○
法制局参事(
菊井三郎君) 命によりまして御
説明申上げます。お
手許に
参議院議員の
選挙期日と
國会閉会との
関係一覧図というものをお配りいたしまいたが、これを御覧願いたいと思うのであります。この表には
八つの例を掲げましたが、これは現在の
参議院選挙法の
規定からいたしまして、こういう場合が考えられるという
一つの型を示したものであります。
從つて法規的にどう
解釈するかということの問題は抜きにしまして、一應考え得る場合を例示したものであります。
一の示した図は
参議院議員選挙法第九條の第一項で、「
通常選挙は、
議員の
任期が終る日の前三十日以内にこれを行う。」こういうふうに
規定してありますので、
任期満了の日が五月二日といたしますと、その前三十日即ち五月一日から四月二日までの
期間の
通常選挙を行うべき
期間、こういうことになるわけであります。從いまして
選挙の
公示はそれから又三十日前、こういうことになりますので、四月二日を
選挙の日といたしますれば、三月三日に
選挙の
公示を行う必要がある。こういう問題が生ずると思われるのであります。第一の図はそういう
関係を示したものであります。
第二の図は、第九條第二項で
前項の
規定により
通常選挙を行うべき
期間が
参議院開会中の場合においては、
通常選挙は
参議院の
閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行うと、こういう
規定がありますので、その場合に関する図であります。即ち
通常選挙を行うべき
期間が四月二日から五月一日の間でありますのに、
國会の
開会がそれより長いという場合でありまして、この場合におきましては
閉会の日から三十一日以後三十五日以内ということになりますと、第二の図に示しましたような
関係になりまして、
選挙を行うべき
期間は少くとも五月三日以後相当遅い時期に定められると、こういう
関係になると思われるのであります。この場合におきましては三十日の
期間と、それから
選挙を行う
期間の間というものは、
参議院議員の
半数の
議員が曠欠するという空白の状態が生ずると思われるのであります。
それから三の図に掲げましたものは、これも第二の図の場合と同樣に
通常選挙を行うべき
期間が、
國会の
開会中であるという
一つの場合であります。これは
任期満了の日まで
國会が
開会して、その日に
閉会があつたと、こういう場合でありまして、即ち
通常選挙を行うべき
期間、四月二日から五月一日より以上に一日
開会の方が長いという場合でありまして、この場合には
開会の日から三十一日以後三十五日以内となりますと、六月二日から六月六日までの間において
選挙を行うべき
期間を定めるという
関係になるのであります。
その次の第四の図は、これも
通常選挙を行うべき
期間が
國会開会中という場合の
一つでありまして、即ち四月二日から五月一日までの
通常選挙を行うべき
期間が
國会の
開会中でありまして、五月一日に
閉会に
なつたという場合の図であります。この場合におきましては三十一日以後三十五日以内ということになりますと、六月一日から六月五日までの間において
選挙を施行する
期日を定めるという
関係になるわけであります。
その次の五の図は、
通常選挙を行うべき
期間が
参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合の図でありまして、その典型的なものを掲げたわけであります。即ち
通常選挙を行うべき
期間四月二日から五月一日の中間におきまして、
國会が
閉会に
なつた、こういう場合におきましてはその
閉会の日から三十一日以後三十五日以内の間におきまして、
選挙を行うべき
期日を定めるという
関係を示したものであります。
その次の六の図はこれも
通常選挙を行うべき
期間が、
参議院の
閉会の日から三十日以内にかかる場合の
一つの場合でありまして、
閉会が四月一日でありまして、
通常選挙を行うべき
期間、即ち四月二日から五月一日までの間に三十日以内にかかるという場合を掲げたものであります。この場合におきましては三十一日以後三十五日以内になりますと、五月二日から五月六日までの間の
期間において
選挙を行うという
関係になるわけであります。
第七の図はこれも
参議院の
通常選挙を行うべき
期間が、
参議院の
閉会の日から三十日以内にかかる場合の
一つの例でありまして、四月二日から五月一日の
通常選挙を行う
期間というものが、
閉会の日から三十日以内にかか
つておるという場合であります。この場合におきましては例を三月二十七日に
閉会に
なつたと仮定いたしますならば、三月二十八日から数えまして三十日、即ち四月二十六日が三十日目でありまして、三十日以後三十五日以内ということになりますと、四月二十七日から五月一日のこの
期間内において
選挙を行うという
関係を示したものであります。
八の図はこれも亦
通常選挙を行うべき
期間が
参議院の
閉会の日から三十日以内にかかる場合の
一つでありまして、四月二日から五月一日の
通常選挙を行うべき
期間に
閉会の日から三十日以内にかか
つておる場合であります。図に示しましたようにこの場合におきましては、少くとも四月の初旬に
選挙を行う
期日を定めるという
関係になると思うのであります。大体以上御
説明いたしましたように、現在の
参議院選挙法第九條からいたしますと
八つの
態樣が考えられますが、この場合におきまして
法律的な
解釈問題といたしましては、第八の場合は第一の図の場合の
解釈で行けるのではないかという問題も出て参りますが、一應ここでは生ずる場合だけを掲げたわけであります。以上を以ちまして簡單でありますが
説明といたします。