運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-06-15 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年六月十五日(水曜日) 午前十時五十九分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した
事件
○
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査
の件 (
小田原事件
、
米子事件
、
勝間事
件、
奈良事件
、
京都地檢事件
) ———
—————
—————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
法務委員会
を開きます。 本日は
檢察及び裁判
の
運営等
に関する
調査事件
といたしまして、
小田原事件
、
米子事件
、
勝間事件
、
奈良事件
、
京都地檢事件
、これらに対し
法務廳
の御
報告
の範囲内において、御
説明
を伺います。
宮下明義
2
○
説明員
(
宮下明義
君)
会議
に付せられておりまする
事件
につきましては、前々から
法務廳
に対して
報告
がございまするので、その
報告
の
限度
において、現在当方に分
つて
おります
状況
を御
説明
申上げたいと思います。特にこの
調査
の
目的
で
報告
を取
つて
おりませんので十分御満足の行くような
事情
が判明しない点もあろうかと存じまするが、予め御了承を願いたいと思います。 先ず第一に、この
日本シルク附随事件
としての
小田原事件
でありまするが、これに対しましては、
法務廳
に対して現在までのところ詳細な
事件
の
内容
の
報告
がございません。ただ昨日
東京高等檢察廳檢事長
から、現在同
檢事長
の
手許
におきまして、
横浜地方檢察廳小田原支部長檢事宮崎保興
及び同
廳檢察事務官柏木平吉
の両名の行動について、やや遺憾の事実がありましたので、現在
調査
中であるという
報告
に接しておりまするが、
法務廳
といたしましてはまだその
内容
を
承知
いたしておりませんので、この
程度
で御了承願いたいと思います。 第二に
米子檢察廳
の
事件
でございまするが、これは当時
新聞紙等
においてもいろいろに論議された
事件
でございまするので、大体の外貌は各
委員
におかれても御
承知
のことと思いまするが、一應の
経過
を御
説明
申上げますると、本年の三月三日に
日本共産党鳥取縣委員会委員長龜井文
二という者から、
國家地方警察島根縣本部
、
島根縣警察隊長宛
に、
鳥取地方警察廳檢事
正
楢原義男
、同
廳副檢事船越金太郎
、同
廳事務局長西丸保吉
、同
廳檢察事務官仲田一二
、同
徳永武雄
、同
武田藤四郎
の六名に対しまして、
公務員職権濫用
、
特別公務員職権濫用
及び
住居侵入
の
告発
が提起されまして、この
事件
を三月二十二日から廣島
高等檢察廳次席檢事岡
本
吾市
が
鳥取地方檢察廳檢事正代理
といたしまして、
主任檢事
と
なつ
て
捜査
を遂げました結果、
犯罪
を構成しないという
結論
に達しまして、本年五月十二日不
起訴処分
に付した
案件
でございます。極くこの
事件
の
内容
を掻い摘んで申上げますると、当時の
鳥取地方檢察廳檢事正外
五名が、
鳥取地方檢察廳米子支部
において
証拠金
の
盗難事件
が発生いたしました際に、その
証拠地盗難事件
の
捜査
をいたします際に、第一に所定の
令状
によらないで
職権
を濫用いたしまして、昨年の十二月二十九日
米子支部構内官舎
内の
廷吏石原與三郎方外
六ケ所、
岡解
三十日再び右六ケ所のうち
米子支部
の雇の
吉野実方
に故なく侵入いたしました上に
家宅捜査
をいたしまして、その際に
石原方
においては
銀行通帳外
三点、
渡邊方
においては
強制処分用
の古用紙一册、吉野方においては廳用の封筒一枚、
正木方
においては旧十円紙幣二枚、それぞれ家人から
提出
させと
領置
をしたという事実。第二には、昨年十二月二十九日
右証拠金盗難事件
の
捜査
に際しまして、
米子支部
の
一室
に
職権
を濫用して、同
廳職員角田正太郎外
十数名を
取調べ
のために同日午後三時判頃から十時頃まで
帰宅
を禁じて
義務
なきことを行わしめたという事実。第三には、同日
前記米子支部雇吉野實
を同廳の
一室
に数時間
監禁
したというこの
三つ
の
告発
事実であります。この事実について詳細に最前申上げましたように、
岡本檢事
が
主任檢事
となりまして
捜査
をいたしました結果、第一の
令状
によらずして
住居
に侵入し
家宅捜索
をなしたという
容疑
事実につきましては、予め愼重にその
捜査開始
前、被
捜索者
でありまする同
廳職員
に対して
家宅捜索
をするということの
承諾
を得た上に、更にその被
捜索者
の居宅に參りました際にも、
捜索
著手前にそれぞれ在宅しておりまする
家事担当者
の完全な
承諾
を得た上に、
任意捜索
をいたしておる事実が判明いたしましてので、このような
状況
にありまする以上、
承諾
を得ないで強制的に
職権
を濫用して
住居
に侵入し
家宅捜索
をしたという
犯罪
事実を構成しないという
結論
に達したのであります。 第二の、同日午後三時半頃から午後十時頃まで
帰宅
を禁じて、
米子支部
に居残らせて
義務
なきことを行なわしめたという
被疑
事実につきましては、一應外形的にはそういう事実があるのでありまするが、これも同
廳職員
の
了解
を得た上に、これらの者を廳内に居残らせまして
捜査
を継続したのでありまして、
捜査
の都合上午後十時頃までの長きに及んだ者もございまして、遺憾な点はございますが、強制的に居残りをさせたという事実は認められないのであります。 第三の同
廳雇吉野實
を
一室
に数時間
監禁
したという事実につきましては、この
吉野雇
が
証拠金
の
盗難事件発生等
夜
宿直員
でありまして、当然宿直していなければならなか
つたの
にも拘わらず、不謹愼にも当夜遅くまで外出いたしまして飲酒をしてお
つた
事実がありましたために、特に
同人
から当時の
状況
を詳細に聽取する必要がございまして、たまたま
取調べ
のために他の
疑い
の薄い
廳員
の
取調べ
の方を急いでおりました
関係
上、又他の
廳員
とこの
吉野雇
との
連絡等
も遠慮して貰いたいという趣旨から、
吉野雇
の
了解
を得て他の同僚から引離して別室の
調停室
に待たせてお
つた事情
にございまして、これを以て直ちに
不法監禁罪
を構成するものと認めることもできないという
結論
に達しまして、この
事件
を最前申上げましたように、本年五月十二日附を以て不
起訴処分
に付した次第でございます。 次に第三の、
奈良地檢
の
井上
某代議士に関連する数件不当に
処理
されておる
被疑事件
について御
報告
申上げます。特にこの
目的
のために
調査
いたしました
報告事
ではございませんので、意を盡していない点があろうかと思いまするが、
法務廳
といたしましては、
会議
に付せられておりまする
事件
が
井上信男
に対する
経済事件
と考えまして、この
井上信貴男
に対しまする
経済事件
の
捜査
及び
起訴
の
経過
の概況を御
報告
申上げたいと思います。 先ず第一にこの
事件
の
捜査
の
経過
を申上げ、次に現在
井上信貴男
を
起訴
いたしておりまするが、この
起訴
事実の
概要
を申上げたいと思います。 第一の
捜査
の
経過
の一といたしましては、昨年の九月十七日
奈良縣北葛城
郡河合村附近に
亞麻糸
をトラックで運搬した者があるという申告に基いて、同村の
寺下宇三郎方
の
倉庫
を
捜索
いたしましたところが、同月十四日頃から十六日ごろまでに同
縣生駒
郡安堵
村、
井上工業所
、
経営者
は
井上信貴男
であります、この
井上工業所
から
製靴用
の
亞麻糸
千六百八十八貫、
公定價格
にいたしまして約四百万円
程度
のものでありまするが、この
亞麻糸
を
輸送証明書
なしに輸送したこと及び右は
井上信貴男
の
弟井上嘉男
の犯行であることが判明いたしたのであります。 二といたしまして昨年九月二十一日に
奈良
市
浜本製靴工業所
、
奈良縣生駒
郡郡山町
井上工業所
、同
郡安堵
村
井上工業所
、同
縣北葛城
郡
王寺被服工所
、その他
井上一族
の邸宅及び
倉庫
の
捜索
をいたしまして、
亞麻糸
、革、
フェルト等
を押收いたしたのであります。 三といたしまして、昨年九月二十四日に
井上嘉男
を逮捕いたしまして、
強制処分
によ
つて
勾留し、十月一日一旦釈放いたしました後に、十一月六日
令状請求
で
公判請求
をいたしまして、第三回目の
公判
が済みました後に、十二月十日に現在
井上嘉男
は
保釈出所
に
なつ
ております。 四といたしまして、昨年十月十五日に
奈良市警察署
から
井上信貴男
に対する
公務執行妨害被疑事件
が受理されております。 五といたしまして、昨年十一月四日
井上信貴男
を逮捕いたしまして
強制処分
によ
つて
勾留し、十一月十三日に
起訴
いたし、十二月十日に
保釈出所
と
なつ
ております。 六といたしまして、
井上信貴男
、
井上嘉男
の
事件
の
捜査
中に、
大阪陸軍被服支廠櫻井出張所長
元
陸軍主計大尉徳永道治外
二名にかかりまする
業務
上
横領被疑事件
が発覚いたしまして、この
事件
も昨年十一月十五日に
起訴
されておるのであります。 第二にこの
井上信貴男
の
犯罪
事実の
概要
を御
報告
申上げますと、一として
重要物資在庫緊急調査令違反
の事実でありまするが、
被告人井上信貴男
は
井上工業所
の
代表者
として、
機械靴
の
製造業
を営んでおる者でありまするが、昨年三月三十一日現在において、
業務
に関する
亞麻糸等
約一万九千六百ポンド、革六十二トン余、
獸毛フェルト等
約二十四万ポンド、紐約二千六百五十ポンドを所有いたしておりましたに拘わらず、同年の四月十日までに
所管村長
に
報告
するに際しまして、その数量を減らして
虚僞
の
報告
をいたしたのであります。二には、
物價統制令違反
の事実でありまするが、
被告人井上信貴男
は、
井上工業所
の
代表者
として
業務
を取
つて
おるものでありまするが、
同人
の弟の
井上一男
が、
井上工業所
の
業務
に関しまして
昭和
二十二年十二月十日頃
馬口善治郎
を介し
中村喜代一等
に対し
牛革スミット一等
約二千坪を、
統制價格
より三十四万七千余円を超過した対價四十四万円で販賣したという、この二つの事実について
井上信貴男
を
公判請求
いたし、尚
井上信貴男
の
弟井上嘉男
に対しましても、
重要物資輸送証明規則違反
の
起訴
をいたし、
井上信貴男
の
弟井上一男
に対しましても
物價統制令違反
を以て
起訴
したしておる
案件
でございます。当
委員会
におきましては、この
事件
が不当に
処理
されておるという
疑い
を持
つて
おられるようでございまするが、私共の方に対しまする
報告
の
限度
におきましては、まだその間の
事情
が判明いたしておらない
状況
でございます。 次に
京都地檢涜職事件
の
概要
を極く掻いつまんで申上げたいと思います。
京都地檢
の
檢察事務
の
遂行状況
につきまして、昨年末
関係方面
の
疑惑
がございまして、
関係方面
の
示唆要求
もございました
関係
上、昨年十一月十二日から、主として
大阪高等檢察廳檢事團
を、特にこの
目的
のための
捜査要員
として編成いたしまして、
疑惑
を持
つて
見られておりまする
京都地方檢察廳
の
処理
した
事件
を再
調査
いたしておるのであります。この
調査
は尚続いておりまして、而も各
方面
から再
調査
の要望のございました
事件
も非常に多数の
事件
に上
つて
おりまする
関係
上、
檢察廳
といたしましては、非常に
捜査
に困難を極めておりまする
事件
でありまするが、現在までのこの再
調査
の結果によりますると、
大阪高等檢察廳
からの
報告
によりますれば、今日までに
調査
の対象として取上げました主要な問題は、
司法保護委員会
の
寄附
に関する問題、マキノ株式会社
関係
問題、前
堀檢事
の
收賄容疑
に関する
事件
、
情実
又は
感情
による不当偏頗な
事件処理
問題、
部外者
との
交際
の問題、前
檢事正中村昇
の
在職
中における不正
容疑
問題、前
檢事加藤正郎
の
在職
中における不正
容疑
問題、
檢察事務官
の非行の八
項目
に亘
つて
おるのでありまするが、今日までの詳細な
調査
の結果、
現地檢察廳
において得ておりまする
結論
を申上げますと、第一が、
京都地檢
における
檢事
の
事件処理
には当初
疑惑
を抱いたような不公正、即ち故意に基く不当な不
起訴
不当な量刑の
受理事件
と、
犯罪事件簿
不登載、
情実
又は
感情
による不当偏頗な
捜査等
の事実は全然無限である。二といたしまして、各
檢事
には
事件関係者
との間に
涜職罪
を構成するような
疑い
はない。第三には
却つて檢事
と対立してお
つた
一部
檢察事務官
の中に相当多数不
良行爲
をしてお
つた者
があ
つたの
であります。第四に
司法保護委員会
における
寄附
の受入が、基金の獲得をあせ
つた
結果、
寄附申込者
の選別に遺憾の点があ
つた
。五といたしまして、
檢事
と
部外者
との
交際
がやや
程度
を越えまして、これが一部
檢察事務官
の腐敗の
一つ
の誘因に
なつ
てお
つた
。以上の五点を現在の、一應の
調査
の
結論
として、
現地
の
檢察廳
においてはこのような
意見
を持
つて
おるのであります。 次に
大阪
の
勝間勝己
の
刑事事件関係
について申上げますが、この
事件
につきましては昨年十一月二十二日に
参議院議長
から
法務総裁
に対しまして
調査報告書
の
提出要求
がございまして、
法務廳
といたしましては、当時
調査
の結果を
参議院宛
に
報告
いたしてあるのでありまするが、只今私が申上げまするのも、その当時
報告
いたしました
調査書
の
内容
を出でないのであります。この
勝間勝己
の
事件
は、
不法監禁
、
傷害
、
銃砲等所持禁止令違反
の
事件
でございまして、
被告人
といたしましては
勝間勝己
の外に、
勝己
が社長をいたしておりまする
勝間産業
の番頭、
菊川治男
、同
勝間産業
の
雇人針本嘉夫
、以上三名がこの
事件
のために
起訴
されております。
捜査
の端緒と申しますると、昨年の八月二十八日に、
大阪
市西区京町通一丁目の
被害者
、
日本貿易通信株式会社
々
長中野七郎
当四十四年が、
大阪
府佐野市
鶴原勝間産業
において六日間
不法監禁
を受けた上、治療二週間を要する
傷害
を蒙
つた
ために、
所轄警察署
に告訴をいたしましたが、何らの
措置
を取らない。尚その外に
仙台方面
の商人が、二、三名引続き
監禁
されているということが当時
大阪地方檢察廳
に届出がございましたので、
大阪地方檢察廳
におきましては、
即時大阪市警察局
に
捜査
を命じまして、
大阪市警察局
においては直ちに
國家地方警察
の應援を得まして、
被害者
の
救出
、及び
犯人
の
檢挙
に乘出しまして、
特別機動隊
二個分隊と、私服の
警察隊
を編成いたしまして、被
監禁者
の
救出
、
犯人檢挙班
と、
勝間勝己
の
自宅
の
捜査班
の二組を分けまして、
勝間
の工場及び
自宅
に乘込んで
勝間外二名
を
檢挙
すると共に、被
監禁者
を保護いたしました。当時この
勝間
の
自宅
の押入から
ブローニング型拳銃
一挺、実包百三十発及び
日本刀
七振を押收して
引揚げた
のであります。この結果
捜査
を遂げまして、昨年の九月八日
勝間勝己外
二名に対し、
不法監禁
、
傷害
並びに
銃砲等所持禁止令
の
公訴
を提起いたしてあるのであります。 以上で現在まで
法務
府で判明いたしておりまする
状況
の御
報告
をいたしたわけでございます。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 何か
お尋ね
でもありますか。
勝間勝己
の
事件
につきまして
國家警察
を使用して
檢挙
したのでしようが、
自治体警察
が使用できなか
つた
理由はお分りに
なつ
ておりませんですか。
宮下明義
4
○
説明員
(
宮下明義
君) 只今申上げましたように、
大阪地方檢察廳
におきましては、
最初自治体警察
でありまする
大阪市警察局
に
捜査
を命じたのでありまするが、この間の
事情
は詳細判明いたしませんが、想像いたすところによりますると、当時
大阪市警察局
においては
自治体警察
のみでは手不足と考えた結果ではないかと思いまするが、
自治体警察
の方から
國家地方警察
に
應援要求
をいたしまして、
両者一体
と
なつてこ
の
事件
を
捜査
したものと考えております。
伊藤修
5
○
委員長
(
伊藤修
君) 何か
自治体警察
においてはその
勝間
といろいろの
立場関係
があ
つて
摘発不可能であ
つた
、
從つて勝間
はまあ公然とそういうような
監禁
とか、いろいろなことをや
つて
お
つた
というような
関係
にあ
つたの
じやないのでしようか。
宮下明義
6
○
説明員
(
宮下明義
君) その点まだその
状況
が
法務
府の方に判明いたしておらなか
つたの
であります。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) この
米子事件
の
眞犯人
は分
つたの
ですか、その結果は……。いわゆる
証拠品
を
窃盗
いたしました
眞犯人
は分
つたの
ですか。
宮下明義
8
○
説明員
(
宮下明義
君)
米子地方檢察廳
におきましては、その後もこの
事件
の
捜査
を引続き続けておりまして、
眞犯人
を発見して
鳥取地方裁判所米子支部
に現在
窃盗事件
として
公訴提起
をいたしてございます。
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君) それはどういう……
宮下明義
10
○
説明員
(
宮下明義
君)
米子支部勤務
の
檢察事務官
の一人、
廳員
であ
つたの
であります。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君)
廳員
はその
証拠品
の
保管係
ですか。どういう
関係
の職務にあ
つたの
ですか。
宮下明義
12
○
説明員
(
宮下明義
君)
庶務課
兼
会計係
をいたしておりました。
米子支部向務檢察事務官正木熊雄
を
窃盗事件
について現在
起訴
いたしておるのであります。
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君)
現金
は
証拠品
に
なつ
ていたのですか。
宮下明義
14
○
説明員
(
宮下明義
君) 今
起訴
しておる
事件
ですか。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君) ええその
盗難事件
のですね。
宮下明義
16
○
説明員
(
宮下明義
君) 現在
正木熊雄
に対しまする
窃盗
及び
横領事件
について
証拠品
として
現金
はなか
つた
と考えております。すでに
自証済み
であ
つた
という
報告
であ
つた
と思
つて
おります。
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に何か
お尋ね
がありませんか……。何か
小田原事件
についてあ
つた
ら御
報告
を願います。
宮下明義
18
○
説明員
(
宮下明義
君)
承知
いたしました。
檢事長
のお
手許
の方から尚詳細な御
報告
があろうかと思います。判明次第……
伊藤修
19
○
委員長
(
伊藤修
君)
書面
で
一つ
お願いいたします。それじやこの
事件
の取扱につきましては先回のように
理事会
に御一任願いますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
20
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう取計らうことにいたします。
法務廳
にお願いいたします。
少年犯罪
は
一般的状況
の書類について
調査
いたしたいと存じまするからそれに関する資料の御
提出
を願いたいと思います。
提出
願うべき
項目
につきましては
書面
で差上げますから……
宮下明義
21
○
説明員
(
宮下明義
君) 分りました。
伊藤修
22
○
委員長
(
伊藤修
君) それじやここで休憩いたします。午後は十二時半から開きます。 午前十一時四十三分休憩
—————
・
—————
午前一時四十三分
開会
伊藤修
23
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは午前に引続きまして
委員会
を開きます。当
委員会
におきまして、今朝
法務廳
の御
意見
を伺いましたのですが、
米子事件
について、
人権擁護局
のお
立場
から御
意見
をお伺いいたしたいと思います。
大室亮一
24
○
説明員
(
大室亮一
君)
事務官
を派遣いたしまして
調査
いたしたのでありますが、いろいろその
報告
によりますというと、
部内
のことでありますし、余り表沙汰にするのもどうかというような考慮からや
つた
というふうにも見えます。又それについて
同意
があ
つた
ようにも見えまするので、
人権擁護局
といたしましては、現在のところではこれを取上げるというふうには考えていないのであります。
伊藤修
25
○
委員長
(
伊藤修
君) 今朝の御
説明
も、いわゆる
同意
があ
つた
から
家宅捜索
をした、
同意
があ
つた
から
一室
に止ま
つて
貰つたの
だ、いわゆる
監禁
したのではない、その他の
廳員
に対しましても
同意
を得て
取調べ
に應じて
貰つた
、こう言
つて
おりますが、いわゆる
一つ
の権力を持
つた
人がその
同意
を求めれば否應なしにそれに服從するという形に
なつ
て参りますが、若しこれが
部内
のことであるからよいけれども、
一般
の
國民
の対して
同意
があ
つた
ならば
家宅捜索
もできる、
同意
があ
つた
ならばそういう
強制尋問
もできるということになりますと、結局
令状主議
というものが、そういう面から崩れて行くのではないか。
從つて基本人権
を
擁護
するという
立場
からい
つて
も好ましいことじやないのじやないかというふうに考えられるのです。
地方
においては相当大きく取扱
つて
おるようでありますが、
人権擁護局
において、果していろいろそういう面において
人権
の
擁護
が全うされたかどうかという点について、進んで
取調べ
をされる御意思があるかどうか。
大室亮一
26
○
説明員
(
大室亮一
君) その点は
一つ
考慮することにいたします。
岡部常
27
○
岡部常
君 今、即答は得られない
模樣
でありますけれども、私は聊か言葉尻を捉えるようになりますが、
部内
のことであればあるだけ、これは外に出ないうちはいいですけれども、外に出た以上は、
部内
のことであればあるだけにはつきりさせなければ、これは
司法部
のためによろしくないと思う。
部内
のことでもこういうことがあればこれを正しくするというところに、本当に
人権擁護
ということが私はできると思うのです。この点は私は、
部内
のことであるが故に、これは或いは話合いがついたからというようなことは、もうすでに段階を越えておりまして、この際はつきりさせないと、あとに悔いを残すようなことになりはしないか。私はこれは徹底的に明らかにされる必要があると考えております。
伊藤修
28
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは御
意見
の程を後刻願います。それではよろしゆうございますか。別に他にありませんか…… 先程
理事会
を開きまして、今朝お聽きしました事案につきましては、尚保留しておきまして、
調査員
において十分
調査
して、その上に進んで
調査
することにしたいということを決定いたしました。 次に休会中におけるところの大体の
調査
の目標といたしまして、プリントでお
手許
に差上げました
通り
、
三つ
の
事項
についてこれを
調査
を進めたいと、かように考えておる次第であります。 第一に
少年犯罪
の
一般的状況
とその
処理
について。
終戰後
、
道徳観念
の低下、
思想
の混乱、
物資
の
不足等社会情勢
の悪化に伴い、
少年犯罪
の
激増
を來たし、剰えその
手段方法
が頗る兇悪となり、誠に寒心すべき現状である。
当局
はこれに対処するため
少年法
、
少年院法
の改正、
家庭裁判所
の
新設等諸種
の新しい制度を採用しその対策に腐心している。当
委員会
においても
少年犯罪
の分野における
檢察及び裁判
の
運営
に関し、これら新
法律運用
の実績を檢討し、これを
調査
する必要があると思う次第であります。 先ず
終戰後
におけるところの
青少年犯罪
につきまして非常な
激増
を見ておる、これに対して何とか
立法的措置
を講ずる必要があるかどうか。又
運営
につき遺憾の点ありや否やという点を
調査
いたしたいと存ずる次第であります。 次に御
承知
の
通り
、後戰後著しく増加して参
つた
いわゆる街の
顔役
及び
暴力團体
の
実態
及びこれらの
犯罪檢挙
の
状況
、
封建思想
の温床若しくは
暴力手段
による
事態解決
を常套とするものと目される街の
顔役
及び
暴力團体
即ち博徒、
テキヤ等繩張
りを持ち恐喝、暴行、
脅迫等
の
犯罪
を
常習
とする者、
露店業
、
土木建築請負業
、
人夫請負業
、
興行師
を標榜しているが、その
業務
の
実態
その他の
状況
から観察して
暴力團体的色彩
が濃く、
不法
若しくは不
当行爲
を
常習
とする者、いわゆる
ゴロツキ新聞
の一味、
石炭増産
を阻害する
炭鉱暴力團
、
会社ゴロ
、
政府ゴロ
、
繩張
り又は組織を持つ
不良青年等
の
集團
、極
石團体等
に関し
調査
をいたしたいと思います。これは御
承知
の
通り
昨年
來調査員
として全國的に
調査
をいたしておりますが、この際各
委員
が御
出張
になる場合において、これらの
事項
についても御
調査
を併せてお願いいたしたいと存じます。 第三といたしましては、賣
春取締
の
状況
、賣
春取締
に関して、若干の
府縣
においてはすでに
條例等
によ
つて
その
取締
又は
禁止
を実施しておるのであるが、これを全
國的規模
において
禁止
するための賣
春等処罰法案
が來るべき
國会
に
提出
せられる形勢にあるので、廣く各地の
取締当局
及び
法者
並びに從業婦の
意見
を聞くと共に、その実情を視察
調査
したいと思います。 この
三つ
につきまして現下の
國情
からいたしまして、これらの点を明らかにして、適当な
立法措置
を講ずることは、
再建日本
の
明朗化
という意味におきましても緊急な仕事と存じます。この際この
三つ
につきまして、特に御
出張
の際御
調査
を願いたいと存じます。
理事会
におきましてさような
意見
に決定いたしました。
委員会
におきましてこれを
調査
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
29
○
委員長
(
伊藤修
君) それではさように決定いたします。 それでは明日は午前十時より
開会
いたします。 本日はこれを以て散会いたします。 午後一時五十四分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君
理事
岡部
常君
宮城タマヨ
君
委員
齋
武雄
君 遠山 丙市君
深川タマヱ
君 來馬
琢道
君
松村眞一郎
君
説明員
法務
府
事務官
(
檢務局刑事課
長)
宮下
明義
君
法務
府
事務官
(
人権擁護局
長)
大室
亮一
君