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河野正夫君 この件につきましては、発足したのはその問題が起
つたのは、人事院規則の発表があ
つたからであります。その後淺井人事院総裁の言明乃至は本日のマツコイ准將の新聞記者談というようなことで段々と人事院規則の内容が明らかにな
つて來ておるようでありますけれども、我々としてはまあ仮にあの規則そのままに容認するとしても、実際にはいろいろな
説明が聞かされてもまだ分らない点が多々あるので、やや後退的な、後ろに下
つたような
質問を先にいたしますけれども、一体あの人事院規則によ
つて大学教授が総合雜誌などに政治的な論文を掲載することが可能であると
考えられるかどうか、この点を先ず
文部当局に承
つて置きたいと思います。それは政治学者が職責を遂行するという上において政治評論の著書を書きこれを学生に読ませるということは、それは教授計画として
考えれば或る
意味では分るのであります。今までの解釈から見ても差支ないように見えるのでありますけれども、これを総合雜誌に時事評論を書くということになると、人事院規則乃至は公務員法で規定する職責遂行の必要のためであるとみなされない危險があるわけであります。況んや他の例えば自然科学の教授が政治評論を書くという場合には以ての外であると極めつけられる憂いさえいる。私共の見解を申上げれば單に大学教授に限らないのでありますけれども、先ず大体の新聞論調などで指示しておるのが大学教授ですから、大学教授に限定して言いましても、大学教授が、政治学の教授が政治論文を書くのはよろしいけれども、他の自然科学の教授がそれを書いてはいかんという
意味のものではならんと思うのであります。今まで従來の例で見ましても大学の教授
諸君というものは或る
意味の世論の指導者であり、乃至は時の権勢に屈せず正しい批判をして行
つておるのであります。成る程その中には例えば私個人から見て見解が反対の者がありましても、それは眞理の追究という面からなされている以上はお互いに尊重し合わなければならん
意見が相当発表されるのであります。こういうことさえも禁止するということは、事は人事院総裁の
責任であるかも知れませんけれども、学問と言論の自由を守るということは民主
教育の上で最も
中心的な事柄である、從
つて文部当局としても重大な関心を持たれるに違いないと思います。その点について御
説明を求めます。