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1949-05-17 第5回国会 参議院 内閣委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月十七日(火曜日) 午前十時三十一分開会
—————————————
委員
の異動 五月十六日(月曜日)
委員栗栖赳夫
君 辞任につき、その補欠として
深川榮左
エ門
君を議長において選定した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
経済調査廰法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出衆議院送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
経済調査廰法
の一部を
改正
する
法律案
、これを議題といたします。先ず
経済調査廰次長
の
説明
を求めます。
田中己代治
2
○
政府委員
(
田中己代治
君)
経済調査廰法
の一部を
改正
する
法律案
を提出するに当りまして、その
提案
の
理由
及び
内容
について御
説明
申上げます。 御承知のごとく、
経済調査廰
の
設置
その他につきましては、すでに
國家行政組織法
の
趣旨
に則りまして、單独の
法律
により決定せられているものでありますが、この度
國家行政組織法
の実施、及び
行政機構
の
改革
に伴い、この
趣旨
に添う
字句
の
修正程度
の
改正
と、
調査廰
の
業務
の
能率的運営
のため、
從來
認められておりました
関係行政機関
に対して、
報告
を求めることのできる
範囲
を若干廣くする必要がありまして、この法案を提出いたした次第であります。 その
改正
の主なる点といたしましては、第一に
行政機構
の
改革
に伴い、
從來総理廰
の
外局
であつたものを
経済安定本部
の
外局
とした点、第二に
從來中央経済調査廰長官
は、
國務大臣
を以て、これに充てることに
なつ
ており、事実上
経済安定本部総務長官
が兼任してお
つたの
でありますが、今後
経済安定本部
の
外局
となる以上
経済安定本部総務長官
の下に、新たに
國務大臣
を置くことは
從來
の慣習上不適当であり、又一面
経済統制励行
の第一次
責任官廰
として、
関係機関
に対し、
勧告
することもできるのでありますから、
國務大臣
を以てこれに当てることが適当と思われますので、
経済安定本部総務長官
たる
國務大臣
を
長官
とすることとした点、第三に、
從來経済調査廰長官
及び
管区経済調査廰長
は
行政監査
をするため、
関係行政機関
から
報告
を求めることができることに
なつ
ていたのでありますが、その
事務
の
範囲
を若干
廣め
、
中央経済調査廰長官
、革区
経済調査廰長
及び
地方経済調査廰長
がそれぞれの
所掌事務
を行うため、
関係行政機関
から
報告
を求めることができることとした点などでありまして、尚詳細に亘りましては、逐次御質疑に應じ御
説明
申上げたいと存じます。何卒
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことを御願いいたします。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) 私から
政府
にお願いします。大体
逐條的
に大綱だけの……。
山口鐵四郎
4
○
政府委員
(
山口鐵四郎
君)
改正点
を御覧願う便宜を考えまして、お手許に配付いたしました
経済調査廰法
の一部を改正する
法律案
の
説明資料
を御覧に
なつ
て頂きたいと思います。
只今提案理由
として申上げたことが改正の要点という
箇所
に載
つて
ておりまして、その次に傍線を附した部分がず
つて
掲載してございますが、この部分は削除する
箇所
でございます。傍線を附してその右側に書き加えてあるのが新たに
修正
する
箇所
でございます。それで現在の
経済調査廰法
で
経済調査廰
がどういうふうな職務を行うことに
なつ
ているかという点について、極く概括的にお話して置く方が御理解を得るために便宜かと思いまするので、その点について申上げます。
経済調査廰
は昨年四月に発足したのでありますが、その
任務
とするところは、
國民経済
の実態に即して、その調和を図りつつ、速かな復興を図るために、
警察制度
の改善を機会として、新設された役所でございます。
從來
は
経済警察
に依存して、
経済統制
の
励行
を図
つて
いたのでありますが、それだけでは不十分ということで、
経済調査廰
が新たに設けられることにな
つたの
でありまして、一言で申しますと、
経済調査廰
の
任務
は
経済統制
の
励行
に強い反省を加え、総合的な、而も劃期的な方法によ
つて統制
の
励行
を確保しようという
任務
を持
つて
おるのであります。その方法といたしましては、闇の原因と
なつ
ておる
経済統制
の不
備欠陷
を早期に発見いたしまして、その迅速なる改善を図るというのが、我々これを
行政監査
と申しておりますが、この
行政監査
が一つの方法であります。更に闇の根源と
なつ
ておる
穏根藏物資
の
調査
をし、その供出の促進を図るということが第二の点でありまして、これは我々は
物資調査
と申しておるのであります。第三番目には
励行
を図るために、
國民一般
に対しまして、
経済違反防止
のために、指導、宣傳、啓發を図るというのが第三番の
任務
であります。 大体
調査廰
はこの三つの方法によ
つて統制
の
励行
を図
つて
おるのでありますが、更に第四番目の仕事といたしまして、統制の
励行
というためには、一つの役所だけでや
つて
いたのでは実は効果が十分に止らないのでありまして、
農林省
とか、
商工省
とかというような
産業関係官廰
は勿論、
檢察廰
、或いは警察というような
関係機関
の施策が一元的に運用された初めてその効果を挙げ得るのでありまして、さような見地に立ちまして、これらの
関係機関
の
事務業務
が総合的に一元的に行われるようにするために、
調査廰
が何と申しますか、
斡旋役
と申しますか、総合的な役割を演じております。そのために
調査廰
の中に
経済調査委員会
というものを設けまして、
関係官廰
の
代表者
が定期的に集ま
つて
、
励行方策
の一元化につき協議をしておる次第なのであります。 その
外調査廰
は
檢察廰
或いは警察というような
機査機関
に対して、或る種の勧告をすることができるように
なつ
ておるのであります。これが
調査廰
の
任務
でございます。そうしてこの
調査廰
の
組織
は、
中央
に
中央経済調査廰
というのがございます。その下に全國を八箇区に分けまして、八つの
管区経済調査廰
というのがございます。更にその下に都道府縣に一つずつ、北海道には四つ、合計全國で四十九の
地方経済調査廰
というのもございまして、中中、
管区
、地方というふうにピラミツト型に構成されまして、
中央
の指令が速かに地方に行き渡りまして、全國一体的の活動を
組織
的、計画的に行い得るように
なつ
ております。今更いうまでもなくこの
統制励行
というためには、どうしても全國一体的の活動が必要であることは、
経済統制
の性格上当然なのであります。
調査廰
はさような
意味合
におきまして、全國的な
組織
を持
つて
おるのであります。そこに職を奉ずる、これらの先程申しました各種の
任務
を遂行する機関を
経済調査官
と申しまして、現在では三千五百名の定員を持
つて
おります。
経済調査官
は特にこの
経済違反
の取締のために、いろいろ
任務
がございますが、特に
経済違反
の取締のためには、或る種の
権限
を必要といたしますので、裁判所から令状、
許可状
を貰いまして、それによ
つて
ときに
違反者
の逮捕或いは臨檢、捜索、差押えというような警察その他の
捜査機関
が持
つて
おりますような
権限
も與えられておるのであります。これが現在の
経済調査廰法
の大体の内容と
なつ
ておるのであります。 さてこれを今回改正ま
箇所
が二、三ございきして御
審議
を煩わすことにな
つたの
でありますが、それにつきまして
逐條的
に簡單に御説明申したいと思います。 先ず第
一條
の第一項でございますが、「
内閣総理大臣
の管理の下に、
中央経済調査廳
を置く。」というのは、これは
安定本部設置法
におきまして、その第十九條に、「
國家行政組織法
第三條第二項の
規定
に基いて
経済安定本部
に置かれる
外局
は、左の
通り
とする。
物價廳
、
経済調査廳
」と
なつ
ておりまして、更に第三十三條に、「
経済調査廳
の
組織
、
所掌事務
及び
権限
は、
経済調査廳法
(昭和二十三年
法律
第二百六号の定めるところによる。」こういう條文が
経済安定本部設置法
に設けられることにな
つた関係
で、
経済調査廳法
において、その第
一條
第一項のような
規定
を置いておくことが矛盾いたしますので、削除することに
なつ
たわけでございます。 それから現在の第
一條
の第二項の八号でござにます。
從來
は、「
隠退藏物費
の
調査
及び供出の促進に関する
事項
」というのを若干
修正
いたしまして「
隠退藏物識
の
調査
並びに供出及び
活用
の促進に関する
事項
」というように、即ち「
活用
の促進」というように
事務
が若干拡がつたわけであります。これはどういうことかと申しますと、現在まで
調査廳
がや
つて
おりました仕事は、
隠退藏物資
を発見いたしまして、これを
産業復興公團
に買取らせるところまでが
調査廳
の仕事だ
つたの
であります。然るに
産業復興公團
がかようにして
買取つた隠退藏物資
が、これが本來は正規の
ルート
に一刻も早く乘せなくてはいけないのでありますが、現在二億の滯貨があるということであります。かようなことでは、折角摘発しても何ら意味をなさないので、公團がこれを早くこの
ルート
に
隠退藏物資
を乘せまして、一刻も早く
活用
するように仕向けなくちやならない、かような
意味合
におきまして、公團に対して
活用
の
促進方
を図るということも当然
調査廳
の
任務
或いは責任であろうという考え方から、かように
修正
をしたいと思うわけでございます。 第二條に移りまして、「
中央経済調査廳
に
長官
一人、次長一人及び部長三人並びに政令の定めるところにより
経済調査官
その他所要の職員を置く。」というのは、この「政令の定めるところにより」ということは、これはもう
定員法
によりまして
規定
せられるところなんでありまして、かような字句は必要ないということから
修正
することに
なつ
たわけでございます。 第三條第一項の「
中央経済調査廳
に
中央経済調査廳官房
、
監査部
、
査察部
及び
物資調査部
を置く。」といううち、「
中央経済調査廳官房
」というのを「
長官官房
」に直す
理由
は、これはどちらでもいいことかと思うのでありますが、
從來
の慣例は、
官房
は「
長官官房
というのが一般の例でございまして、
調査廳官房
、或いは
農林省官房
というようなことは例に
なつ
ておらない
関係
で、この際改めたいと思う点でございます。第三條第二項の「
官房
及び各部の
分掌項
及び分課は、
長官
が、これを定める。」、
官房
及び各部の
分掌事項
及び分課は、
法律
によ
つて
定めることに
なつ
ておるのでありまして、さような点に対して
長官
がそれを定めるということは、
行政組織法
の
関係
で不適当なのでありますから、そこでその
分掌事項
或いは分課の更に
内部組織
の細目は、これは
長官
が定めるというように改正する次第でございます。 第四條の、「
長官
は、
國務大臣
を以て、これに充てる。」というのは、「
長官
は
経済安定本部総務長官
たる
國務大臣
を以て、これに充てる。」というように
修正
するその
理由
は、先程
提案理由
の説明で申上げた
通り
でございます。 第六條の「第
一條
第二項の
事務
に関し」の「第二項」を削るというのは、これは第
一條
の第一項を削
つた関係
で、第二項が当然第一項に変
つて
参ります
関係
で第二項を削ることにするわけであります。「
中央経済調査廳及び関係
各廳の間の
連絡調整
を図るため、
中央経済地査廳
に、
中央経済調査委員会
を置く。」というのを、「
中央経済調査協議会
」に直す
理由
は、この
中央経済調査委員会
というのは、先程御説明申上げましたような
任務
を持
つて
おる
委員会
でございますが、
國家行政組織法
によとますと、かような連絡的な仕事をする会は、
委員会
という名称を用いることができなくな
つた関係
で、
行政組織法
の
規定
に從いまして「
委員会
」を「
協議会
」に改めるわけでございます。第六條の二項三項の
修正点
も同樣な
意味合
でありまして、「
委員会
」を「
協議会
」にし、「
委員長
」を「会長」にするというわけでございます。更にこの
協議会
の
委員
を
從來
はこの
調査廳
が
総理廳
の
外局
であ
つた関係
で、
内閣総理大臣
がこれを任命していたのでございますが、
安定本部
の
外局
とな
つた関係
で、その
任命権者
を
経済安定本部総裁
に変えることに
なつ
た次第であります。四項それから五項につきましても、先程御説明申上げた
通り
で御了解がお願いできると思います。第六條の二が新たに設けた
規定
でございます。「
隠退藏物資
の
調査
、供出及び
活用
に関する
重要事項
を
調査
審議
するため、
中央経済調査廳
に
中央物資活用審議会
を置く。」「前項の
審議会
の
組織
、
所掌事務
、
委員
その他
審議会
に関し必要な
事項
については、
物資活用審議会令
及びこれを改正する政令の定めるところによる。」
隠退藏物資
の摘発或いはその
活用
というようなことは、直接
國民
に対して
利害関係
のあることでございまして、この
事務
の運営につきましては、愼重にこれをなさなければならんという見地から、
只今総理廳
の中に
物資活用審議会
というものを政令に基いて設けまして、
民間代表者
及び
官廳代表者
をしてこれを構成しておるのでありますが、
経済調査廳
が
安定本部
の
外局
になる
関係
で、この
審議会
だけを
総理廳
の中に残して置くというのは不適当と考えまして、この
審議会
を
中央経済調査廳
に設置するという狙いがこの
規定
を新たに設けた
理由
でございます。 第七條の第二項でございますが、「
管区経済調査廳
は、
内閣総理大臣
の管理に属し、
当該経済調査管区
における第
一條
第二項の
事務
を掌る。」これも
從來
は
総理廳
の
外局
として置かれていた
関係
で「
内閣総理大臣
の管理に属し」という文字があ
つたの
でありますが、
中央経済調査廳
と同樣に
安定本部
の
外局
となるという見地からさような文字を削
つたの
でございます。それから第八條の
修正
も先程
中央経済調査廳
について申上げた
通り
の
理由
で「政令の定めるとこにより」という字句は必要ないと考えまして、削ることに
なつ
たわけでございます。第九條につきましても
中央経済調査廳
の
箇所
について申上げた
通り
でございます。第十二條の第一項の「同條第一項及第四項中「第二項」を削る」というのも先程御説明申上げた
通り
でありますし、「
委員会
」を「
協議会
」に「
委員長
」を「会長」にするという趣旨も先程御説明申上げた
通り
でございます。その第三項におきましてこの
管区経済調査委員会
の
委員
の任命は
從來
は「
中央経済調査廳長官
がこれを任命する」とあ
つたの
でありますが、この
調査委員会
の
委員
は
調査廳
の内部の官吏及び
関係官廳
の代表から成
つて
おるのでありまして、
調査廳
の内部の官吏を
委員
にするときには、「これを任命する」という言葉が適切かと思うのでありますが、外部に人に対して
調査廳
の
長官
がこれを任命するというのは適切を欠く、むしろこれを「委嘱する」と直す方が適切かと考えて、この際
修正
したいと思うわけでございます。第十二條の二もこれもこの
物資活用審議会
が
管区経済調査廳
にも
從來
置かれておりましたこれを、新たに
管区経済調査廳
に設置するという
理由
は、
中央
における
中央物資活用審議会
の
箇所
で説明申上げたと同じ
理由
で、この第十二條の二を新たに設けた次第であります。第十三條の第二項の
修正
につきましても
中央
及び
管区長
について申上げた
通り
でございます。又第十四條の
訂正理由
も
中央
及び
管区
において申上げた
通り
でございます。 第十七條も同樣であります。第十七條の第三項も
地方経済調査協議会
の場合の任命につきまして「任命し、又は委嘱する」というように直す
理由
も、
管区経済調査廳協議会
について御説明申上げた点と同樣でございます。第十九條についてもすでに御説明申上げた
通り
でございます。第三十
一條
についても同樣でありますし、第三十二條についても同樣ですべてこの第
一條
の第一項が削除にな
つた関係
でございます。 第三十三條「
中央経済調査廳長官
は第
一條
第二項第三号又は第七條第二項の
規定
による監査の結果必要があるときは、
経済安定本部総裁
に対し、
経済安定本部令
第十五條の
規定
による命令を発生するよように意見を具申することができる」というのを「第
一條
第二項」を削
つたの
は、すでに今まで何回も御説明申上げた
通り
でありますし「
経済安定本部令
第十五條」を「
経済安定本部設置法
第十五條第十四号」に改める
理由
を申上げますと、
経済調査廳
が
行政官廳
の
事務運営振り
を監査いたしまして、その不
備欠陷
を発見した場合には、その不
備欠陷
をかように直して頂きたいというように勧告するのでありますが、その勧告は実は
調査廳
の
長官
みずからが、その
勧告権
を持
つて
おるのではないのでありまして、現在の
経済安定本部令
第十四條によりますと
安定本部総裁
が
行政機関
の長に対して指示をすることができるという趣旨の
規定
がございます。この
規定
に從いましてこの
規定
を発動して頂きまして、即ち
調査廳
の
長官
から
安定本部
の総裁に上申いたしまして、この
規定
の発動によ
つて指示権
によりまして
行政
の不
備欠陷
を直すという建前を取
つて
おります。
安定本部令
十五條に現在はその
指示権
が
規定
してあるのでございますが、
経済安定本部設置法
第五條第十四項にこれが新たに
規定
されることになる
関係
で、この点について
修正
をいたす次第なのであります。 最後に第三十四條第二項の
修正点
でございます。只今まで申上げました
修正点
は大体
國家行政組織法
の
規定
に即應するように、いわば字句の
修正程度
を我々は考えておるのでございますが、第三十四條の第二項は若干それと異なりまして、
経済調査廳
が
発足以來
、約八ケ月に
亘つて業務
を運営した結果
事務
の
能率化
を図るためには、この程度の
修正
が更に必要と考えまして、いわば実質的な
修正点
なのでございます。現在の
規定
によりますと、先程申上げました
行政監査
をするために必要あるときには
行政機関
から
報告
を求めることができることに
なつ
ておるのでありますが、
行政機関
からの
報告
は、
行政監査
をするためではなく、むしろ
隠退藏物資
の摘発のためにも、或るいは又一般
國民
に対する指導、宣傳、啓発といつたような
事務
のためにも、即ち第
一條
に書いてございます、
調査廳事務全般
の運営のために必要と考えまして、その
報告
を求め得る範囲を拡げるというのが第二項の
修正
の
理由
でございます。現在この
行政監査
をいたしておるのは、
中央決済調査廳
と、それから
管区経済調査廳
のみでございまして、
地方決済調査廳
にはその
権限
はございません。併しながら
隠退藏物資
の摘発とか、或いは
國民
に対する指導、宣傳、啓発といつたような
事務
は
地方経済調査廳
もこれをなしておる
関係
で、かような意味の
報告
を
行政機関
から求めることができるようになると、その
関係
でこの
中央経済調査廳長官
、
管区経済調査廳
に限らず、
地方経済調査廳長
にもこの
報告権限
は認めさして頂きたい。
從つて報告
を求めることができる者及び
報告
を求め得る
事項
について、両面において若干拡げるという結果になるわけでございます。勿論この
行政監査
につきましては、
地方経済調査廳
は、今度といえども
権限
はございませんから、
地方経済調査廳
の長が
行政機関
から
報告
を求め得る
事項
は
行政監査
を除くその他の
調査廳
の
事務
ということになるわけでございます。 以上をもちまして今回の御
審議
をお願いいたします
修正箇所
の、
逐條的
な御説明を終りたいと思います。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
はよろしい。 午前十一時三分
速記中止
—————
・
—————
午後四時十九分
速記開始
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事
カニエ邦彦
君 中川 幸平君 藤森
眞治
君
委員
河崎 ナツ君 荒井
八郎
君 城
義臣
君
佐々木鹿藏
君 岩本
月洲
君
新谷寅三郎
君 鈴木 直人君 堀
眞琴
君 三好 始君
國務大臣
國 務 大 臣
山口喜久一郎
君
政府委員
内閣官房長官
増田甲子
七君
内閣官房次長
郡 祐一君
中央経済調査廳
次長
田中己代治
君
総理廳事務官
(
経済調査廳官
房会計課長
)
山口鐵四郎
君
総理廳事務官
(
特別調達廳経
理局長
)
加藤
八郎
君
総理廳事務官
(
特別調達廳庶
務部長
) 岩永 賢一君
統計委員会事務
局長
美濃部亮吉
君
運輸政務次官
加藤常太郎
君
運輸事務官
(
海上保安廳長
官)
大久保武雄
君