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小島説明員 お許しを得まして御
説明を申し上げます。
まず仙台の
事件につきましては正規の報告を聴取しましたところが次のようにな
つております。初めにこの間御
質問になりましたのは、
坂田工業会社に対しまする八十万円のいわゆる不正融資という問題でありましたが、この
坂田工業会社が仙台市役所に納入いたしました間知石四百十万個の買取り代金百十九万円の
認証手形を認めて、
坂田工業会社に対して不当の融資をしたという性質のものでございますが、これは事実はかようでございます。その石材買取り代金が石材でございますれば問題はないのでございますが、実際の石材の代金といたしましては約四十万円でございまして、その残余は
坂田工業が仙台の市役所から請負いました災害復旧工事につきましての工事の請負代金であ
つたわけでございます。そこで四十万の石材のほかに、七十万円についても
公団が一応買取り代金の認証を認めたという点に、問題の本質があるわけでありますが、そのいきさつといたしましては、まず第一にはその当時に
公団といたしましては、
坂田工業に対しまする売りもどし、代金の残額は三十六万円に上
つておりまして、その
回收は非常に困難でありました。そのときに
坂田工業の方から仙台市役所から受取る債権があるので、この債権を提供するから売りもどし代金の残高を処理していただきたいという
お話がありましたので、一応
坂田工業の市役所に対する債権を確認しました上で、
公団に法規上認められております代
理事業の
取扱いを拡張いたしまして、工事費をも含めた手形の認証をいたしたというのがこの
事件の性質でございます。もちろん手続としては一応整
つてもおりまするし、
認証手形の処理も済んでおりますので、一切の手続は七月十五日に完了いたしておりまして、旧債権七万五千円も全部
回收されておるわけでございます。要するに本件は手続といたしましては、
物価庁に対しまして一応そうい
つた場合の受領につきまして、打合せを先にや
つておけばよか
つたと思うのでありますが、
公団といたしましては旧債権の取立てに非常に重点を置いたというために、若干
物価庁との了解の範囲を逸脱したということになるわけでございます。ただこのために
公団としては少しも不利益を受けていないのでありまして、目下この問題は書類はまわ
つておりますが、この問題について刑事
事件が起
つておるということはございません。
それから第二の点の菅原建設に対しまする発駅売りもどしの問題でございますが、本件は多賀城で生産されました石材類を、陸前古川駅附近の宮城県の土木工事に使用されたものにつきまして、
公団が管原建設との間に買取り売りもどしをするにあたりまして、発駅買取り、着駅売りもどしの手続を本来ならばとるべきでございましたのに、それを
物価庁の承認を得ることなしに、発駅で買取り売りもどしをしたということに問題がございまして、これは妥当な措置であるということは言えないわけでございます。ただ実際問題といたしましては、本件は宮城県の災害復旧工事に
関係するのでございまして、県の予算に余裕がございませんでしたために、非常に菅原建設と県の契約の單価が低くきめられております。そこで
公団の正規の買取り
価格と売りもどし
価格をぴ
つたりそのまま運営いたしますと非常に苦しくなりますので、一応物件が災害復旧の性質のものでもございまするし、かかる物件につきましては
公団取扱い除外の道も認められておりますので、一応そうい
つた発駅売りもどしの手続を早急にや
つたという点に問題があるわけであります。実際問題といたしまして災害復旧工事につきましては、そういう措置がなるべく災害復旧工事の單価を安くするために、今まででもきめられてお
つたのでございますが、それを
物価庁の承認なしにや
つたという点に問題があるわけであります。以上お答え申し上げます。