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滿尾委員 せつかくの御
説明をいただきましたが、まだどうも少しさとり切れぬところがあるのであります。第六條の前段に、左の規準によ
つて審査しなければならぬ。また合
つておれば、
免許しなければならぬと書いてある。原則として
免許することが建前のように、この文章には書いてあります。
従つて第一号の一般の需要に適合するかどうかの問題で、実際の運営は逆の方へ解釈されるおそれがある。
従つて私はこの一般需要ということについての御
見解を、重ねて伺うゆえんであります。特にこれは
道路運送法の
関係においても同じことにな
つているのでありますが、運用実績から見てみますと、だれが一体それを判定するのであるか。既存の業者は当然、新しい業者が発生することを好みませんから、そういう需要がありませんと言うのであります。ところがお役人の調査というものでは、かような陸上運輸の数量の判定ということにつきましては、算術的にそう明確に出るものではない。見る目によ
つていかようにも動く。またこの
通運事業というものも、結局
鉄道にかかるものでありますけれ
ども、相当の近距離貨物であれば、ある場合は地場トラツクでも参ります。
従つて通運事業にかかる仕事の量というものは、限界がはつきりしておるものではない。そのときの経済
状態、あるいは
輸送の
状態、あるいは時間の問題、いろいろな要素によりまして、おそらく現在におきましても二百キロ以内くらいの陸上
運送というものは、あるときは
鉄道により、あるときはトラツクで飛んで行
つてしまう。つまりAの
機関からBの
機関へ、あるいはBからCへ、いつでも転化し得るので、正確にこれを捕捉することは困難であります。ところが
運輸省の役人は、いつの間にか自分たちの見る目が非常に正確なものであるというような錯覚を起すおそれがある。
従つて、実際の運用につきましては、いろいろな条件がそこに錯雑して参りまして、この第一項の適用が非常に公正だとは、将来言いにくいと私は思う。
従つてこの一般需要に適合するものであるということの解釈を、この際はつきり伺
つておきませんと、将来このことは非常に問題が起る。そこで私はこういうあいまい模糊な基準は、実はやめてもらいたいことがほんとうのところです。これは陸運の貨物の性格というものが、A、B、C、Dをちよつとしたはずみで、いつでも転化し得るということを念頭に入れることが
一つ、またいろいろ願書を出しましても、御
審査になるのに時間がかかる。トラツク業の実績に徹すれば、約一年近く書類を温めている。そのうちに世の中はかわ
つて荷物は減
つてしま
つて、一般需要がないじやないか。こういう口実に使われることが非常に多い。一体運輸大臣は、これらの陸運の
免許事業に対して、この一般需要に適合するということを、時間的にはどう
考えておられるか。たとえばある業者が申請をしたが、それがここ二箇月なり三箇月なりに、お役所風の測定に
従つて荷物が減つた。そうするとこれは一般需要に適合しないという判定をせられるものであるか。もう少し長期のものの見方をせられるものであるか。そこらについて御
見解を伺いたい。