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板野勝次君 ところがそれは私は数日に亘
つて、私の住んでおる近所の奥さんたちに聞いて見たところが、そうじやなくて、予めパン券を申込んでいなくても、例えば何日分なら何日分というものを押付けられて困
つておるのだ、こういうことを聞いたわけです。そうすると
只今の長官の話と大分食い違
つて來ておると思うのであります。若しもそういう実例があるなら、
公團の方によく言われて、そういうことのないようにして貰いたいと思うのであります。
それからもう一つ、この問題についてはこの前も
質問しましたのですが、どうも納得が行かんのは、講入券を他人に讓渡したり、又他人から讓り受けたりすることができないということがこの法律の明文で
規定されて参りますと、非常に影響するところが大きいわけであります。昨日未亡人
関係の人からいろいろと陳情されたことによりまして一層はつきりして來たのでありますが、
從來やはりこの米の配給等とパンと換えることによ
つて辛うじて生活して來ておるのであります。長官はこの前は、そういうふうなものは別個であ
つて、保護法その他によ
つて適当にやれると言いますけれども、米を食うところの生活能力がないのだから、米によ
つて他のものと換えて來る、こういうような便宜な方法をとり得るような
措置をどうしてもと
つて頂かんと現状においては困るのじやないか、この点が一つと、それから掛賣の問題についてはこの前も
質問いたしましたが、昨日同じく陳情の人が、多分高萩炭鉱であ
つたかと存じますけれども、その炭鉱の主婦の諸君がいろいろ
公團に陳情してやつと掛賣を認めて貰
つた、掛賣を認めて貰
つたためにその日の暮しが何とかや
つて行ける、こういう
状態にな
つておりましたところが、それが中央の
公團からの通牒か或いは食管の通牒か知らないけれども、その高萩炭鉱の配給所の方へ通知が行
つたために、到頭今まで緩和さして貰
つてお
つたのが、その通牒一本で
公團の配給所が一度に配給を止めてしま
つた、掛賣はしないということにな
つてしま
つた、そうするとこれらの人たちは非常に今までの遺り繰りとは変
つて來て非常に困
つたことにな
つた、そこでこの法案においてするのが適当でないという
お話でありましたが、これの中に掛賣を多少認めることが若し不適当でありますならば、別に私はそういう法律を知りませんけれども、とにかく
改正法であれ、何であれ、そういう実状に即した掛賣の制度をとられるような
措置をするのが当然じやないか、こういうふうに思うのであります。
政府におきましても、それでは食管の
特別会計の問題につきましても一分一厘間違いなくやられておるかどうかと申しますと、甚だ疑問がある、今度会計
檢査院から出されておる中の書類を見ましても、食管の
特別会計必ずしも的確ではない、ところが
一般消費者の人民の側に立つ者に対しては一分一厘も掛賣はしない、併し官廳のやることは少々間違
つてお
つても、例えば食糧証券の問題、その他いろいろな問題についても必ずしも正当じやない、そういう
状態が一方では許されておる、一方においてすべての
政府の会計が嚴格に行われておる、一分一厘間違いなく行われておるというのならば、局長が掛賣等はどうしても認めることができないということも肯ける、一歩譲
つて肯かれますけれども、
政府においてすでに便宜な方法を採
つておる、それが人民の場合において何故便宜な処置がとれないか、この点を一つ……