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滿尾委員 私は、いやしくも政府が
法律案を御
提出になるときには、それに付属するところの政令なり規程なりの大体の構想というものまで、まとめてお出しになるべきものではなかろうかと思う。少くとも日本の過去においては、そういう慣例があつた。しかるに、ほんとうの具体性を付付與するところのものについて、御構想がまとまらぬ
段階において、
法律案が出るということは、私は非常におかしいように思うのでありますが、この点におきましても、先ほど申し上げます
通り、
運輸省の機構というものが、咋常に跛行的でな
いかという感を深くするものであります。
それから大臣にもう
一つ伺います。先般来非常に問題になりましたのは、大臣御欠席でありましたが、四十條、四十一條の
関係であります。これは一番山のところでございますが、つまり
国有鉄道は、利益があれば一般会計に納付するのだ、損をしたら
国有鉄道は交付金を頂戴する。これでは一体経営の
自主性というものがない。実際の
運用は心配いらぬのだという昨日の御
説明でありましたけれども、少なくとも法規の上で一般会肝、あるいは国の政治力に依存する程度の高まつたというような形態の
法律をつくることは、現在よりはるかに後退するものだと私は
考える。ことに私は鉄道のほんとうの運営という見地から
考えますと、利益があつたときにはこれを蓄積して、他日の不況に備えなければならぬ。そうしてこそほんとうの
自主性というものがある。か
つて国鉄の歴史におきましても、経済の波潮に従いまして、年々歳々必要な改良費というようなもの、改良平衡資金という制度を設定したことがあるのでありますが、今回の
改正におきましても、何ゆえに改良平衡資金というような制度を御採用にならなかつたか、この点についての御
意見を伺いたい。