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1949-04-27 第5回国会 参議院 農林委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年四月二十七日(水曜日) 午前十時四十五分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
食糧確保臨時措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) ○
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ———
—————
—————
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) 只今から
農林委員会
を開会いたします。本日は
食糧確保臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
、以上の二件を
議題
にいたします。昨日も申上げましたように
食糧確保臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は参議院に先議として付託されましてこの
委員会
にかか
つて
おります。あとの方の
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
は
予備審査
として付託されておるのでありますが、関連しておることも多いと思いますので、
二つ
の案件を
議題
にいたしたいと思います。最初に
二つ
の
法律案
につきまして、
池田農林政務次官
から
提案理由
を伺いまして、後程
大臣
が見えるそうでありますから、
大臣
が見えましてから
質疑
に入りたいと思います。順序は、関連しておる点もあると思いますが、まず
食糧確保臨時措置法
の方から
質疑
をはじめて頂きたいと存じます。
池田宇右衞門
2
○
政府委員
(
池田宇右衞門
君)
食糧確保臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を申上げます。
食糧確保臨時措置法
は
食糧供出制度
の
根本的改善
を図るため、第二回
國会
に提案し、
法律
として成立を見たものでありまして、今年産
主要食糧農産物
からこの
法律
に基き
農業計画
を各
生産者
に
指示
し、これにより今年産
主要食糧農産物
の
生産
及び
供出
の
確保
を期していたのでありますが、昨年末
経済
九原則が公表され、
日本経済
の自立安定はひたすらこの線に副
つて
強力に推進されることになつた結果その最も重要な一環を占める
主要食糧農産物
の集荷も從來の制度に
改善
を加え、その能率の向上を図らねばならん次第に相成
つたの
であります。右九原則の
具現化
に当りましては、特に財政の
実質的均衡
、
物價及び賃金
の安定がその根幹となるのでありますが、
絡戰以來
の経驗に鑑みましても明らかな通り、
経済
全体の
改善
につきましては、
食糧配給
の
確保
がその大きな基礎的な役割を持
つて
いるのでありますから、この際急速に
経済
の自立安定を図らんとするならば、
食糧配給
は必らずこれを
確保
せねばならんのであります。
終戰以來
我が國は
食糧
の不足を
輸入食糧
により補
つて
いることは今更申上げるまでもないことでありますが、今日我が國は
配給主要食糧
の約二割五分を
輸入食糧
に仰いでいるのであります。そうして今日までこれはすべて
連合軍
の
占領地救済基金
により供給されているのでありまして、我々が自力で調達し得たのではないのであります。即ち我々は
連合軍
の絶大なる援助により、
終戰以來
今日まで
國民生活
の破綻を防止して
参つて來
たといえるのであります。併しながらいつまでも
連合軍
の好意ある援助にのみすがることはできないのでありますから、我々はこの際その必要とする
食糧
を自力によ
つて最大限度
に
確保
することについて、從來に増し一層の努力を傾けなければならないのであります。これがためには先ず國内産
食糧
は可能な限り余すところなく集荷し、これを公平に配分するのが第一でありまして、その十分なる実現をして後にこそ、初めて眞の
不足量
の
輸入
につき、
連合軍
の援助を引続き期待することができるのでありますし、又今後極めて乏しい我が國の
輸出代金
を
食糧輸入
に割くことが期待できるのであります。 現行の
食糧確保臨時措置法
は、
主要食糧農産物
の
生産
、
供出
その他に関する
農業計画
の
指示
を作付の事前にこれをなし、爾後
供出割当数量
は増加せられないことを
規定
しているのでありますが、これは國内産
食糧
の
超過供出
を農民の
自発的意思
にのみ期待するものといたしますため、
最大限
の
食糧
を集荷しようとする面から見ると、
経済自主化
を急速に促進しなければならない現段階におきましては、適当でない点がありますため、旧臘
連合軍最高司令部
からも九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、
主要食糧集荷
に関する覚書が発せられ、この点の
法律改正
が指令せられたのであります。從いまして、今般の
改正
は、この覚書に基き、減收があつた場合は、これの
減額補正
を実施すると共に、
食糧需給
の均衡を図るため、特に必要がある場合は、作況を考慮して、
供出数量
の
変更
をなし得るような
措置
を講じるための
法的措置
を主たるものとしているのであります。 以下順次内容の重要な点を述べますと、第一に、現在
地方農業調整委員会
を置いた場合、
都道
府
縣知事
は、
地方農業調整委員会
の
管轄区域
については、
地方農業調整委員会
の議決を経て、その区域の
市町村別
の
農業計画
を定めているのでありますが、從來この点については明瞭な法規上の
規定
を欠いておりますため、新たにこれを設けたのでありまして、
農業計画
に対する
異議
の
申立
に関しても、
地方農業調整委員会
を関與せしめるものとしたのであります。 第二の点は、
現行法
によると、
農業計画
が公表されてもそのまますべての
生産者
が納得するとは限らないので、
生産者
が自己の
農業計画
に対して
異議
があるときは、
農業計画
の公表のあつた日から十日以内に、
市町村長
に対して
異議
の
申立
をすることができることにな
つて
いるのでありますが、
異議
の
申立
の
期間
を、公表のあつた日から十日以内とすると、各
市町村
の
農業計画
の公表が時間的に差異がありますため、
市町村
の
農業計画
により縣の
供出数量
に
変更
を生ずる場合、その
事務処理
に支障があるのであります。即ち、現状においては、
農業計画
の
変更
は、國全体の
食糧事情
を考慮して決定しなければならないと事情にありますため、最後の
異議申立
があるまで全体が決定し得ないことに相成るのであります。特に、現在法規上は、知事の承認を要する場合の決定は、
異議申立期間経過
後四十日以内とな
つて
おりますため、この
関係
からも実際の決定が著しく困難となるので、
農業計画
に対する
異議
の
申立
は、
都道
府
縣知事
が定める
期間
内にこれをすることに改めたのであります。 第三の点は、これまで
市町村長
が
生産者
に
農業計画
を
指示
する場合において、その
指示
は一定の形式によることを特に定めておりませんでしたので、
個人別割当
が曖昧となり、
特別價格
の支拂等につき不都合がありましたので、
個人別割当
を常時明確ならしめるためにも、個人に対する
割当
の
指示
は、
農林大臣
が樣式を定めた書面によるべきことを明文化したのであります。 第四の点は、本
改正法案
の
主眼点
であります。前述の通り、
政府
は
生産者
が
災害等眞
に止むを得ない事由により、当初に定められた
供出数量
の
供出
が不可能となつたと認めた場合及び收量が当初の見込に比し増加し、
生産者
に
供出
の余力があり、且つ國の
食糧事情
からも
食糧需給
の均衡の保持上必要があると認めるときには、
中央農業調整審議会
及び
都道
府
縣知事
の意見に基いて、事前に
割当
てた
供出数量
の
変更
をなし得ることとしたのであります。 次に
供出数量
の削減の場合の手続の点であります。
現行法
によると
生産者
から
市町村長
に対し
減額請求
があつた場合に、
供出数量
の削減を行うことにな
つて
いるのでありますが、これによ
つて
は農家の現状から見ても、
減額請求
の手続を逸して補正を受け得ぬ農家が生ずる虞れがあり、補正の完全を期し難い事情があると思われますので、
災害等
のあつた場合は、
政府
の
指示
するところにより、
市町村長
がこれを行うことと
変更
したのであります。 以上の
供出数量
の
増減変更
の場合にも、
農業計画
の
事前割当
の
指示
の場合と同樣に、
生産者
の意思を尊重し、
供出数量
の
変更
に対する
異議
の
申立
を認め、
割当変更
の公正を期し、農家の納得の行く
供出
を行な
つて
貰おうとするものであります。尚
供出数量
の
変更
を受けないものにつきましては、
市町村長
がその旨公表し、これに対し
異議
の
申立
をなし得る途を開き、かかる場合の
救済措置
を講ずる次第であります。ただ
供出数量
の
変更
に対する
異議
の
申立
については、
供出期限
の
関係
もあり、
生産者別
の
供出数量
を迅速に決定する必要がありますため、
市町村長
は
異議申立期間経過
後十日以内に、
都道
府
縣知事
の承認を要する場合は、
異議申立期間
後二十日以内にこれを定めることとし、当初の
農業計画
に対する
異議申立
後の決定の場合に比し、その
期間
を短縮したのであります。
改正
の第五としては、
農業計画
の
変更
の場合の
措置
のつき、これを円滑に運営いたしますため、いわゆる
地元補正
を明らかに
法的制度
として認めようとするものであります。即ち、特に必要ある場合には、
都道
府
縣知事
は
都道
府
縣農業調整委員会
の議決を経た後に、
農林大臣
の承認を経て
農林大臣
が
指示
した
農業計画
に
変更
を來さない場合に限り、事前に
割当
てた
供出数量
の
変更
について
農林大臣
の
指示
と異
つた指示
を
市町村長
にすることができることとした点であります。これは全体としての
食糧確保
には支障なく、而も
市町村
の実態に郷して
合理的補正
を行うための
措置
であります。尚この場合においても、
指示
を受けた
生産者
が
異議
の
申立
をなし得ることは勿論であります。 以上の如く今般の
改正
は、内外に要請から
災害等
の場合の
減額措置
に併せて、
食糧需給
の
均衡保持
上必要ある場合は、收穫の増加した
生産者
に対し
供出数量
の増加を命じ得る途を開いたのでありますが、若し努力して收穫した数量のすべてに対し
追加割当
を命ずると、まじめな農民の
勤労意欲
を阻害する虞れがありますため、
政府
は
追加割当
の場合、
食糧事情
の許す限り、
超過供出
をする
生産者
が
超過供出
の一部を保有することができるように、
増加数量
を定めなければならんこととしたのであります。 最後に
改正
の第六点について申述べますと、
主要食糧農産物
の
生産
を増進すめため、
生産障碍除去
に関する
市町村農業調整委員会
の
指示権
の中にかげ樹の伐採を加えた点であります。今日耕地に隣接する林木のかげのため、その耕地の
食糧
の
生産力
が著しく低下している事例がありますため、かくのごとき場合、かげ樹を伐採し得ることといたしたのであります。これの運営につきましては、具体的事実を十分に考慮の上、愼重に運用せしめるつもりでありまして、その際の補償の
措置
についても、
受益者
は
市町村農業調整委員会
の
指示
に
從つて
、損失を受けた者に補償しなければならんこととし、かげ
樹伐採
に関する
指示
を円滑になる得るようにしたのであります。 以上が
食糧確保措置法改正法案
の骨子となる点でありますが、要旨とするところは、
経済
九原則の
具体化
を中心とする
日本経済再建
に関する近時の動向に即應するため、
供出制度
の能率的な
改善
を図らんとするところにあるのであります。何とぞ速かに御審議の上、御可決下さいますようお願いする次第であります。 次に
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申上げます。このたびの
改正法律案
の要点は大体三点あるのでありますが、その第一点は、
主要食糧
の
配給統制
の
嚴正且
つ効率的な運営を目的として、
主要食糧
の
配給計画
の策定に当
つて
、中央及び地方の間の齟齬をなからしめること、
配給計画
と一致する
配給割当
を行うこと、及び
配給割当
に即應した
配給
を実施することを
法律
を以て明記せんとするものであります。御承知の通り我が國の
主要食糧
につきましては、國内産を以てみずからを賄うことができず、その
配給量
の約四分の一に及ぼものを
輸入食糧
に仰ぐ状態でありまして、今後とも
嚴正且
つ計画的な
配給統制
を続けて参らなければならないものであります。而してこのためには何よりも先ずその
配給統制
の機構を確立し、且つこれを適切に運用することが
先決條件
であります。このうち前者につきましては、御承知の通り現在すでに十分に近い整備がいたされておるのでありますが、後者の適正なる運用の点につきましては、尚若干の
改善
の余地があるのではないかと考えられるのであります。即ち
主要食糧
の
配給統制
を行な
つて
参りますためには、
行政廳
におきまして
配給対象
となるべき
消費者人口
、つまり
一般消費者
、
労務省
、
轉落農家
の数等を正確に把握いたし、これに基いて適正な
配給計画
を策定し、更にこれによ
つて配給
を行な
つて
参ることが必要なのでありまして、
政府
といたしましても從來より、
一般消費者
、
労務者等
の
人口調査
、
轉落農家
に関する
実態調査
、
食糧管理台帳
の
整備等
を行うと共に、必要な
配給通帳
の点檢、
切替等
を実施して、これらの
措置
によ
つて配給
の
適正化
に努力して参
つたの
であります。併しながら一方において
罹災証明書
の濫発、
轉落農家
の
実体把握
の困難、
就業労務者数
の
不正申告等
の原因から、一部において
不正受配
が行われ、貴重なる
主要食糧
が尚
相当量徒
らに
消費
され、延いては
政府
の
配給計画
に支障を來していたという事実も亦否定できぬものがあるのであります。このような状態を放置して置きますならば、その結果は
食糧
の
輸入
に惡影響を及ぼすことは言うまでもないことであります。特に九原則の実施により
経済
の
自主安定化
を強く要請されておる我が國においては、國内産
主要食糧
の
最大限
の活用を
図つて無用
の
輸入
を避けることが絶対に必要なのであります。 今般
連合軍
総
司令部
より三月二日付を以ちまして、「
主要食糧
の
配給制度
の強化に関する件」なる覚書が
日本政府
に発せられましたゆえんも亦ここに存するものであります。即ちこの指令は「実際の
配給
が毎月の
都道
府縣に対する
配給割当
を超過することなからしめるため、あらゆる必要な方策を講ずべし」とし、その
例示的内容
として、
消費者人口
並びに
消費者
中
主要食糧
を耕作しているものの
耕作面績
に関する正確なる資料の蒐集、不
実在人口
の撲減、
消費者
として許容さるべき
主要食糧作付面績
の
最高限
の設定、右のため必要な
消費者
の再区分及び
完全保有農家
に対する不必要な
配給
の撲減を挙げておるのであります。而してこれらの例示的な六つの内容につきましては、
政府
としてできる限りの必要な
措置
を考究実施する用意をいたしておるのでありますが、これらの
措置
の効果を
確保
いたしますためには、是非とも
主要食糧
の
配給統制
の
基本法規
たる
食糧管理法
の一部を
改正
する必要があるのであります。即ち
從來同法
において欠いていた
主要食糧配給割当手続
をこの際明確に定めますと共に、
主要食糧
の
購入通帳
乃至
購入切符
の交付は、この
配給計画
に則
つて
行わるべき旨の
規定
を新たに設けまして、
主要食糧
の
配給計画
の設定と
配給
の実施との一体化を図ることとし、この明文上の根拠に基きまして、強力なる
措置
を講じたいと考えるのであります。
主要食糧
の
配給統制
の
嚴正且
つ
効率的運営
は、これらすべての
措置
の総合によ
つて
初めて達成し得るのであります。
改正
の第二点は、
食糧管理法
第九條の
規定
を
民主化
しようとするものであります。
食糧管理法
は昭和十七年二月制定されたものでありますが、
主要食糧
の
配給統制
が
嚴正且
つ精密に亘
つて
行わなければならないばかりでなく、不測の事態に対應して臨機の処置を執る必要があるために、從來より主としてこの第九條におきまして、可なり
廣範囲
の
委任命令
がなし得るような
規定
を設けているのであります。即ち同條は、
政府
は特に必要があると認めるときは、政令の定めるところによ
つて主要食糧
の
配給
、加工、製造、讓渡その他の処分、使用、
消費
、保管及び移動に関して必要な命令をなし得ることを定めているのでありまして、これに基きまして現在
移動制限
、
讓渡制限
、
主要食糧購入通帳制等
の各般の
措置
がなされているのであります。併しながら
主要食糧
の
配給統制
ということは、これによ
つて影響
を受ける範囲も廣く、又
國民全般
の最大の関心事と言
つて
差支えないでありましよう。又新憲法の下においては、
統制
を行うに当
つて
もでき得る限り民主的に運用いたすことが望ましいものと思われます。それ故先程申述べました
統制
の
機動的運用
の
必要性
をも勘案し、
政府
といたしましては、第九條に基いて
委任命令
を発した場合には、その命令の
規定
について、直接の
利害関係
を有する者から
経済安定本部総裁
に不服の
申立
をなし得る途を開き、この場合
経済安定本部総裁
は、
公聽会
を開催して廣く識者の意見を求めた上で何分の決定をし、その結果を
関係者
に通知するものとし、その
民主化
を図りたいと考えるのであります。
改正法律案
の第三点は
食糧配給公團
の
基本金
の増額の問題であります。この件につきましては、前
國会
におきましても、当該の八千万円に対し五千万円の増額をいたすことを御
承認願つた
次第でありますが、この合計一億三千万円の
基本金
は、
公團
として必要な額と申すより、むしろ
國家財政
上の都合から止むを得ず決定せられたものであります。即ち
食糧配給公團
は他の
諸公團
と同じくその什器、備品すべて
基本金
を以て所得すべきものと定められているのでありまして、全國に亘り
末端配給
までを行いまする同
公團
が能率を昂揚し、
消費者
に対するサービスを十分に行な
つて
参るためには、この少額の
基本金
を以てしては、
必らずし
も十分とは申し得ないのであります。例えば
配給
のための小
運搬器具
、
計量器
、
金庫等消費者
に対し適正な
配給
をするため、又は
公金保管
のために必要なものの購入は、現在ともすれば
不足勝ち
で、その
事業運営
に支障を來たしている状態にあるのであります。それ故
政府
といたしましても更に財政の許す範囲でその
基本金
を五千万円増額し、緊急必要なものの購入に充当せしめたいと考えている次第であります。尚以上の主な三点の外今回
統制
の対象となる藷類の
加工品
の範囲を明確化したこと、及び
地方自治法
との関連において
政府
の
都道
府
縣知事
に対する
委任規定
を
法律
中に設けたことの二点について
改正
を行いたいと考えております。 以上
食糧管理
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を極く簡單に申し述べな次第でありますが、何とぞ
愼重御審議
の上速かに御可決を賜りますよう切に希望いたす次第でございます。
楠見義男
3
○
委員長
(楠見
義男
君) 先に申上げましたように
大臣
が見えてからこの
法案
についての
質疑
に入りたいと思いますが、ちよつと
速記
を止めて……。 午前十一時十五分
速記中止
—————
・
—————
午後零時六分
速記開始
楠見義男
4
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて下さい。それでは
食糧確保臨時措置法関係
、及び
食糧管理法
の
改正関係
の二件につきましては、本日はこの程度にいたしまして、明日午後から本式に
質疑
に入るようにいたしたいと思いますから、本日はこれで散会いたします。 午後零時七分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
楠見
義男
君 理事 羽生 三七君 石川 準吉君 藤野 繁雄君
委員
北村 一男君 柴田 政次君 星 一君 加賀 操君 徳川
宗敬
君 山崎 恒君 板野 勝次君
岡村文四郎
君
政府委員
農林政務次官
池田宇右衞門
君