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1949-05-20 第5回国会 参議院 内閣委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 午後五時三十八分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
通商産業省設置法案
(
内閣提出
・衆
議院送付
) ○
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係
法令の
整理等
に関する
法律案
(
内閣
提出
・
衆議院送付
) —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
内閣委員会
を開会いたします。
通商産業省
の
設置法案
とこれに伴う
施行関係
の
法律案
を議題といたします。
中川幸平
2
○
中川幸平
君
通商産業省
の
設置法案
は、先日いろいろ
質疑
が出まして、先だ
つて
質疑打切り
の
動議
が成立しかかつたときに、まだ
質問
という話がありましたけれども、その後
委員長
とその方らと
懇談
で一應打切りということにな
つたの
でありますが、非常に切迫しておりますので、
質疑打切り
といたしまして、直ちに
意見
を述べて行くことにして頂きたいと思います。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと
中川
さんに申上げますが、先だ
つて
は
予備審査
の
会議
でありました。改めて正式の
委員会
ならば、この際やはりそういう
質疑
について、改めて発言することが正しいと思いますから……。
下條康麿
4
○
下條康麿
君
通商監
というものが第六條に掲げてありますのですが、
次官
を助ける
機関
として事実上必要ないと思うのでありますが、余り
屋上屋
を架することは適当でないという
考え
方もあるし、これは恐らく
新興事務官廳
に対して專門的な方を御採用にな
つて
、主として
民間陣営
の方を採用されて、そうして
通商産業省
の
行政
が世情に適應するよ女にされるものと思うのでありますが、どういうことでございましようか、
ちよ
つと伺
つて
置きます。
稻垣平太郎
5
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) 今の御
質問
でありますが、この前にもお答えいたしたのでありますが、主として
内局
、即ち
通商事務関係
におきましての
事務員
を指しておる。そうして対外的に
仕事
に当
つて
行くということが目的にな
つて
おりますので、
通商
のことに非常に明るい、長い
経驗
を持つた人であ
つて
、そうして自由に話もできる、くだけて言いますと、そういつた人をそれに当てたい、かように存じておる次第であります。
堀眞琴
6
○
堀眞琴
君
内部部局
の中で
通商監
の問題で、この前も一應お尋ねしたのでありますが、重ねてお尋ねしたいと思うのでありますが、これの
規定
によりますと「
次官
を助け、省務(
外局
の
所掌
に属するものを除く。)を整理する。」こういう
工合
にな
つて
おるのでありますが、
機構
の上から申しますと、
通商監
というものは
内局
の上にこれを統轄するという形にな
つて
おるのです。これと
次官
とどういう
関係
になりますか、お尋ねしたいと思います。
稻垣平太郎
7
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) 再三前からお答えをいたしてお
つたの
でありますが、堀さんがおいでにな
つて
おらなか
つたの
です。全体に
通商産業省
の
次官
の
仕事
が相当
廣範囲
に亘
つて
おりますので、この
内局
につきまして
次官
を補佐するということでありますが、補佐するというか、主として
通商関係
のことに、
通商
に非常に
経驗
を持つた、
通商
の
事務
に熟知しておるという方で、そうしてバイヤーなんかに接しても一々通訳なしでも話が自由にできる人、くだけて言えばそういつたような人を当てたいというのがこの
趣旨
であります。
堀眞琴
8
○
堀眞琴
君
通商監
の大体の
内容
は分
つたの
でありますが、そうしますと、
通商
の主として
仕事
をやるということになるだろうと思いますが、この
機構
を見ますと、どの局にも書いてありますが、特に
通商
と
関係
のあるのは
通商局
と
通商振興局
とこの
二つ
だろうと思います。特別この
通商
に
関係
あるのはこの
二つ
ではないかと思いますが、如何でしようか。
稻垣平太郎
9
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) 今
通商
は主として
通商局
と、
通商振興局
、こういつたものが主でありますけれども、
通商事務
はこれはそれぞれの局がこれに当る、こういう
建前
にいたしております。
從つて
例えば維維局なら纎維の輸出という
通商
の面において
纎維局
がこれを担当する、こういうことに相成
つて
おります。ただ一括して
通商
という
規定
にな
つて
おりますが、
從つて他
の局にも無論
関連
がある、こういうふうに
考え
るのであります。
堀眞琴
10
○
堀眞琴
君 同じような
機関
が
電氣通信省
にも
大藏省
にもある。
大藏省
の場合は
局長
と並んで
財務官
という
制度
が布かれておりまして、
大体大藏省
の
所掌事務
についてやはり同じような
仕事
をやるような
規定
にな
つて
おるように見えるのですが、この
通商監
は、
大藏省
の
財務官
と同じような、
通商産業省
における同じ
役目
をする。大体同じ
役目
をするものという
工合
にお
考え
にな
つて
、そうしてこの
局長
と同じように
大臣官房
の次に
通商監
を置かれ、それから
通商局
、
通商振興局
とされた方が
機構
に上から整備するのではないかと思いますが、その点について
大臣
の御
意見
を伺います。
稻垣平太郎
11
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) まあ多少私は
大藏省
の
財務官
というものと違うと思うのでありますが、これは主として先程も申上げましたように、
次官
の
仕事
の
範囲
が非常に廣い、そういう
意味
におきまして、殊に
通商
に関する面について
通商監
をして全体を統率して行くという
建前
にいたしておりますが、多少
財務官
なんかと
意味
が違うだろうと
考え
ております。
堀眞琴
12
○
堀眞琴
君
通商監
に
役目
のことは大体分
つたの
ですが、併しそれにしましても
國家行政組織法
の中にこういうような
次官
を助け、而も
局長
の上にあ
つて各局
を統轄するというような
役目
というものはないので、そのために特別な
規定
というものを設けておるのでありますが、これは
國家行政組織法
の
根本
の
原則
に照して反するのではないか。こういう
工合
に思うのでありますが、その点については如何お
考え
ですか。
稻垣平太郎
13
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) 私はここでこの
設置法
によ
つて
、今言つたようないろいろ廣い
範囲
の
仕事
をここに持
つて
いる
関係
上、特に
通商監
を必要とする。それがためにこの
設置法
によ
つて
特別に
通商監
を
認め
て頂きたい。こういう
意味
でありますので、まあそういうような
意味合
に私
考え
ておるのですが、ただこれで、この
設置法
によ
つて規定外
にお
認め
を願いたい。こういうことを
考え
ておるのであります。
堀眞琴
14
○
堀眞琴
君 そうしますと、この
通商監
というのは、この
規定
によ
つて
できる官であり、
國家行政組織法
には
関係
ない
職名
だ。こういう結果になるのですが、それでもよろしいのでございましようか。
稻垣平太郎
15
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) これは先程のから
お話
を聞いておりますと、別にそういつた点について局の、例えば廳に対する局の場合も問題でもありますが、私共といたしましては、この
規定
によ
つて
、
通商監
というものは
國家行政組織法
にありませんけれども、この
設置法
によ
つて
、特に
例外
としてこの
通商監
をお
認め
を願いたい。こういう
意味合
で
例外
的な
規定
として、ここに書き連ねたのであります。
堀眞琴
16
○
堀眞琴
君 もう
一つ調査統計部
についてお尋ねしたいのですが、これも前にお尋ねしたのでありますが、
日本
の
通産省
は
日本
の
商工業
、特に
貿易
に関して重要な
役割
を今後は演じて行くだろうと私は思いますが、そういうような重要な
役割
を演ずる
通産省
の
政策
の基本になりますのは、何と申しましても
調査統計
だろうと思うのであります。ところが今度の
機構
を見ますというと、
從來
ありました
調査統計局
が今度は部になりまして、
官房
に下についておるのでありますが、この
統計調査
の
重要性
に鑑みましても、私はこれは依然
從來
の
通り
に一局にして置かれて、そうしてその
機能
を十分発揮されるように、
通商産業省
の
行政事務
というものの
根本
をここで以て確立され、これに基いて一切の施策を行われ、勿論
政策
でありますから、その時の
政府
の
方針
によらなければなりませんが、どの
方針
にしろ、とにかく
根本
の
調査統計
というものがなければ、正しい
政策
は行われない。そういう
意味合
からいたしましても、この
調査統計部
というものを局にしてはどうか。この点についてもう一度お尋ねいたしたいと思います。
稻垣平太郎
17
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君)
調査統計
が非常に重要であり、必要であることは全く私
同感
であります。ただ
行政
の
簡素化
、
機構
の整備といつたような
建前
から、
各省
にありますところの
統計局
、又私の方ばかりではなく、外の方にもございますが、それを全部部ということにいたしまして、そうして
内閣
の
統計局
と
関連
を持ちまして、ますますその
機能
を発揮して行きたい。決して部にいたしましたからとい
つて
、
將來
の
調査統計
が
從來
よりも疎かになるというようなことはないと、私は確信いたしておるのであります。
カニエ邦彦
18
○
カニエ邦彦
君
議事進行
について……。先程のこの席上の打合せによりまして、私の
会派
の
質疑
の意向並びにいろいろ
修正
の個所を
会派
として決めて参りましたので、以下これから順序を逐うて、
会派
で決定いたしました
質疑
の要点をお伺いしたいと思いますが、それまでに本
通産省
に関しましては、
吉田内閣総理大臣
の意図が可なり多く盛られておることは事実でございますので、この
設置法
の
審議
の中で、一、二重要なことを
総理大臣
に伺いたい点がございますので、併せて
総理大臣
の出席を要求いたします。
中川幸平
19
○
中川幸平
君 本
法案
は、
予備審査
として当院で数回
予備審査
を重ねて参
つたの
でありまして、先般
衆議院
の
修正
になりました後に又これを早急に取り上げて一回
審査
をいたしたのでありまして、いろいろまだ
質疑
は残
つて
おるかも分りませんが、いろいろこの
設置
も急がれておることでもありますし、この程度で
質疑
を打切るという
動議
をお諮り願いたいと思います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
カニエ邦彦
20
○
カニエ邦彦
君
議事進行
に関して……。
只今予備審査
でやつたとおつしやいますが、私
達社会党
とし、又一
委員
としてこの
委員会
に臨みまして、
質疑
に対する時間は
速記録
を見て頂いても分ります
通り
、
予備審査
におきましても、そう私の
質疑
は時間を頂いておらないと思うのであります。かような
意味
からいたしまして、私はこの
質疑
は十分にやはりやらして頂きたいということを
皆様方
にお願いをいたしまして、そうしていろいろ今
中川議員
から
お話
がございましたけれども、併しその
事情
が、私達全
議員
の意思を無視してまでもこれを早くなさなければならないという
事情
が特にございますれば、別でございますが、私達も少くとも
議員
といたしまして、かかる重要な
法案
を
審議
する場合におきましては、
事情
の許す限りにおいて十二分の
審議
の時間を與えて頂きたいということを特にお願いする次第でございます。
城義臣
21
○
城義臣
君
只今
の
中川議員
の
質疑打切
の
動議
に
賛成
いたします。
堀眞琴
22
○
堀眞琴
君
中川
さんから
質疑打切
の
動議
が出たのでありますが、この前の約束に從いまして、私はほんの十五分
質問
申上げたいのでありますが、
カニエ
君は相当
質問
を持
つて
おられると思うのであります。ですから
カニエ
君のために
質問
の時間を割いて頂きたいと思うのであります。
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君)
動議
が出ましたから、これを
一つ
……。これも
諸君
のお
考え
次第になりますが、一應
動議
が成立しておりますから、これを
採決
いたします。
中川
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
挙手者
多数〕
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) 多数であります。それでは
意見
を有せらるる方は、この際簡單に述べて頂きます。
三好始
25
○
三好始
君 それは
採決
の前提としての
討論
の
意味
ですか。
河井彌八
26
○
委員長
(
河井
彌八君) そうです。
カニエ邦彦
27
○
カニエ邦彦
君 私は
只今
申上げました
通り
、私達の
質疑
をする時間を與えて貰うことができない。多数決において決められたのでありますから、これに対しましては服從いたしますが、併しながらそのようなことは、少くとも
皆様方國会議員
として
審議
するものの身にな
つて
十分にお
考え
を願いたいと思いますのと、同時にかかる
質疑
がなされていなくして、これに対する是か非かというような
討論
も十二分な
意見
が出ないかと思うのですが、強いて
意見
を言えということであれば別ですが、かような
意味
で甚だその
民主議会
として、
民主國会
の
委員会
として、かかることのなされたことを
議員
の
一員
としてくれぐれも残念に思う次第でございます。
佐々木鹿藏
28
○
佐々木鹿藏
君 先程
カニエ
君の
お話
では、
速記録
を見たらよく分るという
お話し
でございますが、この
委員会
は不幸にして
速記録
が大概の場合なかつたと私は記憶するのであります。そうして
意見
を十分に述べられんとおつしやいましたが、恐らくこの全
委員
の中で、
カニエ
君が大半を述べられて、十分御
意見
はどの
委員
より多く述べられたように記憶しております。そういう見地から私は
討論打切り
ということに
賛成
いたします。
堀眞琴
29
○
堀眞琴
君 私は
通商産業省
の必要であるという
事情
は十分に私は
認め
るのであります。併しながらこの
機構
に対しまして、私若干疑問を持ちますので、その点をここで述べさせて頂きたいと思います。 先ず第一に、先程申しました
通商監
の問題でありますが、これは成る程、
商工大臣
の
お話し
を承わりますというと、必要な
職名
には違いないと存じます。併しながらそれかとい
つて
、
次官
を助けて、そうして省務を整理する、こういう
役目
として、特別にこういう職を置かれるということは、結局
屋上屋
を重ねるという結果になりまして、
行政簡素化
の
趣旨
にも反するものだと私は思うのであります。これが
一つ
であります。 それから第二点は、
調査統計部
でありますが、
只今
私が
大臣
に
質問
いたしましたように、この
調査統計
の
仕事
というものは、非常に重要なものであり、
大臣
の
お話し
によりますれば、局を部にしても何ら差支えないように能率を上げてやられる。こういう御
決心
は、私は確かにそういう御
決心
こそ尊いものだと思うのでありますが、併しながらこれはやはり実際のその
仕事
に、衝に当
つて
おる人の氣持になりまするというと、局が部に
なつ
たことによ
つて
、やはり縮小されたという
感じ
を持つのじやないか、
從つて
実際に
仕事
をしておる人々から申しますというと、
從來
よりも重要視されないのではないかという
感じ
を持つことになるのでありまして、
調査統計
の
重要性
から申しましても、これはやはり局に帰す方が適当ではないかという
工合
に
考え
るのであります。 それから
資源廳
の問題でありますが、これは
石炭
、鉱山、
電力等
、
日本
の
自然資源
に関する諸
部局
をここに集めたのでありまして、本來ならば、これは
通産省
から離れて、外の独立の
機関
とすべき
性格
を持
つて
おるものだと思うのであります。併しこれは前にお尋ねしたときには、いろいろ
事情
もあ
つて
、
將來
はそういう含みを持たしてもいいが、今日のところはなかなかそう急には運ばんという
お話
でありましたが、確かにそういう
事情
もあると思いますが、
石炭
の今
日日本
の
産業
上に占める
重要性
から申しましても、
資源廳
の中の
石炭
を取扱うところの
部局
というものをもつと大きく
考え
る必要があるのではないか。無論
資源廳
ということは、第二の今後の
根本
的な
行政機構
の改革の際にこれを取入れて行く、それで一應現在は
從來
の
通り
に
石炭廳
に帰した方が適当ではないか、こういうような点から申しまして、私は
政府
の原案
通り
遺憾ながら
賛成
することができないのであります。
鈴木直人
30
○
鈴木直人
君
討論
を打切
つて
採決
するの
動議
を
提出
いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
31
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
三好始
33
○
三好始
君 私
通商産業省
の
設置法
の
内容そのもの
について決して反対しなければいけないような特別な
立場
に立
つて
おるというわけでは
一つ
もないのでありますけれども、この
採決
をすることについて、少くとも次の
二つ
の点について一應疑問を持
つて
おりますので、この点をはつきり申上げたいのであります。
一つ
は、
各省設置法
の
根本法
とも言うべき
国家行政組織
の
改正法案
が、本院においてはまだ成立しておらないわけでありまして、本
委員会
におきましても、その
結論
を出すまでにはまだ相当の
審議
を必要とする実情にあると思うのであります。
從つて國家行政組織法
を基くべき
通商産業省設置法案
について
結論
を出すことは、まだこれは無理がある、こういうふうに私は
考え
るのであります。これが第一点であります。 もう
一つ
の点は、これに
関連
しておるのでありますが、私は
通商産業省設置法案
について、
國家行政組織法
の
根本原則
の
立場
から部分的な
修正
が必要だと実は
考え
ておるのであります。それは
設置法案
第三十二條には「
資源應
に、
長官官房
及び
國家行政組織法
第
七條
第二項の
規定
にかかわらず左の五局を置く。」、こういうふうに表現されておるのでありますが、
設置法自身
で
國家行政組織法
第
七條
第二項の
規定
に拘わらずこういう
規定
を設けることは、
法律
の純
形式論
からは可能であろうと思いますけれども、
國家行政組織法
の
根本
的な
性格
を破壞するものでありますから、私としては不適当であると
考え
るのであります。昨夜の本
委員会
の
懇談会
においては、
外局
の廳に局を置くことは
國家行政組織法
を
附則
で
認め
て行こう、こういう
結論
に到達したのでありますが、そういう
立場
を取りますと、
資源廳
に局を置くことが可能になりますのは、その法的な
根拠
は
國家政行組織法
の
規則自身
であ
つて
、決して
通商産業省設置法自身
で
例外
を
規定
する、
例外
を創設する、こういうことではないと言わねばならんと思うのであります。そこで私は
國家行政組織法
の
原則
を貫くために、
資源廳
の局は
國家行政組織法
の
附則
に
根拠
を有する旨の
修正
を必要とするのではないか、こういうふうに
考え
るのであります。併しながらこれは昨夜の
委員会
の
懇談会
において、一應
結論
に到達した
國家行政組織法案修正
の中心問題であり、
内局
に部を置くこと、
外局
の廳に脇を置くことを、
附則
で暫定的に
認め
ようとすることに
関連
したものでありまして、これが成立しない現在では、
修正案
の
出しよう
がないのであります。こういう段階でありますので、今直ちに
採決
することはまだ早いというような
感じ
がいたしますので、強いてこれを
採決
することになりますと、私としては残念でありますけれども、これに
賛成
するということはできないのであります。
下條康麿
34
○
下條康麿
君
風会
の態度を申述べたいと思います。
通商産業省
その他
各省設置法
にあります、今まで問題にな
つて
おります点につきまして、可なりこれは
國家行政組織法
の全般から見まして問題があるように思うのです。例えば今問題になりました
内部部局
の中に、局の中に部を設ける、或いは
外局
の廳の中に局を設けるとかいう
原則
に異な
つて処置
が講ぜられておることにつきましては、私共この
処置
には滿足しないのであります。併しながらとにかく
行政組織
が理想的な体系に到達するまでには、多少そこに時間的のズれがあるのじやないか、相当
乱雜
にできてお
つた機構
が、
國家行政組織法
に掲げたような非常に理想的な
機構
に移行するには多少そこに暫定的な時間的のずれは止むを得ないじやないか。実はこの
國家行政組織法
の
根本原則
を定めるときに、私は当時
決算委員長
としてこの案を
取扱つたの
でありまするが、その
建前
から見ましても、できるだけ
國家行政組織法
の
根本原則
に合せて行きたいということは、
只今
お述べに
なつ
た堀さんと全く
同感
なのであります。ただ実際問題として
行政
の実際の面から見まして、今直ちにさような
原則
を実現することが困難ではないかということを
考え
まして、それで
皆様
と御
懇談
を遂げました結果できました
協定案
、即ちこの
國家行政組織法
に基く
各省設置法案
に現われた各般の
措置
の
國家行政組織法
に合わない点は、それは
國家行政組織法
が本年六月一日から
施行
せられまするから、そのときから一年間の
暫定措置
で、一年間経つたらこの
機構
は
根本
的に改廃せらるべきものであるということの
意味
を、いずれ
国家行政組織法
を正式に御
審議
になるときには付ける筈にな
つて
おります。その付け方については、
列挙主義
をとる、これは一般的にはいろいろ議論がありましようが、大体
列挙主義
をとることに
話合
ができておりますが、その
建前
からしまして、この
通商産業省
もいろいろの持を
考え
まして、仔細に個別に実は申上げて見たいと思うのであります。例えば
官房
その他の局の中に、例えば
大臣官房
の
調査統計部
、
通商振興局
に
経理部
、
通商企業局
に
調達賠償部
、
通商機械局
に
電氣通信機械部
及び
車両部
、
通商化学局
に
化学肥科部
というものがありまして、今申した
原則
に異な
つた処置
が構ぜられておるのでありますが、これを
國家行政組織法
の
設置法
の
内容
に照し合せて見ましていずれも止むを得ない部の
設置
であるというように
考え
たのです。先程堀さんがお述べに
なつ
た
統計調査管
を廃して部にせられることは、私も遺憾に存ずる一人であります。私も長年
統計
に
関係
のあつた
一員
としてその点は特に深い関心を持
つて
おる
一員
であります。できるならば
是非局
にいたしたいと思いますが、これは先程
懇談会
で御
審議願つた
御
方針
、即ちこの
整理案
の
観点
から見ますれば、小さくしたのを大きくするのは
止めようじ
やないか、この点も私が主張した部を局にするのも御反対があ
つて
お
認め
にならなか
つたの
もありますが、そういうような点を汲みまして、これも局を部にするのも止むを得ないのであります。その他の局に設けられます部、これも実は相当大きな
廣範
な
事務
を持
つて
おりまして、これらはいずれも局の中の課としては到底処理できない。されば
といつて局
にするかということは、今申したような
機構
を拡大することは、私はこの際避けなければならんという
懇談会
の御
方針
であ
つたの
であります。この
趣旨
に則りますと、或る局の中に部を設けることは又止むを得ないじやないかと
考え
るのであります。それから
通商監
について
お話
があつた。これ又私堀さんと全く同じような
考え
を持
つて
おりのであります。それは今尚持
つて
おります。それでこれもただ
次官
の
補佐役
となるような、又
屋上屋
を架するようなことであ
つて
は絶対にならない。これはやはり
通商関係業務
に特殊の
経驗
がある、そういう人の
経驗
によ
つて
初めてこの
通商行政
が円滑に行くという面の、いわゆる
次官
のアドバイザーという面をお持ちになるということについては、或いは暫定的にはかような特殊な
産業官廳
の下においては、やむを得ないじやないかというように
考え
るのであります。それからまだ
お話
には出なか
つたの
でありますが、例えば
通商局
なり、
通商纎維局
に
次長
を置く問題であります。これも
國家行政組織法
の中に明らかに書いてありませんけれども、大体
次長制度
も
認め
ない
方針
にな
つて
おるのであります。併しながらこれもいろいろ
渉外関係
の
事務
とか、その他の
観点
からいたしまして、現今の
行政事情
からすると、これ亦実は止むを得ない、いずれも先程申したように、これは暫定的の
措置
であ
つて
、一ケ年限りの
措置
であ
つて
、その間において適当な
処置
が行われるというような
意味
において、私はこの原案に
賛成
するより外ないだろうと思うのであります。それからもう
一つ
、第
八條
の点でありまするが、この
通商産業省設置法
第
八條
に、
通商局
は
通商
に関する
政策
及び計画を立案し、並びにこれらの実施の
統合調整
を図る
事務
、並びに
通商
に関する
協定
その他の取極に関する
事務
を掌ることにな
つて
おりまするが、
外務省設置法
第
七條
によりますと、
政務局
においても
通商航海
に関する利益を保護し、及び増進する
事務
、
通商航海條
約その他の
通商経済
上の
協定
に関する
事務
を掌ることにな
つて
おりまして、両者の限界が明白でないのであります。この点に対して同僚の新谷君から、
当局
に対して御
質問
に
なつ
た際に、
当局
としては、この
通商産業省設置法
にいわゆる
通商
というのは、
國際貿易
、インターナシヨナル・トレードという
意味
であ
つて
、
外務省
の方の
通商
のような
廣範
な
意味
ではないというような御
答弁
であ
つたの
であります。又
外國
との
協定
を結ぶことは
從來外務省
の主管する事項でありまするが、本
法案
によりますと、
將來
我が國が
外交権
を恢復した場合に、
外交交渉
に関する
事件
が二元的になるようにも見えるのであります。併し
政府
の御
答弁
によりますと、
占領治下
のことであ
つて
、現在の
事情
におきましては、別にさような心配はないというような御
答弁
であ
つたの
であります。この二点は
当局
の御説明を信頼して、そうしてさようなことのないように御
処置
を願いたいと思うのであります。 それから尚先程堀さんから
資源廳
についての御
意見
が出まして、私も誠に
同感
なんであります。
資源廳
にしたことは実は無理なんで、かような
廣範
な
事務
をあすこで圧縮したということに、そこに無理がある。これは適当な
改善策
が講ぜられなければならないと思うのであります。
從つて外局
の廳には局を設けないという
原則
に則して局を設けざるを得ないと、又この組織自体も適当な機会、即ち一年以内には改廃して、もつと適当な
措置
が講ぜられるようになることも
考え
まして、暫定的にこの原案に
賛成
するという
考え
をとりたいと思います。大体右ようなことで、問題になる点を述べたのでありますが、結局
通商産業省
の
機構
は、
根本
的にお打合せできておりますように、一ケ年間の
暫定措置
であります。それで誠に不十分だと思いますけれども、完全なる思想体系に移行するところの取敢えずの
措置
である、こういうふうに
考え
まして、
衆議院
の加えた
修正
を含めて
政府
の原案に対して
賛成
いたしたいと思います。
鈴木直人
35
○
鈴木直人
君 先程の
動議
はどうな
つたの
ですか。
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君)
採決
したいと思いますが、実は御
意見
が出ますならば御
意見
を聽いてから、……この
動議
はなく
なつ
たものと
認め
ませんから、
採決
をいたします。大事なことでありますから。
鈴木直人
37
○
鈴木直人
君 先程
委員長
から
お話
のありました
修正案
の点でありますが、
修正案
の点はどういうことになりますか。これが
ちよ
つと分らないのですが……、
討論
に入
つて
変るということになるのですか。
修正案
を出すのでございますか。
河井彌八
38
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと
諸君
に申上げますが、
衆議院
は
修正
をすることを決めましたから、
政府
はその点について何か御
意見
を述べられるだろうと思いますが、それを促したらどうですか。
鈴木直人
39
○
鈴木直人
君 実は本日から
施行
するようにこの
法案
が成
つて
おるわけでありますが、現在の情勢は、本
会議
が終了いたしまして、本日議決することはできないという情勢にな
つて
おりますが、そうしますと、本日から
施行
することができないわけですが、何日頃御希望されるのか、その点を
政府
からお伺いしたいと思います。
稻垣平太郎
40
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君) この前も申上げましたように、実はこれを他の
設置法案
と切離しまして日にちを繰上げましたわけで、これが新たにスタートすること、いわゆる
從來
の
機構
の改組ではないという
意味
と、それからして特に
関係
筋からも御要望がありまして、至急これを出発さすよう、実は先程から幾度も催促を受けましたような次第で、一日も早く出発いたしたか
つたの
であります。併し今本
会議
がなくなりまして、もう本日ということは間に合いません。これが
修正
されまして
衆議院
の方へもう一度送
つて
やるという順序を経まする必要がありまするから、もう二十三日と申しましても二十五日と申しましてもよろしいのでございますが、いろいろな準備の都合がありますので、二十五日ということにお願いできれば非常にいいのじやないかと思うのであります。
藤森眞治
41
○藤森眞治君 私は民主党を代表いたしまして、
只今
下條
委員
から述べられましたと同じ
趣旨
におきまして
賛成
する次第であります。
河井彌八
42
○
委員長
(
河井
彌八君) もう
討論
はよろしゆうございますか。まだ
修正
意見
でもあれば、この際御陳述願います。
鈴木直人
43
○
鈴木直人
君 休憩して打合せさして頂きたいと思いますが。
河井彌八
44
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは暫く休憩いたします。 午後六時二十九分休憩 —————・————— 午後六時五十四分開会
河井彌八
45
○
委員長
(
河井
彌八君) これより休憩前に引続いて開会いたします。
三好始
46
○
三好始
君 先程
ちよ
つと申上げたのですが、第三十二條第一項中「
國家行政組織法
第
七條
第二項の
規定
にかかわらず」と、こういう
例外
規定
があるのですが、これは
ちよ
つと申上げたのですが、私は、第三十二條第一項中「
國家行政組織法
第
七條
第二項の
規定
にかかわらず」を削る。この
修正案
を
提出
いたします。これは削除した方が適当なんじやなかろうか、こういうように実は
考え
るのであります。その理由は、先ず
國家行政組織法
自身がまだ
施行
されてない、それに先行して
施行
される
通商産業省設置法自身
でこういう表現をしておるのは適当ではないのじやなかろうか、もう
一つ
は、
國家行政組織法
の
根本原則
によ
つて
、
設置法自身
で
例外
規定
を設ける、こういう形になることは不適当ではなかろうかというのが第二点であります。もう
一つ
は、これだけを削除しても別に不当な結果は起らんのじやなかろうか、こういうようなところから、
修正
する際にこの点を削除するのが
一つ
の方法でないかと
考え
ますので、ここに
修正案
を
提出
する次第であります。
下條康麿
47
○
下條康麿
君 何條ですか。
河井彌八
48
○
委員長
(
河井
彌八君) 三十二條の第一項です。
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
49
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
開始。三好君の御
意見
に対して御
意見
ありませんか。
下條康麿
50
○
下條康麿
君 三好さんの
意見
に
賛成
です。
カニエ邦彦
51
○
カニエ邦彦
君
只今
の三好君の案に
賛成
の意を表します。
新谷寅三郎
52
○新谷寅三郎君 私は
附則
第一項中「昭和二十四年五月二十日」を「昭和二十四年五月二十五日」に改めるとの
修正案
を
提出
いたします。
鈴木直人
53
○
鈴木直人
君 新谷君の
意見
に
賛成
いたします。
佐々木鹿藏
54
○
佐々木鹿藏
君 新谷君の
意見
に
賛成
します。
河井彌八
55
○
委員長
(
河井
彌八君) これは決をとりまして、それからGHQの同意を得なければならん事項であります。その取計いをしたいと思います。そういう
意味
において
採決
します。御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
56
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
通商産業省設置法案
について
採決
します。三好君及び新谷君
提出
の
修正案
の
採決
をいたします。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
57
○
委員長
(
河井
彌八君) 三好君、新谷君の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔総員
挙手
〕
河井彌八
58
○
委員長
(
河井
彌八君) 全会一致と
認め
ます。よ
つて
三好君、新谷君
提出
の
修正案
は可決されました。
只今
採決
されました三好君及び新谷君の
修正
にかかる部分を除き、
衆議院送付
の
通商産業省設置法案
全部を議題に供します。
修正
部分を除く
衆議院送付
案に
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
挙手者
多数〕
河井彌八
59
○
委員長
(
河井
彌八君) 多数であります。 —————————————
河井彌八
60
○
委員長
(
河井
彌八君) 次は、
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係
法令の
整理等
に関する
法律案
、これを議題に供します。この
附則
に「この
法律
は、昭和二十四年五月二十日から
施行
する。」とあります。その「五月二十日から
施行
する」という日付をば、
通商産業省設置法案
の
施行
期日と同一に取扱うことにしたいと思いますが、これは御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
61
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと
認め
ます。それでは、他の部分につきまして御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
62
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと
認め
ます。それでは、この両
法案
は可決いたしました。但し
修正
に関する部分は、連合軍総司令部の承認を得なければならんことを御承知願います。尚、本
会議
における
委員長
の口頭報告の
内容
は、
委員長
に御一任願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
63
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異議ないと
認め
ます。ついては多数
意見
者の御署名をお願いいたしたいと思います。 多数
意見
者署名 荒井 八郎 岩本 月洲 鈴木 直人 新谷寅三郎 藤森 眞治
佐々木鹿藏
中川
幸平 城 義臣 下條 康麿
河井彌八
64
○
委員長
(
河井
彌八君) 御署名洩れはございませんか……ないて
認め
ます。本日はこれにて散会いたします。 午後七時七分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君
中川
幸平君 藤森 眞治君
委員
河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城 義臣君
佐々木鹿藏
君 岩本 月洲君 下條 康麿君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 國 務 大 臣 商 工 大 臣
稻垣平太郎
君
政府
委員
内閣
官房
長官 増田甲子七君
内閣
官房
次長
郡 祐一君 商工
事務
官 (総務
局長
) 山本 高行君