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1949-03-26 第5回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年三月二十六日(土曜日) 午前十時五十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三号
昭和
二十四年三月二十六日 午前十時
開議
第一 副
議長
の
選挙
第二
自由討議
━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君)
諸般
の報告は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
前之園喜一郎
君より、
病氣
のため二十二日間請暇の申出がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) 次にお諮りいたします。
下條恭兵
君より
予算委員
を、
河野正夫
君より
議院運営委員
を、それぞれ
理由
を附して辞任いたしたい旨の申出がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
予算委員
に
波多野鼎
君を、
議院運営委員
に
宇都宮登
君を指名いたします。尚、欠員中の
議院運営委員
に
下條恭兵
君を指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) 次にお諮りして
決定
いたしたいことがございます。本月十七日
黒田英雄
君、二十二日
高瀬荘太郎
君より、
委員長
を経由し、それぞれ
理由
を附して
両院法規委員辞任
の申出がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、この際直ちに
両院法規委員
の
補欠選挙
を行いたいと存じます。
中村正雄
8
○
中村正雄
君
只今議題
となりました
両院法規委員会
の
委員
の
補欠選挙
は、本
院規則
第二百四十八條第三項によりまして、
選挙
の
手続
を省略し、その選任を
議長
に一任するの
動議
を提出いたします。
矢野酉雄
9
○
矢野酉雄
君 本員は
只今
の
中村
君の
動議
に
賛成
をいたします。
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君)
中村
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
大野幸一
君及び
田中耕太郎
君を指名いたします。
—————
・
—————
内村清次
12
○
内村清次
君 本員はこの際、本院前副
議長松本治一郎
氏の
公職追放
問題に関する
疑義
について、
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
羽仁五郎
13
○
羽仁五郎
君 私は
内村清次
君の
只今
の
動議
に
賛成
いたします。
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君)
内村
君の
緊急質問
の
動議
に
賛成
の諸君の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君) 過半数と認めます。
内村清次
君。 〔
内村清次
君
登壇
、
拍手
〕 〔「しつかりやれよ」と呼ぶ者あり〕
内村清次
16
○
内村清次
君
日本社会党
を代表いたしまして、曾て我が党の顧問であり、前
参議院
副
議長
でありました
松本治一郎
氏の
公職追放資格審査
の問題につきまして、重大なる
疑義
を持ち、ここに
緊急質問
をいたしたいのであります。(
拍手
) それと申しまするのは、今回の
松本
氏の
公職追放
問題に関する
政府
の
態度
でございまするが、本日、指名した
吉田首相
が御
出席
にならないのは甚だ本員は遺憾とするところであります。
松本治一郎
氏は、
昭和
二十四年一月二十五日、
殖田法務総裁
から、
軍國主義
、超
國家主義團体
の
役員
であ
つた
という
理由
によ
つて
、一切の
公職
から
追放
される旨の通知を受取
つて
おられるのであります。併し我々にと
つて
、この
措置
は全く納得行かないままに、その
公職
の期限は二月十四日と決められたのでありまするが、我々の嚴重なる抗議によ
つて
、再
審査
の
機会
を與えられる予定で十日間の延長が許されたのであります。ところが、その十日の間、
訴願委員会
は一回も開かれず、遂に二十四日、正式に
公職追放
と確定したまま今日に
至つて
おるのであります。この不明瞭なる
手続
上の問題につきまして、
政府
の釈明を要求するものであります。更に目下
松本
氏の
不当追放解除
の
大衆運動
は、すでに一千万人の
署名運動
にまで発展いたしておるのでありまして、その
目的
のために、全國の各
労働組合
の殆んど全部が立ち上り、
自由人権協会
、
民主主義擁護同盟
その他全國の
部落解放委員会
など、全
民主主義勢力
が
挙つて松本
氏の
追放解除
のために大きな
運動
を展開いたしておるのであります。このような
運動
によ
つて
明らかでありまするように、今回の
政府
の
処置
に対するこれらの熱烈なる要望は、氏をよく知る
國民大衆全般
の盛り上る公憤の情でありまして、目下、
國民
の多大の
関心
の的にな
つて
おるのであります。この点、
政府
も
國会議員
の方々も、賢明公正なる
態度
を以て、この問題に
愼重
に対処して頂きたいのでございます。 即ち
松本
氏は、過去三回もこの
資格
問題について再
審査
の上、パスしておられるのであります。何故、
事新
らしく、特に今回の総
選挙
直後に氏の
追放
を突如として発表したのであるか、この点が不可解の第一点であります。(「陰謀だよ」と呼ぶ者あり)過去六十余年の生涯におかれまして、徹底的なる
民主主者義
として世界的にも著名な
松本
氏を、一体
政府
は如何なる
理由
で
軍國主義
などという忌わしい名の下に
追放処分
にするのであるかという
不信
の声は目下全國的に起
つて
おるのであります。
吉田首相
は常に
民主主義政治
の
確立
を口にしておられまするが、その
民主主義政治
の
確立
のためにも、私はこれらの
政府
に対する
不信
と
憤激
の情を絶対に無視すべきものではないと確信するものであります。(
拍手
)
民主主義
の名にかけても、
政府
は以下数項に亘る
質問
に対しまして、具体的な
確乎
たる御
答弁
を要求するものであります。 先ず、
松本
氏が過去如何なる
経歴
を辿られたかにつきまして、
政府
はよく
御存じ
の筈であるとは思いまするが、一應御説明申上げたいのであります。
松本
氏は大正十一年以來、全
國水平社運動
に挺身して、その間二回に
亘つて
投獄されておられるのであります。その四ケ年の間を牢獄で送
つて
おられますが、
福岡聯隊
反戰事件はその一つでありまして、このことは
松本
氏が熱烈なる
反軍國主義者
であり、徹底したるところの
民主主義者
であるということを物語
つて
おるのであります。(
拍手
)第二には、戰時中あらゆる
民主國体
は、当時の
軍閥官僚政府
によ
つて
次々と
解散
を命ぜられたのでありまするが、この
フアツシヨ
の波に抗しかねて、
水平社
の内部より自発的に
水平社
を
解散
しようという声が起
つて
たのでありまするが、これに対し
松本
氏は頑強に
反対
して、最後まで
民主主義的水平運動
を守り続けて來ておられるのであります。第三には、その後、
同志
と共に、
フアツシヨ反対
、
勤労大衆
の
生活擁護
をスローガンとする
勤労國民党
を結成したのでありますが、時の
軍閥官僚政府
によ
つて
即日
解散
を命ぜられておるのであります。このことは
冨吉榮二
氏が
証言
されております。第四は、
昭和
十六年二月、当時の
大政翼賛会事務総長有馬頼寧
氏から、
翼賛会幹部
の一人として協力して欲しいということで参加を勧められたのでありまするが、
翼賛会
は
フアツシヨ
であるから
反対
であるという
理由
できつぱりと拒絶されておるのであります。このことは
水谷長三郎
氏が
証言
せられております。 以上のような氏の
経歴
は、
眞実
の
民主主義者
としての苦難な道を如実に物語るものでありまして、このことは
我我議員自身
の今までの
体驗
と比較して、よく味わ
つて
見て頂きたてのであります。(
拍手
)若し
松本
氏のごとき人物が
追放
されるなら、現在の政界、財界に
追放
を免かれる者が幾人ありや、疑わざるを得ないのであります。(
拍手
、「その
通り
」と呼ぶ者あり) では何故
追放
などという言いがかりを付けられたのであるか。その
根拠
と
反証
の
諸点
について申述べたいのであります。 第一に、今回
松本
氏が
公職追放該当者
として
指定
せられた
理由
は、
大和報國運動
の
役員
であ
つた
ということであります。併し
松本
氏は、その就任を受諾したことはないのでありまして、
大和報國運動本部発行
のパンフレツトに
松本
氏の
名前
が
理事
として記載してあ
つたの
は、
松本
氏の承諾なくして
名前
を勝手に利用したに過ぎないのでありまして、この事情は
井元林
之氏の
証言
によ
つて
も明らかであります。 第二に、
松本
氏は
大和報國運動
に
反対
であ
つた
というその
証拠
には、
昭和
十六年五月五日に
大阪
で開かれた全
國推進者大会
におきまして、「私は
大和報國運動
に
反対
であり、何の
関係
もない。私は一人にな
つて
も全
國水平社
の旗の下に戰う」と宣言して、
同志
と共に退場しておられるのであります。このことは
山本正男
、
井元林
之の両君の
証言
及び当時の
中外日報
の記事によ
つて
明らかであります。 第三に、
松本
氏の
名前
が
理事
の一人として述べられておる
大和報國運動本部
が、大
日本興亞同盟
の
加盟團体
として
解散指定
を受けたので、その
役員
であ
つた者
は
追放該当者
だということであります。これは
法務廳
の間違いでありまして、先に述べましたように、
大阪
の会合における
松本
氏の
爆彈的宣言
によ
つて水平社系
の者が離脱した後の
大和報國運動
は、
昭和
十六年八月十一日に開かれた
残留組理事会
の決議によ
つて組織
を変更し、改めて
大和報國会
が生れたのであります。そうして同月十九日にその
大和報國会
が大
日本興亞同盟
に加盟したのであります。
松本
氏と
大和報國会
とは何ら
関係
がないことは言うまでもないのであります。このことは
山本正男
氏の
証言
及び日記によ
つて
明らかであります。 第四には、昨年八月頃、
松本
氏に関することの度の
公職資格
の
疑義
が問題になりましたときに、以上述べましたような
反証
を
法務廳
に提出いたしました結果、九月の末頃に
至つて
一
應非該当
としてその
手続
が取られたのであります。このことは当時の
新聞
にも報道しておりましたし、当時の
法務総裁鈴木義男
氏も認めておらるるのであります。 以上でもお分りになりまする
通り
に、今回の
追放措置
は何と
考え
ても常識では判断できない不合理極まる
処置
でございまして、これらの事実はすでに前
鈴木法務総裁
の下で
審査
の結果、非
該当
を確認されておるのであります。この点については
政府
はよく
御存じ
の筈とは思いまするが、この点更に
はつ
きりと確言して頂きたいのであります。又我が党の
片山委員長
の外数名の
幹部
が、この点について今回
殖田法務総裁
を訪ねた節に、
殖田法務総裁
は、私もこの点では却
つて
迷惑しておると言
つて
おられた由でありまするが、何の
理由
で、どんな点で迷惑しておられるのか、お
聽きし
たいのであります。 今回の
松本
氏の
公職追放処置
は、
政府
の
政治的謀略
であり、
宮中関係
からも來ておるというような
不信
と
憤激
の声が高いのでありまするが、
終戰後
、
歴代政府
は、ややもすると
日本民主化
に取
つて
重要且つ嚴正なるべき
公職追放
問題を
政爭
の具となして來たという評が一般化しておるのであります。果てはこれを握ることによ
つて
、公明なるべき政局の動向が左右せられるとさえ言われておるのであります。(「事実だ」と呼ぶ者あり)問題は特に
松本
氏の場合には重要であると思います。なぜならば、
國民大衆
のために過去の
軍閥時代
に
日本民主化
の苦難なる道を切り開かれたるところの徹底せる
民主主義者松本
氏の問題であり、今や旧全
國水平社
数百万のみならず、
廣汎
なる
労農組織大衆
がひとしく尊敬し注目しておるところの
松本
氏の問題であるからであります。(「時間を注意したらどうか」「しつかりしつかり」と呼ぶ者あり)この
大衆
の支持を集めておる
松本
氏は、
参議院
の副
議長
としての
公職
におきましても、
公平無私
、あらゆる権勢にも屈しない
民主主義
の大先輩として
國会議員
の誇るべき存在であり、その人格におきましても、その日常の行動におきましても、我々の内外に誇るべき眞の民主的な
日本
人として、
外人記者
までが尊敬していた方であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 特に今回の問題に対し、
自由人権協会
は、この問題の
眞相
をアメリカの
自由人権協会
に報告し、世界の自由なる
國民
の公正なる判断に訴えたのでありますが、これに対し同
協会事務総長ボールドウイン
氏より次のような書簡がもたらされているのであります。「二月十四日
附貴翰書類
と共に拜受しましたが、シヨツクを受けました。
日本
全
國民
の中で、
松本治一郎
氏のような人が、過去の結社の故に
公職
を
追放
せられることがあろうとは夢にも思いませんでした。提出せられた
証拠
によれば、
追放指定
に誤まりがあ
つた
ことを信ぜしむるものがあります。
訴願委員会
が前の
指定
を取消すことを希望しております。
松本治一郎
氏によろしくお傳え下さい。貴下の親愛なる
ボールドウイン
より。」(
拍手
)このような
松本
氏の
追放
問題は、
日本
の
國民
のみならず
國際関係
にも多大の
関心
を以て見つめられているのであります。この
松本
氏の問題に関して
政府
の答えられるところ如何では、
民主主義政治
の將來において重大なる
影響
を持つものであることを深く考慮せられて、左記の点について
首相
及び
法務総裁
の
愼重
なる御
答弁
を要求するものであります。 第一に、
手続
上の問題といたしまして、重要な
公職
にある
松本
氏について十日間の延期の間、
訴願委員会
も開かず、再
審査
もせず、その
理由
も
責任
の
所在
も明確にしないで、かかる
処置
に出たる点について、特にその
理由
をお聽きいたしたいのであります。第二に、
追放
の
理由
が以上説明いたしましたごとく、何ら
確乎
たる
根拠
がなく、十分なる
反証
が上
つて
いるにも拘わらず、而も時期的に総
選挙
直後にな
つて
発表した点について、深い
政治的謀略
があるという声が高いのでありまするが、この点については特に
首相
の弁明をお願いする次第であります。第三に、前
法務総裁
のときに、すでに三回以上も再
審査
にパスしたものが、何らの新事実なくして、新らしく突如
追放該当者
として不当なる
処置
をされたことについては、これは
追放該当事項
の如何なる点にあるか、且つ又これに対する
反証
があるにも拘わらず、どの点を以て
追放
せられたのか、
法務総裁
の所見を伺いたいのであります。第四に、
責任
の
所在
が
政府
にあるといたしましたならば、その中で誰がこれを提案し、誰がこれを
決定
したのであるか、その
責任者
を
はつ
きりとさせて頂きたいのであります。第五に、
殖田法務総裁
は、この問題について、却
つて
迷惑していると言われた由でありまするが、如何なる
理由
で迷惑しておられる
かお聽きし
たいのであります。第六に、
訴願委員会
でこの問題を取上げる日時を
はつ
きりとお
聽きし
たいのであります。 以上の
諸点
につきまして、
政府
に
日本民主化
のため心から率直公明な立場から御
答弁
をお願いして、私の
質問
を終りたいのでございます。(
拍手
) 〔
國務大臣林讓治
君
登壇
、
拍手
〕 〔「
吉田
はどうした」と呼ぶ者あり〕
林讓治
17
○
國務大臣
(
林讓治
君)
吉田総理
は不快のために
出席
をいたしかねますので、私が代
つてお答え
をいたしたいと思います。(「いつも
病氣
じやないか」と呼ぶ者あり) 先程
追放
の
手続
の問題についていろいろ
お話
であ
つたの
でありますが、再
審査
は
訴願委員会
がなすべきものでありまして、
政府
といたしましては、これに何ら関與すべきところではないのであります。それから前に三回に
亘つて
再
審査
をせられたような
お話
であ
つたの
でありまするけれども、前に三回に亘る再
審査
をいたしました事実はございません。
松本治一郎
氏に対しましては、最初非
該当者
と
決定
したのでありまするが、その後新たなる
追放
の
理由
が発生いたしましたので、(「何だ何だ」と呼ぶ者あり)
法務総裁
において、これを
追放
と
指定
をいたしたのであります。その
追放
を
決定
した
責任
の
所在
についての
お話
でありまするが、(「
はつ
きり
はつ
きり」と呼ぶ者あり)
法務総裁
がその
責任者
であります。從いまして尚詳細のことは
法務総裁
から御説明があることと
考え
ますので、私は以上お答えいたします。(
拍手
、「
政治家
として
恥かしく
ないか」「何が
理由
か
はつ
きり言えよ」と呼ぶ者あり) 〔
國務大臣殖田俊吉
君
登壇
、
拍手
〕
殖田俊吉
18
○
國務大臣
(
殖田俊吉
君)
只今
の
内村
さんの御
質問
に対しましてお答を申上げます。 先ず
松本治一郎
氏の
追放
の
根拠
をなしました
大和報國運動本部
のことを申上げます。
大和報國運動本部
は、
勅令
第百一号第一條第一項第二号、第三号、第六号、第四條第一号(イ)及び(ロ)に
該当
する
軍國主義
的且つ超國家主義的な
團体
として、同令第四條の
規定
によりまして、
昭和
二十三年八月十四日、
法務廳告示
第五十号を以て
解散指定
をしたのであります。次いで
松本治一郎
氏外九名は、その
大和報國運動本部
の
役員
と認定いたしまして、(「誰が認定したのか」と呼ぶ者あり)
勅令
第百一号第
五條
の三、第
五條
の四の
規定
に基きまして、
昭和
二十二年
勅令
第一号の
規定
による
覚書該当者
に準じて、
公職
より除去される者として、
お話
のごとく
昭和
二十四年一月二十五日、
法務廳告示
第十三号を以て
指定
いたしたのであります。これが
松本治一郎
氏
追放
の
経過
であります。
追放
の
理由
と
根拠
が全く薄弱であるという
お話
でありますから、(「ないんだよ」と呼ぶ者あり)その点を申上げたいと思います。
つまり追放
の
根拠
は
只今
申上げましたように、
大和報國運動本部
なるものが、昨年八月にこの
解散團体
に
指定
されたことにあるのであります。(「無
関係
だから必要ないよ」と呼ぶ者あり)或る席で私が迷惑であると申上げましたのは、
松本
さんの
追放
は昨年八月十四日の枠の
指定
にあるのであります。この
指定
の結果、
松本
さんは
追放
にな
つたの
であります。(「ちつとも分らんよ」と呼ぶ者あり)この
指定
は決して
吉田内閣
の関するところではないのであります。(「その
通り
」「何がその
通り
だ」と呼ぶ者あり)先ず少しく長くなりまするが、大体の
経過
を申上げます。(「話せ話せ」と呼ぶ者あり)この
大和報國運動本部
なるものは、
昭和
十五年十一月三日頃に、いわゆる
翼賛政治体制確立
の一翼といたしまして、
大東亞新秩序
の建設及び
國防國家体制
の
完成等
を
目的
に掲げまして、(「調べてあるよ、そんなことは」と呼ぶ者あり)
憲兵隊
‥‥(
理由
を聽け」「
松本
氏との
関係
なんだ、問題は」と呼ぶ者あり)お聽きになれば分りますから、ゆつくりお聽き願います。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
憲兵隊勤務
の
経歴
を有し、
正規陸軍
中將であ
つた
島本正一
を
主要役員
の一員とし、
部落解放運動
の
有力團体
である全
國水平社
その他の諸
團体
を統合して結成されたものであります。(「そんなことは聞く必要なし」と呼ぶ者あり)いわゆる
大和一致
の
運動
を通じて
右目的
の
実現
を期し、
講演会
の
開催等諸般
の
活動
を展開いたしまして、その間、
昭和
十六年八月三日頃、
名称
を
大和報國会
と変更いたしましたが、その
團体
としての
同一性
はこれを保持してお
つた
ものと認められるのであります。尚、大
日本興亞同盟
及びその一切の
関係團体
は、
連合國
総
令司部発日本政府宛
一九四六年一月四日附の
覚書附属書A号
によりまして、廃止せらるべき
團体
といたしまして明記されておるものであるのであります。(「その
通り
だよ、それとは
関係
がないというのだ、それとはね」「頭が
惡いよ
」と呼ぶ者あり)ところが、この
團体
は
昭和
十六年八月十二日頃でありまするが、
大和報國運動本部
の
名称
を以て大
日本興亞同盟
に加盟したのであります。
右加盟團体
中の單なる
研究團体
又は
事業團体
以外の思想及び
運動團体
は、大
日本興亞同盟
の機構内に発展的に解消する意味におきまして、本
團体
は
昭和
十七年四月三日頃、自発的に
解散
したのでございます。これを要するに、
大和報國運動本部
は
部落解放運動
を
前記大和一致
の
運動
として実践することにより、前掲の
目的
の
実現
を図
つた
ものであると認めるのであります。又
松本治一郎
君は、最前申しました
陸軍
中
將島本正一
らの勧誘に應じまして、
同人等
と共に、
大和報國運動本部
の
前記目的
を承認しながら、その結成に協力し、
大和報國運動本部
が成立するやその有力な
役員
とな
つて
諸般
の
活動
に從事したものであります。(
拍手
) 以上
各般
の
人的物的証憑
によりまして、これを認定するに十分でございます。これを‥‥(「
証拠
を見せろ」と呼ぶ者あり)
証拠
は一杯ございます。(「それは嘘だよ」と呼ぶ者あり)それは
松本
さんは
只今訴願
を申請されております。
從つて訴願委員会
にあらゆる
証拠
を御提出になるでありましよう。
政府
といたしましても
各般
の
証拠
を
訴願委員会
に提出いたしまして、
訴願委員会
の十分なる徹底した(「なぜ今まで開かなか
つたの
だ」と呼ぶ者あり)十分な
審議
をやるつもりであります。(「
委員会
をいつやるのだ」と呼ぶ者あり)それから
訴願委員会
はこの頃ずつと開かれております。(「
追放
の大事なときに開かなか
つた
じやないか」と呼ぶ者あり)先に
お話
のありました二月十四日に、
松本
さんの
公職資格
が満了いたしまして、その後十日間、これを
資格
を延期いたしましたのは、再
審査
をするためではございません。これは
松本
さんの
残務整理
を遊ばすのに御都合のよいように、
政府
の特に許しました
措置
であります。(「うまいことを言うな」と呼ぶ者あり)
松本
さんは或いはこの期間に再
審査
の
機会
があるかとお
考え
にな
つた
かも知れませんが、それは公の
目的
ではございませんでした。その間私共は
訴願委員会
を成るべく速かに結成し、成るべく速かにこれを開きまして、
訴願委員会
の
審議
を仰ぎたいと
思つたの
でありますが、いろいろな手違いから
訴願委員会
が
審議
を開く運びに至りませなか
つたの
であります。(「開かなか
つた
」と呼ぶ者あり)それから
松本
さんの
追放
につきまして、何らか
松本
さんの
皇室関係
に対するお
考え
がこれに
影響
されたかのごとき言説をなす者がありますが、一切さようなことはございません。(
拍手
、「語るに落ちるな」と呼ぶ者あり)
松本
さんの
追放
は、そもそも
推薦議員
として初めから
追放
さるべき人であ
つたの
であります。(「何言
つて
いるのだ」と呼ぶ者あり)
推薦議員
は殊んど全部
指定
されまして
追放
されたのであります。併しながら
松本
さんの長い間の御
経歴
が、
只今内村
さんの
お話
のごとく、誠に
称讃
に値する御
経歴
でありますので、(「その
通り
」と呼ぶ者あり)の
推薦議員
という大きな
理由
を超越して、(「感服すべきものだよ」と呼ぶ者あり)これは
追放
非
該当
として
指定
されたものであ
つたの
であります。併しながらここに新たに昨年八月、
大和報國運動本部
の
役員
という大きな枠が浮び上りました以上は、これを
推薦議員
であるということと、この両方の二つが加わりまして、到底
松本
さんの非
該当
を続けるわけに参りません。どうしてもこれは
公職
より
追放
を受けなければならん人と認定されざるを得なか
つた
次第であります。 それから前
法務総裁
のときにこれは非
該当
と
決定
してお
つた
、
新聞
にも出てお
つた
という
お話
でありますが、
新聞
には出てお
つた
かも知れませんが、決して
政府
において非
該当
の
決定
はいたしておりません。若し非
該当
の
決定
をいたしますならば、これは直ちに官報に発表さるべきものであります。(
拍手
)当時すでに
松本
さんが
役員
であるということを承知の上で、
大和報國運動本部
なるものを
解散團体
として
指定
したのであります。このときにすでに
松本
氏の
該当
は
決定
的であります。この
決定
的の
措置
を更に檢討を加えまして、何とかしてお助けする途はないかというので、(「その
通り
」と呼ぶ者あり)長い間の‥‥(「嘘をつけ」と呼ぶ者あり)長い間の時日をかけたのであります。併し
審査
をいたしましても、どういたしましても、この枠を超越する途がありませなか
つたの
で、遂に残念ながら
松本
さんの
指定
を
決定
いたしたのであります。(
拍手
)そういたしまして、
松本
さんのこの
指定
の
決定
をいたしましたのは、実は昨年の十二月上旬でありました。併しながらこのときすでに議会は
解散
の
空氣濃厚
でありまして、総
選挙
間近にありと
考え
ましたので、
松本
さんのごとき有力なる
社会党
のメンバーを
追放
するということは、
社会党
の
勢力
に惡い
影響
を及ぼす憂えがあり、(
拍手
)
從つて選挙
の済むまではこれを発表しない方がよろしいというサゼツシヨンもありましたので、
選挙
の終るまで発表を控えました。
選挙
直後発表いたした次第であります。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
19
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、副
議長
の
選挙
、尚、念のために申上げますが、
投票
は
無名投票
でございます。お手許に配付してございます
白色
の
無名投票用紙
に
候補者
の氏名を御記入の上、
白色
の木札の名刺と共に順次演壇に御持参を願います。これより点呼を行います。 〔参事氏名を点呼〕 〔
投票
執行〕
松平恒雄
20
○
議長
(
松平恒雄
君)
投票
漏れはございませんか‥‥
投票
漏れはないと認めます。
投票
箱を閉鎖いたします。 〔
投票
箱閉鎖〕
松平恒雄
21
○
議長
(
松平恒雄
君) これより開票いたします。
投票
の点檢をいたさせます。 〔参事
投票
及び名刺を計算、
投票
を点檢〕
松平恒雄
22
○
議長
(
松平恒雄
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票
総数百九十四票、名刺の数もこれを符合いたしております。
投票
の過半数は九十八票でございます。 松嶋 喜作君 七十六票 〔
拍手
〕 波多野 鼎君 五十七票 〔
拍手
〕 櫻内 辰郎君 五十三票 小川 友三君 二票 高橋龍太郎君 一票 千田 正君 一票 板谷 順助君 一票 佐藤 尚武君 一票 白票 二票
只今
報告いたしました
通り
、得票者はいずれも
投票
の過半数に達しておりません。よ
つて
本
院規則
第九條により決選
投票
を行うこととなります。 ———
—————
—————
松平恒雄
23
○
議長
(
松平恒雄
君) これより
投票
の最多数を得られた二人につき決選
投票
を行います。
投票
の最多数を得られた者は松嶋喜作君と
波多野鼎
君とであります。両君のうち一名を
白色
の
無名投票用紙
に御記入の上、
白色
の木札の名刺と共に順次演壇に御持参を願います。これより点呼を行います。 〔参事氏名を点呼〕 〔
投票
執行〕
松平恒雄
24
○
議長
(
松平恒雄
君)
投票
漏れはございませんか……
投票
漏れはないと認めます。
投票
箱を閉鎖いたします。 〔
投票
箱閉鎖〕
松平恒雄
25
○
議長
(
松平恒雄
君) これより開票いたします。
投票
の点檢をいたさせます。 〔参事
投票
及び名刺を計算、
投票
を点檢〕
松平恒雄
26
○
議長
(
松平恒雄
君) 決選
投票
の結果を報告いたします。
投票
総数百九十三票、名刺の数もこれと符合いたしております。 松嶋 喜作君 百三票 〔
拍手
〕 波多野 鼎君 八十二票 白 票 八票 よ
つて
松嶋喜作君が副
議長
に当選されました。(
拍手
)
松平恒雄
27
○
議長
(
松平恒雄
君)
只今
副
議長
に当選されました松嶋喜作君を御紹介いたします。(
拍手
) 〔副
議長
松嶋喜作君
登壇
、
拍手
〕
松嶋喜作
28
○松嶋喜作君 このたび皆様多数の御支援によりまして、副
議長
の席を汚すことに相成りました。誠に光栄の至りであります。この上は嚴正公平、議会の運営が円滑に行きまするよう懸命の努力を拂いたいと存じます。この上とも一層の御支援を賜わらんことを切に懇願いたして止まぬ次第であります。(
拍手
)
松平恒雄
29
○
議長
(
松平恒雄
君) 木檜三四郎君より発言を求められております。許可いたします。木檜三四郎君。 〔木檜三四郎君
登壇
、
拍手
〕
木檜三四郎
30
○木檜三四郎君 諸君のお許しを得まして、最年長者の故を以ちまして、甚だ僣越ながら、ここに諸君を代表いたしまして、前副
議長
に一言御挨拶を申上げると共に、新副
議長
に鉄して御祝辞を申述べたいと存ずるのであります。(
拍手
) 前副
議長松本治一郎
君は、新國会の発足に当りまして、衆望を担い、初の副
議長
に当選せられたのでありまして、爾來御在職中、熱誠以て事に当り、常に公明而も敏活によくその重責を盡されたのであります。ここにその御努力に対し、深く感謝の意を表する次第であります。今回御退任の止むなきに至りましたことは誠に御同情に堪えないのでございます。今や天候不順であります。どうぞお体を大切にして、今後とも民衆のために御活躍の程をお願いいたします次第であります。(
拍手
) 次に松嶋喜作君が新たに副
議長
に御当選、御就任につきまして、御祝辞を申述べたいと存ずるのであります。(
拍手
) 松嶋喜作君のごとき副
議長
として最も適任の人を得ましたことを國家憲政のために欣幸に存じます。(
拍手
)松嶋喜作君は実業界において活躍せられ、老練達識を以て聞えた方でありまして、その公正にして穩健なる人徳により、今後多事多難を予想せらるる本院におきまして、國会の権威昂揚に努めらるることを確信いたすものでございます。ここに今後の御健鬪を祈ると共に、謹んで御祝辞を申述べる次第であります。(
拍手
)
松平恒雄
31
○
議長
(
松平恒雄
君) 本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
32
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないものと認めます。次会の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、議員の請暇 一、常任
委員
辞任及び
補欠
の件 一、
両院法規委員辞任
及び
補欠
選任の件 一、本院副
議長松本治一郎
氏
公職追放
問題の
疑義
に関する
緊急質問
一、
日程
第一、副
議長
の
選挙