、一品の荷物について一人の者が一定の
期間
内に
輸入
できるという限度を言
つて
おりますが、これはどういう限度を言うのでありますか、ひ
とつ
お示しを願いたいと思います。
奥村竹之助
32
○
奥村
(竹)
政府委員
ただいまの
質問
でございますが、それは独占を禁止するためにつく
つた
規定
でございまして、たとえば第四・四半期にある
商品
を百万ドル
輸入
してもよろしいということをきめましたときに、一、二社で百万ドルを全部独占してしまうということになりますと、内地の市場をつり上げるとかい
つた
よう
な不都合なことが起りますので、一商社の
申請
し得る額を、全体の何割にとどめるという
規定
をつくりたいと思
つて
おります。それで
ドイツ
の例は二割ということにな
つて
おります。二割だと、つまり五社で最悪の場合、全部とれるわけであります。はたしてそれがいいかどうか。これを
承認
するやいなやは、そのときの
状態
によ
つて
異なると思います。
日本
の場合はさらにその限度を小さくするということも必要だと思われます。それはやはりその都度
決定
するという
方針
でおります。
志田義信
33
○
志田委員
それはやはり重要品目という
よう
に限定いたすのでございますか。
奥村竹之助
34
○
奥村
(竹)
政府委員
すべての許される
商品
について、限度をつくるわけでございます。
志田義信
35
○
志田委員
それから同時に
担保
に関連するのでありますが、法例で定められた地域ということが法例にございますが、この地域というのは、どういう地政をお
考え
にな
つて
おられますか。
奥村竹之助
36
○
奥村
(竹)
政府委員
その地域と申しますのは、御承知の
よう
に
外貨
がたくさんな
種類
にわかれております。ドルの場合には世界どこから
買つて
もよろしいのでありますが、ポンドの場合は、ポンド地域以外からは買えない。それからその他のオープン・アカウントの国々になりますと、これはその相手国以外から買えないのでございまして、たとえばタイ国に対するわが国のクレジツトで、ビルマから物を買うことはできない。それでその
外貨
の
種類
によりまして、相手国の地域も限定しなければならないという場合を想像してつく
つたの
であります。
小野瀬忠兵衞
37
○
小野瀬委員長
志田
君に
ちよ
つと申し上げますが、
参考人
の方は非常にお忙しい中をおいでくださ
つて
いるものですから、なるべく
参考人
に対する質疑を先にしていただきたいと思います。あとさらに安定
委員
会といたしましても、
政府
当局に対する質疑はこれを続けて参りたいと思いますから、そのつもりで願いたいと思います。
志田義信
38
○
志田委員
では
政府
の
説明
員の方にはあとでまたゆつくりお尋ねすることとして、一応打切ります。
説明
員の方にさつき私お尋ねしたのでありますけれども、
担保
をやる場合におきまして、居住者と非居住者という問題が第五條にありますけれども、非入居者、つまり
外国
人だと思いますが、非住居者の
期間
ということにつきまして、
相当
検討なさる必要が出て来やしないかと思うのでありますが、
参考人
の方でそういう場合に、非住居者に対してはどの程度の
期間
をも
つて
非居住者と見るという
よう
なお
考え
がありますか。
小野英輔
39
○
小野参考人
非住居者の
期間
といいますのは、
外国
人で
日本
に来まして——旅行である場合、少し滞在が長くな
つて
、これは住居者と見なければならぬかという、その
期間
の問題だと思いますが、これはやはり必要に応じて、おそらく大蔵大臣が認定する
よう
なことになると思います。この法令では、
日本
に居住する者に、
外国
人でも何でもこの法令の対象になるということにな
つて
おります。なるべく早く非居住者を居住者とみなしてやらないと、そこにいろいろな問題が起ると思います。しかしその判定に大体その
取引
の内容に応じて、大蔵大臣がきめるということに了解しております。
篠田弘作
40
○篠田
委員
貿易
のところで、特に
輸出
の問題でお伺いしたいのでありますが、
輸出
の問題では
通産大臣
の認可を得なければならないということにな
つて
おりますが、これが次に「前項の
政令
による
制度
は、国際収支の均衡の維持並びに
外国
貿易
及び、国民経済の健全な
発表
に必要な範囲をこえてはならない。」という問題があるのであります。これは結局は
外国
から注文があり、こちらもその
需要
に応ずるものを持
つて
いるという場合には、ただ
通産大臣
の
許可
を受ければいいのであ
つて
、それに対して何らかの立場からそれを制限するという
よう
なことが、この一項であり得る
よう
に聞えるのですが、それにどういう意味ですか。
奥村竹之助
41
○
奥村
(竹)
政府委員
四十八條でそういう場合を
規定
しておりますのは、昨日通産局長からも御
説明
したと思いますが、第一に、わが国の稀少物資、たとえば
輸入
したものの再
輸出
の
よう
なもの、主食とかそうい
つた
ものを制限する。第二は、その他原料の
関係
とか、いろいろな理由で
輸出
を制限しなければならぬものがたくさんありますので、これを最小限において
許可
制にするとい
つた
趣旨であります。
篠田弘作
42
○篠田
委員
大体において特殊の物品以外は、自由に
輸出
ができるというふうに解釈してさしつかえないですか。
奥村竹之助
43
○
奥村
(竹)
政府委員
さ
よう
でございます。
篠田弘作
44
○篠田
委員
次に代金の問題でありますが、結局
輸出
に対する代金は
為替
銀行
を通して受取ることになるのかどうか。代金の受取りは
政府
の
統制
のもとに置かれるかどうかということを伺いたい。
奥村竹之助
45
○
奥村
(竹)
政府委員
今の御
質問
は円貨の受取りかと存じますが……
篠田弘作
46
○篠田
委員
そうです。
奥村竹之助
47
○
奥村
(竹)
政府委員
それは全部
外国為替銀行
を通して
輸出
したものは受取れるのであります。
篠田弘作
48
○篠田
委員
受取る場合は
銀行
を通ずるわけですね。
奥村竹之助
49
○
奥村
(竹)
政府委員
つまり船積み一切を
銀行
の窓口に出せば、そこで
銀行
がその手形を買いと
つて
、ただちに円貨を拂う。
銀行
がと
つた
円貨は
外国為替
特別会計に拂い込む。そうして
銀行
が
輸出業者
に金を拂いますから、その拂
つた
金は
外国為替
特別会計から
銀行
に拂いもとして来る。そうして
外国
から取入れた
外貨
は
政府
がそれを持つ。こういうことになります。
篠田弘作
50
○篠田
委員
そうしますと結局
輸出
の代金というものは、一般市中
銀行
でその証明があれば取扱うということにな
つて
、あとの決済は
銀行
と
為替
銀行
との
関係
になるのか。あるいはまた
為替
銀行
を最初に
通貨
して、その証明がなければ一般市中
銀行
で扱わないのか。もし後者であるとすれば、代金を受取るまでに非常な日数を要する場合があると
考え
られるのでありますが、それに対する金融とか、そういう方面の処置はどうなるのか、ひ
とつ
説明
をしてもらいたいと思います。
奥村竹之助
51
○
奥村
(竹)
政府委員
一般市中
銀行
が
取扱い
ます場合は、
外国為替銀行
の委任を受けてその事務を取扱うということになります。
篠田弘作
52
○篠田
委員
その間のずれはどうですか。
奥村竹之助
53
○
奥村
(竹)
政府委員
ずれはほとんど時間的にはないと思います。
篠田弘作
54
○篠田
委員
時間的にずれがないとしてそれに対する、たとえば一箇月なり半月なりの金融の補償というものは全然
考え
ておりませんか。
奥村竹之助
55
○
奥村
(竹)
政府委員
一箇月も半月その間にずれはないと思います。
篠田弘作
56
○篠田
委員
それは思
つて
おるだろうけれども、実際においてたくさんの
輸出
代金を受取るということになれば、
為替
銀行
というものは
一つ
なんだから、結局その間に事務の煩雑だとかいろいろの
関係
上、そこに
相当
のずれが実際上できるのではないかというふうに
考え
られるけれども、その解釈はどうですか。
奥村竹之助
57
○
奥村
(竹)
政府委員
これは
輸出
いたします
信用状
の
條件
によ
つて
異なりますが、現在や
つて
おりますのは大体東京ですぐドル貨がとれますので、実際
輸出
した方が
銀行
に書類を提出してから、
銀行
が迅速に事を運べば、数日の間にわれわれの方にもドルが入りますので、その間のずれは非常に短いものと存じます。
福田一
58
○福田
委員
わかりました。
北澤直吉
59
○北澤
委員
せつかく当局の方からおいでにな
つて
おりますから、お聞きしたいと思います。今度の
為替
貿易
法実施について最も大事なことは、
外国
銀行
がいかにこれに協力するかという問題であると思うのですが、そういう点につきまして、今
日本
におきまする
外国
銀行
の活動の
状況
の大体について、御
説明
いたいと思います。
小野英輔
60
○
小野参考人
ただいま
日本
に
外国
銀行
は十行ございます。アメリカ系が三行、イギリス系が三行、オランダ系が二行、フランス系が一行、中国一行、全体で十行ございまして、しかもいわゆる外設のバンクとして、スキヤツプのライセンスによ
つて
営業しておるわけであります。現在扱
つて
おる
業務
は
為替業務
、それから貯金等は
日本
人の直接の
取引
は全然許されておりません。全部ここにある
外国
銀行
その
取引
に限られておる。また特殊の
銀行
は、進駐軍の軍
関係
の
業務
をや
つて
おります。しかしながらその
為替
の
業務
は、
日本
の
銀行
はまだ全然できないことにな
つて
おります。ただ
日本
の
銀行
が許されておる点は
輸出
の面で、
業者
からドキユメントの提出があ
つた
場合に、その
輸出
の書類と
信用状
の
條件
をチエツクしまして、それを
外国
の
銀行
に持
つて
行く。
外国
の
銀行
はそれを買い取りまして、この
外貨
でも
つて
ここにある外銀のいわゆるスキヤツプ・コマーシヤル・アカウントに入れる。そういうことをや
つて
おります。
輸入
につきましては、
輸入
は全部制限
貿易
である関系上、司令部の依頼で
輸入
信用状
を
外国
に出しておる。そして手形が来ますと、このスキヤツプ・コマーシヤル・アカウントから落とすという仕組みで
輸入業務
をや
つて
おります。この
日本
にある
外国
銀行
が、
日本
人と直接の
取引
をやるということが問題でありますが、われわれの
考え
では現在
為替
は
外国
関係
が全部独占しておる。
従つて
われわれも同じ立場で
為替
が許されるときまでは、直接
日本
人の商売
取引
は許されないのが当然ではないかと
考え
ておるのでありますが、しかし直接われわれが
為替業務
を取扱うことができる
よう
になれば、外銀と
日本
人との
取引
を許しましても、それによ
つて
われわれ
日本
の
銀行
の立場が非常に弱くなるという
よう
なことは、まずないであろうと思います。外銀がここにあるということは、結局世界有数の大きな
銀行
の、またアメリカなりイギリスなりの実業の代表が、ここにおるというふうにも
考え
られますので、結局今後の
外資導入
とか、その他の
海外
の
関係
におきまして、この
銀行
案の
意見
というものは、本国の実業家に影響するところ非常に大きなのがある。
従つて
われわれとしてはむしろ外銀がことにあるということは、歓迎すべきである。これに対して差別待遇するとか、あるいは排斥する
よう
な
態度
を示すことはいけない。また実際の
業務
間におきましても、
外国
銀行
とわれわれの
銀行
とは、国内においては非常な相違いありますし、その他語学の
関係
とか、
外国
銀行
の事務の
取扱い
が非常に違うという
よう
なことからして、そう大きな競争になるとは
考え
ません。むしろわれわれとしては協調して、将来の
日本
の
外国為替
取引
を発展させることができるのじやないかと考ております。但しわれわれとしては、
外国為替銀行
として
日本
の
銀行
が将発展するためには、ある程度ここに
外国
銀行
と同じ程度の採算とか、その他の点においてや
つて
行ける
よう
にしていだきたいということを
考え
ております。これは結局今後の
輸入
の問題につきまして、金利をどうするとか、あるいは国内の金融におきまして、外銀に円資を供給する場合の金利をどうするかという場合において、われわれと同じ採算で仕事ができる
よう
にしていただきたい。そうすれば
外国
銀行
と
日本
の
銀行
とは協調してや
つて
行けるのじやないかと
考え
ます。
北澤直吉
61
○北澤
委員
現在
日本
にいる外銀が、円
資金
を獲得する場合において、どういう
状況
にな
つて
おりますか。やはり特別な扱いを受けておりますねか。
小野英輔
62
○
小野参考人
事情
はよくわかりませんけれども、先ほど申しました
よう
に、
外国
銀行
は
日本
人からの預金まだ受取れない。かりに預金があ
つた
としても、
外国
商社の
日本
におるもの、そうするとその額におのずから制限がありまして、そう大きな預金があるとは
考え
られません。但し
外国
商社のうちにも映画会社とか、出版会社というものは、
相当
内地でも
つて
円
資金
を持
つて
おりますから、それらのごく数社の円預金が主だと思います。
志田義信
63
○
志田委員
先ほど同僚の篠田
委員
からお尋ねしたことに対して、
政府
の答弁があ
つたの
でありますが、
信用状
をも
つて
決済
資金
とするというが、その決済方法にイレヴオカブル
信用状
でやることについて、
銀行側
としてはいかがでし
よう
か。今まで
通り
当分の間は
輸出
前の
送金
決済、レター・オブオーソリテイーというのでや
つた
方がいいというお
考え
はありませんか。
小野英輔
64
○
小野参考人
現在の
輸出
は、全部標準決済方法で、
外国
銀行
のイレヴオカブル・コンフアームドの
信用状
というふうにきま
つて
おります。これは戦争後の各国の
状況
で、向うの
輸入業者
の
信用状
もはつきりいたしませんし、また内地の
業者
の
信用
も戦前とは違
つて
おります。そういう場合に、つまり
銀行
の
信用状
の商売であるということは、最も適当なものであります。もしこれでやらなか
つた
ならば、
輸出
をしてもそれに対して代金が回収されないとか、あるいは
信用
のない商社に行
つた
ために、いろんなペテンにかかるということがしばしばあ
つた
と思います。また内地におきましても、
輸出業者
の
信用状
態が戰前ほど確立しておりませんので、そういう商社に対して金融をするという場合にも、非常な不便があ
つたの
だと思いますが、全部これが
外国
銀行
の一流
銀行
の
信用
ベースで行われたために、比較的円滑に行われた。但し戰前のことを
考え
ますと、一流
銀行
の
信用状
ベースでやるという商売は、実は
日本
の
輸出
はパーセンテージが少い。
日本
の
商品
はやはりある場合には委託販売の
よう
な
形式
にしなければならぬし、あるいは向こうの
輸入業者
も
日本
の
商品
を取扱
つて
おるもの比較的小さな
業者
が
相当
あ
つた
。そういうものはなかなか一流
銀行
の
信用状
発行するということが、困難だというものが非常に多か
つた
。
従つて
今後
外国
貿易
がますます各国の競争が激しくなるという場合に、
日本
の
輸出
だけが常に一流
銀行
の
信用状
を要求するということになると、その点ではある程度不利じやないかと
考え
られますが、しかしこれを
信用状
にかわるレター・オブ・オーソリテイーとか、あるいは
輸出
先のDPとがDAとかいうものを
條件
にするためには、どうしても
業者
が
海外
に出まして、向うの
業者
に直接
取引
しまして、
業者
との接触を保つ
よう
なことができる
よう
にならなければならぬし、またさらに
日本
の
銀行
も向うに支店を設け、向うで向うの
業者
に
信用
を與えるとか、そういうことができる
よう
にならないと、なかなかむずかしい。
従つて
現在の
日本
の
状況
では、当分の間は
信用状
提出、
信用状
ベースということが続くのではないか。但しある特殊な
品物
について、委託販売という
よう
な
形式
も、あるいは並行して行われる必要がだんだんに起
つて
来るのじやないかと思います。
志田義信
65
○
志田委員
さつき本法が施行されれば、
外資
の導出についても非常によくなるというので、期待しておるという
お話
がありましたが、同時に本法四十九條に明記されておるところによると、資本逃避の防止ということが
考え
られておるのじやないかと思うのでありますが、本法において資本逃避を防止することが可能であると、
銀行側
は見られるかどうか。
参考人
の御
意見
を伺いたい。
小野英輔
66
○
小野参考人
資本逃避は、いたずらに厳重な
規定
を設けても、
外国
のバイヤーと
日本
のセーラーとの間で通じ合
つて
やれば、ある程度できるものと
考え
なければならぬと思いますが、しかしこれは税関の檢査、それから
銀行
の方で確かに代金を受取
つた
という確認でも
つて
、一応防げるじやないか。しかし
商品
を安く売
つて
、向うで代金の一部を積立てるという
よう
なことは
考え
られないことはないけれども、それは税関で檢査して、不当な安い価格で出すということは防げるという
よう
に
考え
ております。
川上貫一
67
○
川上委員
これは
政府委員
の方に
ちよ
つとお聞きしたいのですが、
保証金
の問題です。たくさん入
つて
来るものは、いろいろな
思惑
その他の
危險
があるから、
保証金
を高くする。少いものは安くするということをおつしや
つた
。ところが少ないものは、これはどつちかといえば
危險
なんだ。たくさん入
つて
来る
よう
なものはどんどん売れるものであ
つて
、必ずもうかる方の、心配のない方のものは高くとる。そうでないものは
保証金
を安くしておく。これは裏を返して言いますと、うんともうかりそうな、都合のよいものだからたくさんとるのですから、そのものは高くなりますと、大
業者
でなければこの
保証金
は納められない。そうすると、うんともうかるものは大
業者
にやらせる。あまりたくさん来ぬ
よう
なもので、
危險
な
よう
なものでも、まあやろうという
よう
なものに、これは
保証金
は少くて済むということは、実際問題としてさかしまだと思う。これにどうお
考え
になりますか。
奥村竹之助
68
○
奥村
(竹)
政府委員
ただいまの御
質問
で、
ちよ
つと私の前に申し上げましたことに誤解の点があるかと思いますが、私が申しましたのは、たくさん入
つて
来るものに
保証金
を高くする。少なく入
つて
来るものに少くすると申し上げたのではございません。
輸入
為替
の
申請
が殺到する
よう
なものに、これをチエツクする意味で、一定の金額の対して、たとえば百万ドルの
商品
のものに対して
申請
が百万ドルという場合は、殺到していないのでありまして、五万ドルの
予算
のものに対して、五十万ドルの
申請
が来るという場合が、
申請
の殺到する場合であります。そうい
つた
場合をチエツクするという意味で申し上げたのでございます。
川上貫一
69
○
川上委員
それは持
つて
来
よう
とする人が多い場合でし
よう
。——あとでまとめて
質問
します。
小野瀬忠兵衞
70
○
小野
瀬
委員
東京
銀行
の
小野英輔
君に対する
質問
大体終了した
よう
でございますから、これで打切りまして、引続き
参考人
の
富士電機株式
会社和田
恒輔君
より、
参考意見
を聴取いたします。
参考人
和田
恒輔君
。
和田恒輔
71
○和田
参考人
和田でございます。実は突然でございまして、私まだよく研究はしておりませんが、先ほど
小野
さんからも
お話
がございました
よう
に、今度の法案が成立しますことは、われわれ実際仕事をや
つて
おります者からも非常に望ましいことでございまして、ただ現在御承知の
よう
に
手続
が非常にめんどうにな
つて
おりますから、これはなるべく簡単にして、やりいい
よう
にや
つて
いただきたい。非常に抽象的になりますが、そういうふうに
考え
ておりますので、そういう趣旨に沿
つて
この法案の各條項が成立します
よう
に、お願いしたいと思うのであります。現在のところ私が
関係
しております電機界の例について
考え
ますと、非常に
手続
がめんとうでございまして、見積りをいたしましてから、実際に契約をし、
品物
を出までの
手続
がたいへんなものです。これを一日は早く簡單にしてや
つて
いただくことができれば、もつともつと仕事がはかど
つて
、
貿易
も進歩して行くのじやないか。幸いに今度日英交渉できた
よう
でありまして、インド方面なんかからインクワイアリーがたくさん来ております。現に私の会社も、最近インドに人をやることにつきまして
許可
をいただきましたので、最近やる予定にな
つて
おるのですが、ことに技術の方はやはり現地に人が行
つて
いろいろ
説明
をし、また向うの
質問
に答えるということにならなければ、ほんとうのものにならないのですが、今度
よう
やくその運びにな
つて
おしますので、一方この
為替管理法
案が成立しまして、内地の
手続
が簡單になるということ、今言う
よう
に在外の駐在員を置けるという
よう
になれば、再々相対してわが国の
貿易
の進歩に非常に寄與することでたいかと思いますが、その意味でひ
とつ
御審査を願いたいと思います。
小野瀬忠兵衞
72
○
小野瀬委員長
それでは和田
参考人
に対し御質疑があれば、これを許します。
志田義信
73
○
志田委員
先ほどの
参考人
に引続いて、たいへん御多忙のところを恐れ入りますが、しばらくお尋ね申し上げたいと思います。
民間
輸入
はいよいよこれで
一つ
のルールに乗
つて
、ある種の制限はありますけれども、自由に行われる
よう
になるのでありますが、
輸入
の金融の問題につきまして、
政府
はスタンプ手形制を
考え
ておる
よう
でありますけれども、これに対して
業界
の方としてはいかがお
考え
にな
つて
おりますか。
和田恒輔
74
○和田
参考人
今
お話
の
よう
に、金融の問題は
業者
としては非常に大きな問題でございますが、私の仕事について申しますと、実際に注文を受けて
品物
を出すまでに、
相当
長い
期間
かかるのであります。その間の金融をまず
考え
ていただかなければならぬと思うのであります。向うからの
信用状
が来るのにも、
相当
に時間がかかりますが、注文書が来ましたならば、その注文書を紙つきにして、市中
銀行
から一応金融していただく。あるいは向うに前金の交渉はむろんいたしますが、全部が全部前金というわけにも行かない場合がありますので、その材料仕入れその他の必要な
資金
を紙つきで、注文書を
担保
といいますか、
一つ
の証拠資材として金融していただく。そういう措置をと
つて
いただかないと、ほんとうの仕事ができて行かないのじやないか。むろんそれはいよいよ
信用状
が来ましてから、それをも
つて
お返しするということになるのでありますが、業種によ
つて
非常に迷いますが、私どもで申しますと、その間少くとも半年、長ければ十箇月あるいは一年とい日置数はかかると思います。そういう点をひ
とつ
お
考え
おきを願いたいと思います。
志田義信
75
○
志田委員
今
貿易
決済の
期間
の問題が出ておりますが、これに関連して
政府委員
にお答え願いたいのでありますが、このスタンプ手形を出す場合におきましては、このスタンプ手形の性格は、どういう性格のものを出されるお
考え
でありますか。
貿易
手形と同様のものと了承してよいかどうか、
ちよ
つとお尋ねしておきます。
竹内龍次
76
○竹内
説明
員 金融
関係
は
銀行
局長がや
つて
おりまして、私あまりよく存じませんが、大体今おつしや
つた
ふうに
考え
ておるものと私
考え
ております。
志田義信
77
○
志田委員
それは
関係
が違うのでだめかもしれませんけれども、その点は午後にいたします。 それから
ちよ
つと
参考人
の方にお伺い申し上げますが、さつきの
担保
の問題でございます。一〇%、二〇%、五〇%という
輸入
についての
担保
が問題にな
つて
おりますけれども、
業者
としてはどうお
考え
にな
つて
おりますか。
和田恒輔
78
○和田
参考人
これは先ほどから
お話
がございました
よう
に、コントロールすることの意味において、
担保
はある程度やむを得ぬと思うのでありますることは、非常に困難なことであります。なるべくそのパーセンテージを低くしていただくということと、それから地方によりましては、実際に
業者
は現物の
担保
を
提供
しないでも、
銀行
で
保証
していただいて、それをも
つて担保
をかえるということに、ぜひともとりはから
つて
いただきたいと思
つて
おります。五〇%ということになりますと、非常な金額でありますから、特殊なものなればあるいはやむを得ぬかもしれませんけれども、一般的にはそういう
よう
な高率の
担保
でなしにや
つて
いただきたいということを要望いたします。
志田義信
79
○
志田委員
担保
が
銀行
によ
つて
行われるという場合に、
業者
に対しては、
銀行
は従来の
信用状
をしんしやくして、
担保
を強要することになるということは、先ほど
説明
員からの御
説明
があ
つたの
でありまするけれども、現在の
業界
の
状態
におきまして、皆さんが
業者
を開始する場合に、
銀行
の取捨選択によ
つて
、
貿易
ができるできないということが
決定
されるということになりますれば、
信用
の
状況
が非常に問題だと思うのであります。しかも
日本
の
貿易
は、御承知の
通り
中小企業を基盤としておる
貿易
が非常に多いのでありまして、
日本
の中小企業は、
信用
の
状態
において非常に欠けるところがあるのではないかと私は思うのでありますが、そういう
銀行
からの
信用
を受けられ得るとお
考え
にな
つて
おりますかどうですか。その点をお伺い申し上げます。
和田恒輔
80
○和田
参考人
それはお説の
通り
だろうと思うのでありますが、そこでやはり高率の
保証金
をとるということになると、小さいものはやれぬということとなりますから、
保証金
はコントロールする意味において必要かと思いますが、なるべく低率にしてや
つて
いただくということにお願いしたいと思います。
志田義信
81
○
志田委員
業界
の方々としては、
政府
に対して
保証
の再
保証
をお
考え
願う
よう
な
考え
方はございませんでし
よう
か。お尋ね申し上げます。
和田恒輔
82
○和田
参考人
金額によりましては、自分で
保証金
を積むことができないかもしれませんが、それが
日本
にと
つて
どうしても
輸入
しなければならぬものだという
よう
な場合には、
業者
としては
政府
に再
保証
を要求するという場合に起り得ると思います。
志田義信
83
○
志田委員
貿易
に関しまして何らかの
状態
の変化があ
つて
、その取消しをした
よう
な場合に対しましては、
業者
はどういうふうなお
考え
でこれの補正要求するお
考え
でございますか。
和田恒輔
84
○和田
参考人
ちよ
つと今の御
質問
の要旨がはつきりいたしませんが……
志田義信
85
○
志田委員
業者
の方にお尋ね申し上げたいのは、
輸出
ないしは
輸入
にあたりまして、皆さんが争
つて
というか、急いで
輸出
のわくをとるという場合に、それだけの
輸出
あるいは
輸入
が、必ずしも
見通し
があ
つて
、ないしは
見通し
がなくても、将来それだけのわくのものはと
つて
おかなければならぬという場合に、むりをして
信用
をつく
つて
、そうしてそういうわくをとる
状態
が出て来るのではないかと思う。そういう場合、その
輸出
入ともそれが何らかの
事情
でできなか
つた
という
よう
な場合に、取消される
状態
になるのではないかと私は思う。そういう場合に対しては、どういうふうにお
考え
になりますか。
和田恒輔
86
○和田
参考人
それ結局、
業者
としては非常に自粛をしなければならぬことだと思うのでありますが、ほんとうにそれを繰返してやりますと、結局その人
信用
に
関係
することになるのであります。のみならず自分の
保証金
あるいは没収され、なくすということになりまし
よう
し、
銀行
に
保証
を頼んで、
銀行
に
保証
をされた場合、
銀行
に迷惑をかけたことになりますから、
保証金
を積むということは非常に
業者
を自制さすということになると思うのであります。ですから、それはあまり高率では困りますか、ある程度今の
状況
下においては、やむを得ぬのではないかと思います。
志田義信
87
○
志田委員
輸出
入とも不当な競争をつまり競合
状態
を排除する独古禁止的な
考え
もあるということが、先ほど
政府
説明
員からも
お話
があ
つたの
でありますけれども、
民間
貿易
におきまして、競合しないでやり得るということができるものであるかどうか、
ちよ
つとお尋ねしたい。
和田恒輔
88
○和田
参考人
ものによ
つて
非常に違うと思うのでありますが、大体において競合する場合が大多数だろうと思うのであります。それをやはりチエツクする意味において、今の
保証
ということが必要にな
つて
来るのではないかと思うのであります。
小野瀬忠兵衞
89
○
小野瀬委員長
ほかに御質疑はございませんか。
参考人
に対する質疑があれば、この際お許しいたします。 別に御質疑もない
よう
でございますから、この際お諮りいたします。本連合審査会も会を重ねること三回に及び、本日は各位のご要望によりまして、
参考人
を招致いたしましてその
意見
を聴取いたし、
委員
各位の質疑も大体において終了いたしておる
よう
に
考え
られますので、大蔵
委員
、通産
委員
各位のうち、さらに質疑を継続される御希望のある方は、
経済安定委員会
において、
委員外
発言としてこれをお許しいたすことといたしますから、本連合審査会はこの程度をもちまし一応打切ることにいたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小野瀬忠兵衞
90
○
小野瀬委員長
それでは本連合審査会はこれをも
つて
打切ることといたします。なお
経済安定委員会
は、午後一時半から本
委員
室において再開いたします。 午後零時三十七分散会