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1949-04-26 第5回国会 参議院 内閣・逓信連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十四年四月二十六日(火曜日)
—————————————
委員氏名
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君
理事
中川 幸平君
理事
藤森
眞治
君 河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城
義臣
君 栗栖 赳夫君
佐々木鹿藏
君 市來 乙彦君 岩本
月洲
君
下條
康麿
君 町村
敬貴君
堀
眞琴
君 三好 始君
逓信委員
委員長
大島 定吉君
理事
中村 正雄君
理事
小林 勝馬君
理事
渡邊 甚吉君
下條
恭兵君
加藤常太郎
君 松嶋 喜作君 深水 六郎君 橋上 保君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君 松平 恒雄君 千葉 信君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
午前十一時四分開会 〔
河井
彌八君
委員長席
に着く〕
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣
、
逓信連合委員会
を開会いたします。「
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
」、「
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
」、「
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
」、これを
議題
といたします。先ず
政府委員
の御
説明
をお願いします。
武藤嘉一
2
○
政府委員
(
武藤嘉一
君)
只今議題
となりました「
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
」及び「
電氣通信省設置法
の一部を
改正
する
法律案
」及び「
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
」を一括いたしまして、
提案理由
の御
説明
を申上げます。
逓信省
におきましては、今回
政府
で企図いたしました
行政機構
の
徹底的簡素化
の
方針
に即應いたしまして、過般の第三回
國会
において成立を見ました「
郵政省設置法
」及び「
電氣通信省設置法
」につき、直ちに
機構簡素化
の
具体案
の
研究
に取掛かり、鋭意愼重なる檢討を加えて
参つたの
でありますが、今般成案の決定を見ましたので、ここに本
法案
を提出いたしました次第でございます。以下両
法案
に規定せられておりまする
機構縮小
の
具体的内容
につきまして、その
大要
を申上げます。 先ず
郵政省
の方でありまするが、
郵政省
の
機構改正
の大きな点は、第一には、
本省監察局
、
郵務局
、
貯金局
、
簡易保險局
の四局には、
現行設置法
におきましては、それぞれ三部乃至四部を置いておりまするが、今回この
部制
をすべて廃止することとし、又、この四局の
局長
には特に
理事
を以て充てることといたしておりましたものを、この
理事
も又取止めることといたしました。併しながら
厖大
且つ廣汎なる
郵政省所掌
の郵便、
貯金
、
保險
の各
業務運営
の
責任部局
としてのこれらの
各局
の
重要性
に鑑みましても、
監察局
と共に特に
部制
に代え、
局長
の
補佐役
として、
次長
一人あてを置くことといたしたのであります。 第二には、現在の
設置法
における
人事局
、
資材局
、
建築局
の三局を廃止しまして、いずれもこれを
大臣官房
の部に
縮小
いたしますると共に、
人事局
及び
経理局
に置くこととな
つて
おりました
次長
も、廃止することにいたしたのであります。第三には、
官房
に
官房長
を置くこととな
つて
おりましたが、これを廃止いたしたのであります。 以上
本省
といたしましては、
從來
の
機構
に比し、三局を減じ、又
官房長一
、
次長
二、
各局
の
部長
十三、合計十六の長を減じ、別に四
次長
を置き、
差引
十二の長を
整理
いたしておるのでございます。 次に
郵政省
の
地方機関
の
設県そのもの
につきましては、別に
変更
を加えておりませんが、その
内部組織
については、大体
本省
に準じて
構成
すべきでありまして、その
意味
では、現在のものより簡素化せらるべきでありますが、ただ
地方
の状況に應じまして、必ずしも画一的に
法律
に規定することが妥当ではありませんので、これら
機関
の
性質
に鑑みまして、その
構成
を省令で定めることに改めたのであります。以上が
郵政省機構縮小
の
大要
であります。 次に
電氣通信省
について申上げます。
電氣通信省
の
機構改正
につき、先ず特に申上げて置きたいと存じまする点は、現在の
設置法
の
構想
でありまする、いわゆる「ライン・オルガニーゼーシヨンの
完徹
」という
理念
を今回の
機構簡素化
の
方針
と調節させながら如何に活かすかという点であります。これについてはいろいろな
意見
や要望もあ
つたの
でありまするが、結局
從來
の
組織段階
を一齊に一段ずつ繰り下げるより外に
設置法
の
機構
を活かす方法はないということにな
つたの
であります。さて
機構改正
の主要なる
内容
を申上げますると、 第一には、
総務長官
を
電氣通信監
に改め、
長官官房
を
電氣通信監室
にした点であります。第二には、
業務部門
、
施設部門担当
の
理事
二人を廃止して、新たに
業務局
及び
施設局
を置いた点であります。第三には、現在の
業務部門
、
施設部門
の
各局
を、
只今
申しました
業務局
、
施設局
の部といたし、
業務総務室
及び
施設総務室
を廃止した点であります。 又第四には、現在の局に置くことのできた部も亦取り止めた点であり、第五には
人事局
を廃止して、
大臣官房
に
人事部
を置いた点であります。 以上第一乃至第五の
改正
によりまして、現在の
設置法
の
根本理念
は保ちながらも、
機構簡素化
の実を挙げることに苦慮いたしました結果、現在の
設置法
による
構想
とほぼ相似た形でありながら、全面的に一段
縮小
せられた現模の
構成
をとることといたしたのであります。 以上の
縮小
によりまして、
理事
二人を減じ、局は九局を
整理
し、二局を
設置
、
差引
七局を減じております。
ただ部
の
段階
につきましては、若干増加することとな
つたの
であります。
増地方機関
につきましては、現在の
設置法
に規定せられました
段階
は、
是非
とも実施する必要がありますので、何ら
変更
はございません。 以上が
本省関係
でありますが、次に
外局関係
におきましては、
電波廳
では現在の
設置法
による四部を三部に
縮小
いたし、又
航空保安廳
では、二
部制
を廃止しまして、
次長
一人を置くことといたしております。いずれも
最大限度
の
縮小
を実施しておる第次でございます。 次に「
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
」の
提案理由
を
説明
申上げます。 來る六月一日から
國家行政組織法
の
施行
に伴いまして、
郵政省設置法
及び
電氣通信省設置法
が
施行
せられ、
從來
の郵信省が廃止せられることに相成りまするので、
逓信省官制
以下
逓信省
に関する
組織
を定めておりまする
現行
諸
官制
を同時に廃止する必要がありますると共に、
現行
の
法令
中で、例えば「
逓信大臣
」とありまする字句を、或いは「
郵政大臣
」又は「
電氣通信大臣
」というように、又「
逓信省
」とございますものを
域い
は「
郵政省
」又は「
電氣通信省
」というように、一々読み替えて行く必要がございますので、ここに本
法案
を提案いたしたのでございます。本案はこのように諸
官制
の廃止と、他の
法令
中の名称の読み替えとを主なる
内容
といたしました
法案
でございまして、
両省設置法
の
施行
に伴い、附随的に措置を必要とするものだけを
内容
とするものでございます。何とぞ御審議下されまして、速かに可決せられんことをお願いいたす次第でございます。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君)
只今武藤政務次官
の御
説明
がありましたので、これに対しまして
委員諸君
の御
質疑
をお願いいたします。
新谷寅三郎
4
○
新谷寅三郎
君 細かい点を除きまして、荒筋の問題につきまして、二、三お伺いしたいと思います。
郵政省設置法案
の
改正法律案
についてでありますが、今度
各局
の
理事
であ
つたの
を
局長
にし、その下に
次長
を置くということにな
つて
いるようでありますが、この
郵政省
の
各局
に
仕事
をすつと見ますと、中には
貯金局
とか或いは
簡易保險局
のように殆んど
現業類似
の局もありまして、これにつきましては
相当
に
沢山
の課が置かれるということを
考え
られるのであります。
從つて局長
の
補佐役
として
次長制度
を採られることも、これは
特例
として
考え
られないこともないのでありますが、
監察局
でありまするとかその他の
一般
のいわゆる
監督
をする
方面
の局、監理する
方面
の局につきまして、
次長
を置かなければならんという
理由
がどうも乏しいのじやないかと思うのであります。
行政簡素化
の
趣旨
から言いますと、前の
法律案
で
理事
であつたから、これを止める代りに今度は
次長
を置くというようなことでは、それは
意味
をなさないのでありまして、やはり
一つ
の局で五課とか六課くらいの課は当地これは一人の
局長
が統轄して行ける程度のものだろうと思うのです。
種類
が違う、或いは非常に分量が多いという場合には、これは
部長制度
も
考え
られないことはありませんが、通常の局で
仕事
の
内容
も大体一本にまとまる、そうして課の数も五課、六課というような局におきまして、特に
次長制
を布かなければならんという積極的な
理由
があるかないか、これは非常に
考え
るべき
組織法
上の問題であるかと思います。若しこういうことになりますと、殆んどどの局でも
一般
の局は
次長
が欲しいと言うので、
次長制
を布くことになりはしないか、そういう
惡例
を残したくないのでありますから、この点につきまして
逓信省
ではさぞ
理由
があると思いますが、この点を明瞭に御
説明
をして頂きたいのであります。 それからもう一点は、今度は
電氣通信省
で局の下に
相当沢山
の部を置いておられます。これは
内容
を見ますと、
相当
違つた種類
の
仕事
が多いのであります。
域い
は部で以て数課を締め括
つて
行くというようなことも必要かと
考え
るのでありますが、このように
電氣通信事業
におきましては、非常に他の省と
違つた組織
を採らなければならんということは、結局この
電氣通信
という
仕事
が
一般
の
行政官廳
とは非常に
違つた仕事
であ
つて
、
從つて
その
組織
も非常な
特例
を拵えて行かなければならんということだと思うのであります。それにつきまして伺いたいのは、これは直接にこの
内閣委員会
の
関係
ではないかも知れませんが、この
公務員
の
任用
とか
昇進
に関する問題でありまして、この
組織
においても今申上げるように明らかにな
つて
おりますのでありますが、かくのごとく
特殊性
のある
仕事
であるに拘わらす、人間の方の
任用
とか或いは
昇進
とかいうことにつきましては、
一般行政官廳
と全然同じような
公務員法
そのままの適用によりまして
試驗
を行い、そうして
任用
しておられる。これはその
組織
に対する
考え方
と
人事
に対する
考え方
が、そこに非常に私は矛盾をしているような氣がするのであります。
組織
についてこのよう非常なに大きな
特例
を拵えて行くという必要は先に申上げましたように、特別のこれは
現業官廳
で、一
般官廳
とは全然
違つた観点
から見なければならんというところに原因があるわけでありますから、
人事関係
、これは
任用
、
昇進
それから
給與
に至るまで、すべてこれは
特殊性
を主張されねばならないと思うのでありますが、
從來
この
特殊性
は余り主張されていないということが私非常に不思議でならないのであります。この点につきましても、明瞭なるお答えを頂きたいのであります。 もう一点は
電氣通信省関係
の
研究機関
の問題でございます。これは前回とこの分につきましては、別段変つた点を見受けないのでありますが、この
機会
に明らかにして置きたいと思いますのは、こういう
研究機関
を
行政部門
の中に眞つ直ぐにお入れにな
つて
、
一般
の
行政官廳並
に、
一つ
の
局並
に取扱
つて
行かれることは、
研究機関
の本当の
機能
を
発揮
するのに不便はないだろうかということであります。
日本
の
電氣通信
に関する
技術
は
相当
に進んでいると思いますけれども、尚今後改善すべき
余地
が
沢山
あるのでありまして、
從來
の
電氣試驗所
と言
つて
おりました
研究機関
は、
日本
でも
技術
に関しましては
相当
の權威を持
つて
いるところであります。この
電氣通信
の
研究所
を
一般
の
行政官廳並
に、局と並べて
大臣
、
次官等
の
監督下
において
予算
も
人事
もすべて
局並
に取扱
つて
行くということは、
研究機関
の本來の
性質
から言いましても適当でないというような氣持がするのであります。恐らくこれは
運用面
で非常に特別の待遇をして、特別の処理をされるのではないかと思うのでありますが、この
電氣通信研究所
の
技術研究
の如何によりまして、
電氣通信事業
の
將來
が或る程度左右せられると思いますから、これにつきましては格段の注意が必要じやないか。
アメリカ
の
ベル
の
研究室
のように、非常に
違つた
、又非常に
研究所
を高い位置に置いて優遇をするということが、どうしても
日本
の
電氣通信事業
の向上のためには必要であろうと思うのであります。これに関しまする当局の御
方針
もこの
機会
に併せて承
つて
置きたいと思います。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
委員諸君
にお諮りいたしますが、
逓信政務次官
は他の
委員会
に出席しなければならんというのでこの席を外したので、
只今
の御
質疑
に対しましては
逓信次官鈴木
君が
説明
せられることが適当と思うのであります。
鈴木次官
は
政府委員
でありませんので、
説明員
として
説明
を伺いたいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
鈴木次官
。
鈴木恭一
7
○
説明員
(
鈴木恭一
君) お答えいたします。第一の御
質問
の点は、
郵政省
におきまして
從來
の
部制
を一人の
次長
を以て賄うことにいたした、それについては
郵務
であるとか、
貯金
であるとか、
簡易保驗
のごとく、
事業管廳
においては或る特殊な
理由
もあるかも知れないが、
監察
のようないわゆる
監督
の
仕事
に從事しているものに対してはさまで必要を感じない。或いはこういうものが場合によ
つて
は全部の
官廳機構
の
惡例
を残すのではないかというふうな御
質問
でございまするが、実は
只今
の
お話
のように
郵務
、
貯金
、
簡易保險
の
仕事
は
厖大
な
事業
を営んでありまして、一人の
局長
を以てしてはなかなかこれを統制管理するのに困難をいたすのでございまてて、
從來各局
に三部乃至四部の
部長
を置きまして、それぞれその
仕事
の系統に
從つて
、
責任者
を
相当
地位
の高い者を配置する計画であ
つたの
でありますが、この数部に分れますことは一應可といたしましても、やはり
郵政
に関する問題、或いは
貯金
の問題、
簡易保險
の
問題等
につきまして、
次長
として
局長
の
輔佐役
を
是非
とも置く必要が
事業面
にありましたので置いたのでございます。尚
監察
の問題でございますが、
監察
と申しましても、單に
一つ
のいわゆる
一般行政
におきまする
監督
をいたして行くというふうには参らないのでありまして、これはこの前の
設置法
のときにも申上げたのでございまするが、
監察
の
仕事
が極めて今度の
郵政省
の
機構改革
に対しては重要なポイントでございまして、この
監察
は
司法警察權
も取りまして、全國に
監察網
を布こうというのでございます。而もそれは
大臣
の直接の
代理者
として出掛けて参りますので、お手許に差上げました表で御覽のように、各省とは離れた
一つ
の存在にな
つて
おります。而もこの
監察
は常に各
方面
に出張いたしまして、事故の調査などを担当いたしまするので、実は
相当
の
地位
の人がここには欲しいのでございます。勿論
監察官
となるべき人は、
地位
から申しましても、特にその
人格識見
の点におきまして立派な者を持
つて來
なければならないのでございまするが、單に一人の
監察局長
が普通の
事務
を統轄するというふうなことも必要でありまするが、それだけでなしに、
一つ
の
監察
の
仕事
も元締めとして常に公正な
判断
をいたさなけけばならない、而も
監察局長
というものは絶えず
本省
に留ま
つて
いるというわけにも参りませんので、やはり
相当
の人が常におりまして、その
判断
をいたさなければならないというのが、
監察局
に
次長
を置きました
理由
でございます。 次の
電氣通信
の問題につきまして、
電氣通信
としては特殊な
一つ
の
事業官應
として今後の
機構
が考案されておりますることは、
新谷委員
の申される通りでございまして、このライン・オルガニゼイシヨンというものが、この
本省
から
一つ
の
仕事
の線が末端まで達しているのでございます。そうしてそこに能率的な
運営
というものを期しているわけでございます。然るが故に、そういうふうな特殊な
機構
が
考え
られると同時に、これに從事する
從事員
の
任用
或いは
昇進
或いは
給與
の
面尋
においても、特別に
考慮
せられて然るべきではないかという
お話
でございます。勿論御尤もと存ずるのでございます。併しながら私共といたしましては、
公務員
と申しましてもやはり
採用試驗
をして、この
電氣通信
に必要な、適應するような人を採りたいのであります。
從つて採用試驗等
につきましても、特別な
考慮
が拂われなければならないと私共は
考え
ておりまするが、今日
人事
院の方ではそこまでのことはできておりません。又
任用
、
昇進
、
給與等
につきましても別個に
考慮
いたしたいのでありまするが、御承知のように
給與法
というものは、別にあれは
一つ
の
格附
の形を現わしたものでありまして、仮にあの
給與法
の
最高額
を突破してまで、
電氣通信
の
從事員
というものが
給與
を受けなければならないということでありますると問題になりまするが、仮に
最高限
というものが
一般
の
公務員
と同樣に待遇されて然るべきものであると仮定いたしますれば、その
格附等
にきましては、特別に
考慮
の
余地
もございますので、あの
格附表
それ自体に対して私共は特殊な
考慮
を拂う今のところ必要はないのではないかというふうに
考え
ております。併し実際の
運用面
におきまして、
只今新谷委員
の申されたような線で進むことは正に必要と思
つて
おるのでございまして、若し
機会
がありますならば、やはり
電氣通信
には
電氣通信
としての実業を
運営
するに都合のよい
格附
、
郵政省
には
郵政省
の
仕事
をするに必要な、それに適合する
格附
というものが次しいと思
つて
おります。 それから三番目におきましては、
研究機関
の問題でございまするが、特に
電氣通信
におきまして、
研究機関
の
重要性
は申上げるまでもないのでありまして、すべての大部分多くの
仕事
はこの
研究
の結果、
機械等
の進歩によりまして、
電氣通信
の樣相は変
つて
参ります。私共
從來
の
電氣試驗所
の
機能
の
発揮
につきましては、いろいろ
考慮
を
拂つて
今日まで
参つたの
であります。今度の
設置法
におきまして、何故
研究機関
を
事業
の中に入れたかと申しますと、それは決して
研究機関
を軽視したというわけでは毛頭ないのでございます。ややともいたしますと、
研究機関
というものが、
事業
の実体から離れまして、
研究
のための
研究
というふうなことに陥り易いことは、
從來私共
が経驗いたしたところでございます。勿論
研究
にはいろいろの基礎的な面の問題がございまするので、必ずしも金をかけたから直ちに明白からその
研究
の結果が、実用化されるということは期待する方が無理かも知れません。併しながら
事業運営
、少く
とも電氣通信
の
事業
の
研究機関
というものが
事業
と全く表裏一体にな
つて
、
事業
の結果というものは直ちに
研究機関
に反映し、
研究機関
の結果というものが直ちに
事業
の
運営
に反映する唇歯輔車の
関係
にあることが、極めて私必要と存するのでありまして、そういうような
意味
におきまして、
從來外局
として、或いは
研究所
として別の
官制
の下に置かれました
研究機関
をこの際
事業
の中に入れてその
事業
と密接の
関係
に置いたというのが実は今度の
電氣通信省設置
におきまする
一つ
の私共の重要な
考え方
なのでございます。勿論
アメリカ
の
ベル
の
システム等
の参考にいたしておるのでありますが、
予算
の面におきましても、又その
機能
の
発揮
の点におきましても、御
趣旨
のような線につきましては、十分
考慮
する
考え
でございますが、
研究機関
を中に入れましたのは
只今
申上げたような
趣旨
からでございます。
新谷寅三郎
8
○
新谷寅三郎
君 この
研究機関
の問題につきましては多少
意見
が違いますがこれは別の
機会
にお尋ねをいたすことにいたします。 先程
鈴木次官
の御
答弁
の中で
次長制
についてお述べになりました中で、
監察局
ですが、こういうふうな
現業事務
でない局に
次長制
を置くということは多少私は
鈴木次官
と
意見
が違うので、これは面白くないという
考え
を持
つて
おるのであります。
監察局
で幾つぐらいの課ができますか、その数によるものとも思うのでありますが、非常に多くの課で、どうしても
局長
一人ではいけないということであれば
次長制
も
考え
られます。併し
五つ
か
六つ
の課で、その上に
次長
がある、
局長
があるということではこれは
屋上屋
を架するということになりはしないかと思うのであります。おつしやるように
監察
の
仕事
は新らしくできたとい
つて
もよいぐらい今度は画期的に改革されることであります。
從つて
この
仕事
の
内容
が重要なことは分るのであります。
仕事
の
内容
が重要だからとい
つて
、
局長
、
次長
を置くという
理由
にはならない。若し
裁判所等
にあるように主任の人がおり、その下に
次席
の人がおり、或いは下の部下の方に
責任者
がおるというような恰好にな
つて
行くならば、敢えて
次長制
というようなことにしないでも、
次席
というようなもので、全部を
監察官
でおやりにな
つて
もよいのではないかと思うのであります。今までの
官廳
の
組織
から行きますと、要するにこの
次長
というのは、これだけで見ますと、
課長
何人かを統合してその
仕事
をまとめて行くという
仕事
をなさるように思うのです。
裁判所等
におきまして例えば
次席判事
とか、檢事とか、檢察官ということになりますと、その
人固有
の
仕事
をしており、全体の総合的な
仕事
について所長を助けるという役目を持
つて
おるのであります。この
次長
が果して自分で
課長
の
仕事
を統合して行く以外に
固有
の
仕事
を持たれるようにされるのがどうか。若しされないとすればこの点は問題にな
つて來
るだろうと思うのです。私はそういう
意味
において
現業
の
官廳
で非常に
沢山
の十も十五も課があるというところでは、
局長
一人では眼が届かないということは尤もなのです。
五つ
や
六つ
の課でそれを統合して行くだけの能力がないということは
考え
られない。そういう
意味
から
惡例
を残さないようにという
意味
から私は申上げたのであります。 それから
人事
の
関係
を
お話
になりました点も私と
意見
が違うのであります。今のところは現在のやり方で結構なので、
將來
は
考え
るかも知らないが、現在のところは変える意思はないという
お話
でありましたが、そのお
考え
が私と大分違うのでありまして、私はこういうふうに
組織面
から、或いは
仕事
の
運営面
から
一般
の
官廳
と全然
違つた態度
をと
つて仕事
を
運営
して行こうというのでありますから、
人事
だけなぜ一
般官廳並み
にして置く必要があるか。必要があるということよりもむしろ変えなければならんのではないか。たびたび歴代の
大臣
が言われるように、これらの
通信事業
を動かして行くのは、要するに人であります。人が
組織
を動かしておるのでありますから、一
般官廳
で
係長
になり、或いは
課長
になるという
資格
と、
現業官廳
におきまして
係長
になり、
課長
になるという
資格
とはおのずから
違つて來
るのであります。それを現在のように同じような
試驗制度
でやる、或いは
給與面
につきましてもあらゆる点について
人事関係
で一
般官廳並み
に扱
つて
行くのがよいのだということをおつしやるのは、この
組織関係
の上から見ますとい矛盾しておる。併しこの点については
意見
の相違かも知れませんから、これ以上に御
答弁
がなくとも結構です。
一般
の
組織関係
につきましては、私は
國家行政組織法
の
改正案
もまだ出ませんので、
政府
がどういう
官廳
の
組織
が最善であるかということについての
方針
が明らかにされておりません
関係
上、これ以上に
只今
のところ申上げる問題もないかと思うのであります。
行政組織法
との関連においては、或いは尚問題が出るかも知れませんから、その点
機会
があれば、又今後に
質問
を留保いたしまして一應私の
質問
を終ります。
鈴木恭一
9
○
説明員
(
鈴木恭一
君)
只今
別に
答弁
を要しないという
お話
でございましたが、
人事
の問題につきまして全然今日の状態でよろしいということを申上げておるのではないのであります。現在のまだ実は
改正
法も出していない今日におきまして、私共として現在の
給與法
のあの
関係
でも、これがどうしてもいけないというわけでないということを申上げたので、勿論
電氣通信
に從事する人間が、それに相應するような
給與
の裏付の問題或いは
昇進
の
問題等
につきまして
考慮
すべきであるということを申上げておるのでございまして、我々といたしましても、いろいろその点について考究はしておるのであります。その点だけ申上げて置きます。
城義臣
10
○城
義臣
君
只今
ちよつと中座いたしましたので、或いは
質問
があ
つたの
じやないかという多少の懸念もございますが、一、二点お伺いしたいと思います。今回のこの
郵政省設置法
並びに
電氣通信
設置法
の
改正
の
法案
を見ますというと、
行政機構
徹底的な簡素化という線に副
つて
非常に苦心と努力を
拂つて
やられておる点我々敬意を表したいと思うのであります。その
具体的内容
について、この
提案理由
説明
書を拜見いたしまするときに、大体私共はよくや
つて
おるというような感じを受けるのでございますが、この
郵政省
の
地方機関
の
設置
の件ですが、画一的に
法律
に規定することが妥当ではありませんので、これら
機関
の
性質
に鑑みてその
構成
を省令で定めることに改めたのでありますという御
説明
が書いてありますが、何故この
法律
で規定することが妥当でないのか、これは私主観的な見方であります。その
機関
の
性質
に鑑みて、その
構成
を省令で定めるというようなことがどういうふうに例えば
逓信委員
会あたりで御審議になられたか、その点も関連して承わりたいと思います。どうぞその点について
一つ
腹藏ない御
説明
を頂きたいと思います。
鈴木恭一
11
○
説明員
(
鈴木恭一
君) この
提案理由
の言葉に対しての御
意見
は謹んで承
つて
置きたいと思いますが、私共が何故
地方機関
に対して省令でやりますかと申しますると、実質的に申しまして、
一つ
は実質的な問題でございますが、
逓信省
の
郵務局
におきましては現在予定しておりまするのは十でございます。その十の現在逓信局の所在地に
設置
することを予想しておるのでございますが、これにはおのずから大小が実はございます。勿論
仕事
の
内容
は同じでありますが、特に今日
行政機構
の簡素化が叫ばれておりまする際に、その
仕事
の量の大小よりまして、
機構
等も我々は
考え
て行かなければならないのでありまして、必ずしも画一的にこれを決定し難い事情がございますことが
一つ
。それからいま
一つ
は、これは形式的な問題かと思うのでありますが、各省におきまして、
地方
機構
の所掌
事務
につきまして政令を以て規定することにな
つて
おりまするような場合におきましては、それに相應します
機構
等は省令でよろしいのではないかというふうな
考え方
でございます。何故それではそういうふうな事掌
事務
を政令で決めたかと申しますると、御案内のように、
郵政省
は
一つ
の
事業
官廳
でありまして、大体
本省
の
仕事
と、
地方
の
仕事
は同樣なんでございます。從いまして特にこれを
本省
の局をそのまま同じように
地方
で
考え
られるのでありまして、特にこれを
法律
で規定するということも要らないというふうに私共
考え
たわけでございます。
小林勝馬
12
○小林勝馬君
只今
の次官の御
説明
ではちよつと納得いたしかねるのですが、今
内部組織
を省令で定められるように承わりますが、大体これの
構想
なり、案なり御発表願いたいのです。
鈴木恭一
13
○
説明員
(
鈴木恭一
君) 大体
本省
の
機構
に順應いたしまして作るつもりでおります。
小林勝馬
14
○小林勝馬君 何か……書類か何かで
答弁
願えないでしようか。
鈴木恭一
15
○
説明員
(
鈴木恭一
君) 実は省令の方まで進んでおりません。
小林勝馬
16
○小林勝馬君 この
改正
された
電氣通信省設置法
案におきまして、局は或る程減りました。先程
新谷委員
から
質問
があつたように、これに
次長
を設け、その他
從來
と何ら変りないように私共思える点は、
総務長官
の代りに
電氣通信監
を置き、
総務長官
官房
の代りに
電氣通信監室
を置いて、僅かに局が減つたたけで、この
電氣通信監
を置くということは、結局においてどういうために置かなくちやならないのか。
郵政省
においてはさようなものを全部省略しておるのに一方的に置かなくちやならん
理由
を御
説明
頂きたい。
鈴木恭一
17
○
説明員
(
鈴木恭一
君) この前の
電氣通信省設置法
案を御審議を頂きました際にいろいろ御
説明
も申上けたかと思うのでありまするが、私共
電氣通信
の
機構
を作りますためには、実は
関係
方面
と両三年に亘りまして実は調査
研究
をいたしまして、その
研究
の結果につきましては、或いは小林委員のお手許には達しておるかと思うのでありますが、若し御必要ですなら差上げたいと存じております。御承知の
電氣通信事業
というものは、郵便とか、
貯金
の
郵政
の
関係
とはちよつと違います。最も重要な点は、
電氣通信
の
仕事
というものは世にその
仕事
の状態というものが同じレ
ベル
になければならないということであります。北海道におきましても、東京におきましても、鹿兒島、山間僻地、常に同じレ
ベル
に保たれておるときに、
電氣通信
というものが可能でありまして、瞬時と雖もその
事業
の状態というものを崩すわけには参らないのであります。そこで、その
仕事
を
運営
いたしまする場合におきましても、いろいろ
仕事
の
内容
を仔細に檢討いたしましてその
仕事
の
一つ
のラインができ上るわけでございまして、そのラインによ
つて
一つ
の
本省
のボタンを押しまするならば、直ちにそれが
一つ
の線を通じまして末端の
機関
までそれが瞬時に通じて行くということを我々は予想いたしておるのであります。
從つて
、勿論、次官と
電氣通信監
という
地位
がダブるように
考え
られるのでありますが、次官といたしましては、いろいろ外部
関係
もありまするし、單に
事業運営
そのものというよりも、或いは
法令
の問題であるとか、或いは
人事
の問題であるとか、
事業
の
監察
の面から参りまするいろいろ反省すべき問題であるとか、或いは又直接は
関係
ございませんが、外局の問題、
電波廳
の問題、或いは
航空保安廳
の問題というふうなことも、
大臣
の相談に預る場合等もございまするし、又これを形式的に申しまするならば、或いは次官会議に列席をするとか、或いは対外交渉の点でありますとか、
相当
やはり次官としての
仕事
は、部局の
事務
を
整理
するということにはな
つて
おりますが、特に
電氣通信
におきましては、
只今
申しましたような
関係
もございまして、專門にその
仕事
、
事業運営
という面に常時タツチしている人が必要であるというふうな
意味
でこの
電氣通信監
……前に
総務長官
と申しましたが、そういう制度はどうしてもなければならない、我々いろいろ
研究
いたしました結果、こういう制度が最も
事業
の
運営
に適したものと、こう
考え
た次第でございます。
小林勝馬
18
○小林勝馬君
只今
の御
説明
では、どうも私共として、
電氣通信省
に絶対に、その次官を置かなくちやならんという
理由
には受取り難いのでございます。次にもう
一つ
お伺いしたいのですが、第四十五條に
電氣通信
審議会を、
電氣通信省
運営
審議会、
電氣通信
調整審議会、電波
技術
審議会と、こういうふうに三つに分けられているようでありますが、これは、
從來
ないものを薪らしく作られたのか、それとも
從來
あ
つたの
を明文化されたのか御
説明
願いたい点と、この委員の選出の
関係
各廳の職員及び学識経驗者の中からというふうに相成
つて
おりますが、この
関係
各廳の職員と学識経驗者の割合並びに、これは学識経驗者、
関係
各廳の職員をどういう方法でお選びになるのか、尚又これは
内閣
総理
大臣
が何故に委囑をしなくちやならないのか、これをお伺いします。
鈴木恭一
19
○
説明員
(
鈴木恭一
君) 実は、前の
設置法
におきましては、
電氣通信
審議会という名前によりまして、電氣
事業
の
運営
に必要な事項に対しまして
大臣
の諮問
機関
として置いたわけでございます。ところが、これを
電氣通信省
運営
審議会というふうに変えております。これは、実は
電氣通信
調整審議会というものが新たに今度加わつたわけでございます。四十六條の二でございますが……。これは
関係
方面
のデイレクテイヴによりまして、
電氣通信
の
事業
に対しまして各省いろいろ所管しております、或いは
逓信省
も
一般
公衆通信の
仕事
もいたしておりますが、鉄道は鉄道通信、或いは電氣の方におきましては電氣の保安通信、消防通信、漁業無線の方においては漁業通信その他
一般
の
通信事業
がございますので、その
仕事
を実は調整する必要がございます。特に資材の点等におきまして、我が國の
通信事業
を調整いたしまして、最も効率的に資材を運用する、又
仕事
の面におきましても業者お互いに協力いたしまして、
電氣通信
を一体として進めて行くというようなことが必要でありますので、
從來
これは最初は
逓信省
にあ
つたの
でありますが、その後経済安定本部ができまして、経済安定本部の
仕事
としてや
つて
お
つたの
でございます。ところがこの度の
整理
によりまして、
電氣通信
に関する安本の
仕事
というものは極めて
縮小
せられました。こういうような
仕事
は今度の
電氣通信省
でやるということに相成りまして、
電氣通信
調整審議会というものがここに委員十五名以内を以て
組織
することにいたしたのであります。そうしてこの委員は
関係
各廳の職員及び学識経驗のある者のうちから、
内閣
総理
大臣
が委囑する。勿論
逓信大臣
の所轄の下に置かれる審議会ではございますが、
只今
申しましたような各省の委員、これは次官でございます。
関係
各廳の次官が現在な
つて
おります。学識経驗者或いは
電氣通信
の
事業
に造詣の深い大学教授であるとか、その他実際の
電氣通信
の
仕事
に從事しておられる或いは法人の
理事
長であるとか、そういつた方々、或いは放送協会の
事業
をしておる人そういう者の中から
内閣
総理
大臣
に選んで頂きまして、そうしてそれによ
つて
この
仕事
を
運営
して行きたい、
從來
の
電氣通信
審議会と申しておりましたものを、言葉も非常に紛れ易いのでありますので、これを
電氣通信省
運営
審議会というふうにいたしました。これは
電氣通信
者が
仕事
をいたしますについて、勿論
國会
その他いろいろの御指示があろうかと思うのでありますが、我々
仕事
をして行きます上において、その利用者或いは
一般
の声を聞いて我々がその
仕事
の面に反映さして行きたいというのがこの
運営
審議会でございます。
小林勝馬
20
○小林勝馬君
只今
の御
説明
で、学識経驗者を如何ようにして御選任になるか、重ねてお伺いしたいのと、それからこの
電氣通信
調整審議会は、
法律
の中にはつきり委員の人何並びに選定の方法まで規定されておるのに、電波
技術
審議会はこれを政令に譲せれたというのはどういう
意味
でございますか。
鈴木恭一
21
○
説明員
(
鈴木恭一
君) 四十六條の二にございます通り、
電氣通信
調整審議会は或る権限を
逓信大臣
が行うといたしまするため、即ち第五條の十四号の二から十四号の五まででございますが、第一頁にございます。こういうふうな
仕事
をいたしますためには、
電氣通信
調整審議会の議決を経なければならない、即ち
電氣通信
調整審議会は
一つ
の議決
機関
でありまして、
從つて
その
構成
等につきましても、
法律
でこれを規定する必要があろうかと思うのであります。一方
運営
審議会の方は、
逓信大臣
の諮問
機関
でございまして、そういうふうな
意味
からいたしまして、その
構成
等につきましては、政令に譲つた次第でございます。
小林勝馬
22
○小林勝馬君 そうすると外の各省
設置法
案のいろいろな例を見ましても、政令に譲らなくてはつきり明文を以て謳
つて
あるのも多数あるようでございますけれども、今後これには從業員その他の代表もお入れになる御予定か、
官廳
だけの、何と申しますか、あれで選定されるのか、それをお伺いしたいことと、最後に五十四條の「
電氣通信大臣
、電波監理長官及び
航空保安廳
長官」に改められた
理由
をお伺いしたい。
鈴木恭一
23
○
説明員
(
鈴木恭一
君) 從業員の意思を聞くかどうかという
お話
でございまするが、その点についてはまだそこまではつきりと私共は
考え
ておりません。と申しまするのは、從業員とは、こういうふうな形式でなくも、いろいろ聞く
機会
はあるのでございます。勿論
一般
の、仮に從業員というものが勤労者だという
意味
におきまして、
大臣
の諮問の対象になるということになりますれば、むしろ
一般
の労働者としての代表
機関
というものもあろうかとも思
つて
おります。今のところ從業員の意思を反映されるために、ここに入れるかどうかということは、まだ
考慮
いたしておりません。
河井彌八
24
○
委員長
(
河井
彌八君) ちよつとお諮りしますが、松井文書
課長
が、やはり
政府委員
でありませんが、この際
説明
をされる方が便利と思われますから許そうと思います。如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
25
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。
松井一郎
26
○
説明員
(松井一郎君) それでは
只今
の五十四條中「
電氣通信大臣
」を「
電氣通信大臣
、電波監理長官及び
航空保安廳
長官」に云々という
改正
の
理由
についてのお尋ねだつたと思いますが、これは実は
郵政省
の方にはございません、と申しますのは、もとの條文によりますと、「
電氣通信大臣
は、この
法律
に定める権限で細目の事項に関するものを、職務規程を定めて、内部部局、
地方機関
及び附属
機関
並びに
電波廳
及び
航空保安廳
に委任することができる。」こういうことにな
つて
いたのですが、これによりますと、
電氣通信大臣
が、自分の内部部局、
地方機関
及び附属
機関
に委任することは、この原文の通りでちつとも差支えございませんが、
電波廳
及び
航空保安廳
に委任するとこうございますと、実は
電波廳
及び航究保安廳に対する権限というものは、
電氣通信
大信が勝手に委任したり、委任しなかつたりするものでは大体ないのでございまして、すでに前にそれぞれ
電波廳
及び航究保安廳に関するところに、こういう
仕事
をするというということが殆んど全面的に書いてございまして、改めて委任するという行爲は敢えて必要としない。
從つて
後半の
電波廳
及び航究保安廳というのは、むしろ要らないんだというので、これを削除したいということが一点と、もう一点は今度
電波廳
長官が自分の
地方機関
に対して委任する規定がないので、
地方
の電波管理局にやはり或る程度委任して行かなければならん、これを併せてここに規定した方がいいだろうと。こういう
技術
的の観点から、こういうふうに直したのでございます。
小林勝馬
27
○小林勝馬君 大体了承いたしました。私の
質問
は、本日の分はこれで打切
つて
結構でございます。
城義臣
28
○城
義臣
君
郵政省
の方で、十三の
部長
を廃止するということにな
つて
おりますが、それで、この代りというわけでしよう、この
局長
を補佐するために
次長
……これは、各
次長
というのは、各部の
部長
を廃止るかすら、それを取纒めてやるという
意味
なんですか、そうだとすれば、この
電氣通信省
の場合に、
郵政省
のそういう
構成
の
考え方
に倣
つて
、この
業務局
の方で五部あります、
施設局
の方で五部あるようですが、これなぞも同じような
考え方
で、
次長制
を設けて、
次長
を置くというような
考え方
で進まれては如何ですか。
鈴木恭一
29
○
説明員
(
鈴木恭一
君)
郵政省
の四局に
次長
を置きましたのは、先程も申しましたように、勿論その
事務
量が非常に大きいことが、まあ主たる
理由
でございます。
從つて
同樣に
電氣通信省
におきましても
業務局
の部の代りに
次長
を置かれたらどうこというふうにお伺いしたのでございまするが、これはこの前の
設置法
の際にも御
説明
申上げたのでございまするが、
電氣通信省
の
機構
といたしましては、実は十の局が
仕事
の中心になるのでございまして、ライン・オルガニゼーシヨンの中心はこの業務
部長
におきます五局と、
施設部門
におきまする五局が中心となりまして、この責任の帰属をここではつきりいたしまして、これが
地方
へ伸びて行く、
從つて
この局の部の存在というものは、
組織
の面で
考え
ますると、実は重要なポイントでございます。
從つて
やはり個々にこの部局はおのおの独立いたしておりまして、支もそれが、
相当
の責任を持たなければならない重要なポストでありますので、やはりここに
部長
を置く、
相当
の
判断
力のある人をここに置いておきたい、こういうふうな
考え
ですから、この際
次長
を置きまして、これを以て兼ねるというふうなことには
考え
られないのが実情でございます。
城義臣
30
○城
義臣
君
只今
鈴木次官
の御
答弁
を伺
つて
おりますというと、部局の独立であるとか、責任というようなことで、そうはされないという
お話
なんですが、そういう
意味
に解釈すればこの
官廳機構
というものはそれぞれ責任があるので、どうももう
一つ
納得し難い感じがいたすのでありますが、私のお乙尋ねしておるのは、簡素化するという
内閣委員
の立場から、そういう各論もしてお伺いするのでありますが、大体根本的な問題で、この間も
内閣委員会
で総理がこの
行政機構
改革の根本
方針
は三つある。
一つ
は財政というような立場から財政の負担を軽くする。もう
一つ
行政的な面から言えば、行政の簡素化を図る。更には役人の道義の問題。この三点から
考え
て、この
行政機構
の改革を
考え
ておる。これは重大な根本
方針
でありますが、こういう面から
考え
て、見ましても、この
郵政省
の方は、私先程私の所見を申上げましたが、
電氣通信省
に限
つて
は、どうももただ格下げをしただけであ
つて
その三点から見て、十二分に
行政機構
の
縮小
の
具体的内容
がここに備わ
つて
いないというような印象を受けるのであります。そこで前段に申上げたような
質問
も申上げて、はつきりとした、我々に納得の行く御
説明
を頂きたいと、こう思うのでありますが、
只今
の御
答弁
以外に何か適当な、も
つて
了解し易いような御言明はないのでありますか。
武藤嘉一
31
○
政府委員
(
武藤嘉一
君) 実はこの電気通信省の
機構
をこういうふうにいたしまして、形はライン・オルガニゼーシヨンを崩さないで行くというところに実は私共苦心をいたした次第でありまして、まあ普通の
機構
のことでございますると、そういうものを以て
次長
一人で賄
つて
しまうというふうなことも
考え
られるのでありますが、
只今
申しましたように、この五局を中心としまして
仕事
ができております以上、又
一つ
のオルガ・ニゼーシヨンを崩さないという以上、実は私共としては今度の行政
整理
といたしましては、大体三割減らすというふうな
方針
で
政府
としては進んでお
つたの
でありますが、この案はまあいろいろに
考え
られると思うのでありますが、私共としては八割ぐらい落したというふうにすら実は
考え
ておるのでございまして、これにして漸く自分達はライン・オルガニゼーシヨンという、
一つ
の行き方を保ち得たという程度でございまして、若し仮にこれ以上この
組織
というものが変えられますときには、我々の
構想
というものは全部崩れてしまうのではないかという感じを持
つて
おるのであります。或いは御
説明
を重複したような形になりまして、御納得は行かんかと思いますが、これが実情でございますので率直に申上げます。
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君) 如何でございましようか、午前はこの程度で休憩にいたしまして、一時三十分から開会したいと思いますが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
33
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。さように決します。尚この室は午後に他の
委員会
が開かれる予定にな
つて
おるそうであります。甚だ不自由でありますが、議長應接室を使うことになりますから、さように御了承をお願いいたします。これで休憩いたします。 午後零時十五分休憩 —————・————— 午後二時五分開会
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは午前に引続いて開会いたします。速記を止めて。 午後二時六分速記中止 —————・————— 午後二時四十六分速記開始
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) 速記を始めて。では本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十七分散会 出席者は左の通り。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
カニエ邦彦
君 中川 幸平君 藤森
眞治
君 委員 河崎 ナツ君 荒井 八郎君 城
義臣
君
佐々木鹿藏
君
下條
康麿
君 堀
眞琴
君 三好 始君
逓信委員
委員長
大島 定吉君
理事
中村 正雄君 小林 勝馬君 委員
下條
恭兵君 深水 六郎君
新谷寅三郎
君 千葉 信君
政府委員
逓信政務次官
武藤 嘉一君 逓信
事務
官 (
電氣通信監
) 山下知二郎君
説明員
逓 信 次 官 鈴木 恭一君 逓信
事務
官 (
大臣官房
文書
課長
) 松井 一郎君