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1949-11-24 第6回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十一月二十四日(木曜日) 午後三時三十一分
会議
出席委員
委員長
栗山長次郎
君
理事
岡村利右衞門
君
理事
河野 謙三君
理事
畠山 鶴吉君
理事
淵上房太郎
君
理事
久保田鶴松
君
理事
柄澤登志子
君
理事
山本
和壽
君
理事
高倉 定助君 石原
圓吉
君 岡西 明貞君 風間
啓吉
君
川村善八郎
君 神田 博君
高木吉之助
君 藤田 義光君 増田
連也君
永井 要造君
委員外
の
出席者
法制局参事
川島
一郎君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
連合審査会開会
に関する件
国際観光ホテル整備法案
に関する件 —————————————
栗山長次郎
1
○
栗山委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたしますが、本
委員会
において目下
起草
中の
国際観光ホテル整備法案
に対し、
通商産業委員会
より、
連合審査会開会
の申入れがありますが、これを受諾するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山長次郎
2
○
栗山委員長
それでは御
異議
なきものと認めまして、
通商産業委員会
と
連合審査会
を開くことにいたします。日時は、
通商産業委員会
と協議いたしまして、公報をも
つて
お知らせいたします。 —————————————
栗山長次郎
3
○
栗山委員長
次に二十一日に開きました本
委員会
と
地方行政
、
大蔵
、厚生、運輸各
委員会
との
連合審査会
において、本
法案
第七条の
家屋税
及び
家屋税附加税
をそれぞれ二分の一に減額するとあるのは、
地方財政法
第二条と抵触するのではないかという御質問がありましたので、
地方行政委員長
とも話合いいたしましたが、これは抵触しないということになりました。それから
大蔵委員川島金次
君より、
課税
の公正についての
質疑
がありました。そのとき答弁は留保されておりましたので、文書をも
つて
川島金次
君及び
関係委員長
たる
地方行政委員長
、
大蔵委員長等
に
回答
いたしたいと思いますが、ただいまよりその
回答書
を朗読いたします。
課税
の公正に関する
質疑
に対する
回答
十一月二十一日午後一時四十九分
開会
の
国際観光ホテル整備法案
に関する
連台審査会
において
大蔵委員川島金次
君が行われた
課税
の公正についての
質疑
に対し、ここにあらためてお答えいたします。 すなわち外貨の獲得、
国際親善
、
文化
の
交流
を促進するための
外客誘致
上、
わが国
として早急に
改善
を要する
条件
が多々ありますうち、
外客
の
宿泊施設
の
整備拡充
が最も急なものでありまして、いわゆる諸
観光国
が
減税
、
融資等
の
助成方法
により、競うて
ホテル
の
整備
をいたしておる現情にかんがみましても、
わが国
の
観光事業
、ことに
ホテル業
が
国際競争
に耐え得るような
措置
を講せねばなりません。 しかるにこれに対する
助成方策
としては、資金あつせんのほかに、
補助金
の支給と
課税
の
軽減
とがあるわけでありますが、
補助金制度
の弊害顕著な
折柄
、軽度にしてきわめて限定的な
課税
の
軽減
を採択して、ここに
ホテル
の
整備
を
助成
する
国策
を明示し、
一定基準
を呉備する
ホテル
の新設もしくは改装を勧奨せんとするものでありまして、一、
重要産業
の
助成
、二、
国策
の遂行、三、
公益
上の
理由等
による
課税
の
軽減
の前例にならい、本
法案
においては
家屋税
及び同
附加税
の五前年間における半減をも
つて
助成
せんとするものでありまして、左記により実例を挙げて御参考に供するとともに、本
法案
においても、
課税
の
軽減
による
助成方途
をお認めいただきたく存じます。 記一、
特定産業振興
のため、または
政府
の施策を円滑ならしめるために行う税の
減免例
(イ)
法人税法
第六条は、
命令
で指定する
重要物産
(
金地金
、
石灰窒素
、硫安、過
燐酸石灰
その他)の
製造業者等
に対し、
事業開始
の
事業年度
及びその翌
事業年度開始
の日から三年以内に終了する
事業年度
につき
法人税
を免除することにな
つて
いる。 (ロ)
農地調整法
第十六条では、
農地改革事業
により農民が
農地
を取得する場合には、
地方税
を課さないこととしている。 (ハ)
地方税法
第六十七条では、
各種協同組合
に対する
事業税
の
賦課率
を減じている。二、
租税
時
別措置法
第十条では、
行政官庁
の指導もしくはあつせん により会社の設立、
事業
の
設備
、もしくは
事業
の譲り受けの場合における
不動産等
の権利の
取得等
の場合に、その
登録税
を
軽減
している。 この
法律施行
後に
建築
された
登録ホテル
についてのみ、
家屋税
を減額するため、
建築
の時期により
減税
をなし、またはなさないこととなるが、同様の例は左に掲げる通りである。 (イ) 右に述べた
重要産業
に対する
法人税
の
免除規定
も、同
規定施行
前に開始したものには
適用
されていない。 (ロ)
法人税法
における
固定資産
の
耐用年数
について、たとえば、店舗、事務所、
住宅用等
の
木造建物
の
耐用年数
は原則として三十年としているが、
昭和
二十年以後
建築
のものに限り十五年としているが如きものである。 (ハ)
硫酸アンモニア増産
及び
配給統制法
(
昭和
十三年
法律
第七十号)第一条は、
政府
の認可を受け、
本法施行
後十年以内において、
政府
の指定する
期間
内に
命令
の定
むる硫酸アンモニア製造設備
の新増設をした場合、
設備完成
の年及びその翌年より五年間
法人税
及び
地方税法
による
事業税
を免除することとしている。三、右のほかいわゆる不
均一課税
を原則的に認めた例としては、左に掲げるものがある。 (イ)
地方税法
第十四条においても「
公益
上その他の事由に因り必要があるときは、不
均一
の
課税
をなすことができる」旨を
規定
しているのであ
つて
、
公共目的
のために一部に対して
課税
を減額することを認めているし、 (ロ) 同法第二十九条にては「天災その他特別の事情のある場合又は貧困により生活のため公私の救助を受け若しくは扶助を受ける者その他特別の事情ある者に限り、道府県又は市町村の議会の議決を経て、
地方税
を
減免
することができる。」とあ
つて
、
担税能力
のない場合の税の
減免
を認めている。
昭和
二十二年
法律
第七十五号(
災害被害者
に対する
租税
の
減免
、徴収、
猶予等
に関する
法律
)の
趣旨
も同様である。
昭和
二十四年十一月二十五日
観光事業振興方策樹立特別委員長
栗山長次郎
以上がその
回答文
でありますが、これを
委員長
よりそれぞれ
回答
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山長次郎
4
○
栗山委員長
それでは御
異議
なしと認め、さようとりはからうことに決します。 —————————————
栗山長次郎
5
○
栗山委員長
次に私より第七条について、その後変更を加えました点について御説明いたしますと、これは今まで
ホテル業
を営んでおる者は、この第七条の
適用
を受けないのでありまして、これから新たに
ホテル業
を営む者に五年間
家屋税
及び、
家屋税附加税
を半減するというのであります。それでは
法制局
よりその御説明をお願いいたします。
川島一郎
6
○
川島法制局参事
それでは私より簡単に御説明申し上げます。この
修正
は第七条の
家屋税
及び同
附加税
の
減税
は、この
法律施行
後に、新たに建設されまする
登録ホテル
についてのみ行うもので、既存の
ホテル
がこの
法律
によ
つて登録ホテル
になりましても、これには
適用
しない
趣旨
を明らかにするためのものでありまして、このため同条第一項をほとんど全面的に
修正
し、それに伴いまして第二項第三項を一部
修正
しようとするものであります。第一項の
修正規定
は「
登録ホテル業
の用に供する
建物
であ
つて
この
法律施行
後
ホテル業
の用に供するために
建築
されたものについては、
当該建物
による
ホテル業開始
の年及びその翌年から五年間は、
家屋税
及び
家屋税附加税
(以下「
家屋税
」と総称する。)をそれぞれ二分の一に減額する。但し、
ホテル業開始
の後
登録
を牽けた場合には、その
軽減期間
内において、
当該登録
を受けた年から減額する。」といたしまして、
減税
の対象は、この
法律施行
後
建築
された
建物
であることを明らかにしました。第三項の
修正
は、第一項の
修正
の
趣旨
に合せ、増改築した部分に対してのみ第一項の
規定
の
適用
を行うことにとどめまして、原案中
建物
を取得して
ホテル施設
を拡張した場合に
適用
する
規定
を削除いたしたのであります。第二項はこれらの
修正
に伴いまして行いました
法律
技術的な字句の整理であります。
栗山長次郎
7
○
栗山委員長
御
質疑
はございませんか。
淵上房太郎
8
○
淵上委員
第七条一項の
但書
にある「その
軽減期間
内において」という
規定
の
趣旨
はどういうのですか、五年間全
期間
について
軽減
するのではないのですか。
川島一郎
9
○
川島法制局参事
第七条一項
但書
は若干読みにくい
規定
でありますが、
趣旨
は
ホテル業
を開始した後に
登録
を受けたときは、その
登録
を受けたとき以後の
家屋税等
を
軽減
するのであ
つて
、第一項本文に
規定
しておりますし
ホテル業開始
の年及びその翌年から五年間の全
軽減期間
について
軽減
するものではない旨を
規定
したものであります。たとえば
ホテル業開始
の翌年から二年た
つて
登録
を受けましたときは、
家屋税等
の
軽減
を受ける
期間
は三年間になるわけであります。
淵上房太郎
10
○
淵上委員
ホテル
が
登録
を受けたときは、そのときから五年間なら五年間は全部
軽減
してよろしいのではないのですか。
川島一郎
11
○
川島法制局参事
その点につきまして、この
法律
の
起草
をいたします際に、
助成
の実体的な
考え方
について色々御指示を受けたわけでありまして、すなわちこの
規定
の
目的
の第一は、
ホテル業創業期
におきまする経営上の困難な点を打開することにありますが、また第二条に、この経済的に悪い時期にできるだけ早く
登録基準
に合致するような
りつぱなホテル
を建設していただくというこの
法律
全体の
考え方
を織り込みまして、たとえばさしあたり適当な規模の
ホテル
を建設し、逐次拡張
改善
して、十年後に
登録
を受けるに
至つた
というようなときは、その最初の
建物
について
家屋税等
の
軽減
をすることは適当ではないということでありましたので、その線に
沿つて
このような
規定
にまとめた次第であります。 —————————————
栗山長次郎
12
○
栗山委員長
次に
国際観光事業
の
振興促進
に関する
決議案
についてでありますが、お互いに話し合うことがよいと思いまして取上げた次第です。
連合審査会あたり
でもわかるように、総論的に述べて、順次各論的にわた
つて
行くと云うふうにしたらよいと思います。それでは
案文
を読み上げます。
国際観光事業
の
振興促進
に関する
決議案
わが国
の
国際社会
への復帰が近きにあることを予想されるこの際、
国際収支
の
改善
に資するとともに、
国際親善
の増進並びに彼我の
文化
の
交流
をはかるため、戦後再発足の段階にある
わが国国際観光事業
の基本的諸
条件
をすみやかに
整備
しなければならない。衆議院はさきに院議をも
つて
観光事業振興方策樹立特別委員会
を設け、鋭意調査を進めているが、第二次
世界大戦
の終結を契機とする英、仏、伊、瑞をはじめ欧州諸
観光国
における熾烈なる
事業活動
にかんがみ、よくこれら諸邦に伍し、
わが国観光事業
の着実なる発達を期するためには、
外客
の
受入れ態勢
を強力に充実する必要がある。 よ
つて本院
は、
政府
に対しすみやかに次の事項につき
具体的方途
を立て、本院に報告するよう要求する。 一、
観光関係行政
の
調整統合
一、
ホテル
、
交通機関
、
観光道路
及び
衛生施設
の
整備改善
一、
基本的観光施設
に対する
長期金融
その他の
助成方策
一、
観光地
及び
観光資源
の
整備保存
一、
外客黎遇
の
改善
一、
観光観念
の普及 一、
観光宣伝
及び
外客誘致
の強化 以上であります。この
決議案文
について各位の御
賛成
を得たいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山長次郎
13
○
栗山委員長
それでは御
異議
なしと認め、以上のようにこの
決議案
の
案文
を決定いたします。なおその
提出者
につきましては、後刻御協議願いまして、御
賛成
の方々だけをも
つて
その
提出者
とすることにいたしたいと思いますので、この点御了承願います。それでは本日はこの程度にて散会いたします。 午後四時六分散会