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大橋委員 ただいまの御趣旨はよくわかりましたが、国家公務員法の第九條の第六項を見ますると「人事官の彈劾の裁判の
手続は、裁判所規則でこれを定めるということにな
つております。これは国家公務員法制定当時において、たとえ
議長の行動であろうとも、裁判所規則の定めるところによ
つて定める、こういうことをすでに予定されておるものと思うのでありまして、現に第六條でかりにこういう規定を
設置いたしましたところで、
議長の行動はこれだけで全部ではないのでありまして、その後訴訟の進行に従いまして、すべての
議長の行動というものに裁判所規則によ
つて支配される。当然訴追状の記載要件というものは、訴訟法自体で規程すべきものでありますから、これは訴訟
手続の第一歩である。
従つて第九條の第六項に裁判の
手続は、裁判所規則で定めるという規定があります。それによ
つて定めるのが当然だと私は
法律上條解釈しております。それからもちろんこの第六條を定められるにあたりましては、裁判所
関係者に御
相談になりまして、第六條と裁判所規則は、相照合するように最初はできておると思います。しかし今後これを改正する場合には、裁判所が改正してしまえば、こちらとしても当然国会としてそれに
従つてついて行かなければならない。そうしないと訴訟は成立たないというような、いろいろ
法律上やつかいな問題を生ずる余地を残すと思いますから、この際はあつさり譲
つて、国家公務員法の規定
通り裁判所規則にゆだねる方が賢明な措置ではないか、かように
考える次第であります。