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政府委員(
安孫子藤吉君)
改正法案でない前の
法案におきましては、
生産者が
災害がありますればそれを届け出まして、それで
補正を受けるという下から
盛上つて來た
方法を採
つておるのであります。今度の
改正ではそれを止めまして、上からこれを下して行くというやり方を採るのであります。
現状におきましてこれはいろいろ御
意見もあろうかと思いまするが、これは何日でしたか、或いは十日間以内に
災害がありますと、下からその都度その
状況等を持出しまして、
補正を受けるような
手続を採るのであります。この
手続は
実情から申しますると、現在の
生産者の
立場におきましてはなかなか困難であろうということが一應想定されるわけであります。
法文上は如何にも立派にその
手続きがとり得るような形にな
つておりまするけれども、現実にはなかなかそういうわけには動きにくいというのが
実情ではないかと思います。
生産者の
災害等による
補正を十分や
つて行きますことは、上から下ろして行きました方が
現状においてはむしろいいのじやないかという
考えもありまして、かような
法案にいたしたわけであります。然らば上からも來る、下からも來るというように二本建にしたらどうか、これは
法文上かような上から行くような
方法を採りましても、実際問題といたしましては、どこの
農家がどの
程度の
災害を受けておるかということを十分に認識しましてこれを各
農家への
補正にしてやらなければなりませんので、それを一々
届け出主義のような
措置をとらなくとも、各
町村には
技術者もあり、
農業調整委員もおりますし、又いろいろこの
割当に関する
関係者もおりまするので、十分その辺を見当をつけておりまするならば、上から下りました
補正を公正に
割当てることができるのじやなかろうか、敢て法制的に二本建をする必要はなかろうじやないかというような
見解を持
つているわけでございます。いろいろ
末端におきまする
割当或いは
補正等について問題があるのでありまして、この点は、今後とも
十分関係者といたしましては
実情を認識いたしまして、
補正なり
割当の
適正化を図
つて行かなければならん。その点についての
努力は勿論拂うのでありますが、大体の行き方といたしましては、さような行き方で御
指摘のような点も救われるのではないかと、かように
考えている次第でございます。それから「眞にやむを得ない
事由に
因つて」というのは、まあ
災害その他の
事由によ
つて云々ということだけでいいのであ
つて、「眞にやむを得ない
事由」ということを書く必要はないのじやないか、これはいろいろ氣持の問題であると思いますので、どうしてもこれを書かなければいかんのだという理窟もないと思います。