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1949-07-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年七月二十九日(金曜日) 午前十一時三十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査
の件(
橋本金二事件
、
集團的暴力行
爲の件、
青少年犯罪防止
の件) ○小
委員会設置
の件(二件) —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) これより
法務委員会
を開きます。
最初
に
大野
君より発言を求められておりますから……
大野幸一
2
○
大野幸一
君 私は
法務
府の方に御
調査
を願いたいことをここに申上げます。 五月三十日午後八時頃、例の
東京
都の
公安條例
が上程された際、
橋本金二
君が墜落するとともに、
警察官
によ
つて頭部
と首と下腹、
左腹背部等
を蹴られた、これによ
つて死
の結果を生じたという事実があります。これについては未だ
調査
が迅速に行
つて
いない
よう
であります。ともすれば
労働組合
その他
労働運動者関係
から、
労働者
が官憲の
不法行爲
によ
つて死
を生じた場合と、
下山事件
の総裁が、それも自殺か他殺か分らないにも拘わらず莫大なる
國費
を以て
調査
をしておることと対照すると、飽くまでも日本のまだ
警察官
及び
警察界
の人々は
人権
を平等に取り扱
つて
おるのではないのであ
つて
、
労働者
に対しては甚だ不親切である、こういう
非難
を浴びておる今日におきまして、新
民主主義國
においては飽くまでも一人の
権利
、死を
伴つた
一人の
権利
は平等でなければならん、こういう意味おきまして、これに対する
警察官
の
捜査
の迅速を求める者であります。ともすれば
捜査
中であるということで答弁を避けられるかも分りませんが、然らば
下山事件
その他の
事件
については
相当
鑑定
の結果を公評せられておる、然るに
本件
について
橋本金二
君の
死体解剖
の結果については殊更にそれを隠蔽されるがごとき
よう
に感じたという
労働組合
からの報告を受けました。その
鑑定
の一部を見ましても、その死は
肝臓破裂
によ
つて
生じたということは明らかであります。この
肝臓破裂
は多数の間に揉み合
つて
おる混雜中であ
つた
ために、その
肝臓
が
破裂
するという
よう
な
可能性
は少い、三四間の高所から落下した場合に
肝臓破裂
が起り得るが、
本件
はそのために生じたという確証がない、こういうことにな
つて
おります。而も蹴られたとか踏みつけられたことの事実があればこれによる
肝臓
の
破裂
が生じたと
考え
ることが可能である。むしろこの
鑑定
の要旨を率直に素直に解釈するならば、何者かによ
つて
蹴られたために、特に
左腹背部
を蹴られたために
肝臓
が
破裂
したという
よう
に解釈するのが素直な解釈であるに拘われず、その後何らの
檢察廳
の動きがない。こういうことは
下山事件
と同樣、
労働者
の死に対しても公平に迅速に
社会
の不安を除却する
よう
にされたいということであります。こういうことを私は希望し、尚この点についてできる限りの
捜査
の
経過
、それは
下山事件
について
檢察当局
が発表せられると同じ
程度
の
捜査
の
経過
を、私は
次期委員会
において御答弁せられんことをお願いして置く次第であります。
横井大三
3
○
説明員
(
横井
大三君) 檢察局の
横井
でございます。
只今
突然の御質問でございまして、私
所管外
で現在どの
程度
の
捜査
が行われておるかという点につきましては。不幸にして存じませんので、後ほど帰りまして
調査
の上、然るべくお答えしたいと存じます。 —————————————
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) 次にお諮りいたしたいことがあります。御
承知
の
通り
当
委員会
におきましては、昨年來、
暴力行爲
に関する
調査
を続行して参
つたの
でありますが、その結果ここにありますがごとく、全國の
暴力團
の
実態
というものが大体において把握できたのです。まだ詳細に
調査
すべき数個の
事件
が残されてはおりますが、ここに挙げられたもののみを数えましても、数千件に上る
ところ
の
暴力團
の
実態
であるのです。これらのものが、例えば一例を取りますれば、私らがこの度
九州
において
調査
いたしました事案にこれを取りましても、
荻島喬一家
と
龍清治一家
との
出入り
でありますが、このごときは常に
両者
が確執してお
つて
、遂に
荻島一家
が
龍一家
を暗殺する
計画
を立てまして、或る日これを
子分
をして遂に暗殺したのでありますが、その後
龍一家
におきましては、勿論これを
荻島一家
の
計画
に基くものである。か
よう
に固く信じておる結果、
龍一家
には
九州
一円の
親分連中
がこれにいわゆる「すけつと」と申しまして、應援に
参つて
、続々と柳同時に入り込み、日夜この
荻島喬
の
行動
を監視して、これを時あれば暗殺し
よう
と
計画
してお
つたの
です。その
実情
はこれらの
九州
一円から
集まつ
た
ところ
の者が二、三人ずつ隊を組んで、而も
凶器
を公然と携滯いたしまして、市中到る所彷徨して、
荻島一家
の
行動
を監視し、その身内の者がありとすれば直ちに捕えてこれに対して暴行をし
よう
、若くはこれを殺害し
よう
と企てておる。狙う
ところ
の者は
荻島
の
親分
であるというので
荻島
の所在を追求してお
つた
。か
よう
な状況でして、
町民
は全く不安な
状態
に置かれ、商賣をもなし得ない。時たま
たま花見
時であ
つて
、
九州
で有名な櫻の名所であるそうでありますが、いつもならば賑うべき
ところ
の
花見
の祭においてすら非常な閑散なものにな
つた
という
実情
であ
つて
、これらの不逞の
團体
が
町民
全体の幸せを破壞したのみならず、治安のありやなしやという点まで疑われるという
実情
に置かれ、その期間がいわゆる三、七、二十一日を期して行われるという
よう
な予想の下になされてお
つたの
でありますが、その二十一日間それが継続してお
つた
、これに対して
自治警察
も
國家警察
も何ら施すべき手段がなか
つた
という
よう
な
実情
であ
つて
、若しこれに対して
相当
な
処置
を講じ
よう
とするならば、この両
警察
の人員というものも寡小にして到底これをなし得なか
つた
という
よう
な
実情
にあ
つたの
であります。遂に二十一日目に
龍一家
は
荻島
の本拠に殺到いたしまして、爆彈を仕掛けて放火をし、家屋を破壞して侵入して、目指す
ところ
の
荻島
を殺戮せんといたしたのでありますが、遂に
荻島
は二階から逃走いたしまして、その
目的
を達しなか
つたの
でありますけれども、その
子分
らは数名殺傷されておる
よう
な
実情
であります。その後におきまして、
檢察廳
の方の手入れがあ
つて
も、これらの
龍一家
の者は目指す
荻島
を死に至らしめなければ
自分
らとしては捕縛につくことができないというので、いずれも身を隠して捕縛するに至らなか
つたの
でありますが、その後その仕返しとして又
荻島一家
の者と
龍一家
の者とが大牟田で
殺傷沙汰
をしてお
つた
。こういうのに対しまして、両家の爭いというものが常に事あるごとにいつかは爆発するという
実情
に置かれておるのであります。か
よう
に
事犯
に対しましても現在の
警察機構
におきましては、十分これが手配をなすことができないので、たまたま
両者
のいわゆる
身代り被告
という者が名乘り出ますというと、それを捕えまして、その
事犯
の表面に現れた
殺人事件
としてこれが処理されておるという
よう
な
実情
であります。実際にそれに加担した
ところ
の多くの暴徒、か
よう
な
法律
を犯すことを意としない
よう
なその
よう
な
暴力
の
團体構成員
という者に対しまして、何らの
処置
が施されないという
よう
な
実情
にあるのです。これは
ひとり柳川
の
事件
のみでありません。小倉における
ところ
のこの
香月
の
事件
におきましても、やはりか
よう
なことが言え得るのであります。これも
暴力團
と
暴力團
の爭いでありまして、そうして相手方の
首領
を殺傷いたしまして、その後のおきまして、
加害者
の方はやはり
身代り小分
が名乘り出るという
よう
な
実情
であ
つた
。これは
檢察廳
の指揮のよろしきを得まして、或る
程度
までその
背後関係
を摘発し得たことは不幸中の幸いでありますけれども、この場合におきましてもその本体をなす
ところ
の、いわゆる蔭に隱れた
ところ
の
実権者
、
暴力團
の
首領
、勢力の
中心
を握る
ところ
の
権力者
、又金を供給する
ところ
の
主要人物
、こういう者に対しましては遂に手が及ばなか
つたの
であります。この者は曾ては
炭鉱法案反対
の場合におきましては、某々大臣を暗殺するために、その
香月事件
に
関係
のある
ところ
のこの
暴力團
の
構成員
を上京せしめて暗殺を
図つた
とかどうかいう
よう
な噂もあるくらいであります。常にか
よう
な或る
権力
と金力を用いまして、こういう
暴力行爲
を敢てする者を使嗾いたしまして、そうして政治上の
利益
を追求する、或いは金銭上の
利益
を追求する、
社会方
の何らかの
利益
を追求するという
よう
な
行爲
を公々然として行な
つて
おります。善良なる
市民
は常にこれらの
暴力團
の
被害
に、その生活の安んじて送り得ないという
よう
な
実情
に置かれております。私の郷里の
岐阜
におきましても、
白晝公然
と
山田一家
と
村木一家
というものが
出入り
をいたしまして、遂には
岐阜
一円の
親分
たる
ところ
の
山田
を
白晝
これを射殺するという
よう
な
事犯
も生じたのであります。この場合におきましても、
三重縣及び愛知縣
の
暴力團
の連絡ある
ところ
の人人を招集いたしまして、前日から
金華山
に種々の
凶器
を携えて何十人が屯ろして、翌朝、朝起きぬけを襲うという
計画
を立てて、その特攻隊とも称せられる人が先ず目指す
山田
を射殺したという
よう
な
実情
です。この場合におきましても、やはり
身代り被告
が一、二名檢挙せられたのみであ
つて
、これらの
凶器
を携えて前日から
金華山
に屯ろしておる
ところ
の一團というものは、何ら毫も制裁を受くることなく今日に至
つて
おるのであります。又その後におきましても、やはり
岐阜
の一番
中心点
に
柳瀬附近
におきまして、
白晝公然
これらの者の
出入り
があ
つて
、
殺傷沙汰
が行われておる。つい最近私が
東京
から
帰つて
三時半に
岐阜
駅に着いたしまして、
岐阜
の目抜きのいわゆる
平和通り
という
ところ
を
通り
まして、
柳瀬
の
交叉点
に差掛りました
ところ
が、その
交叉点
におきまして、
一つ
の
暴力團
に属する者が他の
暴力團
に属する者をその路上において嬲り殺しにしておる。そうして
市民
は一町くらいの間隔を置きまして輪にな
つて
これを見ておる。何ら手の施し
よう
がないという
よう
な
実情
にあるのです。またまた
警察官
が参りますれば、その
警察官
を撲り飛ばして、ほうほうの態で逃げ去らしめるという
よう
な現状であるのです。全く今日の
暴力團
の跋扈というものは、いわゆる無
警察状態
と言うても敢えて差支えないと思われる
実情
であります。こうした
考え
方が廣く
國民全般
に及んで参るならば、又是認されるとするならば、又防任されるとするならば、
致底民主主業
の
再建
というものは期することができないと思うのです。言論はこれによ
つて
抑圧される。正しい
行動
はこれによ
つて
阻止せられるという
よう
な結果を招來すると思うのです。何といたしましても、我々は
民主主業國家再建
のために、是非ともこの忌わしい
ところ
の、残存せられた
ところ
のこの
暴力團
の拂拭を図らなくてはならんと
考え
る次第であります。か
よう
な
考え
からいたしまして、今日まで一年近く全國の
暴力團
の
実態
を
調査
して
参つて
、ここの手許にあるだけでも何千の
團体
に上るのであります。これらを一々ここで申上げる暇はありませんが、いずれにいたしました
ところ
が、
只今
一、二の例を申上げましたごとく、これらのものがすべて
社会
不安の根源をなしておるという事実を否定することはできないと思うのです。然らば今日の法制の下におきまして、か
よう
な
暴力團
の
存在
に対して如何なる
法的措置
ができるかと言いますれば、御
承知
の
通り自治体法
におきましては、
騒擾罪
、
殺人罪
、
傷害罪
、
逮捕監禁罪
、
脅迫罪
、
恐喝罪
、これらのよ
つて
辛うじて賄い得るのでありますが、又
特別法
といたしましては、
暴力行爲取締法
、
決闘
に関する罪、
銃砲等所持禁明令
、
團体等規正令
、又は軽
犯罪
法の一部、か
よう
な
決行法規
を通覧いたしまして、この現実の
暴力團
の
存在
に足しまして十分な
法的措置
は講じ得ないということは明らかであろうと思いのです。例えば
團体等規正令
の場合におきましても、これは單にその
團体
の
構成
、
運用
、そういうものに対しまして解散を命じ得るというに過ぎないのでありまして、
暴力行爲解締法
におきましても、僅かに懲役三年を以てこれを賄
つて
おるという
よう
な
実情
であります。その他
銃砲等所持禁止令
とか、
決闘
に関する罪とか、こういうもののみを以ていたしましては、
只今
申上げますごとき
暴力團
に対する
ところ
の処理は到底十分ではなかろうと存じます。要するにこの
暴力團
の行為に対しまして、現れた事実のみもを捉えて以て処罰の
対象
とする場合におきましては、勿論
実体法
たる刑法においてこれは賄い得ると存じますが、要はその
背後
に隱れておる
ところ
の
構成分子
の力、仮装された
ところ
の
團体
の力、或いはその
指導者
、こういうものに対しましても、
相当
なる
ところ
の
法的措置
を構ずる必要があるのではなかろうかと存ずる次第であります。又この場合におきして、その
暴力行爲自体
を
対象
にいたします以上、これが極右たると極左たると、或いはその他の
團体
であるといずれを問わず、これが法の
対象
として
相当
の考慮を
掛わ
なくてはならんと思うのであります。我々が
調査
いたしました
ところ
によりますれば、か
よう
な
事犯
に対します
ところ
の現行の
警察法
及び
刑事訴訟法
においては、十分これが
捜査
、檢挙ということはその
目的
を達成し得ないという
実情
にあることは皆樣も御
承知
の
通り
でありまして、これに対しましては
相当
なる
ところ
の、いわゆる
捜査機関
の特例を設けるとかいう必要もあり得るのではなかろうかと
考え
得るのであります。又か
よう
な
事犯
に対する
ところ
の
審理判決
において御
承知
の
通り
、その
事犯
が
裁判
の
目的
と一度な
つた
場合におきましても、後難を恐れまして、この
関係者
は容易に
被害
事実を証言しない。折角これが檢挙せられましても法廷においてこれが
犯罪
の証明はでき得ないという
よう
な結果にな
つて
、遂には無罪その他の軽き罪を以て処断せられるという
よう
な結果になるということが、十分今日の
裁判
の
実情
からも看取せられるのであります。又証拠を蒐集する場合におきましても、非常な難点がある、いわゆる
被害
事実を述べれば、それが処罰せられることよりも、むしろ
自分
の將來において受ける
ところ
の危害の方が多いという感じもあるし、又今日の
警察法
及び
訴訟法
の
建前
からいたしますれば、いわゆる
権利保障
としてこれを許されておる。こういう
よう
な
関係
からいたしまして、折角
捜査機関
がこれを送りましても、すぐこれらの者が釈放されて出て参る。そういたしますれば、彼らの
常套的段
といたしましてすぐお礼する。いわゆるお礼という言葉が結局は
暴力
を以てお礼するという
よう
な
威迫
の観念を與えるという
よう
なことにいたりまして、その
実態
を把握することは到底不可能である、又その
目的
を達成することも不可能な
実情
にあると
考え
られるのです。か
よう
な
点等
を
考え
合せまして、この際当
委員会
におきましては、この從來の
調査
を尚一段深く切下げまして、これに対しまして
相当
なる
ところ
の結論を得て、そうしてこれに対する
ところ
の
立法措置
を
研究
いたしたいと
考え
る次第であります。
從つて
これにつきまして、特に小
委員会
を設けて、その
調査研究
に当りたいと存じますが、その点をお諮りいたしたいと存じます。で小
委員会
の
建前
といたしまして、大体各派から御出席願うことにいたしたいと存じますが、小
委員会
は六名を以て
構成
し、小
委員会
の
名前
は
集團的暴力行爲
に関する小
委員会
、こういう小
委員会
を設けたいと存じますが如何でございますか。
大野幸一
5
○
大野幸一
君
集團的暴力行爲
……、
伊藤修
6
○
委員長
(
伊藤修
君) ……に関する小
委員会
。
大野幸一
7
○
大野幸一
君
暴力行爲
に関する
立法措置
の小
委員会
……
伊藤修
8
○
委員長
(
伊藤修
君) それは入れずに……
参議院規則
がありますから、その
建前
からいたしまして……
岡部常
9
○
岡部常
君
委員長
の御提案に賛成いたしますが、尚
委員
の氏名は
委員長
にお任せいたしたいと思います。皆さんの御賛成を得たいと思います。
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君)
只今
の
岡部
君の御意見に御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさ
よう
決定いたします。それでは
委員長
におきまして、
只今
の決定につきまして
委員
の
指名
をいたします。
岡部
君、
松村
君、
遠山
君、
深川
君、齋君、それから私、以上を以てこの
委員会
を
構成
いたしたいと存じます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
12
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさ
よう
決定いたします。 —————————————
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
青少年
の
犯罪
に関する
調査
を從來行な
つて参つたの
でありますが、このたび我々が各地を
調査
いたしますと、当
委員会
におきまして手がけました
ところ
のこの
青少年
に関する
法律
は非常に多くありまして、又新らしい
機構
といたしましても、
保護観察所
であるとか、
少年鑑別所
であるとか、
少年観護所
であるとか、
少年法
、
少年院法
、いろいろな面におきまして新
立法措置
が行なわれたのでありますが、これらの
法律
の
運用
及びそりの結果等におきまして、まだ
立法
の
目的
が十分であるかどうかということに対しまして
相当
の
研究
の余地もある。又その他の
立法
の
措置
も必要であるとも
考え
られる次第でありまして、これにつきまして小
委員会
を設けまして、特に本問題に対しまして深く
研究調査
をお願いいたしたいと存じますが、これ亦小
委員会
を設けることに御
異議
ありませんでし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡部常
14
○
岡部常
君 これも先程と同樣に
委員長指名
に願います。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君)
只今
の
岡部
君の御動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさ
よう
に決定いたします。この方の
委員会
の
名前
を
青少年犯罪
に関する小
委員会
と名付けます。小
委員
といたしまして、
宮城
君、鬼丸君、星野君、
大野
君、松井君、來馬君。以上六名の方にお願いいたしたいと存じます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) では本
委員会
はこれを以て終了することにいたしまして、午後成るべくは第一回の各小
委員会
をお開き願いたいと希望する次第であります。別に他に御発言ありませんか。
大野幸一
18
○
大野幸一
君 私は
集團暴力行爲
に関する小
委員会
のお方に、概念として
一つ
御希望を申上げて置く次第でありますが、この
ところ
新聞紙の報道する
ところ
によると、
最初
の
見出し
を破壊行
爲取締法
という
よう
な
見出し
にな
つて
おりましたので、ということと、近頃
共産党
に対する、いわゆる
非難
という
よう
なものを應えて、この
立法
をややもすると
共産党取締法
の
よう
に誤解されることなしとしないのであります。我々は
法律
を以て特定の
政党
を絶対に禁止するということは憲法の大精神に戻る
ところ
である。ただそれが
暴力行爲
に走
つた
場合に、これは
政党
とは別個に
考え
において処罰する、こういう意味で、そういう
考え
で
一つ
進行して頂きたい。往年の
予防拘禁法
或いは又、これは試案でありまし
よう
が、
未決拘留
を長くするということは、やはり
基本人権
を傷付けることになる。これは必要にして
最小限度
の短期になるべきであると私はこう
考え
ます。
從つて
決して
社会
に與える
印象
も、
共産党
を
法律
で彈圧するという
よう
な
印象
のなき
よう
、受けない
よう
十分の思慮と御注意を私は希望して置く次第であります。
伊藤修
19
○
委員長
(
伊藤修
君) ではこれを以て散会いたします。 午後零時二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君 理事
岡部
常君
宮城タマヨ
君
委員
大野
幸一
君 齋 武雄君
遠山
丙市君
深川タマヱ
君 來馬
琢道
君
松村眞一郎
君
説明員
法務
府
事務官
(
檢務局調査課
長)
横井
大三君