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河野正夫君 もはや申上げる必要もないとは思いますけれども、速記録に残
つておる
関係上、一言だけ次官の今の御
答弁の中に含まれておる重要な思想そのものが、我々は直ちに了承するのではないということだけを申添えて置きたいと思うんです。
義務教育費國庫負担法に基いて、つまり
地方教員の小
学校、中
学校教員の
俸給の
半額を國庫から支給する、当然残りの
半額は
都道府縣が持つということになるのでありますが、あの場合に、その必要な
教員数を國家で決めるということはないのであります。成る程
定員定額ということはございますけれども、例えて見れば、百の
教員がいると
考えて、その五十をやるから、残りの五十は
地方で持てと、五十以上持つちやならんというような
意味の
法律じやないと我々は
考えるのであります。勿論二百抱えてお
つて、その中の百名について
半額の國庫
負担を仰いでいいというような、そういう出た
らめなものではないのには違いないでありましようけれども、事実上嚴格にあの
義務教育費國庫負担法の精神から割出して、國庫が
補助するものと全く同額だけのものを人件費として
地方が出すのであ
つて、それ以上は出してはならんというような、そういうふうな
法律ではないというところに、我々の出発点があ
つたのでありますが、とにもかくにもどして、その結論はそういう
意味で、又いろいろと論爭さるべき点がある。而も
現実において、
行政整理を行わないのに拘わらず、幾多の全國の
文部省の言うところによ
つても、二万三千人の超過人員がおる、而もそれを整理するという形において、いわば整理するだけの何らの準備がしていない。又
教育そのものから言えば、その二万三千人だけでも足りないという現状である。國家経済、
地方経済、いろいろの点から或る場合、相当の金は止むを得ないとしても、それを
地方自治廳がわざわざ通達を出して、特段の処置を講じて、それによ
つて地方配付税を、
交付金を減額するかも知れないというようなダンビラをちらちらさせながらやるということが果していいかどうか、そこに行き過ぎがあ
つたのじやないかというのが我々の
意見であります。
法律の論爭そのものはいずれにしましても、そういう疑義のある、而も
現実の
教育が非常に困難に当面しておる場合に、一方的に出すのは行き過ぎがあるのじやないか、その場合の責任を
自治廳が全部負えというのじやない。今、次官の
お話のようにむしろ
自治廳の
地方財政ばかりでなく、國庫からの支出を殖やすようにするのが本当で、その
通りであります。その
通りでありますが、そういう本筋がなかなか困難のようなときに、じや片方の方もやつちやいかんぞということで、そこに
法律のいろいろの疑義のあるものを急に、簡單に言うと輿論を無視して出すことが適当であるかのところに我々行き過ぎがあると結論を持
つた理由なんであります。それ故にその点を十分御考慮願いまして、何らかの緩和するような具体的な措置を講じて頂きたい、こういうのであります。