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1949-06-16 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年六月十六日(木曜日) 午前十一時四分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査
の件 (
米子事件
、
少年犯罪
問題) —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
法務委員会
をこれより開きます。
米子事件
につきまして、
人権擁護局長
の御
説明
をお願いいたします。
大室亮一
2
○
説明員
(
大室亮一
君) この
事件
につきましては、
人権擁護局
といたしましては、廣島の
高等檢察廳
に早速
報告
して貰うことにいたしまして、その
報告
を得たのであります。併し
人権擁護局
といたしましても、これを
調査
するのが然るべきことと
考え
ましたので、早速
事務官
を派遣いたしまして、詳細に
調査
いたしたのであります。でその結果に基きまして、昨日申上げましたような結論に到達いたしましたので、現在のところでは再
調査
いたしますという
考え
は持
つて
いないのであります。
松村眞一郎
3
○
松村眞一郎
君 私は
人権擁護局
の
態度
として、もう少し愼重に本件をお取扱いにならなければならんと思うのです。事実上
家宅捜索
の
行爲
が行われたことはお認めになるか、その意味は
檢察事務官
が出掛けて
行つて
、そうしていろいろ
家宅捜査
をしたようであります。その
捜査
の
やり方
は、普通の
犯罪被疑者
に対する
捜査
の
やり方
と異なることはないと思う。その実質的の
行爲
はどうですか。
大室亮一
4
○
説明員
(
大室亮一
君)
承諾
を得たということは先程も申上げたのでありますが、その
やり方
、或いは迅問の仕方なんかにおいて多少遺憾の点があ
つた
ということは
調査
に
行つた者
も
報告
をいたしておるのであります。
松村眞一郎
5
○
松村眞一郎
君 私のお尋ねするのはこういうことなんです。
檢察事務官
が
行つて家宅捜索
をしたが、その
捜索
が、
やり方
は普通の
犯罪
の
被疑者
の場合と異なるところはないのじやないかと伺
つて
おる。
大室亮一
6
○
説明員
(
大室亮一
君) その詳細の点は、私
ちよ
つと今ここでどういう
方法
によ
つて
や
つた
か、その点は
ちよ
つと今はつきりいたさないのであります。
松村眞一郎
7
○
松村眞一郎
君 それであれば
人権
の
擁護
に一向ならないと思います。
人権擁護局
といたしましては、その
家宅捜索
というものがどういう
方法
で行われたかということをお
調べ
にならなければ
國民
の
権利
が侵害されておるかどうかということは分らんじやないですか。
大室亮一
8
○
説明員
(
大室亮一
君) それはお尋ねになりますことが私の方にはつきりいたしておりませんでしたので、それならその点をここに
調査
に参りました者を呼んでもよろしゆうございます。
松村眞一郎
9
○
松村眞一郎
君 私はそれは
人権擁護局
としては当然のことじやないかと思います。
家宅捜索
という事実があるのです。その行な
つた家宅捜索
が尋常一樣の
家宅捜査
であるかどうかということを私は伺
つて
おる。特に
自分
の
部内
から出た
職員
であるが故にその
捜査
の
やり方
が違
つた
かどうかということを伺
つて
おる。
大室亮一
10
○
説明員
(
大室亮一
君) それでは
調査
に参りました者をここに呼びますから、
ちよ
つと暫くお待を願いたい。
松村眞一郎
11
○
松村眞一郎
君 それは問題がどこにあるかということを少し御了解願いたい。
人権擁護
であるや否やということは、一番の要点は
令状
なくしてや
つて
いる、
令状
なくして行な
つて
お
つた
が、その
行爲
が内容として普通の
家宅捜索
であるかどうかということが前提として大事なことなんです。それが
令状
があ
つて
もなくても、同じことをしたということになるならば、
令状
なしにや
つたの
ではないかということが、ここに
手続
上の
欠陷
ということが生じて來る。ところが
家宅捜索
それ
自身
の
やり方
は普通の場合と
違つて
お
つて
、もつと、
家宅捜索
と言
つて
おるけれども、実は
捜索
のようなことをしたんじやないということになれば、問題は又別になるわけだから、非常に大事な問題です。それはやはり
局長
としてもそういうことまで突詰めて頂かないというと、私は困ると思うのですが、今
調査
に
行つた者
をお呼びになることは差支ありませんけれども、非常に大事なことなんです。
人権擁護
の
関係
から申しまして……。それで、一番重要なのは、元來この
事件
は、
檢察廳
の支所といいますか、
米子
で起
つた
、
自分
の廳内の
窃盗事件
である。この
事件
はどうな
つて
おる。
事件
それ
自身
は一番大事なんです。元
來檢察廳
の
経過
を見ますというと、どうしてもこれが
部内
に犯人があるのだということを先ず認定されたわけです。それだから
部内
の方をずつと
調べ
た。その認定が誤
つて
いるかどうかと分らない。そうすると非常なことをや
つて
おりますが、
自己
の
部下
に
被疑者
があるという
態度
で初めから臨んでおるのですから、その問題は非常に大事なことなのです。
自己
の
部下
に
被疑者
があるかどうかということを、初めに
被疑者
ありとして
考え
た
態度
が、早くそれを、寃をそそがなければ
部下
としては非常に迷惑であると思います。ところがその方の
事件
の進行は遅々としてまだ進んでいないと思うのですが、どういう
程度
にその問題を熱烈に
檢察廳
の方としては動いておられるかということの
経過
を承わりたいと思います。
窃盗事件そのもの
を……
大室亮一
12
○
説明員
(
大室亮一
君) そのことは私
報告
を受けていないのでありますが、私の知
つて
いる範囲ではそれはまだ挙らないというふうに聞いております。
岡部常
13
○
岡部常
君
松村委員
のおつしやるのと関連するのですが、
人権擁護局
の
立場
でなくて、檢察の
立場
の方も
一つ
呼んで聞いて頂きたいと思います。恐らくこれは
相当
お
調べ
にな
つた
筈でありますから、
立場
の変
つた
ところからも伺いたいと思います。
松村眞一郎
14
○
松村眞一郎
君 それから
人権擁護局
の方では
調べ
をされたその
報告
をお
取り
にな
つて
おるわけでありますから、その
報告書
を
人権擁護局
からここへ提出願いたいと思います。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君)
報告書
は御提出願えますか。それじや
松村委員
の御要求にかかる
報告書
を御提出願うことにいたします。
大室亮一
16
○
説明員
(
大室亮一
君) 提出いたします。
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) 如何ですか、
松村
さん、
報告書
を頂いてから改めて質問いたしますか。
松村眞一郎
18
○
松村眞一郎
君 私は
人権擁護局
としては
令状
のない
捜索
が行われたいということを非常に重大視せられなければならんのじやないかと私は思
つて
おるのですが、いろいろお
調べ
にな
つた
結果、
捜査
を受けた方で
承諾
したのだから大抵よかろうと
思つたの
であるというようなお心持のように思うのです。併し
令状
を発しないで
家宅捜索
を行な
つた
ということは、
承諾
によ
つて
は解決は付かんと思います。
承諾
することのできない事柄であると私は思います。そういう私の
行爲
じやないのです。
自分
の
所在権
を放棄するというようなものじやない。
人権擁護
というのは
権利
を……
承諾
すれば
令状
を出さなくてもいいという効果は到底生じないと思います。非常に大事なことなんですから、
令状
は発しなか
つた
が、その点は余り重要視しないので、内部で起
つたの
であ
つて
、皆が
承諾
したから大体よろしいのだというようなお
考え
のように思いますが、
令状
を出さなか
つた
ということについてのお
考え
は、余り
重点
を置かれなか
つたの
ですか、どうですか。
大室亮一
19
○
説明員
(
大室亮一
君) それは
重点
を置いたわけです。置きましたので、
檢察廳
の
報告
だけではどうかと思いましたので、わざわざ
調査
にやりましたのであります。決してそれに対して
重点
を置かなか
つた
というのじやありません。その点非常に重視したのであります。でありますが、その当時の
状況
その他を
考え
合せまして、先程申しますような結果に達したのでありまして、その点は非常に重視いたしたのであります。
伊藤修
20
○
委員長
(
伊藤修
君) すると
只今松村
さんのお話の係の檢事正もこつちへ出張して上京しているらしいですから、それを呼んでお聞きすることにいたしたいと思います。
松村眞一郎
21
○
松村眞一郎
君 当
委員会
としてどういう
程度
にこの問題を進めて行くかということも
一つ
の問題じやないかと思いますが、今のところまでいたすかどうかということは
委員
にお諮り
願つて
……
伊藤修
22
○
委員長
(
伊藤修
君) 一應実質的なあれを突詰めるところまで聞くという必要があるのじやないでしようか。
松村眞一郎
23
○
松村眞一郎
君 そうすると
委員長
のお
考え
は
証人
として呼ぼうというお
考え
ですか。
伊藤修
24
○
委員長
(
伊藤修
君) いや、
証人
としてではなく、御
意見
を伺う、当時の事情を聽取するという行き方にしたらどうかと思います。
松村眞一郎
25
○
松村眞一郎
君 私としては
異議
はありませんが、その
形式
がどういう
形式
の……
伊藤修
26
○
委員長
(
伊藤修
君)
説明員
という
形式
にしても結構でしようが……
松村眞一郎
27
○
松村眞一郎
君 それは結構でしよう。一
應伺つた方
が……
伊藤修
28
○
委員長
(
伊藤修
君)
法務
府の
檢務長官
をお呼びしたところで
報告程度
で御存じないですから、当面に当
つた人
に來て御
説明
して頂く方がいいと思いますが……
松村眞一郎
29
○
松村眞一郎
君 結構ですね。他の
委員
も御
異議
がなければ私は結構だと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
30
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
少年犯罪
に関することにつきまして先ず総論的のものをお伺いいたしまして、それから
檢察関係
及び
裁判関係
、その後の処遇問題と、こう三つに各論的にここでお伺いいたしたいと存じます。
齋藤三郎
31
○
説明員
(
齋藤三郎
君)
少年
の
犯罪
と言いましても、結局その基礎になるものはやはり
学校局
であるとか、
労働対策
であるとか、或いは
一般
の
厚生施策
というようなことになりますので、
少年
問題を
本当
に総合的に
考え
るといたしますれば、各般のさような
関係官廳
の
機構
なり、実際の動き、
指導
を得ることが必要であると存じます。実はさような点、まだ十分研究いたしておりませんので、到底十分なことを申上げかねると思いまするが、先般
衆議院
の
法務委員会
から提案になりまして、
青少年
の
犯罪防止
に境に関する
決議案
が
衆議院
で
決議
されました。次いで参議院の方におかせられましても
青少年不良化防止
に関する
決議案
が出ましたので、政府といたしまして
関係官廳
の間で数回会合を開きまして、いろいろな
資料
なり、現在の
少年
問題を
考え
るについてこういう点の必要があるとかいうようないろいろな
意見
をまとめまして、今週火曜日の
閣議
におきまして
青少年問題対策協議会
というものを
内閣
に設けることに相成
つて
おります。さような
関係
で若干
資料
を集めたのでありまするが、まだ十分消化いたしておりませんので、余り十分なことは申上げることができないと存じます。
少年
問題につきまして
文部省
は
学校
の
方面
、これは
学校教育局
と
社会教育局
とが
学校
及び
一般
の
社会教育
として
少年
問題にタッチしております。それから
厚生省
におきましては主として兒童局がタッチしておりまするが、兒童の
家庭
という
関係
で
社会局
も
生活保護法等
の
関係
で
相当
重要な
関係
を持
つて
おります。
労働省
におきましては
婦人少年局
の
年少課
というのがございまして、
学校
を休んで
街頭
で働いているものとか、或いは
小学校
を卒業して就労するというような点について非常な深い
関係
を持
つて
おられます。
警察方面
は
自治体警察
では六大都市においては
少年係
の
專從
の
警察
官がありまして、
相当
の
活曜
をいたしておりまするが、
國家地方警察
の方では、本部には
刑事部
の中に
防犯課
というのがございまして、その
防犯課
の一部が担当しておりまするが、これも
專ら少年
だけをや
つて
いるというのではなくして、外の経済の
関係
であるとか、いろいろなものを担当いたしておりまして、
國家地方警察
の
関係
におきましては、
自治体警察
よりも
少年
問題に対する力の入れ方が非常に足らないように
連絡会議
で
係官
から聞いております。それから次に
法務
府でございまするが、
法務
府におきましては新らしい
機構
では
刑政長官
の下に
矯正保護局
というものがございまして、
刑務所
、
少年院
、
少年鑑別所
、
少年観護所
、これらの
事項
を管理いたしております。それから
保護局
というのが新らしくできまして、これが
犯罪少年
或いは
虞犯少年
をそういう
收容施設
に容れないで世話をする、或いは
收容施設
に容れた者を成るべく早く
條件附
で出して、そうして
社会
において
保護観察
、
保護監督
をして行く、こういう
事項
を
保護局
において担当し、七月一日から
犯罪者予防更生法
によりまして
中央
に
中央更生保護委員会
というものができまして、その
事務局
に
保護局
が入
つて
おるようなことに相成
つて
おります。かように
少年
問題が非常にいろいろな面から
関係
せられておりまして、それぞれの
各省
においてもそれぞれの
諮問機関
を持
つて
おられるのでありますが、
文部省
においては
青少年教育委員会
、
労働省
においては
婦人少年問題審議会
、
厚生省
におきましては
兒童福祉審議会
、
法務
府においては
保護少年対策審議会
と、かようなそれぞれの
審議会
なり
協議会
を持ちまして同じような問題を或る点においては重複していろいろやりあ
つて
おる。而もその間に
連絡
がないような
実情
にありますので、今回両院の御
決議
をいい
機会
にいたしまして
関係省
と数回会合いたしまして、結局これは
内閣
において一省だけのものではなくして、
各省
が打
つて
一丸となるような
方法
がよろしいということで、今回の
閣議
の決定を見て、近くその
準備会
をいたしまして、できるだけ早い
機会
にこの
協議会
を開いて、そうして根本の
対策
を立てまして、それに基きまして
各省
が
十分連絡
をとりながらその
施策
の実施に当りたいとかように存じておるのであります。その
各省
の
会議
でいろいろ
資料
をお互いに虚心坦懐に出し合いまして、
相当
多数の
資料
を頂載し、又
各省
からの
意見
もまとめて持
つて
おるのでありまするが、これを一々御披露するだけの必要も時間もございませんし、又私
自身
十分これを消化いたしておりませんので、氣付いている点だけ申上げることにいたしたいと思います。
厚生省関係
におきましては、各
府縣
に
兒童相談所
がございまして、
兒童相談所
は
兒童福祉法
に基いて出ていることは申上げるまでもございませんので、
対象
となりますのは十八歳
未満
の不
良行爲
をなす
少年
、或いは適当な
保護者
を持たない十八歳
未満
の
少年
を
対象
といたしおります。そうして実際は大体において
家庭等
から通告を受ける場合も
相当
あるようでありまするが、大体においては
警察
が一斉
取締
をいたしまして、そうして
街頭
なり、駅頭なりから浮浪している
子供
を
兒童相談所
に連れて参る、そうして
兒童相談所
が直ちにそれを
調べ
まして、一時
收容所
に容れる場合が多いのでありまするが、一時
收容所
に容れてこれを
調べ
まして、それぞれ親許に帰す者もありまするが、
收容
の必要のある場合には、
教護院
、或いは
養護施設
に容れる、かようなことをいたしております。その
活動
の
計数
もございます。大体
兒童相談所
が北海道には四ヶ所、
東京
は六ヶ所、
神奈川縣四
ヶ所というふうに必ずしも一個ではございませんので、全國では
兒童相談所
が設置されておる数が九十二ヶ所ございます。それから一時
保護所
が五十八ヶ所ございまして、二十二年の一月一日から二十三年の年末、丁度二年ということになりまするが、
取扱件数
が七万三千人、かようなことにな
つて
おりまして、この七万三千人の
少年
を受理いたしまして、里親に出した者が四百八十人、
兒童委員
に
指導
させた者が六千八百、訓戒、誓約によ
つて
処理いたした者が四千三百、それから
收容施設
の
関係
では、
養護施設
に容れた者が九千四百、
教護院
に容れた者が二千九百、
精神薄弱者施設
、
療育施設
、
孤兒院等
はいずれも少くて千以下の数にな
つて
おります。それから
街頭浮浪兒
の
状況
でございますが、これを
厚生省
から頂いた
資料
によりますと、これも漸次非常に少くな
つて
参りまして、大変この点においては喜ばしい
状況
であります。二十一年度におきましてのこれは
浮浪兒
の数でございますが、勿論これには
推定
の分が
相当
ございます、全部一斉に
取締
によ
つて
発見するとか、或いは
街頭補導
によ
つて
発見するというわけに参りませんので、
推定
の分が非常に多いのでありますが、その
推定
の数を加えますると、二十一年の四月頃の
計数
では、全國の数でございますが、二千三百、かような数にな
つて
おります。それが二十二年度の末におきましては両方合せまして千七百というふうな数にな
つて
おります。これは
推定
でございまして、
警視廳等
から
伺つた石
はこれよりも多くな
つて
おります。大体
警視廳あたり
の話を聽いて見ますと、
不良少年
、
犯罪少年
に三
種類
の大きな系統があるように私
飼つたの
であります。その
一つ
はいわゆる
街頭
におる、或いは上野の地下道におるようないわゆる
浮浪兒
でございます。これの実態、どんなことをや
つて
おるかということを昨年の九月から十二月まで
警視廳
において一斉
取締
をして、
東京
都の
中央兒童相談所
に参りました数によ
つて
見ますると、大体これも
兒童相談所
で取
調べ
ただけの……判断でございますから、必ずしも正確でないかも知れません。
本人
の申立を專ら信用してそのまま聽いただけでございますが、
タカリ
が一番多くな
つて
おりまして、一七%ぐらいが
タカリ
、それから
靴磨き
がその次でございまして、
靴磨き
、煙草拾い、闇市の手傳い、それから何もしていない、貰いをしてお
つた
、新聞賣りをしてお
つた
、女でありますが、賣
春行爲
をしておる、それからチヤリンコをしてお
つた
というのもございます。キヤンデー賣り、パン賣り、人夫、人から食べさして
貰つて
おる、
汽車
の
席取り
というのが順に列んでおります。大体
浮浪兒
の
状況
が漠然としてありますが、かような
数字
から或る
程度
窺われると思います。結局かような
街頭
におります
子供達
は
犯罪
という面から見ると、
小学校
の部類でございまして、余り大したことはやらない。
本当
の
犯罪少年
の
刑事事件
として処理されるようなものは、かような
街頭
にはいないで、
東京
でいいますと、高橋でありますとか、深川とかいうような、ああいうところにちやんとした親分を持
つて
おりまして、そうして
專らスリ
をやるという
種類
の
子供達
が第二の
種類
でございます。これは
犯罪
の
方面
にかけても亦
一般
の
方面
にかけても
相当
智能性
の高い者でありまして、大人を顔負けさせるような
犯罪
をもや
つて
、而もこれは
街頭
には見受けられない
少年達
であります。それから第三の
種類
の問題の
少年
は、
警視廳あたり
で
補導係
、
少年係
の
係官
が日曜などに
淺草あたり
を
取締
るとか、或いは普通のウイーク・デーに盛り場を
取締
ると、鞄を掛けて
学校
に行くべき時間に
活動街
にうろうろしておる、こういう
少年
であります。これは大抵
家庭
を持
つて
おる
少年
でありまして、
指導
の如何によ
つて
は
十分軌道
に乘り得る。又
指導
がまずいと家を飛出して、先に申した
浮浪兒
であるとか、
本当
の
犯罪
の專門家に堕ちて行く、こういう
少年達
であるようであります。結局
少年
問題はいろいろなところが
原因
にな
つて
おりまして、先ず第一に私感じますのは、
学校
の体制が十分に行けば、この
犯罪少年
の問題の大半を私は
学校
において食い止る得るのではないか、かように
考え
ております。ところが
学校
の方の
数字
を見ますると、
相当
遺憾な
状況
にな
つて
おりまして、又
一般
の
家庭
の
社会生活
の困難といいますか、
少年
であ
つて
、親が
生活保護法
によ
つて保護金
を
貰つて
辛うじて
生活
をしておる、そのために
学校
を長期欠席して働かなければならないというような
少年
も、
労働省
の、決して十分ではないと思うのでありまするが、
調査
によ
つて
も
相当数
ございます。 それから
労働省関係
のいろいろの問題がございまして、例えば
労働基準法
が非常に立派な理想的な制度である半面において、余りに
年少労働者
を雇うことを嚴重に制限をする、その
関係
から貧困な
家庭
で上の
学校
に出られない、併しなかなか雇うのには雇主の方に
労働基準法
の
関係
でいろいろなむずかしい
條件
があるために、
却つて正規
の
就職
ができないで
街頭
で物を賣
つて
おる。そうすると環境から
自然悪
の道に染まり易いというふうな面も
相当
ございます。それから
警視廳方面
から聞くところでは、
少年犯罪
に大なる影響を與えるところの
出版物
であるとか、
映画館
とかというようなものが、非常に
少年教育
上悪いものをや
つて
おるのに拘わらず、これに対する
取締
、これを制止する法的な力が殆んどないというようなことを、
警視廳
なり
警察方面
からは申されております。それから
法務廳関係
で困
つて
おりまするのは、
観護所
であるとか、
少年院
の
施設
が極めて足らない点であります。又更に
少年
の
保護團体
というものが、法制の変革によりまして廃止しなければならないということになりまして、今年三月末を以て廃止したのでありまするが、
少年刑務所
或いは
少年院等
に入
つて
おる
子供
の中には、
家庭
を持たない
子供
、或いは
家庭
があ
つて
も親がなかなか引取らない、もう少しあなたの方で面倒を見て貰いたいという親が中にはあるのであります。さような
子供
がもう
收容施設
内においては
相当
教育
の
成績
を上げてお
つて
、出してもこれを
收容
して面倒を見るという
施設
の足らない点が非常に困難を感じておる点であります。
就職等
におきましても、極力盡力いたしておるのでありまするが、通勤ならば雇うと言う方は
相当
あるのでありまするが、住込みでこれを雇うというには、やはり
一つ
の危險を感じて、なかなかそれには應じて貰えない。そのために、先般新聞にも出ましたが、多摩の
少年院
におきまして、
孤兒
の
少年
を出すために、いろいろな
つて
を求めて探して、丁度八丈島の
一つ
の小さな島で面倒を見ると言う方があ
つたの
で、最初や
つた
ところが
成績
がよか
つた
ようで、その後続けでや
つた
ところが、三人や
つた
うち二人が酷使されて亡くな
つて
、一人が辛うじて帰
つた
。これも
子供
の言うことで、その
眞僞
は私共は分らないのでありますが、さようなふうに
收容施設側
で出て來て
本人
を
收容
して
子供
の親になり代
つた
呉れる者が、個人的にはなかなかない。
國家
としてこれについて何らかそういうことを
考え
る必要があるのではないか、かような点も
法務廳
としては非常に困
つて
おる点でございます。 尚
家庭裁判所
のことにつきましては、
家庭局長
がお見えにな
つて
おりますので、全部それに讓りたいと思いますが、私の
考え
だけを申上げて置きますと、
家庭裁判所
が
少年
問題について極めて重要な、丁度
線路
の何といいますか、
汽車
をあちらの
線路
に向けるこちらの
線路
に向けるという
分岐点
の
信号所
のような、非常に重要な
仕事
を分担されておると思うのであります。これを
厚生省
の
施設
に移して、強力な
強制力
を或る
程度
認めるというようなことも
家庭裁判所
がおやりになることであるし、
收容施設
に対しましては、
家庭裁判所
が非常にさような面において重要な面を持
つて
おるのでありまして、如何なる
施設
にどの
程度
容れたならば一番よろしいかということを、
十分家庭裁判所
において御認識になりまして、
満員
にな
つて
おるにも拘わらずどんどんそこへ容れられれば、結局それは
少年
の
保護
にはならない。
收容施設
の力なり限度なり、或はい
実情
なりを十分認識してや
つて
頂きたい。
東京
の
観護所
が燒けたのでありますが、あの
実情
を見ましても、昨年は百五十人しか毎月入らないものが、本年は二百五十人平均入
つて
お
つて
、忽ちにして
満員
にな
つて
しま
つた
。それが事故の
一つ
の
原因
にもな
つて
おるような
状況
でありまして、
家庭裁判所
の
機構
が
出発早々
で不十分である。又
專從
の
職員
の置かれていない
地方
も
相当
多いのでありまして、漸次充実するものと思いますが、かような
方面
の充実も
十分收容施設
なり
執行面
の
仕事
におきましては熱望しておるような
状況
であります。甚だ
取り
とめございませんが……
伊藤修
32
○
委員長
(
伊藤修
君) 次は
最高裁判所
の
家庭局長
から御
説明
をお伺いいたします。 〔
委員長退席
、
理事岡部常
君
委員長席
に著く〕
宇田川潤四郎
33
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君)
只今齋藤
君から
少年保護
の
機構
の全般に
亘つて説明
がありましたので、私の所管であります
家庭裁判所
の問題について、二、三御
説明
申上げて見たいと思います。 御
承知
のごとく、本年一月から
裁判所法
、
少年法
の
改正
に伴ないまして、全國に
家庭裁判所
が誕生いたしまして、
從來少年審判所
で行な
つて
おりました
審判
の
事務
を
家庭裁判所
の方で行なうことにな
つたの
であります。御
承知
のごとく全國に四十九ケ所の本廳と六十三ケ所の
少年審判
をやる支部とが誕生したわけであります。
家庭裁判所
の
機構
につきましては、お手許に差上げました表によ
つて
説明
さして頂きたいと存じます。
家庭裁判所
がどういうような
手続
によ
つて事件
を受理するかということについては、先ず一番上の欄にあります
檢察官
から
家庭裁判所
の方に送致される
事件
、これは
檢察官送致
と申しておりますが、この
事件
があります。この
檢察官送致
が
家庭裁判所
の
少年事件
の大部分を占めておるわけであります。從來の
少年保護機構
によりますと、即ち
少年法改正
前の
少年保護機構
によりますと、
警察
から
檢察廳
に
事件
が送られて参りまして、その
事件
について起訴しなければ世間が納まらんというような
事件
とか、又
少年
が非常に悪質であ
つて
到底起訴しなければこれを矯正することができないというような
事件
については
檢察官
が起訴いたしまして、然らざる
事件
を
少年審判
所の方へ送
つて
來たわけなのでありますが、現在においては
檢察官
が
檢察廳
へ來た
事件
全部を起訴
相当
と思料する
事件
についてもそこで判断を下さずして、素通りして
家庭裁判所
の方に來るわけでありますが、そこで
家庭裁判所
の方でこれについて
審判
をするわけであります。尚司法
警察
員から直接送致する
事件
があります。これは罰金以下の軽微な
事件
についてであります。從來はこの
事件
についても
檢察廳
を通じて
少年審判
所の方へ來てお
つたの
でありますが、現在においてはかような軽微な
事件
については
檢察廳
を通ぜずして直接
家庭裁判所
の方に送致されるのであります。 次に都道
府縣
知事、
兒童相談所
長から
家庭裁判所
の方に送致して來る
事件
があります。この外に
少年保護
司、これは
家庭裁判所
の
少年保護
司でありますが、
家庭裁判所
の
少年保護
司が
事件
の
調査
中に他に
保護
すべき
少年
を発見したという場合には、
家庭裁判所
の
少年保護
司が裁判官に
報告
するというような方式で
家庭裁判所
に
事件
が來るわけであります。又その外に
一般
人も
犯罪
者若しくは
犯罪
を犯す
少年
があ
つた
場合に、これを
家庭裁判所
の方に通告して、
審判
を求めることができるわけであります。この通告には多く親などが
自分
の
子供
が不良化して困るというようなことを
家庭裁判所
の方に相談に参
つて
、それでは
家庭裁判所
の方ではこういうような
方法
で
保護
しよう、例えば
少年院
に容れようとか、
教護院
に容れたらどうかとか、又現在の
少年審判
所の観察に付したらどうかというようなことを相談いたしまして、そうして
審判
をする場合もあります。かような
方法
によりまして
家庭裁判所
は
事件
を受理いたしまして、そうしてこれについて
調査
審判
するわけであります。
調査
は
家庭裁判所
では
少年保護
司がこれを行な
つて
おります。
調査
の
方法
については
改正
少年法
の趣旨に則りまして、医学的、心理学的、
教育
学的というような科学的な
方法
によ
つて
調査
を進めております。
法務
府
関係
の官廳であります
少年鑑別所
の鑑別をして頂いている場合も
相当
件数あります。ただ現在まだこの鑑別所が全國に設置されておりません。又設置されているところでも比較的完備しておりませんので、この点については政府においてももつと力を入れるべきではないかと
考え
ます。
家庭裁判所
で科学的処理をしたいと思
つて
も、この機関が不十分なために科学的
調査
ができない、科学的処理ができないというような
実情
にあるのであります。
調査
の段階において
少年
を
少年観護所
に容れる場合もございます。これは
少年観護所
に容れまして、その
少年観護所
においてその期間中にいろいろ
調査
を遂げまして
少年
の素質、環境等について詳細な
調査
をするわけであります。この
少年観護所
は今世間で、又國会でも大いに問題にな
つて
いるわけであります。この
少年観護所
が立派なものができませんと、
家庭裁判所
の運用もうまく行かないという
実情
にあるのであります。かようにいたしまして
調査
の段階が終了いたしますと、今度は
家庭裁判所
の
少年係
の裁判官が
審判
するのであります。その
審判
はどういうような
審判
があるかと申しますと、この図表にありますように、都道
府縣
知事、
兒童相談所
長からここに送致する、それが一番多い。それから次に
檢察官
が送致する、これは先程申しましたように、現在の
少年法
においては
家庭裁判所
の方で全部の
事件
を
檢察官
の方から送致されまして、そのうちどうしても起訴しなければ世間が納まらないとか、又
少年
の素質が非常に悪質であ
つて
、
刑務所
に容れなければ到底これを矯正することができないというような
事件
について
家庭裁判所
の
意見
に從
つて
起訴するかどうかということを決めるわけであります。そこで
家庭裁判所
は
少年審判
という形で
檢察廳
に送致するわけであります。
檢察廳
に送致された者は又
地方
裁判所の方へ起訴いたしまして、そうして裁判するわけであります。それによ
つて
裁判を受けた者が
少年刑務所
に入るわけであります。 次に
少年保護
司の試驗観察、これはむしろ
保護
処分というよりも……こういうふうな取扱があるわけであります。むしろこの
審判
をする前の処分であります。
審判
をすることが、
審判
をするに熟しておるかどうかはつきりしない場合とか、又
審判
を一應見合わして、そうして観察いたしまして、観察の結果
審判
に付したがよいという場合には、
保護
処分をする。
保護
処分を必要としないときには
保護
処分をしないで、そのまま不処分に付する。そういうふうなことのために、そういう
少年保護
司の試驗観察というものはあります。次に
少年保護
委員会
の観察、これは現在では
少年審判
所が観察しておりますが、七月の一日からこれが
少年保護
委員会
の観察になるわけであります。次に
教護院
及び
養護施設
に対する送致、これは
厚生省関係
の
施設
であります。次に
少年院
送致、これは
法務
関係
の
施設
、こういうふうな
方法
によ
つて
家庭裁判所
の
審判
は行われておるのであります。
家庭裁判所
といたしましては、かような
保護
処分をいたしますけれども、何分にも
法務
関係
の
少年院
、又
養護施設
、
教護院
、これらの機関が、内容が充実しておらなければ到底如何なる
審判
をしようと
審判
は画餅に帰するのでありますので、この充実ということが
家庭裁判所
の死命を制するとい
つて
もよいわけでありますので、私共はこの
教護院
、
養護施設
、
少年院
の育成強化については不断の関心を持
つて
おるわけであります。國会に対してもこの点については、私の所管でありませんけれども是非とも
家庭裁判所
の死命を制するという意味においても大いにお力をかけて欲しいと念願する次第であります。 次に
家庭裁判所
の現在の
少年審判
の
実情
を申上げて見ます。第一に一月から四月までにどのくらいの
事件
を全國の
家庭裁判所
は受理したかと申しますと、その総計は三万三千二百十三件ということにな
つて
おります。人数にいたしまして三万四千五百九十五人、既済が二万二十件、人にして二万七百二十七人であります。尚一月から五月までの
事件
の累進
状況
を見ますと、著しく累進しております。一月は八百七十五件、二月が一千四十九件、三月一千三百二十件、四月二千五百五十件、五月二千六百六十件、失礼いたしました、これは
東京
家庭裁判所
の受理人数であります。
東京
家庭裁判所
の一月から五月までの累進
状況
であります。かように
事件
はぐんぐん多くな
つて
おります。尚これに対して、どういうような
家庭裁判所
の人々によ
つて
処理されておるかということについては、現在
家庭裁判所
の
少年係
の裁判官は僅かに全國で五十二名、
少年保護
司が三百三十二名、書記が二百六十四名であります。又物的
施設
について申上げますと、
家庭裁判所
は
地方
裁判所と全く独立した
地方
裁判所と同一レベルの裁判所で、
地方
裁判所とは全く性格を異にした民主的な明るい裁判所であらねばならないということにな
つて
おりますので、建物などは全く別個に建設さるべきものであるにも拘わりませず、予算
関係
などもあ
つて
現在別個に独立して建
つて
おるものは、
東京
の
家庭裁判所
、而もこれは家事
関係
のもののみが、家事
審判
の長短でありますが、それが僅かに一ヶ所建設されておるわけであります。本年度予算で一億七千万建設費として計上されておりますが、到底全國の本廳四十九ヶ所は建ち得ない
実情
にあるのであります。
家庭裁判所
の民主的な運営を各所から要望されるのでありますが、建物からして民主的な明るい、今までのような、
地方
裁判所のような冷嚴というような感じの建物でなく、明るいものでなければならないと思うのでありますが、現在の状態では大部分が
地方
裁判所に同居しておるような始末であります。以上甚だ簡單でありますが、
家庭裁判所
の現状を申上げた次第であります。
岡部常
34
○理事(
岡部常
君) 御質疑がございましたら……
宮城タマヨ
35
○宮城タマヨ君
家庭裁判所
でお取扱いになりましたこの既済の二万二十件でございますか、この中でこれは
少年事件
だけでございますね。
宇田川潤四郎
36
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) さようでございます。
宮城タマヨ
37
○宮城タマヨ君 この中で、不開始のものは何件くらいでございますか。
宇田川潤四郎
38
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 不開始処分、一緒にな
つて
おりますが、一万四十一件にな
つて
おります。
宮城タマヨ
39
○宮城タマヨ君 そうすると取扱
つた
事件
の、受理された
事件
の殆んど三分の一ぐらいが不開始にな
つて
おるわけなのでございますか。
宇田川潤四郎
40
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) そうでございます。
宮城タマヨ
41
○宮城タマヨ君 この不開始は表面から申しますと、不開始されるくらいな
事件
でございましたら大変有難いと思いますけれども、もつと裏面を
考え
ますと、いろいろなことがございますのじやないのでございますか、如何でしよう。
宇田川潤四郎
42
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 從來の
少年審判
所の当時の
状況
におきましても、この不開始処分というのは非常に多か
つたの
です。昭和二十三年度の
少年審判
所の
事件
の処理についてこれを
調べ
て見ますと、既済が五万千件のうち三万三千九百八十九件が一時処分及び不開始処分の
事件
にな
つて
おります。言い換えますと六割の
事件
がいわゆる継続処分に付せられてないわけであります。ところがこの一時処分とか不開始処分というのは大体現在の
家庭裁判所
のや
つて
おる不起訴処分に当るのではないかと思いますので、必ずしも
家庭裁判所
の不開始処分の
事件
が多いとは言えないと思います。尤もこの
数字
については細かいいろいろの檢討が必要なんでありますが、現在の
状況
では不起訴処分が著しく多いということは断言できないのじやないかと思
つて
おりますが……
宮城タマヨ
43
○宮城タマヨ君 そういたしますとお伺いしたいのでございますが、通告や或いは
保護
司の
報告
の
事件
はこの中にどのくらいございましようか。
宇田川潤四郎
44
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君)
保護
司の
報告
は三十八件、
一般
人の通告が二百三十八件ございます。
宮城タマヨ
45
○宮城タマヨ君 そういたしますと、その
事件
通告とか、
報告
の
事件
は非常に割合から申しますと、少いわけなんでございます。全國的に何でしよう、その三十八件、二百三十八件と申しますのは……
宇田川潤四郎
46
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) さようでございます。一月から四月までの全國
家庭裁判所
における総数であります。
宮城タマヨ
47
○宮城タマヨ君 そうすると継続処分が大分ないとか、或いは中にも不開始になりました
事件
が沢山ということは、継続処分のものが割と少ないということは、今非常に
少年
の
犯罪
も段々悪質にな
つて
おるということはないというふうに解釈してよろしうございましようか。
宇田川潤四郎
48
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) そうは言えないと思うのです。ただ
家庭裁判所
に送
つて
來る
事件
の総数は昨年までの
少年審判
所に送
つて
來る
事件
よりも遥かに多いのです。これは軽微の
事件
でも
少年
に関する
事件
は全部
家庭裁判所
に集まるということにな
つて
おりますので、非常に多くな
つた
が、例えば從來軽微な経済事犯なんかは
少年審判
所に來ることは全くなか
つたの
でありますけれども、現在
家庭裁判所
の方には経済事犯なんかも來ておるというようん
関係
などがあるわけでして、全体としてはそういうことによ
つて
少年犯罪
が比較的良質にな
つた
ということは言えないと思います。
宮城タマヨ
49
○宮城タマヨ君 折角
家庭裁判所
に参りました
子供達
でございますから、どうにかしてこれをいろいろのこの
審判
官の診察によ
つて
何とか漏れなく
保護
したいというようなことから
考え
ますと、
少年院
を不足するとか、或いは
教護院
や
養護施設
なんかが不十分だとか、或いは特には
保護團体
が廃止されましたというようなことが不開始処分で逃れて行くというようなことになるのじやないかというようなことを私は恐れておるのでございますけれども、その点如何でございましようか。
宇田川潤四郎
50
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) その点については、まだこれを判断する
資料
を今持合せておりませんのでよく研究いたしてお答えいたしたいと思
つて
おります。
宮城タマヨ
51
○宮城タマヨ君 それから
少年院
に送られました者で僞名いたしましたり、それから年齢なんかいろいろ
調べ
て見ますと、その結果年齢が超過いたしておりますという者も多分中にはございますと思います。そういう場合にもう一遍それを
家庭裁判所
で
審判
のやり直しができるのでございますか。
宇田川潤四郎
52
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 現在の
少年法
はそういうようなことができないのでありますので、
家庭
局といたしましては、これについて立法上の考慮を拂
つて
國会の方で御善処願いたいと思
つて
おります。
宮城タマヨ
53
○宮城タマヨ君 そうしますと、檢事局にも送致することができないということになると、抗告の権限は
本人
だけでございますから、
ちよ
つと困る
子供
でもそこでもう逃れて行くという結果になるわけなんでございますね。
宇田川潤四郎
54
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) これは法律論になりますけれども、例えば、年齢超過の
少年
なんかについては、一應
審判
があ
つて
、年齢超過のことが事実上
少年院
の教官だとかその他の
関係
者に分
つて
も、
審判
がある以上は、その
審判
に從
つて
執行して行くのが
相当
だという
考え
方を私共持
つて
おりますので、さように
少年院
、その他の
関係
において処置して頂いております。併し非常に結果において不当なものでありますれば、これは是非とも先程申上げたように、
少年法
の一部
改正
を要するものと思
つて
おります。
宮城タマヨ
55
○宮城タマヨ君 そういたしますと、年齢超過だということを、
少年院
の方で発見いたしましても、そのまま今は処分は継続して行くわけなんでございますね。
宇田川潤四郎
56
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) まあ、そうことにな
つて
おります。
宮城タマヨ
57
○宮城タマヨ君 そうでございますか。
宇田川潤四郎
58
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) ええ。実際問題として年齢超過かどうかということがなかなか分らない場合が多いんです。
本人
は
少年院
へ入
つて
から、俺は年齢の超過でここへ入るべき者でないということを主張して、又
少年院
を逃れるというようなことがあるのです。今、十八歳以下だと主張して
保護
処分を受けて、成るべく
檢察官
の方に送致されないような主張をいたします、そうして今度は
少年院
の方へ入ると、俺は年齢超過だと言うて又逃れる。そういうようなことになりますので、これは何とかやはり、そういう言い逃れを作られないような考慮が必要だと思います。年齢超過だからと言
つて
直ぐ出してしまう。併しその
事件
については一應
審判
があ
つた
んだから新たに
檢察官
の方に送致できない、即ち起訴ができないということになります。そういうことが起り易いんです。
宮城タマヨ
59
○宮城タマヨ君 問題はただ
子供
が僞名をしたり、年齢を隱したりということでなくて、
本当
に落ち着いて、
少年院
で
調査
いたしました場合に、それが発見されたときには、もうどうすることもできないわけなんでございますから、これは早速何とかしなければならない
事件
でございますね。
宇田川潤四郎
60
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 次の國会あたりにでも御考慮願いたいと思
つて
おります。
宮城タマヨ
61
○宮城タマヨ君 重ねてお伺いいたしますが、只今御
説明
で
家庭裁判所
の家事
審判
部と
少年審判
部とを別にすることがまあ理想だというお話で、私も大変安心いたしましたが、その上に私は願いたいことは、
少年審判
部と、それから
少年観護所
、それから鑑別所が是非一緒の所にございますことが大変いろいろな点においていいのじやないかと思いますが、その点についての御構想がございましようか。
宇田川潤四郎
62
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君)
最高裁判所
といたしましても、各地の
家庭裁判所
が、
観護所
と
少年鑑別所
と、一体的にな
つて
、そうして、
少年保護
を行わなければ、到底所期の目的を達することができないと
考え
ております。ただ具体的な建設の問題になりますと、敷地の問題などに絡んで、なかなか思うような結果が得られないというのが
実情
であります。
家庭裁判所
の敷地といたしましても数千坪の敷地が必要である。
少年観護所
においても数千坪の敷地が必要であるということになりますと、なかなか現在五千坪、六千坪というような土地が適当な場所にありませんものですから、非常に困難をいたしております。
岡部常
63
○理事(
岡部常
君)
ちよ
つと伺いますが、先程の御
説明
で
少年係
の專任の判事は六十八人……
宇田川潤四郎
64
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 五十二名でございます。
岡部常
65
○理事(
岡部常
君) 五十二名ですか。そうすると、一裁判所で何人か……二、三人のところが何個所かだけで、外はみんな專任が一人ずつでございますか。
宇田川潤四郎
66
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 一人ずつです。
岡部常
67
○理事(
岡部常
君) そうすると外の方が兼任されておるんですか。
宇田川潤四郎
68
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) そうでございます。
岡部常
69
○理事(
岡部常
君) それで、その
少年係
の專任のお方というのはどういう方ですか。
宇田川潤四郎
70
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君)
從來少年審判所
で
少年審判
官をしてお
つた人
が二割くらいおります。あとは刑事裁判官などをしてお
つた人
が多うございます。実際は專任の裁判官は、五十二名ではとても思うようにできませんので、
地方
裁判所の裁判官を兼務の形で沢山置かれて処理しておるわけであります。現在
東京
の
家庭裁判所
においては、
少年係
の裁判官が八名おりますけれども、その大部分は
地方
裁判所の裁判官兼任にな
つて
おるわけです。
岡部常
71
○理事(
岡部常
君) 将來はどのくらいにお殖やしになるおつもりですか、定員は何かで決ま
つて
おりますか。
宇田川潤四郎
72
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 少くとも
家庭
局の計算によりますと、二百六十名ぐらいは必要じやないかと思
つて
おります。
宮城タマヨ
73
○宮城タマヨ君 この
少年保護
司の試驗観察でございますが、この試驗観察の時期を個人委託にされている場合がございますと思いますが、委託料はどういうことにな
つて
おるのでございましようか。
宇田川潤四郎
74
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 全國まちまちでございますが、大体甲乙丙と分けておりまして、そうして平均七十一円ということにな
つて
おります。一日七十一円です。これは
厚生省
の
養護施設
と同一なのであります。
岡部常
75
○理事(
岡部常
君) よろしうございますか。
宮城タマヨ
76
○宮城タマヨ君 もう一遍重ねてお伺いいたします。この試驗観察に付されますところの
子供
は、個人委託をされますような場合に、只今は
警察
が連れて
行つて
おりますのでございますが、
保護
司が連れて
行つて
おりますのでございますか。
宇田川潤四郎
77
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君)
少年保護
司が連れて
行つて
おります。
宮城タマヨ
78
○宮城タマヨ君
保護
司だけでございますか。
宇田川潤四郎
79
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) はあ、試驗観察の場合は……。余程例外の場合には
警察
官は同行について協力して頂いておる場合もありますが、これは非常に例外でございます。
宮城タマヨ
80
○宮城タマヨ君 その例外が非常に目立
つた
場合かも知れませんけれども、
警察
官が連れます場合に、手錠をはめて
行つて
おりますということを随分
東京
では非難されて私共聞いておりましたのでございます。それでそれは非常に困ることでございますので、いつぞや
家庭裁判所
の方の会に一遍私申上げたことがございますが、その後もまだ病院に送られました……これは個人委託の形で送られましたらしいのでございますけれども、すぐ近所まで來て手錠を外して、その病院には手錠なしに行
つた
んだそうでございますが、近所までそういうふうにして連れて來たので、これは大変問題じやないかということを、実際その係の方がお話しにな
つたの
でございますが、万一そういうこともございましたとするならば、余程悪質な
子供
でございますかも知れないと思いますけれども、
一般
にはこれは
家庭裁判所
というものを知らせる意味においても、非常に残念なことだと思
つて
おります。一應そういうことがございますかどうか、直接お取扱いになる方々に一度お聞き下さいまして、若しございますれば
一つ
御注意願いたいと思います。
宇田川潤四郎
81
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 只今の
実情
を
調査
しております内藤課長から
ちよ
つと御
説明
を願いたいと思います。
内藤文質
82
○
説明員
(内藤文質君) 実は
家庭裁判所
の
職員
が同行等に全面的に当ることができれば非常にその処理も円滑に行くと思うのでございますが、現在の
実情
からいたしましては、殆んど同行というようなところまで手を出すことは不可能な
状況
にあるわけであります。從
つて
勢い
警察
員の方のお手傳いを願うということにな
つて
おります。ところが
警察
員の方が同行される場合には、若し逃走させたら、場合によ
つて
は免職、或いは署長の譴責というふうな非常に大きな責任を負わされておるわけです。從
つて
我々はいつも
機会
あるごとに
警察
員の方に、是非そういう点は
少年
の
保護
という
立場
からできるだけ墾切に取扱
つて
頂きたいということを要望いたしておりますが、併し実際問題といたしまして、万一逃走させた場合には重大な責任を負わなければならんというふうにな
つて
おるので、た
つて
手錠を止めて頂きたいということはできない
状況
にあるのであります。つまりこれは
少年
警察
というものに対する
考え
方を根本的に國警当局に改めて頂く、或いは
自治体警察
当局に改めて頂くということが最も根本問題だと思うんです。恐らく
警察
員の方々とても、手錠をはめて
少年
を同行するということは忍びない私情を持
つて
おいでになると思いますけれども、重大責任を果す、或いは逃走の結果について非常な譴責を受けるという制度のために、止むなくそういう措置をと
つて
おられるのだと我々は観察しておるんです。
宮城タマヨ
83
○宮城タマヨ君 今内藤先生のお話は
本当
に御尤もだと思いますけれども、
警察
員の人が譴責を受けるということ以上に、一遍
子供
が手錠をはめられるというと、
子供
の一生に拭い難き極印をされたと同じことで、これは
保護
矯正の
立場
から、どうしても絶対に止めて頂きたいということをもう一遍重ねてお願いいたします。
岡部常
84
○理事(
岡部常
君)
ちよ
つと伺いますが、手錠を今尚使
つて
おるということを聞きまして、甚だ意外に感ずるのでございますが、その際成るべく自動車を使うとか、或いはマスクをはめるとか、或いは編笠を被せるというような御注意は裁判所としてはしておられるでありましようか、どうでございましようか。
宇田川潤四郎
85
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) 私共の方といたしましては、現在
警察
などが使
つて
おりますジープ、ああいうような運送機関によ
つて
ウインド等について考慮を拂
つて
同行したいと
考え
て、予算その他についてもいろいろ考慮しておるわけなんですけれども、何分にも予算がないのでそういうようなことができない
実情
であります。理想的にはどうしても
少年
を同行する場合には、自動車というような文明の利器を利用してこれをすることが、逃走も予防できますし、それから
少年
を白日の下に曝すということもないと思いますので、是非これを実行したいと
考え
ております。尚編笠を被せるようなことによ
つて
少年
の
人権
を
擁護
したらどうかというような御説がございますが、又編笠を被せることによ
つて
非常に大きな劣等感を
子供
に與えるものどうかと思
つて
おりますので、その点は未だ現地の各裁判所に
連絡
したことはございません。
岡部常
86
○理事(
岡部常
君) これは宮城
委員
も御心配にな
つて
おります点でありますが、やはり白晝に顔を人の前に曝すということは、編笠を被せるのとは余程私は違うように
考え
るのであります。差恥心を尊重するというところに自尊心が生れて來るので、これは余程
考え
ものじやないかと思います。これは
少年
に限らず、或いはこの刑事被告、
被疑者
すべてが手錠をしたままマスクも何もなしに裁判所へ歩いて行くあの姿を見ましてどういうふうに感ずるかというと、初めは恥しいような顔をいたしますけれども、段々あれが
一つ
の英雄化して、むしろ肩をそびやかして歩いておる姿を見て甚だ寒心に堪えない、これは殊に年若い者についてはそういうふうなことによ
つて
差恥心を忘れるというようにな
つて
は由々しき大事だと
考え
ております。私は実は
法務
の方々にそのことを実は御注意を申上げたこともあります。
法務
総裁は、これはやはりマスクでも作ろうかというような話をされておるんですが、私は普通の成人の
被疑者
、被告人に比して、
少年
の扱いについてはより愼重に取扱わなければならない、十二分に
一つ
御研究を願いたい。今のような白日の下にああいう姿を曝しておるということは由々しき重大事だと思いますから、どうぞ
一つ
この上とも御考慮を願いたいと思います。何とかして頂きたいと思います。 それからもう
一つ
伺いたいことは、民間の
保護團体
がなくなりまして、あの後何か官に振り替えるというようなことを
考え
ておられたようですが、どんなふうにな
つて
おりますか、民間に振り替えられたものがありますか、どのくらいの割合にな
つて
おりますか。
宇田川潤四郎
87
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) その点齋藤
説明員
の方が詳しうございますから……
岡部常
88
○理事(
岡部常
君) 齋藤さんの方ですか、どうぞ。
齋藤三郎
89
○
説明員
(
齋藤三郎
君)
法務廳
設置法附則の十五條によりまして、民間の
少年保護
團体は本年の三月三十一日を以て廃止しなければならない、こういうことになりましたので、昨年予算を若干大藏省から貰いまして、民間の
保護團体
に入
つて
お
つた
少年
は
少年院
に
收容
できるような、殊に新らしい
少年法
によりまして、
少年院
も初等
少年院
中等
少年院
と四
種類
できるようになりまして、これに充せて
少年保護
團体と当方でも希望し、又客観的にも主観的にも妥当であるものを選びまして交渉いたしまして、二十八ヶ所程國立
少年院
の本院或いは分院に轉換いたしました。併しその他は遺憾ながらいかんともなし難いのでありまして、
厚生省
方面
と
連絡
を
取り
まして、できるだけ
厚生省
の養護設施に轉換するようにいたしまして……
岡部常
90
○理事(
岡部常
君) その比率はどのくらいでございますか。
齋藤三郎
91
○
説明員
(
齋藤三郎
君) 実際動いてお
つたの
は百三十ぐらいでございます。あとは籍だけでございまして、その内二十八ヶ所は國立に変りました。四十ぐらい
厚生省
の
養護施設
に轉換いたしました。その他成人の
保護團体
、これは司法
保護
事業法によ
つて
存続を認められておるのでありまして、その
方面
に轉換いたしましたものが十程ございます。その他極く小さくて事業を廃止したという、こういうところがあるようでございます。それで現在困
つて
おりまするのは、
少年
問題として非常に困りますのは、從來小さくても多数の数がございまして、そのためにそれぞれ
本人
に向いた所に少しずつでも分けて行くということによりまして運用の妙を期し得たのでありますが、今度は大きなものが数少くあるというために
少年
の
教育
上なかなか困難を併なうようなふうにな
つて
おります。
岡部常
92
○理事(
岡部常
君) その従業員ですね。そういう人々の身の振り方はどんなふうにな
つて
おりますか。
齋藤三郎
93
○
説明員
(
齋藤三郎
君) お答え申上げます。これは予算におきまして四百八十万円予算を貰
つたの
であります。これは褒賞費ということで貰
つたの
でありますが、これは予算が可決にな
つたの
でありまするが、司令部におきましてこれをどういうふうに解釈されたのか、使うことを暫く許さないという指令がありまして、結局それは從業員の失業手当と言いまするか、そういう意味合も十分含ま
つて
おるのだということを了解して貰いまして、その後使うことを認められましたので、さような意味合を含めまして本年の二月十五日でありましたか、
東京
におきまして全國の
保護團体
の主宰者のお出でを願いまして、感謝式というような、さような式典をいたしまして、その際にそれぞれ從來の功績なり
職員
の数なり、そういうものに應じまして、これも民間の
保護團体
側の人と協議の上で額を決定いたしました。そうしてその際に感謝状に感謝金を添えてそれぞれの團体に渡して、多分それが
行つて
おるかと思います。それから尚團体側の方から希望があれば、
少年院
法が創設になりましたので、希望者を募りまして、できるだけ國立
少年院
の方に
收容
するようにいたしました。又民間團体が即國立に直
つた
ものについては原則的にその
職員
は國立
少年院
の
職員
に
收容
いたしております。
岡部常
94
○理事(
岡部常
君)
保護
事業
関係
にずつと
関係
を保
つて
おる人の方が多いのですが、或いはそういうことから離れた人が多いのですか。
齋藤三郎
95
○
説明員
(
齋藤三郎
君) 過半数は從事しておられるのではないかと思います。そのまま院長、分院長にな
つて
おられる方も
相当
ございます。
岡部常
96
○理事(
岡部常
君) それからその退職の何と言いますか、手切れ金、慰労金、それは一人当り極お僅かでございましようね、感謝状に添えて金一封として出したのですか。
齋藤三郎
97
○
説明員
(
齋藤三郎
君) そうであります。その際に、渡す際に皆さんに申上げて渡しております。
岡部常
98
○理事(
岡部常
君) 一人……
齋藤三郎
99
○
説明員
(
齋藤三郎
君) 四千円程ではないかと思います。
岡部常
100
○理事(
岡部常
君) 外に何か表彰の
方法
などはありますか。
齋藤三郎
101
○
説明員
(
齋藤三郎
君) そうですね。
保護
協会におきまして
相当
の金額を出しまして、物質的には到底十分なことはできませんので、できるだけ精神的にも從來の功績を感謝したいというので、でき得る限りの式典をいたしまして、更に両陛下に拜謁までお願いいたしました。
岡部常
102
○理事(
岡部常
君) もう
一つ
承わりますが、
保護團体
の解散によりまして何か財産の分配というようなことで問題を起したような事例は御
承知
ございませんか。
齋藤三郎
103
○
説明員
(
齋藤三郎
君) 聞いておりませんです。
宮城タマヨ
104
○宮城タマヨ君 今日御
説明
願いましたことを何らか書類にして御提出願いたいと思います。簡單でよろしうございますから……
齋藤三郎
105
○
説明員
(
齋藤三郎
君) 初めのことでございましようか。
宮城タマヨ
106
○宮城タマヨ君 ええ、そうでございます。
齋藤三郎
107
○
説明員
(
齋藤三郎
君)
承知
いたしました。
宮城タマヨ
108
○宮城タマヨ君 只今の
資料
は
家庭裁判所
の方も別にお願いいたしたいと思います。
岡部常
109
○理事(
岡部常
君)
家庭
局の方も今日の御
説明
を大体書類にして出してきたいというのですか。
宮城タマヨ
110
○宮城タマヨ君 統計だけで結構です。
宇田川潤四郎
111
○
説明員
(
宇田川潤四郎
君) はい、分りました。
岡部常
112
○理事(
岡部常
君) では本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。明後日午前十時から開きたいと思います。 午後零時三十九分散会 出席者は左の通り。
委員長
伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君
委員
大野 幸一君 齋 武雄君 遠山 丙市君
松村眞一郎
君 星野 芳樹君
説明員
法務
府
事務官
(
人権擁護局
長) 大室 亮一君
東京
高等檢察廳
檢事 (
保護局
長補 佐) 齋藤 三郎君 裁判所
事務官
(
最高裁判所
事 務総局
家庭
局 長)
宇田川潤四郎
君