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1949-05-16 第5回国会 参議院 逓信委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十四年五月十六日(月曜日)    午後五時十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○簡易郵便局法案内閣提出)   —————————————
  2. 大島定吉

    委員長大島定吉君) これより委員会を開会いたします。  先ず小澤逓信大臣より御説明を願います。
  3. 小澤佐重喜

    國務大臣小澤佐重喜君) 只今議題となりました簡易郵便局法案について提案理由説明申上げます。  郵便事業第一線窓口機関は、現行制度におきましては、御承知の通り、すべて國の直轄でありまして、今日、いわゆる、普通郵便局窓口事務を通扱うものは五九七局、特定郵便局は一三、四一二局、合計一四、〇〇九局であります。  併しながら、今尚窓口機関を持つていない町村は全國に約一、八〇〇残されている状況でありまして、昭和二十二年末の統計で見ますと、人口五、六五六人に対して一局の割合で配置されている勘定となつております。  試みに、これを諸外國と比較いたしますと、英本國は一、九四三人、フランスは二、四十五人、アメリカは三、四四八人におのおの一局となつていまして、人口密度も併せて考えなければならないことは当然でありますが、わが國の普及率が未だ著しく低いことは、ほぼ明らかであろうと思われるのであります。  然るに、今日の郵政事業財政実状は、極力支出の抑制を図り、その経営の合理化に努めているにも拘わらず、極めて窮迫した状態でありまして、先般御賛成を得ました料金の値上を実行いたします外、郵政事業関係のみにおきましても、今回概ね二四、〇〇〇人に上る行政泉理を企図して、辛うじて独立採算制を保持しておる次第であります。  從つて、現状のままに放置いたしますときは、新規に増員を必要とする直轄郵便局新設のごときは極めて困難となり、郵政事業の公共的な使命の遂行に重大な支障を來たす虞れがあるのであります。  現に、郵便局新設要望は、國会の請願を通じましても極めて熾烈なものがあり、而も現地の実状から見て誠に御尤もな要望と考えられるものが少くないにも拘わらず、從來とも事業財政の制約を受けてその一部分しか実行されておらぬ状況でありますので、今後は一層その実行が困難となることは火を見るよりも明らかなことであります。  かような状況の下におきましては、この機会において現在の特定郵便局制度よりも更に一段と簡易にして経済的な新制度を創設いたしまして、より少い経費で一局でも多くの窓口機関を普及ざせることが郵政事業公共性郵政事業独立採算性との要請に沿うゆえんのものであると確信いたしましたので、ここに必要な規定を掲げて本案を提案した次第であります。  以下この法律案要点につきまして若干説明を申上げます。  第一の要点は、郵便局窓口サービス(即ち、郵便物の取集、逓送及配達事務は含まれません。)を公衆に提供する必要がある場合におきまして、事務の量が著しく少いため、國の直轄による郵便局によらないで、この法律が定める地方公共團体又は農業協同組合等に委託して行わせた方が経済的であり、且つ、郵政事業の運営上にも支障がないと認められるときは、郵政大臣との契約によりましてこれらの者は簡易郵便局として國の郵政業務の一部を行うことができることといたしたのであります。  尚又簡易郵便局を設ける必要があると認められる地域にこれらの業務を行いたいというものが二以上ありますときは、第一に地方公共團体、第二に協同組合という順位により、又同順位のものの間では郵政大臣の適当と認めるものが選定されることとしたのであります。  第二の要点は、これ簡易郵便局取扱事務の範囲を郵便郵便貯金郵便爲替簡易生命保險及び郵便年金に関する郵便窓口事務のうちで、省令で定めるものと限定いたしまして、窓口事務のうち極めて簡易なもので、而も一般に最も利用度の多いサービスのみに限つたことであります。従つて、 (1) 郵便関係では書留及び速達扱にかかる内國通常郵便物並びに普通及び書留扱にかかる内國小包郵便物の引受と郵便物窓口交付。 (2) 爲替貯金関係では、小爲替の振出及び拂渡、通常貯金及び定額貯金預入当該簡易郵便局預入貯金及び原簿所管廳確認済通常貯金及び定額金の拂戻。 (3) 簡易生命保險及び郵便年金関係では、新規契約事務。 (4) 郵便切手類及び印刷の賣さばき事務。  なぞの事務が考えられるのであります。  又取扱所間、通扱休止日は必ずしも全國画一的とせず、利用者の便益と経済性とを考えて、その地方の事情により、又季節関係所に應じ、彈力性を與えて定めることといたしたいと考えております。  第三の要点は、この西務を委託された地方公共團体等は、その役職員をして事務を行わせますと共に、必要な設備をし、又必要な経費を支弁する責任を負うのでありますが、郵政大臣はこれに対してその取締事務量に應じた手数料を支給することとしたことであります。この手数料は月額二万円を以て限度したのであります。  その他この委託事務取扱うことに伴う國庫金取扱及び委託された業務監督関係等につきましては、それぞれ必要な規定を設けて法律関係を明らかにいたしております。  以上がこの法律案の主要な点であります。会期の切迫せる今日取急ぎ提案いたしまして甚だ御迷惑をお掛けいたしますが、何とぞ本案の趣旨に鑑みられまして、速かに可決されるようお願いする次第であります。
  4. 大島定吉

    委員長大島定吉君) それでは本案に対する質疑のある方はどうぞ……、速記を止めて下さい。    〔速記中止
  5. 大島定吉

    委員長大島定吉君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。    午後四時八分散会  出席者は左の通り。    委員長     大島 定吉君    理事            渡邊 甚吉君    委員            下條 恭兵君            松嶋 喜作君            深水 六郎君            尾崎 行輝君            千葉  信君   國務大臣    逓 信 大 臣 小澤佐重喜君   政府委員    逓信政務次官  武藤 嘉一君    逓信事務官    (郵務局長)  小笠原光壽