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1949-05-07 第5回国会 参議院 文部委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月七日(土曜日) 午前十一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
社会教育法案
(
内閣提出
) ○
教育職員免許法案
(
内閣送付
) ○
教育職員免許法施行法案
(内閣送 付) ○
文部省著作教科書
の
出版権等
に関す る
法律案
(
内閣送付
) ○
國立学校設置案
(
内閣送付
) ○
地方教官
と
地方議会議員
との
兼職
に 関する件 —————————————
田中耕太郎
1
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは今日の
委員会
を開会いたします。
議事日程
といたしまして、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
、
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
、これにつきましては、
提案理由
の
説明
がありまして、すでに
質疑
の
状態
に入
つて
おるわけです。残余の
社会教育法案
以下数件の
法律案
につきまして、御
異議
がありませんければ、直ちに
当局
の
提案理由
の
説明
を求めたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
2
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは先ず
社会教育法案
につきまして、
文部大臣
に
提案理由
の御
説明
を願います。
高瀬荘太郎
3
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君) 今回
政府
から提出いたしました
社会教育法案
について御
説明
申上げます。
終戰後早くも
四年になろうといたしておりますが、
祖國再建
のための重要なる施策の中で、最も重要なるものの
一つ
は
教育
でありますことは勿論であります。なかんずく、
祖國再建
を担う現在の
國民
の間で行われる
社会教育
の
重要性
は、今更多くの言葉を用いる必要のないことと存じます。元
來社会教育
は、
國民相互
の間において行われる自主的な
自己教育
ではありますが、
教育基本法
第七條にもありますように、一面國及び
地方公共團体
によ
つて
積極的に奬励されなければならないものであります。然るに、
從來
國及び
地方公共團体
の
社会教育
に関する
任務
はあまり明瞭ではありません。
社会教育
の
重要性
が叫ばれましても、それがなかなか実際の
行政面
に具体的に現われて來なか
つたの
であります。從いまして、
社会教育
を推進いたしますためには、これに必要な
法的根拠
を與えて、國及び
地方公共團体
の
任務
を明らかにいたしますことが、是非とも必要と思われるのであります。 このことは
政府
のみならず、
一般識者
の間においても強く認識されておるところでありまして、昨年四月の
教育刷新委員会
の建議を初めといたしまして、各
方面
よりの
社会教育法制定
に対する
要望
があり、
文部省
はこれらの
要望
を背景として、その
意見
を基礎として急速に
社会教育法制定
を進めて参
つた
次第であります。 次にこの
法案
の
骨子
について申し述べます。 第一に、この
法律案
は、
教育基本法
の
精神
に則りまして、
社会教育
に関する國及び
地方公共團体
の
任務
を明らかにすることを
目的
としております。殊にすでに発足を見ました
教育委員会制度
に即應して、
從來都道
府
縣及び市町村
の
教育委員会
として
社会教育
に関し如何なる権限と
任務
を持つべきかということについて明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に國及び
地方公共團体
の
社会教育
に関する事務の
内容
を明確にしたいと思います。これがこの
法律
の
目的
とするところであります。 第二に、
社会教育関係
の
各種
の
團体
と國及び
地方公共團体
との
関係
について
規定
しておるのでありますが、國及び
地方公共團体
としては、民間の
社会教育関係團体
が、できるだけ自主的に且つ積極的に活動を続けて行くことができるようにこれを助長することが大切でありまして、そのために各
團体
の
指導者
の
養成
に努め、それらの
團体
の
情報センターたる
の機能を果すべきものと考えております。從
つて本法
案中に、國又は
地方公共團体
がこれらの
任務
に應じ得るように
規定
しているのでありますが、一面各
團体
の
自主性
を確保するためには、
團体
に対して不当に
統制的支配
を及ぼしたり、その
事業
に干渉を加えたりするような事態に陷らぬようにし、又
補助金
を與えることもこれを差し控えるべきであると考えて、そのように
規定
いたしておるのであります。 第三に、
都道
府
縣及び市町村
に
社会教育委員
を置くことができることとし、
社会教育
に関し、
教育長
に助言を行う
機関
とするように定めてあります。 第四に、現在すでに約五千の設備を見ております
公民館
の
目的
、
事業
、
運営方針
、
職員
の
取扱等
を明らかにすると共に、
政府
においても積極的にその
運営
に対する
財政的援助
をなしうる途を開き、
公民館
が眞に
市町村
においての
社会教育
の総合的な
中心施設
として発展するように定めてあります。 第五に、
國立
又は
公立
の
学校
の
施設
の
公共性
を明らかにいたしまして、
学校教育
に
支障
のない限り、十分に
社会教育
のために利用されるよう、その
方法等
について定めてあります。 第六に、
社会教育
の有力な手段であるところの
通信
による
教育
につきまして、
社会教育
上奬励すべきものと認められますものを、
文部大臣
が認定いたしまして、認定した
通信教育
の種々の利便を與えて、
通信教育
の発展を図るように定めてあります。 以上本
法案
の
提案
の
理由
と、その
内容
の
骨子
について御
説明
いたしましたが、この
社会教育法案
が成立いたしまして、
社会教育
に
法的根拠
が與えられますならば、我が
國社会教育
の進展に資するところは、甚だ大きいと存じます。 何卒、この
法案
の
必要性
を認められて、十分御
審議
の上、速かに御賛成下されんことを、お願いいたします。
田中耕太郎
4
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 尚
細目
の御
説明
は、一應他の
法案
につきましての
提出理由
の
説明
があ
つた
後にいたしましようか、それともこの
法案
だけについて概略の
説明
を求めますか。
河野正夫
5
○
河野正夫
君
大臣
の出席は、この
提案理由
の
説明
だけのものではなくて、やはり我々の
質疑
にも多少答えて頂くというのであれば、
社会教育法案
なら
法案
につきましても、もう少し、逐條的なものは要りませんけれども、
社会教育局長あたり
の
説明
くらいは承
つて
置きたいと思います。
田中耕太郎
6
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 今日は
質疑
の余裕がなく、それで一
應提案理由
の
説明
だけにして、時間がありましたならば
細目
の
説明
もして貰うということで、一
應御異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
田中耕太郎
7
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは次に
教育職員免許法案
(
予備審査
のための
議案
)並びに
教育職員免許法施行法案
(
予備審査
のための
議案
)について……
高瀬荘太郎
8
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君)
只今
は
議題
となりました
教育職員免許法案
並びに
教育職員免許法施行法案
につきまして、その
提案理由
及びこれらの
法律案
の
骨子
とするところを御
説明
申し上げます。
昭和
二十二年三月
学校教育法
が
制定
されまして、いわゆる六、三、三、四の新
学制
が定められました。この新
学校制度
は、
民主主義教育
の根本である
教育
の
機会均等
を実現すべく、
從來
の
学校制度
を根本的に変革し、民主的平和的な
文化國家創造
の原動力となるにふさわしい
國民
の育成を期したのであります。この新
学制
は、着々と
実施
をみつつあるのでありますが、これらの新しい
学校
の
校長
及び
教員
となる者は、それぞれよく新
教育
の
精神
及び
方法
を体得して、その
職務
の重責を果すに足る十分の
資質
と
能力
とを有しなければならないことは言をまたないところであります。
学校教育法
におきましては、
校長
及び
教員
の
免許状
その他
資格
に関する
事項
は、
監督廳
がこれを定めることとし、同
法施行規則
で暫定的に
一定
の者をそれぞれ
校長
又は
教員
の
仮免許状
を有するものとみなす旨
規定
いたしました、
他方政府
は、
終戰以來
、
校長
及び
教員
に対し、新
教育
の
精神
及び
方法
を徹底させるためにあらゆる
機会
を利用して
現職教員
の再
教育
のため多大な努力を傾注して参
つたの
であります。 然るところ、
校長
及び
教員
の
免許状
その他
資格
に関することは、極めて重要な
事項
でありますから
民主主義立法
の
精神
にのつと
つて
、その
基本的事項
は、
法律
をも
つて
判定すべきであるとの
趣旨
により、
昭和
二十三年の
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
の
制定
に当りましては、これらの
事項
は
法律
で定めるとの原則を
規定
したのであります。又
教育委員会
の
教育長
及び
指導主事
につきましても、その
職務
の
特殊性
にかんがみ、
免許状
を要するとの建前を取
つて來
たのでありますが、その
免許状授與
の
所要條件
につきましては、
校長
及び
教員
の
資格
ともにらみ合せる必要がありますので、その
恒久的立法
はすべて將來に讓り、
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
の
施行令
で
暫定資格
を定めたのであります。
政府
は、これらの
教育職員
の
資格
の問題の
重要性
を考慮し、又この問題が
教育養成機関
の問題や
教育需給調節
の問題とも多大の関連を持
つて
いることに鑑みまして、欧米諸國の例をも比較
研究
しつつこれが成案をうるよう、努力して参
つたの
であります。 かかる
情勢
の中にありまして、この
昭和
二十四
年度
よりは、新
学制
の頂点であります
新制大学
がいよいよ発足することになり、
幼稚園
から
高等学校
に至るまでの
教育養成
は、すべて
大学
において行うことになりました。從いまして、これらの
新制大学
における
教員養成
のための
教育課程
を編成する必要からいたしましても、
教員等
の
免許状
その他
資格
について早急に立法する必要に迫まれたわけであります。 以上申し述べました
理由
に基いて作成しましたのが本
法案
であります。 次に、本
法案
の
骨子
とするところを
簡單
に御
説明
申し上げたいと存じます。 第一は、
本法
の
適用範囲
でありますが、
本法
は
大学
を除き、
幼稚園
から
高等学校
に至りますまで
國立公立私立
を問わずすべての
学校
の
校長
及び
教員
並びに
教育委員会
の
教育長
及び
指導主事
に
適用
されるのであります。これらの
教育職員
には、
本法
によりそれぞれ
免訴状
を有することを必要とするのであります。尚旧
学校制度
の時代には御
承知
のように、
教員
についてのみ
免許状
の
制度
があ
つたの
でありますが、今回
本法
により、新たに
校長免許状制度
が確立されたことを申し添えたいと存じます。 第二は、
免許状
の
種類
を旧來のものに比して多種にしたことであります。これは一面におきましては、
教育職員
の
充足
を容易ならしめる必要からでありますが、その大きなねらいとするところは、
教育職員
が常に
研究
と修養に励むことによ
つて
、その地位の
向上
を図る途を開いたことであります。即ち、
免許状
は、普通、仮、
臨時
の
三つ
に分け、更に
普通免許状
は一級、二級とし、これによ
つて本法
第
一條
に掲げる
教育職員
の
資質
の保持と
向上
を図ろうとするのであります。又この
免許状
の
種類
を合理的に分類することによ
つて
、
將來教育職員
の
職階制
を定める場合の
一つ
の
基準
を與えることができたと存ずるのであります。 第三は、
免許状
は、
大学
において
一定單位
を修得した者か、又は
教育職員檢定
に合格した者に與えることとした点であります。その單位数については別表において定め、これを修得した旨の
証明書
があれば、それによ
つて免許状
を
授與
しようというのであります。又
教育職員檢定
というのは、
現職者
について
一定年数
以上良好な成績で勤務した旨の
証明書
を有し、
大学
又はこれに代るべき
施設
において、
一定單位
を修得した者について、人物、
身体等
を調べた上
免許状
を
授與
しようとするのであります。 第四は、
免許状
の
授與権者
についてであります。旧
制度
では、
旧制
の
中等学校
、
高等学校
の
教員
については
文部大臣
、
國民学校幼稚園
の
教員
については
都道
府
縣知事
が、
授與権者
とな
つて
おりましたが、この
中央集権的傾向
を排して、すべて
都道
府縣に一任することとしたのであります。即ち
國立
又は
公立
の
学校
の
校長
及び
教育職員
並びに
教育長
及び
指導主事
については
都道
府縣の
教育委員会
を、
私立学校
の
校長
及び
教育職員
については
都道
府
縣知事
を
授與権者
としたのであります。 第五は、旧
免許状
は、すべて終身有効でありましたが、
本法
によれば、
仮免許状
、
臨時免許状
については
有効期間
が制限されているのであります。これは我が國の
経済状態
にかんがみ、
教育職員
となる者の負担を軽減すると共に、
教育職員
の
充足
を容易にするため、採
つた措置
であります、尚これらの
免許状
を持
つた者
が、
現職
中に努力すれば
上級
の
免許状
を得る途も開いたのであります。 第六は、
從來
もありました
免許状
の取上げについて、その
事由
を定めるとともに、取上げの場合には特に愼重を期し、本人の利益を守るため事前の
審査制度
を確立したことであります。 第七は、
罰則規定
を設けたことであります。
虚僞又
は不正の事実に基いて
免許状
を
授與
し、又はその
授與
を受けた者を罰すると共に
免許状
を有しないのに拘わらず、これを
教育職員
に任命した者又は
教育職員
とな
つた者
にも刑罰を以て臨み、
免許状制度
の徹底を期したことであります。 その他
從來
の
免許法令
の不備欠陷を是正し、新
免許制度
の
運営
に遺憾のないよう処置いたしました。 次に、
教育職員免許法施行法案
でございますが、本
法案
は
免許法
の
制定
に伴い必要な
事項
を
規定
したのであります。その第一は旧令による
教員免許状
を有する者について
特例
を設け、これらの者には、それぞれ適当な新
免許状
を有するものとみなす旨
規定
したのであります。 第二は、從前の
規定
による
学校
の
卒業者等
に対しまして、
教育職員檢定
により、それぞれ
相当
の新
免許状
を
授與
することができる旨
規定
したことであります。 第三は、いま申し述べましたところにより、新
免許状
を
授與
された者について、それぞれ
在職年数
と
相当
の
講習終了
を
條件
として
上級
の
免許状
を
授與
することといたしたことであります。 第四は、
免許法
の
制定
を伴い
改正
を加える必要のある
学校教育法
、
教育委員会法
及び
教育公務員特例法
について一部
改正
を行
つた
ことであります。 以上申し述べましたのが、
教育職員免許法案
及び同
法施行法案
の
提案理由
並びにその
骨子
とするところであります。 何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
田中耕太郎
9
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 次に
文部省著作教科書
の
出版権等
に関する
法律案
(
予備審査
のため
議案
)につきまして、
提案理由
の御
説明
を求めます。
高瀬荘太郎
10
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君)
文部省著作教科書
の
出版権等
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。
文部省
が
著作
の名義を有する
教科書
につきましては、多年数箇の
出版会社
に、独占的に、その
飜刻発行
を許可してまいりましたが、
社会情勢
の変化に伴い、今後は
自由競爭
の
方法
によ
つて
、
出版権
を
設定
することにいたしたいと考えまして、ここにその
方法等
について必要な
規定
を整備し、この
法律案
を提出するに
至つたの
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして
大要
を御
説明
いたします。第一に、
文部省著作教科書
の
出版権
を取得しようとする者に対しまして、先ず、その
資格
についての
審査
を行うことであります。即ち、
教育
上
支障
を生じないことを期するために、
出版権
を取得しようとする者が、良質の
教科書
を、
学校
において必要とする時期までに
製造
供給するだけの
事業能力
及び
信用状態
を有するかどうかを
審査
することを
目的
といたすもので、そのために
文部大臣
の
諮問機関
として、
教科書出版資格審査会
を設けることにいたしました。 第二に、
出版権設定
の方式についてであります。即ち、
教科書出版
の
資格審査
に合格した者の
競爭入札
によ
つて出版権設定契約
を結ぶことにいたしました。そして
入札
は、
教科書
一部当りの
製造
原價について行うこととし、
文部大臣
の予定した
製造
原價以内で最も低額の
入札
をした者に
出版権
を
設定
することといたしました。 第三に、
出版料
についての
規定
であります。即ち、
出版権者
に、
発行
の指示があ
つた
ときは、速やかにその部数に應じ
一定基準
により算定した額の
出版料
を
國庫
に納付する
義務
を課しますとともに、災害その他の
事由
に基く減免の
規定
を設けました。 第四に、
出版権
の消滅についての
規定
であります。即ち、
出版権
の
設定
後におきまして
出版権者
が
教科書
を
発行
するものとして不適当と認められる特別の
事由
の生じた場合には、
文部大臣
は、
出版権
を消滅させることができることであります。 第五に、
出版権
の譲渡につきましては、
文部大臣
の認可を必要といたしました。 以上本
法案
の
提出理由
及びその
内容
につきましての
大要
を申し上げましたが、要するに
文部省著作教科書
の
著作権
及び
出版権
に関しまして、適正な管理をいたしまするとともに
教科書
の
発行
に
支障
を生ぜしめないことを期しておる次第でございますので、何とぞその
趣旨
をお認め下さいまして、本
法案
に御賛成下さることをお願いいたします。
田中耕太郎
11
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 次に
國立学校設置法案
(
予備審査
のための
議案
)につきまして、
文部当局
の
提案理由
の御
説明
を願います。
高瀬荘太郎
12
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君)
只今議題
となりました
國立学校設置法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申上げます。 この
法律
は、
國家行政組織法
に基き、
國立
の
新制大学
及び
高等学校
並びに
盲教育
、
聾教員
の
研究
を行い、併せて
盲学校
、
聾学校
の
教員養成
を
目的
とする国立の
各種学校
の
設置
を定めるものであります。
新制國立大学
につきましては、
旧制
の
大学
、
大学予科
、
高等学校
、
專門学校
及び
教員養成
諸
学校等
二百六十七の
官立学校
を、一部の
学校
を除いて六十七の
大学
に編成し、これに、今後一年間の限り、
農林大臣
の所轄に属する東京水産
大学
を加えて、六十八の
新制國立大学
の
設置
するものであります。 これらの
学校
については、
大学設置委員会
においても、本年三月の総会において、
昭和
二十四
年度
から開設することを適当と認定したのであります。
新制國立大学
の編成につきましては、
実施
上の
基本方針
の定めそれによ
つて計画
に当
つたの
であります。
旧制学校
の
新制國立大学
への轉換の
具体的計画
については、
文部省
は、できるだけ
地方
及び
学校
の
意見
を尊重して
計画
を定めることといたしまして、しばしばそれらの
関係者
と協議して
計画
を進めたのであります。大部分の
学校
については、協議が整い、
基本方針
に沿
つて
編成することができたのでありますが、二三の
学校
については、未解決のまま現在に至りましたことは、甚だ遺憾でありまして、それらの
学校
は止むなく当分の間、
旧制
の
学校
として存続することをこの
法律
に
規定
したのであります。 次に
國立
に
電波高等学校
について申上げます。
無線通信士
の
一般教養
の
向上
が、各
方面
から
要望
せられ、
無線通信
に関する
專門教員
の外に、
普通教育
にも
相当
重点をおいて、
無線通信士
の
教育
に当らなければならなくなりましたので、
無線電信講習所
を
昭和
二十三年八月
逓信省
から
文部省
に移管し、全國に三ケ所ありました
無線電信講習所
を、
昭和
二十四
年度
から
國立
の
電波高等学校
に
組織
を変更することにな
つたの
であります。
國立盲教育学校
及び
ろう教育学校
につきましては、
昭和
二十三
年度
から盲、
ろう学校義務制
が
実施
せられ、それにともな
つて
、更に多数の
教員
を必要とするようになりましたが、
從來
の
東京盲学校
及び
東京聾唖学校師範部
の機構では、
教育義成
の
制度
上においても、
收容力
においても、また
研究施設
においても、はなはだ不十分でありますので、本
年度
は取敢えず、
両校師範部
を拡充し、本
教育学校
を
設置
して、この
教育
の
研究
を一層深めるとともに、
資質
において優秀な
教員
を
養成
しようとするものであります。 次に本
法案
の
内容
について要点を申し上げます。 先ず第一に、
新制國立大学
については、各
大学
の
名称
、
位置
及び
学部
について
規定
し、併せでそれぞれの
國立大学
に包括される
旧制
の
学校
を掲げました。第二に、各
國立大学
に附置される究の
名称
、
位置
及びその
目的
について
規定
いたしました。 第三に、各
國立大学
の
学部
に附置される
研究施設
を掲げました。 第四に、
三つ
の
電波高等学校
については、その
名称
、
位置
について
規定
し、
國立盲教育学校
及び
聾教育学校
については、その
名称
、
位置
及び
目的
について
規定
いたしました。 第五に、各
國立学校
に置かれる
職員
の定員を各
学校ごと
に
規定
いたしました。 以上本
法案
の
提案理由
及び
内容
の
骨子
について御
説明
申し上げましたが、何とぞ、十分御
審議
の上、速かに可決下さいますよう、お願いいたします。
田中耕太郎
13
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 今まで
説明
がありました諸
法案
につきまして、更に
細目
の
説明
を願いたいのでありますが、これは如何いたしますか、それについて
質疑
とやはり結び付けて、
質疑
のある
機会
において、
説明
を求めては如何でありましようか。
岩間正男
14
○
岩間正男
君 時間が迫
つて
おりますので、いずれ明後日からの
審議
の
方法
を協議しまして、そうして具体的に、段階を立ててや
つた
らどうかと思うのですが、今日はこれだけで打切られることをお願いいたします。
田中耕太郎
15
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
岩間
君の御
提案
に御
異議
ございませんか。
河野正夫
16
○
河野正夫
君 その件においては
異議
ございませんが、
皆様方
のお許しがあるならば、私
ちよ
つと緊急なことを三分ぐらいでいいですが、伺いたいと思いますが、
田中耕太郎
17
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
岩間
君の御
提案通り
その
方針
に從いまして、
計画
を立てまして、
理事諸君
ともお諮りをしまして、そうしてプリントに
刷つて
尚御協議願いたいと思います。本日のこの
提案理由
に対する
質疑
、その他はこの次の
機会
に讓りたいと思います。
河野正夫
18
○
河野正夫
君
ちよ
つとテーマは、主題は
地方教官
の
地方議員
との
兼職
問題に関してでございますが、
國家公務員法
の
規定
によりまして、
地方議会
の
議員
が
公務員
と両方を兼ねることはできない。現にその任にある者は、本
年度
の六月末日までにいずれが一方を辞めなければならんという
規定
があることは、もう皆さん御
承知
の
通り
であります。でありますけれども、その後
地方自治法
が
改正
になりまして、
地方
の
公務員
で
地方議会
の
公務員
を兼ねておる者につきましては、その
任期任
中だけは、そのままでよろしい、
改正規定
を
適用
しないということが決められておるのであります。具体的に申しますと、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律
の
附則
第
一條
第二項で、そういう
規定
がしてあるのであります。ところが一方におきまして
地方教官
は、
教育公務員特例法
によりまして、
地方公務員
たる身分を獲得したわけであります。
從つて國家公務員法
の
適用
による
兼職禁止
ということは当らない。では当然
地方自治体
、或いは
公團
のような
地方公務員
の
兼職禁止
の
規定
、但し暫定的に
兼任者
は猶予するという
規定
が
適用
されるかというと、そうでなく、
教育公務員特例法
の
施行令
というものが
文部省
から出された。その
附則
第十六條によりまして、
簡單
に申しますると、いわゆる
地方公務員法
が
規定
されるか、そうでなければ
昭和
二十四年六月三十日か、このいずれか早い時期まで、
議員
の職を兼ねることができる、だから六月三十日以後は兼ねられないということが、
施行令
の
附則
第十六條で
規定
されておるのであります。我々といたしましては、
法令的根拠
はないにも拘らず……、と言うのは
地方教官
は
地方公務員
であるから、
國家公務員法
の
適用
を受けない。
從つて法令的根拠
がないに拘らず、
文部省
がかくのごとき重要な
國民
の権利に関することを、
施行令
という
政令
で
規定
する
根拠
がどこにあるか、という問題が
一つ
提起されるのであります。それは先ず今日は預
つて
置きましても、とにかく
地方自治体
の
職員
が
兼職
ができる。然るに
地方教官
だけはできない。こういう
片手落
のことに六月三十日以降はなるのであります。
只今
のところ、
政府
は
地方公務員法
を提出する予定を持
つて
おらんようでありますから、明らかにそうなるのであります。この不合理は当然是正されなければならん。而もこれは
文部大臣
の意向によ
つて
、要するにこの
教育公務員特例法
の
施行令
というものを、
政令
で改めればいいのであります。この点についてそういう改める意思ありや否や、その点について伺いたいと思うのであります。これは全國に二千五百名もあるところの
教員
を兼ねている
地方議員
全体のことに関するのであります。私の主張いたしたいのは、
一般
に
教育
が政治的な
方面
に云々という非難もある、その
意味
があ
つて
、こういうような
規定
が生れたのかといふ疑いさえ持つのでありますけれども、現実における
地方議会
の予算を見ますれば、五十%以上が
教育費
であります。そして在來の
市町村
の、
市町村会
における
学校関係
、
教育関係
のことを
扱つて
お
つたの
は、旧
制度
においては、
学務委員
というものでありましたけれども、この
学務委員
がその
能力
を果し得ない場合には
現職
の
校長
、教頭というような人々を嘱託として
学務委員
に兼ねさしてお
つた
ことはあるのでありまして、そういう
意味
から言いましても、予算のパーセントが多いという
意味
から言いましても、
現職
の
教員
が本職に
支障
なき限り兼ねるということは決して不合理ではない。成る程
教育公務員特例法
の中には、本職に差支えないと認める場合の外は有給又は無給の他の職の從事してはならんという
規定
がございますけれども、その点におきましては、他の
地方
自治
團体
の
職員
についても同樣であります。單に教
職員
のみに限る問題ではない、單に特に
地方
自治
團体
の
公務員
については兼ねることができる、
教員
については兼ねることは許さんということは甚だ当を得ていない、こう思うのであります。その他いろいろ
理由
を挙げたいのでありますけれども、そういう見解に立つのでありまして、
大臣
はこの不公平な、ことにおきまして非常に不公平になる運命にある
兼職
議員
の件について、どういうふうに打開しようということをお考えであるかどうか、その点を承りたいと思います。
高瀬荘太郎
19
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君)
只今
の御質問につきましては、
教育
公務員
の
特例
法案
と非常に深い
関係
がございますので、局長からよくそれらの点について御
説明
申上げるようにしたいと思います。
辻田力
20
○
政府
委員(辻田力君)
只今
河野委員から御
質疑
がありました
地方議員
と
公立
学校
の
教員
との
兼職
についての御質問ですが、この点につきましては、これは法の
根拠
につきましては
教育公務員特例法
の三十三條によりまして、
政令
で特別な
規定
を設けることができる、こういうところに
根拠
がございまして、それによりまして
政令
が出たのでございます。それからその際に特に
公立
学校
の先生方の
兼職
は
昭和
二十四年六月三十日、又は
地方公務員法
というようなものが提出されるまで、決定されるまでのどちらか早い期間まで存続するという
規定
を設けましたのは、
公立
学校
の先生と、
國立学校
の先生と同樣に取扱うというような
趣旨
でございまして、御
承知
の
通り
國家公務員法
によりまして、
國立学校
の
教育
公務員
は本年の六月三十日限り
兼職
を解かれることにな
つて
おります。それでそれに準じまして
公立
学校
におきましても、本年六月三十日までは
兼職
を認めるということにいたしたのでございます。
趣旨
は
教育
公務員
の職責、責任の
特例
を
規定
いたした次第でございます。
河野正夫
21
○
河野正夫
君
教育
公務員
の責任の
特殊性
というようなことにつきましては、いろいろ
教育公務員特例法
のときにも論議があ
つたの
で、ここで繰返したくないのでありますが、
教育
公務員
法第三十三條の、必要があるときは
政令
を発することができる、あれの修正についても可なりの議論がありました。表面文書から見ると、殆んど無
條件
の委任立法のように見える。さりながらそうでないということは当時の速記録を見ても分ることでありますが、本
委員会
においての
当局
の
説明
からいたしましても、そういう憲法乃至は他の
法律
においても認められておる権利をやたらに制限する意思がなか
つた
ものと私は考えております。但し成る程
教育
公務員
として、一方國家
公務員
である
教育
公務員
も、
地方公務員
である
教育
公務員
も、その点の公平な取扱いということを考えたということが一應理屈として成立つものならば、
地方公務員
たる
教員
と、國家
公務員
たる他の
地方
團体
の
職員
との間の待遇の公平ということは考慮されなか
つたの
か。こういうふうに考えざるを得ない。特に当時國家
公務員
であ
つた
ところの國鉄の
職員
であります。ところが今度あれは独特な
公團
になります。その場合の國鉄の
職員
については
施行令
を設けて、やはり
政令
でしよう。やはり任期のあるうちはや
つて
もよろしいということにな
つた
とか私は承わ
つて
おります。そういう原則からいたしまして、更に國家
公務員
である
教員
が一時
地方議員
を兼ねているのが幾何あるか。殆んどないのじやないかと私は思う。ところがそうではなくして、
地方公務員
にな
つた
教員
兼職
者というものは二千五百名の多きに達している。そしてそれらの者をここで若し六月三十日までに辞めさせる……、それは自由意思から、任期にあ
つて
も一方教職を辞めてもいいことになりますが、大抵は
議員
の方を辞めのでしよう。そうすればそこに多くの補欠選挙というものが行われざるを得ない。ところが
文部省
が先程過般來
提案
いたしました
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
にも、かくのごとき選挙費用というものは、この九原則の
実施
下に、
地方
財政の窮乏のときに不適当である、こういう
意見
であ
つた
かと思う。してみればこれは
政令
一片で解決できる問題である。とくと御
研究
の上是非ともこれは
地方公務員
その他のものと平等の取扱いをするように、或いは又國家
公務員
であ
つた
という立場で言うならば、國鉄
職員
の場合と同樣の措置をするように至急講ぜられんことを私は要求いたします。 もう
一つ
これの
施行令
を出した当時の責任者である下條先の
文部大臣
は、昨日私は会
つて
懇談をいたしました。ところが、いやそれは当然直すべきである、こういう
意見
でありました。それで全緑風会の諸君には私から
説明
して、緑風会の諸君にも賛成して貰うように話をした、こういうわけでありますから、この点についても
大臣
として緑風会員である高瀬
大臣
は、適当な措散を取られんことを
要望
いたします。
岩間正男
22
○
岩間正男
君 三十三條のときは不公平にならないようにやるということが殆んど問題でなか
つた
。それを何とか現在において外の
地方公務員
と非常に懸隔があるというようなことじや非常にまずとい思うのです。嚴重に当然やるべきじやないかと思います。これについて一應ここで返答して貰いたい、こういうふうに思うのですが、できるだけこの次……、直ぐに……
辻田力
23
○
政府
委員(辻田力君) 当時直接その
規定
の
制定
の事務に当りました者としましてお答えいたしますが、立法の
趣旨
は、先程申しましたように、
國立学校
と
公立
学校
との先生をこういう点において区別する必要を認めないというところからでございまして、
只今
直ぐ
改正
するかどうかということにつきましては、現在においてはその考えはございません。
河野正夫
24
○
河野正夫
君 勿論局長は政治家ではないのですから、事務局において
文部省
でそういう議が上
つて
おるかどうかというと、上
つて
おりません。
大臣
に進言する頭があるかと言うと、まだ考えておりません。これはよく分るのですけれども、以上のような私の
説明
を聞いて下す
つて
、非常な不公平が生じているということが分
つた
として、
大臣
に私は尋ねるのですが、
大臣
は何らか
研究
する、善処する意思があるかどうかを伺いたい。
高瀬荘太郎
25
○
國務大臣
(
高瀬荘太郎
君) なかなか重大な問題でありますから、突然に提起されてここで返事しろと言
つた
つて
なかなかできる問題じやないと答えて、これは皆さんに御了解をして頂きたい。ただ私としては今どう考えるかというならば、とにかく
制定
された場合だ
つて
相当
十分愼重に考えてや
つて
お
つた
ものであります。ですから今直ぐどうしろと言えば、私は今変えるという考えは出ておりません。併しいろいろ御
意見
もあるから、それは
研究
はしなければならんとは思
つて
おりますが、今どうするかといえば、今直ぐという考えは持
つて
おらん、こう申上げるより外ないのであります。
河野正夫
26
○
河野正夫
君 大いに
研究
して頂きたいと思います。この点については保留いたして置きます。
田中耕太郎
27
○
委員長
(
田中耕太郎
君) では
只今
の問題はこの程度にして、一應本日の
委員会
はこれで閉会いたします。 午後零時四十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
田中耕太郎
君 理事 高良 とみ君
岩間
正男君 委員 河野 正夫君 若木 勝藏君 小野 光洋君 大隈 信幸君 木内キヤウ君 梅原 眞隆君 堀越 儀郎君 鈴木 憲一君
國務大臣
文 部 大 臣
高瀬荘太郎
君
政府
委員 文部政務次官 左藤 義詮君 文部事務官 (調査局長) 辻田 力君