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1949-05-14 第5回国会 参議院 内閣・労働連合委員会 第1号 公式Web版

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  1. 労働省設置法案(内閣送付) ○國家行政組織法の施行に伴う労働関 (会議録情報)

    昭和二十四年五月十四日(土曜日)    午前十一時六分開会   —————————————  委員氏名   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事      カニエ邦彦君    理事      中川 幸平君    理事      藤森 眞治君            河崎 ナツ君            荒井 八郎君            城  義臣君            栗栖 赳夫君            佐々木鹿藏君            岩本 月洲君            下條 康麿君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀  眞琴君            三好  始君   労働委員    委員長     山田 節男君    理事      一松 政二君    理事      平野善治郎君    理事      早川 愼一君            原  虎一君            村尾 重雄君            岡田喜久治君            田口政五郎君            門屋 盛一君            竹下 豐次君            田村 文吉君            波田野林一君            水橋 藤作君            平野 成子君            中野 重治君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○労働省設置法案内閣送付) ○國家行政組織法施行に伴う労働関  係法律整理に関する法律案内閣  送付)   —————————————    〔河井彌八君委員長に着く〕
  2. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) これより内閣労働委員連合会を開会いたします。  労働省設置法案國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案、この二案を議題といたします。政府の御説明を求めます。  尚行政機関職員定員法関係において、労働省所管に属する分につきましては、引続いて御質疑をなさつて差支えないと思います。先ず政府の御説明をお願いします。
  3. 國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)

    國務大臣鈴木正文君) 労働省設置法案審議をお願いするに当りまして、提案理由を御説明申上げます。  現行労働省設置法労働省の発足に際し、昭和二十二年八月第一回國会において成立を見たものでございます。爾來労働省といたしましては、所期の目的達成のために努力して参つたのでありますが、今回内閣の方針による行政機構整備と、六月一日から施行されることになりました國家行政組織法関係上、これについて若干の改正を必要とするに至つて次第であります。  その要点について申上げますると、第一に、行政機構整備に関連いたしまして、労働統計調査局大臣官房労働統計調査部といたしたことであります。労働省行政合理的遂行の基盤として、科学的に的確な統計調査の必要なことは申すまでもありません。今回の改正は、決してこの重要性を軽視したというものではなく、今後とも労働統計調査部は、大臣次官直轄の下に、各局に関係のある統計調査に万遺憾なきを期する考えでございます。尚、これ以外の労働省関係行政機構は、すべて現状通りということになつております。  次に国家政行組織法の実施に伴う改正点でございますが、これにつきましては、形式的な規定整備であつて、実質的には何ら現状変更を加えるものではないのでございます。即ち、現行法に対する改正要点の第三條「労働省任務」、第四條の「労働省権限」、第二章第二節の産業安全研究所等の「附属機関」、同じく第三節の都道縣労働基準局等の「地方支分部局」第三章「外局」、第四章「職員」等の規定はすべて現状又は他の関係法令規定するところをそのまま規定したものでございます。最後失業保險委員会は、この法律案施行される六月一日から中央職業安定審議会に統合されることになつておりますので、この法律案附則でその官制を廃止することといたしました。  以上概要を御説明いたした次でありますが、何とぞ御審議上速かに可決あらんことをお願い申上げる次第であります。  尚、國家行政組織法施行に伴う労働関係法律整理に関する法律案審議されるに当り本法律案提案理由を御説明申上げます。  現行労働基準法労働者災害補償保險法及び職業安定法には、諮問機関又は調査機関として各種委員会に関する規定が設けられておりますが、國家行政組織法施行に伴い、諮問又は調査のために置かれる附属機関審議会又は協議会とその名称を改めることとなりましたので、前に申上げた法律中に規定されている各種委員会をその性格に應じて審議会協議会審査会等にその名称を改めることとしたのであります。  次に國家行政組織法第十九條の規定により、すべて職員定員は、法律で定めなければならないことになつておりますので、労働基準法及び職業安定法職員定員を命令で定める旨の規定はこれを削除することといたしたものであります。  以上本法律案について御説明申上げたのでありますが、何とぞ御審議の上可決されますようお願い申上げます。
  4. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 只今大臣から御説明になりました二法案につきまして、更に少しく詳細に法案内容について説明を求めたいと思いますが、如何でありましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 御異存ないと認めます。つきましては大臣官房総務課長富樫君が政府委員ではありませんが、便宜上説明をする由でありますから、発言を許しますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  7. 説明員(富樫總一君)(富樫總一)

    説明員富樫總一君) 先ず労働省設置法案につきまして御説明申上げます。  この法律案は先程大臣からお話がございましたように、各省が從來は官制でやつておつたのを新たに設置法にするのと違いまして、すでに第一國会におきまして御審議願いまして、すでに法律としてあつたものを改正するのでございます。改正の趣旨は先程もお話にあつた通りでございまするが、從いましてこの法律の大部分は全部各省同一モデルに從いまして作つたものでございます。実質的な相違は先程のお話の統計局統計調査部にしたというだけでございまして、実態は現状と殆んど変りません。  第一章総則におきまして(この法律の目的)として第一條、この「労働省所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。」これは各省同樣の文句でございます。第二條の(設置)につきましては、この法律の根拠が行政組織法であるということを規定したものでございます。第三條(任務)といたしましては、特にここでは「労働者の福祉と職業の確保とを図り、もつて経済の興隆と國民生活の安定とに寄與するために」と云々と言いまして、單に事務的な任務を揚げるだけでなく、その実態をここに特に明確にした点が一般の各省の設置法モデルと違うところでございます。任務の主たる内容は、職業の安定、労働者の福祉ということでございますが、具体的内容といたしましては、労働組合労働爭議、いわゆる労政関係の仕事、それから労働條件の保障、いわゆる労働基準に関する仕事、それから職業安定即ち職業紹介失業対策等に関する仕事、これは労働者災害補償保險とか失業保險とかいう事業が附帶しておるわけであります。これらに併せまして行政の基礎となりまする労働統計調査、それから婦人の解放、地位の向上、これは労働省專管事項ではございませんが、各省にそれぞれ跨つておりまする婦人行政連絡調整を特に勤労大衆婦人というものが中心になるという建前から、労働省におきまして各省に亙る婦人の地位の向上に関連する行政連絡調整をすることにしておるのでございます。  次に第四條、(労働省の権限)として規定いたしましたものは、一号から十三号まではこれは各省と同じようにいわゆる大臣官房におきまして予算の経理、人事その他の仕事に関する権限を規定したものでございます。これは各省共通でございます。第十四号以下はそれぞれ労働省所管法律即ち労働組合法、労調法或いは基準法職業安定法その他におきまして労働大臣の権限とされていることを全部ここに網羅いたしまして、そうして最後に將來の法律の改正或いは個々の事務的なことで特に掲げる必要がないというものを全部補足する意味におきまして四十九号に前各号に掲げるものの外、法律に基き労働省に属せしめられた権限、こういうことにして締括りをつけておるのでございます。  第二章、本章は國家行政組織法に基きまして各省の機構が本省と外局との二種類に分れておるのでありますが、先ず第二章に本省を規定してございます。本省も更に区別いたしまして第一節に内部部局、第二節におきましてこれに附随する附属機関、第三節におきまして地方支分部局、こういう三つの区分になつております。本省は労政局労働基準局婦人少年局職業安定局の四つになつております。これは從來労働統計調査局が別にもう一つあつたのでありますが、それが第五條の二項によりまして「大臣官房労働統計調査部を置く。」というふうに変更したものでございます。而して第六條の(大臣官房事務)はこれは各省共通でございます。ただこの第十二号から第十八号まで從來労働統計調査局の仕事として掲げられておつたものをこのまま官房の仕事に規定いたしております。從いまして統計調査局が官房の部になりましても、所掌事項はこの十二号から十八号までに書いてある通り、これは現行の設置法のままでございまするから、所掌事項には何らの変更はないのでございます。第七條の(労政局事務)、これは労政局労働組合及び労働爭議、それから來月一日から施行になりまする公共企業体労働関係法等に関する仕事が労政局所管ということになつております。  ただ後に申述べまする中央労働委員会の仕事は各法律に基きまして、独立に権限を行うことになつておりますので、それらのことはこの労政局所管ではないということを特に書いてございます。  第八條の(労働基準局事務)は、これも現在の設置法と同樣でございます。仕事の内容労働基準法の施行ということをその内容に即して規定いたしますと共に、併せて積極的な労働能率の増進、労働者福利厚生を図るというようなことを附随的に規定しております。尚基準法の施行に関連いたしまして、労働者災害補償保險事業という特殊の事業を行うことになつております。第九條の(婦人少年局事務)、これも現行法の、現在の労働省設置法所管事項をそのまま何ら変更することなく規定したものでございます。その婦人少年局で扱う仕事は、労働基準法に規定する婦人少年に関する特殊な労働條件につきまして、調査研究をいたしまして、労働基準局に協力するというような内容と共に、先程申しました一般婦人の地位の向上というようなことに関して、各省に跨がる行政連絡調整をすることがその内容なつております。第十條の(職業安定局事務)、これも現行設置法と同樣なものを持つて参りましたのであります。國民の労働力有効活用のための基本的な計画、職業の紹介、特に第三号の労働ボスの排除というようなことを特にこの際注意事項として取上げてございます。その他失業対策失業保險事業等を規定しておるわけでございます。  第二節の附属機関、これは國家行政組織法の第八條に根拠がある機関でございまして、即ち本省の内部部局に附随いたしまして、調査審議諮問等應ずる機関をここに附属機関として規定したものでございます。最初に産業安全研究というものを規定してございますが、これは現在の労働省設置法にもございます。産業安全に関する各種の研究をなし、又その研究の成果を展示し或いは安全に関する智識の普及に從事しておるのでございます。それからこれは現在の設置法と同樣でございますが、第十三條に一覧表の形になつておりまするが、これは國家行政組織法第八條に基きまして、今回設置法に新たに規定することとなつたものであります。この一つ一つの権限なり、活動状況なりは配付してございます資料に詳細にございまするので、御覧頂きたいと存じます。内容につきまして一つ一つの説明は省畧さして頂きます、要するにこれらの附属機関はすべて他の法律に根拠を置かれておるか乃至は現にすでにあるところの審議会等をここに規定したものでございます。  次に、第三節地方支分部局労働省の直轄の地方行政機構をここに規定してございます。第十四條にそのことが書いてありますが、第一に都道府縣労働基準局、第二が労働基準監督署、第三が公共職業安定所ということになつております。第一款都道府縣労働基準局、この都道府縣労働基準局労働基準法に基きまして、本省の直轄下に各府縣に一つずつあるのであります。その労働基準局の下に労働基準監督署が数ケ所ずつ各府縣にあるわけであります。都道府縣労働基準局の仕事その他につきましては、或る程度労働基準法に規定してあるのでありますが、そのうちここに要点だけを規定しておるのであります。第十五條には「都道府縣労働基準局の名称、位置及び管轄区域は、労働基準法……その所掌事務及び権限は、労働基準法……及び労働者災害補償保險法……の定めるところによる。」これらの法律の中にそれぞれ詳細に規定されておるのでございます。尚その以外におきまして、本省の労働基準局が扱う仕事の地方機関としての任務を合せて持つことになつておるのであります。この都道府縣労働基準局にそれぞれ十六條に規定する附属機関がございます。これらの附属機関の意味も趣旨も大体先程本省の附属機関について申上げたのと同樣でございます。 第二款労働基準監督署、これは都道府縣労働基準局の下に各府縣に十数ケ所乃至数ケ所を存置されておりまして、これが労働基準監督官のいわばオフイスでございまして、労働基準監督の最も最端にあるところの機関でございます。これらの仕事も基準法等によりまして細目決められておるのでございます。  第三款公共職業安定所、これにつきましては、職業安定行政の性格は、これは國家の行政ということになつております。併しながら実際にはなかなか本省直轄で全部やることができません。そこで今日の安定行政の機構は先ず本省の職業安定局において中枢事務を担当することにいたしております。それから各府縣に、これも監督署と同じように、数ケ所乃至十数ケ所の公共職業安定所を置いてやつておるのであります。本省と公共職業安定所との連絡を直接になすことは大変繁雜でございまして、從つて中間機関が必要なわけであります。丁度労働基準監督局のごとき中間機関が必要でございます。併し職業安定行政につきましては縣の行政と密接な関連を持ちまするので、労働基準監督局のごとき中間事務労働大臣より都道府縣知事に委任しておるのであります。從つて機構の面から言いますと、本省、縣の労働部職業課、その下にその事務直轄としての公共職業安定所というのがあるのであります。ここではその公共職業安定所のことを規定してあるのであります。その仕事の所掌内容等職業安定法その他に規定しておるところと別段目新らしいことは、ここ今回の改正に際して特にいたすということはございません。  第三章外局 これは國家行政組織法第三條によりまして、合議体である委員会行政機関たる委員会は各省の外局としろということが規定されております。労働省におきましては中央労働委員会公共企業体仲裁委員会國有鉄道中央調停委員会、その他、ここに書いてありまする六つの委員会が、それぞれ委員会形式によりまして合議決定によつて行政事務を掌る行政機関ということに、それぞれの組合法或いは公共企業体労働関係法によつてなつておるのでございます。從いまして行政組織法の解釈上、技術的にこれらの委員会をここに外局としたものであります。これらの委員会の仕事は労働組合法公共企業体労働関係法に基いてそれぞれ仕事をするということになつておるのであります。外局とするという言葉の上からいたしまして、從來独立性の尊重が大いに強調されておりました委員会が、外局になつたこの言葉のために、如何にも性格が変りまして、労働省に隷属するというような印象を與え易いのでありますが、そのようなことは全然ないのでありまして、先程労政局所管事項の際に申上げましたように、これらの委員会はそれぞれの法律に基きまして自己の権限を独立して行うのであります。單に行政組織法上の技術上外局としたものでありますから、本質的の性格の変更は全然ないのであります。最後に職員に関しましては別に定員法或いはその他によつて定めるということになつておるのであります。  それから最後に、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、これにつきまして簡單に御説明申上げます。提案理由にも申上げましたように、從來委員会という名称を使つておりましてもその実体が調査諮問的なものであるものにつきましては、委員会という名称を用いず、審議会協議会というような名前に変更することとなりましたので、各法律を檢討いたしましてこのようにしたのであります。  第一條は労働基準法関係におきまする調査諮問的な委員会名称変更であります。二十九條におきまして「專門委員会專門審議会に改める」とありますが、これは次の行に出て來ます賃金委員会の中にある專門委員会のことでございます。賃金委員会に設けられる專門委員会專門審議会とする。賃金委員会というのは最低賃金その他につきまして労働大臣の諮問に應ずる機関でございますが、これを賃金審議会に変える。賃金委員会は本省と地方労働基準局にございますので、これをそれぞれ変える。それから次の技能者養成委員会技能者養成に関する重要事項調査し諮問に應ずるという機関でございます。労働者災害補償審査委員会というのは労働者災害補償事業につきまして受給者その他より異議の申立などあつた場合にこれを調査審議する機関でございます。次に「労働基準局の職員の定員並びに」を削り、「管轄区域及び職員の定員」を「及び管轄区域」に改める」、これは職員の定員は今度法律で決めることになりましたので、ここから削つたのであります。次に労働基準委員会労働基準審議会に変える。これは労働基準法の改廃その他に関する重要事項調査し、諮問に應ずる機関でございます。次の労働基準監督官分限委員会、これは労働基準監督官の分限に関して審議するのであります。照会その他についていろいろ審議いたしまして監督官の地位を不当になにされないようにするのであります。  第二條は労働者災害補償保險法関係でございます。最初に労働者災害補償保險委員会を同審議会に変えるとありますが、これは労働者災害補償保險事業に関する重要事項労働大臣の諮問に應ずるというのであります。次は三十五條、三十九條、四十一條に單に保險審査機関というのがありますが、これが別に労働者災害補償保險委員会とすという委員会規定が設けられておるのであります。そこでこれをこの際労働者災害補償保險審査会というふうに改めることとしたのであります。  第三條は職業安定法に関することであります。これも職員の定員労働大臣法律でなく決められるようになつておるのを削りまして、定員法の方によることとしたのであります。次は職業安定委員会、これは職業安定法の施行及び失業保險法運営等についての調査諮問應ずる機関であります。これを同審議会、これがそれぞれ中央及び都道府縣にございまするので、それに應じて改正したのでございます。それから一番最後に「「連絡委員会」を「連絡協議会」に改める」というのがございますが、これは職業安定行政につきまして関係官廳の連絡の密接化を図るために各関係官廳主管官吏を以て構成する委員会でございます。そのことが五十三條に規定されておるのでありますが、これを連絡委員会連絡協議会に改めるということにいたしたのでございます。一應これを以て終ります。
  8. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) この際委員諸君の御質疑があれば御発言を願います。
  9. 三好始君(三好始)

    三好始君 労働省任務は、設置法の第三條に掲げられておるわけでありますが、全般を通じて言い得ますことは、労働者保護ということであると思います。ところが今回の行政整理労働者としての官吏にとつて多数の犠牲者を生ずる最も重大な問題であると思います。而もこれら犠牲者に対しては定員法附則第五項に示されておるように、人事院に対する審査請求権、いわゆる訴願権さえ奪つておる実情であります。このような今回の行政整理内容及び方法について労働者保護を一体的に遂行する責任を負う行政機関としての労働省当局のお考えを承わりたいと思うのであります。次の問題としてこれに関連するわけでありますが、労働省任務の第五号には失業対策が掲げられておるわけでありますが、今回の行政整理による失業者対策については現在如何なる程度に成案乃至結論を得ておりますか、お伺いいたしたいと思うのであります。  次に定員法に関しても質疑をしてよろしいということでありますから、併せてお伺いいたしますが、昨日行政管理廳より提出されました資料によりますと、定員法による労働省の新定員は旧定員に対して七二%となつておりまして、他省に比べて整理の率が多いことが一目瞭然と現われておるのであります。これはどういう事情に基くものでありますか、その内容についてお伺いいたしたいと思います。
  10. 國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)

    國務大臣鈴木正文君) お答え申上げます。第一の御質問労働省任務という点につきましては、この設置法にもあります通り、又お指摘の通り労働者諸君保護育成というのが根本仕事であります。それらの点につきまして特に失業問題、行政整理ということが深刻になつて來る今日以後の情勢におきましては、労働省一体なつて極力その任務を盡したいと考えておるのでございます。で失業対策の問題が御質問にありましたが、これはすでに各委員会及び衆参両議院の本会議等におきまして、いろいろの場合に申上げて來たのでございますが、この際もう一度私共の考えておることを総括的に一應申上げまして、更に細かい面についての御質問もありましたならば、それぞれの面についてのお答えを申上げたいと存じます。失業対策根本は何といつてもこの國民経済の中に最終的に失業者の新らしい雇用面を見付けて、そうして吸收して行かなければ、最終的には完成しないことは分り切つておるのでございますが、といつて今の情勢の下において、早急に半年やそこらで以て簡單に新らしく出て來る失業者方々吸收してしまうということは事実上困難であり、而もこれは安本或いは商工省方面と、実際の各生産部面についての計画資金関係等と突き合せて、どのくらいの雇用量が期待し得るかということを突き合わした結果といたしましても、予想される失業者方々を全部今年度内くらいに吸收してしまうという計画は立たないのでございまして、どうしてもできるだけ吸收し、そうして本年度内吸收し得ない方々は、來年度以降において引続いて吸收、できるだけ早く吸收を終るということにしなければならないと思うのでございます。その大体の数字は、これはまあいろいろに條件が変つて参りますからして、例えば見返資金の入り方の時間的関係というような問的からも、いろいろな問題から條件が変つて参りますから、確乎不動見通しは立ちませんけれども、大体において本年度内に新らしい雇用面として國民経済の中に期待し得るものは、減る面もありますけれども、ここに殖える面というものは約四十万人ぐらいではないかという見通しが立つのであつて、これは先程も申しました安本商工省に打合せました結果、根拠のある数字として現段階におていは根拠のある数字として彈き出した数字でございます。そのうち、半分の二十万人は輸出産業及輸出産業の周辺に発達するところの産業、それからあとの二十万人は一般雇用面の増加という計算になつております。尚その輸出産業のどの部面に幾らというような数字につきましては、御要求がありますれば、別に文書を以てなりして私共の立てた数字を提出いたします。  それから來年度はどれくらいの雇用量が殖えるか、これは現在再修正してあるところの五ケ年計画というものを安本でいろいろな為替の関係、その他見返資金等の関係から再修正したその計画によつて計算して見まするというと、明年度の新らしい雇用量の増加は九十万人前後ぐらいの雇用量が増加するのではないか、こういう数字が立つておるのでございます。そういたしますというと、本年度内に三十万乃至四十万人を吸收できる。それから來年度内に今申しました数字の中の相当量を吸收できるというふうなことを考慮いたしまして、それにその時間的ズレの関係をどうするかという問題が一つ差当つての狭義の直接的な失業対策という問題の大体になつて來ると考えるのでございます。御質問趣旨は、そこのところをお質しになつたのであろうと存じますが、それにつきましては、一つ失業保險法による失業対策でございます。これは飽くまでも失業対策といたしましては、公式的な方策でありまして、時間的ズレを持ち堪えて行くということに過ぎないことは申すまでもございません。ただ併し、幸いなことに保險経理は、失業保險の経理は非常に健全と申しまするか、健全と申すとおかしい言葉かも知れませんが、経理の計数自体は非常に健全でありまして、只今五十億円ぐらいの余剰がございます。積立金に。それから本年度に入つて來る金と合せますと百五十億円ぐらいの、大雜把の計算でありますが、くらいの積立金というものが出て参ります。それに対して、実際の支拂いするのには、御承知にように、更にそれに対する半分を政府が國庫負担として出して、そうして支拂つて行くのでありますが、政府が今の予算に計上しておりまするところの失業保險の國庫負担費は、御承知のように二十一億円ございますが、この二十一億円を使つて措置し得るところの失業者は三十万人ございますけれども、政府のこの國庫負担は、いわゆる義務費でございますから、失業者がそれ以上に出て來るということになりますと、義務的に更に追加して出して行くことになりますので、民間の積立金は、今のように余裕綽々でございますが、政府が今の義務費を最大限に出して來るということになると、百十万人、一人二万円程度百十万人の失業保險の支拂いができるという計算が成立つのであります。併しまさかそこまで失業保險に頼るとということは、失業対策として上策ではございませんので、一應現在の予算においては、三十万人の対策を講じておりますが、併しこれは四十万、五十万、六十万くらいまでは、予算内の國庫負担のやり繰りによつて先ずその程度までは必要に應じてやり得ると思つておるのであります。つまり最大限に行けば百十万人の余力があるけれども、私共の考えでは五十万乃至七十万というところを、失業保險による段階的の救済の目標として今考えておるわけでございます。  その次に、それは最初に申しましたように、極めて消極的な方法でありますから、この時間的ズレの間に、失業対策事業というものを急速に展開いたしまして、そうしてここに受け止めて、そうして最初申しました最終雇用面の方にこれを持つて行くという方策を採らなければならないのでございますが、これがいわゆる最近衆参両議院を通過して成立したしました緊急失業対策法という、あの法律による失業対策事業でございます。この事業のやり方は、今までの公共事業の方面に使つておつたところの人達に対して、法律的に或る一定のパーセンテージの人は、どうしても職業紹介所を通じて採用しなければならんということを決めたことが一つと、それからもう一つは、最も肝心なるところは、労働大臣自体が直接に計画し、遂行するところの緊急失業対策事業を必要なときに、場所に應じて急速に実行し得るという法的根拠をつけたのでございます。併しその現実の費用といたしまして、現在の予算に計上されておるのは八億八千万円余であります。この八億八千万円では少な過ぎるではないかというのがしばしば質問を受けた点でございます。私も少いと思つておりますし、恐らく政府の各閣僚ともこの八億八千万円で足りるということは誰も考えておりません。最初のドツジ予算の内示会の以前の計画で一應作られたところの予算におきましては、百億以上の費用がこの方面に計画されておつたという事実もございます。その後の推察は急速に今の緊急失業対策の八億八千万円を急速に殖やし得る予算的措置を講する、その予算的措置は大藏大臣は技術的にお委せする、或いは、補正予算で行くか、或いは予算内のやり繰りで行くかという問題は、大藏大臣の檢討にお願いするということになつておりまするが、いずれにせよ、相当量の失業対策事業費というものを急速に捻出しなければいけないが、一労働省だけでなくして、政府全体の責任として、これは予算的措置を講ずるということの了解は閣内においてもついておる次第でございます。できますことならば、この國会が終りました頃になれば、直ちにこの問題を閣議でも檢討して頂きまして予算的措置を講じて、そうして最初の額の予算的裏付けの下に失業対策を展開して行きたい。そういうふうに考えております。  それから最後労働省整理の問題でございますが、この点につきましては本省及び一般会計の方は三割というこの全般的原則がございまして、比較的その方面の人達が労働省には多かつた点もございましてそうなつたのでございますが、特殊のものにつきましては、例えば職業安定関係というようなものにつきましては、三割という整理の率は変更いたしまして二割ということになつておりますし、それから又労働行政の一番根幹をなす基準監督官につきましても、最初三割という予定でありましたのを、交渉の結果一割八分という率に引下げております。それから労災関係の方はこれは整理しないというふうな、現場的な面については特殊の考慮が、十分とは言えませんかも知れませんが、今後展開される労働省行政の第一線の点に鑑みまして率の変更が行われているわれでございます。全体といたしまして三割を適用される本省方面の関係が多かつたためにそうなつておるのでございますけれども、尚今後十分檢討いたしましてやるつもりであります。それから、非常にこれは質問の中心をなす整理の率が非常に多かつた、これは計算が違つているのでございまして、七九—約八〇%というのが実情でございます。あれは最初は七十という数が出ておりましたから非常に驚かれた方もございますが、計算の違いでございまして、八十にはやや足りないかも知れませんが、七九・何ぼということになります。
  11. 三好始君(三好始)

    三好始君 先程の私の質疑に対する労働大臣の御答弁の中で、失業対策については非常に詳細な御答弁があつたわけでありますが、第一点の今回の行政整理によつて退職した者が人事院に対して審査を請求する権利を奪つている。これは労働者にとつて非常に大きな問題であるわけであり、考え方によつては憲法で保障されておる基本的人権の規定の精神に反するのじやないか、こういう考え方もあり得る問題でありますが、こういう大きな問題に対して、労働大臣としての所見をお伺いしたわけでありますが、これに対しては殆んど御答弁がなかつたようでありますので、重ねてお答えを頂きたいと思うのであります。それから失業対策数字的な詳細な資料については要求があれば出してもいいというふうなお話でありますので、これは我々は審議する上に非常に重大な資料だと思いますので、至急に数字的な資料を出して頂きたいと思います。
  12. 國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)

    國務大臣鈴木正文君) 御指摘になりました点につきましては、その案が閣議にかかつたときにおきましても、労働大臣といたしましては、御質問のような意味において深く考えた点でございますが、併し今度のような整理をやる場合には相当急速に実行するために特殊の方式を以て臨まなければ到底実行することができない。而も行政整理は現在の民主自由党と申しますか、現内閣の重大な公約の一つであり、そうして又大きな政策の一つであるからして、この政策の実を結ばせるためには難きを忍んでもこの点はそういうふうにしてやるべきであるという閣議全体の意向であつたわけであります。それに対して私自身の意見をも述べましたけれども、最後政府全体の方式に從うの大局的見地においては妥当だと、そう考えまして、私自身もそれに遂に賛成したわけであります。國務大臣の一人としましてはそういうふうに賛成するということになつた次第であります。
  13. 山田節男君(山田節男)

    ○山田節男君 ここに出されました行政立法は今回の経済九原則の実行ということに私は起因していると思いますが、今回のこの行政整理に絡んでこの参議院の労働委員会にとつて、殊に労働省行政機構の縮小という点については各方面から陳情、請願、懇請或いは要望という形で可なり多数な一般からの輿論の反映を受けたのでありますが、この結果を見ますと、もとより我々としては、殊に労働委員会としては、労働省はまだ新店であつてすべての点において他の官廳に比べると非常に不十分な点が多いのであるから、現在の労働省を少くとも最低限度に守りたい。例えば婦人少年局、或いはここに問題になつております労働統計調査局、これについても請願、陳情等がありまして、我々としては婦人少年局も残したい、或いは労働統計調査局も残したい。これは請願或いは陳情を委員会で採択しております。然るにこの出されている労働省設置法を見ると、婦人少年局は残つておるが、労働統計調査局はひとり縮小されて官房の一部になつておりますが、これは我々実際に労働省の出先の行政ぶりを見ますと、婦人少年局のごとき、基準監督局の一隅に三名くらいな職員を置いているだけで、事実上不徹底な点が多い。併し我我としてはこの婦人少年局のこと職務は非常に重要性があると見て、これの存置に対する請願乃至陳情を労働委員会として採択して來たのであります。然るに労働統計調査局がここに示しておりますように、アメリカにも統計局があり、私は実にこの労働省としては、この第三條に謳つてあるように、日本の健全な労働運動、それから過激な労働組合の爭議、これは実に日本に賃金或いは労働時間その他の労働の実情に関する正確な科学的な資料がないためにおのおの勝手な資料を以て爭議をやつている。現に私のところで一昨日十二日公聽会を開きまして労働組合改正法、それから労調法の改正法についての公聽会におきましても、あの我我に提出された最高檢察廳からの暴力行使の統計に対して産別の代表者はあれば全然嘘であると言つている。こういつた工合に非常に区々な自分勝手に作つた統計をやつていることが今日私は非常に無駄な労働爭議の多くなる原因ではないかと思います。從つて又日本の労働行政は科学性が非常に貧困である。こういうような点からして労働統計調査局の縮小は非常に私は遺憾である。官廳におきましては、勿論労働大臣がここに説明されましたが、その重要性を軽視するのではない、こう言われましたが官制上局が部になれば仕事が可なり減るのではないか、こういうように考えるのでありますが、労働大臣労働統計調査局が部になつても、勿論今日までの局の下にある仕事必ずしも理想的だとは思いませんが、非常に貧弱だと思いますが、少くともこの限度のものは、將來又それ以上のものを必ずやらせるという確信があるのかどうか、この点は特に國務大臣から御明言願いたいのであります。それからこの労働省設置法は第五國会、本國会において労働関係法規がいろいろと通過されますし、又公布もされまするが、それらのものを含めての全部がこれに入つているのかどうか、例えば緊急失業対策法、或いは労組法、労調法、失業保險法の一部改正を承諾することになつた後に、これを更に檢討する必要はないのかどうか、この点を一つお伺いしたいのであります。  それからもう一つ今回行政組織法によつて外局になりました中央労働委員会、この中央労働委員会が今参議院に本付託になります労働組合法並びに労調法の改正によりますと、從來の中央労働委員会とは非常に違つた何といいますか、権限が強化され、非常に重要になつて参ります。然るに今回こうして労働省外局となるということになると、勢い定員法においても労働省とは違つた外局としての定員法を適用されるということになるので、人員も一律に三割ぐらい減らされるのじやないか、今労働大臣は三割近くと言われましたけれども、中央労働委員会に示されたものは三割三〇%ぐらいじやないかとこういうようなことを独々聞くのであります。申すまでもなく、中央労働委員会任務は非常に重大なのでありまして、こういうような將來の見通しから見て、中央労働委員定員を今日更に減らすということは、私は今後の日本の、殊に行政整理と企業合理化によつて殖える労働爭議を見通すことによりまして、中央労働委員会がいよいよ重要性を加えたということを私達は想像するのでありますが、これに対して労働大臣はどういうようなお考え、或いはどういうような御方針を持つておるのであるか。これを一つお聞かせ願えれば幸いだと思います。
  14. 國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)

    國務大臣鈴木正文君) 第一の御質問と、第三の御質問にお答えして、第二は各條章との関係がありますから、政府委員から説明さして頂きます。  統計調査についての考え方、これはもう全く私も同感でございます。できることなら統計調査局で置きたかつたのでございますが、一般の公式論に巻かれてしまつたというわけではありませんけれども、御承知のように機構は三割簡素化するということが一般的の方式になつておりまして、何も労働省のような新らしいところでそれに絶対的に追随する必要もなかつたのでありましようけれども、全然機構をそのままで置くというので以ていろいろ折衝いたしました結果、婦人少年局統計局が対象になつて來た。その場合におきまして、大臣官房に置くのには、そういう機構を変えないでやつて行くのには、婦人少年局よりは調査局の方がよかろう。婦人少年局は残すという前提の下に、大臣官房婦人少年局を持ち來つた場合よりは、この統計調査局を持つて來た場合の方がいいということで、整理簡素化という場合にはこうしたらいいだろう。併しそのできる仕事には何も手を着けずそのまま残して置くということになる。もとよりこれは後で中労委の問題も絡んで参りますけれども、そういう考えの下に全体の機構簡素化の方式において最小限において同調したという形で以てここに落ち着いたわけであります。それから中労委の問題、これは統計調査局も同様でありますけれども、この行政整理は今度を以て終るのでなくて、一度地均しして、今後二次、三次……というのは何も首切りをするというのではなくして、その間における本当の意味において、これに実を結ばせるように、本当の仕事を按配して完成して行く。その段階においては更に縮小されるところもあるかも知れないけれども、更に膨んで來るところもある。これは今後の行政整理の形において吸收されるのであろうが、二次三次の行政整理というよりは、行政機構の改革という問題が附随して來る。恐らく十月頃にはそういう段階になる見通しでございます。そういう場合には何も労働省関係には限りませんけれども、今度縮小と同時に或いは拡張すべくして、拡張しなかつたもので以て、時代と共に必要とする面においてはそういつた積極的の面も考慮され、又一方においては縮小されるというところもあります。そういうこともすでに一つの方式として考えられる。又例えばここに提出いたしました、あれが決定するときには、こういつた問題を各省國務大臣とも附随的に折衝するのでございます。統計調査局にいたしましても、中労委にいたしましても御指摘のごとく今後仕事が非常にあるということになるのでありまして、二次、三次の行政整理と申しますが、行政機構の充実の仕上げという問題につきましては、御指摘のような方針においと十分努力して、人員の問題も可能であるならば……恐らく不可能でないと思います。可能であるならば更に改めて説明をいたしたい。こう思うのであります。
  15. 山田節男君(山田節男)

    ○山田節男君 今の第一の労働統計調査局の問題について聞きたいのであります。大体分りましたが、私が特に懸念いたしますのは、もう今年の國際労働会議のオブザーバーとして出席する。そうして輸出産業を振興すると、こういうような工合に日本の労働問題が、國際労働問題の一環として扱わなくちやならない。そうすると、御承知のように國際労働関係におきましては、全部國際的なレベル、國際的な統計を基礎としたものが加わるが、日本では今日まで鎖國の状態であるので、特にこの点が非常に私は大切だと思うのであります。外國も日本の労働統計ということについては、非常に重要視して興味を持つておる。今の大臣お話では、どうも今日までの極めて貧弱な労働統計調査局仕事が最小限度に部として維持し得るかどうか、この点私は確かめて置きたいのです。と申しますのは、何も局が部になつたから人を減らすのではないと言われますけれども、從來の行政整備から見ると、局の場合と部の場合では、例えばその主体である部長、局長というのではいろいろその発言権に強弱がありますが、そういうことからして、私は労働統計調査局を部にしたということは、そういう点において非常に憂えるのであります。大臣にもう一度、少くとも現在までの労働統計調査局のやつた仕事を、これ以上に下さないということを一つ大臣からの保証を願いたいのであります。  中央労働委員会の問題でありますが、これは人員は一應三割減らして、そうして二次、三次の行政整理で今度は逆に必要量を見て殖やして行くという意味なのかどうか、この点一つお伺いしたいのであります。
  16. 國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)

    國務大臣鈴木正文君) 第一の統計調査仕事につきましては、これ以上機構を減らすというようなことは絶対にやらないと同時に、むしろ今後の情勢に即じて、一番重要な局ですから、若しこれが可能でありましたならば、殖やすことはあつてもこれ以上減らすということは毛頭考えておりません。又必要以下にするということは私自身も考えておりませんし、そんなことはありません。それから中労委の問題は、これは順々に殖やして行くという程のことは申上げてありませんが、一應今の基準で参りますけれども、この部分はさつきも申しましたように、行政機構改革の新らしい一つの積極的な対象となることであるからして、ここで一つ準備いたしたいということの意味で答弁申上げたのであります。
  17. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 大臣官房秘書課長の中西実君が政府委員ではありませんが、便宜上説明をする由でありますから、発言を許しますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。
  19. 説明員(中西實君)(中西實)

    説明員(中西實君) この設置法案と外の法律改正との関係でございますが、大体この設置法立案に際しまして、安定法その他についての改正が分つておつた部分は殆んど法令に取入れておりますから、殆んど修正の必要はございません。ただ失業保險法労働者災害補償保險法改正がぎりぎりまで間に合いませんので、それに関連して若干の点だけを改正する必要があるわけでございます。その点につきましては、衆議院の方の委員会にその旨を御連絡申上げておきました。尚組合法と労調法改正との関係でございますが、これにつきましては、相当の改正を必要とするのでございます。ただこの法律は六月一日から施行になるのでございますが、組合法と労調法の施行は、今の予定では六月の中頃以降になりはせんかと考えるわけでございます。從いましてこの法律といたしましては、現在の組合法、労調法に基いて規定いたしまして、そうして別に組合法と労調法の附則の方で、この組合法施行された後に、これが自動的に改正されるように、組合法と労調法の附則設置法のこの点を改正するというようにいたすのが適当であるということで、過日衆議院の本会議を通過いたしました組合法、労調法におきましては、その附則においてこの組合法、労調法の改正が修正として出されております。(「休憩したらどうですか」と呼ぶ者あり)
  20. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) 諸君にお諮りいたしますが、労働委員の諸君からは、もう連合会の必要がないと言われますから、連合会は一應この程度で止めようと存じます。(「賛成」と呼ぶ者あり)御異存がないと思いますから、(「賛成」と呼ぶ者あり)そうしますと、内閣委員会に移りますが、この際休憩をいたしまして、午後一時半から開会しようと思いますが、御異存ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 委員長(河井彌八君)(河井彌八)

    委員長河井彌八君) ではさように決定いたします。これにて散会いたします。    午後零時十二分散会  出席者は左の通り。   内閣委員    委員長     河井 彌八君    理事            カニエ邦彦君            中川 幸平君            藤森 眞治君    委員            河崎 ナツ君            佐々木鹿藏君            岩本 月洲君            下條 康麿君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀  眞琴君            三好  始君   労働委員    委員長     山田 節男君    理事      一松 政二君            平野善治郎君    委員      原  虎一君            村尾 重雄君            岡田喜久治君            門屋 盛一君            竹下 豐次君   國務大臣    労 働 大 臣 鈴木 正文君   説明員    労働事務官    (大臣官房総務    課長)     富樫 總一君    労働事務官    (大臣官房秘書    課長)     中西  實君