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鈴木直人君 私は
農林省設置法案の
政府原案に対する
修正意見を持
つているのであります。その
修正案につきましては、お手許に差上げてあるのでありますが、これを朗読いたします。
農林省設置法案の一部
修正案
農林省設置法の一部を次のように
修正する。
第五條第二項中「農業改良局」を「農政局に農業協同組合部を、農地局に管理部、計画部及び建設部を、農業改良局」に改める。
第六條第三項及び第四項を削る。
第八條に次の一項を加える。
2 農業協同組合部においては、前項三号に掲げる事務をつかさどる。
第九條に次の三項を加える。
2 管理部においては、前項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
3 計画部においては、第一項第四号に掲げる事務及び第八号に掲げる事務のうち國営の土地改良
事業を実施するための調査及び計画に関するものをつかさどる。
4 建設部においては、第一項第八号に掲げる事務のうち國営の土地改良
事業を実施するための設計及び工事に関するものをつかさどる。
第三十八條第一項中「農地部」を「管理部」に、「開拓部」を「計画部」に、「土地改良部」を「建設部」に改める。
修正理由
農地民主化の基盤となる農業協同組合に関する事務の重要性に鑑みて農政局に農業活同組合部を設置すること及び農地局の事務量に鑑みて次長制を改めて管理部、計画部及び建設部の三部制とする必要がある。
その要点と理由を
説明いたします。
修正せんとするところの要点は、農政局に農業協同組合部を設置するということが第一点であります。第二点は農地局の次長制を止めて管理部計画部及び建設部の三部を設置するというこの二点であります。
第一点の農地局に農業協同組合部を設置するということについて理由を
説明いたします。参議院の
内閣委員会におきましては、本会の各省
設置法の審議に当り相当の
部分において各省の
法案の中に
國家行政組織法の第七條の規定に反するところの條項が非常にあ
つたのでありまして、これについて將來暫定的に一ケ年の間認めるというような申合せの下に、実は審議を進めて参
つておるのであります。この精神から見まして、この内局に部を置くということは第七條の精神に反する
修正案でございます。併しながら何故第七條の精神に反するような
修正案を敢て出すかということについてその理由を申上げますと、この各省の
設置法案を通じまして、最も大切と思うところのものは、通商産業省におけるところの石炭の問題というものは、
國家的に最も重要な問題であると思います。もう
一つは農林省の食糧の増産、或いは農村の健全化或いは発達ということが最も重要なものである、こういう認識を持
つておるのであります。從いまして、この二点につきましては、
國家行政組織法の第七條の規定にも拘らず、現在の
日本の段階においてはこれを必要と認めて、そうしてもうすでに
資源廳におきましては、局を敢て認めたのでありますが、農林省におきましても、この重要なる農林省の使命から見て、ここにこの四つの部を内局に敢て置くことを提案するのであります。この第一の農政局に農業協同組合部を置くということは、これは先程三好
委員の
質問だつたと思いますが、これに対する農林大臣の答弁がありまして、農政局は殆んで全部が協同組合の
仕事をする局である。
実質的には農業協同組合局である。であるからしてそこの中に敢て部を置く必要はないというような農林大臣の
意見があ
つたのでありますが、併しながらこの農業協同組合は、現在の我が國の農地改革によ
つて農村の民主化と農業経営改善の基礎が一應はでき上
つて、そうしてその上に立
つて全國的に農業協同組合が一應の整備を終らんとしておる段階にあるわけであります。從いましてこの段階においてはいわば赤子であ
つて、こをは今後一ケ年くらいは、農政局というのは農業協同組合部ではあろうけれども、大臣の
説明によりますというと、農業協同組合課という課を置くという
お話さえあるのでありますからして、これを部にいたしまして、そうして全國の新らしい農地改革後における農村の新らしい機構、この農業協同組合というものを力強く推し進めて行くことが必要である、私はこう信ずるものであります。そういう
意味におきまして、私は敢て農政局に協同組合部というものを置こうという
修正案を出しておるのであります。
第二の農地局に三部を置くという点でございます。これにつきましては、私は主としてこれは事務の能率化という点から
修正案を
提出しているのであります。それは現在五部十六課によ
つて処理されているところの農地の事務が、今度は農地局に統一されることに
なつたわけであります。一農地局に
從來五部十六課ありましたものが統轄されまして、そうして局長の下に次長は一人でございますけれども、その他は十六課になるわけでございまして、これはやはり
行政機構として、
從來の過渡的な
行政機構の見通しの段階として、これは一年度におきましては、或いは農地局にそれぞれの課を分属させるということにな
つて來るのでありますけれども、五部もありましたところのものを今バラバラにいたすということは、却
つて能率を阻害しはしないかということを
考えまして、一ケ年を限
つて、この
法案にはそういうことはありませんけれども、我々の
考え方はそういう
考え方で進んであるのでありますから、その暫定的なものとして三部ぐらいにこれを認めて、そうして各部を管理部、計画部、建設部というようなものにいたしまして、次長制を省いて、局長の下に三部を置くということが、やはり官廳事務を能率化するという上において最も効果的であろう。そうすることによ
つてこの農地局の重要なる使命を達成することができるであろう。こういうふうな
考え方からして農地局に三部を設置することを提案いたした次第でございます。
以上提案理由を
説明いたしました。