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1949-05-16 第5回国会 参議院 逓信委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年五月十六日(月曜日) 午後五時十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
簡易郵便局法案
(
内閣提出
) —————————————
大島定吉
1
○
委員長
(
大島定吉
君) これより
委員会
を開会いたします。 先ず
小澤逓信大臣
より御
説明
を願います。
小澤佐重喜
2
○
國務大臣
(
小澤佐重喜
君)
只今議題
となりました
簡易郵便局法案
について
提案理由
を
説明
申上げます。
郵便事業
の
第一線窓口機関
は、
現行制度
におきましては、御承知の
通り
、すべて國の
直轄
でありまして、今日、いわゆる、
普通郵便局
で
窓口事務
を通扱うものは五九七局、
特定郵便局
は一三、四一二局、合計一四、〇〇九局であります。 併しながら、今尚
窓口機関
を持つていない町村は全國に約一、八〇〇残されている
状況
でありまして、
昭和
二十二年末の統計で見ますと、
人口
五、六五六人に対して一局の割合で配置されている勘定と
なつ
ております。 試みに、これを諸
外國
と比較いたしますと、英本國は一、九四三人、フランスは二、四十五人、アメリカは三、四四八人におのおの一局と
なつ
ていまして、
人口密度
も併せて考えなければならないことは当然でありますが、わが國の
普及率
が未だ著しく低いことは、ほぼ明らかであろうと思われるのであります。 然るに、今日の
郵政事業財政
の
実状
は、極力支出の抑制を図り、その経営の
合理化
に努めているにも拘わらず、極めて窮迫した状態でありまして、先般御賛成を得ました料金の値上を実行いたします外、
郵政事業関係
のみにおきましても、今回概ね二四、〇〇〇人に上る
行政泉理
を企図して、辛うじて
独立採算制
を保持しておる次第であります。
從つて
、現状のままに放置いたしますときは、
新規
に増員を必要とする
直轄郵便局
の
新設
のごときは極めて困難となり、
郵政事業
の公共的な使命の遂行に重大な
支障
を來たす虞れがあるのであります。 現に、
郵便局新設
の
要望
は、
國会
の請願を通じましても極めて熾烈なものがあり、而も現地の
実状
から見て誠に御尤もな
要望
と考えられるものが少くないにも拘わらず、從來とも
事業財政
の制約を受けてその一部分しか実行されておらぬ
状況
でありますので、今後は一層その実行が困難となることは火を見るよりも明らかなことであります。 かような
状況
の下におきましては、この機会において現在の
特定郵便局制度
よりも更に一段と
簡易
にして経済的な新
制度
を創設いたしまして、より少い
経費
で一局でも多くの
窓口機関
を普及ざせることが
郵政事業
の
公共性
と
郵政事業
の
独立採算性
との要請に沿うゆえんのものであると確信いたしましたので、ここに必要な
規定
を掲げて
本案
を提案した次第であります。 以下この
法律案
の
要点
につきまして若干
説明
を申上げます。 第一の
要点
は、
郵便局
の
窓口
の
サービス
(即ち、
郵便物
の取集、
逓送及配達
の
事務
は含まれません。)を公衆に提供する必要がある場合におきまして、
事務
の量が著しく少いため、國の
直轄
による
郵便局
によらないで、この
法律
が定める
地方公共團体
又は
農業協同組合等
に委託して行わせた方が経済的であり、且つ、
郵政事業
の運営上にも
支障
がないと認められるときは、
郵政大臣
との
契約
によりましてこれらの者は
簡易郵便局
として國の
郵政業務
の一部を行うことができることといたしたのであります。 尚又
簡易郵便局
を設ける必要があると認められる地域にこれらの
業務
を行いたいというものが二以上ありますときは、第一に
地方公共團体
、第二に
協同組合
という
順位
により、又同
順位
のものの間では
郵政大臣
の適当と認めるものが選定されることとしたのであります。 第二の
要点
は、これ
簡易郵便局
で
取扱
う
事務
の範囲を
郵便
、
郵便貯金
、
郵便爲替
、
簡易生命保險及び郵便年金
に関する
郵便窓口事務
のうちで、省令で定めるものと限定いたしまして、
窓口事務
のうち極めて
簡易
なもので、而も一般に最も
利用度
の多い
サービス
のみに限つたことであります。
従つて
、 (1)
郵便関係
では
書留
及び
速達扱
にかかる内
國通常郵便物並び
に普通及び
書留扱
にかかる内
國小包郵便物
の引受と
郵便物
の
窓口交付
。 (2)
爲替
、
貯金関係
では、小
爲替
の振出及び拂渡、
通常貯金
及び
定額貯金
の
預入
、
当該簡易郵便局預入
の
貯金
及び
原簿所管廳
で
確認済
の
通常貯金
及び
定額金
の拂戻。 (3)
簡易生命保險及び郵便年金関係
では、
新規契約事務
。 (4)
郵便切手類
及び印刷の賣
さばき事務
。 なぞの
事務
が考えられるのであります。 又
取扱所
間、
通扱休止日
は必ずしも全國画一的とせず、
利用者
の便益と
経済性
とを考えて、その
地方
の事情により、又
季節関係所
に應じ、彈力性を與えて定めることといたしたいと考えております。 第三の
要点
は、この
西務
を委託された
地方公共團体等
は、その
役職員
をして
事務
を行わせますと共に、必要な設備をし、又必要な
経費
を支弁する責任を負うのでありますが、
郵政大臣
はこれに対してその
取締事務量
に應じた
手数料
を支給することとしたことであります。この
手数料
は月額二万円を以て限度したのであります。 その他この
委託事務
を
取扱
うことに伴う
國庫金
の
取扱
及び委託された
業務
の
監督関係等
につきましては、それぞれ必要な
規定
を設けて
法律関係
を明らかにいたしております。 以上がこの
法律案
の主要な点であります。会期の切迫せる今日取急ぎ提案いたしまして甚だ御迷惑をお掛けいたしますが、何とぞ
本案
の趣旨に鑑みられまして、速かに可決されるようお願いする次第であります。
大島定吉
3
○
委員長
(
大島定吉
君) それでは
本案
に対する質疑のある方はどうぞ……、
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
大島定吉
4
○
委員長
(
大島定吉
君)
速記
を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。 午後四時八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
大島
定吉
君 理事 渡邊 甚吉君
委員
下條 恭兵君 松嶋 喜作君 深水 六郎君 尾崎
行輝
君 千葉 信君
國務大臣
逓 信 大 臣
小澤佐重喜
君
政府委員
逓信政務次官
武藤 嘉一君
逓信事務官
(
郵務局長
)
小笠原光壽
君