運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
労働省設置法案(内閣送付) ○國家行政組織法の施行に伴う労働関 (会議録情報)
昭和
二十四年五月十四日(土曜日) 午前十一時六分開会
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
理事
中川 幸平君
理事
藤森
眞治
君 河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城
義臣
君 栗栖 赳夫君
佐々木鹿藏
君 岩本
月洲
君 下條
康麿
君
新谷寅三郎
君
鈴木
直人君 堀
眞琴
君
三好
始君
労働委員
委員長
山田 節男君
理事
一松 政二君
理事
平野善治郎
君
理事
早川 愼一君 原 虎一君 村尾 重雄君
岡田喜久治
君
田口政五郎
君 門屋 盛一君 竹下 豐次君 田村 文吉君
波田野林一
君 水橋
藤作
君
平野
成子君 中野 重治君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
労働省設置法案
(
内閣送付
) ○
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関
係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
〔
河井
彌八君
委員長
に着く〕
kokalog - 国会議事録検索
1949-05-14 第5回国会 参議院 内閣・労働連合委員会 第1号
公式Web版
労働省設置法案(内閣送付) ○國家行政組織法の施行に伴う労働関 (会議録情報)
0
昭和
二十四年五月十四日(土曜日) 午前十一時六分開会
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
理事
中川 幸平君
理事
藤森
眞治
君 河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城
義臣
君 栗栖 赳夫君
佐々木鹿藏
君 岩本
月洲
君 下條
康麿
君
新谷寅三郎
君
鈴木
直人君 堀
眞琴
君
三好
始君
労働委員
委員長
山田 節男君
理事
一松 政二君
理事
平野善治郎
君
理事
早川 愼一君 原 虎一君 村尾 重雄君
岡田喜久治
君
田口政五郎
君 門屋 盛一君 竹下 豐次君 田村 文吉君
波田野林一
君 水橋
藤作
君
平野
成子君 中野 重治君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
労働省設置法案
(
内閣送付
) ○
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関
係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
〔
河井
彌八君
委員長
に着く〕
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣
、
労働
両
委員
の
連合会
を開会いたします。
労働省設置法案
、
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関係法律
の
整理
に関する
法律案
、この二案を議題といたします。
政府
の御
説明
を求めます。 尚
行政機関職員定員法関係
において、
労働省
の
所管
に属する分につきましては、引続いて御
質疑
をなさ
つて
差支えないと思います。先ず
政府
の御
説明
をお願いします。
國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)
2
○
國務大臣
(
鈴木正文
君)
労働省設置法案
の
審議
をお願いするに当りまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
現行
の
労働省設置法
は
労働省
の発足に際し、
昭和
二十二年八月第一回
國会
において成立を見たものでございます。
爾來労働省
といたしましては、所期の
目的達成
のために努力して参
つたの
でありますが、今回
内閣
の方針による
行政機構
の
整備
と、六月一日から
施行
されることになりました
國家行政組織法
の
関係
上、これについて若干の
改正
を必要とするに
至つて
次第であります。 その
要点
について申上げますると、第一に、
行政機構
の
整備
に関連いたしまして、
労働統計調査局
を
大臣官房
の
労働統計調査部
といたしたことであります。
労働省
の
行政
の
合理的遂行
の基盤として、科学的に的確な
統計調査
の必要なことは申すまでもありません。今回の
改正
は、決してこの
重要性
を軽視したというものではなく、今後とも
労働統計調査部
は、
大臣
、
次官直轄
の下に、各局に
関係
のある
統計調査
に万遺憾なきを期する
考え
でございます。尚、これ以外の
労働省関係
の
行政機構
は、すべて
現状通り
ということに
なつ
ております。 次に
国家政行組織法
の実施に伴う
改正点
でございますが、これにつきましては、形式的な
規定
の
整備
であ
つて
、実質的には何ら
現状
に
変更
を加えるものではないのでございます。即ち、
現行法
に対する
改正要点
の第三條「
労働省
の
任務
」、第四條の「
労働省
の
権限
」、第二章第二節の
産業安全研究所等
の「
附属機関
」、同じく第三節の
都道
府
縣労働基準局等
の「
地方支分部局
」第三章「
外局
」、第四章「
職員
」等の
規定
はすべて
現状
又は他の
関係法令
に
規定
するところをそのまま
規定
したものでございます。
最後
に
失業保險委員会
は、この
法律案
が
施行
される六月一日から
中央職業安定審議会
に統合されることに
なつ
ておりますので、この
法律案
の
附則
でその
官制
を廃止することといたしました。 以上概要を御
説明
いたした次でありますが、何とぞ御
審議
の
上速
かに可決あらんことをお願い申上げる次第であります。 尚、
國家行政組織法
の
施行
に伴う
労働関係法律
の
整理
に関する
法律案
を
審議
されるに当り本
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
現行
の
労働基準法
、
労働者災害補償保險法
及び
職業安定法
には、
諮問機関
又は
調査機関
として
各種委員会
に関する
規定
が設けられておりますが、
國家行政組織法
の
施行
に伴い、
諮問
又は
調査
のために置かれる
附属機関
は
審議会
又は
協議会
とその
名称
を改めることとなりましたので、前に申上げた
法律
中に
規定
されている
各種委員会
をその
性格
に應じて
審議会
、
協議会
、
審査会等
にその
名称
を改めることとしたのであります。 次に
國家行政組織法
第十九條の
規定
により、すべて
職員
の
定員
は、
法律
で定めなければならないことに
なつ
ておりますので、
労働基準法
及び
職業安定法
中
職員
の
定員
を命令で定める旨の
規定
はこれを削除することといたしたものであります。 以上本
法律案
について御
説明
申上げたのでありますが、何とぞ御
審議
の上可決されますようお願い申上げます。
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今大臣
から御
説明
になりました二
法案
につきまして、更に少しく詳細に
法案
の
内容
について
説明
を求めたいと思いますが、如何でありましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
4
○
委員長
(
河井
彌八君) 御異存ないと認めます。つきましては
大臣官房総務課長富樫
君が
政府委員
ではありませんが、便宜上
説明
をする由でありますから、
発言
を許しますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
5
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
説明員(富樫總一君)(富樫總一)
6
○
説明員
(
富樫總
一君) 先ず
労働省設置法案
につきまして御説明申上げます。 この
法律案
は先程大臣からお話がございましたように、各省が從來は官制でやつてお
つたの
を新たに
設置法
にするのと違いまして、すでに第一國会におきまして御
審議
願いまして、すでに
法律
としてあつたものを改正するのでございます。改正の趣旨は先程もお話にあつた通りでございまするが、從いましてこの
法律
の大部分は全部
各省同一
の
モデル
に從いまして作つたものでございます。実質的な相違は先程のお話の
統計局
を
統計調査部
にしたというだけでございまして、実態は現状と殆んど変りません。 第一章総則におきまして(この
法律
の目的)として第一條、この「
労働省
の
所掌事務
の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する
行政事務
及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。」これは各省同樣の文句でございます。第二條の(設置)につきましては、この
法律
の根拠が
行政組織法
であるということを規定したものでございます。第三條(任務)といたしましては、特にここでは「
労働者
の福祉と
職業
の確保とを図り、もつて経済の興隆と
國民生活
の安定とに寄與するために」と云々と言いまして、單に
事務
的な任務を揚げるだけでなく、その実態をここに特に明確にした点が一般の各省の
設置法
の
モデル
と違うところでございます。任務の主たる
内容
は、
職業
の安定、
労働者
の福祉ということでございますが、
具体的内容
といたしましては、
労働組合
、
労働爭議
、いわゆる
労政関係
の仕事、それから
労働條件
の保障、いわゆる
労働基準
に関する仕事、それから
職業
安定即ち
職業紹介
、
失業対策等
に関する仕事、これは
労働者災害補償保險
とか
失業保險
とかいう事業が附帶しておるわけであります。これらに併せまして
行政
の基礎となりまする
労働統計調査
、それから婦人の解放、地位の向上、これは
労働省專管事項
ではございませんが、各省にそれぞれ跨つておりまする
婦人行政
の
連絡調整
を特に
勤労大衆婦人
というものが中心になるという建前から、
労働省
におきまして各省に亙る婦人の地位の向上に関連する
行政
の
連絡調整
をすることにしておるのでございます。 次に第四條、(
労働省
の権限)として規定いたしましたものは、一号から十三号まではこれは各省と同じようにいわゆる
大臣官房
におきまして予算の経理、人事その他の仕事に関する権限を規定したものでございます。これは
各省共通
でございます。第十四号以下はそれぞれ
労働省所管法律
即ち
労働組合法
、労調法或いは
基準法
、
職業安定法
その他におきまして
労働大臣
の権限とされていることを全部ここに網羅いたしまして、そうして最後に將來の
法律
の改正或いは個々の
事務
的なことで特に掲げる必要がないというものを全部補足する意味におきまして四十九号に前各号に掲げるものの外、
法律
に基き
労働省
に属せしめられた権限、こういうことにして締括りをつけておるのでございます。 第二章、本章は
國家行政組織法
に基きまして各省の機構が本省と外局との二種類に分れておるのでありますが、先ず第二章に本省を規定してございます。本省も更に区別いたしまして第一節に
内部部局
、第二節におきましてこれに附随する
附属機関
、第三節におきまして
地方支分部局
、こういう三つの区分に
なつ
ております。本省は
労政局
と
労働基準局
、
婦人少年局
、
職業安定局
の四つに
なつ
ております。これは
從來労働統計調査局
が別にもう一つあ
つたの
でありますが、それが第五條の二項によりまして「
大臣官房
に
労働統計調査部
を置く。」というふうに変更したものでございます。而して第六條の(
大臣官房
の
事務
)はこれは
各省共通
でございます。ただこの第十二号から第十八号まで
從來労働統計調査局
の仕事として掲げられておつたものをこのまま官房の仕事に規定いたしております。從いまして
統計調査局
が官房の部になりましても、
所掌事項
はこの十二号から十八号までに書いてある通り、これは現行の
設置法
のままでございまするから、
所掌事項
には何らの変更はないのでございます。第七條の(
労政局
の
事務
)、これは
労政局
の
労働組合
及び
労働爭議
、それから
來月一日
から施行になりまする
公共企業体労働関係法等
に関する仕事が
労政局所管
ということに
なつ
ております。 ただ後に申述べまする
中央労働委員会
の仕事は各
法律
に基きまして、独立に権限を行うことに
なつ
ておりますので、それらのことはこの
労政局所管
ではないということを特に書いてございます。 第八條の(
労働基準局
の
事務
)は、これも現在の
設置法
と同樣でございます。仕事の
内容
は
労働基準法
の施行ということをその
内容
に即して規定いたしますと共に、併せて積極的な
労働能率
の増進、
労働者
の
福利厚生
を図るというようなことを附随的に規定しております。尚
基準法
の施行に関連いたしまして、
労働者災害補償保險事業
という特殊の事業を行うことに
なつ
ております。第九條の(
婦人少年局
の
事務
)、これも
現行法
の、現在の
労働省設置法
の
所管事項
をそのまま何ら変更することなく規定したものでございます。その
婦人少年局
で扱う仕事は、
労働基準法
に規定する
婦人少年
に関する特殊な
労働條件
につきまして、
調査研究
をいたしまして、
労働基準局
に協力するというような
内容
と共に、先程申しました
一般婦人
の地位の向上というようなことに関して、各省に跨がる
行政
の
連絡調整
をすることがその
内容
に
なつ
ております。第十條の(
職業安定局
の
事務
)、これも
現行設置法
と同樣なものを持つて参りましたのであります。國民の
労働力
の
有効活用
のための基本的な計画、
職業
の紹介、特に第三号の
労働ボス
の排除というようなことを特にこの際
注意事項
として取上げてございます。その他
失業対策
、
失業保險
の
事業等
を規定しておるわけでございます。 第二節の
附属機関
、これは
國家行政組織法
の第八條に根拠がある
機関
でございまして、即ち本省の
内部部局
に附随いたしまして、
調査
、
審議
、
諮問等
に
應ずる機関
をここに
附属機関
として規定したものでございます。最初に
産業安全研究
というものを規定してございますが、これは現在の
労働省設置法
にもございます。産業安全に関する各種の研究をなし、又その研究の成果を展示し或いは安全に関する智識の普及に從事しておるのでございます。それからこれは現在の
設置法
と同樣でございますが、第十三條に
一覧表
の形に
なつ
ておりまするが、これは
國家行政組織法
第八條に基きまして、今回
設置法
に新たに規定することと
なつ
たものであります。この
一つ一つ
の権限なり、
活動状況
なりは配付してございます資料に詳細にございまするので、御覧頂きたいと存じます。
内容
につきまして
一つ一つ
の説明は省畧さして頂きます、要するにこれらの
附属機関
はすべて他の
法律
に根拠を置かれておるか乃至は現にすでにあるところの
審議会等
をここに規定したものでございます。 次に、第三節
地方支分部局
、
労働省
の直轄の
地方行政機構
をここに規定してございます。第十四條にそのことが書いてありますが、第一に都道府
縣労働基準局
、第二が
労働基準監督署
、第三が
公共職業安定所
ということに
なつ
ております。第一款都道府
縣労働基準局
、この都道府
縣労働基準局
は
労働基準法
に基きまして、本省の
直轄下
に各府縣に一つずつあるのであります。その
労働基準局
の下に
労働基準監督署
が数ケ所ずつ各府縣にあるわけであります。都道府
縣労働基準局
の仕事その他につきましては、或る
程度労働基準法
に規定してあるのでありますが、そのうちここに要点だけを規定しておるのであります。第十五條には「都道府
縣労働基準局
の名称、位置及び
管轄区域
は、
労働基準法
……その
所掌事務
及び権限は、
労働基準法
……及び
労働者災害補償保險法
……の定めるところによる。」これらの
法律
の中にそれぞれ詳細に規定されておるのでございます。尚その以外におきまして、本省の
労働基準局
が扱う仕事の
地方機関
としての任務を合せて持つことに
なつ
ておるのであります。この都道府
縣労働基準局
にそれぞれ十六條に規定する
附属機関
がございます。これらの
附属機関
の意味も趣旨も大体先程本省の
附属機関
について申上げたのと同樣でございます。 第二
款労働基準監督署
、これは都道府
縣労働基準局
の下に各府縣に十数ケ所乃至数ケ所を存置されておりまして、これが
労働基準監督官
のいわばオフイスでございまして、
労働基準監督
の最も最端にあるところの
機関
でございます。これらの仕事も
基準法等
によりまして細目決められておるのでございます。 第三
款公共職業安定所
、これにつきましては、
職業安定行政
の性格は、これは國家の
行政
ということに
なつ
ております。併しながら実際にはなかなか
本省直轄
で全部やることができません。そこで今日の
安定行政
の機構は先ず本省の
職業安定局
において
中枢事務
を担当することにいたしております。それから各府縣に、これも
監督署
と同じように、数ケ所乃至十数ケ所の
公共職業安定所
を置いてやつておるのであります。本省と
公共職業安定所
との連絡を直接になすことは
大変繁雜
でございまして、
從つて中間
の
機関
が必要なわけであります。丁度
労働基準監督局
のごとき
中間機関
が必要でございます。併し
職業安定行政
につきましては縣の
行政
と密接な関連を持ちまするので、
労働基準監督局
のごとき
中間事務
は
労働大臣
より都道府縣知事に委任しておるのであります。
從つて機構
の面から言いますと、本省、縣の
労働部職業課
、その下にその
事務直轄
としての
公共職業安定所
というのがあるのであります。ここではその
公共職業安定所
のことを規定してあるのであります。その仕事の
所掌内容等
も
職業安定法
その他に規定しておるところと
別段目新
らしいことは、ここ今回の改正に際して特にいたすということはございません。 第三章外局 これは
國家行政組織法
第三條によりまして、
合議体
である
委員会
、
行政機関
たる
委員会
は各省の外局としろということが規定されております。
労働省
におきましては
中央労働委員会
、
公共企業体仲裁委員会
、
國有鉄道中央調停委員会
、その他、ここに書いてありまする六つの
委員会
が、それぞれ
委員会形式
によりまして
合議決定
によ
つて行政事務
を掌る
行政機関
ということに、それぞれの
組合法
或いは
公共企業体労働関係法
によつて
なつ
ておるのでございます。從いまして
行政組織法
の解釈上、技術的にこれらの
委員会
をここに外局としたものであります。これらの
委員会
の仕事は
労働組合法
、
公共企業体労働関係法
に基いてそれぞれ仕事をするということに
なつ
ておるのであります。外局とするという言葉の上からいたしまして、
從來独立性
の尊重が大いに強調されておりました
委員会
が、外局に
なつ
たこの言葉のために、如何にも性格が変りまして、
労働省
に隷属するというような印象を與え易いのでありますが、そのようなことは全然ないのでありまして、先程
労政局
の
所管事項
の際に申上げましたように、これらの
委員会
はそれぞれの
法律
に基きまして自己の権限を独立して行うのであります。單に
行政組織法
上の技術上外局としたものでありますから、本質的の性格の変更は全然ないのであります。最後に職員に関しましては別に
定員法
或いはその他によつて定めるということに
なつ
ておるのであります。 それから最後に、
國家行政組織法
の施行に伴う
労働関係法律
の整理に関する
法律案
、これにつきまして簡單に御説明申上げます。
提案理由
にも申上げましたように、
從來委員会
という名称を使つておりましてもその実体が
調査諮問
的なものであるものにつきましては、
委員会
という名称を用いず、
審議会
、
協議会
というような名前に変更することとなりましたので、各
法律
を檢討いたしましてこのようにしたのであります。 第一條は
労働基準法関係
におきまする
調査諮問
的な
委員会
の
名称変更
であります。二十九條におきまして「
專門委員会
を
專門審議会
に改める」とありますが、これは次の行に出て來ます
賃金委員会
の中にある
專門委員会
のことでございます。
賃金委員会
に設けられる
專門委員会
を
專門審議会
とする。
賃金委員会
というのは
最低賃金
その他につきまして
労働大臣
の諮問に
應ずる機関
でございますが、これを
賃金審議会
に変える。
賃金委員会
は本省と
地方労働基準局
にございますので、これをそれぞれ変える。それから次の
技能者養成委員会
は
技能者養成
に関する
重要事項
を
調査
し諮問に
應ずる
という
機関
でございます。
労働者災害補償審査委員会
というのは
労働者災害補償事業
につきまして
受給者
その他より異議の申立などあつた場合にこれを
調査
審議
する
機関
でございます。次に「
労働基準局
の職員の
定員並び
に」を削り、「
管轄区域
及び職員の
定員
」を「及び
管轄区域
」に改める」、これは職員の
定員
は今度
法律
で決めることになりましたので、ここから削
つたの
であります。次に
労働基準委員会
を
労働基準審議会
に変える。これは
労働基準法
の改廃その他に関する
重要事項
を
調査
し、諮問に
應ずる機関
でございます。次の
労働基準監督官分限委員会
、これは
労働基準監督官
の分限に関して
審議
するのであります。照会その他についていろいろ
審議
いたしまして
監督官
の地位を不当になにされないようにするのであります。 第二條は
労働者災害補償保險法関係
でございます。最初に
労働者災害補償保險委員会
を同
審議会
に変えるとありますが、これは
労働者災害補償保險事業
に関する
重要事項
で
労働大臣
の諮問に
應ずる
というのであります。次は三十五條、三十九條、四十一條に單に
保險審査機関
というのがありますが、これが別に
労働者災害補償保險委員会
とすという
委員会規定
が設けられておるのであります。そこでこれをこの際
労働者災害補償保險審査会
というふうに改めることとしたのであります。 第三條は
職業安定法
に関することであります。これも職員の
定員
を
労働大臣
が
法律
でなく決められるように
なつ
ておるのを削りまして、
定員法
の方によることとしたのであります。次は
職業安定委員会
、これは
職業安定法
の施行及び
失業保險法
の
運営等
についての
調査諮問
に
應ずる機関
であります。これを同
審議会
、これがそれぞれ中央及び都道府縣にございまするので、それに應じて改正したのでございます。それから一番最後に「「
連絡委員会
」を「
連絡協議会
」に改める」というのがございますが、これは
職業安定行政
につきまして
関係官廳
の連絡の
密接化
を図るために各
関係官廳
の
主管官吏
を以て構成する
委員会
でございます。そのことが五十三條に規定されておるのでありますが、これを
連絡委員会
を
連絡協議会
に改めるということにいたしたのでございます。一應これを以て終ります。
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
7
○
委員長
(
河井
彌八君) この際
委員諸君
の御
質疑
があれば御
発言
を願います。
三好始君(三好始)
8
○
三好始
君
労働省
の
任務
は、
設置法
の第三條に掲げられておるわけでありますが、全般を通じて言い得ますことは、
労働者
の
保護
ということであると思います。ところが今回の
行政整理
は
労働者
としての
官吏
にと
つて
多数の
犠牲者
を生ずる最も重大な問題であると思います。而もこれら
犠牲者
に対しては
定員法附則
第五項に示されておるように、人事院に対する
審査請求権
、いわゆる
訴願権
さえ奪
つて
おる実情であります。このような今回の
行政整理
の
内容
及び方法について
労働者保護
を一体的に遂行する責任を負う
行政機関
としての
労働省当局
のお
考え
を承わりたいと思うのであります。次の問題としてこれに関連するわけでありますが、
労働省
の
任務
の第五号には
失業対策
が掲げられておるわけでありますが、今回の
行政整理
による
失業者
の
対策
については現在如何なる
程度
に成案乃至結論を得ておりますか、お伺いいたしたいと思うのであります。 次に
定員法
に関しても
質疑
をしてよろしいということでありますから、併せてお伺いいたしますが、昨日
行政管理廳
より提出されました
資料
によりますと、
定員法
による
労働省
の新
定員
は旧
定員
に対して七二%と
なつ
ておりまして、
他省
に比べて
整理
の率が多いことが一目瞭然と現われておるのであります。これはどういう事情に基くものでありますか、その
内容
についてお伺いいたしたいと思います。
國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)
9
○
國務大臣
(
鈴木正文
君) お答え申上げます。第一の御
質問
の
労働省
の
任務
という点につきましては、この
設置法
にもあります
通り
、又お指摘の
通り
、
労働者諸君
の
保護育成
というのが
根本
の
仕事
であります。それらの点につきまして特に失業問題、
行政整理
ということが深刻に
なつ
て來る今日以後の
情勢
におきましては、
労働省一体
と
なつ
て極力その
任務
を盡したいと
考え
ておるのでございます。で
失業対策
の問題が御
質問
にありましたが、これはすでに各
委員会
及び衆参両議院の本
会議等
におきまして、いろいろの場合に申上げて來たのでございますが、この際もう一度私共の
考え
ておることを総括的に一
應申上げ
まして、更に細かい面についての御
質問
もありましたならば、それぞれの面についてのお答えを申上げたいと存じます。
失業対策
の
根本
は何とい
つて
もこの
國民経済
の中に最終的に
失業者
の新らしい
雇用面
を見付けて、そうして
吸收
して行かなければ、最終的には完成しないことは分り切
つて
おるのでございますが、とい
つて
今の
情勢
の下において、早急に半年やそこらで以て
簡單
に新らしく出て來る
失業者
の
方々
を
吸收
してしまうということは事実上困難であり、而もこれは
安本
或いは
商工省方面
と、実際の各
生産部面
についての
計画
、
資金
の
関係等
と突き合せて、どのくらいの
雇用量
が期待し得るかということを突き合わした結果といたしましても、予想される
失業者
の
方々
を全部今
年度内
くらいに
吸收
してしまうという
計画
は立たないのでございまして、どうしてもできるだけ
吸收
し、そうして本
年度内
に
吸收
し得ない
方々
は、來年度以降において引続いて
吸收
、できるだけ早く
吸收
を終るということにしなければならないと思うのでございます。その大体の
数字
は、これはまあいろいろに
條件
が変
つて
参りますからして、例えば見返
資金
の入り方の時間
的関係
というような問的からも、いろいろな問題から
條件
が変
つて
参りますから、
確乎不動
の
見通し
は立ちませんけれども、大体において本
年度内
に新らしい
雇用面
として
國民経済
の中に期待し得るものは、減る面もありますけれども、ここに殖える面というものは約四十万人ぐらいではないかという
見通し
が立つのであ
つて
、これは先程も申しました
安本
、
商工省
に打合せました結果、
根拠
のある
数字
として現段階におていは
根拠
のある
数字
として彈き出した
数字
でございます。そのうち、半分の二十万人は
輸出産業及輸出産業
の周辺に発達するところの
産業
、それからあとの二十万人は
一般雇用面
の増加という計算に
なつ
ております。尚その輸出
産業
のどの部面に幾らというような
数字
につきましては、御要求がありますれば、別に文書を以てなりして私共の立てた
数字
を提出いたします。 それから來年度はどれくらいの
雇用量
が殖えるか、これは現在再修正してあるところの五ケ年
計画
というものを
安本
でいろいろな為替の
関係
、その他見返
資金
等の
関係
から再修正したその
計画
によ
つて
計算して見まするというと、明年度の新らしい
雇用量
の増加は九十万人前後ぐらいの
雇用量
が増加するのではないか、こういう
数字
が立
つて
おるのでございます。そういたしますというと、本
年度内
に三十万乃至四十万人を
吸收
できる。それから來
年度内
に今申しました
数字
の中の相当量を
吸收
できるというふうなことを考慮いたしまして、それにその時間的ズレの
関係
をどうするかという問題が
一つ
差当
つて
の狭義の直接的な
失業対策
という問題の大体に
なつ
て來ると
考え
るのでございます。御
質問
の
趣旨
は、そこのところをお質しにな
つたの
であろうと存じますが、それにつきましては、
一つ
は
失業保險法
による
失業対策
でございます。これは飽くまでも
失業対策
といたしましては、公式的な方策でありまして、時間的ズレを持ち堪えて行くということに過ぎないことは申すまでもございません。ただ併し、幸いなことに保險経理は、
失業保險
の経理は非常に健全と申しまするか、健全と申すとおかしい
言葉
かも知れませんが、経理の計数自体は非常に健全でありまして、只今五十億円ぐらいの余剰がございます。積立金に。それから本年度に入
つて
來る金と合せますと百五十億円ぐらいの、大雜把の計算でありますが、くらいの積立金というものが出て参ります。それに対して、実際の支拂いするのには、御承知にように、更にそれに対する半分を
政府
が國庫負担として出して、そうして支拂
つて
行くのでありますが、
政府
が今の予算に計上しておりまするところの
失業保險
の國庫負担費は、御承知のように二十一億円ございますが、この二十一億円を使
つて
措置し得るところの
失業者
は三十万人ございますけれども、
政府
のこの國庫負担は、いわゆる義務費でございますから、
失業者
がそれ以上に出て來るということになりますと、義務的に更に追加して出して行くことになりますので、民間の積立金は、今のように余裕綽々でございますが、
政府
が今の義務費を最大限に出して來るということになると、百十万人、一人二万円
程度
百十万人の
失業保險
の支拂いができるという計算が成立つのであります。併しまさかそこまで
失業保險
に頼るとということは、
失業対策
として上策ではございませんので、一應現在の予算においては、三十万人の
対策
を講じておりますが、併しこれは四十万、五十万、六十万くらいまでは、予算内の國庫負担のやり繰りによ
つて
先ずその
程度
までは必要に應じてやり得ると思
つて
おるのであります。つまり最大限に行けば百十万人の余力があるけれども、私共の
考え
では五十万乃至七十万というところを、
失業保險
による段階的の救済の目標として今
考え
ておるわけでございます。 その次に、それは
最初
に申しましたように、極めて消極的な方法でありますから、この時間的ズレの間に、
失業対策
事業
というものを急速に展開いたしまして、そうしてここに受け止めて、そうして
最初
申しました最終
雇用面
の方にこれを持
つて
行くという方策を採らなければならないのでございますが、これがいわゆる最近衆参両議院を通過して成立したしました緊急
失業対策
法という、あの
法律
による
失業対策
事業
でございます。この
事業
のやり方は、今までの公共
事業
の方面に使
つて
おつたところの人達に対して、
法律
的に或る一定のパーセンテージの人は、どうしても
職業紹介
所を通じて採用しなければならんということを決めたことが
一つ
と、それからもう
一つ
は、最も肝心なるところは、
労働大臣
自体が直接に
計画
し、遂行するところの緊急
失業対策
事業
を必要なときに、場所に應じて急速に実行し得るという法的
根拠
をつけたのでございます。併しその現実の費用といたしまして、現在の予算に計上されておるのは八億八千万円余であります。この八億八千万円では少な過ぎるではないかというのがしばしば
質問
を受けた点でございます。私も少いと思
つて
おりますし、恐らく
政府
の各閣僚ともこの八億八千万円で足りるということは誰も
考え
ておりません。
最初
のドツジ予算の内示会の以前の
計画
で一應作られたところの予算におきましては、百億以上の費用がこの方面に
計画
されておつたという事実もございます。その後の推察は急速に今の緊急
失業対策
の八億八千万円を急速に殖やし得る予算的措置を講する、その予算的措置は大藏
大臣
は技術的にお委せする、或いは、補正予算で行くか、或いは予算内のやり繰りで行くかという問題は、大藏
大臣
の檢討にお願いするということに
なつ
ておりまするが、いずれにせよ、相当量の
失業対策
事業
費というものを急速に捻出しなければいけないが、一
労働省
だけでなくして、
政府
全体の責任として、これは予算的措置を講ずるということの了解は閣内においてもついておる次第でございます。できますことならば、この
國会
が終りました頃になれば、直ちにこの問題を閣議でも檢討して頂きまして予算的措置を講じて、そうして
最初
の額の予算的裏付けの下に
失業対策
を展開して行きたい。そういうふうに
考え
ております。 それから
最後
の
労働省
の
整理
の問題でございますが、この点につきましては
本省
及び
一般
会計の方は三割というこの全般的原則がございまして、比較的その方面の人達が
労働省
には多かつた点もございましてそうな
つたの
でございますが、特殊のものにつきましては、例えば
職業
安定
関係
というようなものにつきましては、三割という
整理
の率は
変更
いたしまして二割ということに
なつ
ておりますし、それから又
労働
行政
の一番根幹をなす基準
監督官
につきましても、
最初
三割という予定でありましたのを、交渉の結果一割八分という率に引下げております。それから労災
関係
の方はこれは
整理
しないというふうな、現場的な面については特殊の考慮が、十分とは言えませんかも知れませんが、今後展開される
労働省
の
行政
の第一線の点に鑑みまして率の
変更
が行われているわれでございます。全体といたしまして三割を適用される
本省
方面の
関係
が多かつたためにそう
なつ
ておるのでございますけれども、尚今後十分檢討いたしましてやるつもりであります。それから、非常にこれは
質問
の中心をなす
整理
の率が非常に多かつた、これは計算が違
つて
いるのでございまして、七九—約八〇%というのが実情でございます。あれは
最初
は七十という数が出ておりましたから非常に驚かれた方もございますが、計算の違いでございまして、八十にはやや足りないかも知れませんが、七九・何ぼということになります。
三好始君(三好始)
10
○
三好始
君 先程の私の
質疑
に対する
労働大臣
の御答弁の中で、
失業対策
については非常に詳細な御答弁があつたわけでありますが、第一点の今回の
行政整理
によ
つて
退職した者が人事院に対して審査を請求する権利を奪
つて
いる。これは
労働者
にと
つて
非常に大きな問題であるわけであり、
考え
方によ
つて
は憲法で保障されておる基本的人権の
規定
の精神に反するのじやないか、こういう
考え
方もあり得る問題でありますが、こういう大きな問題に対して、
労働大臣
としての所見をお伺いしたわけでありますが、これに対しては殆んど御答弁がなかつたようでありますので、重ねてお答えを頂きたいと思うのであります。それから
失業対策
の
数字
的な詳細な
資料
については要求があれば出してもいいというふうな
お話
でありますので、これは我々は
審議
する上に非常に重大な
資料
だと思いますので、至急に
数字
的な
資料
を出して頂きたいと思います。
國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)
11
○
國務大臣
(
鈴木正文
君) 御指摘になりました点につきましては、その案が閣議にかかつたときにおきましても、
労働大臣
といたしましては、御
質問
のような
意味
において深く
考え
た点でございますが、併し今度のような
整理
をやる場合には相当急速に実行するために特殊の方式を以て臨まなければ到底実行することができない。而も
行政整理
は現在の民主自由党と申しますか、現
内閣
の重大な公約の
一つ
であり、そうして又大きな政策の
一つ
であるからして、この政策の実を結ばせるためには難きを忍んでもこの点はそういうふうにしてやるべきであるという閣議全体の意向であつたわけであります。それに対して私自身の意見をも述べましたけれども、
最後
に
政府
全体の方式に從うの大局的見地においては妥当だと、そう
考え
まして、私自身もそれに遂に賛成したわけであります。
國務大臣
の一人としましてはそういうふうに賛成するということに
なつ
た次第であります。
山田節男君(山田節男)
12
○山田節男君 ここに出されました
行政
立法は今回の
経済
九原則の実行ということに私は起因していると思いますが、今回のこの
行政整理
に絡んでこの参議院の
労働委員
会にと
つて
、殊に
労働省
の
行政機構
の縮小という点については各方面から陳情、請願、懇請或いは要望という形で可なり多数な
一般
からの輿論の反映を受けたのでありますが、この結果を見ますと、もとより我々としては、殊に
労働委員
会としては、
労働省
はまだ新店であ
つて
すべての点において他の官廳に比べると非常に不十分な点が多いのであるから、現在の
労働省
を少くとも最低限度に守りたい。例えば
婦人少年局
、或いはここに問題に
なつ
ております
労働統計調査局
、これについても請願、陳情等がありまして、我々としては
婦人少年局
も残したい、或いは
労働統計調査局
も残したい。これは請願或いは陳情を
委員会
で採択しております。然るにこの出されている
労働省
の
設置法
を見ると、
婦人少年局
は残
つて
おるが、
労働統計調査局
はひとり縮小されて
官房
の一部に
なつ
ておりますが、これは我々実際に
労働省
の出先の
行政
ぶりを見ますと、
婦人少年局
のごとき、基準監督局の一隅に三名くらいな
職員
を置いているだけで、事実上不徹底な点が多い。併し我我としてはこの
婦人少年局
のこと職務は非常に
重要性
があると見て、これの存置に対する請願乃至陳情を
労働委員
会として採択して來たのであります。然るに
労働統計調査局
がここに示しておりますように、アメリカにも
統計局
があり、私は実にこの
労働省
としては、この第三條に謳
つて
あるように、日本の健全な
労働
運動、それから過激な
労働組合
の爭議、これは実に日本に賃金或いは
労働
時間その他の
労働
の実情に関する正確な科学的な
資料
がないためにおのおの勝手な
資料
を以て爭議をや
つて
いる。現に私のところで一昨日十二日公聽会を開きまして
労働組合
改正
法、それから労調法の
改正
法についての公聽会におきましても、あの我我に提出された最高檢察廳からの暴力行使の統計に対して産別の代表者はあれば全然嘘であると言
つて
いる。こういつた工合に非常に区々な自分勝手に作つた統計をや
つて
いることが今日私は非常に無駄な
労働爭議
の多くなる原因ではないかと思います。從
つて
又日本の
労働
行政
は科学性が非常に貧困である。こういうような点からして
労働統計調査局
の縮小は非常に私は遺憾である。官廳におきましては、勿論
労働大臣
がここに
説明
されましたが、その
重要性
を軽視するのではない、こう言われましたが
官制
上局が部になれば
仕事
が可なり減るのではないか、こういうように
考え
るのでありますが、
労働大臣
は
労働統計調査局
が部に
なつ
ても、勿論今日までの局の下にある
仕事
必ずしも理想的だとは思いませんが、非常に貧弱だと思いますが、少くともこの限度のものは、將來又それ以上のものを必ずやらせるという確信があるのかどうか、この点は特に
國務大臣
から御明言願いたいのであります。それからこの
労働省設置法
は第五
國会
、本
國会
において
労働関
係法規がいろいろと通過されますし、又公布もされまするが、それらのものを含めての全部がこれに入
つて
いるのかどうか、例えば緊急
失業対策
法、或いは労組法、労調法、
失業保險法
の一部
改正
を承諾することに
なつ
た後に、これを更に檢討する必要はないのかどうか、この点を
一つ
お伺いしたいのであります。 それからもう
一つ
今回
行政組織法
によ
つて
外局
になりました
中央労働委員会
、この
中央労働委員会
が今参議院に本付託になります
労働組合法
並びに労調法の
改正
によりますと、從來の
中央労働委員会
とは非常に違つた何といいますか、
権限
が強化され、非常に重要に
なつ
て参ります。然るに今回こうして
労働省
の
外局
となるということになると、勢い
定員法
においても
労働省
とは違つた
外局
としての
定員法
を適用されるということになるので、人員も一律に三割ぐらい減らされるのじやないか、今
労働大臣
は三割近くと言われましたけれども、
中央労働委員会
に示されたものは三割三〇%ぐらいじやないかとこういうようなことを独々聞くのであります。申すまでもなく、
中央労働委員会
の
任務
は非常に重大なのでありまして、こういうような將來の
見通し
から見て、
中央
労働委員
の
定員
を今日更に減らすということは、私は今後の日本の、殊に
行政整理
と企業合理化によ
つて
殖える
労働爭議
を見通すことによりまして、
中央労働委員会
がいよいよ
重要性
を加えたということを私達は想像するのでありますが、これに対して
労働大臣
はどういうようなお
考え
、或いはどういうような御方針を持
つて
おるのであるか。これを
一つ
お聞かせ願えれば幸いだと思います。
國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)
13
○
國務大臣
(
鈴木正文
君) 第一の御
質問
と、第三の御
質問
にお答えして、第二は各條章との
関係
がありますから、
政府委員
から
説明
さして頂きます。
統計調査
についての
考え
方、これはもう全く私も同感でございます。できることなら
統計調査局
で置きたか
つたの
でございますが、
一般
の公式論に巻かれてしまつたというわけではありませんけれども、御承知のように
機構
は三割簡素化するということが
一般
的の方式に
なつ
ておりまして、何も
労働省
のような新らしいところでそれに絶対的に追随する必要もなか
つたの
でありましようけれども、全然
機構
をそのままで置くというので以ていろいろ折衝いたしました結果、
婦人少年局
と
統計局
が対象に
なつ
て來た。その場合におきまして、
大臣官房
に置くのには、そういう
機構
を変えないでや
つて
行くのには、
婦人少年局
よりは
調査
局の方がよかろう。
婦人少年局
は残すという前提の下に、
大臣官房
に
婦人少年局
を持ち來つた場合よりは、この
統計調査局
を持
つて
來た場合の方がいいということで、
整理
簡素化という場合にはこうしたらいいだろう。併しそのできる
仕事
には何も手を着けずそのまま残して置くということになる。もとよりこれは後で中労委の問題も絡んで参りますけれども、そういう
考え
の下に全体の
機構
簡素化の方式において最小限において同調したという形で以てここに落ち着いたわけであります。それから中労委の問題、これは
統計調査局
も同様でありますけれども、この
行政整理
は今度を以て終るのでなくて、一度地均しして、今後二次、三次……というのは何も首切りをするというのではなくして、その間における本当の
意味
において、これに実を結ばせるように、本当の
仕事
を按配して完成して行く。その段階においては更に縮小されるところもあるかも知れないけれども、更に膨んで來るところもある。これは今後の
行政整理
の形において
吸收
されるのであろうが、二次三次の
行政整理
というよりは、
行政機構
の改革という問題が附随して來る。恐らく十月頃にはそういう段階になる
見通し
でございます。そういう場合には何も
労働省関係
には限りませんけれども、今度縮小と同時に或いは拡張すべくして、拡張しなかつたもので以て、時代と共に必要とする面においてはそういつた積極的の面も考慮され、又一方においては縮小されるというところもあります。そういうこともすでに
一つ
の方式として
考え
られる。又例えばここに提出いたしました、あれが決定するときには、こういつた問題を
各省
國務大臣
とも附随的に折衝するのでございます。
統計調査局
にいたしましても、中労委にいたしましても御指摘のごとく今後
仕事
が非常にあるということになるのでありまして、二次、三次の
行政整理
と申しますが、
行政機構
の充実の仕上げという問題につきましては、御指摘のような方針においと十分努力して、人員の問題も可能であるならば……恐らく不可能でないと思います。可能であるならば更に改めて
説明
をいたしたい。こう思うのであります。
山田節男君(山田節男)
14
○山田節男君 今の第一の
労働統計調査局
の問題について聞きたいのであります。大体分りましたが、私が特に懸念いたしますのは、もう今年の國際
労働
会議
のオブザーバーとして出席する。そうして輸出
産業
を振興すると、こういうような工合に日本の
労働
問題が、國際
労働
問題の一環として扱わなくちやならない。そうすると、御承知のように國際
労働関
係におきましては、全部國際的なレベル、國際的な統計を基礎としたものが加わるが、日本では今日まで鎖國の状態であるので、特にこの点が非常に私は大切だと思うのであります。外國も日本の
労働
統計ということについては、非常に重要視して興味を持
つて
おる。今の
大臣
の
お話
では、どうも今日までの極めて貧弱な
労働統計調査局
の
仕事
が最小限度に部として維持し得るかどうか、この点私は確かめて置きたいのです。と申しますのは、何も局が部に
なつ
たから人を減らすのではないと言われますけれども、從來の
行政
整備
から見ると、局の場合と部の場合では、例えばその主体である部長、局長というのではいろいろその
発言
権に強弱がありますが、そういうことからして、私は
労働統計調査局
を部にしたということは、そういう点において非常に憂えるのであります。
大臣
にもう一度、少くとも現在までの
労働統計調査局
のやつた
仕事
を、これ以上に下さないということを
一つ
大臣
からの保証を願いたいのであります。
中央労働委員会
の問題でありますが、これは人員は一應三割減らして、そうして二次、三次の
行政整理
で今度は逆に必要量を見て殖やして行くという
意味
なのかどうか、この点
一つ
お伺いしたいのであります。
國務大臣(鈴木正文君)(鈴木正文)
15
○
國務大臣
(
鈴木正文
君) 第一の
統計調査
の
仕事
につきましては、これ以上
機構
を減らすというようなことは絶対にやらないと同時に、むしろ今後の
情勢
に即じて、一番重要な局ですから、若しこれが可能でありましたならば、殖やすことはあ
つて
もこれ以上減らすということは毛頭
考え
ておりません。又必要以下にするということは私自身も
考え
ておりませんし、そんなことはありません。それから中労委の問題は、これは順々に殖やして行くという程のことは申上げてありませんが、一應今の基準で参りますけれども、この部分はさつきも申しましたように、
行政機構
改革の新らしい
一つ
の積極的な対象となることであるからして、ここで
一つ
準備いたしたいということの
意味
で答弁申上げたのであります。
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
16
○
委員長
(
河井
彌八君)
大臣官房
秘書課長の中西実君が
政府委員
ではありませんが、便宜上
説明
をする由でありますから、
発言
を許しますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
17
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
説明員(中西實君)(中西實)
18
○
説明員
(中西實君) この
設置法
案と外の
法律
の
改正
との
関係
でございますが、大体この
設置法
立案に際しまして、安定法その他についての
改正
が分
つて
おつた部分は殆んど法令に取入れておりますから、殆んど修正の必要はございません。ただ
失業保險法
と
労働者災害補償保險法
の
改正
がぎりぎりまで間に合いませんので、それに関連して若干の点だけを
改正
する必要があるわけでございます。その点につきましては、衆議院の方の
委員会
にその旨を御
連絡
申上げておきました。尚
組合法
と労調法
改正
との
関係
でございますが、これにつきましては、相当の
改正
を必要とするのでございます。ただこの
法律
は六月一日から
施行
になるのでございますが、
組合法
と労調法の
施行
は、今の予定では六月の中頃以降になりはせんかと
考え
るわけでございます。從いましてこの
法律
といたしましては、現在の
組合法
、労調法に基いて
規定
いたしまして、そうして別に
組合法
と労調法の
附則
の方で、この
組合法
が
施行
された後に、これが自動的に
改正
されるように、
組合法
と労調法の
附則
で
設置法
のこの点を
改正
するというようにいたすのが適当であるということで、過日衆議院の本
会議
を通過いたしました
組合法
、労調法におきましては、その
附則
においてこの
組合法
、労調法の
改正
が修正として出されております。(「休憩したらどうですか」と呼ぶ者あり)
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
19
○
委員長
(
河井
彌八君) 諸君にお諮りいたしますが、
労働委員
の諸君からは、もう
連合会
の必要がないと言われますから、
連合会
は一應この
程度
で止めようと存じます。(「賛成」と呼ぶ者あり)御異存がないと思いますから、(「賛成」と呼ぶ者あり)そうしますと、
内閣委員
会に移りますが、この際休憩をいたしまして、午後一時半から開会しようと思いますが、御異存ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(河井彌八君)(河井彌八)
20
○
委員長
(
河井
彌八君) ではさように決定いたします。これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 出席者は左の
通り
。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君 中川 幸平君 藤森
眞治
君
委員
河崎 ナツ君
佐々木鹿藏
君 岩本
月洲
君 下條
康麿
君
新谷寅三郎
君
鈴木
直人君 堀
眞琴
君
三好
始君
労働委員
委員長
山田 節男君
理事
一松 政二君
平野善治郎
君
委員
原 虎一君 村尾 重雄君
岡田喜久治
君 門屋 盛一君 竹下 豐次君
國務大臣
労 働 大 臣
鈴木
正文君
説明員
労働
事務
官 (
大臣官房
総務 課長) 富樫 總一君
労働
事務
官 (
大臣官房
秘書 課長) 中西 實君