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政府委員(高橋一郎君)
檢察廳法の一部を
改正する
法律案の逐條
説明をいたします。
先ず第十五條
関係でございますが、檢察官の任免については、
從來檢察廳法第十五條に基いてこれを行な
つていたのでありますが、本年一月八日人事院規則一——三が施行され、
國家公務員法第五十五條以下の
國家公務員の任免に関する
規定がその適用を見ることになりましたので、檢察官の任免についても国家公務員法の
規定によりこととなり、法務総裁がこれを行うこととな
つたのであります。併し認証官たる檢事総長、次長檢事及び各檢事長につきましては、檢察事務の主脳者たるその職責に鑑み、従來のごとく
内閣がその任免を行うことが適当と認められ、又その
手続の面よりいたしましても、認証官たる性質よりして認証について
内閣の奏請を必要とする
関係上、むしろ任免をも
内閣がこれを行うことが適当と認められるので、この主旨に
從つて本條第一項を
改正したのであります。そうしてその他の檢察官につきましては、
國家公務員法の原則に
從つて法務総裁がこれを任免するものとし、その結果第二項はこれを存置する必要がないこととなるので、これを削除したのであります。
次に第十八條
関係でありますが、
政府におきましては、
從來の高等試驗に代るものとして司法試驗
法案を立案し、國会の御審議を受けることとな
つておりますが、これに
伴つて本條第二項第一号を
改正する必要を生じたのでありますが、本案におきましては、本号に掲げる試驗は司法修習生たる資格を得る試驗と同一のものであることを明らかにすることを適当と認め、その主旨の
改正をいたしたのであります。第二項及び第四項中の「副檢事選考
委員会」につきましては、国家行政組織法及び
法務廳設置法の一部を
改正する
法律の弁行に伴いまして、その名称を
改正する必要を生じたわけであります。
第十九條
関係につきましては、
法務廳設置法の一部を
改正する
法律により、「
法務廳」は「法務府」と改められることとな
つたので、これに
伴つて本條についても整理を加える必要を生じたので、第五号につきましては、現在一級官吏選考
委員会というものは存在しませんので、本号の
規定を置く必要がないので、これを削除したのであります。
次に第二十三條
関係でありますが、本條については三種の
改正を行うこととしました。即ち、第一は、
國家行政組織法、
法務廳設置法の一部を
改正する
法律の施行に伴い、「檢察官適格審査
委員会」を「檢察官適格審査会」に、「
法務廳」を「法務府」に改めたことであります。第二は、第十五條の
改正により、檢事総長、次長檢事及び各檢事長については
内閣が、その他の檢察官については法務総裁が、その任免を行うこととなりますので、罷免
手続についても、認証官以外の檢察官については、檢察官適格審査会の議決を経て、法務総裁が罷免するものとしたことであります。第三は、檢察官適格審査会に予備委員を置く旨の
規定を加えたことであります。予備委員については、先きに本條第五項に基き、檢察官適格審査
委員会令、
昭和二十三年政令第二九二号中にこれを
規定したのでありますが、これは
委員会に関する重要事項であり、且つ國会議員については、國会法第三十九條により、
内閣総理大臣、その他の國務大臣、
内閣官房長官、各省次官を兼ねる場合及び國会の議決に基いて
内閣行政各部における各種の委員が、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合の外は、
法律で定めた場合でなければ國又は地方公共團体の公務員を兼ねることはできないことにな
つているので、これを
法律により
規定することを適当と認めたのであります。而して、本案においては、予備委員は、各委員に対應して置かれ、その資格は対應する委員と同一の資格を要するものとし、國会議員たる予備委員は、委員の場合と同樣に、それぞれ衆議院又は参議院において、これを選出するものとしたのであります。
第二十九條
関係では、
國家行政組織法によれば、行政
機関の職員の定員は
法律でこれを定めることとな
つているので、これに從い
檢察廳の定員も
法律でこれを利めることとしたのであります。
第三十條
関係では、本條に
規定する三級官吏の進退に関する権限の委任並びに檢察事務官、檢察技官の支部勤務命令については、
國家公務員法第五十五條第二項の
規定が優先する結果、何れもすでに不要とな
つたので、これを削除したのであります。
第三十二條の二は、檢察官は、
刑事訴訟法により、唯一の公訴提起
機関として
規定せられております。
從つて、檢察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事
裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります。このような職責の特殊性に鑑み、
從來檢察官については、一般行政官と異り、
裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を與えられていたのでありますが、
國家公務員法施行後と雖も、この檢察官の特殊性は何ら変ることなく、
從つてその任免については、尚一般の
國家公務員とは、おのずからその
取扱を異にすべきものであります。よ
つて、本條は、
國家公務員法附則第十三條の
規定に基き、
檢察廳法中、檢察官の任免に関する
規定を
國家公務員法の特例を定めたものとしたのであります。
次は第三十七條
関係でありますが、本條第二項によれば、檢察庁法施行前弁護士試補として一年六ケ月以上の実務修習を終え考試を経た者は、第十八條及び第十九條の適用については、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、
檢察廳法施行の際弁護士試補であ
つて、未だ考試を経なか
つた者は、その後考試を経た場合でも、右のような資格を認められなか
つた。ところがかかる者の中には檢事たることを志望している者もあり、
裁判所法第四十
一條乃至第四十四條の適用については同法施行令第十條第二項で、これらの者を司法修習静の修習を終えたものとみなしておりますので、檢察官たる資格に関しても、これと同樣の
取扱をすることとしたのであります。第三項の追加は、外地弁護士に檢事たる資格を附與する
規定であります。
裁判所構成法によれば、三年以上弁護士たる者は、檢事の資格を有することにな
つており、その結果これらの者については、
檢察廳法第三十七條第一項の
規定により、檢事たる資格を得た時に、司法修習生の修習を終えたものとみなされるのでありますが、弁護士たる資格を有する者が三年以上外地弁護士をしていた場合、又は内地外地の弁護士在職を通じて三年以上になる場合にも、右と同一の
取扱をなすことが相当であり、又弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六ケ月以上の実務修習を終え考試を経た場合には、内地の弁護士試補として一年六ケ月以上の実務修習を終え、考試を経た場合と同一の
取扱をするのを相当と認め、判事補の職権の特例等に関する
法律第三條の
規定になら
つて、第三項としてこの
趣旨を
規定することとしたのであります。
次は附則でありますが、第一項については、本案は、その大部分の
規定が、
國家行政組織法及び
法務廳設置法の一部を
改正する
法律の施行に伴う
改正規定でありますので、これらの
法律とその施行期日を一致することとしたのであります。第二項及び第三項は、本則による
改正に伴い必要な経過
規定を設けたものであります。以上を以ちまして
簡單でありますが……