○牛島
政府委員 最初に
施設の問題でございますが、
日本通運の
施設の範囲は、十
二條に書きました範囲でございまして、これらのものが全国の各駅に分散してあります。現在国有鉄道並びに
日本通運におきまして、これらについて調査中でありまして、実際に買い上げることになりますと第
二條によ
つて、国有鉄道が実際運営上必要とするものに、ある程度限定されて参るわけでございます。現在買い上げる価格についてでございますが、これも正確なところは判明はいたしませんが、第
二條に掲げてあるような
施設でございまして、実際に買い上げる価格というものは、まだ判明いたしておりませんが、第
二條に該当します
施設を全部入れまして、シヤウプの勧告案によるところの時価評価いたしますと、おおむね三億一千八百万円ぐらいになるのではないかと思われます。しかしながら入換動力車であるとか、荷役機械であるとか、荷置場であるとか、
一般の
通運事業者に開放して公平に、取扱わせるあるいは国有鉄道の運営上それが必要であるという限度になりますと、おおむね八千万円から一億円ぐらいの限度のものでないかと
考えております。これも非常に大数観察でございますから、大体一億円内外ではないかと思われます。一方、株の評価でございますが、これも額面五十円拂込みのものでありますが、これを五十円にいたしましても約五千万円近いものであり、六十円に評価いたしましても六千万円ぐらいのものでございますので、その物件の価格と株の価格と比較いたしますれば、物件の価格の方が、高くなると思います。予算につきましては、二十五年度の国有鉄道の予算に計上いたします予定にな
つております。工事勘定予算にその費目を計上いたすことに話がついております。まだ額についてはきま
つておりませんが、大体のところただいま申し上げた差額の程度でいいのじやないかと思いますが、これも実際に評価いたして見ませんとわかりません。
次に時価で評価するか、原価で評価するかということでございますが、これも第三條によりまして、国有鉄道と
日本通運と選定された第三者とで相談をしてきめるということにだけな
つておりまして、まかされているわけでございます。ただその場合に、その協議だけでただちに効果を発生いたしませんで、その価格の評価につきましては、
運輸大臣の
承認を求めなければならない。その
承認状を与える場合に、
運輸大臣は大蔵
大臣と協議してきめる、こういうことにいたしております。
それから大蔵
大臣になぜ協議をするかということでございますが、これはやはり国庫
大臣としての大蔵
大臣に相談いたすのでございまして、現在の国有鉄道の予算の建前、その他財産の処分等にかんがみまして、大蔵
大臣に協議いたすことにきめてあるわけでございます。それから何でしたか。