運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-05-07 第5回国会 参議院 内閣委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午後零時十一分
開会
—————————————
委員
の異動 五月七日(土曜日)
委員市來乙彦
君 及び
町村敬貴君辞任
につき、その補欠 として
新谷寅三郎
君及び
鈴木直人
君を 議長において選定した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
の件 ○
通商産業省設置法案
(
内閣送付
) ○
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係
法令
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を
開会
いたします。先ず
委員諸君
にお諮りいたします。
建設委員会
、
運輸委員会
、
農林委員会
から、それぞれ
連合委員会
を開いて呉れという要求がありました、それで來る九日月曜日には午後に
建設委員会
との
連合会
、十日午前、
運輸委員会
との
連合会
、十一日午前に
農林委員会
との
連絡会
を開きたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。さ
よう
に決定いたします。
—————————————
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
通商産業省設置法案
と、それから
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
は二案を議題といたします。先ず
大臣
よりの
提案理由
の御
説明
を願います。
稻垣平太郎
4
○
國務大臣
(
稻垣平太郎
君)
通商産業省設置法
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
政府
は、先般
來通商産業省
の
設置
について、鋭意愼重な檢討を進めてきたのでありますが、今回漸くその
成案
を得るに到りましたので、ここに
通商産業省設置法案
を
國会
に提出して、御
審議
を抑ぐ次第であります。 申すまでもなく
日本経済
の
自立
と安定はと、
輸出
の
振興
と
生産
の増強とにかか
つて
いるのでありますが、
終戰以來商工省
はこの二つの重大な使命を担当するため、
商工本省
、
石炭廳及び貿易廳
を
中核
とし、更に
特許局
と
中小企業廳並びに工業技術廳
を擁しまして、鋭意
國力
の恢復に
努力
して参つた次第であります。幸にして、
連合國
の好意ある対
日援助
と
官民一体
の
努力
とにより、
鉱工業生産
は順調な上昇を示し、インフレーシヨンも漸次緩慢化いたしまして、経済安定のきざしが見え始めましたことは、誠に喜びに堪えない次第であります。しかしながら、
國際経済
への
参加態勢
を確立し、
我國経済
の
自立
を達成するためには、更に
輸出産業
の飛躍的な
振興
を図り、
貿易
と
生産
との連繋をより一属緊密ならしめることが肝要なのでありまして、いわゆる経済安定九原則の指令も、正にこれを要求しているものであります。ここにおいて
政府
は、我が
國経済
が本質的に
國際通商
を基本とする
交易経済
であること並びに我が國が現在置かれている
國際情勢
に深く思いをいたしまして、
産業行政
の方向を、
從來
のごとき
國内経済中心主義
から、進んで
國際通商中心主義
に切り換え、一日も早く我が
國経済
の
自立
を達成することを決意し、
從來
の
商工省
を解体いたしまして、ここに全く新たなる構想の下に
通商産業省
を
設置
するに到つた次第であります。
法案
の詳細な
内容
につきましては、
審議
の途上、随時御
説明
申上げることといたしたいと考えますが、以下その
概要
を申述べますならば、
通商産業省
は、
通商関係部局
及び
輸出品生産原局
からなる
本省
、
國内資源
に関する
行政
を掌る
資源廳
、
從來
の
特許局
に相当する
特許廳並びに工業技術廳及び中小企業廳
から構成されております。尚、
通商関係事務
の
重要性
に鑑みまして特に
通商監
を設け、
次官
を補佐して
通商
に関する
事務
を整理せしめることと
なつ
ております。
先づ
第一に、
本省
は
大臣官房
並びに
通商局
、
通商振興局
、
通商企業局
、
通商纎維局
、
通商雜貨局
、
通商機械局
、
通商化学局
及び
通商鉄鋼局
の八局から構成せられております。
通商局
は、
通商
に関する
政策
並びに
物資需給計画
及び
輸出入計画
を立案しその
推進
を図る
通商産業省
の
中核的部局
であります。又この局におきましては、
輸入物資
が
生産計画
に重要な役割を果すことに鑑みまして、
輸入
に関する
事務
を掌ることと
なつ
ております。
通商振興局
は、
通商局
が主として
政策面
を担当いたしますのに対し、
通商金融
、
輸出品
の檢査、
輸出品
の
展示紹介等
の
通商振興
上の
実施面
を担当することと
なつ
ております。又
輸出
に関する
事務
は
通商産業省所管
の
物資
につきましては後程御
説明
いたします
通り
、それぞれ
物資別
の局で相当いたしますが、
他省所管
の
物資
に関する
輸出事務
はこの
通商振興局
で取
纒め
て処理することと
なつ
ております。次に、
通商企業局
は、單一爲替
レート設定
を契機とする
國際経済体系
との接触に備えますためにも、又急速なる経済安定を
目途
とする本年度の嚴格なる
財政金融政策
に対処いたしますためにも、
國内産業
の徹底的な
企業合理化
を促進することが急務と
なつ
て参りました現状におきまして、
企業合理化
に関する調査、
指導
及び啓蒙を行なうことを主たる
任務
とするものであります。 次に、
通商纎維局
以下五つの
物資別
の局が設けられていますが、
通商纎維局
におきましては、
輸出品
の大宗をなす
纎維工業品
の
生産
と
輸出
並びに
國内衣料品
の配給に関する
事務
を掌り、
通商雜貨局
におきましては、
輸出用雜貨工業品
と
生活用品
との
生産
と
輸出
に関する
事務
を、
通商機械局
におきましては、
機械器具
、
自動車等
の
生産
と
輸出
に関する
事務
を、
通商化学局
におきましては、
化学工業品
の
生産
と
輸出
並びに
アルコール專賣
に関する
事務
を、又
通商鉄鋼局
におきましては、
鉄鋼
の
生産
と
輸出
に関する
事務
を掌ることと
なつ
ております。以上が
本省機構
の概観であります。 次に
通商産業省
の
外局
といたしましては、
資源廳
、
工業技術廳
、
特許廳及び中小企業廳
の四廳が
設置
されることと
なつ
ております。 先ず第一に、
資源廳
はその長を
長官
といたしまして、
通商
と比較的
関係
の乏しい
資源関係
の局を取
纒め
ることとし、
長官官房
の
外石炭管理局
、
石炭生産局
、
鉱山局
、
鉱山保安局
及び
電力局
の五局から構成されております。このうち、
石炭局理局
におきましては主として
從來
の
石炭廳
の
管理局
、
配炭局
及び亞炭局の
所掌事務
を、
石炭生産局
においては、
生産局
、
開発局
及び
資材局
の
所掌事務
を掌り、又、
鉱山局
は
從來
の
鉱山局
の、
電力局
は
電力局
の
所掌事務
を掌ることと
なつ
ております。又
鉱山保安局
は、別途今
國会提案
の上御
審議
を抑
ぐこととなつております鉱山保安法
の
施行
に関する
事務
を掌り、
鉱業
に関する
保安
を確保して
鉱山労働者
に対する危害を防止し、
鉱物資源
の合理的な
開発
を図ることを主たる
任務
とするものであります。
石炭
、
鉱物
、
電力等
の
國内資源
の
開発
と利用とは、
從來商工省
が最も力を注いで参りましたところでありますと、又
我國経済復興
のためには今後とも益々強力な
行政的措置
を必要といたしますので、
通商産業省
の新
機構
におきましてはこれを
独立
の省にも比すべき強力簡素な
機構
を有する
資源廳
において所掌せしめることといたしました。次に、
工業技術廳
は
鉱工業
の
科学技術
に関する
試驗研究
並びにその成果の普及を図ることを
任務
とするものであり、
特許廳
は
特許権
その他の
工業所有権
に関する
事務
を掌り、又
中小企業廳
は
中小企業
の
指導
及び
振興
を図ることをその
任務
とするものでありまして、ほぼ現在の
機構
を踏襲いたしております。 以上が
通商産業省
の
中央機構
の
概要
でありますが、更に
地方機構
といたしましては、現在の
商工局
と
地方貿易事務局
とを合体いたしました
通商産業局
を全國八ケ所に
設置
しまして、
本省
並びに
外局
の
事務
を分掌せしめ、更に全國四ケ所の
主要炭田地域
に
石炭局
を
設置
いたしまして、
石炭鉱業
の
國家管理
に
関係
する
事務
を掌さどらしめることといたしました。尚、
商工局
の出張所は、これを七月三十一日まで存置せしめ、その間
経済統制事務
の
地方廳委讓
の
準備
を
推進
し、八月一日以後におきましては
必要最少限度
の地に
通商産業局
の
分室等
を
設置
することといたしました。尚又
主要貿易
港の所在地には、
通商事務所
を
設置
しまして、
通商関係事務
の迅速な処置を図りたいと考えております。 以上申し述べましたところが本
法案
の
提案理由
とその
内容
の
概要
でありますが、
政府
におきましては、この
法案
の一日でも早い
実施
によ
つて
、相應の効果があるべきことを確信し、且つ
日本経済
の
自立確立
のためにも
行政機構
の面において一日も速かにその
態勢
を整備する必要があると考えまして
各省設置法
に先立ち五月二十日の
施行
を
目途
としてその
準備
を進めている次第であります。 何とぞ
政府
の意を存することを諒とせられ、
大局的見地
より御
審議
御協賛あらんことを切望いたします。 尚、
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律
について
提案
の
理由
を御
説明
を申上げます。
我國経済
の
自立
を
目途
として
國際通商主義
を
中心
とする
産業行政推進
のため、
政府
は、すでに旬日前
通商産業省設置法案
を
國会
に提出し、御
審議
を仰いで参りましたが、
國会
の御
努力
により近く議決の運びに至りましたことは、寔に感謝に堪えんところであります。 御承知のごとく、
通商産業省
は
從來
の
商工省
、
貿易廳等
を解体して新たに
設置
されるのでありますが、その権限、
所掌事務等
については、
從來
の
商工省
のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、
通商産業省設置法
の
施行
に
伴つて
、他の
法令
(
法律
並びに
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発せられる
勅令
、
政令
及び
省令
)について当然
所要
の修正を行わねばならぬのであります。このために、
政府
は、
通商産業省設置法
の立案に並行して同
法施行
に伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
を
準備
して参りましたが、漸く
成案
を得るに至りましたのでここに
國会
に提出し、御
審議
を仰がんとするものであります。 以下、本法の
内容
について解説いたしますと、第一には
名称
の
変更
でありまして、
諾法令
(
法律
並びに
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発せられた
勅令
、
政令
及び
省令
)中「
商工大臣
」、「
商工次官
」、「
商工局長
」、「
鉱山監督局長
」、又は「
商工省
」、「
特許局
」等の旧
名称
を
通商産業省設置法
に
規定
しております「
通商産業大臣
」、「
通商産業次官
」、「
通商産業局長
」又は「
通商産業省
」、「
特許廳
」等の新
名称
に改めております。次に
通商産業省設置法
は本年五月二十日に
施行
されることに
なつ
ておりますが、六月一日からは
國家行政組織法
に基くものとなるので、同法の趣旨に合致する
よう
所要
の
法令改正
を行
なつ
ております。即ち、すでに單行法として制定
施行
されております
工業技術廳設置法
、
中小企業廳設置法
並びに
臨時石炭鉱業管理法
及び今
國会
に提出され現在御
審議
を仰いでおります
鉱山保安法案
のうち、
機構
に関する
規定
中
國家行政組織法
に牴触する
部分
を改め、
通商産業省設置法
と重複する
部分
を削る等の
措置
を
規定
しており、更に
從來
殆んど「
委員会
」なる
名称
が冠せられていた
諮問機関
について、
國家行政組織法
第三條及び第八條の
規定
が「
委員会
」なる
名称
は、
独立行政機関
としての
外局
たる
委員会
に限る旨を明示してゐるので、
臨時石炭鉱業管理法
、
電氣事業法
及び
弁理士法
の
規定
に現われる「
委員会
」を「
審議会
」に改めると同時に
日本製鉄株式会社法
及び
日本発送電株式会社法
中の両
会社設立
当初に
設置
され現在不必要と
なつ
ている
製鉄事業評價審査委員会
及び
電力評價審査委員会
に関する
規定
を整理し、これらの
委員会官制
を廃止する旨を
規定
しております。 その他、
石炭鉱業権等臨時措置法
につきましては、
鉱業権使用権等
の設定、
変更等
に関する登録を
通商産業省
において一元的に行うため、又
貿易公團法
につきましては、他の
諸公團法
の
規定
との均衡を図るため、
從來懸案
と
なつ
ておりました点を改正して、今後の運営に遺憾なきを期しているのであります。 以上、申し述べましたところにより本
法案提出
の
理由
とその
内容
とは一應明らかにされたものと存じますが、本
法律
は手続上
通商産業省設置法
と同時に
施行
を要するものでありますので、何とぞこの点に御留意の上十分に御
審議
の上速かに御協賛たまわりたいと存ずる次第であります。 以上両案について
提案
の
理由
を御
説明
申上げました。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
諸君
にお諮りいたしますが、これを以て一時休憩いたして午後一時半から
開会
し
よう
と思いますが如何でし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異存ないと認めます。さ
よう
に決定いたします。それでは一時半まで休憩いたします。 午後零時二十六分休憩
—————
・
—————
午後一時五十六分
開会
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 再会いたします。
懇談会
に入ります。 午後一時五十七分
懇談会
に移る
—————
・
—————
午後四時四十四分
懇談会
を終る
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後四時四十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事 中川 幸平君
委員
河崎 ナツ君 城
義臣
君 岩本
月洲
君
新谷寅三郎
君
鈴木
直人
君 三好 始君
國務大臣
商 工 大 臣
稻垣平太郎
君
政府委員
商工政務次官
小林 英三君
商工事務官
(
大臣官房会計
課長) 渡邊 一俊君
商工事務官
(
総務局長
) 山本 高行君
商工事務官
(
機械局長
) 武内
征平
君
貿易廳次長
新井 茂君