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1949-05-31 第5回国会 両院 両院法規委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月三十一日(火曜日) 午後二時十五分
開議
〔
参議院両院法規委員長藤井新
一君が
会長
となる〕
出席委員
衆議院両院法規委員長
高橋
英吉
君
理事
松澤 兼人君
尾関
義一
君
佐瀬
昌三
君
眞鍋
勝君 林 百郎君
鈴木
幹雄君
参議院両院法規委員長
藤井
新一
君
理事
新谷寅三郎
君
理事
伊東
隆治
君
鈴木
安孝君
羽仁
五郎
君
委員外
の
出席者
衆議院法制局長
入江
俊郎
君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國会法
第十三條の
解釈
に関する件 —————————————
藤井新一
1
○
会長
(
藤井新一
君) ではただいまより
両院法規委員会
を開きます。 前会に引続き、まず
最初
に
議題
とすべきものは、
國会法
第十三條の点ですが、
前回
の
委員会
においては、採決に至らずして、
次会
にこれを決定しようというところまで持
つて
來てお
つたの
ですが、本日はまずこの問題から
取扱つて議題
にいたします。
参議院
の方では、この十三條は
参議院
の権威のために、このままの方がいいではないかという
意見
がその後において擡頭して來ておる。これをかりに、
前回
の
委員会
においてのようにしても、このままに置いても同じものじやないかという
意見
でございます。しかしながら十三條の
解釈
は、
衆議院
の
解釈
をも
つて
決議をするということになれば
はつ
きりするので、そういう
意味
合いからするならば、この前に申したように、
参議院
が
議決
しないときは、
衆議院
の
議決
したところによるとしても同じことですが、この十三條の
解釈
については
二つ
の
解釈
があるところに
法律
の
妙味
があると思うのです。
高橋英吉
2
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君)
法律
の
妙味
というのもおもしろい
表現
ですが、しかし具体的に問題が起るたびに
紛爭
の種をまいて、その
紛爭
の具体的な現われがああいうふうな大騒動だというようなことになる
可能性
が十分あるような重大な
條文
ですから、これはやはり、
解釈
の妙も含むというのでまかせておくばかりでなしに、
はつ
きりしたことにしておいた方がよいと思うのです。現に
参議院
でもその点について、今言われたように
二つ
の
解釈
があるわけでしよう。だからどうしてもこれは
一つ
の
解釈
にできるような
法文
にした方がよいと思うのです。たとえばこれは別な問題だけれども、
國会
に証人を呼んだときの僞証罪の問題ですが、
親告罪
であるかどうかというので、一審と二審とで判決が
違つた
、
解釈
が
違つた
というので、これは向うの方でもそういうふうな一審と二審で
解釈
が異なるような
法文
でなしに、もつと明確なものにしろというので、今度
親告罪
にすることにな
つて
、來議会に出すようにな
つて
おるのです。そういう
意味
で
法律
は
疑義
が少い方が、すべての点においてよいのでないかと思うのですが、いかがですか。
羽仁五郎
3
○
委員
(
羽仁五郎
君)
國会法
第十三條が
制定
せられましたときに、この「両
議院一致
の
議決
に至らない」というときは、
参議院
が
議決
しない場合も含めて理解されるのか、理解されないのか、その当時の
速記
にそれが含むと理解された
意味
の
速記
があるという方と、それから、いやそういうのはないというのと二説あるようですが、これは事実どうなんでしようか。
高橋英吉
4
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君) これはたしか
参議院
が
議決
しない場合も包含しておるのだという答弁であ
つた
と、私は記憶しております。
羽仁五郎
5
○
委員
(
羽仁五郎
君) 私もこれは
はつ
きりしたいと思
つて
おりますが、御
承知
のようにごたごたしておるものですから、
はつ
きりしないのですが、私の部屋の
藤田議員
の知る限りでは、それを含めたというような
速記
はないといわれるのですが、はたしてその点はどうなのか。
藤井新一
6
○
会長
(
藤井新一
君) 本日
記録
を拜見いたしたいというのは、
羽仁委員
の御
希望
でしようが、私もその
希望
です。
羽仁五郎
7
○
委員
(
羽仁五郎
君) それによ
つて
決するか決しないかは別問題として、
記録
の上でわれわれの
先輩たち
はどういう御
意見
を持
つて
おられたのか、参考になると思うのです。
藤井新一
8
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藤井新一
9
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
を始めて。——ただいま
羽仁委員
から御質問がございましたが、十三條はこういうことをい
つて
おります。
大池説明員
から、
國会法
十三條について「以上二箇條、第十
一條
、第十二條の場合におきまして、両
議院
の
議決
が
一致
しない場合はどうなるかと思われますので、
本條文
におきまして、これらの場合においては、
衆議院
の
議決
が優先するというように
規定
されました『両
議院
の
一致
の
議決
に至らないとき』と書いておりますのは、これは必ずしも
参議院
と
衆議院
の
議決
が
一致
しないときだけをさすものではなくて、
衆議院側
において
議決
したにもかかわらず、
参議院側
において
議決
しなか
つた
場合も予想しておるのでございます。」とございます。
昭和
二十一年十二月十九日の第九十一
帝國議会衆議院國会法案委員会会議速記録
第一回に右のように載
つて
おります。
高橋英吉
10
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君)
解釈論
としては、多数説はおそらくそういうような
大池
氏の
説明通り
だと思うのですが、現にその
解釈
に
二つ
があ
つて
、その
解釈
に承服しない人があ
つて
、
紛爭
の原因とな
つて
おるし、先ほども
言つたよう
に、この問題は、
会期
がいよいよ切迫して
分秒
を爭うというときに、必ず問題が起
つて
來るのです。その
分秒
を
爭つて会期
を
延長
するかしないかというときには、とかく
関係者
は必死にな
つて
おるので、どうしても今度のような間違いが再び三たび以上繰返されることになりはしないかと思うのです。そういう
意味
において、そういう
紛爭
の禍根を永久に断つという
意味
で、これを
はつ
きりさせておいた方がよいのではないか。
羽仁五郎
11
○
委員
(
羽仁五郎
君) 今御
説明
がありました第九十一
帝國議会衆議院國会法案委員会速記録
の
大池説明員
の
説明
は、よく私わかりましたが、
大池説明員
の
説明
が必ずしも決定的だということにもならぬわけで、本
会議等
におきましてはどういうふうになりましたものか。また当時の
貴族院
においてはどういうふうに理解されましたものか。それらの点も詳しく調べてみなければならない。これは前会にも私の
考え
を一應お聞き取りをお願いしたわけですが、これがあまりに
解釈
の
余地
がないように決定されてしまいますと、つまりあり得ます
六つ
の場合において、
六つ
とも
衆議院
の
議決
によるということになります。つまり第十
一條
で「
臨時会
及び
特別会
の
会期
は、両
議院一致
の
議決
で、これを定める。」この場合に、
三つ
の場合があるわけです。両
議院
が
一致
の
議決
に到達して場合、これはもちろん
衆議院
の
議決
がそのまま通るわけです。両
議院
の
議決
が
一致
しない場合、この場合ももちろん
衆議院
の
議決
が通るわけです。それでこの場合は
参議院
が
議決
をしないということはあり得ないことです。
臨時会
あるいは
特別会
の
会期
を当然
参議院
は定めるわけですから、第三の場合というものはあり得ない。この
三つ
とも
衆議院
の
議決
によらなければならない。さて今度は
会期延長
の場合
三つ
の場合があるわけです。
一致
した場合は、もちろん
実質
において
衆議院
の
議決
による。それから
一致
の
議決
に至らない場合には
衆議院
の
議決
による。残された最後の第六の場合が、
衆議院
が
延長
を
議決
したけれども、
参議院
がその與えられたる使命に
從つて
これを
考え
て、そうして
延長
すべきでないというように
考え
られるように場合があ
つて
、それで
参議院
が
議決
しないというように場合があり得るのではないか、もしこれがないとすれば、——想像される
六つ
の場合において、いずれも
衆議院
の
議決
によるというのであれば、
法律
の文面においても、この前申し上げましたように、両
議院一致
の
議決
という
言葉
を必要としない。
臨時会
及び
特別会
の
会期
並びにこの
延長
は
衆議院
の
議決
によるというようにせられるのが正しいのであ
つて
、この前
田中委員
から
実質
においてはそうだが、しかし両
議院一致
の
議決
ということが
法律
の上に書いてあることによ
つて
、両議が
一致
しようとする
努力
をする、そのためにこれがあるのでという御
意見
がありました。この御
意見
もなかなか傾聽すべき御
意見
ゐありますけれども、しかしながら、そういう両
議院
に
一致
の
努力
をさせようとするならば、その
六つ
ある場合の
一つ
ぐらいの場合は、あるいは
参議院
の
意思
というものが何らかの
意味
を持つようにせられることが妥当ではないか。それで第
二院
が設けられておるわけですから、第
二院
は第
一院
をあくまで尊重する。これはいうまでもないことですが、しかしそのことは同時に第
一院
が第
二院
の
意思
を完全に無視せられてよろしいということにはもちろんならない。
從つて
この
二つ
の間をどう調和するか、
六つ
ある場合、五つの場合において、
衆議院
の
議決
によ
つて
決せられる。しかし
六つ
ある場合のただ
一つ
の場合ぐらいにおいては、
参議院
の
意思
というものがある程度の
意味
を持ち得る。これが先ほど
委員長
の言われた
法律
の
うまみ
というようなものであるのでないか。そうでなければ、これが
はつ
きりきま
つて
しま
つて
、
六つ
とも結局
実質
において
衆議院
の
議決
によるのであるということになるのであれば、
田中委員
が言われましたような
意味
の両
議院
が
一致
の
努力
をするという必要もなくな
つて
しまうのです。ある程度までは
参議院
の
意見
を聞くが、しかし
参議院
がなお
議論
を続けておるならば、結局これは
衆議院
がきめるのであるというのであ
つて
、
一致
の
努力
をするという貴重な
努力
が、おそらくはなされにくくなるのではないが。ただいま
高橋委員
のおつしやいましたような
紛擾
が起ることを、われわれはおそれなれればなりませんが、しかし
弊害
をおそれるの余り、その
法律
が
目的
としておるところの最も高い
目的
、すなわちできるだけ
両院
が
一致
の
努力
を盡すという
余地
をもなくしてしまうということは、あるいは角をためて牛を殺すというようなことになりはしないか。そういう
意味
でいわゆる
法律家
は
成文法
の
体裁
を整えることに全力をあげるのですが、われわれとしてはそういう
從來
の
日本
の
法律家
の
考え方
というものを打破しなければならぬ。長い
間日本
にはいわゆる
コンモン・ロー
というものがなくて、ただ
成文法
だけしかない。
成文法
の
体裁
を整え、
成文法
の
解釈
によ
つて万事
を決する。このために根本的に悲惨な結果をも招いたことでもあるので、この
コンモン・ロー
の
精神
をわれわれが徐々につく
つて
行かなければならぬ。これは
法律
の
條文
によ
つて
つくられるものではなくして、
衆議院
及び
参議院
が一年一年を実際の事実の上において。その事実はあるいはときには悲しむべき事実もあるかと思いますが同時に喜ぶべき事実もあるので、その悲しむべき事実が起
つた
からとい
つて
、ただちにその
コンモン・ロー
を建設することの
努力
をなくして、
成文法
の
体裁
だけを整えて行く方向に行かれることは、
日本
の
民主主義
及びこの
國会
の発展というもののために、私は
愼重
に
考え
なければならぬのではないかというように
考え
ます。
結論
といたしましては、十三條は、
制定
せられた時にもいろいろな
解釈
があ
つて
、いろいろな
討論
が行われて、われわれの
先輩
もさまざまな
討論
をした結果、現在のような
條文
に落ちつかれたのだと
考え
ますので、今日ただちにこれを改めるということがない方が妥当ではないかというように
考え
ます。
藤井新一
12
○
会長
(
藤井新一
君) ただいま
羽仁委員
からこれが
制定
当時の
氣持
を聞きたいという、重大なる御発言があ
つた
と思うのですが、
入江
さん御
承知
ならば、
國会法
をつく
つた
当時の
氣持
を御
説明
願いたい。
入江俊郎
13
○
衆議院法制局長
(
入江俊郎
君) この
國会法
をつくりました当時、私は
政府
の
法制局
におりましたが、この
國会法
の
立案
につきましては、
衆議院
及び
貴族院
の
事務局
が主にな
つて
つくりまして、そうして制府の方は
國会
のことであるからして、できるでけそれにおまかせしようということで、きわめてパァッシブな
態度
をと
つて
おりました。内容についていろいろな
説明
を聞き、
意見
を申し上げた点もありましたけれども、そういうことであ
つて
、今の十三
條等
についても、それほど深い
意見
なり研究なりを当時の制府としてはしておらなか
つたの
であります。大体において
立案者
として
衆議院
の当時の
大池書記官長
が
説明
をした。それでも
つて
立法
したときの
氣持
は現われておると思うのでそれ以上私として他につけ加えて申し上げる事項は、この十三條についてはないのであります。
高橋英吉
14
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君)
羽仁委員
の至妙な
理論
を拜聽いたしまして、大いに敬意を表する次第でありますが、この問題は
総理大臣
の
指名
の場合と同樣に、
はつ
きりした
結論
を出さなければ、非常に大きな
弊害
を惹起する事案だと思うのです。それで
総理大臣指名
の場合にも、
参議院
が
議決
しないでも、
衆議院
の方の
議決
によるというようなことにな
つて
おる。これは
憲法
の方ですが、
憲法
は非常に
愼重
にや
つた
から、そういう場合も予想してや
つた
と思うのですが、
國会
の方の場合は、
法制局
なんかも充実していないし、
運営委員会
で大
ざつぱにやつて現実
に今度のように場合が生ずることはおそらくなかろう。
参議院
において
議決
をしないというような場合は、絶対なかろうということで、了承したのではないかと思われるので、この点に対して大した
議論
もなく、結局こうした方がよいということでなくして、
現実
にそういう場合の予想がなか
つた
がために、こういうような程度の
表現
でとどま
つた
と思うのですが、
精神
は結局
総理大臣
の場合と同樣に、
國会
の
会期
の
延長
なるものは、差迫
つた
重大問題で、絶対的な
結論
を早急の間に出さなければならぬというような問題で、ほかの
議案
のように
審議未了
のままでよいとか、次の
國会
に持ち越してもよいというものとは違うのですから、ただいま
羽仁委員
のようないろいろの
考え方
から余裕を持たすということも、一應
考え
られるかもしれませんが、とにかく絶対的のものであると思うので、そういう
意味
において、どうしても、これは明確にしておいた方がよいと思うのです。大体今度は
議長
とか副
議長
なんかも、
解釈論
としては
大池
氏の
説明
のように
解釈
してお
つた
ために、大した問題も起らなか
つた
。ああいうふうな
紛擾
が起
つた
にすぎなか
つた
と思うのですが、もしこれが
反対
の
解釈
も持
つて
おる
議長
、副
議長
であ
つた
ら、たいへんなことにな
つたの
ではないかと思うのです。だからこれはどうしても何かその点についての
解釈
に承服しない方があり、説が
二つ
にわかれておることになれば、ここでどつちか
はつ
きり
一つ
にしておいた方がよいでないかと思いますが、いかがですか。
藤井新一
15
○
会長
(
藤井新一
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藤井新一
16
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
を始めて。
羽仁五郎
17
○
委員
(
羽仁五郎
君) さつきも申し上げたことを繰返すようなことにな
つて
は、はなはだ恐縮ですが、やはりイギリスなんかの例を見ても、アメリカの例を見ましても、
両院
が
一致
し協力して行くということは、何によ
つて
できるかと言えば、やはり
両院
の
法律
の
條文
によ
つて
ではなくして、事実の
行動
によるのである。またその際には、場合によ
つて
は、いわゆる
輿論
がこれに反映して行くという
余地
をも存せしめておく必要があると思うのです。あまり微細にわた
つて
ことごとく決定せられておれば、
輿論
も働きかけるすきがないし、
從つて輿論
も興味を失
つて
しまいます。いわゆる
法律
のメカニズムが自動的に、オートマティックに動いて行くということにな
つて
しま
つて
、
両院
の
議員
としてもまた
輿論
としてもここに働きかける
余地
がないということにな
つて
しまうことは。やはりおそるべきことではないかと思うのであります。大体において今落ちつくべきところに落ついていると
考え
られますので、これ以上
はつ
きりさせるというお
考え
ならば、私としてなお
議論
しなければならぬと思うのですが、現在のようなところで、
最初
に
会長
が言われましたような、そういう
意味
の
法律
の
うまみ
というものも存して置かれることを、私としては
希望
するわけであります。
新谷寅三郎
18
○
委員
(
新谷寅三郎
君) 十三條の問題につきましては、
立法論
は別としまして、
解釈論
としましては「両
議院一致
の
議決
に至らないとき」と書いてありますのは、両
議院
が
議決
をして、その
議決
をした結果が
一致
しない場合も、
一院
が
議決
をする運びに至らなか
つた
ときも、両方包含されるということは、ほとんど明瞭じやないかと思う。この点につきましては、手続上いろいろな
規定
が欠けておりますし、またこまかい
規定
がまだ追加されないと、不備であるということは認められるのですが、この
國会法
全体の
精神
を通じまして、この十三條の
解釈論
は、今申し上げたように
解釈
する以外に方法はない。私もこの
解釈
が決して不当なものではないというように
考え
ます。
伊東隆治
19
○
委員
(
伊東隆治
君) 私も
意見
を
ちよ
つと申し述べてみたいのですが、私はむしろ
解釈論
としては、十三條は
不作爲
の場合は含んでいないと、こう思うのです。それは
憲法
第六十
七條
との
関係
ですが、
憲法
のごときこういう大綱をきめる
法律
の中で、
不作爲
の場合が
はつ
きりきめてあるのに、その下に申しますか、こまかいことをもつときめてもよい
國会法
において、
不作爲
の場合をきめてないということは、その対象から見ましても、この場合はどうしても先ほど
羽仁委員
からしきりに言われたように、両
議院
の
議決
の
一致
をあくまでも要求しておるということをきめた非常な貴重な
條文
じやないか、こう思うのです。しかしこれの運用にあた
つて
は、また別の問題でありますけれども、
解釈論
としてはそういうような見方でこの
解釈
の立て方を
考え
てみていただくわけには行かぬでしようか。
新谷寅三郎
20
○
委員
(
新谷寅三郎
君)
伊東委員
と多少
意見
が違うのでございますが、
憲法
第六十
七條
には、第二項で「
意見
が
一致
しないとき」「
指名
の
議決
をしないとき」というように書きわけてある。ところがこの
國会法
十三條は「両
議院一致
の
議決
に至らないとき」という字を特に使
つて
ある。これは両
議院一致
の
議決
をしないときというふうに
憲法
六十
七條
の第二項の前段と同じような書き方をしておりますと、片一方の
参議院
が
議決
しないときはもちろん入らないと思うのです。しかし
言葉
は書きわけてある。
違つた字
が使
つて
ありますので、「両
議院一致
の
議決
に至らないとき」というのは、
両院
が
議決
をして、その結果
一致
しないときも、一方が
議決
をするに至らないときも、両方入る。
解釈論
としてはそう
考え
ざるを得ない。字句が違いますから私はそう
解釈
します。
佐瀬昌三
21
○
委員
(
佐瀬昌三
君)
羽仁
さんの御
意見
も、私非常に一理ある
解釈
だと思うのですが、
解釈論
としては、この前の
法規委員会
の
意見
として大体まとま
つた結論
が妥当である。ただいま懇談的に
尾関
、
新谷
両
委員
から述べられた
通り
、私はその
解釈
に賛成したいのであります。先ほど
高橋委員
から言われたように、
政治論
として、もし
反対
の
解釈
で
参議院
の
行動
を律せられた場合には、実際問題として非常に
國会
の
運営上支障
を來すということはこれは明白なことで、そういう
弊害
を避ける
意味
においても、私はこの忠実な
憲法
及び
國会法
に対する
解釈
によ
つて
、これを避ける
態度
をとるのが
法規委員会
としてのとるべき道ではないかと
考え
る次第であります。
新谷委員
が言われたように、
文理解釈
としてもこの用語を区別しておるということは、やはりそこに
憲法
五十九條、六十條、六十
七條
に対して
國会法
十三條を比較した場合に、当然出て來る
結論
である。
解釈論
としてはもう異論を入れる
余地
がないという確信を持つものです。
高橋英吉
22
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君) この
解釈論
としては、ほぼ
一致
してお
つた
と思いましたから、いろいろなことを申さなか
つたの
ですが、たとえば
文字解釈
としても、
國会法
の八十六條の
内閣総理大臣
の
指名
のときの第二項に「
内閣総理大臣
の
指名
について、両
議院
の
議決
が
一致
しないときは、
参議院
は、
両院協議会
を求めなければならない。」すなわち両
議院
の
議決
が
一致
しないときとな
つて
お
つて
、十三條の「両
議院
の
一致
の
議決
に至らないとき」というこの
文字
と違うわけである。「
議決
が
一致
しないとき」というのと「
議決
に至らないとき」というのは、相当そこに同じ
國会法
の中にある文章としては、
意味
を異ならしめておるものだというように私ども
解釈
するわけです。そういう
意味
から
言つて
も「両
議院一致
の
議決
に至らないとき」は、不作為の場合も含めた廣いあらゆる場合を包含しておるものだというように
解釈
してよいのではないかと思う。
羽仁五郎
23
○
委員
(
羽仁五郎
君) 私は皆さんの御
解釈
に別に
反対
する
意味
ではないのですが、私自身としては、いわゆる
世間一般
の
法律解釈
、ことに
日本
の
從來
の
解釈
のやり方の
弊害
を非常に思うものですから、うるさく申し上げてはなはだ恐縮ですけれども、この
國会
の
ほんとう
の
会期
をきめるということが、非常に重大なことだと思うのです。私は
ほんとう
の
会期
をきめた以上は、
延長
ということについて、かなり問題がここに起
つて
來ると思う。
延長
を別に重大な問題だと
考え
ない
考え方
には私は承服しかねるのですが、やはり本
会期
をきめるということは、かなり重要なことであ
つて
、
從つて
この場合には
参議院
が
議決
をしないということはあり得ないのです。
從つて
この場合には、
参議院
が
議決
に至らないときということを
規定
する必要がないのですね。しかし
延長
することがよいか
惡いか
ということは、ある
意味
においては
輿論
の批判にもまつべきものがあると思う。これは
ちよ
つと話が違いますけれども、どういう場合に
議事
を遷延することが許されるかといえば、フィルバスターの場合、
議事
が遷延しておる間に
輿論
が起
つて
來て決定してくれる。その決定によ
つて國会
は
議事
を促進し、あるいは
議事
を促進しないというように、やはり
國会
として
輿論
が反映する幾ばくかのチャンスというものを持つべきではないか。本
会期
の場合は、
両院
ができるだけ
一致
の
努力
をして、それでも
一致
しないときは
衆議院
がおきめになる。これが重大なことなんです。
延長
の場合に、いわゆる大した問題ではないというようには、私はどうも
考え
られないのです。先ほど
伊東委員
も発言せられましたように、この十三條はやはり
両院
が
一致
する、その
努力
を求めた
意味
において、非常に貴重な
條文
であると思うので、この点についての
解釈
についても、相当
愼重
を期する必要があるのではないかというように
考え
る次第です。
尾関義一
24
○
委員
(
尾関義一
君) ごもつともな
理論
ですが、前会すでに私は
解釈
の問題は決せられた問題だというように
考え
ていました。皆樣の御
意見
にも相当な理由があるのであります。しかし私は「
一致
の
議決
に至らない」という
規定
の中には、
議決
しなか
つた
場合も当然含めておるものであると
解釈
をすべきであると深く信ずるものであります。ことに
國会法案
が
委員会
において審議せられました場合の
大池
氏の
説明
によりましても、單に
議決
が
一致
しない場合のみでなく、いわゆる
議決
に至らざる場合も含ま
つて
おるものであるという
趣旨
の
説明
があ
つた
次第であります。それによ
つて
、
委員会
もその
趣旨
によ
つて國会法
十三條の
制定
がなし遂げられたのである。
立法
の当初における
精神
を尊重いたされまして、
解釈
は今申しましたように、当然
議決
の
一致
に至らざる場合も含まれておるものであるというように御
解釈
を願いたい。ただ今後これをいかに
疑義
のないように定めるかという問題は、これは
愼重研究
の上後日に讓るということにいたしまして、本日は十三條の
一致
の
議決
に至らないという場合も、当然
衆議院
の
議決
が優先的な効力を持つものであるというように決定せられんことを
希望
いたします。
高橋英吉
25
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君)
ちよ
つと
羽仁
さんが
根本論
をせられたから、私も
根本論
をしてみたいと思うのですが、大体休会というのはみだりにすべきでないと思うのです。それでここで嚴重な
規定
があるのです。しかし
会期延長
というのは、かりに
政府
が要請したような場合には、絶対に審議してもらわなければならないという
一つ
の
議案
があるのだから、これは
会期
を
延長
すべきが原則だというように私は思うのです。しかしその
議案
というのは
政府
が
考え
ておるほど必要なものではないまたそういう
法律案
なら
法律案
をつくるべきでないということになれば、それはその審議によ
つて
それぞれの使命に基く修正なり否決なり
意思
表示をすればよいわけだから、
政府
が國政上必要だと称し、信ずる
議案
を出した場合に、
会期
の
延長
に應じないということは、これは
國会
としてとるべき
態度
でないと思う。
國会
の
会期
を決定する自主性というものは、これは決して
政府
の提案を審議しないというような形において、この
会期
との
関係
を解決するということではなくて、その出た
議案
がかりに
政府
提出でなくても、
議員
提出にしても、その
議案
の審議期間は、自主的に決定するということであ
つて
、出た
議案
というものは必ず義務的にそれを審議すべきものである。審議しなければならないところの義務があり、それに対する明確な
意思
表示をしなければならぬ義務と権利があると私たちは信じておるわけです。
從つて
そこにどうしても審議してもらわなければならないという
政府
なり
國会
議員
の
意思
表示があれば、大体において原則としては審議をしなければならない義務がある。
從つて
会期
を
延長
するのが原則だというように私ども
考え
る。
從つて
会期
を
延長
するということに対しては、
会期
の長短は別問題として、
意思
表示をしなければならないにもかかわらず、
参議院
が
意思
表示をしない場合においては、
衆議院
が長短いかんにかかわらず
会期
の決定をした場合には、それに
從つて
会期
は
延長
せらるべきであるというように、
会期
は
延長
すべきことが原則だというような
考え方
から、私どもは今の
解釈
も、その
結論
が結局その大原則に合致するという
意味
において賛成するのです。休会の方は権限の縮小であり、いろいろな
意味
においてよほど嚴重にしなければならぬということの反面から
言つて
、そういう
結論
になるのではないかと思うのですが、どうでしよう。
羽仁五郎
26
○
委員
(
羽仁五郎
君) 御説まことにごもつともですが、今御説を伺
つて
おりましても、現在の政治的雰囲氣の中で、
高橋委員
長が今の御説をなさるということはごもつともだと思うのです。しかし政治的雰囲氣がかわれば、あるいは
違つた
御
議論
をたまわるようなこともあるのではないかと思います。やはり
両院法規委員会
としては、さまざまの場合を
考え
て行く必要がある。また最近ああいう事件が起
つた
ばかりのところですから、これも私は決して
高橋委員
長の主観をあげつらうのでなく、私自身の
議論
も、現在の政治的雰囲氣の中で非常にゆがめられておるのではないかということを自分でもおそれますので、いま少しわれわれが大局に立
つて
、いろいろな場合を
考え
得るような場合に讓るべき節も少しあるのではないかという感じがするのですが……
佐瀬昌三
27
○
委員
(
佐瀬昌三
君) 大体論議は出盡したと思うのですが、要するにこれをいかに取扱うかというだけの問題が残
つて
おるように見受けるのであります。これを改正するということは、今まで
羽仁委員
その他から出た
意見
を勘案してみましても、十分
愼重
に檢討する
余地
がまだあるので、この際は前会の
解釈
を当
法規委員会
として再確認する程度で、今後
両院
がこれを実際上いかに
解釈
するかということをもにらみ合せた上で、將來の改正問題に移るということに扱
つて
おいたら穏当な行き方ではないかと思うので、一應私の
意見
を申し上げておきます。
羽仁五郎
28
○
委員
(
羽仁五郎
君) ただいまの御
意見
に私賛成です。
新谷寅三郎
29
○
委員
(
新谷寅三郎
君) 私もただいまの御
意見
に賛成です。少くとも改正の問題につきましては、なお他に問題もありましようし、この問題につきましても、先ほど申し上げたように、いろいろ詳細な点を考慮した上で改正案をつくる方がよいと思います。この際には、
解釈
といたしましては、
法規委員会
としては十三條は両方が包含されるのだという
解釈
だけでも大体おきめ願
つて
おけばよいと思います。
藤井新一
30
○
会長
(
藤井新一
君) どうですか、大体御発言が済んだと思うのですか。
眞鍋勝
31
○
委員
(
眞鍋
勝君) 私もそう思うのです。
解釈
はどつちでも、お話を聞くと皆さんごもつともですが、根本は法の運営は人にありで、事実は私ら
法規委員会
がその名の
通り
とすれば、法規ばかり取扱うのでしようが、よ
つて
來たるところは私は人であろうと思う。運営にあり、人にあると思う。そういう点から見ると、いわゆる法規をこまかくきめたところが、人によるのであ
つて
、今日われわれが最も痛感をするのは、どうも法規ばかりをや
つて
おるけれども、
法律
なんていうものは時の
政府
が都合のよいように法規を
解釈
しても困る。それは大所高所から見る必要があるのであ
つて
、われわれ皆さんのような
法律
くろうとではないけれども、十三條あたりも簡單明瞭であると思う。「至らないとき」というのだけれども、いろいろなことを含んでおるのであ
つて
、それを論議するのは私は実は
ほんとう
から言うと氣にいらぬ。私はもつと
参議院
にしろ
衆議院
にしろ、道義というか、道徳というような点から見ると、いくらこまかくきめておいても、幾らでも
議論
が出ると思うので、
運営委員会
に行
つて
みても、われわれなら五分やれば
結論
が出るものを、五時間もや
つて
結論
がつかぬのだから、結局人の問題であると私は思う。しかしてこの
法規委員会
に私お諮りしたいことは、われわれの方もそうですか皆さんの方から見てもそうであろうが、
参議院
のあり方という点からひとつ皆さんの方も御研究を願いたいのです。実は今日伺
つたの
は、そういう話を皆さんと御相談しようと思
つた
わけです。
伊東隆治
32
○
委員
(
伊東隆治
君) 私
解釈論
について異論を申し述べました
関係
から、もう一言
会議
の大体の方向と正
反対
のことを申して
ほんとう
に恐縮しごくでありますが、こういう
考え方
もあるということを御参考までに聞いておいていただきたい。第十三條の
不作爲
の場合を含む含まぬの問題を論議しておりますのは、
参議院
が、この前のように
会期
をおしまいにしてしまおうとか、流すことを
考え
た場合に、どうしても
政府
側の立場からいえば、今までのような
議論
が強く生まれると思いますが、
反対
に
参議院
の方において、どうもこの
議案
は、
衆議院
の方においては十日
延長
とおつしやるけれども、
参議院
はじつくりと審議してみたい。二十日間を要する。今度はそれを
延長
することを
考え
る場合があると思います。私なんか現に今まで
國会
においてはむしろもう少し
延長
してもらいたい。重要な案件がわずか二分、三分によ
つて
決せられるということは、
ほんとう
に
参議院
の存在理由がないとすら思われて、非常に遺憾に思
つた
ことがあります。そういうことからして、むしろ引延ばす——アメリカにフィルバスターという
言葉
がありますように、先ほど來
羽仁
さんがおつしや
つて
おられるように、やはりその間
輿論
の反響をも見るということからして、
参議院
がことさらに長くすることはよろしくありませんが、そこにやはり十分の審議期間をと
つて
やることがよい。
参議院
の方から
考え
ますと、そういうように
考え
る。その
意味
におきましても、私はどうしてもこれは
両院
の
一致
した
議決
によるのだとまで、
はつ
きり
解釈
を主張するわけでもありませんが、その心持がむしろ七割、八割盛られてこそ、貴重なる
條文
ではないか。なるほど
議決
に至らないときという
言葉
の上の
解釈
はありますが、この種の
解釈論
はすでに当代においても、おそらくあとを絶
つて
おる
議論
だろうと思います。やはり
精神
を見て、また
両院
の運用の
妙味
をそこに
考え
て、この
解釈論
だけは
はつ
きりしないで、またその勧告もしないのでございますから、一應このままや
つて
行くというところに
妙味
がありはしないかと思います。
羽仁五郎
33
○
委員
(
羽仁五郎
君)
ちよ
つと問題が別のようなんですが、先ほど
参議院
のあり方ということについて言及せられましたが、道徳上ある人が自重する心持を持つか持たないかということは、その人に対してわれわれが相当重きを期待するかしないかということと、よほど
関係
があると思う。そういう
意味
で、
参議院
の権限を縮小せられれば、
参議院
として自重せられることがますます軽くなるのでないか。そういうような
意味
合いからも、これはデリケートな問題でありますが、
参議院
の
態度
について
衆議院側
からいろいろ御批判のあることは
承知
しております。また
参議院
においてももちろん私たちの尊敬する同僚各位は、十分反省しておられると思いますので、どうしたらば
参議院
がみずから重んずるという方向に向
つて
歩くかという点についても、
愼重
にお
考え
願い、この際の
解釈
におきましても、
参議院
の
解釈
の
余地
がないような方法をとりますことは、あるいは御期待の
目的
と
反対
の方向に行くことがあるのでないかとも
考え
られますので、その点
愼重
なるお
考え
をいただきたいと思う次第であります。
伊東隆治
34
○
委員
(
伊東隆治
君) 賛成。
藤井新一
35
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藤井新一
36
○
会長
(
藤井新一
君) では
速記
を始めて。——
参議院
が
議決
に至らないときは、
衆議院
の
議決
によるというような
解釈
をして行きたいと思います。これに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
藤井新一
37
○
会長
(
藤井新一
君) 多数でございます。よ
つて
そういうような
解釈
をいたすことに御異議ないものと認めます。——
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕 —————————————
藤井新一
38
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
を始めて。
新谷寅三郎
39
○
委員
(
新谷寅三郎
君) 実は
國会法
の六十八條の問題について聞かれて、私の一應の
意見
を
言つて
おいたのですが、
ちよ
うどこの
法規委員会
が開会中でありますので、できれば法規
委員
の方に六十八條についての御
意見
を伺
つて
くれということを緑風会の方から頼まれておりますが、六十八條には「
会期
中に
議決
に至らなか
つた
案件は、後会に継続しない。但し、第四十
七條
第二項の場合は、この限りでない。」そうして四十
七條
第二項に「常任
委員会
及び特別
委員会
は、各
議院
の
議決
で特に付託された事件については、閉会中もなお、これを審査することができる。」結局継続審査の
規定
です。これは具体的に申しますと、今、
参議院
の方では懲罰問題がございます。
会期
が
延長
になるのかならないのかこれは知りませんが、おそらく今日だけの
会期
ではこの懲罰事犯は
結論
に至らないのでないか。ところで第六十八條から参りますると、継続審査をして、次の
会期
まで持ち越して
結論
を出すことができるかどうかという六十八條の
解釈
問題になるのでございますが、六十八條の
解釈
を一應してみますと、
会期
中に
議決
に至らなか
つた
案件は、後会に継続しないのが原則であります。但し、第四十
七條
第二項の場合はこの限りでない。四十
七條
の第二項の場合は、後会に継続するということを但書でうた
つて
おるものと
考え
るのでございます。新
憲法
ができます前は、おそらく
会期
不継続の原則によ
つて
、すべて、ことに懲罰事犯のごときは、あとに続かなか
つた
という建前であ
つた
と思いますが、懲罰
委員会
というのはやはり四十
七條
のいわゆる常任
委員会
にな
つて
おります。常任
委員会
に特に付託された案件で、
会期
中に
議決
に至らなか
つた
案件は。後会に継続するということを六十八條の但書はうた
つて
おるのであります。こういうように、この点は十三條の問題よりも、もつと明らかなように私は
考え
るのでございますけれども、
ちよ
うど
入江
法制局
長もおられるようでありますから、
立法
当時のこともお聞きしたいと思います。またできれば法規
委員
の方の御
意見
もこの機会にお聞かせ願えれば非常にけつこうと思います。
羽仁五郎
40
○
委員
(
羽仁五郎
君) 私は先ほど申し上げましたように、
両院法規委員会
が常に冷靜に、常に大所高所から審議をしなければならないという特別な任務を持
つて
おる。そういう
意味
から、この事件が起
つて
おるその雰囲氣の中で、ことに私自身を顧みまして、なかなか冷靜に大所高所の
議論
がしにくいことは私自身はなはだおはずかしいのですが、痛感しておりますので、ただいまのような問題が本日ただちに取上げられることは私としては
希望
いたしたくないのであります。
新谷寅三郎
41
○
委員
(
新谷寅三郎
君)
羽仁委員
に申し上げますが、私はこれは別に懲罰事犯をどうしようというような
考え
で
言つて
おるのではないのです。ただ
國会法
の
解釈
について、
両院法規委員会
のような超党派的な
委員会
で、冷靜な判断をしておかないと、またそのときにな
つて
問題を起すようなことがあ
つて
はいけないから、むしろそういう混乱を避ける
意味
で、冷靜に
解釈
をしたらどうか、こういう
意味
で申し上げておるので、決して今の具体的な懲罰問題をどういうように持
つて
行こうという意図を持
つて
申し上げておるわけではない。だから別にここで御決議になるとか、
結論
を得るとかいうところまで行きませんでも、そういうことについて
ちよ
うどよい機会ですから、
入江
法制局
長の
立法
当時のお話も伺
つた
り、各
委員
の懇談的にでもけつこうですから、
解釈論
について御
意見
を伺
つて
おけば、参考になるのでないかという
意味
で申し上げておるのですから、その点誤解のないようにお願いしたい。
羽仁五郎
42
○
委員
(
羽仁五郎
君) その点
新谷委員
の御
意思
は十分私了解いたしておりますが、問題はやはり政治的な解決にあるわけなんで、現在私は最も正しい、そうして最も高い政治的な解決がなされることを期待しておりますし、そういう際に、あるいは
両院法規委員会
におけるいろいろの御
意見
というものが、よい方に作用することを
希望
するのですけれども、あらゆる問題がやはり法規及び法規の
解釈
によ
つて
解決せれるのではなくて、高邁なる政治的識見によ
つて
解決せられるわけですから、今そういう問題が
現実
にあるときに、ここで取上げられることはどうも望ましくないように
考え
ます。
眞鍋勝
43
○
委員
(
眞鍋
勝君)
会期
が切れるときに限
つて
、惡いことをした者がそのままになるということは、惡い者があ
つて
やることですから、そういう処理をする上においても、今後のこともあるから一應話をお聞きしたらどうか、何もこちらはちつとも興奮したりしない、
ほんとう
にきわめて公平な判断をしてこれに対処しなければ……
羽仁五郎
44
○
委員
(
羽仁五郎
君) しかし
惡いか
惡くないかということはまだ決定した問題でないので、現在懲罰
委員会
がそのためにこそ開かれておる。今惡いことをしたからということをおつしやるところに、すでにわれわれが冷靜を失
つて
おる点がある。
眞鍋勝
45
○
委員
(
眞鍋
勝君) しかしよいことでない……
羽仁五郎
46
○
委員
(
羽仁五郎
君)
惡いか
惡くないかは懲罰
委員会
が決定することで、
法規委員会
が決定することではない。
鈴木幹雄
47
○
委員
(
鈴木
幹雄君) 今の話を聞いておると、興奮しておりますから、そういう懲罰の問題でなしに、私もこの問題は疑問にしておる点がある。私の方の党でもこの六十八條と四十
七條
の第二項との関連があ
つて
、どういうようになるだろうかというので
意見
を交換したのですが、結局
二つ
にわかれまして、そのまま
結論
を見なか
つたの
です。私のお聞きしたい点は、
立法
のときにそれをどういうように
考え
てお
つた
だろうか、あるいは今まで第五回までや
つて
おりますが、第一回から新しい
憲法
が施行にな
つて
からの関連もあるだろうと思うので、これの取扱いについては、そういう点を一ぺんお聞かせ願
つた
らどうですか。それは懲罰
委員会
だけの問題でなくほかの
委員会
にも通ずる問題です。
高橋英吉
48
○
衆議院両院法規委員長
(
高橋英吉
君)
羽仁
さんの御配慮もわれわれ了解できぬことはないけれども、
新谷
さんの先ほどから
言つて
おられるように、惡用されることもありませんから、冷靜にこれはひとつこういう際に檢討して、法規
委員
をや
つて
おる
関係
から人に聞かれる場合もあるだろうから、一種の見識を持
つて
おるのがよいだろうと思う。これは大体読んで字のごとく疑問はないが、
鈴木
さん疑問でもあるのかね。
鈴木幹雄
49
○
委員
(
鈴木
幹雄君) 原則論を嚴重に行きますと、後会に継続しない。たとえば農林
委員会
なら農林
委員会
に継続審議を付託してや
つた
。その次の
会期
のときにもう一ぺんその法案は新しく提案してやるか、提案は要しないかということは、前例あるいは
法律解釈
の上からどうでしようかね。
新谷寅三郎
50
○
委員
(
新谷寅三郎
君) 私が問題を出したので
法規委員会
が対立的になるといけませんから、なるべく
速記
をやめていただいて懇談的に話合
つて
みたらどうですか。
藤井新一
51
○
会長
(
藤井新一
君) よろしゆうございましよう。
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
藤井新一
52
○
会長
(
藤井新一
君)
速記
を始めてください。本日はこの程度において散会いたします。 午後三時五十一分散会