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1949-05-30 第5回国会 参議院 農林委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月三十日(月曜日) 午後一時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
家畜商法案
(
衆議院提出
) ○
酪農業振興臨時措置法案
(
衆議院
送 付) —————————————
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
只今
から
農林委員会
を開会いたします。 本日は
最初
に
衆議院
の
小笠原八十美
君外十五名の御
提案
にかかりまする
家畜商法案
を
議題
にいたします。
最初
に
提案者
の
小笠原八十美
君からその
提案理由
を伺うことにいたします。
小笠原八十美
2
○
衆議院議員
(
小笠原八十美
君)
只今議題
と相成りました私他十五名
提出
にかかりまする
家畜商法案
につきまして
提案理由
の大要を御
説明
申上げます。
從來家畜商
の
取締
に関する法制としては、
昭和
十六年に
施行
された
家畜取締規則
があつたが、新憲法の
施行
に伴い、
昭和
二十二年
法律
第七十二号をも
つて
、同年末日をも
つて
失効し、そう後の
家畜商取締
は、各
都道
府縣
においてそれぞれ区々に
條例
による
試驗免許制度
や
登録制度
、
届出制度等
の
方法
による
取締
が行われている
都道
府縣
があるとともに、
放任状態
にある
都道
府縣
も多い現況である。かような
状況
の下では、一方においては、
家畜商取締制度
の無
統一
によ
つて
、
廣汎
な
区域
を地盤とする
家畜商営業
に多大な支障を生じ、ひいては
家畜取引
の円滑なる運営を期し難く、又他方においては、全く
放任
の
状態
にある結果
家畜商
に
家畜取引
の
担当者
としての
資質
、特に、
家畜衞生
に関する
関心
や
知識
に欠くるものがある。これがため、
家畜
の
傳染性疾患
の
予防制度
の
見地
から遺憾の点が多いのであります。 又
家畜取引
に重要な役割を演ずる
家畜商
の
品位
の
向上
を図り、公正な
家畜取引
を実現するためには、
家畜商
に
一定
の
制度
を具備する必要があるのであります。 以上のような、
現行家畜商取締制度
の無
統一
による
欠陷
を是正し、且つ、
家畜
の
傳染性疾患
の
予防制度
のために寄與する効果的な
措置
を講じ、併せて、
家畜取引
の
担当者
の
品位
の
向上
に資する
見地
から、次のような
骨子
をも
つて
家畜商法案
を
提案
する次第であります。 先ず第一に、
家畜商たる
の
資格要件
については、
欠格要件
に該当しない者は、すべて
免許
を受けることができるものとし、
從つて
、
家畜商
になろうとする者は、
欠格要件
に該当しない限り、千円を越えない
範囲
内で、省令の定める
手数料
を納めて、
住所地
の
都道
府
縣知事
の
免許
を受けることとなる。
欠格要件
についても、
禁治産者
、準
禁治産者
を除いては、もつ
ぱら家畜衞生
の
見地
から、この
法律
又は
家畜傳染予防法
に違反し、罰金以上の刑に処せられて一ケ年を経過しない者、又は
免許
の
取消
を受けてから一ケ年を経過しない者に対してのみ
免許
を與えないこととし、
都道
府
縣知事
のいわゆる
自由裁量
による
免許制
をと
つて
いないのであります。 第二に、
家畜商
の
営業
の
取締り
については、
都道
府
縣知事
に
家畜商
の
免許
の
取消
及び
業務
の
停止
をなし得るものとしておりますが、その
取消
を爲し得る場合は特に制限されており、実際に
免許
の
取消
又は
業務停止
の処分をする際にも、
家畜商
に聽聞し、それに対し
家畜商
が
意見
を述べ、及び証拠を
提出
する
機会
を與えているのであります。 その他
家畜商
の
業務
の
取締り
の必要及びこれと
取引
をする者を保護する必要上二、三の
補足的規定
を設けているのであります。 以上述べた
事項
を
骨子
とした
法律案
を
提出
した次第でありまして、何とぞ速やから御
審議
の上可決せられんことを御願いいたします。
楠見義男
3
○
委員長
(楠見
義男
君) 尚この際申上げますが、参考のために
只今提案理由
の中にありました
昭和
十六年の
農林省令家畜商取締規則
と、それから各
府縣
における
取締
の
状況
として
家畜商
に関する
調査資料
をお手許に配付して置きましたので、それを御覧置き頂きたいと存じます。 尚この際
予備審査
として付託されております
酪農業振興臨時措置法案
の
提案理由
を便宜伺
つて
置きたいと思いますからお聽取りを願います。この
法案
は同じく
衆議院
の
小川原政信
君外十名の
議員
の方々の御
提案
でありまして、現在
衆議院
において
審査
中に属するものでありますが、本日
提案者
を代表して
野原正勝
君がその
提案趣旨
の御
説明
に参
つて
おられますので、この際伺うことにいたします。
野原正勝
4
○
衆議院議員
(
野原正勝
君)
只今提案
の
酪農業振興臨時措置法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 戰後我が
國農業
の
近代的民主化
を
確保
するため
農地改革
及び
農業協同組合組織等
の
日本農業
における
生産
の
基本條件
の
合理化
及びその
協同組
の諸般の
措置
が講ぜられたことは御承知のところでありますが、
飜つて農村
の実情に眼を轉じたとき、我々はその理想と
現実
との余りにも隔離しているを覚えるものであります。 即ち
農村
の
現実
は、
農地改革
による
経営
の
零細化
による
小農経営
の
経済的脆弱性
が、漸次露呈され、
農家経済
は
主要食糧供出
の重圧や
農民課税
の
強行等
により漸次その彈力性を喪失し、その
貧困
さを増して來ている情況であります。かかる現象は、何に起因するかと申すならば、
農地改革
によ
つて
創設された零細な自作農に対する
政府
の新
情勢
に即応した新しい
農業経営政策
の
貧困
と
農家経営
を無視した不
合理
を
主要食糧農産物
の
供出制度
の
強行
とに困ることも尠くないのでありまして、我々の誠に寒心にたえざるところであります。 今や單一爲替
レート
の
設定
、
経済
九原則の
実行等
によりまして我が國の
経済
が
自立化
が強く要請せられている秋に当り、我が
國経済
の再建の基盤たる我が國の
農業経営
の安定とその
綜合的生産力
の増強を図り、
世界農業
との
競爭場裡
においてその
独立性
を
確保
する要今日より大なるは無しと
考え
るものであります。 かかる観点から致しまして、
主要食糧
の
生産
及び
供出
との
合理的調整
を図りつつ
飼料
の
自給力
を増強することによ
つて酪農業
を
振興
することは土地の
高度利用
、
労働生産性
の
増進等
による
農業
の
綜合生産力
の増大とその
経営
の安定を期し、延いては
近代的文化農村
の建設に最も有力な一手段と
考え
るのであります。 尚特に
酪農業
の
振興
が我々がここにとり上げんとする
理由
は、右の
農業経営
の
見地
のみならず現下の
食糧事情
よりいたしまして、
牛乳
及び
乳製品
の
所要量
を
確保
することが、
從來
の
澱粉質食糧
の量の
確保
を主として
食糧政策
を、
動物性蛋白質
を加味することによりまして
質的向上
を図るという所
謂総合食糧政策
に轉換することにより
國民
の食生活の改善と特に今後我が國を背負
つて
立つ
乳幼兒
の
主食
を
確保
してその体位の
向上
に資し、健全なる
民主的文化國家
の実を挙げる要を痛感するからであります。 然るに
酪農業現状
は、
生産面
においては、尚依然として
飼料事情
が窮屈であ
つて
その
経営
は極めて不安定であり、今後の見通しとしても單一爲替
レート
の
設定
により、
配給飼料
の價格の二、三倍の騰貴を予想せられ、尚
輸入数量
においても必ずしもその
必要量
が予想通り輸入するの保証も期せられ難い
状況
であり今にして適切な施策を講ぜずんば我が
國酪農
の
將來
は誠に寒心すべきものがあると
考え
るのであります。 ここにおきまして、本
法案
は、
飼料
の
確保
を
主眼
として適切な
措置
を講じ
酪農
を安定せしめ
牛乳
及び
乳製品
の
計画的生産
を
確保
することを目的としているのであります。 右のような次第から本
法案
を
提案
いたしたのであります。 尚、次に本
法案
の要点について申しますならば、第一に
酪農経営
の安定を図るための基本問題として
自給飼料
、特に
飼料圃
を
設定
することにしたのであります。即ちその狙いは
主要食糧農産物
の
生産
及び
供出
との
合理的調整
を
図つて
、公正且つ
計画
的に
原料牛乳
の
生産数量
に應じて
飼料圃
を
確保
する
措置
を講じて、
酪農経営
の基礎を確立せんとするのであります。このためには先ず
酪農地域
を指定し、
当該地域
の
生産者
の
農業経営
の実際からする
原料牛乳
の
生産計画
の
提出
を求め
市町村長
、
都道
府
縣知事
がそれぞれ
当該市町村
、
都道
府縣
の
生産計画
を作り、
農林大臣
が
酪農審議会
の
意見
を聽き且つ
食糧需給状況
、
飼料事情牛乳
及び
乳製品
の
需要状況等
を勘案して、
原料牛乳
の
生産計画
を決定するのであります。 右の決定された
生産計画
の
実施方法
といたしましては、これを
主要食糧
と並んで
農業計画
に織込み
知事
、
市町村長
、
生産者
の順に
食糧確保臨時措置法
における
主食
と同樣な
方式
で指示するのであります。これによ
つて酪農家
にとりましては、
從來
のごとき
米麦
のみを
主眼
とした
農業計画
による
経営
の不
合理
が是正され、その
農業経営
の実際に即した総合的な
米麦
及び
牛乳
の
生産
及び
供出数量
の
割当
と、それに必要な
肥料等
の
生産資材
の
割当
を受け時に
飼料作物
の
自家生産
を認められその
供出
は免除され
経営
の安定が期せられることになるのであります。
飼料圃
の
設定
に即應して
指定酪農地域
から
生産
される
牛乳乳製品
は
供出
され、
乳幼兒病弱者等必需方面
に優先的に
配給
されることになるのであります。その
供出
は一見して強化されるように見えますが、その
数量
と言い、その実体といい、
從來
も亦現在も事実上は
供出
されておるのでありまして、
供出関係
は
從來
と殆んど変らない見込であります。即ち
從來
と雖も事実上は
供出
でありまして、而も
飼料團
の
考慮恩典
がなか
つたの
で
酪農民
はその
経営
に困難をしていたのであります。それを今回の
法律
で正式に
供出
の
義務
は認めるが同時に
飼料圃
の設置を
確保
するという建前にいたし
酪農経営
の安定を図ろうとするのであります。 更に
酪農民
にかかる
義務
を課することによ
つて
、その
生産
した
原料牛乳
を買受ける
れん粉乳製造業者
との
取扱関係
を
合理
的ならしめ
酪農民
を保護する
見地
から、
原料牛乳
の
取引事項
の
届出制
を
実施
し、不当なものについては、その変更を命じ得ることにし、又その
農業計画
で指示された
数量
の
牛乳
については
れん粉乳
の
製造業者等
はこれを拒み得ないこととし、且つ
農業協同組合等
の
生産者團体
の
團体協約
による賣り渡しの促進の方途をも併せて講ずる等、
酪農民
の利益を擁護することによ
つて
、
酪農経営
の安定を
図つて
いるのであります。 更に
生産計画
の
設定
に当
つて
はその
生産
を
確保
するために必要な
奬励施設
を講ずることとし、或いは
報奬物資
の
配給
、資金の特別の
融通輸送
の
優先取扱等
、
國家
として、
米麦
と同樣特別な
措置
を講ずることにして、
生産計画
の遂行を助成することにな
つて
おるのであります。 第二は、
れん粉乳製造業者
に対する
措置
としましては、先ずその
登録制
を
実施
して、
一定
の
基準
を定め
不良業者
の跳梁を阻止する
措置
を講じたのであります。又
指定地域
から集乳した
原料牛乳
については、
れん粉乳等
の用途以外に使用することを制限し、且つその製品は物調法に基く
配給規則
によ
つて
定める
指定機関
への
讓渡
の
義務
を課し、
牛乳
及び
乳製品
がルートに流れるようにいたしたのであります。 第三は
本法施行
に必要なる
重要事項
を調査
審議
するために、主として民間の
知識経驗者
に集ま
つて
頂き、
酪農業審議会
を設け、
生産計画
の決定、
れん粉乳製造業者
の
登録
の
基準等
を公正且つ民主的に決定する
措置
を講じたのであります。 以上が本
法案
の主なる内容であります。何とぞ
愼重御審議
の上
会期切迫
の
折柄
でもありますが、速かに可決せられんことをお願いいたしまして、
提案趣旨
の
説明
を終ります。
楠見義男
5
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を中止して下さい。 〔
速記中止
〕
楠見義男
6
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて下さい。それでは
只今
の
酪農業
の
法案
の方につきましては、
衆議院
で
審議
の結果
修正
をせられてその上で正式に本院に廻されるそうでありますから、その
修正
の点についてこの際併せて便宜御
説明
を伺
つて
置いた方がいいと思いますから、それを伺います。
坂本實
7
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
衆議院
の
農林委員会
におきましては、
只今上程
にな
つて
おりまする
酪農業振興措置法案
につきましていろいろ
審査
をいたしたのでありまして、
審査
を終結いたしまして、今日午前中採決をいたしたのであります。その際私から
修正案
を
提出
いたしたのでありますが、この際この点を併せて御
説明
を申上げて置きたいと存じます。
修正
をいたしましたのは、原案の第
八條
を次のように改める。(
生産計画
の
実施
)、「第
八條
前條第一項の
規定
により
生産計画
及びその
実施
に関し必要な
事項
が決定されたときは、これらの
実施
に関しては、
食糧確保臨時措置法
の
農業計画
及びその
実施
に関する
規定
の例による。」 第九條中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項中「第一項」を「前項」に改める。
附則
中第四項を削り、第五項を第四項とする。 以上が
修正案
でございます。本
法案
におきましては、第
二條
から第七條までの
規定
により、
原料牛乳
の
生産計画
を定め、第
八條
において右の
生産計画
は、
食糧確保臨時措置法
の
農業計画
に移されることとな
つて
おりまして、
原料牛乳
の
生産計画
の
実施
は、
食糧確保臨時措置法
の
規定
に
所要
の
改正
を加えて、
主要食糧農産物
と
同一方式
によ
つて
行われることにな
つて
おりますが、
主要食糧農産物
と
原料牛乳
との性格の差異に鑑みまして、
食糧確保臨時措置法
による
主要食糧農産物
の
農業計画
の例によ
つて
行ない、
実施
上適切な
措置
を講ずることが
酪農業振興
を図る上に妥当であると
考え
ます。從いまして
原料牛乳
の
生産計画
の
実施
につきましても、本
法案そのもの
の
規定
によることが妥当であると認められますので、第
八條
を
修正
して
原料牛乳
の
生産計画
の
実施
についての
規定
を定めようとするものであります。又
食糧確保臨時措置法
に
牛乳関係
を追加しておる箇所、即ち第九條第二項及び
附則
の第四項を削除しようとするものであります。 以上が
修正
に対しまする
趣旨
でございます。
楠見義男
8
○
委員長
(楠見
義男
君) それでは
只今
から
家畜商法案
について御質疑がございますればお始めを頂きたいと思います。
加賀操
9
○
加賀操
君 この
法案
は、全体としては別といたしまして、
家畜商
の
向上
につきまして、消極的な
方面
は大体よろしいと思います。例えば
欠格條件
だとか、或いは聽聞会だとかという
制度
がございますからよくな
つて
おると思いまするが、この
提案
の
理由
にありまする
家畜取引
の
担当者
として
資質
、特に
家畜衞生
に関する
関心
や
知識
が乏しいので、これらを
向上
すると同時に
品位
の
向上
を図る、こういうふうにな
つて
おりまするが、これは誠に結構なことでありまするが、こういうことを
法案
に載せることはどうかと思いまするが、その
事項
につきまして
行政措置
として十分に準備がしてありませんと、一方が欠けることになりますので、
行政措置
として
農林省
の方でこれに対す具体的なる
計画
が立てられておるかということをお尋ねしたいと
考え
ております。
山根東明
10
○
政府委員
(
山根東明
君)
衆議院
からの
提出理由
にもありましたように、
從來
の
家畜商
が全く
フリー
に
放任
されてお
つたの
であります。新らしいこの
規則
によりまして、
都道
府
縣知事
の
免許制度
にした
理由
は、
お話
のように
家畜商
の
資質
を
統一
し、高めるという
趣旨
があるわけでありまして、このためにはこの
法案
が通過いたしますれば、私共といたしましても、
從來
は
家畜商
が
家畜行政
についてはいわば殆んど手をつけていなかつた点を改めまして、各種の
講習会等
の形において
家畜商
の
品位
なり
資質
を高めることに、私共としてもその途を取
つて
行かなければならないというつもりでおります。
大畠農夫雄
11
○
大畠農夫雄
君
家畜商法
の十
二條
の一号です。ここに「第十條の
規定
に違反して、
家畜商
でなくて
家畜
の
取引
の
業務
を営んだ者」こうあるのでありまするが、これから見ると、一回でもそういう
業務
をや
つた者
は結局処罰されるというふうに見えるのですが、絶対に禁止されている
規定
にな
つて
いるように見えるのですが、これはどうなんですか。
山根東明
12
○
政府委員
(
山根東明
君)
家畜
の
取引
の
業務
を営んだという
字句
の
解釈
になりますると、これは
法律
の
字句
の
解釈
としては、たまたま一回限りや
つた者
はこれに該当しない。反復継続的にやるというふうなことになるだろうと思います。
大畠農夫雄
13
○
大畠農夫雄
君 それならばこういうややつこしい文句じやなくして、
家畜取引
を業とした者とか
何とか
、こういうふうにしたらどうですか。
山根東明
14
○
政府委員
(
山根東明
君)
家畜取引
を業とした者という
書き方
と同樣に
解釈
されると思います。
大畠農夫雄
15
○
大畠農夫雄
君 ところが私達にはそうそうふうに
解釈
できないのです。
取引
の
業務
といえば
一つ
でも
業務
なんです。
業務
を営んだ者というよりも、業とした者というふうにしないと間違うのです。これで必ず引つ
掛つて來
る。一回でも必ず
家畜商
にされたり何かするのです。そういう例が今まで沢山あるのです。だから業とする者とか
何とか
しないとまずいのです。
坂本實
16
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
只今
の御
質問
でありますが、
家畜
の
取引
の
業務
を営んではならないという
精神
は、これは
営業
としてや
つて
おるという
意味
でありまして、常識的におのずから判断ができるものであると
考え
ておるのであります。
大畠農夫雄
17
○
大畠農夫雄
君 今までこういう法令があ
つて
、ただ一回でも引つ掛
つて
おる
前例
が沢山ございます。法の体裁上から
言つて
、こういうことでなくして、
家畜
の
取引
を業とする者とか
何とか
というふうに書いた方が適切なんです。そういうふうには立案された方は
考え
るかも知れませんが、
一般
から法文を
解釈
して行くと、そういうふうには
解釈
できない。実際において引つ掛
つて
しまう、だからそういうふうに
はつきり業
とする者とか
何とか
というふうに直した方が私はよいと思う。
坂本實
18
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
只今
の御指摘には、第
二條
におきましてはその点を明らかにしておるのでありまして、『「
家畜商
」とは、
次條
の
規定
による
免許
を受けて、
家畜
の賣買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「
家畜
の
取引
」と総称する。)の
業務
を営む者」と
規定
しておりますので、
只今
の御
心配
はないのではないかと
考え
ております。
大畠農夫雄
19
○
大畠農夫雄
君 一回じやなくて、三回から五回に
亘つて
やつた場合には
業務
と見るのですかどうですか、三回ぐらいやつた場合にはどうですか、五回ぐらいやつた場合にはどうですか。
坂本實
20
○
衆議院議員
(
坂本實
君) それを
業務
と見るか見ないかということは、その人の意思によりましておのずから決定するものだと思います。
藤野繁雄
21
○
藤野繁雄
君 第三條の
家畜商
になろうとする者には自然人と
法人
とを含んでおるのかどうか。第十五條によ
つて
みますと、
法人
も含んでおるようにも
考え
られますが、その点をお伺いしたいと思うのであります。それから
手数料
は千円を超えない
範囲
内において定めるということにな
つて
おりますが、大体どのくらいの
程度
に決められようというお
考え
であるか、その点をお尋ねしたいと思います。
坂本實
22
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
家畜商
になろうとする者は、それは
個人
、
法人
の
範囲
はどうかという御
質問
でありますが、その
家畜商
は廣く
一般
の人に
成規
の手続を踏んで、そうして
統一
のある
家畜商
の
制度
を作りたいと、こういうことでありますので、
個人
、
法人
を問わずそれができるというふうに
考え
ておるのであります。尚今の
手数料
の問題でありますが、これは現在は相当区区のようでありますので、條令等によ
つて
これを定めるのが妥当ではないかと、かようと
考え
ておるのであります。
石川準吉
23
○石川準吉君 第
八條
の「
停止
の効力は、全
都道
府縣
に及ぶ」という、この全
都道
府縣
という
意味
はどうですか。その
地方長官
の管轄する
区域
という
意味
ですか。それとも
日本
全國という
意味
ですか。
伊藤嘉彦
24
○
説明員
(
伊藤嘉彦
君) 最近たしか
道路交通法
か何かの
改正
がありまして、その中でこの第
八條
のような
書き方
の
前例
があるそうでありまして、或る一縣の
知事
の
免許
を受けますと、それが他の
府縣
にも通用する、こういう
趣旨
であります。
門田定藏
25
○
門田定藏
君 先刻
大畠
氏から
質問
があつたと思いますが、第十條の
規定
についてお尋ねしたいと思います。
家畜商
でなくて
家畜
の
取引
の
業務
を営んだ者とありますが、これでは曖昧である。
家畜商
でなくして
家畜取引
の
業務
を営んで処罰された者は、ということを
はつ
きりさせて置かないと、あとでこれは問題が起るのではないかと思いますが、どうお
考え
ですか。
家畜商
でなくして
家畜
の
取引
の
業務
を営んで処罰された者ということでないと、多くの中には、
家畜商
でなくして営む人が沢山おるのです。これを摘発して、これまでそういうことがあつた人はなれないというようなことでは、この
法律
の
提案
の
理由
に戻りはせんかと思いますが、
提案者
に
一つ
お尋ねしたいと思います。
はつ
きりして貰
つて
置かなければならんと思います。
岡田宗司
26
○
岡田宗司
君 第
二條
の
家畜
の
範囲
についてでありますが、ここでは牛、馬、豚、
めん羊
、及び山羊とな
つて
おります。大体これでいいと思うのでありますが、最近
アンゴラ
兎が相当飼育されるようにな
つて
おりまして、特にこれは
輸出
との
関係
がありますので、それの
種兎
の分讓が盛んに行なわれておる。然るにその
品質等
が非常によろしくないものをどんどんと流行に乘じて賣
つて
おる者が現われておる。こういう者の
取締り
がなされ得ない
状態
にな
つて
おるのです。この
法律
に
規定
するしないは別といたしまして、
畜産局
の方におきまして、そういう場合における処置はどういうふうにな取られておるか、それをお伺いしたいと思います。
山根東明
27
○
政府委員
(
山根東明
君)
只今アンゴラ
の
取引
が相当多くな
つて
、これの
扱い者
を
家畜商
に限定するところまでは行く必要はないけれども、何らか
考え
なければならんと、こういう御
趣旨
のように承わりましたが、そうでありますとすれば、私共も実は最近における
アンゴラ
の飼育が非常に盛んにな
つて
参りまして、その間これはただ單に
衞生
の面からだけでなく、
飼養者
が主として
農家
であるというような
点等
からも、私共としましては、今後においては、その
取扱
について
お話
のような
心配
のないように、何らか
考え
て行かなければならないというような実
はつ
もりはしておるわけであります。具体的にこの
扱い業者
に
免許制
の
規定
を採用するとか、そこまで
只今
のところ
考え
ておりませんけれども、御
趣旨
に副
つて
今後において何らかこの
取引きが
公正に行われますように処置いたしたいと、かような
考え
をいたしております。
岡田宗司
28
○
岡田宗司
君
只今
の
畜産局長
の御
意見
にもありますように、
輸出
の面からいいまして、それらの
取締り
が相当重要だと思うのであります。そこでこれを
提案
されました
衆議院
の方の方にお伺いしたいのでありますが、その点におきまして、
提案者
の方ではどういうふうにお
考え
にな
つて
おるか、お伺いしたいと思います。
坂本實
29
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
只今
の段階におきましては、一應
家畜
というものは、ここに列挙いたしました品種で一應よいのではないか、というふうに
考え
ておるのであります。
只今
御説があります通り、
將來或い
はいろいろ
情勢
の変化によりましては、更にこの品目を追加する必要もあるかと思いますが、
只今
のところは一應この
程度
で
一つ
取り決めて置きたいと、かように
考え
ておるのであります。
平沼彌太郎
30
○
平沼彌太郎
君 私も
只今
の点であ
つたの
でございますが、例えば兎、鶏というようなものも相当に
農家
が普遍的に飼育しておりまして、
取引きが
大きいと思うのですが、
將來
これを考慮するという
お話
でございますから、それは別といたしまして、この
法案
の全般に対して
ちよ
つと見ますると、
只今
の
提案説明
でよく分りましたのですが、今まで
フリー
のものも急にこういうふうに束縛して、殊に罰則が嚴しいようでありますが、これで萎縮して、
却つて
この
方面
の
取引
きを不完全に殖えさせるような
心配
はないかどうか、
戰爭中豚
を檢疫制で屠殺するということのために、非常に遠くへ輸送しなければならん、そのためにこの
法律
を恐れてないしよに皆
農家
がお互に示し合せして、裏面的に屠殺を盛んなや
つたの
であります。そういうふうな傾向を起す
心配
はないかどうかというような
憂えもち
よつと持
つたの
でありますが、一体こういう嚴しい
法律
にしていいかどうか、その点を
提案者
に
ちよ
つと御
説明
を願いたい。
坂本實
31
○
衆議院議員
(
坂本實
君)
只今
の御
意見
のように、いろいろこういつた
取締り
というか、
制度
を設けられますことは、いろいろ一長一短あると思います。併しながらこの
法案
の
精神
は、どこまでも
機会均等
にする。
欠格條件
がない者は、むしろどなたでもな
つて
貰えるということにいたしておりますので、その面におきまして、
家畜商
を営みたいというような人は、進んで
一つ免許
を受ける方向に指導して行くべきである、かように
考え
ておる次第であります。
岡田宗司
32
○
岡田宗司
君 ここに
提出
されております
調査資料
は十
八條
だけでございまして、その
家畜商
の現在数が、この十八縣全部で二万一千四百五十七、こうな
つて
おります。で恐らく全國にいたしましたならばこれの倍以上にも上るかと思うのでありますが、この
家畜商
の中で、
農業
協同組
合が営んでおりますものはどのくらいに上
つて
おりますか、
ちよ
つとお伺いしたいと思います。
伊藤嘉彦
33
○
説明員
(
伊藤嘉彦
君) この資料にあります
家畜商
は、実は
只今
資料を詳しく檢討しておるひまがないのでありますので、多少間違いがあると思いますが、
都道
府縣
からの報告でありまして、
都道
府縣
の場合、
從來家畜商
取扱
り
規則
が、つい最近までありましたので、その場合には、
農業
協同組
合が営む場合には、
家畜商
として
取扱
つて
おりませんで、恐らくこの
家畜商
現在数には、
農業
協同組
合は入
つて
おらないと思うのであります。
農業
協同組
合で
営業
として、営むことは確かできないようにな
つて
いるので、
農業
協同組
合は、この
法案
におきましても、
家畜
の
取引
の
業務
を営む、営利を目的として行うものではない、こういう
考え
方でおります。
門田定藏
34
○
門田定藏
君 この
法律
によりますと、
從來
は
個人
と
個人
との賣買は、禁ぜられておつたかどうか知りませんが、今も聞きましたが、
生産者
と
生産者
が直接賣買するのはかまわないのですか、この
法律
ができましても……
伊藤嘉彦
35
○
説明員
(
伊藤嘉彦
君) 大変僣越でありますが、この
解釈
をする場合には、
生産者
が
生産
したものを賣るということは、これは
取引
の
業務
という、この
業務
には当らないという
考え
でおりますので、
家畜商
というものではない、こういう
考え
でおります。
門田定藏
36
○
門田定藏
君 そうすると、
生産者
が
家畜商
でない
生産者
に賣る場合は、この限りにあらずという條項を、これに
はつ
きり入れて置いて貰わんと、後日よくない問題を起しわせんか、これまでは
家畜商
の手を経ねば、賣買してはならんということにしてあつた。その
家畜商
が、正しい
家畜商
ならばいいが、不正な
家畜商
であ
つて
、傷のあるものをないと
言つて
騙して賣つたりした場合に、いろいろの問題が起る。
個人
と
個人
との間の賣買はしてもいいということを、こういう窮屈な
法律
ができるならば、
はつ
きりとこの中に挿入して貰つた方がいいと思います。ただ当局の
解釈
だけではいかんからして……
大畠農夫雄
37
○
大畠農夫雄
君 私もそれを思う。十
二條
は
一般
人を処罰する
規定
ですから、曖昧な
解釈
にならんように、こういうときにはこういう処罰をするのだということを、書かなければ分らない。人を処罰する場合に、こんな曖昧な
規定
を書いて、これはこう思うからというので、処罰されては困るのであるから、その
意味
においてこういうふうな曖昧な文字を使わずに、「業とした者」というような、
はつ
きりした言葉を使
つて
貰いたい。そうでないと、間違いを起すので申上げて置きます。
伊藤嘉彦
38
○
説明員
(
伊藤嘉彦
君) この
法案
にあります
業務
という言葉でありますが、第十
二條
の
関係
、第十條との照應の
関係
からいたしまして、継続的な意思を以て、営利の目的を以て営む場合を指すものである。こういうふうに
解釈
できると思います。
大畠農夫雄
39
○
大畠農夫雄
君 それは絶対にできない。「
業務
」の「務」を取
つて
、「業を営んだ者」とすればいいのです。
業務
ということがあれば、業の
一つ
をや
つたの
でもやはり
業務
です。例えば一回でも賣る人から鞘を儲けて、買い人に賣るということは
一つ
の
業務
になる。営利を目的として一回でもやれば、
業務
にな
つて
しまう。営利が目的でなくて直接
生産者
から買つたという場合は、これはそうでないが、中間に入
つて
営利を目的として、そういうことをやれば、これはやはり
一つ
の
業務
になる。一回でも処罰されてしまうということになる。そういうことのないように、そこを
はつ
きりして貰わんと困る。
業務
とそうでないということは、そこが違う。鞘を儲けるか、儲けないかということによ
つて
違
つて
來る。そこを
はつ
きりしないことには……
楠見義男
40
○
委員長
(楠見
義男
君) その点はどうでしようか。司法省あたりから
はつ
きり
解釈
を聽いて、若し司法省の方で今の
大畠
さんの
心配
されておるような
解釈
が、これから出るということであれば、
趣旨
はそうでないということであれば、その
趣旨
に副うような法の
改正
をする必要があるし、司法省の
解釈
が
業務
というのは集團且継続的にやるものを言うのだと、こういう
解釈
であれば、これはもう司法省の
解釈
は尊重した方がいいと思いますから、それは司法省の
解釈
を俟つたことによ
つて
、これを決定する。こういうふうにしたらどうでしようか。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
楠見義男
41
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて下さい。 それでは本日はこの
程度
で散会しまして明日は午前十時から開会いたします。 午後二時一分散会 出席者は左の通り。
委員長
楠見
義男
君 理事 岡田 宗司君
平沼彌太郎
君 石川 準吉君 藤野 繁雄君 委員
大畠農夫雄
君 門田 定藏君 北村 一男君 高橋 啓君 星 一君 加賀 操君 徳川 宗敬君 板野 勝次君 國井 淳一君
衆議院議員
農林
委員長
小笠原八十美
君 野原 正勝君 坂本 實君
政府委員
農林事務官 (農政局長) 山根 東明君
説明員
農林事務官 (
畜産局
畜政課 長) 伊藤 嘉彦君